租税特別措置法施行令 附 則 (平成二三年六月三〇日政令第一九九号)
改正附則 / 全35条
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中租税特別措置法施行令第四条の六の二第十二項の改正規定、同令第三十九条の十二の改正規定及び同令第三十九条の百十二の改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十三年十月一日 次に掲げる規定 平成二十四年一月一日 第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第四項の表の改正規定(同表第百四条第一項の項及び第百二十一条第一項の項に係る部分を除く。)、同令第四条の七の二の改正規定、同令第十九条第二十三項の表第百五十五条及び第二百三十二条の項の改正規定、同令第十九条の三の改正規定(同条第三項、第四項及び第七項第二号イに係る部分並びに同条第二十五項中「非居住者」とあるのは「個人」とし」を「非居住者(第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「個人」とし」に改める部分を除く。)、同令第二十条第三項の表の改正規定(同表第百二十一条第一項の項の次に次のように加える部分を除く。)、同令第二十五条の八第十三項の表第百二十七条第一項及び第二項並びに第百五十五条の項の改正規定、同令第二十五条の十の十の改正規定、同令第二十五条の十一の二第十七項及び第十八項並びに第二十五条の十二の二第二十項の改正規定、同令第二十六条の八第三項の改正規定、同令第二十六条の二十一の改正規定、同令第二十六条の二十三の改正規定(同条第五項の表第百二十一条第一項の項に係る部分を除く。)、同令第二十六条の二十六第九項の改正規定、同令第二十七条第一項の改正規定並びに同令第二十七条の三の改正規定並びに附則第三十六条(第一条第一号の改正規定(「及び」を「、第四十二条の二の二及び」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 第二条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二十六条第二項の表第二百六十二条第一項及び第二項の項及び第二十八条第四項の表第二百六十二条第一項及び第二項の項の改正規定 第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の十三の改正規定、同令第二十五条の十三の四第二項の改正規定、同令第二十五条の十三の七の改正規定、同令第二十五条の十四第十五項第七号の改正規定及び同令第二十五条の十四の二第五項第七号の改正規定並びに附則第十一条の規定 平成二十六年一月一日 第一条中租税特別措置法施行令第六条の七の改正規定(同条第七項に係る部分を除く。)、同令第二十九条の二の二の改正規定及び同令第三十九条の六十一の改正規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第七条(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十九条の四(見出しを含む。)の改正規定及び同令第三十九条の六十三(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第四条第四項、第十九条第五項及び第二十九条第三項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第十九条の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第三項及び第七項第二号イに係る部分に限る。)、同令第十九条の五を削る改正規定、同令第十九条の四の改正規定、同令第十九条の三の次に一条を加える改正規定、同令第二十五条の十の二第七項の改正規定、同令第二十五条の十四第十五項第一号の改正規定、同令第二十五条の十四の二第五項第一号の改正規定、同令第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分に限る。)及び同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分に限る。)並びに附則第六条、第十二条、第三十六条(第二条第十六号を同条第十八号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第二十号に係る部分に限る。)及び同条第六号の次に二号を加える改正規定(第八号に係る部分に限る。)に限る。)及び第三十八条(第十六条第六項の表租税特別措置法施行令第三十六条第五項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十六条の三第二項の項に係る部分に限る。)及び第二十一条第七項の表租税特別措置法施行令第三十九条の九十第六項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十九条の九十の三第二項の項に係る部分に限る。)に限る。)の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日(平成二十四年十一月一日) 次に掲げる規定 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の八の改正規定、同令第二十六条の二十八の三第八項の改正規定、同令第二十七条の十の次に二条を加える改正規定(第二十七条の十一に係る部分に限る。)、同令第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分を除く。)、同令第三十九条の五の改正規定、同令第三十九条の四十四の次に二条を加える改正規定(第三十九条の四十五に係る部分に限る。)及び同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分を除く。)並びに附則第三十六条(第二条第二号の改正規定(「第四十二条の十(第五項を除く。)」の下に「、第四十二条の十一(第五項を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第十六号を同条第十八号とし、同号の次に二号を加える改正規定(同条第十六号を同条第十八号とする部分及び同号の次に二号を加える部分のうち同条第二十号に係る部分を除く。)、同条第十二号の改正規定(「第六十八条の十四(第五項を除く。)」の下に「、第六十八条の十五(第五項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同条第六号の次に二号を加える改正規定(第八号に係る部分を除く。)に限る。)及び第三十八条(第十六条第六項の表租税特別措置法施行令第三十六条第五項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十六条の三第二項の項に係る部分を除く。)及び第二十一条第七項の表租税特別措置法施行令第三十九条の九十第六項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十九条の九十の三第二項の項に係る部分を除く。)に限る。)の規定 第二条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十六条第七項の改正規定(「第二十三項第二号」を「第二十四項第二号」に改める部分に限る。)及び同令附則第四十条第五項の改正規定(「第二十四項第二号」を「第二十五項第二号」に改める部分に限る。) 第一条中租税特別措置法施行令第二十八条の六第一項の改正規定(「第四十四条の三第一項」を「第四十四条の二第一項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「第四十四条の三第二項第一号」を「第四十四条の二第二項第一号」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の五十一の改正規定及び同令第四十二条の七第一項第一号の改正規定並びに附則第三十三条第一項の規定 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)の施行の日(平成二十三年七月一日) 第一条中租税特別措置法施行令第二十八条の八の改正規定、同条を同令第二十八条の七とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の五十三の改正規定及び同条を同令第三十九条の五十二とし、同条の次に一条を加える改正規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第四十三条の三第一項の改正規定(「認定計画」を「認定民間都市再生事業計画」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第四条の六の二第十二項の改正規定、同令第三十九条の十二の改正規定及び同令第三十九条の百十二の改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十三年十月一日
