租税特別措置法施行令 附 則 (平成二三年一二月二日政令第三八三号)
改正附則 / 全20条
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 目次の改正規定、第一条の二第三項の表の改正規定、第五条の三第二項の改正規定、第五条の四を削る改正規定、第五条の四の二の改正規定、同条を第五条の四とする改正規定、第五条の五第八項の改正規定、第五条の六の改正規定、第五条の七の改正規定、第五条の八の改正規定、第五条の九の改正規定、第五条の十一を削る改正規定、第六条の改正規定、第六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第十条に一号を加える改正規定、第二十七条の五を削る改正規定、第二十七条の五の二の改正規定、同条を第二十七条の五とする改正規定、第二十七条の七及び第二十七条の八の改正規定、第二十七条の十三第二項の改正規定、第二十八条の五の改正規定、第二十八条の六の改正規定、第二十八条の七(見出しを含む。)の改正規定、第三十条第一項に一号を加える改正規定、第三十二条の改正規定、第三十二条の四の改正規定、第三十三条の四の改正規定、第三十三条の七(見出しを含む。)の改正規定、第三十五条第二項の改正規定、第三十六条第五項及び第三十六条の二第四項の改正規定、第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、第三十九条の十八第九項の改正規定、第三十九条の三十一第四項及び第三十九条の三十二第一項の改正規定、第三十九条の三十五第五項の改正規定、第三十九条の三十五の四の改正規定、第三十九条の三十六第四項の改正規定、第三十九条の四十を削る改正規定、第三十九条の四十の二の改正規定、同条を第三十九条の四十とする改正規定、第三十九条の四十二の改正規定、第三十九条の四十五の三の改正規定、第三十九条の四十九の改正規定、第三十九条の五十及び第三十九条の五十一の改正規定、第三十九条の五十二(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の六十九第一項に一号を加える改正規定、第三十九条の七十一の改正規定、第三十九条の七十四の改正規定、第三十九条の八十五(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の百十八第九項の改正規定、第四十二条の六第一項の改正規定並びに第四十七条第十一号の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条から第二十条まで、第二十一条(第二条第八号の改正規定を除く。)、第二十二条(第十六条第六項の表の改正規定を除く。)及び第二十三条の規定 平成二十四年四月一日 第四条の七の二に一項を加える改正規定、第十二条の改正規定、第十二条の二(見出しを含む。)の改正規定、第十九条の三に一項を加える改正規定、第十九条の四に一項を加える改正規定、第二十二条第一項の改正規定、第二十二条の八第二十七項第三号の改正規定、第二十五条の十の十に一項を加える改正規定、第二十五条の十一の二の改正規定(同条第十九項第八号に係る部分を除く。)、第二十五条の十二の二の改正規定(同条第二十一項第八号に係る部分を除く。)、第二十六条の二十一に一項を加える改正規定、第二十六条の二十六の改正規定(同条第十項第八号に係る部分を除く。)、第二十六条の二十九の二第三項の改正規定、第三十九条の十二第十二項の次に一項を加える改正規定及び第三十九条の百十二第十一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第五条の規定 平成二十五年一月一日 第二十五条の十三の七に一項を加える改正規定 平成二十六年一月一日 第三十六条の三の改正規定及び第三章第三節の五中同条を第三十七条とする改正規定並びに附則第二十一条(第二条第八号の改正規定に限る。)及び第二十二条(第十六条第六項の表の改正規定に限る。)の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)
目次の改正規定、第一条の二第三項の表の改正規定、第五条の三第二項の改正規定、第五条の四を削る改正規定、第五条の四の二の改正規定、同条を第五条の四とする改正規定、第五条の五第八項の改正規定、第五条の六の改正規定、第五条の七の改正規定、第五条の八の改正規定、第五条の九の改正規定、第五条の十一を削る改正規定、第六条の改正規定、第六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第十条に一号を加える改正規定、第二十七条の五を削る改正規定、第二十七条の五の二の改正規定、同条を第二十七条の五とする改正規定、第二十七条の七及び第二十七条の八の改正規定、第二十七条の十三第二項の改正規定、第二十八条の五の改正規定、第二十八条の六の改正規定、第二十八条の七(見出しを含む。)の改正規定、第三十条第一項に一号を加える改正規定、第三十二条の改正規定、第三十二条の四の改正規定、第三十三条の四の改正規定、第三十三条の七(見出しを含む。)の改正規定、第三十五条第二項の改正規定、第三十六条第五項及び第三十六条の二第四項の改正規定、第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、第三十九条の十八第九項の改正規定、第三十九条の三十一第四項及び第三十九条の三十二第一項の改正規定、第三十九条の三十五第五項の改正規定、第三十九条の三十五の四の改正規定、第三十九条の三十六第四項の改正規定、第三十九条の四十を削る改正規定、第三十九条の四十の二の改正規定、同条を第三十九条の四十とする改正規定、第三十九条の四十二の改正規定、第三十九条の四十五の三の改正規定、第三十九条の四十九の改正規定、第三十九条の五十及び第三十九条の五十一の改正規定、第三十九条の五十二(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の六十九第一項に一号を加える改正規定、第三十九条の七十一の改正規定、第三十九条の七十四の改正規定、第三十九条の八十五(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の百十八第九項の改正規定、第四十二条の六第一項の改正規定並びに第四十七条第十一号の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条から第二十条まで、第二十一条(第二条第八号の改正規定を除く。)、第二十二条(第十六条第六項の表の改正規定を除く。)及び第二十三条の規定 平成二十四年四月一日
第四条の七の二に一項を加える改正規定、第十二条の改正規定、第十二条の二(見出しを含む。)の改正規定、第十九条の三に一項を加える改正規定、第十九条の四に一項を加える改正規定、第二十二条第一項の改正規定、第二十二条の八第二十七項第三号の改正規定、第二十五条の十の十に一項を加える改正規定、第二十五条の十一の二の改正規定(同条第十九項第八号に係る部分を除く。)、第二十五条の十二の二の改正規定(同条第二十一項第八号に係る部分を除く。)、第二十六条の二十一に一項を加える改正規定、第二十六条の二十六の改正規定(同条第十項第八号に係る部分を除く。)、第二十六条の二十九の二第三項の改正規定、第三十九条の十二第十二項の次に一項を加える改正規定及び第三十九条の百十二第十一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第五条の規定 平成二十五年一月一日
第二十五条の十三の七に一項を加える改正規定 平成二十六年一月一日
