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租税特別措置法施行令 附 則 (平成二二年三月三一日政令第五八号)

改正附則 / 全53

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中租税特別措置法施行令第四条の七の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十六条の十六第二号の改正規定、同令第二十六条の十八第九項の改正規定、同令第二十六条の十八の二の改正規定、同令第三十九条の十二第十三項第一号の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「我が国以外の締約国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の十二の二第二項第一号の改正規定(「第一条の三第一項第二号に規定する」を削る部分を除く。)、同項第二号の改正規定、同令第三十九条の三十六第一項の改正規定、同令第三十九条の百十二第十二項第一号の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同令第三十九条の百十二の二第二項第一号の改正規定(「第一条の三第一項第二号に規定する」を削る部分を除く。)、同項第二号の改正規定、同令第四十七条の八第三項の改正規定、同令第四十七条の九の改正規定、同令第四十七条の十の改正規定、同令第四十八条の二第三項の改正規定、同令第四十八条の三の改正規定、同令第四十八条の四の改正規定、同令第四十八条の六第五項の改正規定、同令第四十八条の七第四項の改正規定、同令第四十八条の八第四項の改正規定及び同令第五十条第五項の改正規定並びに附則第八条、第二十一条及び第二十三条の規定 平成二十二年六月一日 第一条中租税特別措置法施行令第六条の六の改正規定、同令第六条の七第一項第五号の改正規定、同令第二十九条の二第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、同令第二十九条の二の二第一項第五号の改正規定、同令第三十九条の六十第八項の改正規定、同条第九項の改正規定、同令第三十九条の六十一第一項第五号の改正規定及び同令第四十条の十九第六項の改正規定並びに附則第十三条第三項及び第四項、第二十九条第三項及び第四項並びに第四十三条第二項及び第三項の規定 平成二十二年七月一日 第一条中租税特別措置法施行令第十九条の三第十一項の改正規定、同令第二十五条の八第六項第二号の改正規定、同令第二十五条の八の二第九項第一号の改正規定、同条第八項第一号ハの改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(同項を同条第五項とする部分を除く。)、同令第二十五条の十の二第一項の改正規定(同項中「第百六十七条の七第三項から第五項までの規定の」を「第百六十七条の七第三項から第六項までの規定の」に改める部分及び同項第二号中「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第十二項第二号イの改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同条第十五項第九号の改正規定(「この号」の下に「及び第十九号」を加える部分を除く。)、同条第二十項の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第二十三項第一号の改正規定、同令第二十五条の十の十一第四項第一号の改正規定、同令第二十五条の十二第七項の改正規定、同令第二十五条の十四第十四項の改正規定、同令第二十五条の十四の二第四項の改正規定、同令第二十五条の二十第二項の改正規定、同令第二十六条の二十八の三第六項の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の四の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第三項に係る部分を除く。)、同令第二十七条の四の二の改正規定、同令第二十七条の五第十四項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、同令第二十七条の六第九項の改正規定、同令第二十七条の七第六項の改正規定(「第四十二条の七第一項第五号」を「第四十二条の七第一項第六号」に改める部分及び同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第十三項の改正規定(同項を同条第十四項とする部分を除く。)、同令第二十七条の九第十一項の改正規定、同令第二十七条の十第三項の改正規定、同令第二十九条の二の二の改正規定(同条第一項第五号に係る部分を除く。)、同令第三十二条の二の改正規定(同条第二項中「政令で定める資源は、石油(可燃性天然ガスを含む。)、金属鉱物、石炭及び木材とし、同号に規定する」及び「、伐採した木材の切削」を削る部分並びに「これら」を「これ」に改める部分を除く。)、同令第三十二条の三の改正規定、同令第三十二条の四の改正規定、同令第三十二条の五の改正規定、同令第三十三条の三及び第三十三条の四第七項の改正規定、同令第三十三条の五第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同令第三十三条の七の改正規定、同令第三十三条の八の改正規定、同令第三十三条の九第四項の改正規定、同令第三十四条の改正規定、同令第三十六条第五項の改正規定、同令第三十七条第五項の改正規定、同令第三十七条の二第四項の改正規定(同項を同条第三項とする部分を除く。)、同令第三十七条の三第五項の改正規定、同令第三十八条の改正規定、同令第三十八条の四の改正規定(同条第十二項第一号に係る部分を除く。)、同令第三十八条の五の改正規定(同条第六項第一号に係る部分を除く。)、同令第三十九条の改正規定、同令第三十九条の二第九項の改正規定、同令第三十九条の三第六項の改正規定、同令第三十九条の七の改正規定、同令第三十九条の八第六項の改正規定、同令第三十九条の九の改正規定、同令第三十九条の九の二の改正規定、同令第三十九条の十第四項の改正規定、同令第三十九条の十二の改正規定(同条第五項に係る部分、同条第十三項第一号中「同項に規定する租税条約」を「租税条約」に改め、「締約国」の下に「又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)」を加える部分及び同項第二号中「我が国以外の締約国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の十二の二第一項第一号の改正規定、同令第三十九条の十三第二十九項の改正規定、同令第三十九条の十五第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同令第三十九条の十九第四項の改正規定(「第六十六条の八第五項」を「第六十六条の八第六項」に改める部分及び同項を同条第五項とする部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「適格合併等(次項において「適格合併等」という。)の日」を「適格組織再編成(次項において「適格組織再編成」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)」に改める部分及び「事後設立法人(」を「現物分配法人(」に改める部分に限る。)、同項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号及び第五号の改正規定、同条第六項の改正規定、同令第三十九条の二十七の改正規定、同令第三十九条の三十一の改正規定、同令第三十九条の三十二の改正規定、同令第三十九条の三十四の三第一項第五号の改正規定、同令第三十九条の三十五の四を削る改正規定、同令第三十九条の三十五の五の改正規定、同令第三十九条の三十六第十九項の改正規定、同令第三十九条の三十九の改正規定、同令第三十九条の三十九の二の改正規定、同令第三十九条の四十第十項の改正規定、同令第三十九条の四十一第八項の改正規定、同令第三十九条の四十二第十六項の改正規定(同項を同条第十七項とする部分を除く。)、同令第三十九条の四十三第七項の改正規定、同令第三十九条の四十四第六項の改正規定、同令第三十九条の六十一の改正規定(同条第一項第五号に係る部分を除く。)、同令第三十九条の七十二の改正規定、同令第三十九条の七十四の改正規定、同令第三十九条の七十六第一項の改正規定、同令第三十九条の八十三第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同令第三十九条の八十五第三項の改正規定、同令第三十九条の八十六第三項の改正規定、同令第三十九条の八十八の改正規定、同令第三十九条の九十第六項の改正規定、同令第三十九条の九十二第五項の改正規定、同令第三十九条の九十六の改正規定、同令第三十九条の九十七の改正規定、同令第三十九条の九十八第一項の改正規定、同令第三十九条の九十九の改正規定、同令第三十九条の百第八項の改正規定、同令第三十九条の百一第五項の改正規定、同令第三十九条の百六の改正規定、同令第三十九条の百七第六項の改正規定、同令第三十九条の百八の改正規定、同令第三十九条の百九の改正規定、同令第三十九条の百九の三第五項の改正規定、同令第三十九条の百十五第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同令第三十九条の百十九第四項の改正規定(「第六十八条の九十二第五項」を「第六十八条の九十二第六項」に改める部分及び同項を同条第五項とする部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「適格合併等(次項において「適格合併等」という。)の日」を「適格組織再編成(次項において「適格組織再編成」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)」に改める部分及び「事後設立法人(」を「現物分配法人(」に改める部分に限る。)、同項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号及び第五号の改正規定、同条第六項の改正規定、同令第三十九条の百二十三の二の改正規定、同令第三十九条の百二十五の改正規定並びに同令第三十九条の百二十六の改正規定並びに附則第十六条、第二十五条、第二十九条第五項、第六項及び第八項、第三十条から第三十三条まで、第三十七条、第三十九条、第四十三条第四項、第五項及び第七項、第四十四条、第四十五条、第四十八条、第五十四条(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号。以下この号において「改正令」という。)附則第二十三条第四項の改正規定、改正令附則第二十七条第五項の表新令第三十六条第五項の項の改正規定、同条第六項の改正規定、改正令附則第二十八条第四項の改正規定、改正令附則第四十一条第六項の改正規定及び改正令附則第四十二条第四項の改正規定に限る。)、第五十五条第一項並びに第五十九条の規定 平成二十二年十月一日 第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第一項の改正規定、同令第四条の六第一項の改正規定、同令第四条の六の二の改正規定、同令第十九条の二の改正規定、同令第二十五条の八第八項第二号の改正規定、同令第二十五条の九及び第二十五条の十の改正規定、同令第二十五条の十の二第一項の改正規定(同項中「第百六十七条の七第三項から第五項までの規定の」を「第百六十七条の七第三項から第六項までの規定の」に改める部分及び同項第二号中「第五項」を「第六項」に改める部分を除く。)、同条第十三項第二号の改正規定、同条第二十項の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分を除く。)、同条第二十二項を削る改正規定、同条第二十三項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第二十五条の十の十二の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同令第二十五条の十四第十五項第三号を削る改正規定、同項第四号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第四号」を「第二十五条の十四第十五項第三号」に改める部分及び同号を同項第三号とする部分に限る。)、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同令第二十五条の十四の二第五項第三号を削る改正規定、同項第四号の改正規定(「第二十五条の十四の二第五項第四号」を「第二十五条の十四の二第五項第三号」に改める部分及び同号を同項第三号とする部分に限る。)、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同令第二十六条の改正規定、同令第二十六条の四の改正規定並びに同令第二十六条の七第十二項第四号及び第二十六条の七の二第九項第四号の改正規定並びに附則第五条、第七条、第十四条、第十七条第六項及び第七項、第五十二条並びに第五十八条の規定 平成二十三年一月一日 第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第二十項の表第二百六十二条第一項及び第二項の項の改正規定、同令第二十五条の十二の二第二十二項の表第二百六十二条第一項及び第二項の項の改正規定及び同令第二十六条の二十六第十一項の改正規定 平成二十四年一月一日 第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第五条の二」を「第五条の二の二」に改める部分に限る。)、同令第二章第一節中第五条の二の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の四の改正規定、同令第二十五条の八の二の改正規定、同令第二十五条の八の四第二項の改正規定、同令第二十五条の十の二の改正規定、同令第二十五条の十の九第五項の改正規定、同令第二十五条の十三の改正規定、同条の次に六条を加える改正規定、同令第二十五条の十四第十五項第二号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同令第二十五条の十四の二第五項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに附則第十四条の二並びに第十七条第一項及び第五項から第七項までの規定 平成二十六年一月一日 第一条中租税特別措置法施行令第五条の四の改正規定(同条第十三項中「、第十条の六第三項及び第四項」を削る部分を除く。)、同令第二十七条の五の改正規定(同条第十四項の表第百三十四条の二第二項の項中「第百三十四条の二第二項」を「第百三十五条第二項」に改める部分を除く。)及び同令第三十九条の四十の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。) 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日

