トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (平成一九年三月三〇日政令第九二号)

租税特別措置法施行令 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第九二号)

改正附則 / 全42

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 目次の改正規定(「第八節の五 居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第二十五条の二十五―第二十五条の二十九)」を「/第八節の五 削除/第八節の六 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第二十五条の三十―第二十五条の三十五)/」に改める部分、「第八節の五 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第三十九条の二十の二―第三十九条の二十の七)」を「/第八節の五 削除/第八節の六 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第三十九条の二十の八―第三十九条の二十の十四)/」に改める部分、「第二十八節 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第三十九条の百二十の二―第三十九条の百二十の七)」を「/第二十八節 削除/第二十八節の二 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第三十九条の百二十の八―第三十九条の百二十の十四)/」に改める部分及び「第三十九条の百二十七」を「第三十九条の百二十八」に改める部分に限る。)、第十九条の三第九項の改正規定(「第百十二条」を「第百十二条第一項」に、「同条に」を「同項に」に改める部分を除く。)、同条第十一項の改正規定、同条第十三項の改正規定、第二十五条の八第十項を同条第十三項とし、同条第七項から第九項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、同条第六項の改正規定(「及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口」を削る部分及び同項を同条第八項とする部分に限る。)、同条第五項を同条第七項とする改正規定、同条第四項第一号の改正規定(「を含む」の下に「。以下この節において同じ」を加える部分に限る。)、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に二項を加える改正規定、第二十五条の八の二第四項の改正規定、同条第八項第一号ハ及び第九項第一号の改正規定、第二十五条の九第一項第一号の改正規定(「及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口」を削る部分に限る。)、同条第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、第二十五条の十第三項の改正規定(同項の表以外の部分中「第五項第五号」の下に「若しくは第六号」を加える部分並びに同表法第三十七条の十一の二第二項第三号に規定する合併により取得した同号に規定する合併法人の株式の項中「第百十二条」を「第百十二条第一項」に改める部分及び同項の次に次のように加える部分を除く。)、同条第四項の改正規定、第二十五条の十の二第一項の改正規定(「第二十五条の十の十二」を「第二十五条の十の十一」に改める部分を除く。)、同条第十一項第二号イの改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第十三項の改正規定(「限る。)若しくは」の下に「同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは」を加える部分及び「の株式若しくは」の下に「当該親法人の株式若しくは」を加える部分に限る。)、同条第十四項第七号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分及び「受入れを、」の下に「振替口座簿又は」を加える部分を除く。)、同項第九号の改正規定(「受入れを、」の下に「振替口座簿又は」を加える部分及び同号を同項第十号とする部分を除く。)、同項第八号の改正規定(「法人税法第二条第十二号の二」及び「同条第十二号の三」を「同号」に改める部分及び「法人税法第二条第十二号の九」を「同項第二号」に改め、「受入れを、」の下に「振替口座簿又は」を加え、同号を同項第九号とする部分を除く。)、同条第十九項の改正規定(「第百六十七条の七第二項から第四項まで」を「第百六十七条の七第三項から第五項まで」に改める部分に限る。)、同条第二十二項第一号の改正規定、第二十五条の十の五第三項第三号の改正規定(「(同号に規定する株式をいう。以下この号において同じ。)又は出資」を「若しくは出資又は同号に規定する合併親法人株式」に、「株式又は出資」を「株式若しくは出資又は合併親法人株式」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「株式又は」を「株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「同じ。)」の下に「又は同項第九号に規定する分割承継親法人株式」を加え、「株式の」を「株式又は分割承継親法人株式の」に改める部分に限る。)、第二十五条の十の十第九項の改正規定(「第二十五条の八第七項」を「第二十五条の八第十項」に改める部分に限る。)、第二十五条の十の十一第四項第一号の改正規定、第二十五条の十の十二第一項の改正規定、第二十五条の十一の改正規定、第二十五条の十一の二の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、第二十五条の十二第七項の改正規定、第二十五条の十二の二の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第十八項に係る部分を除く。)、第二十五条の十三の二第一項の改正規定(同項第一号中「及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口」を削る部分に限る。)、同条第五項第三号の改正規定、同項第五号の改正規定(同号を同項第六号とする部分を除く。)、同項第四号の改正規定(同号を同項第五号とする部分を除く。)、同条第八項の改正規定(同項の表中「合併法人の株式」の下に「又は合併親法人株式」を加える部分、「合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を加える部分及び「分割承継法人の株式」の下に「又は分割承継親法人株式」を、「その分割承継法人株式」の下に「若しくは分割承継親法人株式」を、「うち分割承継法人株式」の下に「又は分割承継親法人株式」を加える部分に限る。)、第二十五条の十四の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二章第八節の五の次に一節を加える改正規定、第三十六条第五項の改正規定(「第百十二条第十二項」を「第百十二条第十三項」に改める部分を除く。)、第三十九条の十九第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項第一号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第三章第八節の五の次に一節を加える改正規定、第三十九条の三十五の改正規定、同条を第三十九条の三十四の二とし、同条の次に二条を加える改正規定、第三十九条の九十第六項の改正規定、第三十九条の百十九第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項第一号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第三章第二十八節の次に一節を加える改正規定並びに同章第二十九節中第三十九条の百二十七の次に一条を加える改正規定並びに附則第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項、第四項及び第六項、第十七条第一項、第四項及び第六項、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十八条、第三十二条、第三十五条並びに第三十九条の規定 平成十九年五月一日 第二十六条の二十七第一項の改正規定 平成十九年七月一日 目次の改正規定(「第四十四条」を「第四十四条の二」に改める部分に限る。)、第四条の三第五項の改正規定及び第四章中第四十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条第二項の規定 平成二十年一月一日 目次の改正規定(「第五十四条」を「第五十四条・第五十五条」に改める部分に限る。)、第五条の三第二項の改正規定(「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分に限る。)、第五条の四第九項の改正規定(「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分に限る。)、第五条の五第八項の改正規定(「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分に限る。)、第五条の六第九項の改正規定(「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分に限る。)、第五条の七第三項の改正規定(「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分に限る。)、第五条の八第三項の改正規定(「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分に限る。)、第五条の九第二項の改正規定(「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分に限る。)、第二十六条の二十八の三の次に一条を加える改正規定及び第六章中第五十四条を第五十五条とし、同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第二十四条の規定 平成二十年一月四日 第五条の三の改正規定(同条第二項中「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分及び同条第十四項に係る部分を除く。)、第五条の四の改正規定(同条第九項中「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分を除く。)、第五条の五(見出しを含む。)の改正規定(同条第八項中「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分を除く。)、第五条の六(見出しを含む。)の改正規定(同条第六項及び第七項を削り、同条第八項を同条第六項とする部分、同条第九項中「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分及び同項を同条第七項とする部分を除く。)、第五条の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分を除く。)、第五条の八(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分を除く。)、第五条の九の改正規定(同条第二項中「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分を除く。)、第十九条第四項後段の改正規定、第二十五条の八の二第二項第三号の改正規定、第二十五条の十の十一第六項の改正規定(「国税通則法」の下に「(昭和三十七年法律第六十六号)」を加える部分に限る。)、第二十七条の四の改正規定(同条第十四項に係る部分を除く。)、第二十七条の五の改正規定、第二十七条の六(見出しを含む。)の改正規定、第二十七条の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第六項を削り、同条第七項中「第四十二条の七第一項第六号」を「第四十二条の七第一項第五号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を削り、同条第九項を同条第七項とする部分を除く。)、第二十七条の九第十一項の改正規定、第二十七条の十(見出しを含む。)の改正規定、第二十七条の十一(見出しを含む。)の改正規定、第三十七条第二項第一号の改正規定、第三十八条の四第三項後段の改正規定、同条第五項後段の改正規定、同条第六項後段の改正規定、第三十九条の三十九の改正規定、第三十九条の四十の改正規定、第三十九条の四十一(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の四十二(見出しを含む。)の改正規定(同条第六項を削り、同条第七項中「第六十八条の十二第一項第六号」を「第六十八条の十二第一項第五号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を削り、同条第九項を同条第七項とする部分及び同条第十項を同条第八項とする部分を除く。)、第三十九条の四十三第七項の改正規定、第三十九条の四十四(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の四十五(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の九十七第二項後段の改正規定、同条第四項後段の改正規定及び同条第五項後段の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第三十三条の規定 平成二十年四月一日 目次の改正規定(「(第一条)」を「(第一条・第一条の二)」に、「第一条の二」を「第一条の三」に改める部分に限る。)、第一条の三を第一条の四とし、第一条の二を第一条の三とする改正規定、第一章中第一条の次に一条を加える改正規定、第二条の二第九項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に一項を加える改正規定、第二条の三第一項の改正規定、第三条の三第三項の改正規定、第四条の改正規定(同条第八項に係る部分(同項を同条第九項とする部分を除く。)を除く。)、第四条の三第一項の改正規定(「発行された投資信託」の下に「、特定受益証券発行信託」を加える部分に限る。)、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に一項を加える改正規定、第四条の四の改正規定(同条第三項中「第九条第一項第五号」を「第九条第一項第五号イ」に改める部分に限る。)、第四条の五の改正規定(同条第一項第一号に係る部分及び同条第八項に係る部分(同項を同条第九項とする部分を除く。)を除く。)、第四条の七の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)、第四条の八の次に一条を加える改正規定、第十八条の四第四項の改正規定、第十九条の三第九項の改正規定(「第百十二条」を「第百十二条第一項」に、「同条に」を「同項に」に改める部分に限る。)、第二十条の三第一項第五号の改正規定(「(昭和四十年政令第九十七号)」を削る部分に限る。)、第二十一条の改正規定(同条第五項に係る部分(「前項第一号ロ」を「前項第二号」に、「同号ロ」を「同号」に改める部分を除く。)を除く。)、第二十五条の八第八項の次に一項を加える改正規定、同条第四項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改め、「を含む」の下に「。以下この節において同じ」を加える部分を除く。)、同項第二号の改正規定、第二十五条の八の二第三項の改正規定、第二十五条の九第六項の改正規定、同条第九項の改正規定(同項を同条第八項とする部分を除く。)、第二十五条の十第三項の改正規定(同項の表以外の部分中「第五項第五号」の下に「若しくは第六号」を加える部分並びに同表法第三十七条の十一の二第二項第三号に規定する合併により取得した同号に規定する合併法人の株式の項中「第百十二条」を「第百十二条第一項」に改める部分及び同項の次に次のように加える部分に限る。)、同条第五項に一号を加える改正規定、第二十五条の十の二第九項第三号の改正規定、同条第十三項の改正規定(「次項第九号」を「次項第十号」に改める部分、「同項第十号」を「同項第十一号」に、「同項第十五号」を「同項第十六号」に改める部分及び「同項第九号」を「同項第十号」に改める部分に限る。)、同条第十四項第一号の改正規定(「第十二号」を「第十三号」に改める部分に限る。)、同項第七号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分に限る。)、同項第十六号を同項第十七号とする改正規定、同項第十五号を同項第十六号とする改正規定、同項第十四号を同項第十五号とする改正規定、同項第十三号を同項第十四号とする改正規定、同項第十二号を同項第十三号とする改正規定、同項第十一号を同項第十二号とする改正規定、同項第十号を同項第十一号とする改正規定、同項第九号を同項第十号とする改正規定、同項第八号の改正規定(「法人税法第二条第十二号の二」及び「同条第十二号の三」を「同号」に改める部分、「法人税法第二条第十二号の九」を「同項第二号」に改める部分及び同号を同項第九号とする部分に限る。)、同項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第十九項の改正規定(「第百六十七条の七第二項から第四項まで」を「第百六十七条の七第三項から第五項まで」に改める部分を除く。)、第二十五条の十の五第三項第七号を同項第八号とする改正規定、同項第六号の改正規定(「第二十五条の十の二第十四項第十号」を「第二十五条の十の二第十四項第十一号」に改める部分及び同号を同項第七号とする部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「第二十五条の十の二第十四項第九号」を「第二十五条の十の二第十四項第十号」に改める部分及び同号を同項第六号とする部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第二十五条の十の二第十四項第八号」を「第二十五条の十の二第十四項第九号」に改める部分及び同号を同項第五号とする部分に限る。)、同項第三号の次に一号を加える改正規定、第二十五条の十三の二第三項の改正規定(「有価証券オプション取引」を「取引」に改める部分を除く。)、同条第五項第六号を同項第七号とする改正規定、同項第五号を同項第六号とする改正規定、同項第四号を同項第五号とする改正規定、同項第三号の次に一号を加える改正規定、同条第六項の改正規定、同条第八項の改正規定(同項の表中「合併法人の株式」の下に「又は合併親法人株式」を加える部分、「合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を加える部分及び「分割承継法人の株式」の下に「又は分割承継親法人株式」を、「その分割承継法人株式」の下に「若しくは分割承継親法人株式」を、「うち分割承継法人株式」の下に「又は分割承継親法人株式」を加える部分を除く。)、第二十五条の十九第二項第二号ロの改正規定、第二十五条の二十第二項の改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同項第三号及び第四号を削る改正規定、同条第四項第三号及び第四号を削る改正規定、同条第五項の改正規定、第二十五条の二十一第一項の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「同項に規定する課税対象留保金額(以下この節において「課税対象留保金額」という。)」を「課税対象留保金額」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(同項中「、内国法人又は特定信託の受託者である法人と」を「又は内国法人と」に改める部分及び同項第二号イ中「、内国法人又は特定信託の受託者である法人」を「又は内国法人」に改める部分に限る。)、第二十五条の二十二第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定(「若しくは第六十八条の九十第一項各号に掲げる者又は法第六十八条の三の七第一項各号に掲げる特定信託の受託者である法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)」を「又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者」に改める部分に限る。)、同号を同項第四号とする改正規定、同項第六号を同項第五号とする改正規定、同条第二項第一号の改正規定、第二十五条の二十三第一項の改正規定(「同項に規定する特定外国子会社等」を「、同項に規定する特定外国子会社等(以下この条及び次条第二項において「特定外国子会社等」という。)」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第四号を削る改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項第二号及び第六項第二号ロの改正規定、第二十五条の二十四第二項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、第二章第八節の五の改正規定、第二十六条の六の二(見出しを含む。)