租税特別措置法施行令 附 則 (平成二五年三月三〇日政令第一一四号)
改正附則 / 全24条
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第十三条第四項の規定 平成二十五年十月一日 第五条の三の二の改正規定、第五条の六の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、第五条の七第三項の改正規定(「第十条の二第八項」を「第十条の二第四項」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定、第二十二条第一項の改正規定、第二十五条の十の二第十五項第二十四号の改正規定、第二十五条の十三の改正規定、第二十五条の十三の二第三項の改正規定、第二十五条の十三の六第五項の改正規定、第二十五条の十四第十五項第七号の改正規定、第二十五条の十四の二第五項第七号の改正規定、第三十九条の十一第一項の改正規定及び第三十九条の百十一第一項の改正規定並びに附則第四条及び第十三条第一項から第三項までの規定 平成二十六年一月一日 第三十九条の二十二第二項の改正規定及び附則第二十条の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)の施行の日 附則第三十三条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)附則第二条第一項の改正規定(「第十条の三第一項並びに第十条の三の二第一項」を「第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項」に改める部分に限る。)及び同条第三項の改正規定に限る。)及び第三十四条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第四条第一項の改正規定(「第十条の三第一項並びに第十条の三の二第一項」を「第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同令附則第五条第二項の改正規定(「新法」を「平成二十五年新租税特別措置法」に、「新令」を「平成二十五年新租税特別措置法施行令」に改める部分を除く。)、同令附則第十三条第二項の改正規定(「新法」を「平成二十五年新租税特別措置法」に、「新令」を「平成二十五年新租税特別措置法施行令」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第一項の項の改正規定、同表第二項の項の改正規定(「第十七条の二第十二項」を「第十七条の二第十三項」に、「第十七条の二の二第八項」を「第十七条の二の二第九項」に改める部分を除く。)、同令附則第二十条第二項の改正規定(「新法第六十八条の十五の三」を「平成二十五年新租税特別措置法第六十八条の十五の六」に、「新令第三十九条の四十五の三」を「平成二十五年新租税特別措置法施行令第三十九条の四十五の六」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第一項の項の改正規定(「第六十八条の十五の三第一項」を「第六十八条の十五の六第一項」に改める部分を除く。)、同表第二項の項の改正規定(「第二十五条の二第十三項」を「第二十五条の二第十四項」に、「第二十五条の二の二第八項」を「第二十五条の二の二第九項」に、「第六十八条の十五の三第一項」を「第六十八条の十五の六第一項」に改める部分を除く。)、同表第三項の項の改正規定(「第六十八条の十五の三第一項後段」を「第六十八条の十五の六第一項後段」に、「第六十八条の十五の二第六項」を「第六十八条の十五の五第六項」に、「第二十五条の二第十三項」を「第二十五条の二第十四項」に、「第二十五条の二の二第八項」を「第二十五条の二の二第九項」に改める部分を除く。)、同表第三項第五号の項の改正規定(「第六十八条の十五の三第一項第七号」を「第六十八条の十五の六第一項第七号」に改める部分を除く。)、同表第三項第五号ロ(1)の項の改正規定、同表第三項第五号ロ(2)の項の改正規定、同表第三項第六号の項の改正規定(「第六十八条の十五の三第一項第八号」を「第六十八条の十五の六第一項第八号」に改める部分を除く。)並びに同表第三項第六号イの項及び第三項第六号ロの項の改正規定(「前条第十四項」を「第三十九条の四十五の二第十四項」に改める部分を除く。)に限る。)の規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日
附則第十三条第四項の規定 平成二十五年十月一日
第五条の三の二の改正規定、第五条の六の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、第五条の七第三項の改正規定(「第十条の二第八項」を「第十条の二第四項」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定、第二十二条第一項の改正規定、第二十五条の十の二第十五項第二十四号の改正規定、第二十五条の十三の改正規定、第二十五条の十三の二第三項の改正規定、第二十五条の十三の六第五項の改正規定、第二十五条の十四第十五項第七号の改正規定、第二十五条の十四の二第五項第七号の改正規定、第三十九条の十一第一項の改正規定及び第三十九条の百十一第一項の改正規定並びに附則第四条及び第十三条第一項から第三項までの規定 平成二十六年一月一日
第三十九条の二十二第二項の改正規定及び附則第二十条の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)の施行の日
附則第三十三条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)附則第二条第一項の改正規定(「第十条の三第一項並びに第十条の三の二第一項」を「第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項」に改める部分に限る。)及び同条第三項の改正規定に限る。)及び第三十四条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第四条第一項の改正規定(「第十条の三第一項並びに第十条の三の二第一項」を「第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同令附則第五条第二項の改正規定(「新法」を「平成二十五年新租税特別措置法」に、「新令」を「平成二十五年新租税特別措置法施行令」に改める部分を除く。)、同令附則第十三条第二項の改正規定(「新法」を「平成二十五年新租税特別措置法」に、「新令」を「平成二十五年新租税特別措置法施行令」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第一項の項の改正規定、同表第二項の項の改正規定(「第十七条の二第十二項」を「第十七条の二第十三項」に、「第十七条の二の二第八項」を「第十七条の二の二第九項」に改める部分を除く。)、同令附則第二十条第二項の改正規定(「新法第六十八条の十五の三」を「平成二十五年新租税特別措置法第六十八条の十五の六」に、「新令第三十九条の四十五の三」を「平成二十五年新租税特別措置法施行令第三十九条の四十五の六」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第一項の項の改正規定(「第六十八条の十五の三第一項」を「第六十八条の十五の六第一項」に改める部分を除く。)、同表第二項の項の改正規定(「第二十五条の二第十三項」を「第二十五条の二第十四項」に、「第二十五条の二の二第八項」を「第二十五条の二の二第九項」に、「第六十八条の十五の三第一項」を「第六十八条の十五の六第一項」に改める部分を除く。)、同表第三項の項の改正規定(「第六十八条の十五の三第一項後段」を「第六十八条の十五の六第一項後段」に、「第六十八条の十五の二第六項」を「第六十八条の十五の五第六項」に、「第二十五条の二第十三項」を「第二十五条の二第十四項」に、「第二十五条の二の二第八項」を「第二十五条の二の二第九項」に改める部分を除く。)、同表第三項第五号の項の改正規定(「第六十八条の十五の三第一項第七号」を「第六十八条の十五の六第一項第七号」に改める部分を除く。)、同表第三項第五号ロ(1)の項の改正規定、同表第三項第五号ロ(2)の項の改正規定、同表第三項第六号の項の改正規定(「第六十八条の十五の三第一項第八号」を「第六十八条の十五の六第一項第八号」に改める部分を除く。)並びに同表第三項第六号イの項及び第三項第六号ロの項の改正規定(「前条第十四項」を「第三十九条の四十五の二第十四項」に改める部分を除く。)に限る。)の規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第五条の三第十二項(第二号から第四号まで、第六号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する同条第十三項第二号に規定する試験研究費及び同項第三号に規定する費用について適用し、個人が施行日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第十三項第二号から第四号までに規定する試験研究費については、なお従前の例による。
新令第五条の四第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二の二第一項第一号ロに掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二の二第一項第一号ロに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第五条の六第七項から第九項までの規定は、平成二十六年分の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
