租税特別措置法施行令 附 則 (平成一七年三月三一日政令第一〇三号)
改正附則 / 全34条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二十五条の十の十第四項の改正規定、第二十六条の二十一第六項の改正規定(「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める部分に限る。)、第二十六条の二十四の改正規定及び第二十六条の二十五第一項の改正規定並びに附則第十四条の規定 平成十七年七月一日 第二十五条の九第九項の改正規定(同項を同条第八項とする部分を除く。)、第三十二条の九を削る改正規定、第三十二条の十第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第五十六条の二第二項」を「第五十六条第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に、「第五十六条の二第六項」を「第五十六条第六項」に改める部分、「第五十六条の二第二項」を「第五十六条第二項」に改める部分及び「第五十六条の二第四項」を「第五十六条第四項」に改める部分に限る。)、同条を第三十二条の五とする改正規定、第三十二条の十一第一項及び第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項及び第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定(「第五十六条の三第一項」を「第五十六条の二第一項」に、「第五十六条の三第六項」を「第五十六条の二第六項」に改める部分及び「第五十六条の三第五項第一号」を「第五十六条の二第五項第一号」に改める部分に限る。)、同条を第三十二条の六とする改正規定、第三十九条の三十七第四項の改正規定、第三十九条の七十五の改正規定、第三十九条の七十六第一項の改正規定、第三十九条の七十七第一項の改正規定並びに第四十条の三第一項第一号の五の改正規定並びに附則第十九条第三項及び第二十九条第二項の規定 平成十七年十月一日 第二条の三第四項の改正規定及び第二十六条の六の次に一条を加える改正規定 平成十八年一月一日 第五条の六の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第十一項中「第十条の六第三項から第五項まで」の下に「、法第十条の七第一項及び第二項」を加える部分を除く。)、第二十七条の七の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、第三十九条の二十四第一項の改正規定、第三十九条の三十四の二の改正規定、第三十九条の四十二の改正規定及び第三十九条の百二十八の改正規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日 第五条の六第四項の改正規定及び第二十七条の七第四項の改正規定並びに附則第五条及び第十七条の規定 通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十四号)附則第一条ただし書に規定する日 第七条の二の改正規定(同条第三項及び第四項を削る部分、同条第五項第三号中「土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同条第六項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第六項において同じ。)」を加える部分並びに同条第十項を次のように改める部分を除く。)、第二十条の二の改正規定(同条第一項第三号に係る部分、同条第二項に係る部分、同条第十九項第一号中「(昭和二十九年法律第百十九号)」を削り、「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改める部分、同項第四号中「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改める部分、同条第十一項の次に一項を加える部分及び同条第六項中「第三条第二項」の下に「(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」を加える部分を除く。)、第二十五条の四の改正規定、第二十九条の五の改正規定(同条第二項及び第三項を削る部分、同条第四項第三号中「土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同条第五項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第五項において同じ。)」を加える部分並びに同条第九項を次のように改める部分を除く。)、第三十九条の七第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、第三十九条の六十四の改正規定(同条第二項及び第三項を削る部分、同条第五項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第五項において同じ。)」を加える部分及び同項第二号中「の区域内の土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この号及び第五項第二号において同じ。)」を加える部分を除く。)、第三十九条の百六第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、第四十三条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条中「第八十三条の二第一項」を「第八十三条第一項」に改める部分を除く。)及び第五十五条第一項の改正規定(「第十一項及び第十六項」を「第十一項及び第十七項」に改める部分を除く。)並びに附則第九条第八項、第二十条第三項、第三十条及び第三十八条(別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項第一号中「第二十条の二第十項」を「第二十条の二第十一項」に、「第三十八条の四第二十項」を「第三十八条の四第二十一項」に改める部分に限る。)の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日 第八条第二項の改正規定及び第二十九条の六第二項の改正規定並びに附則第六条第十項及び第十一項、第十八条第十項及び第十一項並びに第二十八条第七項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行の日 第十八条の二の次に一条を加える改正規定、第三十九条の三十の二の次に二条を加える改正規定(第三十九条の三十一第十一項及び第三十九条の三十二に係る部分に限る。)及び第三十九条の百二十五の次に二条を加える改正規定(第三十九条の百二十五の三に係る部分に限る。) 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日 第二十条の二第一項第三号の改正規定及び附則第九条第一項の規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日 第二十条の二第十九項第一号の改正規定(「(昭和二十九年法律第百十九号)」を削り、「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改める部分に限る。)、同条第十一項の次に一項を加える改正規定、第二十二条の改正規定(同条第十九項第二号中「第二十一条第二項」を「第二十八条第二項」に改める部分を除く。)、第二十二条の五の改正規定、第二十二条の八第七項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第二十九項の改正規定(「第三十四条の二第二項第二十一号」を「第三十四条の二第二項第二十号」に改める部分及び同項を同条第二十八項とする部分を除く。)、同条第二十八項の次に一項を加える改正規定、第三十九条の改正規定(同条第十六項第二号中「第二十一条第二項」を「第二十八条第二項」に改める部分を除く。)、第三十九条の五第八項の改正規定(同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第三十項の改正規定(「第六十五条の四第一項第二十一号」を「第六十五条の四第一項第二十号」に改める部分及び同項を同条第二十九項とする部分を除く。)、同条第二十九項の次に一項を加える改正規定及び第三十九条の九十九第六項の改正規定並びに附則第九条第四項から第六項まで並びに第二十条第一項及び第二項の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)の施行の日 第二十条の二第六項の改正規定(「第三条第二項」の下に「(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)及び附則第九条第三項の規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)の施行の日 第二十二条第十九項第二号の改正規定及び第三十九条第十六項第二号の改正規定 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日 第二十二条の九第二項の改正規定、第三十九条の六第三項の改正規定及び第四十二条の四の改正規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日 第三十三条の三の改正規定及び第三十九条の八十一の改正規定並びに附則第十九条第五項から第七項まで及び第二十九条第四項の規定 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の施行の日
第二十五条の十の十第四項の改正規定、第二十六条の二十一第六項の改正規定(「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める部分に限る。)、第二十六条の二十四の改正規定及び第二十六条の二十五第一項の改正規定並びに附則第十四条の規定 平成十七年七月一日
第二十五条の九第九項の改正規定(同項を同条第八項とする部分を除く。)、第三十二条の九を削る改正規定、第三十二条の十第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第五十六条の二第二項」を「第五十六条第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に、「第五十六条の二第六項」を「第五十六条第六項」に改める部分、「第五十六条の二第二項」を「第五十六条第二項」に改める部分及び「第五十六条の二第四項」を「第五十六条第四項」に改める部分に限る。)、同条を第三十二条の五とする改正規定、第三十二条の十一第一項及び第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項及び第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定(「第五十六条の三第一項」を「第五十六条の二第一項」に、「第五十六条の三第六項」を「第五十六条の二第六項」に改める部分及び「第五十六条の三第五項第一号」を「第五十六条の二第五項第一号」に改める部分に限る。)、同条を第三十二条の六とする改正規定、第三十九条の三十七第四項の改正規定、第三十九条の七十五の改正規定、第三十九条の七十六第一項の改正規定、第三十九条の七十七第一項の改正規定並びに第四十条の三第一項第一号の五の改正規定並びに附則第十九条第三項及び第二十九条第二項の規定 平成十七年十月一日
第二条の三第四項の改正規定及び第二十六条の六の次に一条を加える改正規定 平成十八年一月一日
第五条の六の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第十一項中「第十条の六第三項から第五項まで」の下に「、法第十条の七第一項及び第二項」を加える部分を除く。)、第二十七条の七の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、第三十九条の二十四第一項の改正規定、第三十九条の三十四の二の改正規定、第三十九条の四十二の改正規定及び第三十九条の百二十八の改正規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日
第五条の六第四項の改正規定及び第二十七条の七第四項の改正規定並びに附則第五条及び第十七条の規定 通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十四号)附則第一条ただし書に規定する日
第七条の二の改正規定(同条第三項及び第四項を削る部分、同条第五項第三号中「土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同条第六項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第六項において同じ。)」を加える部分並びに同条第十項を次のように改める部分を除く。)、第二十条の二の改正規定(同条第一項第三号に係る部分、同条第二項に係る部分、同条第十九項第一号中「(昭和二十九年法律第百十九号)」を削り、「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改める部分、同項第四号中「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改める部分、同条第十一項の次に一項を加える部分及び同条第六項中「第三条第二項」の下に「(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」を加える部分を除く。)、第二十五条の四の改正規定、第二十九条の五の改正規定(同条第二項及び第三項を削る部分、同条第四項第三号中「土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同条第五項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第五項において同じ。)」を加える部分並びに同条第九項を次のように改める部分を除く。)、第三十九条の七第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、第三十九条の六十四の改正規定(同条第二項及び第三項を削る部分、同条第五項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第五項において同じ。)」を加える部分及び同項第二号中「の区域内の土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この号及び第五項第二号において同じ。)」を加える部分を除く。)、第三十九条の百六第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、第四十三条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条中「第八十三条の二第一項」を「第八十三条第一項」に改める部分を除く。)及び第五十五条第一項の改正規定(「第十一項及び第十六項」を「第十一項及び第十七項」に改める部分を除く。)並びに附則第九条第八項、第二十条第三項、第三十条及び第三十八条(別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項第一号中「第二十条の二第十項」を「第二十条の二第十一項」に、「第三十八条の四第二十項」を「第三十八条の四第二十一項」に改める部分に限る。)の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
