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租税特別措置法施行令 附 則 (平成二五年五月三一日政令第一六九号)

改正附則 / 全14

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二十条の二の改正規定、第二十二条第七項の改正規定、第二十五条の四の改正規定、第二十五条の十七の改正規定、第二十六条第五項の改正規定(「第二十一項」を「第二十三項」に改める部分に限る。)、同条第六項第二号の改正規定、同条第二十項の改正規定、同条第二十八項の改正規定、同項を同条第三十項とし、同条第二十七項を同条第二十九項とする改正規定、同条第二十六項を同条第二十八項とする改正規定、同条第二十五項第三号ロの改正規定、同項を同条第二十七項とする改正規定、同条第二十四項を同条第二十六項とする改正規定、同条第二十三項を同条第二十五項とする改正規定、同条第二十二項を同条第二十四項とする改正規定、同条第二十一項を同条第二十三項とする改正規定、同条第二十項の次に二項を加える改正規定、第二十六条の四第六項の改正規定(「第二十六条第二十三項各号」を「第二十六条第二十五項各号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「第二十六条第二十三項各号」を「第二十六条第二十五項各号」に、「第二十六条第二十三項第一号」を「第二十六条第二十五項第一号」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十三項第六号」を「同条第二十五項第六号」に改める部分に限る。)、同条第二十一項第一号の改正規定、第二十七条第一項の改正規定、第三十八条の四の改正規定、第四十条の四の三第六項の改正規定、第四十条の五に一項を加える改正規定、第四十条の十五第一項の改正規定、第四十二条の二の改正規定、同条を第四十二条の二の二とし、第四十二条の次に一条を加える改正規定及び第五十五条第二項の改正規定並びに附則第六条、第十条、第十一条、第十七条(復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の表租税特別措置法施行令の項中「第二十五条の十七第二十三項」を「第二十五条の十七第二十六項」に改める部分に限る。)、第十九条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)附則第二条第二項の改正規定(「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)」を「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)」に改める部分を除く。)に限る。)及び第二十一条の規定 平成二十五年六月一日 第十四条第一項の改正規定、第二十五条の十の十一第一項の改正規定、第二十五条の十の十三第二項の改正規定(「第二十五条の八の二第八項」を「第二十五条の八の二第九項」に改める部分に限る。)、第二十六条の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十六条の二の改正規定、第二十六条の三の改正規定、第二十六条の四の改正規定(同条第五項第一号に係る部分、同条第六項中「第二十六条第二十三項各号」を「第二十六条第二十五項各号」に改める部分、同条第七項中「第二十六条第二十三項各号」を「第二十六条第二十五項各号」に、「第二十六条第二十三項第一号」を「第二十六条第二十五項第一号」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十三項第六号」を「同条第二十五項第六号」に改める部分、同条第十九項中「第二十六条の二十八の五第九項」を「第二十六条の二十八の五第八項」に改める部分、同条第二十項第一号中「三十万円」を「五十万円」に改める部分及び同条第二十一項第一号に係る部分を除く。)、第三十四条第一項の改正規定、第四十条の二の改正規定(同条第三項第二号の改正規定を除く。)、第四十条の二の二第一項第一号の改正規定並びに第四十条の六第四十五項第三号の改正規定並びに附則第十三条の規定 平成二十六年一月一日 第五条の三第二項の改正規定、第五条の四第九項及び第五条の五第八項の改正規定、第五条の六第五項の改正規定、第五条の六の二第六項、第五条の六の三第五項、第五条の六の四第二項及び第五条の七第一項の改正規定、第二十六条の四第五項第一号の改正規定、同条第十九項の改正規定(「第二十六条の二十八の五第九項」を「第二十六条の二十八の五第八項」に改める部分に限る。)、同条第二十項第一号の改正規定(「三十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、第二十六条の二十八の四第二項の改正規定、第二十六条の二十八の五の改正規定並びに第二十六条の二十八の六(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十九条(第一号に掲げる改正規定を除く。)及び第二十条の規定 平成二十六年四月一日 第四十条の二第三項第二号の改正規定、第四十条の二の二第六項第一号の改正規定、第四十条の四の三第十九項に一号を加える改正規定、第四十条の四の三の次に二条を加える改正規定、第四十条の六の見出しの改正規定、第四十条の七(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の七の四(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の八(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の八の二(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の八の三(見出しを含む。)の改正規定及び第四十二条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条及び第十五条の規定 平成二十七年一月一日 第四十三条の三の改正規定及び同条を第四十三条の四とし、第四十三条の二の次に一条を加える改正規定 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日