第三十六条の三の改正規定及び第三章第三節の五中同条を第三十七条とする改正規定並びに附則第二十一条(第二条第八号の改正規定に限る。)及び第二十二条(第十六条第六項の表の改正規定に限る。)の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下「改正法」という。)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十二項中「及び同条第四項、法第十条第一項から第六項まで、第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第四項及び第六項、第十条の五第三項及び第四項、第十条の六第一項」とあるのは「及び同条第四項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第十条第一項から第六項まで、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の三第五項から第七項まで、第十条の五第一項、第十条の五の二第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項、第十条の五の五第五項及び第六項」と、「第二項、第四十一条の十九の四第一項及び第二項並びに第四十一条の十九の五第一項の規定並びに」とあるのは「第三項並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項及び第四項の規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第八条第二項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
改正法附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二の二の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項及び次条において「平成二十六年新令」という。)第五条の三から第五条の六の五までの規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成二十四年旧令」という。)第五条の七の規定の適用については、平成二十六年新令第五条の三第二項、第五条の四第八項、第五条の五第八項、第五条の六第五項、第五条の六の二第六項、第五条の六の三第五項、第五条の六の四第二項及び第五条の六の五第四項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の二の二第三項及び第四項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」と、平成二十四年旧令第五条の七第三項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の二の二第三項及び第四項の規定を」とする。
改正法附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二の二の規定の適用がある場合における東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十九号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十二条の二から第十二条の三の三までの規定の適用については、同令第十二条の二第四項第一号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第十条の二の二第三項及び第四項の規定を」と、同令第十二条の二の二第三項、第十二条の二の三第二項、第十二条の三第三項、第十二条の三の二第五項及び第十二条の三の三第三項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに旧効力措置法第十条の二の二第三項及び第四項の規定を」とする。
改正法附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二の二の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の六の規定に基づく平成二十六年新令第五条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
規定を
規定並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第三項において「旧効力措置法」という。)第十条の二の二第三項及び第四項の規定を
同法
所得税法
第二項
同項各号に掲げる規定
同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第十条の二の二第三項又は第四項の規定を含む。)
(同項
(改正法附則第四十八条の規定により読み替えられた租税特別措置法第十条の六第一項
第三項
規定にかかわらず
規定(旧効力措置法第十条の二の二第十二項の規定を含む。)にかかわらず
同項各号に掲げる規定」と
同項各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十条の二の二第三項又は第四項(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定を含む。)」と
改正法附則第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十一条の二(第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第五条の十一の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の二(第三項から第六項まで及び第八項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第十二条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第五十条第二項の規定を適用する場合において、同項に規定する個人が同項に規定する中小事業者(次項及び第四項において「中小事業者」という。)に該当するかどうかの判定は、平成二十五年一月一日の現況による。
改正法附則第五十条第二項の規定の適用を受ける個人で中小事業者に該当するものが、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める年の十二月三十一日において有する特別修繕準備金の金額(同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 この場合において、第二号に掲げる場合に該当するときは、当該特別修繕準備金の金額については、次項及び第五項の規定は、適用しない。 平成二十五年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間において中小事業者に該当しないこととなった場合 平成二十八年 平成二十九年一月一日以後において中小事業者に該当しないこととなった場合 その中小事業者に該当しないこととなった日の属する年
平成二十五年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間において中小事業者に該当しないこととなった場合 平成二十八年