第八条第二項の改正規定及び第二十九条の六第二項の改正規定並びに附則第六条第十項及び第十一項、第十八条第十項及び第十一項並びに第二十八条第七項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行の日
第十八条の二の次に一条を加える改正規定、第三十九条の三十の二の次に二条を加える改正規定(第三十九条の三十一第十一項及び第三十九条の三十二に係る部分に限る。)及び第三十九条の百二十五の次に二条を加える改正規定(第三十九条の百二十五の三に係る部分に限る。) 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日
第二十条の二第一項第三号の改正規定及び附則第九条第一項の規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日
第二十条の二第十九項第一号の改正規定(「(昭和二十九年法律第百十九号)」を削り、「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改める部分に限る。)、同条第十一項の次に一項を加える改正規定、第二十二条の改正規定(同条第十九項第二号中「第二十一条第二項」を「第二十八条第二項」に改める部分を除く。)、第二十二条の五の改正規定、第二十二条の八第七項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第二十九項の改正規定(「第三十四条の二第二項第二十一号」を「第三十四条の二第二項第二十号」に改める部分及び同項を同条第二十八項とする部分を除く。)、同条第二十八項の次に一項を加える改正規定、第三十九条の改正規定(同条第十六項第二号中「第二十一条第二項」を「第二十八条第二項」に改める部分を除く。)、第三十九条の五第八項の改正規定(同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第三十項の改正規定(「第六十五条の四第一項第二十一号」を「第六十五条の四第一項第二十号」に改める部分及び同項を同条第二十九項とする部分を除く。)、同条第二十九項の次に一項を加える改正規定及び第三十九条の九十九第六項の改正規定並びに附則第九条第四項から第六項まで並びに第二十条第一項及び第二項の規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)の施行の日
第二十条の二第六項の改正規定(「第三条第二項」の下に「(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)及び附則第九条第三項の規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)の施行の日
第二十二条第十九項第二号の改正規定及び第三十九条第十六項第二号の改正規定 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日
第二十二条の九第二項の改正規定、第三十九条の六第三項の改正規定及び第四十二条の四の改正規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日
第三十三条の三の改正規定及び第三十九条の八十一の改正規定並びに附則第十九条第五項から第七項まで及び第二十九条第四項の規定 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の施行の日
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第三条第三項、第四項及び第十七項の規定は、非居住者又は外国法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第三項に規定する利付振替国債につき同項に規定する振替記載等を受ける場合について適用し、非居住者又は外国法人が施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第三条第一項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する振替国債(利子が支払われるものに限る。)については、なお従前の例による。
個人が施行日前に支出した旧令第五条の三第十二項第四号及び第五号に規定する負担金については、なお従前の例による。
新令第五条の三第十四項第二号の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧令第五条の三第十四項第二号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
新令第五条の六第四項の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
新令第五条の十一第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
個人が施行日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)の施行の日の前日までの間に取得等をする新法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産に係る新令第五条の十一第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる区域」とあるのは、「次に掲げる区域(平成十七年四月一日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)の施行の日の前日までの間にあつては、第一号又は第二号に掲げる区域)」とする。
新令第六条の五第一項(第二号ロに係る部分に限る。)及び第四項の規定は、個人が同項の規定による指定の日以後に取得等をする新法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の六第二項に規定する救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
改正法附則第十八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の二(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後における同条の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
改正法附則第十八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の十の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第十八条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。
新令第七条の二第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する構築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧令第七条の二第十項に規定する構築物については、なお従前の例による。
新令第八条第二項の規定は、個人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は建設をする新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
改正法附則第十八条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条の規定に基づく旧令第八条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の五の規定に基づく旧令第十二条の三の規定は、なおその効力を有する。
個人が施行日前に支出した旧令第十八条の三第三項第六号及び第九号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第二十八条第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
新令第二十条の二第一項第三号の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧令第二十条の二第二項第三号に掲げる法人に対する旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十条の二第七項の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十条の二第二十一項第一号及び第四号の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十二条第二十一項第二号の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に新法第三十三条第三項に規定する補償金を取得する場合について適用し、個人が同日前に旧法第三十三条第三項に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
新令第二十二条の八第六項の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十四条の五第一項の規定は、個人が平成十七年一月一日以後に行う新法第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産を施行日以後に取得する場合について適用し、個人が施行日前に取得した旧法第三十六条の六第一項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
新令第二十五条の四第二項及び第三項の規定は、個人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の二第十三項、第十四項第十三号及び第十九項の規定は、新法第三十七条の十一の三第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に同項に規定する特定口座内保管上場株式等を同条第三項第一号の証券業者に貸し付ける場合について適用する。
平成十七年四月一日から平成二十一年五月三十一日までの間は、新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下この条において「特定口座」という。)に係る同項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、新令第二十五条の十の二第十五項各号に掲げるもののほか、当該特定口座を開設する新法第三十七条の十一の三第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する新法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等(新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(新令第二十五条の十の二第六項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)に係る社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿に記載又は記録がされているもの及び金融商品取引業者等の営業所に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有価証券の保管の委託に係る口座に保管の委託がされているものを除く。以下この条において「特例上場株式等」という。)とする。
平成十七年四月一日から平成二十一年五月三十一日までの間に、前項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座に特例上場株式等の保管の委託をしようとする場合には、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、特例上場株式等を当該特定口座に保管の委託をする旨、保管の委託をする特例上場株式等の種類、銘柄、数その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
特定口座への特例上場株式等の受入れ後に当該特例上場株式等と同一銘柄の新法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の譲渡をした場合における譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該特例上場株式等の取得価額及び当該特例上場株式等の取得の日の判定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 当該特例上場株式等の当該特定口座への受入れの際に、当該特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長が、前項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該特例上場株式等の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十七条の四第一項の規定に基づき作成した書類その他の財務省令で定める書類により当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日の確認をした場合 当該確認がされた金額を基礎として所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二編第一章第四節第三款第二目及び第百六十七条の七第三項から第五項までの規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を当該特例上場株式等の取得価額とし、当該確認がされた取得の日を当該特例上場株式等の取得の日とする。 当該特例上場株式等の当該特定口座への受入れの際に、当該特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長が、前項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該特例上場株式等の株券又は投資証券の写しその他の財務省令で定める書類により当該特例上場株式等の取得の日の確認をした場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該確認がされた取得の日における当該特例上場株式等の価額(新令第二十五条の十第二項各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額に準じて算出した当該取得の日における金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目及び第百六十七条の七第三項から第五項までの規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を当該特例上場株式等の取得価額とし、当該確認がされた取得の日を当該特例上場株式等の取得の日とする。