第二十条の二の改正規定、第二十二条第七項の改正規定、第二十五条の四の改正規定、第二十五条の十七の改正規定、第二十六条第五項の改正規定(「第二十一項」を「第二十三項」に改める部分に限る。)、同条第六項第二号の改正規定、同条第二十項の改正規定、同条第二十八項の改正規定、同項を同条第三十項とし、同条第二十七項を同条第二十九項とする改正規定、同条第二十六項を同条第二十八項とする改正規定、同条第二十五項第三号ロの改正規定、同項を同条第二十七項とする改正規定、同条第二十四項を同条第二十六項とする改正規定、同条第二十三項を同条第二十五項とする改正規定、同条第二十二項を同条第二十四項とする改正規定、同条第二十一項を同条第二十三項とする改正規定、同条第二十項の次に二項を加える改正規定、第二十六条の四第六項の改正規定(「第二十六条第二十三項各号」を「第二十六条第二十五項各号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「第二十六条第二十三項各号」を「第二十六条第二十五項各号」に、「第二十六条第二十三項第一号」を「第二十六条第二十五項第一号」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十三項第六号」を「同条第二十五項第六号」に改める部分に限る。)、同条第二十一項第一号の改正規定、第二十七条第一項の改正規定、第三十八条の四の改正規定、第四十条の四の三第六項の改正規定、第四十条の五に一項を加える改正規定、第四十条の十五第一項の改正規定、第四十二条の二の改正規定、同条を第四十二条の二の二とし、第四十二条の次に一条を加える改正規定及び第五十五条第二項の改正規定並びに附則第六条、第十条、第十一条、第十七条(復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の表租税特別措置法施行令の項中「第二十五条の十七第二十三項」を「第二十五条の十七第二十六項」に改める部分に限る。)、第十九条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)附則第二条第二項の改正規定(「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)」を「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)」に改める部分を除く。)に限る。)及び第二十一条の規定 平成二十五年六月一日

第十四条第一項の改正規定、第二十五条の十の十一第一項の改正規定、第二十五条の十の十三第二項の改正規定(「第二十五条の八の二第八項」を「第二十五条の八の二第九項」に改める部分に限る。)、第二十六条の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十六条の二の改正規定、第二十六条の三の改正規定、第二十六条の四の改正規定(同条第五項第一号に係る部分、同条第六項中「第二十六条第二十三項各号」を「第二十六条第二十五項各号」に改める部分、同条第七項中「第二十六条第二十三項各号」を「第二十六条第二十五項各号」に、「第二十六条第二十三項第一号」を「第二十六条第二十五項第一号」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十三項第六号」を「同条第二十五項第六号」に改める部分、同条第十九項中「第二十六条の二十八の五第九項」を「第二十六条の二十八の五第八項」に改める部分、同条第二十項第一号中「三十万円」を「五十万円」に改める部分及び同条第二十一項第一号に係る部分を除く。)、第三十四条第一項の改正規定、第四十条の二の改正規定(同条第三項第二号の改正規定を除く。)、第四十条の二の二第一項第一号の改正規定並びに第四十条の六第四十五項第三号の改正規定並びに附則第十三条の規定 平成二十六年一月一日