第一条中租税特別措置法施行令第四条の七の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十六条の十六第二号の改正規定、同令第二十六条の十八第九項の改正規定、同令第二十六条の十八の二の改正規定、同令第三十九条の十二第十三項第一号の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「我が国以外の締約国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の十二の二第二項第一号の改正規定(「第一条の三第一項第二号に規定する」を削る部分を除く。)、同項第二号の改正規定、同令第三十九条の三十六第一項の改正規定、同令第三十九条の百十二第十二項第一号の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同令第三十九条の百十二の二第二項第一号の改正規定(「第一条の三第一項第二号に規定する」を削る部分を除く。)、同項第二号の改正規定、同令第四十七条の八第三項の改正規定、同令第四十七条の九の改正規定、同令第四十七条の十の改正規定、同令第四十八条の二第三項の改正規定、同令第四十八条の三の改正規定、同令第四十八条の四の改正規定、同令第四十八条の六第五項の改正規定、同令第四十八条の七第四項の改正規定、同令第四十八条の八第四項の改正規定及び同令第五十条第五項の改正規定並びに附則第八条、第二十一条及び第二十三条の規定 平成二十二年六月一日

第一条中租税特別措置法施行令第六条の六の改正規定、同令第六条の七第一項第五号の改正規定、同令第二十九条の二第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、同令第二十九条の二の二第一項第五号の改正規定、同令第三十九条の六十第八項の改正規定、同条第九項の改正規定、同令第三十九条の六十一第一項第五号の改正規定及び同令第四十条の十九第六項の改正規定並びに附則第十三条第三項及び第四項、第二十九条第三項及び第四項並びに第四十三条第二項及び第三項の規定 平成二十二年七月一日

第一条中租税特別措置法施行令第十九条の三第十一項の改正規定、同令第二十五条の八第六項第二号の改正規定、同令第二十五条の八の二第九項第一号の改正規定、同条第八項第一号ハの改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(同項を同条第五項とする部分を除く。)、同令第二十五条の十の二第一項の改正規定(同項中「第百六十七条の七第三項から第五項までの規定の」を「第百六十七条の七第三項から第六項までの規定の」に改める部分及び同項第二号中「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第十二項第二号イの改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同条第十五項第九号の改正規定(「この号」の下に「及び第十九号」を加える部分を除く。)、同条第二十項の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第二十三項第一号の改正規定、同令第二十五条の十の十一第四項第一号の改正規定、同令第二十五条の十二第七項の改正規定、同令第二十五条の十四第十四項の改正規定、同令第二十五条の十四の二第四項の改正規定、同令第二十五条の二十第二項の改正規定、同令第二十六条の二十八の三第六項の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の四の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第三項に係る部分を除く。)、同令第二十七条の四の二の改正規定、同令第二十七条の五第十四項の改正規定(同項を同条第十三項とする部分を除く。)、同令第二十七条の六第九項の改正規定、同令第二十七条の七第六項の改正規定(「第四十二条の七第一項第五号」を「第四十二条の七第一項第六号」に改める部分及び同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第十三項の改正規定(同項を同条第十四項とする部分を除く。)、同令第二十七条の九第十一項の改正規定、同令第二十七条の十第三項の改正規定、同令第二十九条の二の二の改正規定(同条第一項第五号に係る部分を除く。)、同令第三十二条の二の改正規定(同条第二項中「政令で定める資源は、石油(可燃性天然ガスを含む。)、金属鉱物、石炭及び木材とし、同号に規定する」及び「、伐採した木材の切削」を削る部分並びに「これら」を「これ」に改める部分を除く。)、同令第三十二条の三の改正規定、同令第三十二条の四の改正規定、同令第三十二条の五の改正規定、同令第三十三条の三及び第三十三条の四第七項の改正規定、同令第三十三条の五第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同令第三十三条の七の改正規定、同令第三十三条の八の改正規定、同令第三十三条の九第四項の改正規定、同令第三十四条の改正規定、同令第三十六条第五項の改正規定、同令第三十七条第五項の改正規定、同令第三十七条の二第四項の改正規定(同項を同条第三項とする部分を除く。)、同令第三十七条の三第五項の改正規定、同令第三十八条の改正規定、同令第三十八条の四の改正規定(同条第十二項第一号に係る部分を除く。)、同令第三十八条の五の改正規定(同条第六項第一号に係る部分を除く。)、同令第三十九条の改正規定、同令第三十九条の二第九項の改正規定、同令第三十九条の三第六項の改正規定、同令第三十九条の七の改正規定、同令第三十九条の八第六項の改正規定、同令第三十九条の九の改正規定、同令第三十九条の九の二の改正規定、同令第三十九条の十第四項の改正規定、同令第三十九条の十二の改正規定(同条第五項に係る部分、同条第十三項第一号中「同項に規定する租税条約」を「租税条約」に改め、「締約国」の下に「又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)」を加える部分及び同項第二号中「我が国以外の締約国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の十二の二第一項第一号の改正規定、同令第三十九条の十三第二十九項の改正規定、同令第三十九条の十五第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同令第三十九条の十九第四項の改正規定(「第六十六条の八第五項」を「第六十六条の八第六項」に改める部分及び同項を同条第五項とする部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「適格合併等(次項において「適格合併等」という。)の日」を「適格組織再編成(次項において「適格組織再編成」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)」に改める部分及び「事後設立法人(」を「現物分配法人(」に改める部分に限る。)、同項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号及び第五号の改正規定、同条第六項の改正規定、同令第三十九条の二十七の改正規定、同令第三十九条の三十一の改正規定、同令第三十九条の三十二の改正規定、同令第三十九条の三十四の三第一項第五号の改正規定、同令第三十九条の三十五の四を削る改正規定、同令第三十九条の三十五の五の改正規定、同令第三十九条の三十六第十九項の改正規定、同令第三十九条の三十九の改正規定、同令第三十九条の三十九の二の改正規定、同令第三十九条の四十第十項の改正規定、同令第三十九条の四十一第八項の改正規定、同令第三十九条の四十二第十六項の改正規定(同項を同条第十七項とする部分を除く。)、同令第三十九条の四十三第七項の改正規定、同令第三十九条の四十四第六項の改正規定、同令第三十九条の六十一の改正規定(同条第一項第五号に係る部分を除く。)、同令第三十九条の七十二の改正規定、同令第三十九条の七十四の改正規定、同令第三十九条の七十六第一項の改正規定、同令第三十九条の八十三第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同令第三十九条の八十五第三項の改正規定、同令第三十九条の八十六第三項の改正規定、同令第三十九条の八十八の改正規定、同令第三十九条の九十第六項の改正規定、同令第三十九条の九十二第五項の改正規定、同令第三十九条の九十六の改正規定、同令第三十九条の九十七の改正規定、同令第三十九条の九十八第一項の改正規定、同令第三十九条の九十九の改正規定、同令第三十九条の百第八項の改正規定、同令第三十九条の百一第五項の改正規定、同令第三十九条の百六の改正規定、同令第三十九条の百七第六項の改正規定、同令第三十九条の百八の改正規定、同令第三十九条の百九の改正規定、同令第三十九条の百九の三第五項の改正規定、同令第三十九条の百十五第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同令第三十九条の百十九第四項の改正規定(「第六十八条の九十二第五項」を「第六十八条の九十二第六項」に改める部分及び同項を同条第五項とする部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「適格合併等(次項において「適格合併等」という。)の日」を「適格組織再編成(次項において「適格組織再編成」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)」に改める部分及び「事後設立法人(」を「現物分配法人(」に改める部分に限る。)、同項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号及び第五号の改正規定、同条第六項の改正規定、同令第三十九条の百二十三の二の改正規定、同令第三十九条の百二十五の改正規定並びに同令第三十九条の百二十六の改正規定並びに附則第十六条、第二十五条、第二十九条第五項、第六項及び第八項、第三十条から第三十三条まで、第三十七条、第三十九条、第四十三条第四項、第五項及び第七項、第四十四条、第四十五条、第四十八条、第五十四条(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号。以下この号において「改正令」という。)附則第二十三条第四項の改正規定、改正令附則第二十七条第五項の表新令第三十六条第五項の項の改正規定、同条第六項の改正規定、改正令附則第二十八条第四項の改正規定、改正令附則第四十一条第六項の改正規定及び改正令附則第四十二条第四項の改正規定に限る。)、第五十五条第一項並びに第五十九条の規定 平成二十二年十月一日

