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租税特別措置法施行令 附 則 (平成一四年一二月六日政令第三六三号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

第四条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

証券市場整備法附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第四条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく第八条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧租税特別措置法施行令」という。)第二条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成十五年四月一日から租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第九十二号)附則第一条第七号に定める日(以下この条において「金融商品取引法施行日」という。)の前日までの間は、旧租税特別措置法施行令第二条の四第二項中「郵政事業庁」とあるのは「日本郵政公社」とし、金融商品取引法施行日以後は、同条第一項中「証券業者又は」とあるのは「金融商品取引業者又は」と、同項第一号中「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、「証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社の同条第八号に規定する支店」とあるのは「金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」と、同項第二号中「証券取引法第六十五条の二第一項」とあるのは「金融商品取引法第三十三条の二」と、同条第二項中「証券会社若しくは外国証券会社の支店若しくは」とあるのは「金融商品取引業者又は」と、「金融機関又は郵政事業庁」とあるのは「金融機関」と、「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、同条第五項中「(郵便局」とあるのは「(生命保険会社」と、「郵便局その他の営業所等」とあるのは「生命保険会社等の営業所等」とする。

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証券市場整備法附則第十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の二(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二条の五から第二条の二十六までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、旧租税特別措置法施行令第二条の五第二項中「国に」とあるのは「日本郵政公社に」とし、平成十六年一月一日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、同項中「国に」とあるのは「日本郵政公社に」と、「同令」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十号)による改正前の所得税法施行令」とし、金融商品取引法施行日以後は、同条第一項中「証券業者」とあるのは「金融商品取引業者」と、「第三十二条第四号」とあるのは「第三十二条第四号及び第五号」と、同条第二項中「若しくは国に対する」とあるのは「に対する」と、「同令」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十号)による改正前の所得税法施行令」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、旧租税特別措置法施行令第二条の二十二第一項中「若しくは同一」とあるのは「又は同一」と、「又は他の郵便局(以下」とあるのは「(以下」とする。

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証券市場整備法附則第十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の三(第八項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二条の二十七から第二条の三十四までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、旧租税特別措置法施行令第二条の二十七中「国に」とあるのは「日本郵政公社に」とし、平成十六年一月一日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、同条中「国に」とあるのは「日本郵政公社に」と、「同令」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十号)による改正前の所得税法施行令」とし、金融商品取引法施行日以後は、同条中「若しくは国に対する」とあるのは「に対する」と、「同令」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十号)による改正前の所得税法施行令」と、「受益証券」とあるのは「受益権」とする。

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証券市場整備法附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五条の二の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第三条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二十二項中「第二十六条の十八第六項」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百六十三号。以下この項及び第二十七項において「証券市場整備法施行令」という。)第八条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧租税特別措置法施行令」という。)第二十六条の十八第六項」と、「法第四十一条の十二第十二項」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号。第二十七項において「証券市場整備法」という。)第十四条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第十二項」と、「第二十六条の十八第五項」とあるのは「旧租税特別措置法施行令第二十六条の十八第五項」と、同条第二十七項中「所得税法施行令第五十一条の二第一項第一号」とあるのは「証券市場整備法施行令第七条の規定による改正前の所得税法施行令第五十一条の二第一号」とする。

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非居住者又は外国法人が、その利子の計算期間の中途において、所得税法第十一条第一項に規定する内国法人若しくは同条第二項に規定する外国法人又は同条第三項に規定する公益信託の受託者から取得をした国債(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録を受けたものを除く。)であって、証券市場整備法第一条の規定による改正後の社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)附則第十九条の規定により同条に規定する振替受入簿に記載又は記録を受けたものにつき、施行日以後にその利子(利子の計算期間で施行日以後五年を経過する日までにその期間が終了するものに対応するものに限る。)の支払を受ける場合における当該国債については、旧租税特別措置法施行令第三条第二十七項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「所得税法施行令第五十一条の二第一項第一号」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百六十三号)第七条の規定による改正前の所得税法施行令第五十一条の二第一項第一号」とする。

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証券市場整備法附則第十条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八条(第一項第一号及び第三号並びに同条第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第三条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成十五年四月一日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、同条第三項中「法第九条の三第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の三第二項」とし、金融商品取引法施行日以後は、同条第一項中「信託会社」とあるのは「信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)」と、同条第二項中「提出した」とあるのは「提示した」と、同条第三項中「証券投資信託、証券投資信託以外の投資信託(所得税法第百七十六条第二項に規定する特定投資信託以外の投資信託又は法第九条の三第二項に規定する証券投資信託以外の投資信託に該当するものに限る。)、所得税法第百七十六条第一項第一号に掲げる特定目的信託及び合同運用信託」とあるのは「所得税法第百七十六条第三項に規定する集団投資信託、法第九条の四第二項に規定する証券投資信託以外の投資信託及び同条第三項に規定する特定目的信託」と、同条第五項中「証券業者又は」とあるのは「金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は」と、「、証券取引法」とあるのは「、金融商品取引法」と、「証券会社若しくは外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証券会社の同条第八号に規定する支店又は証券取引法第二条第二十八項」とあるのは「金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関又は同条第三十項」とする。

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証券市場整備法附則第十条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項から第十一項までの規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二十六条の十六及び第二十六条の十七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧租税特別措置法施行令第二十六条の十六中「法第五条の二第五項第六号」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(第二十六条の十八第九項において「旧租税特別措置法」という。)第五条の二第五項第六号」と、「第三条第十七項第三号ハ」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百六十三号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三条第十七項第三号ハ」とする。

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証券市場整備法附則第十条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項から第十四項までの規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二十六条の十八の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第九項中「法第五条の二第九項」とあるのは、「旧租税特別措置法第五条の二第九項」とする。

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証券市場整備法附則第十条第二十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十五項及び第十九項の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二十六条の十九及び第二十六条の二十一第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。

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証券市場整備法附則第十条第二十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十六項、第十七項及び第二十項の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二十六条の二十並びに第二十六条の二十一第四項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。

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証券市場整備法附則第十条第二十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第二十一項から第二十三項までの規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二十六条の二十一第六項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。

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証券市場整備法附則第十条第二十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二十七条の二の規定は、なおその効力を有する。

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証券市場整備法附則第十条第三十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十七条の十六第三項の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「法第四十一条の十二第九項」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)第十四条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第九項」とする。

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