第五条の三第二項の改正規定、第五条の四第九項及び第五条の五第八項の改正規定、第五条の六第五項の改正規定、第五条の六の二第六項、第五条の六の三第五項、第五条の六の四第二項及び第五条の七第一項の改正規定、第二十六条の四第五項第一号の改正規定、同条第十九項の改正規定(「第二十六条の二十八の五第九項」を「第二十六条の二十八の五第八項」に改める部分に限る。)、同条第二十項第一号の改正規定(「三十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、第二十六条の二十八の四第二項の改正規定、第二十六条の二十八の五の改正規定並びに第二十六条の二十八の六(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十九条(第一号に掲げる改正規定を除く。)及び第二十条の規定 平成二十六年四月一日

第四十条の二第三項第二号の改正規定、第四十条の二の二第六項第一号の改正規定、第四十条の四の三第十九項に一号を加える改正規定、第四十条の四の三の次に二条を加える改正規定、第四十条の六の見出しの改正規定、第四十条の七(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の七の四(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の八(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の八の二(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の八の三(見出しを含む。)の改正規定及び第四十二条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条及び第十五条の規定 平成二十七年一月一日

第四十三条の三の改正規定及び同条を第四十三条の四とし、第四十三条の二の次に一条を加える改正規定 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日

第二条(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の二第七項の規定は、同項に規定する公益信託又は加入者保護信託がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二第八項に規定する公益信託又は加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

第三条(振替社債等の利子等の課税の特例に関する経過措置)

新令第三条の二第二十四項(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)に規定する特定振替社債等の発行者が、旧令第三条の二第十七項又は第三条の二の二第三十四項の規定により当該特定振替社債等の発行者の施行日を含む事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。以下この条、次条及び附則第十二条において同じ。)開始の時に係る旧令第三条の二第十七項又は第三条の二の二第三十四項に規定する書類を提出している場合には、既に新令第三条の二第二十四項又は第三条の二の二第三十四項の規定により当該事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類が提出されているものとして、新令第三条の二第二十四項ただし書の規定を適用する。

第四条(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

新令第三条の二の二第三十四項に規定する民間国外債の発行をした者が、旧令第三条の二第十七項又は第三条の二の二第三十四項の規定により当該民間国外債の発行をした者の施行日を含む事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類を提出している場合には、既に新令第三条の二第二十四項又は第三条の二の二第三十四項の規定により当該事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類が提出されているものとして、同項ただし書の規定を適用する。

第五条(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

新令第十九条の三第十三項及び第十五項(これらの規定を新令第十九条の四第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第六条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十条の二第十三項及び第十四項の規定は、個人が平成二十五年六月一日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

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新令第二十五条の四第二項及び第三項の規定は、個人が平成二十五年六月一日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

第七条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

新令第二十五条の十の二第十四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する有価証券の売出しに応じて取得する同号に規定する上場株式等について適用する。

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改正法附則第四十四条第二項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 その上場株式等(改正法附則第四十四条第二項に規定する上場株式等をいう。以下この項から第六項まで、第八項、第十一項及び第十二項において同じ。)について、その特定取得(同条第二項第一号に規定する特定取得をいう。以下この条において同じ。)後引き続き当該特定取得に係る同項に規定する金融商品取引業者等(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)に開設された他の保管口座(同号に規定する他の保管口座をいう。以下この条において同じ。)に係る振替口座簿(同号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされていること。 その上場株式等について、第六項第一号の金額の計算及び同項第二号の日の判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、当該他の保管口座において管理されていること。

その上場株式等(改正法附則第四十四条第二項に規定する上場株式等をいう。以下この項から第六項まで、第八項、第十一項及び第十二項において同じ。)について、その特定取得(同条第二項第一号に規定する特定取得をいう。以下この条において同じ。)後引き続き当該特定取得に係る同項に規定する金融商品取引業者等(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)に開設された他の保管口座(同号に規定する他の保管口座をいう。以下この条において同じ。)に係る振替口座簿(同号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされていること。

その上場株式等について、第六項第一号の金額の計算及び同項第二号の日の判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、当該他の保管口座において管理されていること。