の改正規定、第二十六条の十一第三項を削る改正規定、第二十九条の四第七項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、第二十九条の五第十二項の改正規定、第二十九条の六第四項の改正規定、第三十八条の四第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第六項第一号の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第九項の改正規定、第三十八条の五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、第三十九条第二十六項の改正規定、第三十九条の七第五十三項の改正規定(同項を同条第五十四項とする部分を除く。)、第三十九条の九第二十項の改正規定、第三十九条の九の二第十三項の改正規定、第三十九条の十二第五項の改正規定、第三十九条の十四第二項第二号ロの改正規定、第三十九条の十五第一項第一号の改正規定(「第八款」を「第十款」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同条第二項第十三号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同項第三号及び第四号を削る改正規定、同条第四項第二号の改正規定(「(次条第三項第一号」を「(次条第三項」に改める部分に限る。)、同項第三号及び第四号を削る改正規定、同条第五項の改正規定、第三十九条の十六第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定(同項中「、内国法人又は特定信託の受託者である法人と」を「又は内国法人と」に改める部分及び同項第二号イ中「、内国法人又は特定信託の受託者である法人」を「又は内国法人」に改める部分に限る。)、第三十九条の十七第一項第二号及び第三号の改正規定、同項第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同項第六号を同項第五号とする改正規定、同条第二項第一号の改正規定、第三十九条の十八第一項の改正規定(「特定外国子会社等」の下に「(以下この条において「特定外国子会社等」という。)」を加える部分を除く。)、同条第三項第二号の改正規定、同条第十二項及び第十七項の改正規定、第三十九条の十九第一項の改正規定(「同項に規定する特定外国子会社等」を「、同項に規定する特定外国子会社等(以下この条において「特定外国子会社等」という。)」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項第二号及び第三号の改正規定、第三十九条の二十に二項を加える改正規定、第三章第八節の五の改正規定、第三十九条の三十一の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第四項中「第百十二条第十二項」を「第百十二条第十三項」に改める部分を除く。)、第三十九条の三十二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、第三十九条の三十二の二第八項の表第百四十二条第二項の項の改正規定、第三十九条の三十二の三第八項の表第百四十二条第二項の項の改正規定、第三十九条の三十五の二を削る改正規定、第三十九条の三十五の三の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第六十八条の三の三第一項第一号ハ」を「第六十八条の三の二第一項第一号ハ」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項から第七項までを削る改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第五項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第九項を削る改正規定、同条第十項の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分を除く。)、同項を同条第七項とし、同項の次に二項を加える改正規定、同条第十一項から第十九項までを削り、同条を第三十九条の三十五の二とする改正規定、第三十九条の三十五の四の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「投資信託及び投資法人に関する法律」を「投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律」に、「第二十五条第一項又は第四十九条の四第一項に規定する投資信託約款(以下この条において「投資信託約款」という」を「第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。以下この条において同じ」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第六十八条の三の四第一項第一号ロ」を「第六十八条の三の三第一項第一号ロ」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第六十八条の三の四第一項第一号ハ」を「第六十八条の三の三第一項第一号ハ」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定(同項第二号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分を除く。)、同条第八項及び第九項の改正規定、同条第十項から第十六項までを削り、同条を第三十九条の三十五の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、第三十九条の三十五の五から第三十九条の三十五の十九までを削る改正規定、第三十九条の三十六第一項の改正規定、第三十九条の六十三第六項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、第三十九条の六十四第七項の改正規定、第三十九条の六十五第三項の改正規定、第三十九条の九十七第一項の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第五項第一号の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第八項の改正規定、第三十九条の九十八第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、第三十九条の九十九第六項の改正規定、第三十九条の百十四第二項第二号ロの改正規定、第三十九条の百十五第一項第一号の改正規定(「第八款」を「第十款」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同条第二項第十三号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同項第三号及び第四号を削る改正規定、同条第四項第二号の改正規定(「次条第三項第一号」を「次条第三項」に改める部分に限る。)、同項第三号及び第四号を削る改正規定、同条第五項の改正規定、第三十九条の百十六第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第三十九条の百十七第一項第二号及び第三号の改正規定、同項第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同項第六号を同項第五号とする改正規定、同条第二項第一号の改正規定、第三十九条の百十八第一項の改正規定(「特定外国子会社等」の下に「(以下この条において「特定外国子会社等」という。)」を加える部分を除く。)、同条第三項第二号の改正規定、同条第十二項及び第十七項の改正規定、第三十九条の百十九第一項の改正規定(「同項に規定する特定外国子会社等」を「、同項に規定する特定外国子会社等(以下この条において「特定外国子会社等」という。)」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項第二号及び第三号の改正規定、第三十九条の百二十に二項を加える改正規定、第三章第二十八節の改正規定、第三十九条の百二十五の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、第三十九条の百二十六の改正規定、第四十条の二に一項を加える改正規定、第四十条の四の改正規定(同条第一項第四号ロに係る部分を除く。)、第四十五条の四第二項の改正規定、第四十六条の二及び第四十六条の三の改正規定、第四十六条の四の改正規定並びに第四十六条の五の改正規定並びに附則第三条第一項、第四条、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第十三条第三項、第十五条第三項、第十六条第二項、第三項及び第五項、第十七条第二項、第三項及び第五項、第十八条第二項、第二十二条、第三十一条、第三十八条並びに第四十条第一項及び第三項の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日 第二条の改正規定、第二条の二第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定、第二条の四から第二条の十七までの改正規定、第二条の二十五第五項の改正規定、第二条の二十七の改正規定、第三条第二十項第二号の改正規定、第三条の二第十九項の改正規定、第三条の三第五項の改正規定、第四条の三第一項の改正規定(「発行された投資信託」の下に「、特定受益証券発行信託」を加える部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第四条の四の改正規定(同条第三項中「第九条第一項第五号」を「第九条第一項第五号イ」に改める部分を除く。)、第四条の五第一項第一号の改正規定、第四条の六の改正規定、第四条の七の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第五条の改正規定、第十九条の三の改正規定(同条第二項第一号に係る部分、同条第九項に係る部分、同条第十一項に係る部分、同条第十三項に係る部分及び同条第二十三項に係る部分を除く。)、第二十一条第五項の改正規定(「前項第一号ロ」を「前項第二号」に、「同号ロ」を「同号」に改める部分を除く。)、第二十五条の八第六項の改正規定(同項第二号中「及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口」を削る部分及び同項を同条第八項とする部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、第二十五条の八の二第七項及び第八項の改正規定、第二十五条の八の三(見出しを含む。)及び第二十五条の八の四(見出しを含む。)の改正規定、第二十五条の九の改正規定(同条第一項第一号中「及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口」を削る部分、同条第六項に係る部分、同条第九項に係る部分(同項を同条第八項とする部分を除く。)、同条第十項に係る部分、同条第十一項に係る部分及び同条第十二項に係る部分を除く。)、第二十五条の十第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、第二十五条の十の二第五項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第七項第一号、第八項及び第九項第一号の改正規定、同条第十項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(同項第二号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同条第十三項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同条第十四項第一号の改正規定(「第十二号」を「第十三号」に改める部分を除く。)、同項第二号の改正規定、同項第三号及び第四号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同項第十四号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同項第十三号の改正規定(「受入れを、」の下に「振替口座簿又は」を加える部分及び同号を同項第十四号とする部分を除く。)、同項第十二号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第十五項及び第十七項の改正規定、第二十五条の十の三第一項、第三項及び第四項並びに第二十五条の十の四第一項及び第二項の改正規定、第二十五条の十の五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項中「提出した証券業者等」を「提出した金融商品取引業者等」に改める部分、「証券業者等の営業所に開設されている」を「金融商品取引業者等の営業所に開設されている」に改める部分及び「再び当該証券業者等」を「再び当該金融商品取引業者等」に改める部分並びに同項第一号中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分及び同項第二号中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、第二十五条の十の五第四項及び第二十五条の十の六(見出しを含む。)の改正規定、第二十五条の十の七第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、第二十五条の十の八の改正規定、第二十五条の十の九(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「保管、」を「振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、」に改める部分を除く。)、第二十五条の十の十の改正規定(同条第九項中「第二十五条の八第七項」を「第二十五条の八第十項」に改める部分を除く。)、第二十五条の十の十一の改正規定(同条第四項第一号に係る部分及び同条第六項中「国税通則法」の下に「(昭和三十七年法律第六十六号)」を加える部分を除く。)、第二十五条の十二の二第一項の改正規定、第二十五条の十三の二第一項の改正規定(同項第一号中「及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口」を削る部分を除く。)、同条第二項第四号の改正規定、同条第三項の改正規定(「有価証券オプション取引」を「取引」に改める部分に限る。)、同条第十項を削り、同条第十一項を同条第十項とし、同項の次に一項を加える改正規定、第二十六条の九第一項及び第二項の改正規定、第二十六条の二十三の改正規定、第二十六条の二十四の改正規定、第二十六条の二十六の改正規定(同条第七項に係る部分を除く。)、第三十二条の二第八項の改正規定、第三十九条の二十二第二項第八号の改正規定、第三十九条の二十九第一項の改正規定、第三十九条の三十二の二第二項の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分を除く。)、同条第六項第二号の改正規定、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、第三十九条の三十二の三第三項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第八項の表第百四十二条第一項の項の改正規定、第三十九条の三十五の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第六十八条の三の三第一項第一号ハ」を「第六十八条の三の二第一項第一号ハ」に改める部分を除く。)、同条第十項の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分に限る。)、第三十九条の三十五の四第一項の改正規定(「投資信託及び投資法人に関する法律」を「投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律」に、「第二十五条第一項又は第四十九条の四第一項に規定する投資信託約款(以下この条において「投資信託約款」という」を「第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。以下この条において同じ」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第六十八条の三の四第一項第一号ロ」を「第六十八条の三の三第一項第一号ロ」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第六十八条の三の四第一項第一号ハ」を「第六十八条の三の三第一項第一号ハ」に改める部分を除く。)、同条第七項第二号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分に限る。)、第三十九条の七十二第四項の改正規定、第四十条の四第一項第四号ロの改正規定並びに第四十条の十第一項の改正規定並びに附則第八条、第十四条及び第四十八条の規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日 第六条の改正規定、第二十八条の五の改正規定及び第三十九条の四十九の改正規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行の日 第六条の三第二項の改正規定(「第十一条の七第一項第二号」を「第十一条の六第一項第二号」に改める部分を除く。)及び第二十八条の十第二項の改正規定(「第四十四条の七第一項第二号」を「第四十四条の六第一項第二号」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条第二項及び第二十七条第三項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)の施行の日 第十九条第十一項の改正規定(「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える部分を除く。)、同条第二十二項の改正規定、第十九条の二の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第十九条の四の改正規定、第二十六条の改正規定(同条第七項第一号及び第二号に係る部分、同条第八項第六号に係る部分、同条第十九項に係る部分、同条第二十項に係る部分並びに同条第二十一項に係る部分を除く。)、第三十八条の五第九項の改正規定、同条第二十三項の改正規定、第三十九条の九十八第九項の改正規定、同条第二十三項の改正規定及び第四十一条の改正規定並びに附則第十二条の規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日 第二十条の二の改正規定(同条第十一項第二号イに係る部分及び同条第九項第二号イに係る部分を除く。)、第二十二条の八の改正規定(同条第二十七項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第二十項第一号中「受けた法人」の下に「で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第二十五条の改正規定(同条第十三項第二号イに係る部分及び同条第十七項に係る部分を除く。)、第二十五条の四の改正規定(同条第四項第二号に係る部分に限る。)、第二十五条の二十第七項の改正規定、第三十八条の四の改正規定(同条第一項から第七項まで、第九項、第十八項第二号イ及び第二十項第二号イに係る部分を除く。)、第三十八条の五第二十四項の改正規定、同条第二十五項の改正規定、同条第二十六項の改正規定、第三十九条の五の改正規定(同条第二十八項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第二十一項第一号中「受けた法人」の下に「で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第三十九条の七の改正規定(同条第九項及び第十項に係る部分並びに同条第五十三項中「第十四条の五第三号ロ」を「第十四条の八第三号ロ」に改める部分を除く。)、第三十九条の十五第一項第一号の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、第三十九条の九十七第十項の改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第十七項の改正規定、第三十九条の百六の改正規定、第三十九条の百十五第一項第一号の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定及び第五十四条第一項の改正規定並びに附則第十三条第一項、第四十五条及び第四十九条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日 第二十条の二の改正規定(同条第十一項第二号イに係る部分及び同条第九項第二号イに係る部分に限る。)、第二十五条の四の改正規定(同条第四項第二号に係る部分を除く。)、第三十八条の四第十八項第二号イの改正規定、同条第二十項第二号イの改正規定、第三十九条の七第九項第二号イの改正規定、同条第十項第二号イ(1)の改正規定及び第四十条の二十四の改正規定並びに附則第十三条第二項及び第五項、第三十条第一項並びに第三十七条の規定 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十六号)の施行の日(平成十九年十一月三十日) 第二十五条の十八の改正規定 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号)の施行の日 第二十八条の六第一項の改正規定、第三十九条の五十一第一項の改正規定及び第四十二条の九(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第二十七条第二項及び第三十四条第二項の規定 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日

