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租税特別措置法施行令 附 則 (平成二四年三月三一日政令第一〇五号)

改正附則 / 全30

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五十一条の二の改正規定及び第五十一条の三の改正規定並びに附則第三十七条(国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第二条第十五号の改正規定中「第九十条の十三第一項」を「第九十条の十五第一項」に改める部分に限る。)の規定 平成二十四年五月一日 第二十六条の八を削り、第二十六条の八の二を第二十六条の八とする改正規定、第三十三条の六の次に一条を加える改正規定、第三十九条の八十四の次に一条を加える改正規定及び第四十三条を削り、第四十三条の二を第四十三条とし、第四十三条の三から第四十三条の五までを一条ずつ繰り上げる改正規定並びに附則第三十一条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令(平成二十二年政令第六十七号)第一条第一号の改正規定、同令第二条第三号の改正規定(「、第五十七条の九(第三項から第七項まで、第十項及び第十一項を除く。)」を削る部分を除く。)及び同条第十四号の改正規定(「、第六十八条の五十八の二(第三項から第五項まで、第八項及び第九項を除く。)」を削る部分を除く。)に限る。)の規定 平成二十四年七月一日 第四十六条の十第一項の改正規定、第四十八条の八を第四十八条の十一とする改正規定、第四十八条の七を第四十八条の十とし、第四十八条の六を第四十八条の九とし、第四十八条の五の次に三条を加える改正規定及び第五十条の二第七項の改正規定並びに附則第二十九条及び第三十七条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条第十五号の改正規定中「第八十九条第七項」の下に「、第九十条の三の四第一項」を加える部分に限る。)の規定 平成二十四年十月一日 第十九条の四の改正規定 平成二十五年一月一日 目次の改正規定(「第二十五条の十八の二」を「第二十五条の十八」に改める部分を除く。)、第三章第八節の三の節名の改正規定、第三十九条の十三(見出しを含む。)の改正規定、同節中第三十九条の十三の前に款名を付する改正規定、同節に一款を加える改正規定、第三十九条の百十二第十三項第一号の改正規定、同章第二十六節の節名の改正規定、第三十九条の百十三(見出しを含む。)の改正規定、同節中第三十九条の百十三の前に款名を付する改正規定及び同節に一款を加える改正規定 平成二十五年四月一日 第五条の四の改正規定(同条第八項中「、第十条の四第三項及び第四項」を削り、「又は」を「及び」に改める部分を除く。)、第二十七条の五の改正規定及び第三十九条の四十の改正規定並びに附則第三条、第十条、第十七条及び第三十五条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)附則第二条第二項の改正規定(「第五条の四第八項」を「第五条の四第九項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 第二十五条の十二の改正規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十四号)の施行の日 第二十六条の改正規定、第二十六条の二の改正規定、第二十六条の三第一項及び第三項の改正規定並びに第二十六条の四の改正規定 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の施行の日 第三十三条の八の改正規定、第三十九条の三十五の四第三項第一号の改正規定及び第三十九条の八十五の二を削る改正規定並びに附則第二十二条及び第三十一条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条第三号の改正規定(「、第五十七条の九(第三項から第七項まで、第十項及び第十一項を除く。)」を削る部分に限る。)及び同条第十四号の改正規定(「、第六十八条の五十八の二(第三項から第五項まで、第八項及び第九項を除く。)」を削る部分に限る。)に限る。)の規定 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の日 第三十九条の九十の三第二項の改正規定及び附則第二十五条の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日

第五十一条の二の改正規定及び第五十一条の三の改正規定並びに附則第三十七条(国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第二条第十五号の改正規定中「第九十条の十三第一項」を「第九十条の十五第一項」に改める部分に限る。)の規定 平成二十四年五月一日

第二十六条の八を削り、第二十六条の八の二を第二十六条の八とする改正規定、第三十三条の六の次に一条を加える改正規定、第三十九条の八十四の次に一条を加える改正規定及び第四十三条を削り、第四十三条の二を第四十三条とし、第四十三条の三から第四十三条の五までを一条ずつ繰り上げる改正規定並びに附則第三十一条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令(平成二十二年政令第六十七号)第一条第一号の改正規定、同令第二条第三号の改正規定(「、第五十七条の九(第三項から第七項まで、第十項及び第十一項を除く。)」を削る部分を除く。)及び同条第十四号の改正規定(「、第六十八条の五十八の二(第三項から第五項まで、第八項及び第九項を除く。)」を削る部分を除く。)に限る。)の規定 平成二十四年七月一日