第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第一項の改正規定、同令第四条の六第一項の改正規定、同令第四条の六の二の改正規定、同令第十九条の二の改正規定、同令第二十五条の八第八項第二号の改正規定、同令第二十五条の九及び第二十五条の十の改正規定、同令第二十五条の十の二第一項の改正規定(同項中「第百六十七条の七第三項から第五項までの規定の」を「第百六十七条の七第三項から第六項までの規定の」に改める部分及び同項第二号中「第五項」を「第六項」に改める部分を除く。)、同条第十三項第二号の改正規定、同条第二十項の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分を除く。)、同条第二十二項を削る改正規定、同条第二十三項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第二十五条の十の十二の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同令第二十五条の十四第十五項第三号を削る改正規定、同項第四号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第四号」を「第二十五条の十四第十五項第三号」に改める部分及び同号を同項第三号とする部分に限る。)、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同令第二十五条の十四の二第五項第三号を削る改正規定、同項第四号の改正規定(「第二十五条の十四の二第五項第四号」を「第二十五条の十四の二第五項第三号」に改める部分及び同号を同項第三号とする部分に限る。)、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同令第二十六条の改正規定、同令第二十六条の四の改正規定並びに同令第二十六条の七第十二項第四号及び第二十六条の七の二第九項第四号の改正規定並びに附則第五条、第七条、第十四条、第十七条第六項及び第七項、第五十二条並びに第五十八条の規定 平成二十三年一月一日

第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第二十項の表第二百六十二条第一項及び第二項の項の改正規定、同令第二十五条の十二の二第二十二項の表第二百六十二条第一項及び第二項の項の改正規定及び同令第二十六条の二十六第十一項の改正規定 平成二十四年一月一日

五の二

第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第五条の二」を「第五条の二の二」に改める部分に限る。)、同令第二章第一節中第五条の二の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の四の改正規定、同令第二十五条の八の二の改正規定、同令第二十五条の八の四第二項の改正規定、同令第二十五条の十の二の改正規定、同令第二十五条の十の九第五項の改正規定、同令第二十五条の十三の改正規定、同条の次に六条を加える改正規定、同令第二十五条の十四第十五項第二号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同令第二十五条の十四の二第五項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに附則第十四条の二並びに第十七条第一項及び第五項から第七項までの規定 平成二十六年一月一日

第一条中租税特別措置法施行令第五条の四の改正規定(同条第十三項中「、第十条の六第三項及び第四項」を削る部分を除く。)、同令第二十七条の五の改正規定(同条第十四項の表第百三十四条の二第二項の項中「第百三十四条の二第二項」を「第百三十五条第二項」に改める部分を除く。)及び同令第三十九条の四十の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。) 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日

第二条(法人課税信託の受託者等に関する通則に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第一条の二第三項の規定は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この条において「法人課税信託」という。)に係る同項に規定する受託法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度又は連結事業年度分の法人税について適用し、法人課税信託に係る第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第一条の二第三項に規定する受託法人の施行日前に開始した事業年度又は連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第三条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

新令第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四条(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)附則第四十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条(第十項から第十二項までに係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三条の二の規定は、なおその効力を有する。

第五条(上場株式等に係る配当所得の課税の特例等に関する経過措置)

新令第四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)及び同号に係る第四条の六第一項の規定は、同号に規定する株式会社が平成二十三年一月一日以後に行う同号に掲げる自己の株式の取得について適用する。

第六条(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例に関する経過措置)

新令第四条の五第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき改正法第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。

第七条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)

新令第四条の六の二第十三項の規定は、平成二十三年一月一日以後に生ずる同項第一号に規定する事由により支払う同項に規定する上場株式等の配当等について適用する。

第八条(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)

新令第四条の七の二第一項の規定は、平成二十二年六月一日以後に設定される新法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等について適用し、同日前に設定された旧法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託については、なお従前の例による。

第九条(上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第九条の六の規定に基づく旧令第五条の規定は、なおその効力を有する。

第十条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新令第五条の六第十四項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に掲げる拠出金について適用し、個人が施行日前に支出した旧令第五条の六第十三項第五号に掲げる拠出金については、なお従前の例による。

第十一条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

改正法附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の六の規定に基づく旧令第五条の八の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項中「法第十条第一項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正後の租税特別措置法第十条第一項」と、「第十条の三第三項」とあるのは「第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第三項」と、「第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項」とあるのは「第十条の六第一項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第八条第二項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

2

改正法附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の六の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第五条の三から第五条の八までの規定の適用については、同令第五条の三第二項、第五条の四第十二項、第五条の四の二第八項、第五条の五第八項、第五条の六第八項、第五条の七第三項及び第五条の八第五項中「規定を」とあるのは「規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の六第三項又は第四項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

第十二条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

改正法附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の六の規定の適用がある場合における新法第十条の六の規定に基づく新令第五条の九の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

規定を

規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第三項において「旧効力措置法」という。)第十条の六第三項又は第四項の規定を

同法

所得税法

第二項

同項各号に掲げる規定

同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第十条の六第三項又は第四項の規定を含む。)

(同項

(法第十条の六第一項

第三項

規定にかかわらず

規定(旧効力措置法第十条の六第十項の規定を含む。)にかかわらず

同項各号に掲げる規定」と

同項各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の六第三項又は第四項の規定を含む。)」と

第十三条(個人の減価償却に関する経過措置)

新令第五条の十第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第十一条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2

新令第六条の三(同条第五項第二号ハに掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第七項第六号に定める減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧令第六条の三第五項第二号に定めるソフトウエア業の用に供する同条第七項第四号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

3

個人が平成二十二年七月一日前に死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合における旧令第六条の六第五項の規定による旧法第十三条第五項第二号に規定する障害者雇用割合の計算については、なお従前の例による。

4

新令第六条の七第一項第五号の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

5

改正法附則第五十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。

第十四条(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める場合は、同条第一項に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)がその使用者(改正法附則第五十八条第二項に規定する使用者をいう。以下この項及び第四項において同じ。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた改正法附則第五十八条第二項に規定する住宅等の取得に要する資金につき支払うべき利息(以下この項において「支払利息」という。)がない場合又は当該支払利息の利率が独立行政法人住宅金融支援機構若しくは銀行の住宅に係る貸付金の利率その他の住宅資金の貸付けに係る金利の水準を勘案して財務省令で定める利率(以下この項及び第四項において「基準利率」という。)に達しない利率である場合とし、同条第二項に規定する政令で定める金額は、当該支払利息がない場合にあっては当該使用者がその使用人に対して行う金銭の貸付けで当該資金の貸付けに類するものにつき定めている利息の計算期間に相当する期間(当該利息の計算期間が一年を超える場合には一年とし、当該利息の計算期間がない場合には一月とする。)ごとに当該期間において当該給与所得者等が当該住宅等の取得に要する資金の貸付けを受けている金額につき基準利率により計算した利息の額に相当する金額とし、当該支払利息がある場合にあっては当該支払利息の計算期間ごとに当該計算期間において当該給与所得者等が当該住宅等の取得に要する資金の貸付けを受けている金額につき基準利率により計算した利息の額に相当する金額から当該支払利息の額を控除した残額とする。

2

改正法附則第五十八条第四項に規定する政令で定める者は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社とする。

3

改正法附則第五十八条第四項に規定する住宅等の取得に要する資金を福利厚生会社から借り受けた場合で政令で定める場合は、給与所得者等(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項に規定する勤労者に該当する者に限る。)が、勤労者財産形成促進法第九条第一項の規定による貸付けに係る資金をその者に係る同項に規定する貸付限度額の範囲内で改正法附則第五十八条第四項に規定する福利厚生会社(主として勤労者に対する住宅資金の貸付けの業務を行う法人として財務省令で定めるものに限る。)から借り受けた場合とする。

4

改正法附則第五十八条第四項に規定する通常支払を受ける金額を著しく超える場合として政令で定める場合は、給与所得者等が同項に規定する利子に充てるためその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利子の額と同額である場合又は当該利子の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利子の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた借入金の額及び利子の計算期間を基として基準利率により計算した利子の額に相当する金額に満たないこととなる場合とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該支払を受けた金額が当該利子の額と同額である場合にあっては当該計算した利子の額に相当する金額とし、当該利子の額から当該支払を受けた金額を控除した残額がある場合にあっては当該計算した利子の額に相当する金額から当該残額を控除した金額とする。