次に掲げる規定 平成二十四年一月一日 第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第四項の表の改正規定(同表第百四条第一項の項及び第百二十一条第一項の項に係る部分を除く。)、同令第四条の七の二の改正規定、同令第十九条第二十三項の表第百五十五条及び第二百三十二条の項の改正規定、同令第十九条の三の改正規定(同条第三項、第四項及び第七項第二号イに係る部分並びに同条第二十五項中「非居住者」とあるのは「個人」とし」を「非居住者(第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「個人」とし」に改める部分を除く。)、同令第二十条第三項の表の改正規定(同表第百二十一条第一項の項の次に次のように加える部分を除く。)、同令第二十五条の八第十三項の表第百二十七条第一項及び第二項並びに第百五十五条の項の改正規定、同令第二十五条の十の十の改正規定、同令第二十五条の十一の二第十七項及び第十八項並びに第二十五条の十二の二第二十項の改正規定、同令第二十六条の八第三項の改正規定、同令第二十六条の二十一の改正規定、同令第二十六条の二十三の改正規定(同条第五項の表第百二十一条第一項の項に係る部分を除く。)、同令第二十六条の二十六第九項の改正規定、同令第二十七条第一項の改正規定並びに同令第二十七条の三の改正規定並びに附則第三十六条(第一条第一号の改正規定(「及び」を「、第四十二条の二の二及び」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 第二条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二十六条第二項の表第二百六十二条第一項及び第二項の項及び第二十八条第四項の表第二百六十二条第一項及び第二項の項の改正規定
第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第四項の表の改正規定(同表第百四条第一項の項及び第百二十一条第一項の項に係る部分を除く。)、同令第四条の七の二の改正規定、同令第十九条第二十三項の表第百五十五条及び第二百三十二条の項の改正規定、同令第十九条の三の改正規定(同条第三項、第四項及び第七項第二号イに係る部分並びに同条第二十五項中「非居住者」とあるのは「個人」とし」を「非居住者(第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「個人」とし」に改める部分を除く。)、同令第二十条第三項の表の改正規定(同表第百二十一条第一項の項の次に次のように加える部分を除く。)、同令第二十五条の八第十三項の表第百二十七条第一項及び第二項並びに第百五十五条の項の改正規定、同令第二十五条の十の十の改正規定、同令第二十五条の十一の二第十七項及び第十八項並びに第二十五条の十二の二第二十項の改正規定、同令第二十六条の八第三項の改正規定、同令第二十六条の二十一の改正規定、同令第二十六条の二十三の改正規定(同条第五項の表第百二十一条第一項の項に係る部分を除く。)、同令第二十六条の二十六第九項の改正規定、同令第二十七条第一項の改正規定並びに同令第二十七条の三の改正規定並びに附則第三十六条(第一条第一号の改正規定(「及び」を「、第四十二条の二の二及び」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
第二条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二十六条第二項の表第二百六十二条第一項及び第二項の項及び第二十八条第四項の表第二百六十二条第一項及び第二項の項の改正規定
第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の十三の改正規定、同令第二十五条の十三の四第二項の改正規定、同令第二十五条の十三の七の改正規定、同令第二十五条の十四第十五項第七号の改正規定及び同令第二十五条の十四の二第五項第七号の改正規定並びに附則第十一条の規定 平成二十六年一月一日
第一条中租税特別措置法施行令第六条の七の改正規定(同条第七項に係る部分を除く。)、同令第二十九条の二の二の改正規定及び同令第三十九条の六十一の改正規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第七条(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十九条の四(見出しを含む。)の改正規定及び同令第三十九条の六十三(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第四条第四項、第十九条第五項及び第二十九条第三項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第十九条の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第三項及び第七項第二号イに係る部分に限る。)、同令第十九条の五を削る改正規定、同令第十九条の四の改正規定、同令第十九条の三の次に一条を加える改正規定、同令第二十五条の十の二第七項の改正規定、同令第二十五条の十四第十五項第一号の改正規定、同令第二十五条の十四の二第五項第一号の改正規定、同令第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分に限る。)及び同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分に限る。)並びに附則第六条、第十二条、第三十六条(第二条第十六号を同条第十八号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第二十号に係る部分に限る。)及び同条第六号の次に二号を加える改正規定(第八号に係る部分に限る。)に限る。)及び第三十八条(第十六条第六項の表租税特別措置法施行令第三十六条第五項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十六条の三第二項の項に係る部分に限る。)及び第二十一条第七項の表租税特別措置法施行令第三十九条の九十第六項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十九条の九十の三第二項の項に係る部分に限る。)に限る。)の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)