第四十六条の十第一項の改正規定、第四十八条の八を第四十八条の十一とする改正規定、第四十八条の七を第四十八条の十とし、第四十八条の六を第四十八条の九とし、第四十八条の五の次に三条を加える改正規定及び第五十条の二第七項の改正規定並びに附則第二十九条及び第三十七条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条第十五号の改正規定中「第八十九条第七項」の下に「、第九十条の三の四第一項」を加える部分に限る。)の規定 平成二十四年十月一日

第十九条の四の改正規定 平成二十五年一月一日

目次の改正規定(「第二十五条の十八の二」を「第二十五条の十八」に改める部分を除く。)、第三章第八節の三の節名の改正規定、第三十九条の十三(見出しを含む。)の改正規定、同節中第三十九条の十三の前に款名を付する改正規定、同節に一款を加える改正規定、第三十九条の百十二第十三項第一号の改正規定、同章第二十六節の節名の改正規定、第三十九条の百十三(見出しを含む。)の改正規定、同節中第三十九条の百十三の前に款名を付する改正規定及び同節に一款を加える改正規定 平成二十五年四月一日

第五条の四の改正規定(同条第八項中「、第十条の四第三項及び第四項」を削り、「又は」を「及び」に改める部分を除く。)、第二十七条の五の改正規定及び第三十九条の四十の改正規定並びに附則第三条、第十条、第十七条及び第三十五条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)附則第二条第二項の改正規定(「第五条の四第八項」を「第五条の四第九項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

第二十五条の十二の改正規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十四号)の施行の日

第二十六条の改正規定、第二十六条の二の改正規定、第二十六条の三第一項及び第三項の改正規定並びに第二十六条の四の改正規定 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の施行の日

第三十三条の八の改正規定、第三十九条の三十五の四第三項第一号の改正規定及び第三十九条の八十五の二を削る改正規定並びに附則第二十二条及び第三十一条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条第三号の改正規定(「、第五十七条の九(第三項から第七項まで、第十項及び第十一項を除く。)」を削る部分に限る。)及び同条第十四号の改正規定(「、第六十八条の五十八の二(第三項から第五項まで、第八項及び第九項を除く。)」を削る部分に限る。)に限る。)の規定 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の日

第三十九条の九十の三第二項の改正規定及び附則第二十五条の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けた個人の附則第一条第六号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新令第五条の四の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる認定発電設備」とあるのは「次に掲げる再生可能エネルギー発電設備」と、同項第一号中「認定発電設備(」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備(」と、「第三条第二項に規定する認定発電設備」とあるのは「附則第三条第一項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」と、同項第二号中「認定発電設備」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備」とする。

第四条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「法第十条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定(同法附則第一条第四号ハに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第十条第一項」と、「第十条の三第三項及び第四項、第十条の五第一項」とあるのは「第十条の三第五項から第七項まで、第十条の四第三項、第十条の五第一項から第三項まで、第十条の五の二第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項、第十条の五の五第五項及び第六項」と、「第二項、第四十一条の十九の四第一項及び第二項並びに第四十一条の十九の五第一項の規定並びに」とあるのは「第三項並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第八条第二項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

2

改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号)第一条の規定(同令附則第一条第四号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項並びに次条第一項及び第二項において「平成二十七年新租税特別措置法施行令」という。)第五条の三から第五条の五まで及び第五条の六の二から第五条の六の五までの規定の適用については、平成二十七年新租税特別措置法施行令第五条の三第二項、第五条の四第八項、第五条の五第八項、第五条の六の二第六項、第五条の六の三第五項、第五条の六の四第二項及び第五条の六の五第四項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項及び第四項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

3

附則第一条第六号に定める日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)後である場合には、施行日から同号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第五条の四第九項」とあるのは、「第五条の四第八項」とする。

4

改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四の規定の適用がある場合における東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百五十一号)の規定(同令附則第一項第一号に掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。以下この項及び次条第二項において「平成二十七年新震災特例法施行令」という。)第十二条の二から第十二条の三の三までの規定の適用については、平成二十七年新震災特例法施行令第十二条の二第四項第一号、第十二条の二の二第三項、第十二条の二の三第二項、第十二条の三第三項、第十二条の三の二第五項及び第十二条の三の三第三項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項及び第四項の規定を」とする。

5

福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の施行の日(以下「福島復興特別措置法施行日」という。)が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の三第一項並びに第十条の三の二第一項」とあるのは「並びに第十条の三第一項」と、前項中「第十二条の二から第十二条の三の二まで」とあるのは「第十二条の二及び第十二条の三」と、「、第十二条の二の二第二項、第十二条の三第三項及び第十二条の三の二第三項」とあるのは「及び第十二条の三第三項」とする。