第十四条の二(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

新令第十九条の四第五項の規定は、平成二十六年一月一日以後に行う同項第一号に規定する報告について適用し、同日前に行った旧令第十九条の四第五項第一号に規定する報告については、なお従前の例による。

2

新令第十九条の四第七項の規定は、同項に規定する特例適用者が平成二十六年一月一日以後に同項に規定する同一銘柄株式の譲渡をする場合について適用し、旧令第十九条の四第七項に規定する特例適用者が同日前に同項に規定する同一銘柄株式の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

第十五条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

個人が施行日前に行った独立行政法人空港周辺整備機構に対する旧法第二十八条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る旧法第三十二条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。

2

個人が施行日前に行った独立行政法人空港周辺整備機構に対する旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

第十六条(平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)

平成二十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間に旧法第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等の譲渡をした場合における旧令第二十五条の十第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「、第百十二条」とあるのは「、第百十二条第一項若しくは第三項」と、「若しくは第二項」とあるのは「若しくは第三項」と、「第百十二条第二項」とあるのは「第百十二条第三項」と、「第百十三条第二項」とあるのは「第百十三条第三項」と、同条第四項中「第二条第十二号の九」とあるのは「第二条第十二号の九イ」とする。

第十七条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

新令第二十五条の十の二第十五項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第十六項から第十八項までの規定は、平成二十六年一月一日以後にこれらの号の特定口座に受け入れるこれらの号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得したこれらの号に規定する上場株式等について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第三号又は第四号の特定口座に受け入れたこれらの号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得したこれらの号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

2

新令第二十五条の十の二第十五項(第十八号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する法人の合併により取得する同号に規定する合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式について適用する。

3

新令第二十五条の十の二第十五項(第十九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する法人の分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式について適用する。

4

新令第二十五条の十の二第十五項(第二十号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式について適用する。

5

新令第二十五条の十の二第十五項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に行われる同号に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得する同号に規定する上場株式等について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第六号に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。

6

新令第二十五条の十の二第十五項(第二十二号に係る部分に限る。)及び第二十項の規定は、平成二十六年一月一日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する割当株式について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第二十二号の特定口座に受け入れた同号に規定する割当株式については、なお従前の例による。

7

新令第二十五条の十の二第十五項(第二十四号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する非課税口座内上場株式等について適用する。

8

平成二十三年一月一日前に旧令第二十五条の十の二第二十二項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡をした場合における当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得については、なお従前の例による。

9

新令第二十五条の十の二第二十二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年一月一日以後に同項に規定する特定口座内保管上場株式等の同項に規定する払出しをする場合について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第二十三項に規定する特定口座内保管上場株式等の同項に規定する払出しをした場合については、なお従前の例による。

第十八条(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)

新令第二十五条の十の五第一項の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に同項に規定する出国をする場合について適用し、旧令第二十五条の十の五第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に同項に規定する出国をした場合については、なお従前の例による。

第十九条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十五条の十九第一項及び第二項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。

2

新令第二十五条の二十二第十項の規定は、新法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用する。

3

施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新令第二十五条の二十二の二第二項の規定の適用については、同項中「第二条第四十一号」とあるのは、「第二条第四十五号」とする。

4

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「平成二十一年旧法」という。)第四十条の五第一項に規定する課税対象留保金額(以下この項において「課税対象留保金額」という。)に係る改正法附則第六十八条第六項に規定する政令で定める金額は、特定外国子会社等(平成二十一年旧法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等をいう。以下この条において同じ。)の課税対象留保金額に、当該特定外国子会社等の当該課税対象留保金額に係る事業年度終了の時における居住者の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等(新令第二十五条の二十一第二項第一号に規定する請求権勘案保有株式等をいう。次項において同じ。)のうちに当該事業年度終了の時において当該居住者が新法第四十条の五第二項の外国法人を通じて間接に有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数(同項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。

5

平成二十一年旧法第四十条の五第二項に規定する控除未済配当等の額(以下この項において「控除未済配当等の額」という。)に係る改正法附則第六十八条第六項に規定する政令で定める金額は、特定外国子会社等の控除未済配当等の額に、当該特定外国子会社等の当該控除未済配当等の額に係る事業年度終了の時における居住者の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該居住者が新法第四十条の五第二項の外国法人を通じて間接に有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額とする。

第二十条(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十五条の二十五第七項の規定は、新法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。

2

前条第四項の規定は、平成二十一年旧法第四十条の十一第一項に規定する課税対象留保金額に係る改正法附則第六十九条第四項に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、前条第四項中「第四十条の五第一項」とあるのは「第四十条の十一第一項」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第四十条の五第二項」とあるのは「第四十条の八第二項」と読み替えるものとする。

3

前条第五項の規定は、平成二十一年旧法第四十条の十一第二項に規定する控除未済配当等の額に係る改正法附則第六十九条第四項に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、前条第五項中「第四十条の五第二項に」とあるのは「第四十条の十一第二項に」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第四十条の五第二項の」とあるのは「第四十条の八第二項の」と読み替えるものとする。

第二十一条(特定振替記載等の範囲等に関する経過措置)

新令第二十六条の十六の規定は、平成二十二年六月一日以後に発行される新法第四十一条の十二第九項に規定する短期公社債について適用し、同日前に発行された旧法第四十一条の十二第九項に規定する短期公社債については、なお従前の例による。

2

新令第二十六条の十八第九項の規定は、平成二十二年六月一日以後に発行される同項に規定する特定振替国債等につき同項に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受ける場合について適用し、同日前に発行された旧令第二十六条の十八第九項に規定する短期国債等につき振替記載等を受ける場合については、なお従前の例による。

3

新令第二十六条の十八の二第二項及び第三項の規定は、平成二十二年六月一日以後に発行される同条第二項に規定する特定振替国債等又は同条第三項に規定する短期国債等若しくは短期社債等につき振替記載等を受ける場合について適用し、同日前に発行された旧令第二十六条の十八の二第二項に規定する特定振替国債等につき振替記載等を受ける場合については、なお従前の例による。

第二十二条(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

新令第二十六条の三十第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に掲げる行為について適用し、施行日前に行われた旧令第二十六条の三十第一項第三号に掲げる行為については、なお従前の例による。

第二十三条(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

新法第四十二条の二第二項第一号の場合において、平成二十二年六月一日において効力を有する所得税法第百六十二条に規定する条約(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有しないものに限る。)の我が国以外の締約国の法人である同項に規定する外国金融機関等が支払を受けるべき新法第四十二条の二第一項に規定する特定利子に対する同号の規定の適用については、同号中「条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)」とあるのは、「条約」とする。

第二十四条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第二十五条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十七条の四第十三項から第十五項まで又は第二十二項から第二十四項までの規定は、法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割に係る同条第十三項から第十五項までに規定する月別試験研究費の額、移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額又は同条第二十二項から第二十四項までに規定する月別売上金額、移転売上金額若しくは月別移転売上金額について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割又は分社型分割に係る旧令第二十七条の四第十三項から第十五項までに規定する月別試験研究費の額、移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額又は同条第二十一項から第二十三項までに規定する月別売上金額、移転売上金額若しくは月別移転売上金額については、なお従前の例による。

2

新令第二十七条の四第十六項又は第二十五項の規定の適用を受ける法人のこれらの規定に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合におけるこれらの規定の届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

第二十六条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十七条の七第十二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に掲げる拠出金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の七第十一項第五号に掲げる拠出金については、なお従前の例による。

第二十七条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正法附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十一の規定に基づく旧令第二十七条の十一(第六項の表第八十条第一項の項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第五項

法第六十八条の十五第五項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十五第五項

法第六十八条の十五第二項

旧効力措置法第六十八条の十五第二項

第六項の表第七十一条第一項第一号及び第二項第一号の項

租税特別措置法第四十二条の十一第五項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項

第六項の表第七十四条第一項第二号の項

租税特別措置法第四十二条の十一第五項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第四十二条の十一第五項

第六項の表第百三十四条の二第二項の項

第百三十四条の二第二項

第百三十五条第二項

租税特別措置法第四十二条の十一第五項

旧効力措置法第四十二条の十一第五項

2

前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の十一第二項に規定する投資額特例法人以外の法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における改正法附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十一の規定の適用については、同条第一項中「大規模法人として政令で定める法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「当該供用年度開始の日から平成二十二年三月三十一日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。

第二十八条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

改正法附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十一の規定の適用がある場合における新法第四十二条の十一の規定に基づく新令第二十七条の十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

同項各号に掲げる規定

同項各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十一第二項又は第三項の規定を含む。)

(同項

(法第四十二条の十一第一項

第二項

規定にかかわらず

規定(旧効力措置法第四十二条の十一第十項の規定を含む。)にかかわらず

)に掲げる規定

)に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第二項又は第三項の規定を含む。)

(同項

(租税特別措置法第四十二条の十一第一項

同項各号に掲げる規定を適用した場合の」と

同項各号に掲げる規定(旧効力単体措置法第四十二条の十一第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。)を適用した場合の」と

まず同項

まず租税特別措置法第四十二条の十一第一項

同項各号に掲げる規定」と

同項各号に掲げる規定(旧効力単体措置法第四十二条の十一第二項又は第三項の規定を含む。)」と

第二十九条(法人の減価償却に関する経過措置)

新令第二十八条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2

新令第二十八条の九(同条第五項第二号ハに掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第七項第六号に定める減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第二十八条の九第五項第二号に定めるソフトウエア業の用に供する同条第七項第四号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