当該特例上場株式等の当該特定口座への受入れの際に、当該特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長が、前項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該特例上場株式等の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十七条の四第一項の規定に基づき作成した書類その他の財務省令で定める書類により当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日の確認をした場合 当該確認がされた金額を基礎として所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二編第一章第四節第三款第二目及び第百六十七条の七第三項から第五項までの規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を当該特例上場株式等の取得価額とし、当該確認がされた取得の日を当該特例上場株式等の取得の日とする。
当該特例上場株式等の当該特定口座への受入れの際に、当該特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長が、前項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該特例上場株式等の株券又は投資証券の写しその他の財務省令で定める書類により当該特例上場株式等の取得の日の確認をした場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該確認がされた取得の日における当該特例上場株式等の価額(新令第二十五条の十第二項各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額に準じて算出した当該取得の日における金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目及び第百六十七条の七第三項から第五項までの規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を当該特例上場株式等の取得価額とし、当該確認がされた取得の日を当該特例上場株式等の取得の日とする。
特定口座において処理された特例上場株式等の前項に規定する売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる取得価額及び取得の日が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取得価額及び取得の日と異なる場合には、当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長がその異なることについて当該営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、当該特定口座において租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第三項に規定する満たない部分の金額若しくは特定費用の金額として計算された金額は、当該特例上場株式等の前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取得価額及び取得の日を基礎として計算されたものとみなす。
前項に規定する異なる場合において、その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、当該特定口座に係る新法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、同条の規定は適用しない。
第二項の特例上場株式等の受入れに関する記録並びに当該記録及び当該受入れに関する書類の保存に関し必要な事項は、財務省令で定める。
新令第二十六条第二項の規定は、居住者が施行日以後に取得をする新法第四十一条第一項に規定する既存住宅について適用し、居住者が施行日前に取得をした旧法第四十一条第一項に規定する既存住宅については、なお従前の例による。
新令第二十六条の十八の二第二項の規定は、同項に規定する顧客が施行日以後に同項に規定する特定振替国債等につき同項に規定する振替記載等を受ける場合について適用し、旧令第二十六条の十八の二第二項に規定する顧客が施行日前に同項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する特定振替国債等については、なお従前の例による。
新令第二十六条の二十四第二項第三号の規定は、平成十七年七月一日以後に行う新法第四十一条の十四第一項第三号に規定する金融先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用する。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第九項第四号及び第五号に規定する負担金については、なお従前の例による。
新令第二十七条の四第十一項第二号の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧令第二十七条の四第十一項第二号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
新令第二十七条の七第四項の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
新令第二十八条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
法人が施行日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日の前日までの間に取得等をする新法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産に係る新令第二十八条の四第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる区域」とあるのは、「次に掲げる区域(平成十七年四月一日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日の前日までの間にあつては、第一号又は第二号に掲げる区域)」とする。
新令第二十八条の十三第一項(第二号ロに係る部分に限る。)及び第四項の規定は、法人が同項の規定による指定の日以後に取得等をする新法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条の十四第二項に規定する救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
改正法附則第三十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、法人の旧法第四十六条第一項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に終了する場合における旧令第二十九条の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
法人の新法第四十六条第一項に規定する適用事業年度が施行日から附則第一条第四号に定める日の前日までの間に終了する場合における新令第二十九条第一項の規定の適用については、同項第一号中「法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券(以下この章において「有価証券」という。)」とあるのは、「有価証券」とする。
改正法附則第三十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第七項中「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」と、「第三十九条の六十三第六項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第二十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十三第六項」とする。
改正法附則第三十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十二項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第七項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第二十八条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第七項」とする。
新令第二十九条の五第九項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第二十九条の五第九項に規定する構築物については、なお従前の例による。
新令第二十九条の六第二項の規定は、法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は建設をする新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
改正法附則第三十三条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条の規定に基づく旧令第二十九条の六の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項中「法第六十八条の三十六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」と、「第三十九条の六十五第三項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第二十八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十五第三項」とする。
新令第三十二条の二の規定は、法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する新法第五十五条第一項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。
旧法第五十六条第一項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた旧法第六十八条の四十七第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)を積み立てている法人が、施行日から平成十七年九月三十日までの間に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における旧令第三十二条の九第二項の規定の適用については、同項中「第三十二条の二第十三項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧令」という。)第三十二条の二第十三項」と、「第三十二条の二第十五項」とあるのは「旧令第三十二条の二第十五項」とする。
改正法附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定に基づく旧令第三十二条の九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十二条の二第十三項
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧令」という。)第三十二条の二第十三項
連結事業年度
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度
法第六十八条の四十七第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四十七第一項
第三十二条の二第十五項
旧令第三十二条の二第十五項
法第五十六条第一項第一号
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第五十六条第一項第一号
により法第五十六条第一項
により旧効力措置法第五十六条第一項
改正法附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十七条の二の規定に基づく旧令第三十三条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四項
法第六十八条の五十二第七項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の五十二第七項
法第六十八条の五十二第九項
旧効力措置法第六十八条の五十二第九項
若しくは第六十八条の五十二第七項
若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の五十二第七項
若しくは第六十八条の五十二第九項
若しくは旧効力措置法第六十八条の五十二第九項
第五項
第三十二条の二第十三項
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧令」という。)第三十二条の二第十三項
法第六十八条の五十二第一項
旧効力措置法第六十八条の五十二第一項
第三十二条の二第十五項
旧令第三十二条の二第十五項
により法第五十七条の二第一項
により所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第五十七条の二第一項
「法第五十七条の二第一項
「旧効力措置法第五十七条の二第一項
改正法附則第三十四条第五項の規定の適用を受ける法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び次項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における同条第八項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額のうち、当該金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までにこの項から第七項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下第七項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該使用済核燃料再処理準備金の金額)に相当する金額は、益金の額に算入する。
前項に規定する場合において、同項に規定する事実のあった日又は届出書の提出をした日を含む事業年度開始の日から改正法附則第三十四条第八項に規定する二年経過日までの期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当するときは、当該期間内に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第五項に規定する場合において、同項に規定する法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により改正法附則第三十四条第七項に規定する使用済燃料(以下この項において「使用済燃料」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 解散した場合又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十四号に規定する発電事業を廃止した場合 その解散又は廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額 合併により合併法人に使用済燃料の全部を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額 前二項及び前二号の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