第五条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定(同法附則第一条第四号ハに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十七年新租税特別措置法」という。)第十条の六の規定に基づく平成二十七年新租税特別措置法施行令第五条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

規定を

規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第三項において「旧効力措置法」という。)第十条の四第三項及び第四項の規定を

同法

所得税法

第二項

同項各号に掲げる規定

同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第十条の四第三項又は第四項の規定を含む。)

(同項

(改正法附則第八条第一項の規定により読み替えられた法第十条の六第一項

第三項

規定にかかわらず

規定(旧効力措置法第十条の四第十項の規定を含む。)にかかわらず

同項各号に掲げる規定」と

同項各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項及び第四項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定を含む。)」と

2

改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四の規定の適用がある場合であって、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第十三条の規定(同法附則第一条第四号ホに掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十条の二から第十条の三の三までの規定の適用がある場合における平成二十七年新租税特別措置法第十条の六の規定に基づく平成二十七年新租税特別措置法施行令第五条の七の規定の適用については、前項及び平成二十七年新震災特例法施行令第十二条の四の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成二十七年新租税特別措置法施行令第五条の七の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

規定を

規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第三項において「旧効力措置法」という。)第十条の四第三項及び第四項の規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)第八条第二項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項の規定を

同法

所得税法

事業所得の金額の

事業所得の金額(震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定の適用があり、かつ、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十二条の二第四項第一号又は第三号に掲げる場合に該当するときは、不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額)の

第二項

同項各号に掲げる規定

同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第十条の四第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二の三第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定、震災特例法第十条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十条の三の三第一項の規定を含む。)

(同項

(改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた法第十条の六第一項

第三項

規定にかかわらず

規定(旧効力措置法第十条の四第十項の規定、震災特例法第十条の二第十一項の規定、震災特例法第十条の二の二第九項の規定、震災特例法第十条の二の三第九項の規定、震災特例法第十条の三第五項の規定、震災特例法第十条の三の二第四項の規定及び震災特例法第十条の三の三第四項の規定を含む。)にかかわらず

同項各号に掲げる規定」と

同項各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項及び第四項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十条の二第三項及び第四項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の二の二第三項及び第四項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の二の三第三項及び第四項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の三の二第一項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定並びに同法第十条の三の三第一項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定を含む。)」と

3

福島復興特別措置法施行日が改正法の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第八条第二項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十条の二から第十条の三の二まで

第十条の二又は第十条の三

、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定及び震災特例法第十条の三の二第一項

及び震災特例法第十条の三第一項

金額とし、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし

金額とし

金額とし、震災特例法第十条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする

金額とする

第十条の二第四項若しくは第十条の二の二第四項

第十条の二第四項

第十条の二第五項若しくは第十条の二の二第五項

第十条の二第五項

これらの規定

同項

4

福島復興特別措置法施行日が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における第二項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十条の二から第十条の三の二まで

第十条の二又は第十条の三

、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の三第一項並びに第十条の三の二第一項

並びに第十条の三第一項

、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定及び震災特例法第十条の三の二第一項

及び震災特例法第十条の三第一項

、震災特例法第十条の二の二第九項の規定、震災特例法第十条の三第五項の規定及び震災特例法第十条の三の二第四項

及び震災特例法第十条の三第四項

、同法第十条の二の二第三項及び第四項(避難解除区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定並びに同法第十条の三の二第一項(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

並びに同法第十条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

第六条(個人の減価償却に関する経過措置)

改正法附則第九条第三項の規定により新法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における新令第六条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日を同項第三号に規定する指定の日とみなす。

2

改正法附則第九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三の規定に基づく旧令第六条の八の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号中「で沖縄振興特別措置法」とあるのは「で沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法(以下この号において「旧沖縄振興特別措置法」という。)」と、「(沖縄振興特別措置法」とあるのは「(旧沖縄振興特別措置法」と、同条第三項中「法第十三条の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三第一項に」とする。

第七条(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

新令第十八条第二項の規定は、施行日以後に行われる新法第二十六条第二項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

第八条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十五条の二十三第四項の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十条の五第二項第一号の外国法人から受ける新令第二十五条の二十三第四項に規定する剰余金の配当等の額について適用し、施行日前に旧法第四十条の五第二項第一号の外国法人から受けた旧令第二十五条の二十三第四項に規定する剰余金の配当等の額については、なお従前の例による。

