トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (昭和三四年三月三一日政令第八四号)

租税特別措置法施行令 附 則 (昭和三四年三月三一日政令第八四号)

改正附則 / 全5

条文
括弧書き:

この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。

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租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第七十七号。以下「改正法」という。)附則第四項第二号に規定する政令で定める預金は、改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第三条第二項に規定する金融機関に対する預金で次に掲げるものとする。 当該預金に係る契約において定める預入期間が一年以上である定期預金(契約の日から一年に満たない間に解約されたものを除く。) 当該預金に係る契約において積み立てるべき一定の期間及びすえ置くべき一定の期間を定めて任意に又は定期に積み立てる預金で最初に積み立てた日からすえ置くべき期間の満了の日までの期間が一年以上であるもの(当該期間が一年に満たない間に解約されたものを除く。) 当該預金に係る契約において積み立てるべき一定の金額及びすえ置くべき一定の期間を定めて任意に又は定期に積み立てる預金でその積み立てた金額が当該一定の金額に達した日後一年以上すえ置くこととされているもの(当該すえ置く期間が一年に満たない間に解約されたものを除く。)

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改正法附則第四項第三号に規定する政令で定める合同運用信託は、信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)に対する合同運用信託で当該合同運用信託に係る契約において定める契約期間が一年以上であるもの(契約の日から一年に満たない間に解約されたものを除く。)とする。

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改正法附則第四項に規定する任意又は定期に積み立てる預金で政令で定めるものは、第二項第二号に掲げる預金とし、当該預金の利子のうち所得税を課さない部分は、当該預金に係る契約において定めるすえ置くべき期間の満了の日において一年以上預入されていた金額に係る部分として大蔵省令で定めるところにより計算した金額とする。

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個人又は法人が改正法附則第九項の規定に該当する場合には、次の表の上欄に掲げる新令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

条文数: 5
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