解散した場合又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十四号に規定する発電事業を廃止した場合 その解散又は廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額
合併により合併法人に使用済燃料の全部を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額
前二項及び前二号の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
新令第三十九条第十八項第二号の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に新法第六十四条第二項に規定する補償金を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第六十四条第二項に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
新令第三十九条の五第七項の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の七第九項及び第十項の規定は、法人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第三十九条の十五第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「、第六十七条の十二及び第六十七条の十三」とあるのは「及び第六十七条の十二」と、同条第二項第十三号中「又は法第六十七条の十三第一項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう」とあるのは「をいう」と、「又は第六十七条の十三第一項の規定」とあるのは「の規定」と、同項第十四号中「又は第六十七条の十三第二項の規定」とあるのは「の規定」とする。
法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第六号及び第十一号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第六十六条の十一第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。
新令第三十九条の二十三の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
改正法附則第四十条第一項に規定する政令で定める承継は、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が施行日前から同条第一項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合員となっていた場合における当該組合員たる地位の当該適格合併等による承継とする。
施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第三十九条の三十一の規定の適用については、同条第四項中「法第六十七条の十三第一項及び第二項、法第六十七条の十四第一項」とあるのは、「法第六十七条の十四第一項」とする。
新令第三十九条の三十五の五の規定は、特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間(同法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。
施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第三十九条の三十五の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「、第六十七条の十二及び第六十七条の十三」とあるのは「及び第六十七条の十二」と、同条第二項第十三号中「又は法第六十七条の十三第一項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう」とあるのは「をいう」と、「又は第六十七条の十三第一項の規定」とあるのは「の規定」と、同項第十四号中「又は第六十七条の十三第二項の規定」とあるのは「の規定」とする。
新令第三十九条の三十九第十項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同項第三号に掲げる費用について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の三十九第十項第三号に掲げる費用については、なお従前の例による。
新令第三十九条の三十九第十五項(新令第二十七条の四第十一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に交付を受けた旧令第二十七条の四第十一項第二号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
新令第三十九条の四十八第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日の前日までの間に取得等をする新法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産に係る新令第三十九条の四十八第二項の規定の適用については、同項中「第二十八条の四第二項各号に掲げる区域」とあるのは、「第二十八条の四第二項各号に掲げる区域(平成十七年四月一日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日の前日までの間にあつては、同項第一号又は第二号に掲げる区域)」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第三十九条の五十八第二項に規定する救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
改正法附則第四十七条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の五十九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の旧法第六十八条の三十第一項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に終了する場合における旧令第三十九条の五十九の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
改正法附則第四十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第七項中「法第四十七条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」と、「第二十九条の四第六項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第十八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第六項」とする。
改正法附則第四十七条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「第二十九条の五第二項各号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第十八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第八項において「旧効力措置法施行令」という。)第二十九条の五第二項各号」と、同条第八項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第十一項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の五第十一項」とする。
改正法附則第四十七条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十六の規定に基づく旧令第三十九条の六十五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「第二十九条の六第一項各号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(次項及び第四項において「旧効力措置法施行令」という。)第二十九条の六第一項各号」と、同条第二項中「第二十九条の六第二項各号」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の六第二項各号」と、「第二十九条の六第二項第一号」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の六第二項第一号」と、同条第四項中「法第四十八条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」と、「第二十九条の六第三項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の六第三項」とする。
新令第三十九条の七十二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する新法第六十八条の四十三第一項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。
改正法附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十七の規定に基づく旧令第三十九条の七十五の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の五十二の規定に基づく旧令第三十九条の八十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第五十七条の二第八項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第五十七条の二第八項
法第五十七条の二第九項
旧効力措置法第五十七条の二第九項
若しくは第五十七条の二第八項
若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第五十七条の二第八項
若しくは第五十七条の二第九項
若しくは旧効力措置法第五十七条の二第九項
改正法附則第四十八条第五項及び第七項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第四十八条第五項又は第七項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。
新令第三十九条の百六第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新法第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第三十九条の百十五第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「、第六十七条の十二及び第六十七条の十三」とあるのは「及び第六十七条の十二」と、同条第二項第十三号中「又は法第六十七条の十三第一項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう」とあるのは「をいう」と、「又は第六十七条の十三第一項の規定」とあるのは「の規定」と、同項第十四号中「又は第六十七条の十三第二項の規定」とあるのは「の規定」とする。
改正法附則第五十三条第一項に規定する政令で定める承継は、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が施行日前から同条第一項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合員となっていた場合における当該組合員たる地位の当該適格合併等による承継とする。
施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第三十九条の百二十五の二の規定の適用については、同条第二項中「、第六十八条の六十三第一項並びに第六十八条の百五の三第一項及び第二項」とあるのは、「並びに第六十八条の六十三第一項」とする。
新令第四十条の五第二項の規定は、施行日以後に取得をする新法第七十条の三第三項第三号に規定する既存住宅用家屋について適用し、施行日前に取得をした旧法第七十条の三第三項第三号に規定する既存住宅用家屋については、なお従前の例による。
施行日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)に係る贈与税については、旧令第四十条の六の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第五十五条第三項に規定する政令で定める農業生産法人は、次に掲げる要件の全てに該当する農業生産法人(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下この項において「旧農地法」という。)第二条第三項に規定する農業生産法人をいう。以下この項において同じ。)であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この項及び第二十四項において同じ。)が証明したものとし、改正法附則第五十五条第四項に規定する政令で定める農地所有適格法人は、第一号及び第二号中「農業生産法人」とあるのを「農地所有適格法人」と、第三号中「農業生産法人の旧農地法第二条第三項第二号ニ」とあるのを「農地所有適格法人の農地法第二条第三項第二号ホ」と、同号イ(1)及びロ(1)中「行う旧農地法」とあるのを「行う農地法」と、同号ロ(1)(i)中「耕作」とあるのを「耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)」と、「旧農地法」とあるのを「同法」と、「規定する農地」とあるのを「規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)」と、「同条第三項第二号」とあるのを「同条第三項第三号」と、同号ロ(1)(ii)中「農地等」とあるのを「同条第四項に規定する農地等」と読み替えた場合における当該要件の全てに該当する農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。)であることにつき農業委員会が証明したものとする。 農業生産法人が、次に掲げるいずれかの要件に該当するものとなっていること。 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第一項に規定する認定農業者である農業生産法人(以下この項及び第五項において「認定法人」という。)であること。 農業経営基盤強化促進法第二十三条第七項の規定により認定農業者とみなされる同条第四項に規定する特定農業法人である農業生産法人(以下この項及び第五項において「認定特定農業法人」という。)