平成二十九年一月一日以後において中小事業者に該当しないこととなった場合 その中小事業者に該当しないこととなった日の属する年
改正法附則第五十条第二項の規定又は前項(同項第一号に掲げる場合に該当する場合に限る。)の規定の適用を受ける個人が、平成二十五年から平成二十七年までの各年(当該個人が、平成二十五年一月一日において中小事業者に該当する場合には、平成二十五年から平成三十三年までの各年)に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日。以下この項において同じ。)の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における同条第五項に規定する特別修繕準備金の金額のうち、その二分の一に相当する金額(当該金額が当該事実のあった日若しくは届出書の提出をした日の属する年又はその翌年の十二月三十一日における特別修繕準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額に相当する金額)は、総収入金額に算入する。
前項に規定する場合において、同項に規定する個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 準備金設定資産(改正法附則第五十条第四項第一号に規定する準備金設定資産をいう。以下この号において同じ。)をその用に供する事業(同項第三号に規定する事業をいう。)の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合、当該個人が死亡した場合又は準備金設定資産について特別の修繕(同項第一号に規定する特別の修繕をいう。以下この号において同じ。)を完了した場合若しくは特別の修繕を行わないこととなった場合 その該当することとなった日における特別修繕準備金の金額 前項及び前号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
準備金設定資産(改正法附則第五十条第四項第一号に規定する準備金設定資産をいう。以下この号において同じ。)をその用に供する事業(同項第三号に規定する事業をいう。)の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合、当該個人が死亡した場合又は準備金設定資産について特別の修繕(同項第一号に規定する特別の修繕をいう。以下この号において同じ。)を完了した場合若しくは特別の修繕を行わないこととなった場合 その該当することとなった日における特別修繕準備金の金額
前項及び前号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第三章の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第五十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の三の二第一項の表の第二号の規定に基づく旧令第二十七条の三の二の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の五の規定に基づく旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二項
法第六十八条の十第五項
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第五項
法第六十八条の十第二項
旧効力措置法第六十八条の十第二項
第十三項の表第七十一条第一項第一号及び第二項第一号の項
租税特別措置法第四十二条の五第五項
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項
第十三項の表第七十四条第一項第二号の項
租税特別措置法第四十二条の五第五項
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第四十二条の五第五項
第十三項の表第八十条第一項の項及び第百三十五条第二項の項
租税特別措置法第四十二条の五第五項
旧効力措置法第四十二条の五第五項
改正法附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の五第五項の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六条第一項第一号
掲げる金額(
掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第四十二条の五第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額。
第二十三条第一項
加算した金額
加算した金額とし、当該基準法人税額に旧効力措置法第四十二条の五第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額
うち、同法
うち、法人税法
第二十九条第二項
附帯税の額を除く
附帯税の額を除くものとし、当該各課税事業年度の所得基準法人税額に旧効力措置法第四十二条の五第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額とする
改正法附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の五の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第四十二条の十三の規定に基づく租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二十七条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
同項各号に掲げる規定
同項各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の五第二項又は第三項の規定を含む。)
(同項
(改正法附則第六十三条第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第四十二条の十三第一項
第二項
規定にかかわらず
規定(旧効力措置法第四十二条の五第十二項の規定を含む。)にかかわらず
)に掲げる規定
)に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下「改正法」という。)附則第五十五条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の五第二項又は第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定を含む。)
(同項
(改正法附則第六十三条第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えられた租税特別措置法第四十二条の十三第一項
同項各号に掲げる規定を適用した場合の」と
同項各号に掲げる規定(旧効力単体措置法第四十二条の五第二項又は第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定を含む。以下この条において同じ。)を適用した場合の」と
まず同項
まず租税特別措置法第四十二条の十三第一項
同項各号に掲げる規定」と
同項各号に掲げる規定(旧効力単体措置法第四十二条の五第二項又は第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定を含む。)」と
