租税特別措置法施行令 附 則 (昭和四一年三月三一日政令第七七号)
改正附則 / 全16条
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第六条の五第二項の規定は、個人の昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後の収入金額で租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第四項第四号に掲げる取引に係るものについて適用し、同日前の収入金額で改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三第四項第四号に掲げる取引に係るものについては、なお従前の例による。
個人の昭和四十一年分の所得税に係る新令第十三条第二項の規定の適用については、同項中「第一号及び第五号から第七号まで」とあるのは、「第五号及び第六号並びに昭和四十一年四月一日以後の同項第一号及び第七号」とする。
改正法附則第六条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二の規定の適用を受ける個人の昭和四十一年以後の各年に係る新令第十三条第一項又は第二項の規定による事業所得の金額の計算については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十三条第三項の規定は、なおその効力を有する。
昭和四十一年以後の各年において改正法附則第六条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二の規定の適用を受ける個人に係る新令第十四条及び第十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新令第十四条第一項
次に掲げる収入金額
次に掲げる収入金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項の規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十三条の二の規定の適用に係るものを除く。)
新令第十四条第二項
控除した残額(
控除した残額(改正法附則第六条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二第一項の規定の適用に係るものを除く。
新令第十五条第二項
その年分の事業所得の金額
その年分の事業所得の金額(改正法附則第六条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二の規定の適用に係るものを除く。)
改正法附則第六条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二の規定の適用を受ける個人の同条第一項の規定による所得税の免除については、旧令第二章第四節の三の規定は、なおその効力を有する。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第二十七条の二の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第二十八条の三の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第二十八条の五第三項の規定は、施行日以後の収入金額で新法第四十六条の二第三項第四号に掲げる取引に係るものについて適用し、同日前の収入金額で旧法第四十六条の二第三項第四号に掲げる取引に係るものについては、なお従前の例による。
改正法附則第十条第一項に規定する法人が施行日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日において有する同項の価格変動準備金勘定の金額のうち株式に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該価格変動準備金勘定の金額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 当該直前の事業年度終了の日における旧法第五十三条第一項に規定する有価証券につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額 前号の有価証券のうち株式につき旧法第五十三条第一項各号に定めるところにより計算した金額
当該直前の事業年度終了の日における旧法第五十三条第一項に規定する有価証券につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額
前号の有価証券のうち株式につき旧法第五十三条第一項各号に定めるところにより計算した金額
改正法附則第十条第一項に規定する法人の施行日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日において有する前項の金額に相当する価格変動準備金勘定の金額(以下この条において「株式価格変動準備金勘定の金額」という。)のうち、当該金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して算出した金額(その金額が当該各事業年度終了の日における当該株式価格変動準備金勘定の金額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において「株式価格変動準備金残額」という。)をこえる場合には、当該株式価格変動準備金残額)に相当する金額は、その施行日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項に規定する場合において、同項に規定する法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する証券業を廃止した場合 当該廃止の日における株式価格変動準備金残額 解散した場合 当該解散の日における株式価格変動準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。) 前項及び前二号の場合以外の場合において株式価格変動準備金残額を取りくずした場合 その取りくずした日における当該株式価格変動準備金残額のうちその取りくずした金額に相当する金額
証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する証券業を廃止した場合 当該廃止の日における株式価格変動準備金残額
解散した場合 当該解散の日における株式価格変動準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
前項及び前二号の場合以外の場合において株式価格変動準備金残額を取りくずした場合 その取りくずした日における当該株式価格変動準備金残額のうちその取りくずした金額に相当する金額
改正法附則第十条第一項に規定する法人が施行日において存する新法第五十六条の三第一項に規定する法人の合併法人である場合において、その合併により被合併法人の株式価格変動準備金残額を引き継いだときは、第二項の規定の適用については、同項中「「株式価格変動準備金勘定の金額」という。」とあるのは、「「株式価格変動準備金勘定の金額」といい、その被合併法人に係る株式価格変動準備金勘定の金額を含む。以下この項において同じ。」とする。
新法第五十六条の三第一項に規定する法人の施行日を含む事業年度の所得の金額の計算に関し新令第三十一条第五項の規定を適用する場合には、同項中「繰入額のうち所得の金額の計算上損金の額に算入されている金額」とあるのは、「繰入額で所得の金額の計算上損金の額に算入されている金額のうち租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十一年政令第七十七号)附則第十条第一項の規定により計算した金額以外の金額」とする。
新令第三十二条の二第三項の規定は、施行日以後の同項に規定する商工組合の指定について適用し、同日前の当該商工組合の指定については、なお従前の例による。
旧令第三十二条の二第三項の規定により指定された商工組合は、施行日以後においては新令第三十二条の二第三項に規定するその他の特定商工組合として指定されたものとみなす。
新令第三十三条の四の規定は、法人の昭和四十一年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第三十四条(株式売買損失準備金勘定に係る部分を除く。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十八条の四の規定の適用を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新令第三十四条第一項又は第二項の規定による所得の金額の計算については、旧令第三十四条第四項の規定による。
改正法附則第十一条の規定を適用する場合において、法人の施行日以後最初に開始する事業年度開始の日が昭和四十一年五月一日以後であり、かつ、当該法人の当該事業年度の直前の事業年度において新法第五十八条第二項に規定する収入金額があるときは、当該直前の事業年度の所得に対する法人税の計算上、施行日以後の当該収入金額について同条の規定を適用するものとする。 この場合において、同条の規定の適用を受ける当該直前の事業年度の施行日以後の期間に係る当該収入金額については、旧法第五十四条の規定は、適用しない。
改正法附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十八条の四の規定の適用を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新令第三十四条の二及び第三十四条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新令第三十四条の二第一項
次に掲げる収入金額
次に掲げる収入金額(改正法附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十八条の四の規定に係るものを除く。)
新令第三十四条の二第二項
控除した残額(
控除した残額(改正法附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十八条の四第一項の規定の適用に係るものを除く。
新令第三十四条の三第二項
当該事業年度の所得の金額
当該事業年度の所得の金額(改正法附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十八条の四の規定の適用に係るものを除く。)
改正法附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十八条の四の規定の適用を受ける法人の同条第一項の規定による法人税の免除については、旧令第三章第三節の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、施行日以後に開始する事業年度分の法人税につき旧令第三十四条の八の規定の適用を受ける法人については、同条中「法人税法第六十六条第一項又は第二項」とあるのは、「法人税法第六十六条第一項から第三項まで」とする。
新令第三十五条及び第三十七条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の法人税について適用し、同日前に終了した事業年度の法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の十六第十一項の規定は、昭和四十一年一月一日以後に同項に規定する受贈者につき新法第七十条の四第九項の規定に該当する事実が生じた場合について適用する。