であること。 改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする同条第三項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が当該農業生産法人の理事、業務を執行する社員又は取締役(当該農業生産法人が認定法人である場合にあっては、代表権を有するものに限る。第五項において「理事等」という。)となっていること。 当該受贈者が当該農業生産法人の旧農地法第二条第三項第二号ニに規定する常時従事者である組合員、社員又は株主(次に掲げる組合員、社員又は株主の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすものに限る。第五項において「常時従事者である構成員」という。)となっていること。 認定法人の組合員、社員又は株主 次に掲げる全ての要件 当該受贈者が当該認定法人の行う旧農地法第二条第三項第一号に規定する農業に従事する日数が、一年間のうち百五十日以上であること。 当該受贈者が当該認定法人の行う農業に必要な農作業に従事する日数が、一年間のうち六十日以上であること。 認定特定農業法人の組合員、社員又は株主 次に掲げる全ての要件 当該受贈者が当該認定特定農業法人の行う旧農地法第二条第三項第一号に規定する農業に従事する日数が、一年間のうち次に掲げる日数のいずれか多い日数以上であること。 当該認定特定農業法人の耕作又は養畜の事業の用に供している旧農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地(以下(i)において「農地又は採草放牧地」という。)の面積に必要農業従事日数(農地又は採草放牧地の面積一ヘクタール当たりにおいて一年間に農業に従事することが必要な日数として農林水産大臣が定める日数をいう。(ii)において同じ。)を乗じて得た日数を同条第三項第二号に規定する構成員の数で除して得た日数(その日数が、百五十日を超えているときは百五十日とし、六十日未満のときは六十日とする。) 受贈者が改正法附則第五十五条第三項及び第五項の規定により使用貸借による権利の設定をする農地等の面積に必要農業従事日数を乗じて得た日数(その日数が百五十日を超えているときは、百五十日とする。) 当該受贈者が当該認定特定農業法人の行う農業に必要な農作業に従事する日数が、一年間のうち六十日以上であること。
農業生産法人が、次に掲げるいずれかの要件に該当するものとなっていること。 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第一項に規定する認定農業者である農業生産法人(以下この項及び第五項において「認定法人」という。)であること。 農業経営基盤強化促進法第二十三条第七項の規定により認定農業者とみなされる同条第四項に規定する特定農業法人である農業生産法人(以下この項及び第五項において「認定特定農業法人」という。)であること。
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第一項に規定する認定農業者である農業生産法人(以下この項及び第五項において「認定法人」という。)であること。
農業経営基盤強化促進法第二十三条第七項の規定により認定農業者とみなされる同条第四項に規定する特定農業法人である農業生産法人(以下この項及び第五項において「認定特定農業法人」という。)であること。
改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする同条第三項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が当該農業生産法人の理事、業務を執行する社員又は取締役(当該農業生産法人が認定法人である場合にあっては、代表権を有するものに限る。第五項において「理事等」という。)となっていること。
当該受贈者が当該農業生産法人の旧農地法第二条第三項第二号ニに規定する常時従事者である組合員、社員又は株主(次に掲げる組合員、社員又は株主の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすものに限る。第五項において「常時従事者である構成員」という。)となっていること。 認定法人の組合員、社員又は株主 次に掲げる全ての要件 当該受贈者が当該認定法人の行う旧農地法第二条第三項第一号に規定する農業に従事する日数が、一年間のうち百五十日以上であること。 当該受贈者が当該認定法人の行う農業に必要な農作業に従事する日数が、一年間のうち六十日以上であること。 認定特定農業法人の組合員、社員又は株主 次に掲げる全ての要件 当該受贈者が当該認定特定農業法人の行う旧農地法第二条第三項第一号に規定する農業に従事する日数が、一年間のうち次に掲げる日数のいずれか多い日数以上であること。 当該認定特定農業法人の耕作又は養畜の事業の用に供している旧農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地(以下(i)において「農地又は採草放牧地」という。)の面積に必要農業従事日数(農地又は採草放牧地の面積一ヘクタール当たりにおいて一年間に農業に従事することが必要な日数として農林水産大臣が定める日数をいう。(ii)において同じ。)を乗じて得た日数を同条第三項第二号に規定する構成員の数で除して得た日数(その日数が、百五十日を超えているときは百五十日とし、六十日未満のときは六十日とする。) 受贈者が改正法附則第五十五条第三項及び第五項の規定により使用貸借による権利の設定をする農地等の面積に必要農業従事日数を乗じて得た日数(その日数が百五十日を超えているときは、百五十日とする。) 当該受贈者が当該認定特定農業法人の行う農業に必要な農作業に従事する日数が、一年間のうち六十日以上であること。
認定法人の組合員、社員又は株主 次に掲げる全ての要件 当該受贈者が当該認定法人の行う旧農地法第二条第三項第一号に規定する農業に従事する日数が、一年間のうち百五十日以上であること。 当該受贈者が当該認定法人の行う農業に必要な農作業に従事する日数が、一年間のうち六十日以上であること。
当該受贈者が当該認定法人の行う旧農地法第二条第三項第一号に規定する農業に従事する日数が、一年間のうち百五十日以上であること。
当該受贈者が当該認定法人の行う農業に必要な農作業に従事する日数が、一年間のうち六十日以上であること。
認定特定農業法人の組合員、社員又は株主 次に掲げる全ての要件 当該受贈者が当該認定特定農業法人の行う旧農地法第二条第三項第一号に規定する農業に従事する日数が、一年間のうち次に掲げる日数のいずれか多い日数以上であること。 当該認定特定農業法人の耕作又は養畜の事業の用に供している旧農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地(以下(i)において「農地又は採草放牧地」という。)の面積に必要農業従事日数(農地又は採草放牧地の面積一ヘクタール当たりにおいて一年間に農業に従事することが必要な日数として農林水産大臣が定める日数をいう。(ii)において同じ。)を乗じて得た日数を同条第三項第二号に規定する構成員の数で除して得た日数(その日数が、百五十日を超えているときは百五十日とし、六十日未満のときは六十日とする。) 受贈者が改正法附則第五十五条第三項及び第五項の規定により使用貸借による権利の設定をする農地等の面積に必要農業従事日数を乗じて得た日数(その日数が百五十日を超えているときは、百五十日とする。) 当該受贈者が当該認定特定農業法人の行う農業に必要な農作業に従事する日数が、一年間のうち六十日以上であること。
当該受贈者が当該認定特定農業法人の行う旧農地法第二条第三項第一号に規定する農業に従事する日数が、一年間のうち次に掲げる日数のいずれか多い日数以上であること。 当該認定特定農業法人の耕作又は養畜の事業の用に供している旧農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地(以下(i)において「農地又は採草放牧地」という。)の面積に必要農業従事日数(農地又は採草放牧地の面積一ヘクタール当たりにおいて一年間に農業に従事することが必要な日数として農林水産大臣が定める日数をいう。(ii)において同じ。)を乗じて得た日数を同条第三項第二号に規定する構成員の数で除して得た日数(その日数が、百五十日を超えているときは百五十日とし、六十日未満のときは六十日とする。) 受贈者が改正法附則第五十五条第三項及び第五項の規定により使用貸借による権利の設定をする農地等の面積に必要農業従事日数を乗じて得た日数(その日数が百五十日を超えているときは、百五十日とする。)
当該受贈者が当該認定特定農業法人の行う農業に必要な農作業に従事する日数が、一年間のうち六十日以上であること。
改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項に規定する旧特定農業生産法人(第七項において「旧特定農業生産法人」という。)に対し同条第三項の使用貸借による権利の設定の時の直前において当該受贈者が有する農地等で旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けているものの全て(当該直前において改正法附則第五十五条第五項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に該当するものを除く。)について、当該設定をしなければならない。
改正法附則第五十五条第四項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 受贈者が老齢、疾病その他やむを得ない事由として税務署長が認める事由により常時従事者である構成員に該当しないこととなった場合(当該受贈者が引き続いて改正法附則第五十五条第四項第一号に規定する被設定者の理事等である場合に限る。)において、財務省令で定めるところにより、やむを得ない事由により常時従事者である構成員に該当しないこととなった旨の届出書を当該該当しないこととなった日から一月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出したとき。 認定法人に係る農業経営基盤強化促進法第十二条第一項の認定を受けた同項の農業経営改善計画(同法第十三条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)の有効期間が満了した場合において、財務省令で定めるところにより、当該満了の日から二月を経過する日までに、当該認定法人が新たに同法第十二条第一項の認定を受け、同法第十三条第一項に規定する認定農業者となった旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき。 認定特定農業法人に係る農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定を受けた同条第七項に規定する特定農用地利用規程(同法第二十四条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもので同法第二十三条第七項に規定する特定農用地利用規程に該当するもの。以下この号及び次号において「特定農用地利用規程」という。)の有効期間が満了した場合において、財務省令で定めるところにより、当該満了の日から二月を経過する日までに、当該認定特定農業法人が新たに同条第一項の認定を受け、当該認定に係る特定農用地利用規程において同条第四項に規定する特定農業法人として定められた旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき。 認定特定農業法人に係る特定農用地利用規程の有効期間が満了した場合において、財務省令で定めるところにより、当該満了の日から二月を経過する日までに、当該認定特定農業法人が新たに農業経営基盤強化促進法第十二条第一項の認定を受け、同法第十三条第一項に規定する認定農業者となった旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき。
受贈者が老齢、疾病その他やむを得ない事由として税務署長が認める事由により常時従事者である構成員に該当しないこととなった場合(当該受贈者が引き続いて改正法附則第五十五条第四項第一号に規定する被設定者の理事等である場合に限る。)において、財務省令で定めるところにより、やむを得ない事由により常時従事者である構成員に該当しないこととなった旨の届出書を当該該当しないこととなった日から一月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出したとき。
認定法人に係る農業経営基盤強化促進法第十二条第一項の認定を受けた同項の農業経営改善計画(同法第十三条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)の有効期間が満了した場合において、財務省令で定めるところにより、当該満了の日から二月を経過する日までに、当該認定法人が新たに同法第十二条第一項の認定を受け、同法第十三条第一項に規定する認定農業者となった旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき。
認定特定農業法人に係る農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定を受けた同条第七項に規定する特定農用地利用規程(同法第二十四条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもので同法第二十三条第七項に規定する特定農用地利用規程に該当するもの。以下この号及び次号において「特定農用地利用規程」という。)の有効期間が満了した場合において、財務省令で定めるところにより、当該満了の日から二月を経過する日までに、当該認定特定農業法人が新たに同条第一項の認定を受け、当該認定に係る特定農用地利用規程において同条第四項に規定する特定農業法人として定められた旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき。
認定特定農業法人に係る特定農用地利用規程の有効期間が満了した場合において、財務省令で定めるところにより、当該満了の日から二月を経過する日までに、当該認定特定農業法人が新たに農業経営基盤強化促進法第十二条第一項の認定を受け、同法第十三条第一項に規定する認定農業者となった旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき。
前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、財務省令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、同項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