3

新令第二十九条の二第九項の規定は、法人の平成二十二年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

4

新令第二十九条の二の二第一項第五号の規定は、法人の平成二十二年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 この場合において、同日から同年十二月三十一日までの間に同号イからハまでに規定する公共職業安定所長の証明を受けるときの同号の規定の適用については、同号イ中「数(短時間労働者(同法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数。」とあるのは「数(」と、同号ロ及びハ中「労働者の数(短時間労働者にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)」とあるのは「労働者の数」とする。

5

新令第二十九条の二の二第四項から第七項までの規定は、法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割又は現物分配(改正法附則第十条第二項に規定する十月新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいう。以下同じ。)に係る新令第二十九条の二の二第四項若しくは第五項に規定する支援事業所取引金額の合計額若しくは月別支援事業所取引金額又は同条第六項若しくは第七項に規定する移転支援事業所取引金額の合計額若しくは月別移転支援事業所取引金額について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立(改正法附則第十条第二項に規定する十月旧法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下同じ。)に係る旧令第二十九条の二の二第四項若しくは第五項に規定する支援事業所取引金額の合計額若しくは月別支援事業所取引金額又は同条第六項若しくは第七項に規定する移転支援事業所取引金額の合計額若しくは月別移転支援事業所取引金額については、なお従前の例による。

6

新令第二十九条の二の二第八項の規定の適用を受ける法人の同項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における同項の届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

7

改正法附則第七十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項中「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」と、「第三十九条の六十三第三項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号)附則第四十三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十三第三項」とする。

8

改正法附則第七十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第四項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。

第三十条(法人の準備金に関する経過措置)

新令第三十二条の二第十五項及び第十九項の規定は、法人の平成二十二年十月一日以後に行われる現物分配により移転するこれらの規定に規定する株式等又は資源特定債権について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割又は事後設立により移転した旧令第三十二条の二第十六項及び第二十項に規定する株式等又は資源特定債権については、なお従前の例による。

2

新令第三十二条の二第二十六項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる分社型分割又は現物出資により交付を受ける同項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の株式等について適用し、法人が同日前に行われた分社型分割、現物出資又は事後設立により交付を受けた旧令第三十二条の二第二十七項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の株式等については、なお従前の例による。

3

新令第三十三条の五第十四項の規定は、新法第五十七条の五第七項の法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割により移転する新令第三十三条の五第十四項に規定する保険契約について適用し、旧法第五十七条の五第七項の法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立により移転した旧令第三十三条の五第十四項に規定する保険契約については、なお従前の例による。

4

新令第三十三条の五第十五項の規定は、新法第五十七条の五第七項の法人の平成二十二年十月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第五十七条の五第七項の法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5

新令第三十三条の七第三項の規定は、新法第五十七条の八第一項に規定する法人が平成二十二年十月一日以後に行われる新令第三十三条の七第三項に規定する適格合併等により移転を受ける同項に規定する固定資産について適用し、旧法第五十七条の八第一項に規定する法人が同日前に行われた旧令第三十三条の七第三項に規定する適格合併等により移転を受けた同項に規定する固定資産については、なお従前の例による。

第三十一条(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)

新令第三十六条第五項の規定は、新法第六十条第一項に規定する法人の平成二十二年十月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十条第一項に規定する法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第三十二条(商工組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)

新令第三十七条第五項の規定は、新法第六十一条第一項に規定する法人の平成二十二年十月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十一条第一項に規定する法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第三十三条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条第二十六項、第三十九条の七第五十三項、第三十九条の九第二十項及び第三十九条の九の二第十三項の規定は、法人が有している平成二十二年十月一日以後にこれらの規定に規定する法人税法施行令第十四条の八第四号ロからニまでに掲げる特別勘定の金額に該当する特別勘定の金額について適用し、法人が有していた同日前に旧令第三十九条第二十六項、第三十九条の七第五十四項、第三十九条の九第二十項及び第三十九条の九の二第十三項に規定する法人税法施行令第十四条の八第三号ロ又はハに掲げる特別勘定の金額に該当していた特別勘定の金額については、なお従前の例による。

第三十四条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の十四第一項及び第二項の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。

2

新令第三十九条の十七第十項の規定は、新法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用する。

3

施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新令第三十九条の十七の二第二項の規定の適用については、同項中「第二条第四十一号」とあるのは、「第二条第四十五号」とする。

4

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる合併又は分割型分割に係る旧令第三十九条の十九第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第六十六条の八第五項第一号」とあるのは「第六十六条の八第六項第一号」と、「同条第五項第二号」とあるのは「同条第六項第二号」と、「以下第五項」とあるのは「以下第六項」とする。

5

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る旧令第三十九条の十九第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第六十六条の八第五項第三号」とあるのは、「第六十六条の八第六項第三号」とする。

6

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分割型分割に係る旧令第三十九条の十九第六項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第六項

第六十六条の八第五項第三号

第六十六条の八第六項第二号

第六項第一号

適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度

適格分割型分割に係る分割法人の分割前十年内事業年度

第六項第一号イ

適格分社型分割等

適格分割型分割

分割法人等

分割法人

当該特定外国子会社等

法第六十六条の八第六項の外国法人

第六項第一号ロ

第六十六条の八第五項

第六十六条の八第六項

適格分社型分割等

適格分割型分割

分割法人等

分割法人

当該特定外国子会社等

同項の外国法人

第六項第二号

適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度

適格分割型分割に係る分割法人の分割前十年内事業年度

第六項第二号イ

適格分社型分割等

適格分割型分割

分割法人等

分割法人

当該特定外国子会社等

法第六十六条の八第六項の外国法人

第六項第二号ロ

第六十六条の八第五項

第六十六条の八第六項

適格分社型分割等

適格分割型分割

分割法人等

分割法人

当該特定外国子会社等

同項の外国法人

7

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る旧令第三十九条の十九第六項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第六項

第六十六条の八第五項第三号

第六十六条の八第六項第三号

第六項第一号イ

当該特定外国子会社等

法第六十六条の八第六項の外国法人

第六項第一号ロ

第六十六条の八第五項

第六十六条の八第六項

当該特定外国子会社等

同項の外国法人

第六項第二号イ

当該特定外国子会社等

法第六十六条の八第六項の外国法人

第六項第二号ロ

第六十六条の八第五項

第六十六条の八第六項

当該特定外国子会社等

同項の外国法人

8

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「平成二十一年旧法」という。)第六十六条の八第一項に規定する課税対象留保金額(以下この項において「課税対象留保金額」という。)に係る改正法附則第九十条第九項に規定する政令で定める金額は、特定外国子会社等(平成二十一年旧法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の課税対象留保金額に、当該特定外国子会社等の当該課税対象留保金額に係る事業年度終了の時における内国法人の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等(新令第三十九条の十六第二項第一号に規定する請求権勘案保有株式等をいう。次項において同じ。)のうちに当該事業年度終了の時において当該内国法人が新法第六十六条の八第十一項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数(同項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。

9

平成二十一年旧法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において「課税済留保金額」という。)に係る改正法附則第九十条第九項に規定する政令で定める金額は、特定外国子会社等の課税済留保金額に、当該特定外国子会社等の当該課税済留保金額に係る事業年度終了の時における内国法人の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該内国法人が新法第六十六条の八第十一項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額とする。

10

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる合併に係る新令第三十九条の十九第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二項の表第四項第一号の項

同項第一号

第六十六条の八第五項第一号

同条第十三項

第六十六条の八第十三項

合併等前十年内事業年度

合併前十年内事業年度

合併等前二年内事業年度

合併前二年内事業年度

第十二項の表第四項第二号の項

合併等前十年内事業年度

合併前十年内事業年度

合併等前二年内事業年度

合併前二年内事業年度

第十二項の表第五項の項

合併等前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度

合併前十年内事業年度

合併等前二年内事業年度又は分割等前二年内事業年度

合併前二年内事業年度

11

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分割型分割に係る新令第三十九条の十九第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二項の表第四項第一号の項

同項第一号

同条第五項第二号

同条第六項第一号

同条第六項第二号

合併等前十年内事業年度

分割前十年内事業年度

合併等前二年内事業年度

分割前二年内事業年度

第十二項の表第四項第二号の項

合併等前十年内事業年度

分割前十年内事業年度

合併等前二年内事業年度

分割前二年内事業年度

第十二項の表第五項の項

合併等前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度

分割前十年内事業年度

合併等前二年内事業年度又は分割等前二年内事業年度

分割前二年内事業年度

第十二項の表第六項の項の上欄

第六項

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号)附則第三十四条第六項の規定により読み替えられた同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「読替え後の旧令」という。)第三十九条の十九第六項

第十二項の表第六項第一号の項

第六項第一号

読替え後の旧令第三十九条の十九第六項第一号

分割等前十年内事業年度

分割前十年内事業年度

分割等前二年内事業年度

分割前二年内事業年度(法第六十六条の八第十三項の規定により読み替えられた同条第六項第二号に規定する分割前二年内事業年度をいう。次号において同じ。)