目次の改正規定(「第八節の五 居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第二十五条の二十五―第二十五条の二十九)」を「/第八節の五 削除/第八節の六 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第二十五条の三十―第二十五条の三十五)/」に改める部分、「第八節の五 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第三十九条の二十の二―第三十九条の二十の七)」を「/第八節の五 削除/第八節の六 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第三十九条の二十の八―第三十九条の二十の十四)/」に改める部分、「第二十八節 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第三十九条の百二十の二―第三十九条の百二十の七)」を「/第二十八節 削除/第二十八節の二 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第三十九条の百二十の八―第三十九条の百二十の十四)/」に改める部分及び「第三十九条の百二十七」を「第三十九条の百二十八」に改める部分に限る。)、第十九条の三第九項の改正規定(「第百十二条」を「第百十二条第一項」に、「同条に」を「同項に」に改める部分を除く。)、同条第十一項の改正規定、同条第十三項の改正規定、第二十五条の八第十項を同条第十三項とし、同条第七項から第九項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、同条第六項の改正規定(「及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口」を削る部分及び同項を同条第八項とする部分に限る。)、同条第五項を同条第七項とする改正規定、同条第四項第一号の改正規定(「を含む」の下に「。以下この節において同じ」を加える部分に限る。)、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に二項を加える改正規定、第二十五条の八の二第四項の改正規定、同条第八項第一号ハ及び第九項第一号の改正規定、第二十五条の九第一項第一号の改正規定(「及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口」を削る部分に限る。)、同条第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、第二十五条の十第三項の改正規定(同項の表以外の部分中「第五項第五号」の下に「若しくは第六号」を加える部分並びに同表法第三十七条の十一の二第二項第三号に規定する合併により取得した同号に規定する合併法人の株式の項中「第百十二条」を「第百十二条第一項」に改める部分及び同項の次に次のように加える部分を除く。)、同条第四項の改正規定、第二十五条の十の二第一項の改正規定(「第二十五条の十の十二」を「第二十五条の十の十一」に改める部分を除く。)、同条第十一項第二号イの改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第十三項の改正規定(「限る。)若しくは」の下に「同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは」を加える部分及び「の株式若しくは」の下に「当該親法人の株式若しくは」を加える部分に限る。)、同条第十四項第七号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分及び「受入れを、」の下に「振替口座簿又は」を加える部分を除く。)、同項第九号の改正規定(「受入れを、」の下に「振替口座簿又は」を加える部分及び同号を同項第十号とする部分を除く。)、同項第八号の改正規定(「法人税法第二条第十二号の二」及び「同条第十二号の三」を「同号」に改める部分及び「法人税法第二条第十二号の九」を「同項第二号」に改め、「受入れを、」の下に「振替口座簿又は」を加え、同号を同項第九号とする部分を除く。)、同条第十九項の改正規定(「第百六十七条の七第二項から第四項まで」を「第百六十七条の七第三項から第五項まで」に改める部分に限る。)、同条第二十二項第一号の改正規定、第二十五条の十の五第三項第三号の改正規定(「(同号に規定する株式をいう。以下この号において同じ。)又は出資」を「若しくは出資又は同号に規定する合併親法人株式」に、「株式又は出資」を「株式若しくは出資又は合併親法人株式」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「株式又は」を「株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「同じ。)」の下に「又は同項第九号に規定する分割承継親法人株式」を加え、「株式の」を「株式又は分割承継親法人株式の」に改める部分に限る。)、第二十五条の十の十第九項の改正規定(「第二十五条の八第七項」を「第二十五条の八第十項」に改める部分に限る。)、第二十五条の十の十一第四項第一号の改正規定、第二十五条の十の十二第一項の改正規定、第二十五条の十一の改正規定、第二十五条の十一の二の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、第二十五条の十二第七項の改正規定、第二十五条の十二の二の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第十八項に係る部分を除く。)、第二十五条の十三の二第一項の改正規定(同項第一号中「及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口」を削る部分に限る。)、同条第五項第三号の改正規定、同項第五号の改正規定(同号を同項第六号とする部分を除く。)、同項第四号の改正規定(同号を同項第五号とする部分を除く。)、同条第八項の改正規定(同項の表中「合併法人の株式」の下に「又は合併親法人株式」を加える部分、「合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を加える部分及び「分割承継法人の株式」の下に「又は分割承継親法人株式」を、「その分割承継法人株式」の下に「若しくは分割承継親法人株式」を、「うち分割承継法人株式」の下に「又は分割承継親法人株式」を加える部分に限る。)、第二十五条の十四の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二章第八節の五の次に一節を加える改正規定、第三十六条第五項の改正規定(「第百十二条第十二項」を「第百十二条第十三項」に改める部分を除く。)、第三十九条の十九第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項第一号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第三章第八節の五の次に一節を加える改正規定、第三十九条の三十五の改正規定、同条を第三十九条の三十四の二とし、同条の次に二条を加える改正規定、第三十九条の九十第六項の改正規定、第三十九条の百十九第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項第一号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第三章第二十八節の次に一節を加える改正規定並びに同章第二十九節中第三十九条の百二十七の次に一条を加える改正規定並びに附則第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項、第四項及び第六項、第十七条第一項、第四項及び第六項、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十八条、第三十二条、第三十五条並びに第三十九条の規定 平成十九年五月一日