改正法附則第五十五条第五項の規定の適用を受けようとする受贈者は、次に掲げるところにより、同項に規定する借受代替農地等(以下この項において「借受代替農地等」という。)の全てにつき使用貸借による権利の設定をしなければならない。 当該借受代替農地等の全てにつき農業経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより一の旧特定農業生産法人に対し使用貸借による権利の設定をすること。 当該受贈者が旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等(改正法附則第五十五条第四項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)(貸付特例適用農地等を除く。)を有している場合にあっては、改正法附則第五十五条第三項に規定するところにより使用貸借による権利の設定を受ける旧特定農業生産法人に対し使用貸借による権利の設定をすること。 当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等につき改正法附則第五十五条第六項第三号に規定する賃借権等の存続期間が満了することとなる場合において、当該満了の日から一月を経過する日までに第一号の旧特定農業生産法人に対し当該貸付特例適用農地等につき使用貸借による権利の設定を行うことについて、あらかじめ当該旧特定農業生産法人の同意を得ていること。 当該借受代替農地等の全てに係る使用貸借による権利の存続期間の満了の日が、当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等に係る改正法附則第五十五条第六項第一号に規定する賃借権等(以下この条において「賃借権等」という。)の存続期間の満了の日以後の日であること。
当該借受代替農地等の全てにつき農業経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより一の旧特定農業生産法人に対し使用貸借による権利の設定をすること。
当該受贈者が旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等(改正法附則第五十五条第四項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)(貸付特例適用農地等を除く。)を有している場合にあっては、改正法附則第五十五条第三項に規定するところにより使用貸借による権利の設定を受ける旧特定農業生産法人に対し使用貸借による権利の設定をすること。
当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等につき改正法附則第五十五条第六項第三号に規定する賃借権等の存続期間が満了することとなる場合において、当該満了の日から一月を経過する日までに第一号の旧特定農業生産法人に対し当該貸付特例適用農地等につき使用貸借による権利の設定を行うことについて、あらかじめ当該旧特定農業生産法人の同意を得ていること。
当該借受代替農地等の全てに係る使用貸借による権利の存続期間の満了の日が、当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等に係る改正法附則第五十五条第六項第一号に規定する賃借権等(以下この条において「賃借権等」という。)の存続期間の満了の日以後の日であること。
旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等(貸付特例適用農地等を除く。)を有している受贈者で改正法附則第五十五条第五項の規定の適用を受けようとするものは、次に掲げるところにより、当該農地等につき使用貸借による権利の設定をしなければならない。 当該受贈者が旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等(貸付特例適用農地等を除く。)のすべてについて、改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けて、使用貸借による権利の設定をすること。 前号の使用貸借による権利の設定及び改正法附則第五十五条第五項に規定する借受代替農地等に係る設定が、同一の日に行われること。
当該受贈者が旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等(貸付特例適用農地等を除く。)のすべてについて、改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けて、使用貸借による権利の設定をすること。
前号の使用貸借による権利の設定及び改正法附則第五十五条第五項に規定する借受代替農地等に係る設定が、同一の日に行われること。
第五項の規定は、改正法附則第五十五条第六項第二号に規定する政令で定める場合について準用する。
第六項の規定は、前項の規定により準用する第五項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかった場合について準用する。
改正法附則第五十五条第六項第三号に規定する農地等で政令で定めるものは、貸付特例適用農地等であった農地等の全て(旧法第七十条の四第四項又は第五項の規定の適用により同条第一項の規定による納税の猶予に係る期限が到来した農地等を除く。)とする。
改正法附則第五十五条第六項第三号の使用貸借による権利の設定をすべき受贈者は、財務省令で定めるところにより、前項に規定する農地等につき当該設定をした日から二月を経過する日までに、当該設定をしたことについての届出書を納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
第十一項の規定は、改正法附則第五十五条第七項に規定する農地等で政令で定めるものについて準用する。
改正法附則第五十五条第七項の使用貸借による権利の設定をする受贈者は、財務省令で定めるところにより、前項の規定により準用する第十一項に規定する農地等につき当該設定をした日から二月を経過する日までに、当該設定をしたことについての届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第十一項の規定は、改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十一項に規定する農地等で政令で定めるものについて準用する。
改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十一項に規定する政令で定める特定農地所有適格法人は、改正法附則第五十五条第五項に規定する借受代替農地等に係る設定を受けている特定農地所有適格法人(同条第四項に規定する特定農地所有適格法人をいう。以下この条において同じ。)とする。
改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十一項の使用貸借による権利の設定をする受贈者は、財務省令で定めるところにより、第十五項の規定により準用する第十一項に規定する農地等につき同条第十項第二号に定める日から二月を経過する日までに、当該設定をしたことについての届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十一項の規定により同項の貸付特例適用農地等であった農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合は、改正法附則第五十五条の規定の適用については、当該農地等は同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
改正法附則第五十五条第十項各号列記以外の部分及び同項第二号に規定する政令で定める特定農地所有適格法人は、同項の使用貸借による権利の消滅の直前に、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供していた農地等につき当該権利の設定を受けていた特定農地所有適格法人とする。
改正法附則第五十五条第十項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、財務省令で定めるところにより、一時的道路用地等の用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行った農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書を、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行った日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。
改正法附則第五十五条第十一項の規定により受贈者が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の二月前において当該一時的道路用地等の用に供されている農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で財務省令で定める事項を記載したものを添付しなければならない。
改正法附則第五十五条第十二項の規定により受贈者が提出する同条第十一項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。
改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受けている受贈者は、一時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(第二十七項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第十項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を特定農地所有適格法人の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該特定農地所有適格法人の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等の消滅した日から二月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、改正法附則第五十五条第十項から第十三項までの規定を適用する。
改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなったときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び財務省令で定める事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の場合において、貸付期限が延長されることとなったときは、当該延長されることとなった期限を貸付期限とみなして、改正法附則第五十五条第十項から第十三項までの規定を適用する。
受贈者が、旧法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第六項から第十五項までを除く。)の規定を適用する。
旧法第七十条の四第十五項の規定は、改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等には、適用しない。
改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける受贈者に係る旧法第七十条の四第一項に規定する贈与者が死亡した場合における新法第七十条の六第一項の規定の適用については、改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等は、新令第四十条の七第六項に規定するものに該当するものとする。
改正法附則第五十五条第三項又は第五項に規定する届出書を提出した受贈者が同条第十四項の規定による読替え後の旧法第七十条の四第二十二項の規定により提出する届出書に記載する農業経営に関する事項は、改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者に使用させている所在地の異なる当該農地等ごとの当該届出書の提出期限を含む事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額とする。
改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第一号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第一号及び第四十項において「昭和五十年旧法」という。)第七十条の四第一項及び第五項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「昭和五十年旧令」という。)第四十条の二第五項の規定並びに前項の規定の適用については、次に定めるところによる。 昭和五十年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第五項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第五項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が同項の規定の適用を受ける受贈者(平成十七年改正法附則第五十五条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)である場合には、平成十七年改正法附則第五十五条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第五項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第五項中「同項の規定の適用を受けたい旨の」とあるのは「同項の規定の適用を受けたい旨並びに平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載した」とする。 昭和五十年旧令第四十条の二第五項中「養畜の事業」とあるのは、「養畜の事業(当該受贈者が所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人の耕作又は養畜の事業を含む。)」とする。 前項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(次項の規定による読替え後の同項に規定する昭和五十年旧法第七十条の四第五項の規定を含む。)」とする。
昭和五十年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第五項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第五項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が同項の規定の適用を受ける受贈者(平成十七年改正法附則第五十五条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)である場合には、平成十七年改正法附則第五十五条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第五項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第五項中「同項の規定の適用を受けたい旨の」とあるのは「同項の規定の適用を受けたい旨並びに平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載した」とする。
昭和五十年旧令第四十条の二第五項中「養畜の事業」とあるのは、「養畜の事業(当該受贈者が所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人の耕作又は養畜の事業を含む。)」とする。
前項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(次項の規定による読替え後の同項に規定する昭和五十年旧法第七十条の四第五項の規定を含む。)」とする。