改正法附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十四条の二(第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の六の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の六(第三項から第七項まで及び第十一項から第十六項までに係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十二条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十二項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十二条の二第十二項から第十四項まで
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧令」という。)第三十二条の二第十二項から第十四項まで
連結事業年度
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度
法第六十八条の四十五第一項
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四十五第一項
第三十二条の二第十四項
旧令第三十二条の二第十四項
「法第五十五条の六第一項の表の第一号
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(第一号において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項の表の第一号
おける法第五十五条の六第一項の表の第一号
おける旧効力措置法第五十五条の六第一項の表の第一号
改正法附則第六十五条第二項の規定を適用する場合において、同項に規定する法人が同項に規定する中小企業者(以下この条において「中小企業者」という。)に該当するかどうかの判定は、平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日の現況による。
前項の場合において、同項の最初に開始する事業年度が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)に該当するときは、当該連結事業年度開始の日において改正法附則第八十二条第二項に規定する中小連結法人(以下この条において「中小連結法人」という。)に該当する法人は、中小企業者に該当するものとして改正法附則第六十五条第二項の規定を適用する。
改正法附則第六十五条第二項の規定の適用を受ける法人(改正法附則第八十二条第二項の規定の適用を受ける令和二年旧措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人を含む。以下この条において「適用法人」という。)が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により改正法附則第六十五条第四項に規定する準備金設定資産(第七項及び第十項において「準備金設定資産」という。)を移転した場合における同条第十項、第十四項又は第十八項の規定により読み替えられた同条第二項の規定の適用については、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)が中小企業者に該当するかどうかの判定は当該適格合併等の日の現況によるものとし、当該適格合併等に係る合併法人等が平成二十四年四月一日後に設立されたものであるときにおける改正法附則第六十五条第十項、第十四項又は第十八項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する経過期間は当該適格合併等に係る適用法人の同日以後最初に開始する事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日から当該適格合併等の日の前日までの期間とする。
平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度において旧法第五十七条の八第十二項において準用する旧法第五十五条第十一項に規定する適格合併又は旧法第五十七条の八第十三項若しくは第十五項に規定する適格分割若しくは適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)によりこれらの規定に規定する特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた場合には、改正法附則第六十五条第八項、第十一項及び第十五項の規定の適用については、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人は適用法人とみなす。
改正法附則第六十五条第二項の規定の適用を受ける法人で中小企業者に該当するもの(中小連結法人に該当するものを含む。)が、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める事業年度終了の日において有する特別修繕準備金の金額(同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 この場合において、第二号に掲げる場合に該当するときは、当該特別修繕準備金の金額については、第八項から第十項までの規定は、適用しない。 平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日から同日以後四年を経過する日(以下この号及び次号において「四年経過日」という。)を含む事業年度終了の日までの間において中小企業者に該当しないこととなった場合(その間を含む各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、中小連結法人に該当しないこととなった場合を含む。) 当該四年経過日を含む事業年度 四年経過日を含む事業年度(四年経過日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日以後において中小企業者に該当しないこととなった場合 その中小企業者に該当しないこととなった日を含む事業年度
平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日から同日以後四年を経過する日(以下この号及び次号において「四年経過日」という。)を含む事業年度終了の日までの間において中小企業者に該当しないこととなった場合(その間を含む各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、中小連結法人に該当しないこととなった場合を含む。) 当該四年経過日を含む事業年度
四年経過日を含む事業年度(四年経過日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日以後において中小企業者に該当しないこととなった場合 その中小企業者に該当しないこととなった日を含む事業年度