第十二項の表第六項第一号イ及びロの項

第六項第一号イ及びロ

読替え後の旧令第三十九条の十九第六項第一号イ及びロ

第十二項の表第六項第二号の項

第六項第二号

読替え後の旧令第三十九条の十九第六項第二号

分割等前十年内事業年度

分割前十年内事業年度

分割等前二年内事業年度

分割前二年内事業年度

第十二項の表第六項第二号イ及びロの項

第六項第二号イ及びロ

読替え後の旧令第三十九条の十九第六項第二号イ及びロ

12

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る新令第三十九条の十九第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二項の表第四項第三号の項

同号

第六十六条の八第五項第三号

同条第十三項

第六十六条の八第十三項

同条第六項第二号

同条第六項第三号

第十二項の表第六項の項の上欄

第六項

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号)附則第三十四条第七項の規定により読み替えられた同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「読替え後の旧令」という。)第三十九条の十九第六項

第十二項の表第六項の項の中欄

第六十六条の八第六項第二号

第六十六条の八第六項第三号

第十二項の表第六項の項の下欄

同条第六項第二号

同条第六項第三号

第十二項の表第六項第一号の項

第六項第一号

読替え後の旧令第三十九条の十九第六項第一号

第十二項の表第六項第一号イ及びロの項

第六項第一号イ及びロ

読替え後の旧令第三十九条の十九第六項第一号イ及びロ

第十二項の表第六項第二号の項

第六項第二号

読替え後の旧令第三十九条の十九第六項第二号

第十二項の表第六項第二号イ及びロの項

第六項第二号イ及びロ

読替え後の旧令第三十九条の十九第六項第二号イ及びロ

第三十五条(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の二十の二第七項の規定は、新法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。

2

前条第八項の規定は、平成二十一年旧法第六十六条の九の八第一項に規定する課税対象留保金額に係る改正法附則第九十一条第七項に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、前条第八項中「第六十六条の八第一項」とあるのは「第六十六条の九の八第一項」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第六十六条の八第十一項第一号」とあるのは「第六十六条の九の四第十項第一号」と読み替えるものとする。

3

前条第九項の規定は、平成二十一年旧法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた平成二十一年旧法第六十六条の八第三項の規定により平成二十一年旧法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。)に係る改正法附則第九十一条第七項に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、前条第九項中「第六十六条の八第一項」とあるのは「第六十六条の九の八第一項」と、「第三項」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた平成二十一年旧法第六十六条の八第三項」と、「同条第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第六十六条の九の八第一項」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第六十六条の八第十一項第一号」とあるのは「第六十六条の九の四第十項第一号」と読み替えるものとする。

第三十六条(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の二十三(第九項及び第十一項から第十三項までに係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請については、なお従前の例による。

2

新令第三十九条の二十三第九項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなる法人についての新法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについて適用する。

3

新令第三十九条の二十三第十一項から第十三項までの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する書類について適用する。

4

法人の施行日前に終了した事業年度の旧令第三十九条の二十三第八項に規定する書類については、なお従前の例による。

第三十七条(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の三十一第四項の規定は、新法第六十七条の十二第一項に規定する特定組合員又は特定受益者の平成二十二年十月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十二第一項に規定する特定組合員又は特定受益者の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2

新令第三十九条の三十一第六項、第十項、第十三項及び第十四項の規定は、法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割又は現物分配によるこれらの規定に規定する組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立による旧令第三十九条の三十一第六項、第十項、第十三項及び第十四項に規定する組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継については、なお従前の例による。

3

新令第三十九条の三十二第一項の規定は、新法第六十七条の十三第一項に規定する法人の平成二十二年十月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十三第一項に規定する法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

4

新令第三十九条の三十二第三項、第六項及び第七項の規定は、法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割又は現物分配によるこれらの規定に規定する有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立による旧令第三十九条の三十二第三項、第六項及び第七項に規定する有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継については、なお従前の例による。

第三十八条(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の三十二の二第三項(同項に規定する基準特定出資に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)の施行日以後に開始する事業年度(改正法附則第九十六条第一項に規定する届出未済会社(以下この条において「届出未済会社」という。)にあっては平成二十七年四月一日以後に終了する事業年度に限り、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後最初に変更等届出(新法第六十七条の十四第一項第一号ハに規定する資産流動化計画に係る資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第九条第一項の規定による同法第五条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出又は同法第十条第一項の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)をする日以後に終了する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、特定目的会社の施行日前に開始した事業年度(届出未済会社にあっては施行日以後に開始し、かつ、同月一日前に終了した事業年度を含み、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後に開始し、かつ、施行日以後最初に変更等届出をする日前に終了した事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

第三十九条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第三十九条の三十九第二十項から第二十二項まで又は第二十七項から第二十九項までの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割に係る同条第二十項から第二十二項までに規定する月別試験研究費の額、移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額又は同条第二十七項から第二十九項までに規定する月別売上金額、移転売上金額若しくは月別移転売上金額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分社型分割に係る旧令第三十九条の三十九第二十項から第二十二項までに規定する月別試験研究費の額、移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額又は同条第二十六項から第二十八項までに規定する月別売上金額、移転売上金額若しくは月別移転売上金額については、なお従前の例による。

2

新令第三十九条の三十九第二十三項又は第三十項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のこれらの規定に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合におけるこれらの規定の届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

第四十条(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第三十九条の四十二第十四項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に掲げる拠出金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の四十二第十三項第五号に掲げる拠出金については、なお従前の例による。

第四十一条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正法附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十五の規定に基づく旧令第三十九条の四十五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第八項の表第七十一条第一項第一号及び第二項第一号の項

租税特別措置法第六十八条の十五第五項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第五項

第八項の表第八十一条の二十二第一項第二号の項

租税特別措置法第六十八条の十五第五項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十八条の十五第五項

第八項の表第八十一条の三十一第一項の項

租税特別措置法第六十八条の十五第五項

旧効力措置法第六十八条の十五第五項

2

前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の四十五第二項に規定する投資額特例連結法人以外の連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における改正法附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十五の規定の適用については、同条第一項中「大規模連結法人として政令で定める連結法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「当該供用年度開始の日から平成二十二年三月三十一日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。

第四十二条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

改正法附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十五の規定の適用がある場合における新法第六十八条の十五の規定に基づく新令第三十九条の四十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

同条第一項各号に掲げる規定

同条第一項各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第三項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十五第二項又は第三項の規定を含む。)

(同項

(法第六十八条の十五第一項

第二項

規定にかかわらず

規定(旧効力措置法第六十八条の十五第十一項の規定を含む。)にかかわらず

)に掲げる規定

)に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第二項又は第三項の規定を含む。)

(同項

(租税特別措置法第六十八条の十五第一項

同項各号に掲げる規定を適用した場合の」と

同項各号に掲げる規定(旧効力連結措置法第六十八条の十五第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。)を適用した場合の」と

まず同項

まず租税特別措置法第六十八条の十五第一項

同項各号に掲げる規定」と

同項各号に掲げる規定(旧効力連結措置法第六十八条の十五第二項又は第三項の規定を含む。)」と

第三項

同項各号に掲げる規定

同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第六十八条の十五第二項又は第三項の規定を含む。)

同項後段

法第六十八条の十五第一項後段

第六十八条の十四第十一項の規定

第六十八条の十四第十一項の規定(旧効力措置法第六十八条の十五第十一項の規定を含む。)

第三項第三号

第六十八条の十五第一項第五号に掲げる規定

第六十八条の十五第一項第五号に掲げる規定又は旧効力措置法第六十八条の十五第二項若しくは第三項の規定

第三十九条の四十一第六項各号

第三十九条の四十一第六項各号に定める金額又は租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号)附則第四十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この号において「旧効力措置法施行令」という。)第三十九条の四十五第六項各号

当該金額

これらの金額

第三項第三号イ

当該規定

それぞれこれらの規定

第三項第三号ロ

当該規定

それぞれこれらの規定

次に掲げる金額の区分

それぞれこれらの規定ごとに次に掲げる金額の区分

(次に掲げる金額

(これらの規定ごとに次に掲げる金額

第三項第三号ロ(1)

第三十九条の四十一第六項第一号

第三十九条の四十一第六項第一号又は旧効力措置法施行令第三十九条の四十五第六項第一号

第六十八条の十一第二項

第六十八条の十一第二項又は旧効力措置法第六十八条の十五第二項

同項

これら

第三項第三号ロ(2)

第三十九条の四十一第六項第二号

第三十九条の四十一第六項第二号又は旧効力措置法施行令第三十九条の四十五第六項第二号

第六十八条の十一第三項

第六十八条の十一第三項又は旧効力措置法第六十八条の十五第三項

同項

これら

第四十三条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

新令第三十九条の四十六第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2

新令第三十九条の六十第八項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年七月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3

新令第三十九条の六十一第一項第五号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年七月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 この場合において、同日から同年十二月三十一日までの間に同号イからハまでに規定する公共職業安定所長の証明を受けるときの同号の規定の適用については、同号イ中「数(短時間労働者(同法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数。」とあるのは「数(」と、同号ロ及びハ中「労働者の数(短時間労働者にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)」とあるのは「労働者の数」とする。

4

新令第三十九条の六十一第四項から第七項までの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割又は現物分配に係る同条第四項若しくは第五項に規定する支援事業所取引金額の合計額若しくは月別支援事業所取引金額又は同条第六項若しくは第七項に規定する移転支援事業所取引金額の合計額若しくは月別移転支援事業所取引金額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立に係る旧令第二十九条の二の二第四項若しくは第五項に規定する支援事業所取引金額の合計額若しくは月別支援事業所取引金額又は同条第六項若しくは第七項に規定する移転支援事業所取引金額の合計額若しくは月別移転支援事業所取引金額については、なお従前の例による。