改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第二号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(第一号及び第二号並びに第四十項において「平成三年旧法」という。)第七十条の四第一項、第二項、第七項及び第十項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十八号)による改正前の租税特別措置法施行令(第三号において「平成三年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。 平成三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、次項及び第七項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第七項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。次項及び第七項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(次項及び第七項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第二項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、同条第七項中「提出期限」とあるのは「提出期限(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける受贈者で平成十七年改正令附則第三十三条第三十三項第二号の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなつたものである場合には、平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の届出書の提出期限)」と、「同項の規定の適用を受けたい旨の」とあるのは「第一項の規定の適用を受けたい旨並びに同条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載した」とする。 平成三年旧法第七十条の四第十項の規定は、適用しない。 平成三年旧令第四十条の六第七項中「同条第三項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。 第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十三項の規定による読替え後の同項に規定する平成三年旧法第七十条の四第七項の規定を含む。)」とする。
平成三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、次項及び第七項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第七項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。次項及び第七項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(次項及び第七項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第二項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、同条第七項中「提出期限」とあるのは「提出期限(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける受贈者で平成十七年改正令附則第三十三条第三十三項第二号の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなつたものである場合には、平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の届出書の提出期限)」と、「同項の規定の適用を受けたい旨の」とあるのは「第一項の規定の適用を受けたい旨並びに同条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載した」とする。
平成三年旧法第七十条の四第十項の規定は、適用しない。
平成三年旧令第四十条の六第七項中「同条第三項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十三項の規定による読替え後の同項に規定する平成三年旧法第七十条の四第七項の規定を含む。)」とする。
改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第三号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第一号及び第二号並びに第四十項において「平成七年旧法」という。)第七十条の四第一項、第三項、第十項及び第十三項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第二十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第三号において「平成七年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。 平成七年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、第三項及び第十項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第十項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第三項及び第十項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項及び第十項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」と、同条第十項中「提出期限」とあるのは「提出期限(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける受贈者で平成十七年改正令附則第三十三条第三十四項第二号の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなつたものである場合には、平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の届出書の提出期限)」と、「同項の規定の適用を受けたい旨の届出書(同項の規定の適用を受ける農地等のうちに都市営農農地等を有する受贈者については、その適用を受けたい旨及び当該農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書)」とあるのは「第一項の規定の適用を受けたい旨並びに同条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載した届出書」とする。 平成七年旧法第七十条の四第十三項の規定は、適用しない。 平成七年旧令第四十条の六第七項中「同条第五項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。 第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十四項の規定による読替え後の同項に規定する平成七年旧法第七十条の四第十項の規定を含む。)」とする。
平成七年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、第三項及び第十項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第十項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第三項及び第十項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項及び第十項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」と、同条第十項中「提出期限」とあるのは「提出期限(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける受贈者で平成十七年改正令附則第三十三条第三十四項第二号の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなつたものである場合には、平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の届出書の提出期限)」と、「同項の規定の適用を受けたい旨の届出書(同項の規定の適用を受ける農地等のうちに都市営農農地等を有する受贈者については、その適用を受けたい旨及び当該農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書)」とあるのは「第一項の規定の適用を受けたい旨並びに同条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載した届出書」とする。
平成七年旧法第七十条の四第十三項の規定は、適用しない。
平成七年旧令第四十条の六第七項中「同条第五項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十四項の規定による読替え後の同項に規定する平成七年旧法第七十条の四第十項の規定を含む。)」とする。
改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第四号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第一号及び第四十項において「平成十二年旧法」という。)第七十条の四第一項、第三項及び第十項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百四十八号)による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「平成十二年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。 平成十二年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、第三項及び第十項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第十項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第三項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項及び第十項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」と、同条第十項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。 平成十二年旧令第四十条の六第七項中「同条第五項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。 第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十五項の規定による読替え後の同項に規定する平成十二年旧法第七十条の四第十項の規定を含む。)」とする。
平成十二年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、第三項及び第十項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第十項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第三項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項及び第十項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」と、同条第十項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。
平成十二年旧令第四十条の六第七項中「同条第五項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十五項の規定による読替え後の同項に規定する平成十二年旧法第七十条の四第十項の規定を含む。)」とする。
改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第五号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第一号及び第四十項において「平成十三年旧法」という。)第七十条の四第一項、第三項及び第十七項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号)による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「平成十三年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。 平成十三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、第三項及び第十七項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第十七項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第三項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項及び第十七項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」と、同条第十七項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。 平成十三年旧令第四十条の六第七項中「同条第五項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。 第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十六項の規定による読替え後の同項に規定する平成十三年旧法第七十条の四第十七項の規定を含む。)」とする。
平成十三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、第三項及び第十七項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第十七項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第三項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項及び第十七項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」と、同条第十七項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。