改正法附則第三十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二(第二項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。
新令第二十二条第七項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項に規定する資産の譲渡に係る同項第三号に規定する清算金について適用する。
新令第二十二条の七第二項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
旧法第三十七条の九の二第五項に規定する譲受け土地建物等に該当する旧令第二十五条の七の五第八項に規定する対象先行取得土地等を有する個人(施行日前に旧法第三十七条の九の五第一項の規定の適用を受けた者を除く。)が施行日以後に租税特別措置法第三十七条の九第一項の規定の適用を受けようとする場合における当該対象先行取得土地等の旧令第二十五条の七の五第八項の取得価額については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「第三十七条の九の五第一項」とあるのは、「第三十七条の九第一項」とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であって、整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。附則第十九条第二項において「特例民法法人」という。)は、新令第二十二条の七第二項に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。
新令第二十五条の八の二第八項の規定は、施行日以後に同条第七項に規定する特定管理口座開設届出書を提出する場合について適用する。
新令第二十五条の十の二第六項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定口座開設届出書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の二第六項に規定する特定口座開設届出書を提出した場合については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の二第十四項及び第十五項(これらの規定のうち同項第十号の二に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等について適用する。
新令第二十五条の十の二第十五項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第五号に規定する株式の分割又は併合により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の五第二項の規定は、施行日以後に同項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の五第二項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書を提出した場合については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の五第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の五第三項第一号に規定する株式の分割又は併合により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の五第三項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等について適用する。
旧令第二十五条の十の七第三項の特定口座につき平成二十五年一月一日前に同項に規定する二年を経過する日が到来することとなった場合については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の十一第一項後段の規定は、施行日以後に同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出する場合について適用する。
新令第二十五条の十の十三第二項後段の規定は、施行日以後に同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出する場合について適用する。
新令第二十五条の十三第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に同号に規定する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する同号に規定する上場株式等について適用する。
新令第二十五条の十三第十項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等について適用する。
新令第二十五条の十三第二十二項の規定は、平成二十六年一月一日以後に同項の所轄税務署長が同項の金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項の書類又は書面の交付をする場合について適用する。
前項の所轄税務署長は、平成二十六年一月一日前においても、新令第二十五条の十三第二十二項の規定の例により、同項に規定する財務省令で定める事項を同項の金融商品取引業者等の営業所の長に提供することができる。この場合において、同項の規定の例によりされた当該財務省令で定める事項の提供は、同日において同項の規定により行われたものとみなす。
別段の定めがあるものを除き、新令第三章の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第二十七条の四第八項(第二号から第四号まで、第六号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第九項第二号に規定する試験研究費及び同項第三号に規定する費用について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第九項第二号から第四号までに規定する試験研究費については、なお従前の例による。
新令第二十七条の五第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項第一号ロに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項第一号ロに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正法附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第五項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)附則第二十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第五項」とする。
新令第三十九条の四第三項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
特例民法法人は、新令第三十九条の四第三項に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。
新令第三十九条の二十二第二項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第三号に定める日以後に支出する同項第十二号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第十二号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
新令第三十九条の三十九第九項(新令第二十七条の四第八項第一号、第五号及び第八号に係る部分を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する新令第三十九条の三十九第十項第二号に規定する試験研究費及び同項第三号に規定する費用について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の三十九第十項第二号から第四号までに規定する試験研究費については、なお従前の例による。
新令第三十九条の四十第一項(新令第二十七条の五第二項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十第一項第一号ロに掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十第一項第一号ロに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正法附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第一号及び第二号並びに旧法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第六項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第九項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)附則第十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の五第九項」とする。
新令第三十九条の百十八第九項の規定は、新法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第四十条の六第四十五項の規定は、施行日以後に行う新法第七十条の四第二十一項に規定する貸付けについて適用する。
新令第四十条の七第四十九項において準用する新令第四十条の六第四十五項の規定は、施行日以後に行う新法第七十条の六第二十七項において準用する新法第七十条の四第二十一項に規定する貸付けについて適用する。