トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (平成一五年七月二四日政令第三二五号)

租税特別措置法施行令 附 則 (平成一五年七月二四日政令第三二五号)

改正附則 / 全4

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、平成十五年七月二十五日から施行する。

第二条(個人の減価償却に関する経過措置)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第五条の十第二項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する地域において取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をする租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産について適用する。

第三条(法人の減価償却に関する経過措置)

新令第二十八条の四第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日以後に同項に規定する地域において取得等をする租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産について適用する。

第四条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

新令第三十九条の四十八第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項に規定する地域において取得等をする租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産について適用する。

条文数: 4
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