平成十三年旧令第四十条の六第七項中「同条第五項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十六項の規定による読替え後の同項に規定する平成十三年旧法第七十条の四第十七項の規定を含む。)」とする。
改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第六号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第一号及び第四十項において「平成十四年旧法」という。)第七十条の四第一項、第三項及び第二十一項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「平成十四年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。 平成十四年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、第三項及び第二十一項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第二十一項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第三項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項及び第二十一項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」と、同条第二十一項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。 平成十四年旧令第四十条の六第七項中「同条第五項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。 第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十七項の規定による読替え後の同項に規定する平成十四年旧法第七十条の四第二十一項の規定を含む。)」とする。
平成十四年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、第三項及び第二十一項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第二十一項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第三項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項及び第二十一項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」と、同条第二十一項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。
平成十四年旧令第四十条の六第七項中「同条第五項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十七項の規定による読替え後の同項に規定する平成十四年旧法第七十条の四第二十一項の規定を含む。)」とする。
改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第七号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(第一号及び第四十項において「平成十五年旧法」という。)第七十条の四第一項、第三項及び第二十一項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「平成十五年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。 平成十五年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、第三項及び第二十一項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第二十一項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第三項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項及び第二十一項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」と、同条第二十一項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。 平成十五年旧令第四十条の六第七項中「同条第五項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。 第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十八項の規定による読替え後の同項に規定する平成十五年旧法第七十条の四第二十一項の規定を含む。)」とする。
平成十五年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、第三項及び第二十一項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第二十一項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第三項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項及び第二十一項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」と、同条第二十一項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。
平成十五年旧令第四十条の六第七項中「同条第五項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十八項の規定による読替え後の同項に規定する平成十五年旧法第七十条の四第二十一項の規定を含む。)」とする。
改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けているものが当該設定をした後当該設定に係る農地等(改正法附則第五十五条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧法第七十条の四第一項及び第四項並びに旧令第四十条の六第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。 旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第四項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第四項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第四項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第四項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。 旧令第四十条の六第七項中「同条第六項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第四項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第四項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第四項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第四項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
旧令第四十条の六第七項中「同条第六項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
改正法附則第五十五条第十項から第十二項までの規定の適用がある場合における同条第十六項各号に掲げる者及び旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている受贈者に対する昭和五十年旧法第七十条の四第一項、平成三年旧法第七十条の四第一項及び第二項、平成七年旧法第七十条の四第一項及び第三項、平成十二年旧法第七十条の四第一項及び第三項、平成十三年旧法第七十条の四第一項及び第三項、平成十四年旧法第七十条の四第一項及び第三項、平成十五年旧法第七十条の四第一項及び第三項並びに旧法第七十条の四第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第五十五条第十六項第一号に掲げる者については、昭和五十年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「供する土地」とあるのは「供する土地(当該農地等のうち同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については、同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。)」とする。 改正法附則第五十五条第十六項第二号に掲げる者については、平成三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び次項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第二項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」とする。 改正法附則第五十五条第十六項第三号に掲げる者については、平成七年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第三項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。 改正法附則第五十五条第十六項第四号に掲げる者については、平成十二年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第三項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。 改正法附則第五十五条第十六項第五号に掲げる者については、平成十三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第三項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。 改正法附則第五十五条第十六項第六号に掲げる者については、平成十四年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第三項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。 改正法附則第五十五条第十六項第七号に掲げる者については、平成十五年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第三項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。 旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている受贈者については、同項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第四項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第四項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
改正法附則第五十五条第十六項第一号に掲げる者については、昭和五十年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「供する土地」とあるのは「供する土地(当該農地等のうち同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については、同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。)」とする。
改正法附則第五十五条第十六項第二号に掲げる者については、平成三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び次項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第二項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」とする。
改正法附則第五十五条第十六項第三号に掲げる者については、平成七年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第三項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
改正法附則第五十五条第十六項第四号に掲げる者については、平成十二年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第三項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
改正法附則第五十五条第十六項第五号に掲げる者については、平成十三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第三項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
改正法附則第五十五条第十六項第六号に掲げる者については、平成十四年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第三項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
改正法附則第五十五条第十六項第七号に掲げる者については、平成十五年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第三項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている受贈者については、同項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第四項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第四項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
第三項及び第二十四項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
新令第四十二条第一項及び第四十二条の二第一項の規定は、施行日以後に取得をする新法第七十三条又は第七十四条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋について適用し、施行日前に取得をした旧法第七十三条又は第七十四条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋については、なお従前の例による。