第二十六条の二十七第一項の改正規定 平成十九年七月一日

目次の改正規定(「第四十四条」を「第四十四条の二」に改める部分に限る。)、第四条の三第五項の改正規定及び第四章中第四十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条第二項の規定 平成二十年一月一日

目次の改正規定(「第五十四条」を「第五十四条・第五十五条」に改める部分に限る。)、第五条の三第二項の改正規定(「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分に限る。)、第五条の四第九項の改正規定(「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分に限る。)、第五条の五第八項の改正規定(「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分に限る。)、第五条の六第九項の改正規定(「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分に限る。)、第五条の七第三項の改正規定(「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分に限る。)、第五条の八第三項の改正規定(「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分に限る。)、第五条の九第二項の改正規定(「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分に限る。)、第二十六条の二十八の三の次に一条を加える改正規定及び第六章中第五十四条を第五十五条とし、同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第二十四条の規定 平成二十年一月四日

第五条の三の改正規定(同条第二項中「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分及び同条第十四項に係る部分を除く。)、第五条の四の改正規定(同条第九項中「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分を除く。)、第五条の五(見出しを含む。)の改正規定(同条第八項中「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分を除く。)、第五条の六(見出しを含む。)の改正規定(同条第六項及び第七項を削り、同条第八項を同条第六項とする部分、同条第九項中「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分及び同項を同条第七項とする部分を除く。)、第五条の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分を除く。)、第五条の八(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分を除く。)、第五条の九の改正規定(同条第二項中「並びに」を「、法第四十一条の十九の三第一項並びに」に改める部分を除く。)、第十九条第四項後段の改正規定、第二十五条の八の二第二項第三号の改正規定、第二十五条の十の十一第六項の改正規定(「国税通則法」の下に「(昭和三十七年法律第六十六号)」を加える部分に限る。)、第二十七条の四の改正規定(同条第十四項に係る部分を除く。)、第二十七条の五の改正規定、第二十七条の六(見出しを含む。)の改正規定、第二十七条の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第六項を削り、同条第七項中「第四十二条の七第一項第六号」を「第四十二条の七第一項第五号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を削り、同条第九項を同条第七項とする部分を除く。)、第二十七条の九第十一項の改正規定、第二十七条の十(見出しを含む。)の改正規定、第二十七条の十一(見出しを含む。)の改正規定、第三十七条第二項第一号の改正規定、第三十八条の四第三項後段の改正規定、同条第五項後段の改正規定、同条第六項後段の改正規定、第三十九条の三十九の改正規定、第三十九条の四十の改正規定、第三十九条の四十一(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の四十二(見出しを含む。)の改正規定(同条第六項を削り、同条第七項中「第六十八条の十二第一項第六号」を「第六十八条の十二第一項第五号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を削り、同条第九項を同条第七項とする部分及び同条第十項を同条第八項とする部分を除く。)、第三十九条の四十三第七項の改正規定、第三十九条の四十四(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の四十五(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の九十七第二項後段の改正規定、同条第四項後段の改正規定及び同条第五項後段の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第三十三条の規定 平成二十年四月一日