第九条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、新令第三章の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けた法人の附則第一条第六号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新令第二十七条の五の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる認定発電設備」とあるのは「次に掲げる再生可能エネルギー発電設備」と、同項第一号中「認定発電設備(」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備(」と、「第三条第二項に規定する認定発電設備」とあるのは「附則第三条第一項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」と、同項第二号中「認定発電設備」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備」とする。

第十一条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正法附則第二十一条第二項の規定により旧法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区を新法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして同条の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第二十七条の九第一項第二号の規定にかかわらず、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正後の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第二十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの期間とする。

2

改正法附則第二十一条第三項の規定により新法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における新令第二十七条の九第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日を同項第四号に規定する指定の日とみなす。

第十二条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正法附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十の規定に基づく旧令第二十七条の十(第二項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項の表中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

2

改正法附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十第五項の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十六条第一項第一号

掲げる金額(

掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額。

第二十三条第一項

加算した金額

加算した金額とし、当該基準法人税額に旧効力措置法第四十二条の十第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額

うち、同法

うち、法人税法

第二十九条第二項

附帯税の額を除く

附帯税の額を除くものとし、当該各課税事業年度の所得基準法人税額に旧効力措置法第四十二条の十第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする

3

福島復興特別措置法施行日が改正法の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第二十二条第三項の規定の適用については、同項中「第十七条の二から第十七条の三の二まで」とあるのは「第十七条の二及び第十七条の三」と、同項の表第十七条の三第六項の項中「第十七条の三第六項」とあるのは「第十七条の三第五項」とする。

第十三条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

改正法附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第四十二条の十三の規定に基づく租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「平成二十六年新租税特別措置法施行令」という。)第二十七条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

同項各号に掲げる規定

同項各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この項において「改正法」という。)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項又は第三項の規定を含む。)

(同項

(改正法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた法第四十二条の十三第一項

第二項

規定にかかわらず

規定(旧効力措置法第四十二条の十第十項の規定を含む。)にかかわらず

)に掲げる規定

)に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項又は第三項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。)

(同項

(改正法附則第二十三条第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えられた租税特別措置法第四十二条の十三第一項

同項各号に掲げる規定を適用した場合の」と

同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第四十二条の十第二項及び第三項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。以下この条において同じ。)を適用した場合の」と

まず同項

まず租税特別措置法第四十二条の十三第一項

同項各号に掲げる規定」と

同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第四十二条の十第二項及び第三項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。)」と

2

改正法附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十の規定の適用がある場合であって、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二から第十七条の三の三までの規定の適用がある場合における平成二十六年新租税特別措置法第四十二条の十三の規定に基づく平成二十六年新租税特別措置法施行令第二十七条の十三の規定の適用については、前項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十九号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十七条の四の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成二十六年新租税特別措置法施行令第二十七条の十三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

同項各号に掲げる規定

同項各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この項において「改正法」という。)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項又は第三項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十七条の三の三第一項の規定を含む。)

(同項

(改正法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた法第四十二条の十三第一項

第二項

規定にかかわらず

規定(旧効力措置法第四十二条の十第十項の規定、震災特例法第十七条の二第十二項の規定、震災特例法第十七条の二の二第九項の規定、震災特例法第十七条の二の三第九項の規定、震災特例法第十七条の三第五項の規定、震災特例法第十七条の三の二第四項の規定及び震災特例法第十七条の三の三第四項の規定を含む。)にかかわらず

)に掲げる規定

)に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項若しくは第三項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第十七条の二第二項若しくは第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項若しくは第三項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第十七条の二の三第二項若しくは第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第十七条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定又は震災特例法第十七条の三の三第一項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。)

(同項

(改正法附則第二十三条第二項(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えられた租税特別措置法第四十二条の十三第一項

同項各号に掲げる規定を適用した場合の」と

同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第四十二条の十第二項及び第三項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項及び第三項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第十七条の二の三第二項及び第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第十七条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定並びに震災特例法第十七条の三の三第一項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。以下この条において同じ。)を適用した場合の」と

まず同項

まず租税特別措置法第四十二条の十三第一項

同項各号に掲げる規定」と

同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第四十二条の十第二項及び第三項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項及び第三項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第十七条の二の三第二項及び第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第十七条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定並びに震災特例法第十七条の三の三第一項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。)」と

3

福島復興特別措置法施行日が改正法の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第二十三条第二項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十七条の二から第十七条の三の二まで

