租税特別措置法施行令 附 則 (平成二一年三月三一日政令第一〇八号)
改正附則 / 全44条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 平成二十二年一月一日 第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第四項の改正規定、同令第二十六条の二十三の改正規定、同令第二十六条の二十六の改正規定並びに同令第二十六条の二十八第一項及び第二十六条の二十八の三第七項の改正規定並びに附則第四条及び第十五条の規定 第二条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第六条第二項第一号の改正規定及び同令附則第二十五条の改正規定 第一条中租税特別措置法施行令第五条の三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、同令第五条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十七条の四の改正規定(同条第二十五項に係る部分を除く。)、同令第二十八条の六(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の五十一(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の百二十一の見出しの改正規定及び同令第四十二条の八(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五条、第二十条、第二十二条第四項、第三十四条及び第三十六条第三項の規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第六条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十八条の八の次に一条を加える改正規定及び同令第三十九条の五十三から第三十九条の五十五までの改正規定 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第十八条の四第三項第六号の改正規定、同令第二十二条の四第二項第四号の改正規定、同令第二十二条の八第三十三項の改正規定、同令第二十二条の九の改正規定、同令第三十九条の三第五項第四号の改正規定、同令第三十九条の五第三十四項の改正規定、同令第三十九条の六の改正規定、同令第三十九条の七第十六項第三号の改正規定、同令第三十九条の二十二第二項第六号の改正規定、同令第三十九条の百一第四項第四号の改正規定、同令第三十九条の百六第七項第三号の改正規定、同令第四十条の六の改正規定、同令第四十条の七の改正規定(同条第五十七項中「次条第二項、第四十条の九第三項及び第四十条の十第三項」を「第四十条の九第二項、第四十条の十第三項及び第四十条の十一第三項」に改める部分を除く。)、同令第四十条の七の次に二条を加える改正規定、同令第四十二条の四の改正規定、同令第四十二条の五の改正規定及び同令第五十五条第二項の改正規定(「第四十条の八第四項」を「第四十条の九第四項」に改める部分を除く。)並びに附則第九条、第十条第三項及び第六項、第二十六条第三項、第四項及び第七項、第二十九条、第四十条第三項及び第六項並びに第四十四条(第十九項を除く。)の規定並びに附則第四十六条中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項第二号の改正規定(「第四十条の八第四項」を「第四十条の九第四項」に改める部分を除く。) 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の八第二十項の改正規定、同条第二十一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同令第三十九条の五第二十一項の改正規定、同条第二十二項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第十条第一項、第二項及び第五項、第二十六条第一項、第二項及び第六項並びに第四十条第一項、第二項及び第五項の規定 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第三十三条の九第四項第四号の改正規定及び同令第三十九条の八十六(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第二十四条及び第三十八条の規定 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行の日 附則第七条第七項、第二十二条第九項及び第三十六条第七項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日
次に掲げる規定 平成二十二年一月一日 第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第四項の改正規定、同令第二十六条の二十三の改正規定、同令第二十六条の二十六の改正規定並びに同令第二十六条の二十八第一項及び第二十六条の二十八の三第七項の改正規定並びに附則第四条及び第十五条の規定 第二条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第六条第二項第一号の改正規定及び同令附則第二十五条の改正規定
第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第四項の改正規定、同令第二十六条の二十三の改正規定、同令第二十六条の二十六の改正規定並びに同令第二十六条の二十八第一項及び第二十六条の二十八の三第七項の改正規定並びに附則第四条及び第十五条の規定
第二条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第六条第二項第一号の改正規定及び同令附則第二十五条の改正規定
第一条中租税特別措置法施行令第五条の三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、同令第五条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十七条の四の改正規定(同条第二十五項に係る部分を除く。)、同令第二十八条の六(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の五十一(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の百二十一の見出しの改正規定及び同令第四十二条の八(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五条、第二十条、第二十二条第四項、第三十四条及び第三十六条第三項の規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第六条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十八条の八の次に一条を加える改正規定及び同令第三十九条の五十三から第三十九条の五十五までの改正規定 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第十八条の四第三項第六号の改正規定、同令第二十二条の四第二項第四号の改正規定、同令第二十二条の八第三十三項の改正規定、同令第二十二条の九の改正規定、同令第三十九条の三第五項第四号の改正規定、同令第三十九条の五第三十四項の改正規定、同令第三十九条の六の改正規定、同令第三十九条の七第十六項第三号の改正規定、同令第三十九条の二十二第二項第六号の改正規定、同令第三十九条の百一第四項第四号の改正規定、同令第三十九条の百六第七項第三号の改正規定、同令第四十条の六の改正規定、同令第四十条の七の改正規定(同条第五十七項中「次条第二項、第四十条の九第三項及び第四十条の十第三項」を「第四十条の九第二項、第四十条の十第三項及び第四十条の十一第三項」に改める部分を除く。)、同令第四十条の七の次に二条を加える改正規定、同令第四十二条の四の改正規定、同令第四十二条の五の改正規定及び同令第五十五条第二項の改正規定(「第四十条の八第四項」を「第四十条の九第四項」に改める部分を除く。)並びに附則第九条、第十条第三項及び第六項、第二十六条第三項、第四項及び第七項、第二十九条、第四十条第三項及び第六項並びに第四十四条(第十九項を除く。)の規定並びに附則第四十六条中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項第二号の改正規定(「第四十条の八第四項」を「第四十条の九第四項」に改める部分を除く。) 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の八第二十項の改正規定、同条第二十一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同令第三十九条の五第二十一項の改正規定、同条第二十二項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第十条第一項、第二項及び第五項、第二十六条第一項、第二項及び第六項並びに第四十条第一項、第二項及び第五項の規定 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第三十三条の九第四項第四号の改正規定及び同令第三十九条の八十六(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第二十四条及び第三十八条の規定 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行の日
附則第七条第七項、第二十二条第九項及び第三十六条第七項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第一条の二第三項(同項の表法第六十六条の十三第一項第一号の項及び法第六十八条の九十八第一項第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託に係る新令第一条の二第三項に規定する受託法人の平成二十一年二月一日以後に終了する事業年度又は連結事業年度分の法人税について適用する。
新令第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第四条の二第四項の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第五条の三第十一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に支出する同項第三号に掲げる費用について適用し、個人が同日前に支出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第十一項第三号に掲げる費用については、なお従前の例による。
前項の場合において、附則第一条第二号に定める日前に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十三条第一項の規定により賦課された費用で同日以後に支出されたものに係る新令第五条の三第十一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第三号中「費用」とあるのは、「費用(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)附則第十一条の規定により当該費用とみなされるものを含む。)」とする。
新令第五条の三第十二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に支出する新令第五条の三第十三項第一号に規定する試験研究費について適用し、個人が同日前に支出した旧令第五条の三第十三項第一号に規定する試験研究費については、なお従前の例による。
新令第五条の六第五項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
新令第五条の十第五項及び第六項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新令第五条の十一第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新令第五条の十三第二項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
改正法附則第二十七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条第一項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号ホ中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは、「平成二十四年三月三十一日」とする。
新令第六条の三(同条第五項第三号ニに掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第七項第五号に定める減価償却資産について適用する。
新令第六条の四第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
改正法附則第二十七条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第二十七条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二(第二項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。
新令第八条第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新令第十条の規定の適用については、同条第五号中「、第十項又は」とあり、及び「、第十四条(第二項に係る部分に限る。)又は」とあるのは、「又は」とする。
改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の二の規定に基づく旧令第十二条の規定は、なおその効力を有する。
新令第十八条の四第三項第六号の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に支出する同項第六号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用し、個人が同日前に支出した旧令第十八条の四第三項第六号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
改正法附則第二十九条第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 その事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。 その事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。 その事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル(当該事業が中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第三項の共同店舗等整備計画に基づく事業又は同条第六項の商店街整備等支援計画に基づく事業(当該共同店舗等整備計画に基づく事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。 その事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる業務(同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。 その他財務省令で定める要件
その事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
その事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。
その事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル(当該事業が中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第三項の共同店舗等整備計画に基づく事業又は同条第六項の商店街整備等支援計画に基づく事業(当該共同店舗等整備計画に基づく事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。
その事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる業務(同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
その他財務省令で定める要件
改正法附則第二十九条第五項に規定する政令で定める法人は、同項の認定を受けた法人で、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの(中小小売商業振興法第四条第三項の共同店舗等整備計画に基づく事業にあっては事業協同組合、事業協同小組合又は協業組合に限るものとし、同条第六項の商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては次に掲げる法人に限る。)とする。 地方公共団体の出資に係る中小小売商業振興法第四条第六項に規定する特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの 当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。 当該法人の株主又は出資者(ハにおいて「株主等」という。)の三分の二以上が中小小売商業者等(中小小売商業振興法第二条第二項に規定する中小小売商業者又は中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第二条第二号に規定する中小サービス業者をいう。ハにおいて同じ。)又は商店街振興組合等(同法第四条第一項に規定する商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)であること。 その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。 中小小売商業振興法第四条第六項に規定する一般社団法人等であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの その社員総会における議決権の総数の三分の一を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。 その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。 その拠出をされた金額の三分の一を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。 その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
地方公共団体の出資に係る中小小売商業振興法第四条第六項に規定する特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの 当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。 当該法人の株主又は出資者(ハにおいて「株主等」という。)の三分の二以上が中小小売商業者等(中小小売商業振興法第二条第二項に規定する中小小売商業者又は中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第二条第二号に規定する中小サービス業者をいう。ハにおいて同じ。)又は商店街振興組合等(同法第四条第一項に規定する商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)であること。 その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。
当該法人の株主又は出資者(ハにおいて「株主等」という。)の三分の二以上が中小小売商業者等(中小小売商業振興法第二条第二項に規定する中小小売商業者又は中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第二条第二号に規定する中小サービス業者をいう。ハにおいて同じ。)又は商店街振興組合等(同法第四条第一項に規定する商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)であること。
その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
中小小売商業振興法第四条第六項に規定する一般社団法人等であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの その社員総会における議決権の総数の三分の一を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。 その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。 その拠出をされた金額の三分の一を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。 その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
その社員総会における議決権の総数の三分の一を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
その拠出をされた金額の三分の一を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
新令第二十二条の九第一項第一号の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十五条第二十一項の規定は、個人が施行日以後に取得をする新法第三十七条第一項の表の第十八号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧法第三十七条第一項の表の第十八号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であって、整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。次項並びに附則第二十六条第六項及び第七項並びに第四十条第五項及び第六項において「特例民法法人」という。)は、第二項第二号及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十二条の八第十九項第一号ロに規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。
特例民法法人は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十二条の八第二十九項及び第二十二条の九第一項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。
新令第二十五条の八第九項の規定は、施行日以後の新法第三十七条の十第四項第一号に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧法第三十七条の十第四項第一号に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の二第十四項の規定は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座に受け入れる新令第二十五条の十の二第十五項第十号、第十一号、第十六号及び第十九号に掲げる株式又は上場株式等について適用し、施行日前に旧法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座に受け入れた旧令第二十五条の十の二第十五項第十号、第十一号及び第十六号に掲げる株式又は上場株式等については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の二第十五項(第三号に係る部分に限る。)、第十六項及び第十八項の規定は、同号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用し、旧令第二十五条の十の二第十五項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日前に同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の二第十五項(第十一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前の旧令第二十五条の十の二第十五項第十一号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の二第十五項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する権利の行使又は取得事由の発生により取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前の旧令第二十五条の十の二第十五項第十二号に規定する権利の行使又は取得事由の発生により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の二第十五項(第十七号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する上場等の日が施行日以後の日である同号に規定する株式等について適用する。
新令第二十五条の十の二第十五項(第十八号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する上場等の日が施行日以後の日である同号に規定する株式について適用する。
新令第二十五条の十の二第十五項(第十九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する持株会契約等に基づき取得する同号に規定する上場株式等について適用する。
新令第二十五条の二十第三項及び第四項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
新令第二十五条の二十一第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第四十条の四第一項に規定する課税対象金額の計算について適用し、旧令第二十五条の二十一第二項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第四十条の四第一項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。