目次の改正規定(「(第一条)」を「(第一条・第一条の二)」に、「第一条の二」を「第一条の三」に改める部分に限る。)、第一条の三を第一条の四とし、第一条の二を第一条の三とする改正規定、第一章中第一条の次に一条を加える改正規定、第二条の二第九項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に一項を加える改正規定、第二条の三第一項の改正規定、第三条の三第三項の改正規定、第四条の改正規定(同条第八項に係る部分(同項を同条第九項とする部分を除く。)を除く。)、第四条の三第一項の改正規定(「発行された投資信託」の下に「、特定受益証券発行信託」を加える部分に限る。)、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に一項を加える改正規定、第四条の四の改正規定(同条第三項中「第九条第一項第五号」を「第九条第一項第五号イ」に改める部分に限る。)、第四条の五の改正規定(同条第一項第一号に係る部分及び同条第八項に係る部分(同項を同条第九項とする部分を除く。)を除く。)、第四条の七の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)、第四条の八の次に一条を加える改正規定、第十八条の四第四項の改正規定、第十九条の三第九項の改正規定(「第百十二条」を「第百十二条第一項」に、「同条に」を「同項に」に改める部分に限る。)、第二十条の三第一項第五号の改正規定(「(昭和四十年政令第九十七号)」を削る部分に限る。)、第二十一条の改正規定(同条第五項に係る部分(「前項第一号ロ」を「前項第二号」に、「同号ロ」を「同号」に改める部分を除く。)を除く。)、第二十五条の八第八項の次に一項を加える改正規定、同条第四項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改め、「を含む」の下に「。以下この節において同じ」を加える部分を除く。)、同項第二号の改正規定、第二十五条の八の二第三項の改正規定、第二十五条の九第六項の改正規定、同条第九項の改正規定(同項を同条第八項とする部分を除く。)、第二十五条の十第三項の改正規定(同項の表以外の部分中「第五項第五号」の下に「若しくは第六号」を加える部分並びに同表法第三十七条の十一の二第二項第三号に規定する合併により取得した同号に規定する合併法人の株式の項中「第百十二条」を「第百十二条第一項」に改める部分及び同項の次に次のように加える部分に限る。)、同条第五項に一号を加える改正規定、第二十五条の十の二第九項第三号の改正規定、同条第十三項の改正規定(「次項第九号」を「次項第十号」に改める部分、「同項第十号」を「同項第十一号」に、「同項第十五号」を「同項第十六号」に改める部分及び「同項第九号」を「同項第十号」に改める部分に限る。)、同条第十四項第一号の改正規定(「第十二号」を「第十三号」に改める部分に限る。)、同項第七号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分に限る。)、同項第十六号を同項第十七号とする改正規定、同項第十五号を同項第十六号とする改正規定、同項第十四号を同項第十五号とする改正規定、同項第十三号を同項第十四号とする改正規定、同項第十二号を同項第十三号とする改正規定、同項第十一号を同項第十二号とする改正規定、同項第十号を同項第十一号とする改正規定、同項第九号を同項第十号とする改正規定、同項第八号の改正規定(「法人税法第二条第十二号の二」及び「同条第十二号の三」を「同号」に改める部分、「法人税法第二条第十二号の九」を「同項第二号」に改める部分及び同号を同項第九号とする部分に限る。)、同項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第十九項の改正規定(「第百六十七条の七第二項から第四項まで」を「第百六十七条の七第三項から第五項まで」に改める部分を除く。)、第二十五条の十の五第三項第七号を同項第八号とする改正規定、同項第六号の改正規定(「第二十五条の十の二第十四項第十号」を「第二十五条の十の二第十四項第十一号」に改める部分及び同号を同項第七号とする部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「第二十五条の十の二第十四項第九号」を「第二十五条の十の二第十四項第十号」に改める部分及び同号を同項第六号とする部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第二十五条の十の二第十四項第八号」を「第二十五条の十の二第十四項第九号」に改める部分及び同号を同項第五号とする部分に限る。)、同項第三号の次に一号を加える改正規定、第二十五条の十三の二第三項の改正規定(「有価証券オプション取引」を「取引」に改める部分を除く。)、同条第五項第六号を同項第七号とする改正規定、同項第五号を同項第六号とする改正規定、同項第四号を同項第五号とする改正規定、同項第三号の次に一号を加える改正規定、同条第六項の改正規定、同条第八項の改正規定(同項の表中「合併法人の株式」の下に「又は合併親法人株式」を加える部分、「合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を加える部分及び「分割承継法人の株式」の下に「又は分割承継親法人株式」を、「その分割承継法人株式」の下に「若しくは分割承継親法人株式」を、「うち分割承継法人株式」の下に「又は分割承継親法人株式」を加える部分を除く。)、第二十五条の十九第二項第二号ロの改正規定、第二十五条の二十第二項の改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同項第三号及び第四号を削る改正規定、同条第四項第三号及び第四号を削る改正規定、同条第五項の改正規定、第二十五条の二十一第一項の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「同項に規定する課税対象留保金額(以下この節において「課税対象留保金額」という。)」を「課税対象留保金額」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(同項中「、内国法人又は特定信託の受託者である法人と」を「又は内国法人と」に改める部分及び同項第二号イ中「、内国法人又は特定信託の受託者である法人」を「又は内国法人」に改める部分に限る。)、第二十五条の二十二第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定(「若しくは第六十八条の九十第一項各号に掲げる者又は法第六十八条の三の七第一項各号に掲げる特定信託の受託者である法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)」を「又は第六十八条の九十第一項各号に掲げる者」に改める部分に限る。)、同号を同項第四号とする改正規定、同項第六号を同項第五号とする改正規定、同条第二項第一号の改正規定、第二十五条の二十三第一項の改正規定(「同項に規定する特定外国子会社等」を「、同項に規定する特定外国子会社等(以下この条及び次条第二項において「特定外国子会社等」という。)」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第四号を削る改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項第二号及び第六項第二号ロの改正規定、第二十五条の二十四第二項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、第二章第八節の五の改正規定、第二十六条の六の二(見出しを含む。)の改正規定、第二十六条の十一第三項を削る改正規定、第二十九条の四第七項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、第二十九条の五第十二項の改正規定、第二十九条の六第四項の改正規定、第三十八条の四第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第六項第一号の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第九項の改正規定、第三十八条の五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、第三十九条第二十六項の改正規定、第三十九条の七第五十三項の改正規定(同項を同条第五十四項とする部分を除く。)、第三十九条の九第二十項の改正規定、第三十九条の九の二第十三項の改正規定、第三十九条の十二第五項の改正規定、第三十九条の十四第二項第二号ロの改正規定、第三十九条の十五第一項第一号の改正規定(「第八款」を「第十款」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同条第二項第十三号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同項第三号及び第四号を削る改正規定、同条第四項第二号の改正規定(「(次条第三項第一号」を「(次条第三項」に改める部分に限る。)、同項第三号及び第四号を削る改正規定、同条第五項の改正規定、第三十九条の十六第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定(同項中「、内国法人又は特定信託の受託者である法人と」を「又は内国法人と」に改める部分及び同項第二号イ中「、内国法人又は特定信託の受託者である法人」を「又は内国法人」に改める部分に限る。)、第三十九条の十七第一項第二号及び第三号の改正規定、同項第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同項第六号を同項第五号とする改正規定、同条第二項第一号の改正規定、第三十九条の十八第一項の改正規定(「特定外国子会社等」の下に「(以下この条において「特定外国子会社等」という。)」を加える部分を除く。)、同条第三項第二号の改正規定、同条第十二項及び第十七項の改正規定、第三十九条の十九第一項の改正規定(「同項に規定する特定外国子会社等」を「、同項に規定する特定外国子会社等(以下この条において「特定外国子会社等」という。)」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項第二号及び第三号の改正規定、第三十九条の二十に二項を加える改正規定、第三章第八節の五の改正規定、第三十九条の三十一の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第四項中「第百十二条第十二項」を「第百十二条第十三項」に改める部分を除く。)、第三十九条の三十二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、第三十九条の三十二の二第八項の表第百四十二条第二項の項の改正規定、第三十九条の三十二の三第八項の表第百四十二条第二項の項の改正規定、第三十九条の三十五の二を削る改正規定、第三十九条の三十五の三の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第六十八条の三の三第一項第一号ハ」を「第六十八条の三の二第一項第一号ハ」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項から第七項までを削る改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第五項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第九項を削る改正規定、同条第十項の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分を除く。)、同項を同条第七項とし、同項の次に二項を加える改正規定、同条第十一項から第十九項までを削り、同条を第三十九条の三十五の二とする改正規定、第三十九条の三十五の四の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「投資信託及び投資法人に関する法律」を「投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律」に、「第二十五条第一項又は第四十九条の四第一項に規定する投資信託約款(以下この条において「投資信託約款」という」を「第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。以下この条において同じ」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第六十八条の三の四第一項第一号ロ」を「第六十八条の三の三第一項第一号ロ」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第六十八条の三の四第一項第一号ハ」を「第六十八条の三の三第一項第一号ハ」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定(同項第二号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分を除く。)、同条第八項及び第九項の改正規定、同条第十項から第十六項までを削り、同条を第三十九条の三十五の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、第三十九条の三十五の五から第三十九条の三十五の十九までを削る改正規定、第三十九条の三十六第一項の改正規定、第三十九条の六十三第六項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、第三十九条の六十四第七項の改正規定、第三十九条の六十五第三項の改正規定、第三十九条の九十七第一項の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第五項第一号の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第八項の改正規定、第三十九条の九十八第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、第三十九条の九十九第六項の改正規定、第三十九条の百十四第二項第二号ロの改正規定、第三十九条の百十五第一項第一号の改正規定(「第八款」を「第十款」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同条第二項第十三号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同項第三号及び第四号を削る改正規定、同条第四項第二号の改正規定(「次条第三項第一号」を「次条第三項」に改める部分に限る。)、同項第三号及び第四号を削る改正規定、同条第五項の改正規定、第三十九条の百十六第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第三十九条の百十七第一項第二号及び第三号の改正規定、同項第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同項第六号を同項第五号とする改正規定、同条第二項第一号の改正規定、第三十九条の百十八第一項の改正規定(「特定外国子会社等」の下に「(以下この条において「特定外国子会社等」という。)」を加える部分を除く。)、同条第三項第二号の改正規定、同条第十二項及び第十七項の改正規定、第三十九条の百十九第一項の改正規定(「同項に規定する特定外国子会社等」を「、同項に規定する特定外国子会社等(以下この条において「特定外国子会社等」という。)」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項第二号及び第三号の改正規定、第三十九条の百二十に二項を加える改正規定、第三章第二十八節の改正規定、第三十九条の百二十五の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、第三十九条の百二十六の改正規定、第四十条の二に一項を加える改正規定、第四十条の四の改正規定(同条第一項第四号ロに係る部分を除く。)、第四十五条の四第二項の改正規定、第四十六条の二及び第四十六条の三の改正規定、第四十六条の四の改正規定並びに第四十六条の五の改正規定並びに附則第三条第一項、第四条、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第十三条第三項、第十五条第三項、第十六条第二項、第三項及び第五項、第十七条第二項、第三項及び第五項、第十八条第二項、第二十二条、第三十一条、第三十八条並びに第四十条第一項及び第三項の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日