次に掲げる規定 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の八の改正規定、同令第二十六条の二十八の三第八項の改正規定、同令第二十七条の十の次に二条を加える改正規定(第二十七条の十一に係る部分に限る。)、同令第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分を除く。)、同令第三十九条の五の改正規定、同令第三十九条の四十四の次に二条を加える改正規定(第三十九条の四十五に係る部分に限る。)及び同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分を除く。)並びに附則第三十六条(第二条第二号の改正規定(「第四十二条の十(第五項を除く。)」の下に「、第四十二条の十一(第五項を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第十六号を同条第十八号とし、同号の次に二号を加える改正規定(同条第十六号を同条第十八号とする部分及び同号の次に二号を加える部分のうち同条第二十号に係る部分を除く。)、同条第十二号の改正規定(「第六十八条の十四(第五項を除く。)」の下に「、第六十八条の十五(第五項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同条第六号の次に二号を加える改正規定(第八号に係る部分を除く。)に限る。)及び第三十八条(第十六条第六項の表租税特別措置法施行令第三十六条第五項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十六条の三第二項の項に係る部分を除く。)及び第二十一条第七項の表租税特別措置法施行令第三十九条の九十第六項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十九条の九十の三第二項の項に係る部分を除く。)に限る。)の規定 第二条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十六条第七項の改正規定(「第二十三項第二号」を「第二十四項第二号」に改める部分に限る。)及び同令附則第四十条第五項の改正規定(「第二十四項第二号」を「第二十五項第二号」に改める部分に限る。)
第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の八の改正規定、同令第二十六条の二十八の三第八項の改正規定、同令第二十七条の十の次に二条を加える改正規定(第二十七条の十一に係る部分に限る。)、同令第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分を除く。)、同令第三十九条の五の改正規定、同令第三十九条の四十四の次に二条を加える改正規定(第三十九条の四十五に係る部分に限る。)及び同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分を除く。)並びに附則第三十六条(第二条第二号の改正規定(「第四十二条の十(第五項を除く。)」の下に「、第四十二条の十一(第五項を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第十六号を同条第十八号とし、同号の次に二号を加える改正規定(同条第十六号を同条第十八号とする部分及び同号の次に二号を加える部分のうち同条第二十号に係る部分を除く。)、同条第十二号の改正規定(「第六十八条の十四(第五項を除く。)」の下に「、第六十八条の十五(第五項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同条第六号の次に二号を加える改正規定(第八号に係る部分を除く。)に限る。)及び第三十八条(第十六条第六項の表租税特別措置法施行令第三十六条第五項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十六条の三第二項の項に係る部分を除く。)及び第二十一条第七項の表租税特別措置法施行令第三十九条の九十第六項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十九条の九十の三第二項の項に係る部分を除く。)に限る。)の規定
第二条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十六条第七項の改正規定(「第二十三項第二号」を「第二十四項第二号」に改める部分に限る。)及び同令附則第四十条第五項の改正規定(「第二十四項第二号」を「第二十五項第二号」に改める部分に限る。)
第一条中租税特別措置法施行令第二十八条の六第一項の改正規定(「第四十四条の三第一項」を「第四十四条の二第一項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「第四十四条の三第二項第一号」を「第四十四条の二第二項第一号」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の五十一の改正規定及び同令第四十二条の七第一項第一号の改正規定並びに附則第三十三条第一項の規定 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)の施行の日(平成二十三年七月一日)
第一条中租税特別措置法施行令第二十八条の八の改正規定、同条を同令第二十八条の七とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の五十三の改正規定及び同条を同令第三十九条の五十二とし、同条の次に一条を加える改正規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第四十三条の三第一項の改正規定(「認定計画」を「認定民間都市再生事業計画」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第四条の六の二第十二項の規定は、同項に規定する大口株主等が平成二十三年十月一日以後に支払を受けるべき現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等について適用し、第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第四条の六の二第十二項に規定する大口株主等が同日前に支払を受けるべき改正法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
新令第五条の十第二項及び第三項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第六条の三(同条第五項第一号ロ及び第三号ロからニまでに掲げる事業並びに同項第四号に定める事業に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第七項第一号から第四号までに定める減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧令第六条の三第七項第一号から第五号までに定める減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第六条の三第六項の規定は、施行日以後にする同項の指定について適用し、施行日前にした旧令第六条の三第六項の指定については、なお従前の例による。
改正法附則第三十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第三十一条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二(第二項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。
新令第七条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条の二第二項第一号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条の二第二項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
新令第七条の二第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条の二第二項第二号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条の二第二項第二号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
新令第七条の二第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条の二第二項第三号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条の二第二項第四号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