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次の各号に掲げる上場株式等が当該各号に定める他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた場合には、当該記載若しくは記録又は保管の委託がされた上場株式等は特定取得がされたものとみなして、この条及び改正法附則第四十四条第二項の規定を適用する。 新令第二十五条の十の二第十四項第五号又は第八号に規定する事由により取得をした上場株式等であって、当該上場株式等の取得の基因となった上場株式等(以下この号において「従前の上場株式等」という。)の取得が特定取得に該当し、かつ、当該従前の上場株式等がその特定取得の日から当該事由の生じた日まで引き続き他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされていたものであるもの 当該他の保管口座 新令第二十五条の十の二第十四項第十四号に規定する事由により取得をした上場株式等で当該上場株式等の取得の基因となった金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行が他の保管口座を開設している金融商品取引業者等に設けられた口座において行われたもの 当該他の保管口座

新令第二十五条の十の二第十四項第五号又は第八号に規定する事由により取得をした上場株式等であって、当該上場株式等の取得の基因となった上場株式等(以下この号において「従前の上場株式等」という。)の取得が特定取得に該当し、かつ、当該従前の上場株式等がその特定取得の日から当該事由の生じた日まで引き続き他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされていたものであるもの 当該他の保管口座

新令第二十五条の十の二第十四項第十四号に規定する事由により取得をした上場株式等で当該上場株式等の取得の基因となった金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行が他の保管口座を開設している金融商品取引業者等に設けられた口座において行われたもの 当該他の保管口座

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特定口座(改正法附則第四十四条第二項に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)に受け入れる他の保管口座の上場株式等が、特定取得上場株式等(同項第一号に規定する特定取得上場株式等をいう。次項において同じ。)に該当するか又は一般取得上場株式等(同条第二項第二号に規定する一般取得上場株式等をいう。次項において同じ。)に該当するかどうかの判定は、それぞれの他の保管口座ごとに、その銘柄を区分して、当該他の保管口座における上場株式等の受入れの日(当該他の保管口座において二回以上にわたって受け入れた同一銘柄の上場株式等がある場合には、当該同一銘柄の上場株式等のうち先に当該他の保管口座に受け入れたものから順次払出しがされたものとした場合にその同一銘柄の上場株式等の受入れの日とされる日又は合理的な基準により定められたその同一銘柄の上場株式等の受入れの日として財務省令で定める日)及び受け入れた当該上場株式等の数並びにその受入れが特定取得に該当するかどうかを基礎として行うものとする。

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金融商品取引業者等に開設されている他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされている特定取得上場株式等及び一般取得上場株式等の当該金融商品取引業者等に開設されている特定口座への移管は、改正法附則第四十四条第二項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者からの当該金融商品取引業者等の当該他の保管口座を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該特定取得上場株式等及び一般取得上場株式等の全てについて、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該他の保管口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。