第二条の改正規定、第二条の二第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定、第二条の四から第二条の十七までの改正規定、第二条の二十五第五項の改正規定、第二条の二十七の改正規定、第三条第二十項第二号の改正規定、第三条の二第十九項の改正規定、第三条の三第五項の改正規定、第四条の三第一項の改正規定(「発行された投資信託」の下に「、特定受益証券発行信託」を加える部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第四条の四の改正規定(同条第三項中「第九条第一項第五号」を「第九条第一項第五号イ」に改める部分を除く。)、第四条の五第一項第一号の改正規定、第四条の六の改正規定、第四条の七の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第五条の改正規定、第十九条の三の改正規定(同条第二項第一号に係る部分、同条第九項に係る部分、同条第十一項に係る部分、同条第十三項に係る部分及び同条第二十三項に係る部分を除く。)、第二十一条第五項の改正規定(「前項第一号ロ」を「前項第二号」に、「同号ロ」を「同号」に改める部分を除く。)、第二十五条の八第六項の改正規定(同項第二号中「及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口」を削る部分及び同項を同条第八項とする部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、第二十五条の八の二第七項及び第八項の改正規定、第二十五条の八の三(見出しを含む。)及び第二十五条の八の四(見出しを含む。)の改正規定、第二十五条の九の改正規定(同条第一項第一号中「及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口」を削る部分、同条第六項に係る部分、同条第九項に係る部分(同項を同条第八項とする部分を除く。)、同条第十項に係る部分、同条第十一項に係る部分及び同条第十二項に係る部分を除く。)、第二十五条の十第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、第二十五条の十の二第五項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第七項第一号、第八項及び第九項第一号の改正規定、同条第十項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(同項第二号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同条第十三項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同条第十四項第一号の改正規定(「第十二号」を「第十三号」に改める部分を除く。)、同項第二号の改正規定、同項第三号及び第四号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同項第十四号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同項第十三号の改正規定(「受入れを、」の下に「振替口座簿又は」を加える部分及び同号を同項第十四号とする部分を除く。)、同項第十二号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第十五項及び第十七項の改正規定、第二十五条の十の三第一項、第三項及び第四項並びに第二十五条の十の四第一項及び第二項の改正規定、第二十五条の十の五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項中「提出した証券業者等」を「提出した金融商品取引業者等」に改める部分、「証券業者等の営業所に開設されている」を「金融商品取引業者等の営業所に開設されている」に改める部分及び「再び当該証券業者等」を「再び当該金融商品取引業者等」に改める部分並びに同項第一号中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分及び同項第二号中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、第二十五条の十の五第四項及び第二十五条の十の六(見出しを含む。)の改正規定、第二十五条の十の七第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、第二十五条の十の八の改正規定、第二十五条の十の九(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「保管、」を「振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、」に改める部分を除く。)、第二十五条の十の十の改正規定(同条第九項中「第二十五条の八第七項」を「第二十五条の八第十項」に改める部分を除く。)、第二十五条の十の十一の改正規定(同条第四項第一号に係る部分及び同条第六項中「国税通則法」の下に「(昭和三十七年法律第六十六号)」を加える部分を除く。)、第二十五条の十二の二第一項の改正規定、第二十五条の十三の二第一項の改正規定(同項第一号中「及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口」を削る部分を除く。)、同条第二項第四号の改正規定、同条第三項の改正規定(「有価証券オプション取引」を「取引」に改める部分に限る。)、同条第十項を削り、同条第十一項を同条第十項とし、同項の次に一項を加える改正規定、第二十六条の九第一項及び第二項の改正規定、第二十六条の二十三の改正規定、第二十六条の二十四の改正規定、第二十六条の二十六の改正規定(同条第七項に係る部分を除く。)、第三十二条の二第八項の改正規定、第三十九条の二十二第二項第八号の改正規定、第三十九条の二十九第一項の改正規定、第三十九条の三十二の二第二項の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分を除く。)、同条第六項第二号の改正規定、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、第三十九条の三十二の三第三項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第八項の表第百四十二条第一項の項の改正規定、第三十九条の三十五の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第六十八条の三の三第一項第一号ハ」を「第六十八条の三の二第一項第一号ハ」に改める部分を除く。)、同条第十項の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分に限る。)、第三十九条の三十五の四第一項の改正規定(「投資信託及び投資法人に関する法律」を「投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律」に、「第二十五条第一項又は第四十九条の四第一項に規定する投資信託約款(以下この条において「投資信託約款」という」を「第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。以下この条において同じ」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第六十八条の三の四第一項第一号ロ」を「第六十八条の三の三第一項第一号ロ」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第六十八条の三の四第一項第一号ハ」を「第六十八条の三の三第一項第一号ハ」に改める部分を除く。)、同条第七項第二号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分に限る。)、第三十九条の七十二第四項の改正規定、第四十条の四第一項第四号ロの改正規定並びに第四十条の十第一項の改正規定並びに附則第八条、第十四条及び第四十八条の規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日

第六条の改正規定、第二十八条の五の改正規定及び第三十九条の四十九の改正規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行の日

第六条の三第二項の改正規定(「第十一条の七第一項第二号」を「第十一条の六第一項第二号」に改める部分を除く。)及び第二十八条の十第二項の改正規定(「第四十四条の七第一項第二号」を「第四十四条の六第一項第二号」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条第二項及び第二十七条第三項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)の施行の日

第十九条第十一項の改正規定(「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える部分を除く。)、同条第二十二項の改正規定、第十九条の二の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第十九条の四の改正規定、第二十六条の改正規定(同条第七項第一号及び第二号に係る部分、同条第八項第六号に係る部分、同条第十九項に係る部分、同条第二十項に係る部分並びに同条第二十一項に係る部分を除く。)、第三十八条の五第九項の改正規定、同条第二十三項の改正規定、第三十九条の九十八第九項の改正規定、同条第二十三項の改正規定及び第四十一条の改正規定並びに附則第十二条の規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日

十一

第二十条の二の改正規定(同条第十一項第二号イに係る部分及び同条第九項第二号イに係る部分を除く。)、第二十二条の八の改正規定(同条第二十七項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第二十項第一号中「受けた法人」の下に「で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第二十五条の改正規定(同条第十三項第二号イに係る部分及び同条第十七項に係る部分を除く。)、第二十五条の四の改正規定(同条第四項第二号に係る部分に限る。)、第二十五条の二十第七項の改正規定、第三十八条の四の改正規定(同条第一項から第七項まで、第九項、第十八項第二号イ及び第二十項第二号イに係る部分を除く。)、第三十八条の五第二十四項の改正規定、同条第二十五項の改正規定、同条第二十六項の改正規定、第三十九条の五の改正規定(同条第二十八項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第二十一項第一号中「受けた法人」の下に「で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第三十九条の七の改正規定(同条第九項及び第十項に係る部分並びに同条第五十三項中「第十四条の五第三号ロ」を「第十四条の八第三号ロ」に改める部分を除く。)、第三十九条の十五第一項第一号の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、第三十九条の九十七第十項の改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第十七項の改正規定、第三十九条の百六の改正規定、第三十九条の百十五第一項第一号の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定及び第五十四条第一項の改正規定並びに附則第十三条第一項、第四十五条及び第四十九条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日

十二

第二十条の二の改正規定(同条第十一項第二号イに係る部分及び同条第九項第二号イに係る部分に限る。)、第二十五条の四の改正規定(同条第四項第二号に係る部分を除く。)、第三十八条の四第十八項第二号イの改正規定、同条第二十項第二号イの改正規定、第三十九条の七第九項第二号イの改正規定、同条第十項第二号イ(1)の改正規定及び第四十条の二十四の改正規定並びに附則第十三条第二項及び第五項、第三十条第一項並びに第三十七条の規定 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十六号)の施行の日(平成十九年十一月三十日)

十三

第二十五条の十八の改正規定 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号)の施行の日

十四

第二十八条の六第一項の改正規定、第三十九条の五十一第一項の改正規定及び第四十二条の九(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第二十七条第二項及び第三十四条第二項の規定 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)

新令第二条の二第九項及び第十二項の規定は、附則第一条第六号に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下「改正法」という。)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

2

新令第二条の二第十三項(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三百三十六条第四項に係る部分に限る。)の規定は、内国法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき新法第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、内国法人が施行日前に支払を受けるべき旧法第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