5

新令第三十九条の六十一第八項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における同項の届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

6

改正法附則第百十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項中「法第四十七条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」と、「第二十九条の四第三項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号)附則第二十九条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第三項」とする。

7

改正法附則第百十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第四項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。

第四十四条(連結法人の準備金に関する経過措置)

新令第三十九条の七十二第十二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行われる現物分配により移転する同項に規定する株式等又は資源特定債権について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた事後設立により移転した旧令第三十九条の七十二第十二項に規定する株式等又は資源特定債権については、なお従前の例による。

2

新令第三十九条の七十二第十九項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる分社型分割又は現物出資により交付を受ける同項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行われた分社型分割、現物出資又は事後設立により交付を受けた旧令第三十九条の七十二第十九項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の株式等については、なお従前の例による。

3

新令第三十九条の八十三第十四項の規定は、新法第六十八条の五十五第七項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割により移転する新令第三十九条の八十三第十四項に規定する保険契約について適用し、旧法第六十八条の五十五第七項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立により移転した旧令第三十九条の八十三第十四項に規定する保険契約については、なお従前の例による。

4

新令第三十九条の八十三第十五項の規定は、新法第六十八条の五十五第七項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の五十五第七項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5

新令第三十九条の八十五第三項の規定は、新法第六十八条の五十八第一項に規定する法人が平成二十二年十月一日以後に行われる新令第三十九条の八十五第三項に規定する適格合併等により移転を受ける同項に規定する固定資産について適用し、旧法第六十八条の五十八第一項に規定する法人が同日前に行われた旧令第三十九条の八十五第三項に規定する適格合併等により移転を受けた同項に規定する固定資産については、なお従前の例による。

第四十五条(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)

新令第三十九条の九十第六項の規定は、新法第六十八条の六十三第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の六十三第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第四十六条(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の百十四の規定は、新法第六十八条の九十第一項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第六十八条の九十第一項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。

2

新令第三十九条の百十七第十項の規定は、新法第六十八条の九十第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用する。

3

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる合併又は分割型分割に係る旧令第三十九条の百十九第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第六十八条の九十二第五項第一号」とあるのは「第六十八条の九十二第六項第一号」と、「同条第五項第二号」とあるのは「同条第六項第二号」と、「以下第五項」とあるのは「以下第六項」とする。

4

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る旧令第三十九条の百十九第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第六十八条の九十二第五項第三号」とあるのは、「第六十八条の九十二第六項第三号」とする。

5

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分割型分割に係る旧令第三十九条の百十九第六項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第六項

第六十八条の九十二第五項第三号

第六十八条の九十二第六項第二号

第六項第一号

適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度

適格分割型分割に係る分割法人の分割前十年内事業年度

第六項第一号イ

適格分社型分割等

適格分割型分割

分割法人等

分割法人

当該特定外国子会社等

法第六十八条の九十二第六項の外国法人

第六項第一号ロ

第六十八条の九十二第五項

第六十八条の九十二第六項

適格分社型分割等

適格分割型分割

分割法人等

分割法人

当該特定外国子会社等

同項の外国法人

第六項第二号

適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度

適格分割型分割に係る分割法人の分割前十年内事業年度

第六項第二号イ

適格分社型分割等

適格分割型分割

分割法人等

分割法人

当該特定外国子会社等

法第六十八条の九十二第六項の外国法人

第六項第二号ロ

第六十八条の九十二第五項

第六十八条の九十二第六項

適格分社型分割等

適格分割型分割

分割法人等

分割法人

当該特定外国子会社等

同項の外国法人

6

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る旧令第三十九条の百十九第六項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第六項

第六十八条の九十二第五項第三号

第六十八条の九十二第六項第三号

第六項第一号イ

当該特定外国子会社等

法第六十八条の九十二第六項の外国法人

第六項第一号ロ

第六十八条の九十二第五項

第六十八条の九十二第六項

当該特定外国子会社等

同項の外国法人

第六項第二号イ

当該特定外国子会社等

法第六十八条の九十二第六項の外国法人

第六項第二号ロ

第六十八条の九十二第五項

第六十八条の九十二第六項

当該特定外国子会社等

同項の外国法人

7

附則第三十四条第八項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び次条において「平成二十一年旧法」という。)第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税対象留保金額に係る改正法附則第百十九条第九項に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、附則第三十四条第八項中「第六十六条の八第一項」とあるのは「第六十八条の九十二第一項」と、「課税対象留保金額」とあるのは「個別課税対象留保金額」と、「第三十九条の十六第二項第一号」とあるのは「第三十九条の百十六第二項第一号」と、「第六十六条の八第十一項第一号」とあるのは「第六十八条の九十二第十一項第一号」と読み替えるものとする。

8

附則第三十四条第九項の規定は、平成二十一年旧法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。)に係る改正法附則第百十九条第九項に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、附則第三十四条第九項中「第六十六条の八第一項」とあるのは「第六十八条の九十二第一項」と、「課税済留保金額」とあるのは「個別課税済留保金額」と、「第六十六条の八第十一項第一号」とあるのは「第六十八条の九十二第十一項第一号」と読み替えるものとする。

9

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる合併に係る新令第三十九条の百十九第十一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一項の表第四項第一号の項

同項第一号

第六十八条の九十二第五項第一号

同条第十三項

第六十八条の九十二第十三項

合併等前十年内事業年度

合併前十年内事業年度

合併等前二年内事業年度

合併前二年内事業年度

第十一項の表第四項第二号の項

合併等前十年内事業年度

合併前十年内事業年度

合併等前二年内事業年度

合併前二年内事業年度

第十一項の表第五項の項

合併等前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度

合併前十年内事業年度

合併等前二年内事業年度又は分割等前二年内事業年度

合併前二年内事業年度

10

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分割型分割に係る新令第三十九条の百十九第十一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一項の表第四項第一号の項

同項第一号

同条第五項第二号

同条第六項第一号

同条第六項第二号

合併等前十年内事業年度

分割前十年内事業年度

合併等前二年内事業年度

分割前二年内事業年度

第十一項の表第四項第二号の項

合併等前十年内事業年度

分割前十年内事業年度

合併等前二年内事業年度

分割前二年内事業年度

第十一項の表第五項の項

合併等前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度

分割前十年内事業年度

合併等前二年内事業年度又は分割等前二年内事業年度

分割前二年内事業年度

第十一項の表第六項の項の上欄

第六項

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号)附則第四十六条第五項の規定により読み替えられた同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「読替え後の旧令」という。)第三十九条の百十九第六項

第十一項の表第六項第一号の項

第六項第一号

読替え後の旧令第三十九条の百十九第六項第一号

分割等前十年内事業年度

分割前十年内事業年度

分割等前二年内事業年度

分割前二年内事業年度(法第六十八条の九十二第十三項の規定により読み替えられた同条第六項第二号に規定する分割前二年内事業年度をいう。次号において同じ。)

第十一項の表第六項第一号イ及びロの項

第六項第一号イ及びロ

読替え後の旧令第三十九条の百十九第六項第一号イ及びロ

第十一項の表第六項第二号の項

第六項第二号

読替え後の旧令第三十九条の百十九第六項第二号

分割等前十年内事業年度

分割前十年内事業年度

分割等前二年内事業年度

分割前二年内事業年度

第十一項の表第六項第二号イ及びロの項

第六項第二号イ及びロ

読替え後の旧令第三十九条の百十九第六項第二号イ及びロ

11

施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る新令第三十九条の百十九第十一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一項の表第四項第三号の項

同号

第六十八条の九十二第五項第三号

同条第十三項

第六十八条の九十二第十三項

同条第六項第二号

同条第六項第三号

第十一項の表第六項の項の上欄

第六項

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号)附則第四十六条第六項の規定により読み替えられた同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「読替え後の旧令」という。)第三十九条の百十九第六項

第十一項の表第六項の項の中欄

第六十八条の九十二第六項第二号

第六十八条の九十二第六項第三号

第十一項の表第六項の項の下欄

同条第六項第二号

同条第六項第三号

第十一項の表第六項第一号の項

第六項第一号

読替え後の旧令第三十九条の百十九第六項第一号

第十一項の表第六項第一号イ及びロの項

第六項第一号イ及びロ

読替え後の旧令第三十九条の百十九第六項第一号イ及びロ

第十一項の表第六項第二号の項

第六項第二号

読替え後の旧令第三十九条の百十九第六項第二号

第十一項の表第六項第二号イ及びロの項

第六項第二号イ及びロ

読替え後の旧令第三十九条の百十九第六項第二号イ及びロ

第四十七条(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の百二十の二第七項の規定は、新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。

2

附則第三十四条第八項の規定は、平成二十一年旧法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税対象留保金額に係る改正法附則第百二十条第七項に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、附則第三十四条第八項中「第六十六条の八第一項」とあるのは「第六十八条の九十三の八第一項」と、「課税対象留保金額」とあるのは「個別課税対象留保金額」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第三十九条の十六第二項第一号」とあるのは「第三十九条の百十六第二項第一号」と、「第六十六条の八第十一項第一号」とあるのは「第六十八条の九十三の四第十項第一号」と読み替えるものとする。