新令第二十五条の二十一第三項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る雑所得の金額の計算について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算については、なお従前の例による。
居住者の施行日の属する年において当該居住者に係る新法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)から受ける同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同項各号に掲げる金額を有する居住者が当該金額に係る特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国子会社等の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される税を含む。)は、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百二十一条第一項に規定する外国所得税に含まれないものとする。
新令第二十五条の二十七第一項の規定は、同項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第四十条の七第一項に規定する課税対象金額の計算について適用し、旧令第二十五条の三十二第二項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第四十条の十第一項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。
新令第二十五条の二十七第二項の規定は、新法第四十条の七第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る雑所得の金額の計算について適用し、旧法第四十条の十第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算については、なお従前の例による。
居住者の施行日の属する年において当該居住者に係る新法第四十条の八第一項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)から受ける同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同項各号に掲げる金額を有する居住者が当該金額に係る特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される税を含む。)は、所得税法施行令第二百二十一条第一項に規定する外国所得税に含まれないものとする。
新令第二十六条の二十六第二項の規定は、平成二十二年一月一日以後に行う同項に規定する先物取引の差金等決済について適用し、同日前に行った旧令第二十六条の二十六第二項に規定する先物取引の差金等決済については、なお従前の例による。
新令第二十六条の二十八の四第一項の規定は、居住者が平成二十一年一月一日以後に新法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。
施行日前から引き続いて投資組合契約(租税特別措置法第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である同法第四十一条の二十一第一項に規定する非居住者又は外国法人(以下この条において「非居住者等」という。)であって施行日において同項各号に掲げる要件を満たしている者が、当該投資組合契約につきその締結の日から施行日まで継続して同項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしている場合(同項第五号に掲げる要件(以下この条において「第五号要件」という。)を満たしている場合及び租税特別措置法施行令第二十六条の三十第十八項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該投資組合契約についての同法第四十一条の二十一第五項の規定の適用については、同項中「当該投資組合契約の締結の日」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)の施行の日」とする。
施行日前から引き続いて投資組合契約を締結している組合員である非居住者等であって施行日において第五号要件を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる場合において、当該投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して租税特別措置法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしているとき(租税特別措置法施行令第二十六条の三十第十八項の規定の適用があるときを除く。)における当該投資組合契約についての同法第四十一条の二十一第五項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第一項第五号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第一項各号」とあるのは「同項各号」とする。
施行日前から引き続いて二以上の投資組合契約を締結している組合員である非居住者等であって施行日において第五号要件を満たしていない者が、当該二以上の投資組合契約のうち一の投資組合契約以外の投資組合契約に基づいて国内において事業を行っていないとしたならば当該一の投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる場合において、それぞれの投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して租税特別措置法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしているとき(租税特別措置法施行令第二十六条の三十第十九項の規定の適用があるときを除く。)における当該一の投資組合契約についての同法第四十一条の二十一第五項の規定の適用については、同項中「当該投資組合契約の締結の日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)の施行の日(当該投資組合契約につき第一項第五号に掲げる要件を満たすこととなる日が当該施行の日後である場合には、その満たすこととなる日)」と、「その提出の日以後」とあるのは「当該非居住者又は外国法人が締結している全ての投資組合契約につき特例適用申告書を提出した日以後」とする。
新令第二十六条の三十一の規定は、同条第一項に規定する国内に恒久的施設を有しない非居住者が施行日以後に行う内国法人の株式又は出資の同項に規定する譲渡について適用する。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第二十七条の四第六項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に支出する同項第三号に掲げる費用について適用し、法人が同日前に支出した旧令第二十七条の四第六項第三号に掲げる費用については、なお従前の例による。
前項の場合において、附則第一条第二号に定める日前に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第十三条第一項の規定により賦課された費用で同日以後に支出されたものに係る新令第二十七条の四第六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第三号中「費用」とあるのは、「費用(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)附則第十一条の規定により当該費用とみなされるものを含む。)」とする。
新令第二十七条の四第八項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に支出する新令第二十七条の四第九項第一号に規定する試験研究費について適用し、法人が同日前に支出した旧令第二十七条の四第九項第一号に規定する試験研究費については、なお従前の例による。
新令第二十七条の七第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
新令第二十八条第五項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
改正法附則第四十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十三条の三の規定に基づく旧令第二十八条の三の規定は、なおその効力を有する。
新令第二十八条の四第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新令第二十八条の六第一項の規定は、同項各号に定める法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする新法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備について適用し、旧令第二十八条の六第一項各号に定める法人が同日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
新令第二十八条の七第二項、第三項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
改正法附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条第一項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号ホ中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは、「平成二十四年三月三十一日」とする。
新令第二十八条の九(同条第五項第三号ニに掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第七項第五号に定める減価償却資産について適用する。
新令第二十八条の十第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
改正法附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十二項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第七項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第三十六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第七項」とする。
新令第二十九条の六第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新令第三十条及び第三十二条の規定の適用については、新令第三十条第一項第五号中「、第十二項又は」とあり、及び「、第四十七条第三項又は」とあるのは「又は」と、同条第三項第六号中「第四十条第十二項又は第十四項」とあるのは「第四十条第十四項」と、「第四十七条第三項又は第四十七条の二」とあるのは「第四十七条の二」と、同項第十二号中「第五十六条第十二項又は第十四項」とあるのは「第五十六条第十四項」と、「第六十八条の三十四第三項又は第六十八条の三十五」とあるのは「第六十八条の三十五」と、新令第三十二条第一項第五号中「、第十二項又は」とあり、及び「、第四十七条(第三項に係る部分に限る。)又は」とあるのは「又は」とする。
改正法附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の六の規定に基づく旧令第三十二条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十三項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十二条の二第十四項から第十六項まで
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧令」という。)第三十二条の二第十二項から第十四項まで
連結事業年度
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度
法第六十八条の四十五第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四十五第一項
第三十二条の二第十六項
旧令第三十二条の二第十四項
資源特定債権(以下この項
資源特定債権(第一号及び第二号
又は同表の第二号
又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(第一号において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項の表の第二号
おける同表の第二号
おける旧効力措置法第五十五条の六第一項の表の第二号
改正法附則第四十一条第二項の規定の適用を受ける法人が、施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後四年を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び次項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における同条第五項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額のうち、当該金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までにこの項から第四項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超える場合には、当該電子計算機買戻損失準備金の金額)に相当する金額は、益金の額に算入する。
前項に規定する場合において、同項に規定する事実のあった日又は届出書の提出をした日を含む事業年度開始の日から改正法附則第四十一条第五項に規定する二年経過日までの期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当するときは、当該期間内に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第二項に規定する場合において、同項に規定する法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により改正法附則第四十一条第四項に規定する特定電子計算機(以下この項において「特定電子計算機」という。)の買戻しの全部を行わないこととなった場合を除く。)に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 解散した場合又は旧法第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有しないこととなった場合 その該当することとなった日における電子計算機買戻損失準備金の金額 合併により特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合 その合併の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額 前二項及び前二号の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
解散した場合又は旧法第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有しないこととなった場合 その該当することとなった日における電子計算機買戻損失準備金の金額
合併により特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合 その合併の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額
前二項及び前二号の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
新令第三十三条の九第四項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第一条第六号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二十八条の規定の適用を受ける法人に係る新令第三十六条第五項の規定の適用については、同項中「第百十二条第十三項」とあるのは、「第百十二条第十三項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第二十八条」とする。
改正法附則第四十三条第四項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 その事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。 その事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。 その事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル(当該事業が中小小売商業振興法第四条第三項の共同店舗等整備計画に基づく事業又は同条第六項の商店街整備等支援計画に基づく事業(当該共同店舗等整備計画に基づく事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。 その事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる業務(同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。 その他財務省令で定める要件
その事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
その事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。
その事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル(当該事業が中小小売商業振興法第四条第三項の共同店舗等整備計画に基づく事業又は同条第六項の商店街整備等支援計画に基づく事業(当該共同店舗等整備計画に基づく事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。
その事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる業務(同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
その他財務省令で定める要件
改正法附則第四十三条第四項に規定する政令で定める法人は、同項の認定を受けた法人で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの(中小小売商業振興法第四条第三項の共同店舗等整備計画に基づく事業にあっては事業協同組合、事業協同小組合又は協業組合に限るものとし、同条第六項の商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては次に掲げる法人に限る。)とする。 地方公共団体の出資に係る中小小売商業振興法第四条第六項に規定する特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの 当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。 当該法人の株主又は出資者(ハにおいて「株主等」という。)の三分の二以上が中小小売商業者等(中小小売商業振興法第二条第二項に規定する中小小売商業者又は中小小売商業振興法施行令第二条第二号に規定する中小サービス業者をいう。ハにおいて同じ。)又は商店街振興組合等(同法第四条第一項に規定する商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)であること。 その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。 中小小売商業振興法第四条第六項に規定する一般社団法人等であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの その社員総会における議決権の総数の三分の一を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。 その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。 その拠出をされた金額の三分の一を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。 その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
地方公共団体の出資に係る中小小売商業振興法第四条第六項に規定する特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの 当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。 当該法人の株主又は出資者(ハにおいて「株主等」という。)の三分の二以上が中小小売商業者等(中小小売商業振興法第二条第二項に規定する中小小売商業者又は中小小売商業振興法施行令第二条第二号に規定する中小サービス業者をいう。ハにおいて同じ。)又は商店街振興組合等(同法第四条第一項に規定する商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)であること。 その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。
当該法人の株主又は出資者(ハにおいて「株主等」という。)の三分の二以上が中小小売商業者等(中小小売商業振興法第二条第二項に規定する中小小売商業者又は中小小売商業振興法施行令第二条第二号に規定する中小サービス業者をいう。ハにおいて同じ。)又は商店街振興組合等(同法第四条第一項に規定する商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)であること。
その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
中小小売商業振興法第四条第六項に規定する一般社団法人等であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの その社員総会における議決権の総数の三分の一を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。 その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。 その拠出をされた金額の三分の一を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。 その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
その社員総会における議決権の総数の三分の一を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
その拠出をされた金額の三分の一を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
新令第三十九条の六第二項の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の七第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の七第二十一項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第六十五条の七第一項の表の第十九号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第六十五条の七第一項の表の第十九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
特例民法法人は、第二項第二号及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「平成二十五年新令」という。)第三十九条の五第二十項第一号ロに規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。
特例民法法人は、平成二十五年新令第三十九条の五第三十項、第三十九条の六第二項及び第三十九条の七第六項第三号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。
新令第三十九条の十五第一項から第四項までの規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
新令第三十九条の十五第八項の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第二項第二号に規定する基準所得金額の計算について適用する。
新令第三十九条の十六第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十六第二項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第六十六条の六第一項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。
新令第三十九条の十八第五項及び第六項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額されるこれらの規定に規定する外国法人税(当該内国法人に係るこれらの規定に規定する特定外国子会社等の所得に対して課されたものに限る。)の額について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において減額された旧令第三十九条の十八第五項及び第六項に規定する外国法人税(当該内国法人に係るこれらの規定に規定する特定外国子会社等の所得に対して課されたものに限る。)の額については、なお従前の例による。
改正法附則第四十四条第五項の規定の適用がある場合における新令及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
新令第三十六条第五項
第百十二条第十一項
第百十二条第十一項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧効力法人税法」という。)第二十八条