3

新令第二条の二第十三項(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十八条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同法第二百二十八条第一項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

第四条(その受ける利子所得について源泉徴収されない金融機関等に関する経過措置)

新令第三条の三第三項の規定は、同項に規定する金融機関が信託法施行日以後に支払を受けるべき新法第八条第一項第一号に規定する公社債の利子について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧法第八条第一項第一号に規定する公社債の利子については、なお従前の例による。

第五条(国外投資信託等の配当等の分離課税等に関する経過措置)

新令第四条第五項及び第八項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき新法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

2

新令第四条第九項(所得税法施行令第三百三十六条第四項に係る部分に限る。)の規定は、居住者が施行日以後に支払を受けるべき新法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等について適用し、居住者が施行日前に支払を受けるべき旧法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等又は内国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

3

新令第四条第九項(所得税法第二百二十八条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同法第二百二十八条第一項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

第六条(確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)

新令第四条の三第一項の規定は、個人が信託法施行日以後に支払を受けるべき新法第八条の五第一項に規定する配当等について適用し、個人が信託法施行日前に支払を受けるべき旧法第八条の五第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。

2

新令第四条の三第五項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付又は提出をする新法第八条の五第一項に規定する配当等に係る所得税法第二百二十五条第二項に規定する通知書又は同法第二百二十八条第一項に規定する調書について適用し、同日前に交付又は提出をした旧法第四条の三第一項に規定する配当等に係る所得税法第二百二十五条第二項に規定する通知書又は同法第二百二十八条第一項に規定する調書については、なお従前の例による。

第七条(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)

新令第四条の五第五項及び第八項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき新法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。

2

新令第四条の五第九項(所得税法施行令第三百三十六条第四項に係る部分に限る。)の規定は、居住者又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべき新法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等について適用し、居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべき旧法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。

3

新令第四条の五第九項(所得税法第二百二十八条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同法第二百二十八条第一項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

第八条(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)

新令第四条の七第一項の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に設立される新法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人について適用し、同日前に設立された旧法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人については、なお従前の例による。

第九条(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

新令第四条の八第四項の規定は、施行日以後に次項の規定により読み替えられた同条第四項に規定する証券業者等が買い取る同項に規定する公募株式等証券投資信託の受益権に係る収益の分配について適用し、施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第四条の八第四項に規定する証券業者等が買い取った同項に規定する公募株式等証券投資信託の受益証券に係る収益の分配については、なお従前の例による。

2

施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新令第四条の八の規定の適用については、同条第一項中「登録金融機関(金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)及び投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう」とあるのは「銀行、協同組織金融機関(証券取引法第二条第八項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。)、登録金融機関(証券取引法第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいい、銀行及び協同組織金融機関を除く。)及び投資信託委託業者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する投資信託委託業者をいう」と、同条第二項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、同条第三項中「取得勧誘」とあるのは「勧誘」と、「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「第四条第一項」とあるのは「第二十六条第一項」と、「委託者指図型投資信託約款(」とあるのは「投資信託約款(」と、同条第四項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、「投資信託委託会社」とあるのは「投資信託委託業者」と、同条第五項から第八項までの規定中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」とする。

第十条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新令第五条の三第十一項の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する契約に係る改正法第一条の規定による改正後の所得税法第六十五条第二項に規定するリース譲渡に係る収入金額について適用する。

第十一条(個人の減価償却に関する経過措置)

個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧令第五条の十第一項第二号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。

2

新令第六条の三第二項の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に取得等をする同項第一号に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧令第六条の三第二項に規定する機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。

3

改正法附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三の規定に基づく旧令第六条の十の規定は、なおその効力を有する。

4

改正法附則第七十条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。

5

新令第七条の二第二項第二号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条の二第二項第一号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条の二第二項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

6

旧令第七条の二第四項第二号に掲げる個人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。

7

旧令第七条の二第六項第二号に掲げる個人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。

第十二条(給与所得者等が住宅資金の貸付けを受けた場合の課税の特例に関する経過措置)

租税特別措置法第二十九条第三項の給与所得者等が、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第一号及び第二号の規定に基づき行われる貸付けに係る租税特別措置法第二十九条第一項に規定する住宅等を低い価額の対価により譲り受けた場合における同条第三項に規定する経済的利益については、旧令第十九条の二第六項の規定は、なおその効力を有する。

第十三条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十条の二第二項第六号の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

2

新令第二十条の二第十一項第二号イ及び第十三項第二号イの規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3

附則第一条第七号に定める日が信託法施行日後となる場合には、信託法施行日から同号に定める日の前日までの間における新令第二十一条第四項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第十二項」とあるのは「第二条第十九項」と、「同条第十四項」とあるのは「同条第二十一項」とする。

4

改正法附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十六条の二から第三十六条の五までの規定に基づく旧令第二十四条の二から第二十四条の四までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「法第三十六条の六第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第三十六条の五」とする。

5

新令第二十五条の四第二項第二号の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

6

新令第二十五条の七の二第一項第一号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。

第十四条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十五条の八第八項第三号の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に行う同項第三号に掲げる事由による法人の自己の株式の取得について適用する。

第十五条(平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)

新法第三十七条の十一の二第二項第三号及び新令第二十五条の十第三項の規定(法人の合併に係る部分に限る。)は、個人が同号に規定する合併により取得をする新法第三十七条の十一の二第一項の上場株式等で当該合併が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、個人が旧法第三十七条の十の二第二項第三号に規定する合併により取得をした同条第一項の上場株式等で当該合併が同日前であるものについては、なお従前の例による。

2

新令第二十五条の十第三項及び第四項の規定(法人の分割に係る部分に限る。)は、個人が平成十九年五月一日以後に同項に規定する分割により取得をする新法第三十七条の十一の二第一項の上場株式等について適用し、個人が同日前に旧令第二十五条の十の五第四項に規定する分割により取得をした旧法第三十七条の十一の二第一項の上場株式等については、なお従前の例による。

3

新令第二十五条の十第三項及び第五項第六号の規定(投資信託の併合に係る部分に限る。)は、個人が信託法施行日以後に同号に掲げる投資信託の併合により取得をする新法第三十七条の十一の二第一項の上場株式等について適用する。

第十六条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

新令第二十五条の十の二(第十四項第七号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、平成十九年五月一日以後に行われる同号に規定する合併により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式について適用し、同日前に行われた旧令第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する合併により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する合併法人の株式については、なお従前の例による。

2

新令第二十五条の十の二(第十四項第七号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、信託法施行日以後に行われる同号に規定する合併により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する合併法人の株式又は出資について適用する。

3

新令第二十五条の十の二(第十四項第八号に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同号に規定する投資信託の併合により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する投資信託の受益権について適用する。

4

新令第二十五条の十の二(第十四項第九号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、平成十九年五月一日以後に行われる同号に規定する分割により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式について適用し、同日前に行われた旧令第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する分割により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する分割承継法人の株式については、なお従前の例による。

5

新令第二十五条の十の二(第十四項第九号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、信託法施行日以後に行われる同号に規定する分割により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式について適用する。

6

新令第二十五条の十の二(第十四項第十号に係る部分に限る。)の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる同号に規定する株式交換又は株式移転により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式について適用し、同日前に行われた旧令第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する株式交換又は株式移転により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式については、なお従前の例による。

第十七条(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)

新令第二十五条の十の五(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、平成十九年五月一日以後に行われる同号に規定する合併により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式について適用し、同日前に行われた旧令第二十五条の十の五第三項第三号に規定する法人の合併により同号の出国口座に受け入れた同号に規定する合併法人の株式又は出資については、なお従前の例による。

2

新令第二十五条の十の五(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、信託法施行日以後に行われる同号に規定する合併により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する合併法人の株式又は出資について適用する。

3

新令第二十五条の十の五(第三項第四号に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同号に規定する投資信託の併合により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する投資信託の受益権について適用する。

4

新令第二十五条の十の五(第三項第五号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、平成十九年五月一日以後に行われる同号に規定する分割により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式について適用し、同日前に行われた旧令第二十五条の十の五第三項第四号に規定する分割により同号の出国口座に受け入れた同号に規定する分割承継法人の株式については、なお従前の例による。 この場合において、同日から信託法施行日の前日までの間における新令第二十五条の十の五第三項第五号の規定の適用については、同号中「同項第九号」とあるのは、「同項第八号」とする。

5

新令第二十五条の十の五(第三項第五号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、信託法施行日以後に行われる同号に規定する分割により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式について適用する。

6

新令第二十五条の十の五(第三項第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる同号に規定する株式交換又は株式移転により同号の出国口座に受け入れる同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式について適用し、同日前に行われた旧令第二十五条の十の五第三項第五号に規定する株式交換又は株式移転により同号の出国口座に受け入れた同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式については、なお従前の例による。

第十八条(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

新令第二十五条の十三の二第五項第三号、第五号及び第六号の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十九年五月一日以後にこれらの規定に掲げる事由により取得する同項に規定する取得上場株式等について適用し、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に旧令第二十五条の十三の二第五項第三号から第五号までに掲げる事由により取得した同項に規定する取得上場株式等については、なお従前の例による。

2

新令第二十五条の十三の二第五項第四号の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が信託法施行日以後に同号に掲げる事由により取得する同号に規定する投資信託の受益権について適用する。