第十七条の二又は第十七条の三

、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定及び震災特例法第十七条の三の二第一項

及び震災特例法第十七条の三第一項

金額とし、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

金額

金額とし、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

金額

、第十七条の二の二第二項及び第三項、第十七条の三並びに第十七条の三の二

並びに第十七条の三

第十七条の二第三項若しくは第十七条の二の二第三項

第十七条の二第三項

第十七条の二第四項若しくは第十七条の二の二第四項

第十七条の二第四項

4

福島復興特別措置法施行日が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における第二項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十七条の二から第十七条の三の二まで

第十七条の二又は第十七条の三

、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定及び震災特例法第十七条の三の二第一項

及び震災特例法第十七条の三第一項

、震災特例法第十七条の二の二第八項の規定、震災特例法第十七条の三第五項の規定及び震災特例法第十七条の三の二第四項

及び震災特例法第十七条の三第四項

、震災特例法第十七条の二の二第二項若しくは第三項(避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第十七条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定又は震災特例法第十七条の三の二第一項(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

又は震災特例法第十七条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

、震災特例法第十七条の二の二第二項及び第三項(避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第十七条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定並びに震災特例法第十七条の三の二第一項(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

並びに震災特例法第十七条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

第十四条(法人の減価償却に関する経過措置)

改正法附則第二十四条第三項の規定により新法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における新令第二十八条の九第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日を同項第三号に規定する指定の日とみなす。

2

改正法附則第二十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の規定に基づく旧令第二十九条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。

第十五条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の七第八項(同項に規定する貨物鉄道事業用の機関車(以下この条において「新機関車」という。)に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十四年一月一日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産(新機関車に限る。)の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧令第三十九条の七第八項に規定する貨物鉄道事業用の機関車(以下この条において「旧機関車」という。)に限る。)又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産(旧機関車に限る。)及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧機関車に限る。)については、なお従前の例による。

第十六条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の十九第八項の規定は、内国法人が施行日以後に新法第六十六条の八第十一項第一号の外国法人から受ける新令第三十九条の十九第八項に規定する剰余金の配当等の額について適用し、施行日前に旧法第六十六条の八第十一項第一号の外国法人から受けた旧令第三十九条の十九第八項に規定する剰余金の配当等の額については、なお従前の例による。

第十七条(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けたものの附則第一条第六号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新令第三十九条の四十の規定の適用については、同条第一項中「第二十七条の五第一項各号に掲げる認定発電設備」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第十条の規定により読み替えられた第二十七条の五第一項各号に掲げる再生可能エネルギー発電設備」とする。

第十八条(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正法附則第三十二条第二項の規定により旧法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区を新法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして新法第六十八条の十三の規定を適用する場合における同条第一項に規定する政令で定める期間は、新令第三十九条の四十三第一項(新令第二十七条の九第一項第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正後の沖縄振興特別措置法第二十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの期間とする。

2

改正法附則第三十二条第三項の規定により新法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における新令第三十九条の四十三第一項(新令第二十七条の九第一項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日を新令第二十七条の九第一項第四号に規定する指定の日とみなす。

第十九条(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十四の規定に基づく旧令第三十九条の四十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第六項の表中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

2

改正法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十四第五項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十六条第一項第一号

掲げる金額(

掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額。

第二十三条第一項

加算した金額

加算した金額とし、当該基準法人税額に旧効力措置法第六十八条の十四第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額

うち、同法

うち、法人税法

3

福島復興特別措置法施行日が改正法の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「第二十五条の二から第二十五条の三の二まで」とあるのは「第二十五条の二及び第二十五条の三」と、同項の表第二十五条の三第六項の項中「第二十五条の三第六項」とあるのは「第二十五条の三第五項」とする。

第二十条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

改正法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十四の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第六十八条の十五の七の規定に基づく租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「平成二十六年新租税特別措置法施行令」という。)第三十九条の四十八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

同条第一項各号に掲げる規定

同条第一項各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この項において「改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第三項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項又は第三項の規定を含む。)

(同項

(改正法附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた法第六十八条の十五の七第一項

第二項

規定にかかわらず

規定(旧効力措置法第六十八条の十四第十一項の規定を含む。)にかかわらず

)に掲げる規定

)に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項又は第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。)

(同項

(改正法附則第三十四条第一項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項

同項各号に掲げる規定を適用した場合の」と

同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第六十八条の十四第二項及び第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。以下この条において同じ。)を適用した場合の」と

まず同項

まず租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項

同項各号に掲げる規定」と

同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第六十八条の十四第二項及び第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。)」と

第三項

同項各号に掲げる規定

同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第六十八条の十四第二項又は第三項の規定を含む。)

が同項後段

が法第六十八条の十五の七第一項後段

第六十八条の十五の六第十六項の規定

第六十八条の十五の六第十六項の規定(旧効力措置法第六十八条の十四第十一項の規定を含む。)