新令第三十九条の九十第六項
第六十二条の九第一項
第六十二条の九第一項並びに旧効力法人税法第八十一条の五
法人税法施行令第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項
掲げる規定
掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十四条第五項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下「旧効力法」という。)第二十八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定
法人税法施行令第百四十二条の二第四項
掲げる規定
掲げる規定並びに旧効力法第二十八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定
法人税法施行令第百五十五条の十三第二項及び第百五十五条の十三の二第二項
掲げる規定を
掲げる規定及び旧効力法第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定を
法人税法施行令第百五十五条の二十七第四項
掲げる規定
掲げる規定並びに旧効力法第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定
改正法附則第四十四条第五項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百四十二条の二第七項の規定の適用については、同項第三号中「受けるもの」とあるのは、「受けるもの及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十四条第五項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)に規定する特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額」とする。
改正法附則第四十四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第二十八条並びに第六十九条第八項及び第十一項又は第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定に基づく法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)第二十七条並びに第百四十六条から第百四十九条まで及び第百五十条の三並びに第百五十五条の十二並びに第百五十五条の三十五から第百五十五条の三十八まで及び第百五十五条の四十一の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第四十四条第六項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法施行令の規定の適用については、旧法人税法施行令第九条第一項第一号ロ中「益金不算入)」とあるのは「益金不算入)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「平成二十一年改正法」という。)附則第四十四条第六項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の八第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、旧法人税法施行令第百四十一条第三項中「掲げる税」とあるのは「掲げる税及び平成二十一年改正法附則第四十四条第六項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される税(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される税を含む。)」と、旧法人税法施行令第百四十二条の三第四項中「課税の特例)」とあるのは「課税の特例)並びに平成二十一年改正法附則第四十四条第六項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)」とする。
第五項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第四十四条第五項及び第六項に規定する剰余金の配当等の額に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)から受ける同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同条第三項に規定する特定課税対象金額を有する内国法人が当該特定課税対象金額に係る特定外国子会社等から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国子会社等の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される税を含む。)は、法人税法施行令第百四十一条第一項に規定する外国法人税に含まれないものとする。
新令第三十九条の二十の三第四項の規定は、新法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第二項第三号に規定する基準所得金額の計算について適用し、旧法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同条第二項第三号に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
新令第三十九条の二十の四第一項の規定は、同項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額の計算について適用し、旧令第三十九条の二十の十第二項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第六十六条の九の六第一項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。
前条第五項の規定は、改正法附則第四十五条第五項の規定の適用がある場合における新令及び法人税法施行令の規定の適用について準用する。 この場合において、前条第五項の表新令第三十六条第五項の項中「第四十四条第五項」とあるのは「第四十五条第五項」と、同表法人税法施行令第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項の項中「第四十四条第五項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第四十五条第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と読み替えるものとする。
改正法附則第四十五条第五項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百四十二条の二第七項の規定の適用については、同項第三号中「受けるもの」とあるのは、「受けるもの及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十五条第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)に規定する特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額」とする。
改正法附則第四十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第二十八条並びに第六十九条第八項及び第十一項又は第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定に基づく旧法人税法施行令第二十七条並びに第百四十六条から第百四十九条まで及び第百五十条の三並びに第百五十五条の十二並びに第百五十五条の三十五から第百五十五条の三十八まで及び第百五十五条の四十一の規定は、なおその効力を有する。
前条第八項の規定は、改正法附則第四十五条第六項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法施行令の規定の適用について準用する。 この場合において、前条第八項中「第四十四条第六項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第四十五条第六項前段(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と、「第六十六条の八第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とあるのは「第六十六条の九の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」と読み替えるものとする。
第三項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第四十五条第五項及び第六項に規定する剰余金の配当等の額に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新法第六十六条の九の四第一項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)から受ける同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同条第三項に規定する特定課税対象金額を有する内国法人が当該特定課税対象金額に係る特定外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される税を含む。)は、法人税法施行令第百四十一条第一項に規定する外国法人税に含まれないものとする。
新令第三十九条の二十二第二項第六号の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に支出する同項第六号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第六号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
新令第三十九条の三十二の二第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号の特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧令第三十九条の三十二の二第七項第二号の特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の三十二の三第七項の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
施行日前から引き続いて投資組合契約(租税特別措置法第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である同法第六十七条の十六第一項に規定する外国法人であって施行日において同法第四十一条の二十一第一項各号に掲げる要件を満たしている者が、当該投資組合契約につきその締結の日から施行日まで継続して同項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしている場合(同項第五号に掲げる要件(以下この条において「第五号要件」という。)を満たしている場合及び租税特別措置法施行令第三十九条の三十三第二項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該投資組合契約についての同法第六十七条の十六第四項において準用する同法第四十一条の二十一第五項の規定の適用については、同項中「当該投資組合契約の締結の日」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)の施行の日」とする。
施行日前から引き続いて投資組合契約を締結している組合員である租税特別措置法第六十七条の十六第一項に規定する外国法人であって施行日において第五号要件を満たしていない者が、当該投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる場合において、当該投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して同法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしているとき(租税特別措置法施行令第三十九条の三十三第二項の規定の適用があるときを除く。)における当該投資組合契約についての同法第六十七条の十六第四項において準用する同法第四十一条の二十一第五項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第一項第五号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第一項各号」とあるのは「同項各号」とする。
施行日前から引き続いて二以上の投資組合契約を締結している組合員である租税特別措置法第六十七条の十六第一項に規定する外国法人であって施行日において第五号要件を満たしていない者が、当該二以上の投資組合契約のうち一の投資組合契約以外の投資組合契約に基づいて国内において事業を行っていないとしたならば当該一の投資組合契約につき第五号要件を満たすこととなる場合において、それぞれの投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して同法第四十一条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる要件を満たしているとき(租税特別措置法施行令第三十九条の三十三第三項の規定の適用があるときを除く。)における当該一の投資組合契約についての同法第六十七条の十六第四項において準用する同法第四十一条の二十一第五項の規定の適用については、同項中「当該投資組合契約の締結の日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)の施行の日(当該投資組合契約につき第一項第五号に掲げる要件を満たすこととなる日が当該施行の日後である場合には、その満たすこととなる日)」と、「その提出の日以後」とあるのは「当該外国法人が締結している全ての投資組合契約につき特例適用申告書を提出した日以後」とする。
新令第三十九条の三十三の二の規定は、同条第一項に規定する国内に恒久的施設を有しない外国法人が施行日以後に行う内国法人の株式又は出資の譲渡について適用する。
新令第三十九条の三十九第八項(新令第二十七条の四第六項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に支出する新令第三十九条の三十九第八項第三号に掲げる費用について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に支出した旧令第三十九条の三十九第八項第三号に掲げる費用については、なお従前の例による。
前項の場合において、附則第一条第二号に定める日前に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第十三条第一項の規定により賦課された費用で同日以後に支出されたものに係る新令第三十九条の三十九第八項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第三号中「第二十七条の四第六項第三号」とあるのは、「第二十七条の四第六項第三号(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第二十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
新令第三十九条の三十九第九項(新令第二十七条の四第八項第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に支出する新令第三十九条の三十九第十項第一号に規定する試験研究費について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に支出した旧令第三十九条の三十九第十項第一号に規定する試験研究費については、なお従前の例による。
新令第三十九条の四十二第五項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
新令第三十九条の四十六第五項及び第六項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
改正法附則第五十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十八の規定に基づく旧令第三十九条の四十七の規定は、なおその効力を有する。
新令第三十九条の五十一第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同項各号に定めるものが附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧令第三十九条の五十一第一項各号に定めるものが同日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
新令第三十九条の五十二第二項、第三項及び第六項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
改正法附則第五十六条第八項の規定により読み替えられた新法第六十八条の二十七第一項(以下この項において「読替え後の新法第六十八条の二十七第一項」という。)に規定する政令で定める事業は、附則第二十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九第六項第四号に定める事業とし、読替え後の新法第六十八条の二十七第一項に規定する政令で定めるものは、附則第二十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九第八項第一号又は第三号に掲げる事業の区分に応じそれぞれこれらの号に定める減価償却資産とする。
新令第三十九条の五十八第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
改正法附則第五十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第五十六条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第八項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第十一項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第二十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の五第十一項」とする。
施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の六十九及び第三十九条の七十一の規定の適用については、新令第三十九条の六十九第一項第五号中「、第十二項若しくは」とあり、及び「、第六十八条の三十四第三項若しくは」とあるのは「若しくは」と、同条第三項第六号中「第五十六条第十二項又は第十四項」とあるのは「第五十六条第十四項」と、「第六十八条の三十四第三項又は第六十八条の三十五」とあるのは「第六十八条の三十五」と、同項第十二号中「第四十条第十二項又は第十四項」とあるのは「第四十条第十四項」と、「第四十七条第三項又は第四十七条の二」とあるのは「第四十七条の二」と、新令第三十九条の七十一第一項第五号中「、第十二項若しくは」とあり、及び「、第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)若しくは」とあるのは「若しくは」とする。
改正法附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五の規定に基づく旧令第三十九条の七十四の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第五十七条第二項、第四項、第七項又は第十項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第五十七条第二項、第四項、第七項又は第十項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。
新令第三十九条の八十六第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第六号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第八十一条の五の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に係る新令第三十九条の九十第六項の規定の適用については、同項中「第六十二条の九第一項」とあるのは、「第六十二条の九第一項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の五」とする。
改正法附則第五十八条第四項に規定する政令で定める要件は、附則第二十六条第一項各号に掲げる要件とする。
改正法附則第五十八条第四項に規定する政令で定める法人は、同項の認定を受けた法人で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの(中小小売商業振興法第四条第三項の共同店舗等整備計画に基づく事業にあっては事業協同組合、事業協同小組合又は協業組合に限るものとし、同条第六項の商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては附則第二十六条第二項各号に掲げる法人に限る。)とする。
新令第三十九条の百六第七項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の百六第十項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする新法第六十八条の七十八第一項の表の第十九号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
特例民法法人は、附則第二十六条第二項第二号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二項の規定を適用する。
特例民法法人は、平成二十五年新令第三十九条の百六第二項第三号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同号の規定を適用する。
新令第三十九条の百十五第一項から第四項までの規定は、新法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、旧法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
新令第三十九条の百十五第八項の規定は、新法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第二項第二号に規定する基準所得金額の計算について適用する。
新令第三十九条の百十六第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額の計算について適用し、旧令第三十九条の百十六第二項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。
新令第三十九条の百十八第五項及び第六項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において減額されるこれらの規定に規定する外国法人税(当該連結法人に係るこれらの規定に規定する特定外国子会社等の所得に対して課されたものに限る。)の額について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において減額された旧令第三十九条の百十八第五項及び第六項に規定する外国法人税(当該連結法人に係るこれらの規定に規定する特定外国子会社等の所得に対して課されたものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則第二十七条第五項の規定は、改正法附則第五十九条第五項の規定の適用がある場合における新令及び法人税法施行令の規定の適用について準用する。 この場合において、附則第二十七条第五項の表新令第三十六条第五項の項中「第四十四条第五項」とあるのは「第五十九条第五項」と、同表法人税法施行令第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項の項中「第四十四条第五項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第五十九条第五項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と読み替えるものとする。
改正法附則第五十九条第五項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の二十七第五項の規定の適用については、同項第二号中「受けるもの」とあるのは、「受けるもの及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十九条第五項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)に規定する特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額」とする。