新令第七条の二第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条の二第二項第四号に掲げる構築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条の二第二項第五号に掲げる構築物については、なお従前の例による。
新令第八条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
新令第十八条の四第三項第九号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用する。
附則第一条第六号に定める日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新令第十九条の四第十五項の規定の適用については、同項中「前条第十九項及び第二十項」とあるのは「前条第二十一項及び第二十二項」と、「前条第二十三項」とあるのは「前条第二十五項」と、「同条第十九項及び第二十項」とあるのは「同条第二十一項及び第二十二項」とする。
新令第二十五条第七項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得をした旧令第二十五条第十一項第二号から第八号までに掲げる区域内にある旧法第三十七条第一項の表の第七号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得をした旧令第二十五条第十二項第二号ハ及びニに掲げる地域内にある旧法第三十七条第一項の表の第九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
新令第二十五条第十二項の規定は、個人が施行日以後に取得をする新法第三十七条第一項の表の第六号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧法第三十七条第一項の表の第十号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の二第十五項(第四号に係る部分に限る。)、第十七項及び第十八項の規定は、同号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用し、旧令第二十五条の十の二第十五項第四号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日前に同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の二第十五項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第六号に規定する株式無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の二第十五項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する行使又は取得事由の発生により取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前の旧令第二十五条の十の二第十五項第十二号に規定する行使又は取得事由の発生により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の二第十五項(第二十二号に係る部分に限る。)及び第二十項から第二十三項までの規定は、施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する割当株式について適用する。
新令第二十五条の十の五第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前に行われた旧令第二十五条の十の五第三項第二号に規定する株式無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の九第二項、第四項及び第六項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する金融商品取引業者等の営業所の長がこれらの規定に規定する通知、確認、提出又は受理をする場合について適用する。
新令第二十五条の十三第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に行われる同号に規定する株式無償割当て又は新株予約権無償割当てにより取得する同号に規定する上場株式等について適用する。
新令第二十五条の十三第九項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に生ずる同号に規定する事由により取得する同号に規定する上場株式等について適用する。
附則第一条第六号に定める日から平成二十五年十二月三十一日までの間における新令第二十五条の十四第十五項第一号及び第二十五条の十四の二第五項第一号の規定の適用については、これらの規定中「第二十五条の八の二第四項」とあるのは、「第二十五条の八の二第三項」とする。
新令第二十五条の十九第二項の規定は、新法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成二十三年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額又は同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同条第一項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額に係る同条第一項に規定する外国関係会社の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成二十二年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額又は同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同条第一項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額に係る同条第一項に規定する外国関係会社の同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。
新令第二十五条の二十二の二第二十項及び第二十一項の規定は、新法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成二十三年分以後の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成二十二年分以前の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
新令第二十五条の二十九第十二項及び第十三項の規定は、新法第四十条の七第五項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十三年分以後の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第四十条の七第五項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十二年分以前の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
新令第二十六条(第五項及び第二十一項に係る部分に限る。)の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第五項に規定する認定長期優良住宅の新築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第五項に規定する認定長期優良住宅の新築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。
新法第四十一条の十八の三第一項各号に掲げる法人の平成二十三年から平成二十五年までの間における新令第二十六条の二十八の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第三項中「五年」とあるのは、「二年」とすることができる。