適用法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第十項において「適格合併等」という。)により準備金設定資産を移転した場合において、当該適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が当該合併法人等の平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該合併法人等が同日後に設立されたものである場合には当該適格合併等に係る適用法人の同日以後最初に開始する事業年度とする。)開始の日以後四年を経過する日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後四年を経過する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)後の各事業年度に該当する場合における改正法附則第六十五条第八項から第十八項までの規定の適用については、同条第九項、第十三項及び第十七項中「がその」とあるのは「が、その」と、「できる者」とあるのは「できる者又はその日において中小企業者に該当する者」とする。
改正法附則第六十五条第二項の規定又は第六項(同項第一号に掲げる場合に該当する場合に限る。)の規定の適用を受ける法人が、平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日以後三年(当該法人が、同年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日において中小企業者に該当する場合(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日において中小連結法人に該当する場合)には、九年)を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び次項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における同条第五項に規定する特別修繕準備金の金額のうち、当該金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額(その日までにこの項から第十項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下第十項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額)に相当する金額は、益金の額に算入する。
前項に規定する場合において、同項に規定する事実のあった日又は届出書の提出をした日を含む事業年度開始の日から改正法附則第六十五条第五項に規定する二年経過日までの期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当するときは、当該期間内に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第八項に規定する場合において、同項に規定する法人が次の各号に掲げる場合(適格合併等により準備金設定資産を移転した場合を除く。)に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 解散した場合(合併により解散した場合を除く。)又は準備金設定資産について特別の修繕(改正法附則第六十五条第二項に規定する特別の修繕をいう。以下この号において同じ。)を完了した場合若しくは特別の修繕を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その該当することとなった日における特別修繕準備金の金額 合併により合併法人に準備金設定資産を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額 前二項及び前二号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
解散した場合(合併により解散した場合を除く。)又は準備金設定資産について特別の修繕(改正法附則第六十五条第二項に規定する特別の修繕をいう。以下この号において同じ。)を完了した場合若しくは特別の修繕を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その該当することとなった日における特別修繕準備金の金額
合併により合併法人に準備金設定資産を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
前二項及び前二号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第八項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
改正法第十九条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の十八第九項の規定の適用については、同項ただし書中「除く。)」とあるのは、「除く。)の六分の五に相当する金額」とする。
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行の日が平成二十四年四月一日後である場合における同日から同法の施行の日の前日までの間の新令第三十九条の三十一及び第三十九条の三十二の規定の適用については、新令第三十九条の三十一第四項及び第三十九条の三十二第一項中「第六十条の二第一項、第六十一条第一項」とあるのは「第六十条の二第一項」と、「、第六十条の二第四項並びに第六十一条第四項」とあるのは「並びに第六十条の二第四項」とする。
改正法附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の八の規定に基づく旧令第三十九条の三十八の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「租税特別措置法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十九条(中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法」と、「第六十八条の百第一項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百第一項」とする。
改正法附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十の規定に基づく旧令第三十九条の四十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第七項第一号
法第六十八条の十の二第二項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(次号において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の十第二項
第七項第二号
法第六十八条の十の二第二項
新租税特別措置法第六十八条の十第二項
第十項の表第七十一条第一項第一号及び第二項第一号並びに第八十一条の十九第四項第一号ロ及び第二号ロの項
租税特別措置法第六十八条の十第五項
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項
第十項の表第八十一条の二十二第一項第二号の項
租税特別措置法第六十八条の十第五項
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第五項
第十項の表第八十一条の三十一第一項の項
租税特別措置法第六十八条の十第五項
旧効力措置法第六十八条の十第五項
改正法附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十第五項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六条第一項第一号