改正法附則第五十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項及び第十一項又は第二十八条並びに第六十九条第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定に基づく旧法人税法施行令第百五十五条の十二並びに第百五十五条の三十五から第百五十五条の三十八まで及び第百五十五条の四十一並びに第二十七条並びに第百四十六条から第百四十九条まで及び第百五十条の三の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第五十九条第六項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法施行令の規定の適用については、旧法人税法施行令第九条の二第一項第一号ロ中「第八十一条の四」とあるのは「第八十一条の三第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「平成二十一年改正法」という。)附則第五十九条第六項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十二第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額及び法第八十一条の四」と、旧法人税法施行令第百四十一条第三項中「掲げる税」とあるのは「掲げる税及び法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別益金額(平成二十一年改正法附則第五十九条第六項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に係る部分に限る。)を計算する場合の法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される税(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国子会社の所得のうち連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される税を含む。)」と、旧法人税法施行令第百五十五条の六第一項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定並びに平成二十一年改正法附則第五十九条第六項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第二十三条の二第二項及び第三項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定」と、旧法人税法施行令第百五十五条の二十七第四項中「第八十一条の四」とあるのは「第八十一条の三第一項(平成二十一年改正法附則第五十九条第六項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)、第八十一条の四」とする。
第五項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第五十九条第五項及び第六項に規定する剰余金の配当等の額に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る新法第六十八条の九十二第一項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)から受ける同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同条第三項に規定する特定個別課税対象金額を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額に係る特定外国子会社等から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国子会社等の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される税を含む。)は、法人税法施行令第百四十一条第一項に規定する外国法人税に含まれないものとする。
新令第三十九条の百二十の三第四項の規定は、新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第二項第三号に規定する基準所得金額の計算について適用し、旧法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同条第二項第三号に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
新令第三十九条の百二十の四第一項の規定は、同項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額の計算について適用し、旧令第三十九条の百二十の十第二項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第六十八条の九十三の六第一項に規定する個別課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。
附則第二十七条第五項の規定は、改正法附則第六十条第五項の規定の適用がある場合における新令及び法人税法施行令の規定の適用について準用する。 この場合において、附則第二十七条第五項の表新令第三十六条第五項の項中「第四十四条第五項」とあるのは「第六十条第五項」と、同表法人税法施行令第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項の項中「第四十四条第五項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第六十条第五項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と読み替えるものとする。
改正法附則第六十条第五項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の二十七第五項の規定の適用については、同項第二号中「受けるもの」とあるのは、「受けるもの及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十条第五項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)に規定する特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額」とする。
改正法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項及び第十一項又は第二十八条並びに第六十九条第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定に基づく旧法人税法施行令第百五十五条の十二並びに第百五十五条の三十五から第百五十五条の三十八まで及び第百五十五条の四十一並びに第二十七条並びに第百四十六条から第百四十九条まで及び第百五十条の三の規定は、なおその効力を有する。
前条第八項の規定は、改正法附則第六十条第六項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法施行令の規定の適用について準用する。 この場合において、前条第八項中「第五十九条第六項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第六十条第六項前段(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と、「第六十八条の九十二第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とあるのは「第六十八条の九十三の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」と読み替えるものとする。
第三項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第六十条第五項及び第六項に規定する剰余金の配当等の額に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る新法第六十八条の九十三の四第一項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)から受ける同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同条第三項に規定する特定個別課税対象金額を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額に係る特定外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される税を含む。)は、法人税法施行令第百四十一条第一項に規定する外国法人税に含まれないものとする。
改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する特定事業用資産相続人等(以下この条において「特定事業用資産相続人等」という。)は、改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けたい旨を同項第一号に規定する相続税の申告書(以下第十四項までにおいて「相続税の申告書」という。)に記載し、かつ、次に掲げる書類のすべてを当該相続税の申告書に添付することにより、同条第一項に規定する特定受贈同族会社株式等(以下この条において「特定受贈同族会社株式等」という。)のうち改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けるものを選択しなければならない。 この場合において、同項に規定する特定贈与者(以下第三項までにおいて「特定贈与者」という。)からの相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であって当該贈与により取得をした財産につき相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。以下この条において同じ。)により旧令第四十条の二第三項に規定する特例対象受贈株式等(第一号から第三号までにおいて「特例対象受贈株式等」という。)若しくは同項に規定する特例対象株式等(第三号において「特例対象株式等」という。)若しくは同項に規定する特例対象受贈山林(第三号において「特例対象受贈山林」という。)若しくは同項に規定する特例対象山林(第三号において「特例対象山林」という。)又は同項に規定する特例対象宅地等(第三号において「特例対象宅地等」という。)の取得をした個人が一人であるときは、第三号に掲げる書類を当該相続税の申告書に添付することを要しない。 改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする特例対象受贈株式等の明細を記載した書類 前号の選択をしようとする特例対象受贈株式等が特定受贈同族会社株式等に該当する旨を記載した書類 特例対象受贈株式等若しくは特例対象株式等若しくは特例対象受贈山林若しくは特例対象山林又は特例対象宅地等の取得をしたすべての個人の第一号の選択についての同意を証する書類 その他財務省令で定める書類
改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする特例対象受贈株式等の明細を記載した書類
前号の選択をしようとする特例対象受贈株式等が特定受贈同族会社株式等に該当する旨を記載した書類
特例対象受贈株式等若しくは特例対象株式等若しくは特例対象受贈山林若しくは特例対象山林又は特例対象宅地等の取得をしたすべての個人の第一号の選択についての同意を証する書類
その他財務省令で定める書類
改正法附則第六十四条第二項第二号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 特定贈与者が平成二十二年三月三十一日以前に死亡した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間(当該期間が特定受贈同族会社株式等の贈与の日から特定贈与者の死亡により開始した相続に係る改正法附則第六十四条第二項に規定する申告期限(以下この項及び第六項において「申告期限」という。)までの間より長い場合には、当該贈与の日から当該申告期限までの間) 特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社株式等の贈与の日において六十五歳未満である場合 当該贈与の日から当該特定事業用資産相続人等が六十五歳に達する日(当該達する日前に当該贈与に係る特定贈与者が死亡した場合には、当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限)までの間の百分の八十に相当する期間(当該期間が二年より短い場合には、二年間(当該特定事業用資産相続人等が六十五歳に達する日前に当該特定贈与者が死亡した場合には、当該贈与の日から当該申告期限までの間の百分の八十に相当する期間)) 特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社株式等の贈与の日において六十五歳以上である場合 二年間(当該贈与の日から当該贈与に係る特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限までの間の百分の八十に相当する期間が二年より短い場合には、当該期間) 特定贈与者が平成二十二年四月一日以後に死亡した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間 特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社株式等の贈与の日において六十五歳未満である場合 当該贈与の日から当該特定事業用資産相続人等が六十五歳に達する日又は平成二十二年三月三十一日のいずれか早い日までの間の百分の八十に相当する期間(当該期間が二年より短い場合には、二年間(当該贈与の日から同年三月三十一日までの間が二年より短い場合には、当該期間))及び同年四月一日から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限(当該特定事業用資産相続人等が当該申告期限前に死亡した場合には、当該死亡した日)までの間 特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社株式等の贈与の日において六十五歳以上である場合 当該贈与の日から平成二十二年三月三十一日までの間のうちの二年間(当該期間が二年より短い場合には、当該期間)及び同年四月一日から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限(当該特定事業用資産相続人等が当該申告期限前に死亡した場合には、当該死亡した日)までの間
特定贈与者が平成二十二年三月三十一日以前に死亡した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間(当該期間が特定受贈同族会社株式等の贈与の日から特定贈与者の死亡により開始した相続に係る改正法附則第六十四条第二項に規定する申告期限(以下この項及び第六項において「申告期限」という。)までの間より長い場合には、当該贈与の日から当該申告期限までの間) 特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社株式等の贈与の日において六十五歳未満である場合 当該贈与の日から当該特定事業用資産相続人等が六十五歳に達する日(当該達する日前に当該贈与に係る特定贈与者が死亡した場合には、当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限)までの間の百分の八十に相当する期間(当該期間が二年より短い場合には、二年間(当該特定事業用資産相続人等が六十五歳に達する日前に当該特定贈与者が死亡した場合には、当該贈与の日から当該申告期限までの間の百分の八十に相当する期間)) 特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社株式等の贈与の日において六十五歳以上である場合 二年間(当該贈与の日から当該贈与に係る特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限までの間の百分の八十に相当する期間が二年より短い場合には、当該期間)
特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社株式等の贈与の日において六十五歳未満である場合 当該贈与の日から当該特定事業用資産相続人等が六十五歳に達する日(当該達する日前に当該贈与に係る特定贈与者が死亡した場合には、当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限)までの間の百分の八十に相当する期間(当該期間が二年より短い場合には、二年間(当該特定事業用資産相続人等が六十五歳に達する日前に当該特定贈与者が死亡した場合には、当該贈与の日から当該申告期限までの間の百分の八十に相当する期間))
特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社株式等の贈与の日において六十五歳以上である場合 二年間(当該贈与の日から当該贈与に係る特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限までの間の百分の八十に相当する期間が二年より短い場合には、当該期間)
特定贈与者が平成二十二年四月一日以後に死亡した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間 特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社株式等の贈与の日において六十五歳未満である場合 当該贈与の日から当該特定事業用資産相続人等が六十五歳に達する日又は平成二十二年三月三十一日のいずれか早い日までの間の百分の八十に相当する期間(当該期間が二年より短い場合には、二年間(当該贈与の日から同年三月三十一日までの間が二年より短い場合には、当該期間))及び同年四月一日から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限(当該特定事業用資産相続人等が当該申告期限前に死亡した場合には、当該死亡した日)までの間 特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社株式等の贈与の日において六十五歳以上である場合 当該贈与の日から平成二十二年三月三十一日までの間のうちの二年間(当該期間が二年より短い場合には、当該期間)及び同年四月一日から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限(当該特定事業用資産相続人等が当該申告期限前に死亡した場合には、当該死亡した日)までの間
特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社株式等の贈与の日において六十五歳未満である場合 当該贈与の日から当該特定事業用資産相続人等が六十五歳に達する日又は平成二十二年三月三十一日のいずれか早い日までの間の百分の八十に相当する期間(当該期間が二年より短い場合には、二年間(当該贈与の日から同年三月三十一日までの間が二年より短い場合には、当該期間))及び同年四月一日から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限(当該特定事業用資産相続人等が当該申告期限前に死亡した場合には、当該死亡した日)までの間
特定事業用資産相続人等が特定受贈同族会社株式等の贈与の日において六十五歳以上である場合 当該贈与の日から平成二十二年三月三十一日までの間のうちの二年間(当該期間が二年より短い場合には、当該期間)及び同年四月一日から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限(当該特定事業用資産相続人等が当該申告期限前に死亡した場合には、当該死亡した日)までの間
特定受贈同族会社株式等について改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該特定受贈同族会社株式等に係る特定贈与者から相続又は遺贈により取得をする株式又は出資(当該特定受贈同族会社株式等に係る会社の株式又は出資に限る。)については、旧法第六十九条の五第一項の規定は、適用しない。
特定事業用資産相続人等が改正法附則第六十四条第二項の規定により新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合における新令第四十条の八の二第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号中「議決権の数が」とあるのは「議決権(当該個人が、当該認定承継会社の法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)に贈与(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この号及び第四項において「改正法」という。)の施行の日前にしたものに限る。)をした改正法附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等に係る議決権を含む。)の数が」と、「認定承継会社の同号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」とあるのは「経営承継相続人等」と、同条第四項中「非上場株式等が」とあるのは「非上場株式等(改正法附則第六十四条第二項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する選択特定受贈同族会社株式等を含む。)が」と、「又は金額」とあるのは「又は金額(当該選択特定受贈同族会社株式等の数又は金額を除く。)」とする。
改正法附則第六十四条第七項の規定の適用を受けようとする同条第六項に規定する特定受贈者(以下この条において「特定受贈者」という。)は、改正法附則第六十四条第七項の規定の適用を受けたい旨を相続税の申告書に記載し、かつ、同項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする同条第六項に規定する特定同族株式等(以下この条において「特定同族株式等」という。)の明細を記載した書類を当該相続税の申告書に添付することにより、当該特定同族株式等のうち改正法附則第六十四条第七項の規定の適用を受けるものを選択しなければならない。
改正法附則第六十四条第七項第二号に規定する政令で定める期間は、平成二十二年四月一日から同項に規定する特定同族株式等贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限までの間とする。
新法第六十九条の四第一項又は第六十九条の五第一項の規定は、これらの規定の相続(施行日以後に開始するものに限る。)に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者(当該被相続人から相続税法第二十一条の九第三項(旧法第七十条の三第一項又は第七十条の三の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける財産の贈与による取得をした者を含む。)が旧法第七十条の三の三第一項又は第七十条の三の四第一項の規定の適用を受けた場合には、適用しない。
特定受贈者が旧法第七十条の三の三第一項の規定の適用を受けた場合における新法第七十条の三第一項の規定の適用については、同項中「準用する」とあるのは、「準用する。ただし、当該特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与をした者から贈与により取得をした財産について所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第一項の規定の適用を受けた場合は、この限りでない」とする。
特定受贈者が旧法第七十条の三の三第一項の規定の適用を受けた場合における新法第七十条の三の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「場合」とあるのは、「場合及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合」とする。
特定受贈者が改正法附則第六十四条第七項の規定により新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合における新令第四十条の八の二第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号中「議決権の数が」とあるのは「議決権(当該個人が、当該認定承継会社の法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)に贈与(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この号及び第四項において「改正法」という。)の施行の日前にしたものに限る。)をした改正法附則第六十四条第七項に規定する選択特定同族株式等に係る議決権を含む。)の数が」と、「認定承継会社の同号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」とあるのは「経営承継相続人等」と、同条第四項中「非上場株式等が」とあるのは「非上場株式等(改正法附則第六十四条第七項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する選択特定同族株式等を含む。)が」と、「又は金額」とあるのは「又は金額(当該選択特定同族株式等の数又は金額を除く。)」とする。
改正法附則第六十四条第二項又は第七項の規定により特定受贈同族会社株式等又は特定同族株式等について新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合における新令第四十条の八の二第四項の規定の適用については、当該特定受贈同族会社株式等(改正法附則第六十四条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等に限る。)、当該特定同族株式等(改正法附則第六十四条第七項に規定する選択特定同族株式等に限る。)及び新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等が同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした同条第二項第一号に規定する認定承継会社の同項第二号に規定する非上場株式等のうち当該経営承継相続人等が先に取得をしたものから新令第四十条の八の二第四項に規定する部分に該当するものとする。
改正法附則第六十四条第二項又は第七項の規定により特定受贈同族会社株式等又は特定同族株式等について新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合における新法第七十条の七の四第六項の規定の適用については、当該特定受贈同族会社株式等又は当該特定同族株式等は同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をした同条第二項第二号に規定する非上場株式等とみなす。
新法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(改正法附則第六十四条第二項に規定する特定贈与者及び同条第七項に規定する特定同族株式等贈与者を含む。)が平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に死亡した場合における新法第七十条の七の二の規定の適用については、同条第二項第三号ロ中「当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日」とあるのは、「平成二十一年九月一日」とする。