施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新令第二十六条の二十九の二第二項の規定の適用については、同項中「第七十六条第六項第四号」とあるのは、「第七十六条第三項第四号」とする。
別段の定めがあるものを除き、新令第三章の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。
新令第二十八条第二項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第二十八条の九(同条第五項第一号ロ及び第三号ロからニまでに掲げる事業並びに同項第四号に定める事業に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第七項第一号から第四号までに定める減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第二十八条の九第七項第一号から第五号までに定める減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第二十八条の九第六項の規定は、施行日以後にする同項の指定について適用し、施行日前にした旧令第二十八条の九第六項の指定については、なお従前の例による。
改正法附則第五十三条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の四の規定に基づく旧令第二十九条の三の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第五十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第五十三条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十二項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第七項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第七項」とする。
新令第二十九条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
新令第二十九条の五第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
新令第二十九条の五第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条の二第三項第四号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
新令第二十九条の五第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第四号に掲げる構築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条の二第三項第五号に掲げる構築物については、なお従前の例による。
新令第二十九条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
新令第三十九条の七第二項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得をした旧令第三十九条の七第五項第二号から第八号までに掲げる区域内にある旧法第六十五条の七第一項の表の第七号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得をした旧令第三十九条の七第六項第二号ハ及びニに掲げる地域内にある旧法第六十五条の七第一項の表の第九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
新令第三十九条の七第五項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第六十五条の七第一項の表の第六号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第六十五条の七第一項の表の第十号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
新令第三十九条の九の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の十四第二項の規定は、新法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同条第一項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額に係る同条第一項に規定する外国関係会社の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同条第一項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額に係る同条第一項に規定する外国関係会社の同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。
新令第三十九条の十五第一項第一号(法人税法第六十二条の五及び第六十二条の七の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に現物分配が行われる場合について適用し、施行日前に現物分配が行われた場合については、なお従前の例による。
新令第三十九条の十七の二第二十項及び第二十一項の規定は、新法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の同日前に終了した事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
新令第三十九条の二十の六第十二項及び第十三項の規定は、新法第六十六条の九の二第五項に規定する特殊関係株主等である内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第六十六条の九の二第五項に規定する特殊関係株主等である内国法人の同日前に終了した事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
新令第三十九条の二十一の規定は、法人が施行日以後に技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課する金額をもって取得又は製作をする新法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が施行日前に技術研究組合法第九条第一項の規定により賦課した金額をもって取得又は製作をした旧法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
新令第三十九条の二十二第二項第十三号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用する。
新令第三十九条の二十三の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請については、なお従前の例による。
新法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けようとする法人が施行日から平成二十四年一月一日までの間に新令第三十九条の二十三第四項の申請書を提出する場合における同条第一項の規定の適用については、同項第一号ハ中「地方税法第三十七条の二第一項第四号」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百二号)附則第三条第一項の規定により現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)第一条の規定による改正後の地方税法第三十七条の二第三項の例により定めることができる同条第一項第四号」と、「同法第三百十四条の七第一項第四号」とあるのは「同令附則第五条第一項の規定により同法第三百十四条の七第三項の例により定めることができる同条第一項第四号」とする。
新令第三十九条の三十二の二第三項の規定は、特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