第三項第六号

第六十八条の十五の七第一項第八号に掲げる規定

第六十八条の十五の七第一項第八号に掲げる規定又は旧効力措置法第六十八条の十四第二項若しくは第三項の規定

第三十九条の四十五第四項各号

第三十九条の四十五第四項各号に定める金額又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この号において「旧効力措置法施行令」という。)第三十九条の四十四第四項各号

当該金額

それぞれこれらの金額

第三項第六号イ

当該規定

それぞれこれらの規定

第三項第六号ロ

当該規定

それぞれこれらの規定

次に掲げる金額の区分

それぞれこれらの規定ごとに次に掲げる金額の区分

(次に掲げる金額

(これらの規定ごとに次に掲げる金額

第三項第六号ロ(1)

第三十九条の四十五第四項第一号

第三十九条の四十五第四項第一号又は旧効力措置法施行令第三十九条の四十四第四項第一号

第六十八条の十五第二項

第六十八条の十五第二項又は旧効力措置法第六十八条の十四第二項

同項の規定

これらの規定

第三項第六号ロ(2)

第三十九条の四十五第四項第二号

第三十九条の四十五第四項第二号又は旧効力措置法施行令第三十九条の四十四第四項第二号

第六十八条の十五第三項

第六十八条の十五第三項又は旧効力措置法第六十八条の十四第三項

同項の規定

これらの規定

2

改正法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十四の規定の適用がある場合であって、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二から第二十五条の三の三までの規定の適用がある場合における平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に基づく平成二十六年新租税特別措置法施行令第三十九条の四十八の規定の適用については、前項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十九号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二十二条の四の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成二十六年新租税特別措置法施行令第三十九条の四十八の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

同条第一項各号に掲げる規定

同条第一項各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この項において「改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第三項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項又は第三項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の三第一項の規定、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定及び震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定を含む。)

(同項

(改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた法第六十八条の十五の七第一項

第二項

規定にかかわらず

規定(旧効力措置法第六十八条の十四第十一項の規定、震災特例法第二十五条の二第十三項の規定、震災特例法第二十五条の二の二第九項の規定、震災特例法第二十五条の二の三第九項の規定、震災特例法第二十五条の三第五項の規定、震災特例法第二十五条の三の二第四項の規定及び震災特例法第二十五条の三の三第四項の規定を含む。)にかかわらず

)に掲げる規定

)に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項若しくは第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項若しくは第三項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第二十五条の二の二第二項若しくは第三項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第二十五条の二の三第二項若しくは第三項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第二十五条の三の二第一項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定又は震災特例法第二十五条の三の三第一項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。)

(同項

(改正法附則第三十四条第二項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項

同項各号に掲げる規定を適用した場合の」と

同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第六十八条の十四第二項及び第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第二十五条の二の二第二項及び第三項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第二十五条の二の三第二項及び第三項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第二十五条の三の二第一項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定並びに震災特例法第二十五条の三の三第一項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。以下この条において同じ。)を適用した場合の」と

まず同項

まず租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項

同項各号に掲げる規定」と

同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第六十八条の十四第二項及び第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第二十五条の二の二第二項及び第三項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第二十五条の二の三第二項及び第三項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第二十五条の三の二第一項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定並びに震災特例法第二十五条の三の三第一項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定を含む。)」と

第三項

同項各号に掲げる規定

同項各号に掲げる規定(旧効力措置法第六十八条の十四第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の三第一項の規定、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定及び震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定を含む。)

が同項後段

が法第六十八条の十五の七第一項後段

第六十八条の十五の六第十六項の規定

第六十八条の十五の六第十六項の規定(旧効力措置法第六十八条の十四第十一項の規定、震災特例法第二十五条の二第十三項の規定、震災特例法第二十五条の二の二第九項の規定、震災特例法第二十五条の二の三第九項の規定、震災特例法第二十五条の三第五項の規定、震災特例法第二十五条の三の二第四項の規定又は震災特例法第二十五条の三の三第四項の規定を含む。)

第三項第六号

第六十八条の十五の七第一項第八号に掲げる規定

第六十八条の十五の七第一項第八号に掲げる規定、旧効力措置法第六十八条の十四第二項若しくは第三項の規定、震災特例法第二十五条の二第二項若しくは第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の二第二項若しくは第三項の規定又は震災特例法第二十五条の二の三第二項若しくは第三項の規定