改正法附則第六十五条第一項又は第二項の規定により相続税の申告書を提出する者で新法第七十条の七の二の規定の適用を受けないものは、改正法附則第六十五条第一項の被相続人又は特定受贈同族会社株式等贈与者(同条第二項に規定する特定受贈同族会社株式等の贈与をした者及び同項に規定する特定同族株式等の贈与をした者をいう。次項及び第十六項において同じ。)が同条第一項に規定する代表権を有していたことを証する財務省令で定める書類を当該相続税の申告書に添付して提出しなければならない。
改正法附則第六十五条第一項の規定の適用を受ける同項の被相続人から相続若しくは遺贈若しくは贈与により財産の取得をした者が当該相続の開始があったことを知った日の翌日から十月を経過する日までに相続税法第二十七条第一項に規定する相続税の申告書を提出しないで死亡した場合又は改正法附則第六十五条第二項の規定の適用を受ける特定受贈同族会社株式等贈与者から贈与により財産の取得をした者が当該特定受贈同族会社株式等贈与者に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から十月を経過する日までに当該相続税の申告書を提出しないで死亡した場合には、これらの者の相続人(包括受遺者を含む。)が提出すべき相続税法第二十七条第二項に規定する相続税の申告書の提出期限については、同項中「十月以内」とあるのは、「十月以内又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日まで」とする。 この場合において、当該被相続人又は当該特定受贈同族会社株式等贈与者に係る相続税について新法第七十条の七の二の規定の適用がないときは、当該相続人は、当該被相続人又は当該特定受贈同族会社株式等贈与者が改正法附則第六十五条第一項に規定する代表権を有していたことを証する財務省令で定める書類を当該相続税の申告書に添付して提出しなければならない。
改正法附則第六十五条第一項の規定の適用を受ける同項の被相続人から相続若しくは遺贈若しくは贈与により財産の取得をした者が当該相続の開始があったことを知った日の翌日から十月を経過した日以後に相続税法第二十七条第一項に規定する相続税の申告書を提出しないで死亡した場合又は改正法附則第六十五条第二項の規定の適用を受ける特定受贈同族会社株式等贈与者から贈与により財産の取得をした者が当該特定受贈同族会社株式等贈与者に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から十月を経過した日以後に当該相続税の申告書を提出しないで死亡した場合において、当該被相続人又は当該特定受贈同族会社株式等贈与者に係る相続税について新法第七十条の七の二の規定の適用がないときは、これらの者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該被相続人又は当該特定受贈同族会社株式等贈与者が改正法附則第六十五条第一項に規定する代表権を有していたことを証する財務省令で定める書類を相続税法第二十七条第二項に規定する相続税の申告書に添付して提出しなければならない。
平成二十年十月一日から附則第一条第四号に定める日の前日までの間に相続又は遺贈により財産の取得をした新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等(特定事業用資産相続人等及び特定受贈者を含む。)又は新法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者が、新法第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項及び旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者である場合における新令第四十条の八の二第十八項(新令第四十条の八の三第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第四十条の八の二第十八項中「第四十条の七第十三項」とあるのは、「第四十条の七第十五項」とする。
附則第一条第四号に定める日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。第六項において同じ。)に係る贈与税については、旧令第四十条の六の規定は、なおその効力を有する。
附則第一条第四号に定める日以後に、旧法第七十条の四第一項に規定する農地等について、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号。以下この条において「農地法等改正法」という。)第一条の規定による改正後の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。第十一項において「新農地法」という。)第三十条第三項の規定による指導が行われる場合における改正法附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項並びに前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の六第二項及び第九項の規定の適用については、旧法第七十条の四第一項中「農業経営基盤強化促進法第五条第二項第四号ハに規定する遊休農地」とあるのは「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)に係る農地」と、同項第一号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の二第二項」とあるのは「農地法第三十三条第一項」と、旧令第四十条の六第二項第一号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の二第一項の規定による通知を受け、かつ、同条第二項」とあるのは「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)を受け、かつ、同法第三十三条第一項」と、同項第二号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第二項」とあるのは「農地法第三十五条第一項」と、同条第九項第一号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の二第一項の規定による通知を受け、かつ、同条第二項」とあるのは「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)を受け、かつ、同法第三十三条第一項」と、同項第二号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第二項」とあるのは「農地法第三十五条第一項」とする。
改正法附則第六十六条第三項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる受贈者に対する新法第七十条の四第二十一項から第二十四項まで、第二十八項、第三十四項、第三十五項及び第三十七項、第七十条の五第一項並びに第七十条の六第二十九項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第六十六条第三項第一号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第一号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「昭和五十年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項又は第五項」とあるのは「同条第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「第三十一項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、第二十六項」とあるのは「同条第五項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項」と、「納税の猶予が」とあるのは「納期限の延長が」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第六項」と、「同条第三十項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げ」とあるのは「同条第七項の規定による納期限の繰上げ又は国税通則法第三十八条第一項の規定による納付の請求」と、「同条第十七項」とあるのは「前条第十七項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とし、新法第七十条の四第三十四項の規定は、適用しない。 改正法附則第六十六条第三項第二号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第二号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成三年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項又は第五項」とあるのは「同条第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第十二項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第七項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項の」と、「次の各号」とあるのは「次の各号(第三号を除く。)」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第二項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第九項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第十一項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第九項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第十一項」と、「同条第十七項」とあるのは「前条第十七項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。 改正法附則第六十六条第三項第三号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第三号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成七年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第四項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第十五項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第十項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項の」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第三項」と、同項第三号中「第五項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第四項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第十二項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第十四項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第十二項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第十四項」と、「同条第十七項」とあるのは「前条第十七項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第三項又は第四項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。 改正法附則第六十六条第三項第四号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第四号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成十二年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第四項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第十四項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第十項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項の」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第三項」と、同項第三号中「第五項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第四項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第十二項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第十三項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第十二項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第十三項」と、「同条第十七項」とあるのは「前条第十七項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第三項又は第四項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。 改正法附則第六十六条第三項第五号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第五号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成十三年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第四項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第二十一項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第十七項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項の」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第三項」と、同項第三号中「第五項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第四項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第十九項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第二十項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第十九項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第二十項」と、「同条第十七項」とあるのは「前条第十七項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第三項又は第四項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。 改正法附則第六十六条第三項第六号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第六号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成十四年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第四項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第二十五項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第二十一項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項の」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第三項」と、同項第三号中「第五項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第四項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第二十三項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第二十四項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第二十三項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第二十四項」と、「同条第十七項」とあるのは「同条第十五項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第四項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。 改正法附則第六十六条第三項第七号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第七号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成十五年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第四項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第二十五項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第二十一項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項の」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第三項」と、同項第三号中「第五項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第四項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第二十三項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第二十四項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第二十三項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第二十四項」と、「同条第十七項」とあるのは「同条第十五項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第四項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。 改正法附則第六十六条第三項第八号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第八号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成十七年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同条第二十二項中「第一項ただし書」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項」とあるのは「同条第四項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第二十六項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第二十二項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項の」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第四項」と、同項第三号中「第五項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第五項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第二十四項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第二十五項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第二十四項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第二十五項」と、「同条第十七項」とあるのは「同条第十六項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。 改正法附則第六十六条第三項第九号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第九号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成二十一年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同条第二十二項中「第一項ただし書」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項」とあるのは「同条第四項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第二十六項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第二十二項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項の」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第四項」と、同項第三号中「第五項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第五項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第二十四項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第二十五項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第二十四項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第二十五項」と、「同条第十七項」とあるのは「同条第十六項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。
改正法附則第六十六条第三項第一号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第一号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「昭和五十年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項又は第五項」とあるのは「同条第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「第三十一項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、第二十六項」とあるのは「同条第五項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項」と、「納税の猶予が」とあるのは「納期限の延長が」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第六項」と、「同条第三十項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げ」とあるのは「同条第七項の規定による納期限の繰上げ又は国税通則法第三十八条第一項の規定による納付の請求」と、「同条第十七項」とあるのは「前条第十七項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とし、新法第七十条の四第三十四項の規定は、適用しない。
改正法附則第六十六条第三項第二号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第二号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成三年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項又は第五項」とあるのは「同条第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第十二項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第七項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項の」と、「次の各号」とあるのは「次の各号(第三号を除く。)」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第二項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第九項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第十一項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第九項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第十一項」と、「同条第十七項」とあるのは「前条第十七項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。