施行日前に二以上の種類の優先出資(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資をいう。)を発行した特定目的会社(同法第十一条第二項に規定する新計画届出をしたものを除く。)の新令第三十九条の三十二の二第三項の規定の適用については、同項中「超える旨(」とあるのは、「超える旨(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)の施行の日以後に」とする。
新令第三十九条の三十二の三第三項の規定は、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の三十五の二第三項の規定は、特定目的信託(法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)に係る新法第六十八条の三の二第一項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、特定目的信託に係る旧法第六十八条の三の二第一項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の四十六第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正法附則第六十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十三の規定に基づく旧令第三十九条の六十二の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第六十八条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第六十八条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第八項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第十一項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)附則第十九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の五第十一項」とする。
新令第三十九条の六十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第六十八条の三十五第三項第一号に掲げる建築物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第六十八条の三十五第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
新令第三十九条の六十四第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第六十八条の三十五第三項第二号に掲げる建築物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第六十八条の三十五第三項第二号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
新令第三十九条の百十四第二項の規定は、新法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同条第一項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額に係る同条第一項に規定する外国関係会社の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の平成二十三年四月一日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同条第一項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額に係る同条第一項に規定する外国関係会社の同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。
新令第三十九条の百十五第一項第一号(法人税法第六十二条の五及び第六十二条の七の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に現物分配が行われる場合について適用し、施行日前に現物分配が行われた場合については、なお従前の例による。
新令第三十九条の百十七の二第十九項及び第二十項の規定は、新法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
新令第三十九条の百二十の六第十二項及び第十三項の規定は、新法第六十八条の九十三の二第五項に規定する特殊関係株主等である連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第六十八条の九十三の二第五項に規定する特殊関係株主等である連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
新令第四十条の七第六十九項、第四十条の八の二第五十三項及び第四十条の八の三第二十四項の規定は、平成二十三年四月一日以後の期間に対応する延滞税について適用し、同日前の期間に対応する延滞税については、なお従前の例による。
新令第四十二条の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に新法第八十条第一項に規定する認定がされる場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧法第八十条第一項に規定する認定がされた場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新令第四十三条の四第一項の規定は、施行日の翌日以後に新法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日の翌日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第四十三条の四第一項の規定の適用については、同項第二号ロ中「第二十九条第一項第一号」とあるのは、「第二十九条第一項第二号」とする。
改正法附則第八十条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項の規定の適用については、同項第一号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第二号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。
改正法附則第八十条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条及び第九条の規定の適用については、同令第五条第一号及び第二号中「数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した数量」と、同令第九条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第十一条の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
施行日前に死亡した旧法第七十条の七第一項に規定する贈与者又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項において「平成二十一年改正法」という。)附則第六十四条第二項に規定する特定贈与者若しくは同条第七項に規定する特定同族株式等贈与者から旧法第七十条の七の三第一項又は平成二十一年改正法附則第六十四条第二項若しくは第七項の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をしたものとみなされた第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第四十九条第一項に規定する非上場株式等又は同条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等若しくは同条第三項に規定する選択特定同族株式等に係る相続税については、なお従前の例による。