第三十九条の四十五第四項各号

第三十九条の四十五第四項各号に定める金額、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧効力措置法施行令」という。)第三十九条の四十四第四項各号に定める金額、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下この項において「震災特例法施行令」という。)第二十二条の二第四項各号に定める金額、震災特例法施行令第二十二条の二の二第四項各号に定める金額又は震災特例法施行令第二十二条の二の三第三項各号

当該金額

それぞれこれらの金額

第三項第六号イ

当該規定

それぞれこれらの規定

第三項第六号ロ

当該規定

それぞれこれらの規定

次に掲げる金額の区分

それぞれこれらの規定ごとに次に掲げる金額の区分

(次に掲げる金額

(これらの規定ごとに次に掲げる金額

第三項第六号ロ(1)

第三十九条の四十五第四項第一号

第三十九条の四十五第四項第一号又は旧効力措置法施行令第三十九条の四十四第四項第一号若しくは震災特例法施行令第二十二条の二第四項第一号、第二十二条の二の二第四項第一号若しくは第二十二条の二の三第三項第一号

第六十八条の十五第二項

第六十八条の十五第二項又は旧効力措置法第六十八条の十四第二項若しくは震災特例法第二十五条の二第二項、第二十五条の二の二第二項若しくは第二十五条の二の三第二項

同項の規定

これらの規定

第三項第六号ロ(2)

第三十九条の四十五第四項第二号

第三十九条の四十五第四項第二号又は旧効力措置法施行令第三十九条の四十四第四項第二号若しくは震災特例法施行令第二十二条の二第四項第二号、第二十二条の二の二第四項第二号若しくは第二十二条の二の三第三項第二号

第六十八条の十五第三項

第六十八条の十五第三項又は旧効力措置法第六十八条の十四第三項若しくは震災特例法第二十五条の二第三項、第二十五条の二の二第三項若しくは第二十五条の二の三第三項

同項の規定

これらの規定

第三項第七号

第六十八条の十五の七第一項第九号に掲げる規定

第六十八条の十五の七第一項第九号に掲げる規定、震災特例法第二十五条の三第一項の規定、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定又は震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定

第三項第七号イ

当該規定

それぞれこれらの規定

第三十九条の四十五の二第十四項

第三十九条の四十五の二第十四項又は震災特例法施行令第二十二条の三第二項、第二十二条の三の二第四項若しくは第二十二条の三の三第二項

第三項第七号ロ

当該規定

それぞれこれらの規定

第三十九条の四十五の二第十四項

第三十九条の四十五の二第十四項又は震災特例法施行令第二十二条の三第二項、第二十二条の三の二第四項若しくは第二十二条の三の三第二項

同項

これらの規定

3

福島復興特別措置法施行日が改正法の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第三十四条第二項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十五条の二から第二十五条の三の二まで

第二十五条の二又は第二十五条の三

、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の三第一項の規定及び震災特例法第二十五条の三の二第一項

及び震災特例法第二十五条の三第一項

合計額とし、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額

合計額

金額とし、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

金額

、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の三並びに第二十五条の三の二

並びに第二十五条の三

第二十五条の二第三項若しくは第二十五条の二の二第三項

第二十五条の二第三項

第二十五条の二第四項若しくは第二十五条の二の二第四項

第二十五条の二第四項

4

福島復興特別措置法施行日が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における第二項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十五条の二から第二十五条の三の二まで

第二十五条の二又は第二十五条の三

、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の三第一項の規定及び震災特例法第二十五条の三の二第一項

及び震災特例法第二十五条の三第一項

、震災特例法第二十五条の二の二第八項の規定、震災特例法第二十五条の三第五項の規定及び震災特例法第二十五条の三の二第四項

及び震災特例法第二十五条の三第四項

、震災特例法第二十五条の二の二第二項若しくは第三項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定又は震災特例法第二十五条の三の二第一項(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

又は震災特例法第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

、震災特例法第二十五条の二の二第二項及び第三項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定、震災特例法第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定並びに震災特例法第二十五条の三の二第一項(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