改正法附則第六十六条第三項第三号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第三号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成七年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第四項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第十五項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第十項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項の」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第三項」と、同項第三号中「第五項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第四項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第十二項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第十四項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第十二項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第十四項」と、「同条第十七項」とあるのは「前条第十七項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第三項又は第四項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。
改正法附則第六十六条第三項第四号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第四号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成十二年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第四項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第十四項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第十項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項の」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第三項」と、同項第三号中「第五項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第四項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第十二項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第十三項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第十二項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第十三項」と、「同条第十七項」とあるのは「前条第十七項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第三項又は第四項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。
改正法附則第六十六条第三項第五号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第五号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成十三年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第四項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第二十一項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第十七項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項の」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第三項」と、同項第三号中「第五項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第四項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第十九項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第二十項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第十九項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第二十項」と、「同条第十七項」とあるのは「前条第十七項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第三項又は第四項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。
改正法附則第六十六条第三項第六号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第六号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成十四年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第四項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第二十五項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第二十一項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項の」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第三項」と、同項第三号中「第五項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第四項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第二十三項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第二十四項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第二十三項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第二十四項」と、「同条第十七項」とあるのは「同条第十五項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第四項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。
改正法附則第六十六条第三項第七号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第七号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成十五年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第四項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第二十五項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第二十一項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項の」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第三項」と、同項第三号中「第五項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第四項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第二十三項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第二十四項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第二十三項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第二十四項」と、「同条第十七項」とあるのは「同条第十五項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第四項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。
改正法附則第六十六条第三項第八号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第八号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成十七年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同条第二十二項中「第一項ただし書」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項」とあるのは「同条第四項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第二十六項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第二十二項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項の」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第四項」と、同項第三号中「第五項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第五項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第二十四項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第二十五項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第二十四項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第二十五項」と、「同条第十七項」とあるのは「同条第十六項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。
改正法附則第六十六条第三項第九号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第九号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成二十一年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同条第二十二項中「第一項ただし書」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項」とあるのは「同条第四項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第二十六項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第二十二項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項の」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第四項」と、同項第三号中「第五項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第五項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第二十四項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第二十五項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第二十四項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第二十五項」と、「同条第十七項」とあるのは「同条第十六項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。
改正法附則第六十六条第三項各号に掲げる受贈者が同条第四項の規定により読み替えて適用する同条第三項の規定の適用を受けた場合には、同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定は、適用しない。
前項の場合における改正法附則第六十六条第三項各号に掲げる受贈者に対する新法第七十条の四の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第六十六条第三項第一号又は第二号に掲げる受贈者が有する新法第七十条の四第一項に規定する農地等のうちに同条第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等がある場合には、当該特定市街化区域農地等については同号イからハまでに掲げる区域外に所在する同条第一項に規定する農地等とみなして同条の規定を適用する。 次に掲げる者が次に定める規定の適用を受けている場合には、新法第七十条の四第二十六項中「第一項の贈与税の申告書の提出期限」とあるのは「第二十一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第一項」とする。 改正法附則第六十六条第三項第二号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項の規定 改正法附則第六十六条第三項第三号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十三項の規定
改正法附則第六十六条第三項第一号又は第二号に掲げる受贈者が有する新法第七十条の四第一項に規定する農地等のうちに同条第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等がある場合には、当該特定市街化区域農地等については同号イからハまでに掲げる区域外に所在する同条第一項に規定する農地等とみなして同条の規定を適用する。
次に掲げる者が次に定める規定の適用を受けている場合には、新法第七十条の四第二十六項中「第一項の贈与税の申告書の提出期限」とあるのは「第二十一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第一項」とする。 改正法附則第六十六条第三項第二号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項の規定 改正法附則第六十六条第三項第三号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十三項の規定
改正法附則第六十六条第三項第二号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項の規定
改正法附則第六十六条第三項第三号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十三項の規定
附則第一条第四号に定める日以後に贈与により取得をする新法第七十条の四第一項に規定する農地等について同項本文の規定の適用を受ける場合において、農地法等改正法附則第七条第一項の規定により、当該農地等について、農地法等改正法第一条の規定による改正前の農地法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権(第八項、第十五項及び第十七項において「草地利用権」という。)が設定され、又は買取りが行われるときにおける新令第四十条の六第九項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第三号中「附則第七条第二項」とあるのは「附則第七条第一項」と、「の農地法」とあるのは「の農地法第七十五条の二第一項若しくは」と、「同条第二項において準用する同法第七十五条の五第一項」とあるのは「同法第七十五条の五第一項(同法第七十五条の七第二項において準用する場合を含む。)」とする。
前項の規定の適用を受けた者が、新法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等について同項第一号に規定する譲渡等を行う場合における新令第四十条の六第九項の規定の適用については、同項中「第三号中」とあるのは、「第三号中「の農地法」とあるのは「の農地法第七十五条の二第一項若しくは」と、「同条第二項において準用する同法第七十五条の五第一項」とあるのは「同法第七十五条の五第一項(同法第七十五条の七第二項において準用する場合を含む。)」と、」とする。
附則第一条第四号に定める日以後に、改正法附則第六十六条第三項各号に掲げる受贈者が有する同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等について、農地法等改正法附則第七条第一項の規定により草地利用権が設定され、又は買取りが行われる場合における当該受贈者に係る贈与税については、なお従前の例による。
附則第一条第四号に定める日以後に、改正法附則第六十六条第三項各号に掲げる受贈者が、同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等について同項第一号に規定する譲渡等を行う場合(前項に規定する場合を除く。)には、当該受贈者を新法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして新令第四十条の六第九項の規定を適用する。 この場合において、同項中「第三号中」とあるのは、「第三号中「の農地法」とあるのは「の農地法第七十五条の二第一項若しくは」と、「同条第二項において準用する同法第七十五条の五第一項」とあるのは「同法第七十五条の五第一項(同法第七十五条の七第二項において準用する場合を含む。)」と、」とする。
附則第一条第四号に定める日前に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。第十五項及び第十九項において同じ。)により取得をした旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、旧令第四十条の七の規定は、なおその効力を有する。
附則第一条第四号に定める日以後に、旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等について、新農地法第三十条第三項の規定による指導が行われる場合における改正法附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項並びに前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の七第三項及び第九項の規定の適用については、旧法第七十条の六第一項中「農業経営基盤強化促進法第五条第二項第四号ハに規定する遊休農地」とあるのは「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)に係る農地」と、同項第一号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の二第二項」とあるのは「農地法第三十三条第一項」と、旧令第四十条の七第三項第一号及び第二号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の二第一項の規定による通知を受け、かつ、同条第二項」とあるのは「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)を受け、かつ、同法第三十三条第一項」と、同項第三号及び第四号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第二項」とあるのは「農地法第三十五条第一項」と、同条第九項第一号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の二第一項の規定による通知を受け、かつ、同条第二項」とあるのは「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)を受け、かつ、同法第三十三条第一項」と、同項第二号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第二項」とあるのは「農地法第三十五条第一項」とする。
改正法附則第六十六条第七項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる農業相続人に対する新法第七十条の六第二十七項、第二十八項、第三十三項、第四十項及び第四十二項の規定(改正法附則第六十六条第七項第二号から第六号までに掲げる農業相続人にあっては、新法第七十条の六第三十九項の規定を含む。)の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第六十六条第七項第一号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第二十七項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第七項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第七項第一号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成三年旧法」という。)第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第七十条の六第一項ただし書」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等(」と、同条第三十三項中「第一項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の六第一項」と、「第七項、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第七項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める相続税を除く」とあるのは「を除く」と、「第三十六項」とあるのは「同条第十六項」と、「第七十条の四第三十一項第三号」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十二項第三号」と、「第三十一項の」とあるのは「平成三年旧法第七十条の六第十一項の」と、同条第四十項中「第一項の」とあるのは「平成三年旧法第七十条の六第一項の」と、「同条第三十五項」とあるのは「第七十条の四第三十五項」と、「第七十条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、同条第四十二項中「第七十条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。 改正法附則第六十六条第七項第二号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第二十七項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第七項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第七項第二号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十二年旧法」という。)第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第七十条の六第一項ただし書」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等(」と、同条第三十三項中「第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第一項」と、「第七項、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第七項又は第八項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第三十六項」とあるのは「同条第十八項」と、「第七十条の四第三十一項第三号」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第十四項第三号」と、「第三十一項の」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第十三項の」と、同条第三十九項中「第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受けた」と、「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あつては」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第一項ただし書」と、同項第二号中「第七項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第七項」と、同項第三号中「第八項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第八項」と、同項第四号中「第三十四項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第十五項」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第一項」と、同項第六号中「第三十五項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第十七項」と、同条第四十項中「第一項の」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第一項の」と、「同条第三十五項」とあるのは「第七十条の四第三十五項」と、「第七十条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、同条第四十二項中「第七十条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。 