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他の保管口座から特定口座に受け入れた改正法附則第四十四条第二項第一号に掲げる上場株式等(以下この項において「受入特定取得上場株式等」という。)又は他の保管口座から特定口座に受け入れた同条第二項第二号に掲げる上場株式等(以下この項において「受入一般取得上場株式等」という。)をこれらの受入れ後に譲渡した場合にその譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該受入特定取得上場株式等又は受入一般取得上場株式等の取得価額及び当該受入特定取得上場株式等又は受入一般取得上場株式等の取得の日については、次に定めるところによる。 当該他の保管口座に係る銘柄ごとの受入特定取得上場株式等の取得価額については、第四項の規定によりその受入特定取得上場株式等の受入れの日とされた日において特定取得をした上場株式等のその特定取得のために要した費用の額(当該他の保管口座で処理されたものに限る。)のうち当該受入特定取得上場株式等に対応する金額(第三項第一号に規定する従前の上場株式等及び同項の規定により特定取得がされたものとみなされた上場株式等にあっては、これらの上場株式等につき所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二編第一章第四節第三款第二目の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を基礎として算出した金額)を当該受入特定取得上場株式等の取得価額とした場合における当該他の保管口座に係る銘柄ごとの受入特定取得上場株式等の当該取得価額の合計額とする。 受入特定取得上場株式等の取得の日については、第四項の規定により当該他の保管口座に係る上場株式等につき判定された当該受入特定取得上場株式等の受入日(その受入れが特定取得によるものとされる場合の上場株式等の受入れの日をいう。)をその取得の日とする。 当該他の保管口座に係る銘柄ごとの受入一般取得上場株式等の取得価額については、次に掲げる上場株式等の区分に応じそれぞれ次に定める価額とする。 改正法附則第四十四条第五項第一号に掲げる公社債 当該公社債が当該他の保管口座の振替口座簿への記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた日における当該公社債の発行価額又は売出価額に、当該特定口座に受け入れた公社債の数を乗じて計算した金額 改正法附則第四十四条第五項第二号に掲げる受益権 当該受益権が当該他の保管口座の振替口座簿への記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた日における当該受益権の一口当たりの価額として財務省令で定める金額に、当該特定口座に受け入れた受益権の口数を乗じて計算した金額 受入一般取得上場株式等の取得の日については、当該受入一般取得上場株式等が当該他の保管口座の振替口座簿への記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた日とする。

当該他の保管口座に係る銘柄ごとの受入特定取得上場株式等の取得価額については、第四項の規定によりその受入特定取得上場株式等の受入れの日とされた日において特定取得をした上場株式等のその特定取得のために要した費用の額(当該他の保管口座で処理されたものに限る。)のうち当該受入特定取得上場株式等に対応する金額(第三項第一号に規定する従前の上場株式等及び同項の規定により特定取得がされたものとみなされた上場株式等にあっては、これらの上場株式等につき所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二編第一章第四節第三款第二目の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を基礎として算出した金額)を当該受入特定取得上場株式等の取得価額とした場合における当該他の保管口座に係る銘柄ごとの受入特定取得上場株式等の当該取得価額の合計額とする。

受入特定取得上場株式等の取得の日については、第四項の規定により当該他の保管口座に係る上場株式等につき判定された当該受入特定取得上場株式等の受入日(その受入れが特定取得によるものとされる場合の上場株式等の受入れの日をいう。)をその取得の日とする。

当該他の保管口座に係る銘柄ごとの受入一般取得上場株式等の取得価額については、次に掲げる上場株式等の区分に応じそれぞれ次に定める価額とする。 改正法附則第四十四条第五項第一号に掲げる公社債 当該公社債が当該他の保管口座の振替口座簿への記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた日における当該公社債の発行価額又は売出価額に、当該特定口座に受け入れた公社債の数を乗じて計算した金額 改正法附則第四十四条第五項第二号に掲げる受益権 当該受益権が当該他の保管口座の振替口座簿への記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた日における当該受益権の一口当たりの価額として財務省令で定める金額に、当該特定口座に受け入れた受益権の口数を乗じて計算した金額

改正法附則第四十四条第五項第一号に掲げる公社債 当該公社債が当該他の保管口座の振替口座簿への記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた日における当該公社債の発行価額又は売出価額に、当該特定口座に受け入れた公社債の数を乗じて計算した金額

改正法附則第四十四条第五項第二号に掲げる受益権 当該受益権が当該他の保管口座の振替口座簿への記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた日における当該受益権の一口当たりの価額として財務省令で定める金額に、当該特定口座に受け入れた受益権の口数を乗じて計算した金額

受入一般取得上場株式等の取得の日については、当該受入一般取得上場株式等が当該他の保管口座の振替口座簿への記載若しくは記録がされ、又は当該他の保管口座に保管の委託がされた日とする。

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施行日から平成二十八年十二月三十一日までの間に、改正法附則第四十四条第三項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する同項に規定する上場株式等(以下この項から第九項までにおいて「特例上場株式等」という。)につき、同条第三項の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定口座に保管の委託をしようとする場合には、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、当該特例上場株式等につき、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定口座に保管の委託をする旨、当該記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をする特例上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。

