租税特別措置法施行令 附 則 (平成一四年一一月一三日政令第三三一号)
改正附則 / 全2条
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新租税特別措置法施行令」という。)第七条第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十四条第一項第二号に掲げる賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした同号に掲げる賃貸住宅については、なお従前の例による。
新租税特別措置法施行令第七条の二第七項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第十四条の二第二項第五号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした同号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
新租税特別措置法施行令第二十条の二第五項及び第七項の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法施行令第二十五条の四第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法施行令第二十九条の四第五項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第四十七条第一項第二号に掲げる賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした同号に掲げる賃貸住宅については、なお従前の例による。
新租税特別措置法施行令第二十九条の五第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第四十七条の二第三項第五号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした同号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十項及び第十一項の規定は、法人が施行日以後に行う租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄又は第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行ったこれらの規定に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。