3

附則第三十四条第九項の規定は、平成二十一年旧法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた平成二十一年旧法第六十八条の九十二第三項の規定により平成二十一年旧法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。)に係る改正法附則第百二十条第七項に規定する政令で定める金額について準用する。 この場合において、附則第三十四条第九項中「第六十六条の八第一項」とあるのは「第六十八条の九十三の八第一項」と、「課税済留保金額」とあるのは「個別課税済留保金額」と、「第三項」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた平成二十一年旧法第六十八条の九十二第三項」と、「同条第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第六十八条の九十三の八第一項」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第六十六条の八第十一項第一号」とあるのは「第六十八条の九十三の四第十項第一号」と読み替えるものとする。

第四十八条(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の百二十五第二項の規定は、新法第六十八条の百五の二第一項に規定する特定組合員又は特定受益者に該当する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の百五の二第一項に規定する特定組合員又は特定受益者に該当する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2

新令第三十九条の百二十五第四項及び第八項から第十項までの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割又は現物分配によるこれらの規定に規定する組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立による旧令第三十九条の百二十五第四項及び第八項から第十項までに規定する組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継については、なお従前の例による。

3

新令第三十九条の百二十六第一項の規定は、新法第六十八条の百五の三第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の百五の三第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

4

新令第三十九条の百二十六第三項、第六項及び第七項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割又は現物分配によるこれらの規定に規定する有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立による旧令第三十九条の百二十六第三項、第六項及び第七項に規定する有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継については、なお従前の例による。

第四十九条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

施行日前に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した旧法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(以下この項及び附則第五十五条第二項において「非上場株式等」という。)について旧法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同項の経営承継受贈者が当該非上場株式等の贈与をした者の死亡(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日(次項及び第三項において「平成二十三年改正法施行日」という。)以後における死亡に限る。)に伴い当該非上場株式等について同法第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下第三項までにおいて「平成二十三年新法」という。)第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける場合において、当該非上場株式等に係る会社又は当該会社の特別関係会社(同条第二項第一号ハに規定する特別関係会社をいう。以下この項において同じ。)であって当該会社との間に同号ヘの支配関係がある法人が会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社(当該会社の特別関係会社に該当するものに限る。)又は医療法人(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下次項までにおいて「平成二十三年新令」という。)第四十条の八の三第八項において準用する平成二十三年新令第四十条の八の二第十三項に規定する医療法人をいう。)の株式又は出資を有するときにおける平成二十三年新法第七十条の七の四第二項及び同条第十一項において準用する平成二十三年新法第七十条の七の二第十四項第十号の規定の適用については、次に定めるところによる。 平成二十三年新法第七十条の七の四第二項第一号ヘの規定の適用については、当該会社は同項の常時使用従業員の数が五人以上であるものとみなす。 平成二十三年新法第七十条の七の四第二項第四号及び同条第十一項において準用する平成二十三年新法第七十条の七の二第十四項第十号の規定の適用については、平成二十三年新法第七十条の七の四第二項第四号イ中「場合には、同項の特例受贈非上場株式等の第七十条の七第一項の規定の適用に係る」とあるのは「場合には、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)の施行の日前に同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした非上場株式等の当該」と、平成二十三年新法第七十条の七の二第十四項第十号中「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社又は当該認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社」と、「認定承継会社との」とあるのは「認定相続承継会社との」と、「「認定承継会社等」とあるのは「「認定相続承継会社等」と、「認定承継会社の」とあるのは「認定相続承継会社の」と、「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)の施行の日前に同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした非上場株式等の当該贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「計算した価額に」とあるのは「財務省令で定めるところにより計算した価額に」とする。

平成二十三年新法第七十条の七の四第二項第一号ヘの規定の適用については、当該会社は同項の常時使用従業員の数が五人以上であるものとみなす。

平成二十三年新法第七十条の七の四第二項第四号及び同条第十一項において準用する平成二十三年新法第七十条の七の二第十四項第十号の規定の適用については、平成二十三年新法第七十条の七の四第二項第四号イ中「場合には、同項の特例受贈非上場株式等の第七十条の七第一項の規定の適用に係る」とあるのは「場合には、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)の施行の日前に同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした非上場株式等の当該」と、平成二十三年新法第七十条の七の二第十四項第十号中「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社又は当該認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社」と、「認定承継会社との」とあるのは「認定相続承継会社との」と、「「認定承継会社等」とあるのは「「認定相続承継会社等」と、「認定承継会社の」とあるのは「認定相続承継会社の」と、「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)の施行の日前に同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした非上場株式等の当該贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「計算した価額に」とあるのは「財務省令で定めるところにより計算した価額に」とする。

2

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。次項において「平成二十一年改正法」という。)附則第六十四条第二項各号に掲げる要件のすべてを満たす同項の特定事業用資産相続人等が同項に規定する選択特定受贈同族会社株式等について同項の規定により平成二十三年新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合(当該選択特定受贈同族会社株式等に係る同項に規定する特定贈与者が平成二十三年改正法施行日以後に死亡する場合に限る。)において、当該選択特定受贈同族会社株式等に係る会社又は当該会社の特別関係会社(同条第二項第一号ハに規定する特別関係会社をいう。以下この項において同じ。)であって当該会社との間に同号ホの支配関係がある法人が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該会社の特別関係会社に該当するものに限る。)又は医療法人(平成二十三年新令第四十条の八の二第十三項に規定する医療法人をいう。)の株式又は出資を有するときにおける平成二十三年新法第七十条の七の二第二項及び第十四項第十号の規定の適用については、次に定めるところによる。 平成二十三年新法第七十条の七の二第二項第一号ホの規定の適用については、当該会社は同項の常時使用従業員の数が五人以上であるものとみなす。 平成二十三年新法第七十条の七の二第二項第五号及び第十四項第十号の規定の適用については、同条第二項第五号イ中「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)の施行の日前に同法附則第六十四条第二項の贈与により取得をした同項に規定する選択特定受贈同族会社株式等の当該贈与の時における当該認定承継会社の株式等の価額を基に計算した価額と前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の当該相続の開始の時における当該認定承継会社の株式等の価額を基に当該認定承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「価額。」とあるのは「価額との合計額。」と、同条第十四項第十号中「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)の施行の日前に同法附則第六十四条第二項の贈与により取得をした同項に規定する選択特定受贈同族会社株式等の当該贈与の時における当該認定承継会社の株式等の価額を基に計算した価額と第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の当該相続の開始の時における当該認定承継会社の株式等の価額を基に当該認定承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「計算した価額に百分の二十」とあるのは「計算した価額にそれぞれ百分の二十」とする。

平成二十三年新法第七十条の七の二第二項第一号ホの規定の適用については、当該会社は同項の常時使用従業員の数が五人以上であるものとみなす。

平成二十三年新法第七十条の七の二第二項第五号及び第十四項第十号の規定の適用については、同条第二項第五号イ中「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)の施行の日前に同法附則第六十四条第二項の贈与により取得をした同項に規定する選択特定受贈同族会社株式等の当該贈与の時における当該認定承継会社の株式等の価額を基に計算した価額と前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の当該相続の開始の時における当該認定承継会社の株式等の価額を基に当該認定承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「価額。」とあるのは「価額との合計額。」と、同条第十四項第十号中「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)の施行の日前に同法附則第六十四条第二項の贈与により取得をした同項に規定する選択特定受贈同族会社株式等の当該贈与の時における当該認定承継会社の株式等の価額を基に計算した価額と第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の当該相続の開始の時における当該認定承継会社の株式等の価額を基に当該認定承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「計算した価額に百分の二十」とあるのは「計算した価額にそれぞれ百分の二十」とする。

3

前項の規定は、平成二十一年改正法附則第六十四条第七項各号に掲げる要件のすべてを満たす同項の特定受贈者が同項に規定する選択特定同族株式等について同項の規定により平成二十三年新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合(当該選択特定同族株式等に係る同項に規定する特定同族株式等贈与者が平成二十三年改正法施行日以後に死亡する場合に限る。)について準用する。

4

改正法附則第百二十四条第四項の規定により旧法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十三年一月一日以後にその直系尊属からの贈与により取得をする新法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。

第五十条(登録免許税の特例に関する経過措置)

改正法附則第百二十五条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十三条の四の規定に基づく旧令第四十三条の四の規定は、なおその効力を有する。

第五十一条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第四十四条第四項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する申請について適用し、法人が施行日前に行った第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第四十四条第四項に規定する申請については、なお従前の例による。

第五十五条(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第二十三条第四項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行う合併により同項に規定する特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合について適用し、法人が同日前に行った合併又は分割型分割により改正前の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第二十三条第四項に規定する特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合については、なお従前の例による。

2

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第四十三条第四項及び第十項の規定は、施行日以後に死亡する特定贈与者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第二項に規定する特定贈与者をいう。以下この項において同じ。)又は特定同族株式等贈与者(同条第七項に規定する特定同族株式等贈与者をいう。以下この項において同じ。)から同条第二項又は第七項の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をした非上場株式等とみなされる選択特定受贈同族会社株式等(同条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下この項において同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下この項において同じ。)に係る相続税について適用し、施行日前に死亡した特定贈与者又は特定同族株式等贈与者から同条第二項又は第七項の規定により相続又は遺贈により取得をした非上場株式等とみなされた選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

条文数: 53
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