改正法附則第六十六条第七項第三号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第二十七項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第七項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第七項第三号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十三年旧法」という。)第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第七十条の六第一項ただし書」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等(」と、同条第三十三項中「第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第一項」と、「第七項、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第七項又は第八項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第三十六項」とあるのは「同条第二十七項」と、「第七十条の四第三十一項第三号」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第二十一項第三号」と、「第三十一項の」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第二十二項の」と、同条第三十九項中「第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受けた」と、「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あつては」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第一項ただし書」と、同項第二号中「第七項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第七項」と、同項第三号中「第八項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第八項」と、同項第四号中「第三十四項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第二十四項」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第一項」と、同項第六号中「第三十五項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第二十六項」と、同条第四十項中「第一項の」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第一項の」と、「同条第三十五項」とあるのは「第七十条の四第三十五項」と、「第七十条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、同条第四十二項中「第七十条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。 改正法附則第六十六条第七項第四号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第二十七項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第七項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第七項第四号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十五年旧法」という。)第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第七十条の六第一項ただし書」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等(」と、同条第三十三項中「第一項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第一項」と、「第七項、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第七項又は第八項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第三十六項」とあるのは「同条第三十三項」と、「第七十条の四第三十一項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第二十五項第三号」と、「第三十一項の」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第二十八項の」と、同条第三十九項中「第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受けた」と、「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あつては」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第一項ただし書」と、同項第二号中「第七項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第七項」と、同項第三号中「第八項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第八項」と、同項第四号中「第三十四項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第三十項」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第一項」と、同項第六号中「第三十五項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第三十二項」と、同条第四十項中「第一項の」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第一項の」と、「同条第三十五項」とあるのは「第七十条の四第三十五項」と、「第七十条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、同条第四十二項中「第七十条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。 改正法附則第六十六条第七項第五号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第二十七項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第七項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第七項第五号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十七年旧法」という。)第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第七十条の六第一項ただし書」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等(」と、同条第三十三項中「第一項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第一項」と、「第七項、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第七項又は第八項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第三十六項」とあるのは「同条第三十三項」と、「第七十条の四第三十一項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第二十六項第三号」と、「第三十一項の」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第二十八項の」と、同条第三十九項中「第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受けた」と、「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あつては」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第一項ただし書」と、同項第二号中「第七項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第七項」と、同項第三号中「第八項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第八項」と、同項第四号中「第三十四項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第三十項」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第一項」と、同項第六号中「第三十五項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第三十二項」と、同条第四十項中「第一項の」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第一項の」と、「同条第三十五項」とあるのは「第七十条の四第三十五項」と、「第七十条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、同条第四十二項中「第七十条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。 改正法附則第六十六条第七項第六号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第二十七項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第七項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第七項第六号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十一年旧法」という。)第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第七十条の六第一項ただし書」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等(」と、同条第三十三項中「第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第一項」と、「第七項、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第七項又は第八項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第三十六項」とあるのは「同条第三十二項」と、「第七十条の四第三十一項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第二十六項第三号」と、「第三十一項の」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第二十八項の」と、同条第三十九項中「第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受けた」と、「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あつては」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第一項ただし書」と、同項第二号中「第七項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第七項」と、同項第三号中「第八項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第八項」と、同項第四号中「第三十四項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第三十項」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第一項」と、同項第六号中「第三十五項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第三十一項」と、同条第四十項中「第一項の」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第一項の」と、「同条第三十五項」とあるのは「第七十条の四第三十五項」と、「第七十条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、同条第四十二項中「第七十条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。
改正法附則第六十六条第七項第一号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第二十七項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第七項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第七項第一号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成三年旧法」という。)第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第七十条の六第一項ただし書」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等(」と、同条第三十三項中「第一項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の六第一項」と、「第七項、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第七項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める相続税を除く」とあるのは「を除く」と、「第三十六項」とあるのは「同条第十六項」と、「第七十条の四第三十一項第三号」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十二項第三号」と、「第三十一項の」とあるのは「平成三年旧法第七十条の六第十一項の」と、同条第四十項中「第一項の」とあるのは「平成三年旧法第七十条の六第一項の」と、「同条第三十五項」とあるのは「第七十条の四第三十五項」と、「第七十条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、同条第四十二項中「第七十条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。
改正法附則第六十六条第七項第二号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第二十七項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第七項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第七項第二号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十二年旧法」という。)第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第七十条の六第一項ただし書」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等(」と、同条第三十三項中「第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第一項」と、「第七項、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第七項又は第八項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第三十六項」とあるのは「同条第十八項」と、「第七十条の四第三十一項第三号」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第十四項第三号」と、「第三十一項の」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第十三項の」と、同条第三十九項中「第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受けた」と、「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あつては」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第一項ただし書」と、同項第二号中「第七項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第七項」と、同項第三号中「第八項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第八項」と、同項第四号中「第三十四項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第十五項」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第一項」と、同項第六号中「第三十五項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第十七項」と、同条第四十項中「第一項の」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第一項の」と、「同条第三十五項」とあるのは「第七十条の四第三十五項」と、「第七十条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、同条第四十二項中「第七十条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。
改正法附則第六十六条第七項第三号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第二十七項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第七項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第七項第三号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十三年旧法」という。)第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第七十条の六第一項ただし書」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等(」と、同条第三十三項中「第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第一項」と、「第七項、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第七項又は第八項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第三十六項」とあるのは「同条第二十七項」と、「第七十条の四第三十一項第三号」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第二十一項第三号」と、「第三十一項の」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第二十二項の」と、同条第三十九項中「第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受けた」と、「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あつては」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第一項ただし書」と、同項第二号中「第七項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第七項」と、同項第三号中「第八項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第八項」と、同項第四号中「第三十四項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第二十四項」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第一項」と、同項第六号中「第三十五項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第二十六項」と、同条第四十項中「第一項の」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第一項の」と、「同条第三十五項」とあるのは「第七十条の四第三十五項」と、「第七十条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、同条第四十二項中「第七十条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。
改正法附則第六十六条第七項第四号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第二十七項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第七項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第七項第四号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十五年旧法」という。)第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第七十条の六第一項ただし書」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等(」と、同条第三十三項中「第一項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第一項」と、「第七項、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第七項又は第八項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第三十六項」とあるのは「同条第三十三項」と、「第七十条の四第三十一項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第二十五項第三号」と、「第三十一項の」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第二十八項の」と、同条第三十九項中「第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受けた」と、「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あつては」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第一項ただし書」と、同項第二号中「第七項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第七項」と、同項第三号中「第八項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第八項」と、同項第四号中「第三十四項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第三十項」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第一項」と、同項第六号中「第三十五項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第三十二項」と、同条第四十項中「第一項の」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第一項の」と、「同条第三十五項」とあるのは「第七十条の四第三十五項」と、「第七十条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、同条第四十二項中「第七十条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。