掲げる金額(
掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額。
第二十三条第一項
加算した金額
加算した金額とし、当該基準法人税額に旧効力措置法第六十八条の十第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額
うち、同法
うち、法人税法
改正法附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十の規定の適用がある場合における改正法附則第七十三条第一項の規定により読み替えられた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の十の規定に基づく租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の四十の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第五項第一号
相当する金額
相当する金額(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(次号及び次項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する同項に規定する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
第五項第二号
相当する金額
相当する金額(旧効力措置法第六十八条の十第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
第六項第一号
場合には、当該
場合又は旧効力措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する同条第二項に規定する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの
第六項第二号
又は
若しくは
場合には、当該
場合又は旧効力措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する同条第二項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、これらの
改正法附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に基づく租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の四十八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
同条第一項各号に掲げる規定
同条第一項各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「改正法」という。)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第三項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第二項又は第三項の規定を含む。)
(同項
(改正法附則第八十条第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項
第二項
規定にかかわらず
規定(旧効力措置法第六十八条の十第十三項の規定を含む。)にかかわらず
)に掲げる規定
)に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下「改正法」という。)附則第七十二条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十第二項又は第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定を含む。)
(同項
(改正法附則第八十条第一項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項
同項各号に掲げる規定を適用した場合の」と
同項各号に掲げる規定(旧効力連結措置法第六十八条の十第二項又は第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定を含む。以下この条において同じ。)を適用した場合の」と
まず同項
まず租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項
同項各号に掲げる規定」と
同項各号に掲げる規定(旧効力連結措置法第六十八条の十第二項又は第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定を含む。)」と
第三項
同項各号に掲げる規定
同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第六十八条の十第二項又は第三項の規定を含む。)
が同項後段
が法第六十八条の十五の七第一項後段
第六十八条の十五の六第十六項の規定
第六十八条の十五の六第十六項の規定(旧効力措置法第六十八条の十第十三項の規定を含む。)
第三項第六号
第六十八条の十五の七第一項第八号に掲げる規定
第六十八条の十五の七第一項第八号に掲げる規定又は旧効力措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定
第三十九条の四十五第四項各号
第三十九条の四十五第四項各号に定める金額又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この号において「旧効力措置法施行令」という。)第三十九条の四十第八項各号
当該金額
それぞれこれらの金額
第三項第六号イ
当該規定
それぞれこれらの規定
第三項第六号ロ
当該規定
それぞれこれらの規定
次に掲げる金額の区分
それぞれこれらの規定ごとに次に掲げる金額の区分
(次に掲げる金額
(これらの規定ごとに次に掲げる金額
第三項第六号ロ(1)
第三十九条の四十五第四項第一号
第三十九条の四十五第四項第一号又は旧効力措置法施行令第三十九条の四十第八項第一号
第六十八条の十五第二項
第六十八条の十五第二項又は旧効力措置法第六十八条の十第二項
同項
これら
第三項第六号ロ(2)
第三十九条の四十五第四項第二号
第三十九条の四十五第四項第二号又は旧効力措置法施行令第三十九条の四十第八項第二号
第六十八条の十五第三項
第六十八条の十五第三項又は旧効力措置法第六十八条の十第三項
同項
これら
改正法附則第八十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二十一(第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の五十一の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五(第三項から第五項まで及び第十項から第十五項までに係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の七十四の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第八十二条第二項の規定を適用する場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する中小連結法人(次項及び第七項において「中小連結法人」という。)に該当するかどうかの判定は、平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の現況による。