第十九条(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十五条の十四第九項及び第十項の規定は、平成十九年五月一日以後に交付を受けるこれらの規定に規定する国内事業管理親法人株式について適用する。

2

新令第二十五条の十四第十一項から第十三項までの規定は、平成十九年五月一日以後に行われるこれらの規定に規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換により交付を受けるこれらの規定に規定する外国合併親法人株式、外国分割承継親法人株式又は外国株式交換完全支配親法人株式について適用する。

第二十条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十五条の十四の二第一項から第三項までの規定は、平成十九年十月一日以後に行われるこれらの規定に規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換により交付を受けるこれらの規定に規定する特定軽課税外国法人の株式に該当する外国合併親法人株式、外国分割承継親法人株式又は外国株式交換完全支配親法人株式について適用する。

第二十一条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十六条第十九項の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。以下この条において同じ。)を施行日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第二十二条(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例に関する経過措置)

改正法附則第八十四条第一項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者たる地位の承継を受ける者について新法第四十一条の四の二の規定を適用する場合における新令第二十六条の六の二の規定の適用については、同条第四項中「特定受益者」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十四条第二項の規定により読み替えられた同法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の四の二第一項に規定する特定受益者」とする。

第二十三条(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲に関する経過措置)

独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定による解散前の住宅金融公庫が施行日前に公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)附則第四条第一項の規定により発行した債券に係る旧法第四十一条の十二第七項に規定する割引債については、なお従前の例による。

第二十四条(施行日前に電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行い出国をした者に係る特例)

改正法附則第八十六条第二項の規定により国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項の更正の請求をしようとする個人は、同条第三項に規定する更正請求書に、同項に規定する事項のほか、平成十九年分の所得税につき改正法附則第八十六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して同項の確定申告書の提出を行った年月日及び所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした年月日を記載しなければならない。

第二十五条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第二十六条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十七条の四第八項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する契約に係る改正法第二条の規定による改正後の法人税法第六十三条第二項に規定するリース譲渡に係る収益の額について適用する。

第二十七条(法人の減価償却に関する経過措置)

法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第三項において同じ。)をした旧令第二十八条第一項第二号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。

2

新令第二十八条の六第一項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、同項第四号又は第五号に掲げる法人が附則第一条第十四号に定める日以後に取得又は製作をする新法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備について適用する。

3

新令第二十八条の八第二項の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得等をする同項第一号に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧令第二十八条の十第二項に規定する機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。

4

改正法附則第九十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条の二(第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の十二の規定は、なおその効力を有する。

5

改正法附則第九十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三の規定に基づく旧令第二十九条の三の規定は、なおその効力を有する。

6

改正法附則第九十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。

7

新令第二十九条の五第一項第三号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

8

旧令第二十九条の五第三項第二号に掲げる法人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。

9

旧令第二十九条の五第五項第二号に掲げる法人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。

第二十八条(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)

平成十九年五月一日から信託法施行日の前日までの間における新令第三十六条第五項の規定の適用については、同項中「及び第六十六条の九の七第三項」とあるのは「、第六十六条の九の三第三項及び第六十六条の九の七第三項」と、「含む。)」とあるのは「含む。)及び第三十九条の二十の五第十四項」とする。

第二十九条(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十一条の二及び第六十一条の三の規定に基づく旧令第三十七条の二及び第三十七条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十七条の二第二項

法第六十八条の六十四第一項

所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次条第四項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の六十四第一項

法第六十一条の二第三項第一号

所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十一条の二第三項第一号

第三十七条の三第四項

第六十八条の六十五第一項

旧効力措置法第六十八条の六十五第一項

第三十条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の七第九項第二号の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2

新令第三十九条の九の二第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第三十一条(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第百五条第一項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者たる地位の承継を受ける者について租税特別措置法第六十七条の十二の規定を適用する場合における租税特別措置法施行令第三十九条の三十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三項第三号

(法

(所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百五条第二項の規定により読み替えられた同法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法

第四項

同法第十二条第一項の規定により当該法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額

当該法人に係る当該信託の信託財産に帰せられる支出の額

同法第十二条第一項の規定により当該法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額

当該法人に係る当該信託の信託財産に帰せられる収入の額

第五項第一号イ

現物資産の価額に対する各受益者が法人税法第十二条第一項の規定により有するものとみなされる部分の価額の割合

現物資産について所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第二条の規定による改正前の法人税法第十二条第一項本文の規定において各受益者が有するものとみなされる部分の価額の当該現物資産の価額に対する割合

第五項第二号

法人税法第十二条第一項の規定により当該法人の収益及び費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益及び費用に係る損益の額

当該法人に係る当該信託の信託財産に帰せられる収入及び支出の額

第三十二条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の三十五第二項から第五項までの規定は、法人が平成十九年十月一日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換により交付を受ける株式(出資を含む。)について適用する。

第三十三条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第三十九条の三十九第九項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が改正法第二条の規定による改正後の法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における平成二十年四月一日以後に締結する契約に係る同法第六十三条第二項に規定するリース譲渡に係る収益の額について適用する。

第三十四条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第三項において同じ。)をした旧令第三十九条の四十六第一項第二号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。

2

新令第三十九条の五十一第一項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同項第四号又は第五号に掲げるものが附則第一条第十四号に定める日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備について適用する。

3

新令第三十九条の五十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4

改正法附則第百十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二の規定に基づく旧令第三十九条の六十一の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「第二十九条の三第一項」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第九十二号)附則第二十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の三第一項」とする。

5

改正法附則第百十七条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。

6

新令第三十九条の六十四第一項第三号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第六十八条の三十五第三項第一号に掲げる建築物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第六十八条の三十五第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

7

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧令第三十九条の六十四第三項第二号に掲げるものが施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。

8

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧令第三十九条の六十四第五項第二号に掲げるものが施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。

第三十五条(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)

平成十九年五月一日から信託法施行日の前日までの間における新令第三十九条の九十第六項の規定の適用については、同項中「及び第六十八条の九十三の七第三項」とあるのは「、第六十八条の九十三の三第三項及び第六十八条の九十三の七第三項」と、「含む。)」とあるのは「含む。)及び第三十九条の百二十の五第十四項」とする。

第三十六条(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の六十四及び第六十八条の六十五の規定に基づく旧令第三十九条の九十一及び第三十九条の九十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十九条の九十一第一項第一号

第三十七条の二第一項第一号

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第九十二号)附則第二十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(次条において「旧効力措置法施行令」という。)第三十七条の二第一項第一号

第三十九条の九十二第二項

第三十七条の三第二項各号

旧効力措置法施行令第三十七条の三第二項各号

第三十九条の九十二第四項

第六十一条の三第一項

所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十一条の三第一項

第三十九条の九十二第七項第一号

第三十七条の三第六項第一号

旧効力措置法施行令第三十七条の三第六項第一号

第三十九条の九十二第七項第二号

第三十七条の三第六項第二号

旧効力措置法施行令第三十七条の三第六項第二号

第三十七条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の百六第二項(新令第三十九条の七第九項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第三十八条(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第百二十七条第一項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者たる地位の承継を受ける者について新法第六十八条の百五の二の規定を適用する場合における新令第三十九条の百二十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

法第六十七条の十二第一項

所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第百二十七条第二項の規定により読み替えられた改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の百五の二第一項

同法第十二条第一項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額

当該連結親法人又はその連結子法人に係る当該信託の信託財産に帰せられる支出の額

同法第十二条第一項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額

当該連結親法人又はその連結子法人に係る当該信託の信託財産に帰せられる収入の額

第三項

法第六十七条の十二第一項に規定する受益者

改正法附則第百五条第二項の規定により読み替えられた改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第六十七条の十二第一項に規定する受益者

第三項第一号イ

現物資産の価額に対する各受益者が法人税法第十二条第一項の規定により有するものとみなされる部分の価額の割合

現物資産について改正法第二条の規定による改正前の法人税法第十二条第一項本文の規定において各受益者が有するものとみなされる部分の価額の当該現物資産の価額に対する割合

第三項第二号イ

法人税法第十二条第一項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の収益及び費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益及び費用に係る損益の額

当該連結親法人又はその連結子法人に係る当該信託の信託財産に帰せられる収入及び支出の額

第三十九条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の百二十八第二項から第四項までの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十九年十月一日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換により交付を受ける株式(出資を含む。)について適用する。

第四十条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

新令第四十条の二第十六項の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この項及び第三項において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

2

新令第四十条の二の二第二十五項、第二十六項、第二十九項及び第三十項並びに第四十条の五第七項、第八項、第十項及び第十一項の規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

3

新令第四十条の四の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

第四十一条(登録免許税の特例に関する経過措置)

新令第四十二条第四項の規定は、施行日以後に取得をする新法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得をした旧法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第四十四条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に関する経過措置)

施行日から平成十九年四月三十日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、同条第三項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「第三十七条の四第一項の規定に基づき作成した書類」とあるのは「第四十一条第一項に規定する取引報告書」と、「第百六十七条の七第三項から第五項まで」とあるのは「第百六十七条の七第二項から第四項まで」と、同条第四項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」とし、同年五月一日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、同条第三項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「第三十七条の四第一項の規定に基づき作成した書類」とあるのは「第四十一条第一項に規定する取引報告書」と、同条第四項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」とする。

条文数: 42
データ提供: e-Gov法令検索