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特定口座への特例上場株式等の受入れ後に当該特例上場株式等と同一銘柄の上場株式等の譲渡をした場合における譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該特例上場株式等の取得価額及び当該特例上場株式等の取得の日の判定については、当該特例上場株式等の当該特定口座への受入れの際に、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長が、前項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該特例上場株式等の金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定に基づき作成した書類その他の財務省令で定める書類により確認をした当該特例上場株式等の取得に要した金額(第三項各号に規定する事由により取得をした特例上場株式等にあっては、当該特例上場株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を基礎として算出した金額)を当該特例上場株式等の取得価額とし、当該書類により確認をした取得の日を当該特例上場株式等の取得の日とする。

9

特定口座において処理された特例上場株式等の前項に規定する売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる取得価額及び取得の日が同項の規定により確認がされた取得価額及び取得の日と異なる場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長が、その異なることについて当該営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、当該特定口座において新法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第三項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該特例上場株式等の前項の規定により確認がされた取得価額及び取得の日を基礎として計算されたものとみなす。

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前項に規定する異なる場合において、その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、当該特定口座に係る新法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、同条の規定は適用しない。

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改正法附則第四十四条第四項第一号に規定する政令で定める要件は、その上場株式等の第十四項の規定により読み替えられた第六項第一号の金額の計算及び同項第二号の日の判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、相続等口座(同条第四項に規定する相続等口座をいう。次項及び第十三項において同じ。)において管理されていることとする。

12

改正法附則第四十四条第四項第二号に規定する政令で定める日は、同項に規定する被相続人等が同号に掲げる上場株式等につき、相続等口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該相続等口座に保管の委託をした日とする。

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相続等口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされている改正法附則第四十四条第四項第一号に掲げる上場株式等(以下この項において「特定相続上場株式等」という。)及び同条第四項第二号に掲げる上場株式等(以下この項において「一般相続上場株式等」という。)の同条第四項の他の保管口座への移管は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者からの同項の金融商品取引業者等の当該相続等口座を開設している営業所の長への依頼に基づき、当該営業所の長が、その移管の際に、当該依頼に係る当該特定相続上場株式等及び一般相続上場株式等の全てについて、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該他の保管口座に直接移管する方法又は当該他の保管口座への振替の方法により、行わなければならないものとする。 この場合において、当該特定相続上場株式等又は一般相続上場株式等の取得が同項の贈与によるものであるときは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、その依頼の際に、財務省令で定める書類を提出しなければならないものとする。

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改正法附則第四十四条第四項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、同項中「改正法附則第四十四条第二項第一号に掲げる上場株式等(」とあるのは「改正法附則第四十四条第二項第一号に掲げる上場株式等(同条第四項第一号に掲げる上場株式等を含む。」と、「同条第二項第二号に掲げる上場株式等(」とあるのは「同条第二項第二号に掲げる上場株式等(同条第四項第二号に掲げる上場株式等を含む。」とする。

15

第五項、第七項及び第十三項の移管又は受入れに関する記録並びに当該記録及び移管又は受入れに関する書類の保存に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第八条(特定口座年間取引報告書に関する経過措置)

新令第二十五条の十の十第五項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧令第二十五条の十の十第五項に規定する上場株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。

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新令第二十五条の十の十第六項の規定は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座に受け入れる新令第二十五条の十の十第六項に規定する上場株式等の配当等について適用し、施行日前に旧法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座に受け入れた旧令第二十五条の十の十第六項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

第九条(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

新令第二十五条の十の十一第八項の規定は、新法第三十七条の十一の四第三項の金融商品取引業者等が施行日以後に同項の規定による還付をする場合について適用し、旧法第三十七条の十一の四第三項の金融商品取引業者等が施行日前に同項の規定による還付をした場合については、なお従前の例による。