改正法附則第六十六条第七項第五号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第二十七項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第七項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第七項第五号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十七年旧法」という。)第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第七十条の六第一項ただし書」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等(」と、同条第三十三項中「第一項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第一項」と、「第七項、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第七項又は第八項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第三十六項」とあるのは「同条第三十三項」と、「第七十条の四第三十一項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第二十六項第三号」と、「第三十一項の」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第二十八項の」と、同条第三十九項中「第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受けた」と、「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あつては」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第一項ただし書」と、同項第二号中「第七項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第七項」と、同項第三号中「第八項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第八項」と、同項第四号中「第三十四項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第三十項」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第一項」と、同項第六号中「第三十五項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第三十二項」と、同条第四十項中「第一項の」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第一項の」と、「同条第三十五項」とあるのは「第七十条の四第三十五項」と、「第七十条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、同条第四十二項中「第七十条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。
改正法附則第六十六条第七項第六号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第二十七項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第七項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第七項第六号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十一年旧法」という。)第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第七十条の六第一項ただし書」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等(」と、同条第三十三項中「第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第一項」と、「第七項、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第七項又は第八項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第三十六項」とあるのは「同条第三十二項」と、「第七十条の四第三十一項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第二十六項第三号」と、「第三十一項の」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第二十八項の」と、同条第三十九項中「第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受けた」と、「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あつては」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第一項ただし書」と、同項第二号中「第七項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第七項」と、同項第三号中「第八項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第八項」と、同項第四号中「第三十四項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第三十項」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第一項」と、同項第六号中「第三十五項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第三十一項」と、同条第四十項中「第一項の」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第一項の」と、「同条第三十五項」とあるのは「第七十条の四第三十五項」と、「第七十条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、同条第四十二項中「第七十条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。
改正法附則第六十六条第七項各号に掲げる農業相続人が同条第八項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定の適用を受けた場合における同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第六十六条第七項第一号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、同条第五項及び第十八項の規定を除き、適用しない。 この場合において、同項中「第一項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定の適用を受ける同法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十一年新法」という。)第七十条の六第一項の場合」と、「第十三項」とあるのは「同条第三十四項」と、「第十五項」とあるのは「同条第三十五項」と、同項各号中「第一項」とあるのは「平成二十一年新法第七十条の六第一項」とする。 改正法附則第六十六条第七項第二号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、同条第五項及び第二十項の規定を除き、適用しない。 この場合において、同項中「第一項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定の適用を受ける同法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十一年新法」という。)第七十条の六第一項の場合」と、「同項ただし書又は第十五項」とあるのは「同条第一項ただし書又は第三十四項」と、「第十七項」とあるのは「同条第三十五項」と、同項各号中「第一項」とあるのは「平成二十一年新法第七十条の六第一項」とする。 改正法附則第六十六条第七項第三号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、同条第五項及び第二十九項の規定を除き、適用しない。 この場合において、同項中「第一項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定の適用を受ける同法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十一年新法」という。)第七十条の六第一項の場合」と、「第一項ただし書又は第二十四項」とあるのは「同条第一項ただし書又は第三十四項」と、「第二十六項」とあるのは「同条第三十五項」と、同項各号中「第一項」とあるのは「平成二十一年新法第七十条の六第一項」とする。 改正法附則第六十六条第七項第四号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、同条第五項及び第三十五項の規定を除き、適用しない。 この場合において、同項中「第一項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定の適用を受ける同法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十一年新法」という。)第七十条の六第一項の場合」と、「第一項ただし書又は第三十項」とあるのは「同条第一項ただし書又は第三十四項」と、「第三十二項」とあるのは「同条第三十五項」と、同項各号中「第一項」とあるのは「平成二十一年新法第七十条の六第一項」とする。 改正法附則第六十六条第七項第五号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、同条第五項及び第三十五項の規定を除き、適用しない。 この場合において、同項中「第一項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定の適用を受ける同法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十一年新法」という。)第七十条の六第一項の場合」と、「第一項ただし書又は第三十項」とあるのは「同条第一項ただし書又は第三十四項」と、「第三十二項」とあるのは「同条第三十五項」と、同項各号中「第一項」とあるのは「平成二十一年新法第七十条の六第一項」とする。 改正法附則第六十六条第七項第六号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、同条第五項及び第三十四項の規定を除き、適用しない。 この場合において、同項中「第一項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定の適用を受ける同法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十一年新法」という。)第七十条の六第一項の場合」と、「第一項ただし書又は第三十項」とあるのは「同条第一項ただし書又は第三十四項」と、「第三十一項」とあるのは「同条第三十五項」と、同項各号中「第一項」とあるのは「平成二十一年新法第七十条の六第一項」とする。
改正法附則第六十六条第七項第一号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、同条第五項及び第十八項の規定を除き、適用しない。 この場合において、同項中「第一項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定の適用を受ける同法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十一年新法」という。)第七十条の六第一項の場合」と、「第十三項」とあるのは「同条第三十四項」と、「第十五項」とあるのは「同条第三十五項」と、同項各号中「第一項」とあるのは「平成二十一年新法第七十条の六第一項」とする。
改正法附則第六十六条第七項第二号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、同条第五項及び第二十項の規定を除き、適用しない。 この場合において、同項中「第一項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定の適用を受ける同法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十一年新法」という。)第七十条の六第一項の場合」と、「同項ただし書又は第十五項」とあるのは「同条第一項ただし書又は第三十四項」と、「第十七項」とあるのは「同条第三十五項」と、同項各号中「第一項」とあるのは「平成二十一年新法第七十条の六第一項」とする。
改正法附則第六十六条第七項第三号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、同条第五項及び第二十九項の規定を除き、適用しない。 この場合において、同項中「第一項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定の適用を受ける同法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十一年新法」という。)第七十条の六第一項の場合」と、「第一項ただし書又は第二十四項」とあるのは「同条第一項ただし書又は第三十四項」と、「第二十六項」とあるのは「同条第三十五項」と、同項各号中「第一項」とあるのは「平成二十一年新法第七十条の六第一項」とする。
改正法附則第六十六条第七項第四号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、同条第五項及び第三十五項の規定を除き、適用しない。 この場合において、同項中「第一項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定の適用を受ける同法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十一年新法」という。)第七十条の六第一項の場合」と、「第一項ただし書又は第三十項」とあるのは「同条第一項ただし書又は第三十四項」と、「第三十二項」とあるのは「同条第三十五項」と、同項各号中「第一項」とあるのは「平成二十一年新法第七十条の六第一項」とする。
改正法附則第六十六条第七項第五号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、同条第五項及び第三十五項の規定を除き、適用しない。 この場合において、同項中「第一項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定の適用を受ける同法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十一年新法」という。)第七十条の六第一項の場合」と、「第一項ただし書又は第三十項」とあるのは「同条第一項ただし書又は第三十四項」と、「第三十二項」とあるのは「同条第三十五項」と、同項各号中「第一項」とあるのは「平成二十一年新法第七十条の六第一項」とする。
改正法附則第六十六条第七項第六号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、同条第五項及び第三十四項の規定を除き、適用しない。 この場合において、同項中「第一項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定の適用を受ける同法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十一年新法」という。)第七十条の六第一項の場合」と、「第一項ただし書又は第三十項」とあるのは「同条第一項ただし書又は第三十四項」と、「第三十一項」とあるのは「同条第三十五項」と、同項各号中「第一項」とあるのは「平成二十一年新法第七十条の六第一項」とする。
前項の場合における改正法附則第六十六条第七項各号に掲げる農業相続人に対する新法第七十条の六の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第六十六条第七項第一号に掲げる農業相続人が有する新法第七十条の六第一項に規定する特例農地等のうちに新法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等がある場合には、当該特定市街化区域農地等については同項第四号に規定する都市営農農地等以外の新法第七十条の六第五項に規定する市街化区域内農地等とみなして同条の規定を適用する。 次に掲げる者が次に定める規定の適用を受けている場合には、新法第七十条の六第三十一項中「第一項の相続税の申告書の提出期限」とあるのは「第二十七項において準用する第七十条の四第二十一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第一項」とする。 改正法附則第六十六条第七項第一号に掲げる農業相続人 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第十四項の規定 改正法附則第六十六条第七項第二号に掲げる農業相続人 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第十六項の規定 改正法附則第六十六条第七項第三号に掲げる農業相続人 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第二十五項の規定 改正法附則第六十六条第七項第四号に掲げる農業相続人 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第三十一項の規定 改正法附則第六十六条第七項第五号に掲げる農業相続人 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第三十一項の規定 新法第七十条の六第三十九項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第六十六条第七項第一号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第三十九項中「年三・六パーセント(特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有しない農業相続人にあつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については、年六・六パーセント)」とあるのは、「年六・六パーセント」とする。 改正法附則第六十六条第七項第二号から第六号までに掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第三十九項中「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは、「あつては」とする。
改正法附則第六十六条第七項第一号に掲げる農業相続人が有する新法第七十条の六第一項に規定する特例農地等のうちに新法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等がある場合には、当該特定市街化区域農地等については同項第四号に規定する都市営農農地等以外の新法第七十条の六第五項に規定する市街化区域内農地等とみなして同条の規定を適用する。
次に掲げる者が次に定める規定の適用を受けている場合には、新法第七十条の六第三十一項中「第一項の相続税の申告書の提出期限」とあるのは「第二十七項において準用する第七十条の四第二十一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第一項」とする。 改正法附則第六十六条第七項第一号に掲げる農業相続人 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第十四項の規定 改正法附則第六十六条第七項第二号に掲げる農業相続人 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第十六項の規定 改正法附則第六十六条第七項第三号に掲げる農業相続人 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第二十五項の規定 改正法附則第六十六条第七項第四号に掲げる農業相続人 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第三十一項の規定 改正法附則第六十六条第七項第五号に掲げる農業相続人 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第三十一項の規定
改正法附則第六十六条第七項第一号に掲げる農業相続人 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第十四項の規定
改正法附則第六十六条第七項第二号に掲げる農業相続人 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第十六項の規定
改正法附則第六十六条第七項第三号に掲げる農業相続人 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第二十五項の規定
改正法附則第六十六条第七項第四号に掲げる農業相続人 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第三十一項の規定
改正法附則第六十六条第七項第五号に掲げる農業相続人 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第三十一項の規定
新法第七十条の六第三十九項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第六十六条第七項第一号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第三十九項中「年三・六パーセント(特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有しない農業相続人にあつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については、年六・六パーセント)」とあるのは、「年六・六パーセント」とする。 改正法附則第六十六条第七項第二号から第六号までに掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第三十九項中「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは、「あつては」とする。
改正法附則第六十六条第七項第一号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第三十九項中「年三・六パーセント(特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有しない農業相続人にあつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については、年六・六パーセント)」とあるのは、「年六・六パーセント」とする。
改正法附則第六十六条第七項第二号から第六号までに掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第三十九項中「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは、「あつては」とする。
附則第一条第四号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新法第七十条の六第一項に規定する特例農地等について同項本文の規定の適用を受ける場合において、農地法等改正法附則第七条第一項の規定により、当該特例農地等について、草地利用権が設定され、又は買取りが行われるときにおける新令第四十条の七第八項の規定の適用については、同項中「譲渡が」とあるのは、「譲渡が租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第四十四条第六項の規定により読み替えて適用する」とする。
前項の規定の適用を受けた者が、新法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等について同項第一号に規定する譲渡等を行う場合における新令第四十条の七第八項の規定の適用については、同項中「同項第三号」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第四十四条第七項の規定により読み替えて適用する前条第九項第三号」とする。
附則第一条第四号に定める日以後に、改正法附則第六十六条第七項各号に掲げる農業相続人が有する同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等について、農地法等改正法附則第七条第一項の規定により草地利用権が設定され、又は買取りが行われる場合における当該農業相続人に係る相続税については、なお従前の例による。
附則第一条第四号に定める日以後に、改正法附則第六十六条第七項各号に掲げる農業相続人が、同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等について同項第一号に規定する譲渡等を行う場合(前項に規定する場合を除く。)には、当該農業相続人を新法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして新令第四十条の七第八項の規定を適用する。 この場合において、同項中「同項第三号」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第四十四条第九項の規定により読み替えて適用する前条第九項第三号」とする。
平成二十年十月一日から附則第一条第四号に定める日の前日までの間に相続又は遺贈により財産の取得をした旧法第七十条の六第一項に規定する農業相続人が、同項及び新法第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける者である場合において、調整前農地等猶予税額(旧法第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税の額で旧令第四十条の七第十五項の規定により計算されたものをいう。)と調整前株式等猶予税額(新法第七十条の七の二第二項第五号又は第七十条の七の四第二項第四号に規定する納税猶予分の相続税額で新令第四十条の八の二第十二項から第十七項まで(新令第四十条の八の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(旧法第七十条の六第二項第二号に定める金額(当該農業相続人が相続税法第十八条から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第十七条の規定により計算した金額であるものとしてこれらの規定を適用して計算した金額)をいう。)を超えるときにおける旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る同項に規定する納税猶予分の相続税の額は、当該猶予可能税額に当該調整前農地等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。