並びに震災特例法第二十五条の三第一項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

、震災特例法第二十五条の二の二第八項の規定、震災特例法第二十五条の三第五項の規定又は震災特例法第二十五条の三の二第四項

又は震災特例法第二十五条の三第四項

、震災特例法第二十五条の二第二項若しくは第三項の規定又は震災特例法第二十五条の二の二第二項若しくは第三項の規定

又は震災特例法第二十五条の二第二項若しくは第三項の規定

、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令

又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令

第二十二条の二第四項各号に定める金額又は震災特例法施行令第二十二条の二の二第三項各号

第二十二条の二第四項各号

第二十二条の二第四項第一号若しくは第二十二条の二の二第三項第一号

第二十二条の二第四項第一号

第二十五条の二第二項若しくは第二十五条の二の二第二項

第二十五条の二第二項

第二十二条の二第四項第二号若しくは第二十二条の二の二第三項第二号

第二十二条の二第四項第二号

第二十五条の二第三項若しくは第二十五条の二の二第三項

第二十五条の二第三項

、震災特例法第二十五条の三第一項の規定又は震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定

又は震災特例法第二十五条の三第一項の規定

第二十二条の三第二項若しくは第二十二条の三の二第二項

第二十二条の三第二項

第二十一条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

改正法附則第三十五条第三項の規定により新法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における新法第六十八条の二十七第一項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項に規定する期間は、附則第十四条第一項の規定によりみなして適用する新令第二十八条の九第一項第三号に定める期間とする。

2

改正法附則第三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十の規定に基づく旧令第三十九条の五十九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。

第二十二条(連結法人の社会・地域貢献準備金に関する経過措置)

改正法附則第三十六条第三項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第三十六条第三項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。

第二十三条(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)

施行日から平成二十四年六月三十日までの間における新令第三十九条の九十の規定の適用については、同条第五項中「第六十八条の五十七第一項、第六十八条の六十二第一項」とあるのは、「第六十八条の六十二第一項」とする。

2

改正法附則第三十七条第三項又は第四項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度における新令第三十九条の九十の規定の適用については、同条第八項中「百分の四十」とあるのは、「百分の三十五」とする。

第二十四条(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)

施行日から平成二十四年六月三十日までの間における新令第三十九条の九十の二の規定の適用については、同条第四項中「第六十八条の五十七第一項、第六十八条の六十二第一項」とあるのは、「第六十八条の六十二第一項」とする。

第二十五条(連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)

附則第一条第十号に定める日が平成二十四年七月一日前である場合には、同号に定める日から同年六月三十日までの間における新令第三十九条の九十の三の規定の適用については、同条第二項中「第六十八条の五十七第一項、第六十八条の六十二第一項」とあるのは、「第六十八条の六十二第一項」とする。

第二十六条(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の百六第三項(同項に規定する貨物鉄道事業用の機関車(以下この条において「新機関車」という。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年一月一日以後に新法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産(新機関車に限る。)の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に旧法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧令第三十九条の百六第三項に規定する貨物鉄道事業用の機関車(以下この条において「旧機関車」という。)に限る。)又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産(旧機関車に限る。)及びこれらの資産に係る旧法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧機関車に限る。)については、なお従前の例による。

第二十七条(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の百十九第八項の規定は、連結法人が施行日以後に新法第六十八条の九十二第十一項第一号の外国法人から受ける新令第三十九条の百十九第八項に規定する剰余金の配当等の額について適用し、施行日前に旧法第六十八条の九十二第十一項第一号の外国法人から受けた旧令第三十九条の百十九第八項に規定する剰余金の配当等の額については、なお従前の例による。

第二十八条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

新令第四十条の四の二第一項及び第四項の規定は、新法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十四年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得をする同条第二項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

2

施行日以後に、改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項及び次項において「新法」という。)第七十条の四の二第九項各号に掲げる受贈者が、同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等について新令第四十条の六第九項第四号の譲渡をする場合には、当該受贈者を新法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして新令第四十条の六第九項の規定を適用する。

3

新法第七十条の八の二の規定は、改正法附則第四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の八の二第一項の規定の適用を受ける者が改正法附則第四十一条第二項に規定する森林施業計画の期間満了後に引き続いて新法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村長等の認定を受けた同号の森林経営計画に基づき施業を行っている場合について準用する。

4

新令第四十条の十第一項及び第二項並びに第四十条の十一第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得をする財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。

第二十九条(石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付の申請等に関する経過措置)

新令第五十条の二第七項の規定は、租税特別措置法第九十条の六の二第一項に規定する石油アスファルト等製造業者が平成二十四年十月一日以後に同項に規定する石油アスファルト等を移出し、又は消費する場合について適用し、当該石油アスファルト等製造業者が同日前に当該石油アスファルト等を移出し、又は消費した場合については、なお従前の例による。

2

平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新令第五十条の二第七項の規定の適用については、同項中「法第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号」とする。

3

平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新令第五十条の二第七項の規定の適用については、同項中「法第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。

第三十条(航空機燃料税の特例に関する経過措置)

改正法附則第五十条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条及び第九条の規定の適用については、同令第五条第一号及び第二号中「数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した数量」と、同令第九条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。

条文数: 30
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