前項の場合において、平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しないときは、当該事業年度開始の日において改正法附則第六十五条第二項に規定する中小企業者(第六項において「中小企業者」という。)に該当する法人は、中小連結法人に該当するものとして改正法附則第八十二条第二項の規定を適用する。
改正法附則第八十二条第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(改正法附則第六十五条第二項の規定の適用を受ける法人を含む。以下この条において「適用法人」という。)が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により改正法附則第八十二条第四項に規定する準備金設定資産を移転した場合における同条第七項、第十項又は第十三項の規定により読み替えられた同条第二項の規定の適用については、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)が同項に規定する中小連結親法人又は中小連結子法人(第六項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)に該当するかどうかの判定は当該適格合併等の日の現況によるものとし、当該適格合併等に係る合併法人等が平成二十四年四月一日後に設立されたものであるときにおける改正法附則第八十二条第七項、第十項又は第十三項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する経過期間は当該適格合併等に係る適用法人の同日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日から当該適格合併等の日の前日までの期間とする。
平成二十四年四月一日以後に開始する連結事業年度において旧法第六十八条の五十八第十一項において準用する旧法第六十八条の四十三第十項に規定する適格合併又は旧法第六十八条の五十八第十二項若しくは第十四項に規定する適格分割若しくは適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)によりこれらの規定に規定する特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた場合には、改正法附則第八十二条第六項、第八項及び第十一項の規定の適用については、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人は適用法人とみなす。
改正法附則第八十二条第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人で、中小連結親法人又は中小連結子法人に該当するもの(中小企業者に該当するものを含む。)が、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める連結事業年度終了の日において有する特別修繕準備金の金額(同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額をいう。)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日から同日以後四年を経過する日(以下この号及び次号において「四年経過日」という。)を含む連結事業年度終了の日までの間において中小連結親法人又は中小連結子法人に該当しないこととなった場合(その間を含む各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、中小企業者に該当しないこととなった場合を含む。) 当該四年経過日を含む連結事業年度 四年経過日を含む連結事業年度(四年経過日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の翌日以後において中小連結親法人又は中小連結子法人に該当しないこととなった場合 その中小連結親法人又は中小連結子法人に該当しないこととなった日を含む連結事業年度
平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日から同日以後四年を経過する日(以下この号及び次号において「四年経過日」という。)を含む連結事業年度終了の日までの間において中小連結親法人又は中小連結子法人に該当しないこととなった場合(その間を含む各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、中小企業者に該当しないこととなった場合を含む。) 当該四年経過日を含む連結事業年度
四年経過日を含む連結事業年度(四年経過日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の翌日以後において中小連結親法人又は中小連結子法人に該当しないこととなった場合 その中小連結親法人又は中小連結子法人に該当しないこととなった日を含む連結事業年度
改正法附則第六十五条第八項、第十一項若しくは第十五項又は第八十二条第六項、第八項若しくは第十一項の場合において、これらの規定の合併法人等(その適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)の日において中小連結法人に該当しない連結親法人又は連結子法人に限る。)の当該適格合併等の日を含む連結事業年度が当該合併法人等の平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該合併法人等が同日後に設立されたものである場合には当該適格合併等に係る適用法人の同日以後最初に開始する連結事業年度とする。)開始の日以後四年を経過する日を含む連結事業年度(当該連結事業年度開始の日以後四年を経過する日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)後の各連結事業年度に該当するときは、当該適格合併等の日を含む連結事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
改正法附則第八十二条第二項若しくは第四項又は前二項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第八十二条第二項若しくは第四項又は前二項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。
新令第三十九条の百十八第九項の規定は、改正法第十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新法」という。)第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が平成二十四年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 この場合において、新法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度が平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第九項の規定の適用については、同項ただし書中「除く。)」とあるのは、「除く。)の六分の五に相当する金額」とする。