第十条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

平成二十五年六月一日から子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日の前日までの間における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の十七の規定の適用については、同条第二十二項第二号中「法第四十条第十項」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この号及び次項において「認定こども園法」という。)第二条第四項」と、同号イ中「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。ロ及び次項において「認定こども園法」という。)」とあるのは「認定こども園法」と、「第三十五条第十二項」とあるのは「第三十五条第七項」と、同号ロ中「保育機能施設(認定こども園法第二条第四項に規定する保育機能施設をいう。ロ及び次項第三号ロにおいて同じ。)」とあるのは「保育所以外の保育所等(ロ及び次項第三号ロにおいて「保育機能施設」という。)」と、同条第二十三項中「幼保連携型認定こども園、幼稚園」とあるのは「幼稚園」と、同項第一号中「法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この項及び第二十六項において「幼保連携型認定こども園」という。)」とあるのは「幼稚園又は保育所(認定こども園法第七条第一項に規定する認定こども園である認定こども園法第三条第三項に規定する幼保連携施設(幼稚園及び保育所で構成されるものに限る。以下この項及び第二十六項において「旧幼保連携型認定こども園」という。)を構成するものに限る。)」と、「とする者」とあるのは「とする者(当該幼稚園又は保育所以外の当該旧幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園又は保育所の設置者であるものに限る。)」と、「幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可」とあるのは「当該旧幼保連携型認定こども園の認定を受けた者の変更の届出」と、「第十七条第一項に規定する認可」とあるのは「第七条第一項の規定による届出」と、「以下この号において同じ。)を受け、又は当該設置の認可の認定こども園法第十七条第二項の申請をしていること」とあるのは「)を行つていること」と、同項第二号中「を設置しようとする者」とあるのは「を設置しようとする者(前号に掲げる者を除く。)」と、「幼保連携型認定こども園」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)による改正後の認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。次号及び第二十六項において同じ。)」と、同項第三号中「を設置しようとする者」とあるのは「を設置しようとする者(第一号に掲げる者を除く。)」と、同号イ及びロ並びに同条第二十六項中「幼保連携型認定こども園」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園」とする。

第十一条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

平成二十五年六月一日から同年十二月三十一日までの間における新令第二十六条第二十項から第二十二項までの規定の適用については、これらの規定中「第四十一条第十項」とあるのは、「第四十一条第五項」とする。

第十二条(振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十六条の二十第二十七項(同条第二十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する特定振替割引債の発行者が、旧令第三条の二第十七項又は第三条の二の二第三十四項の規定により当該特定振替割引債の発行者の施行日を含む事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類を提出している場合には、既に新令第三条の二第二十四項(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三条の二の二第三十四項の規定により当該事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類が提出されているものとして、新令第二十六条の二十第二十七項ただし書の規定を適用する。

第十三条(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)

平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令第四十条の二第二項第二号の規定の適用については、同号中「障害支援区分」とあるのは「障害程度区分」と、「第五条第十一項」とあるのは「第五条第十二項」と、「同条第十項」とあるのは「同条第十一項」と、「同条第十五項」とあるのは「同条第十項に規定する共同生活介護若しくは同条第十六項」とする。

第十四条(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)

改正法附則第八十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租特法」という。)第七十条の七の規定に基づく旧令第四十条の八(第三項、第四項及び第三十二項第二号を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

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改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる者は、改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租特法」という。)第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、新令第四十条の八第三項、第四項並びに第三十一項第二号及び第三号の規定を適用する。 この場合において、当該経営承継受贈者に対するこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第八十六条第四項第一号に掲げる経営承継受贈者については、新令第四十条の八第三項中「法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十四条第二項の規定により法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第四項第一号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、「認定贈与承継会社(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)(」と、「法第七十条の七第一項に」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項に」と、同条第四項中「法第七十条の七第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項」と、同条第三十一項第二号及び第三号中「法第七十条の七第七項本文」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第七項本文」とする。 改正法附則第八十六条第四項第二号に掲げる経営承継受贈者については、新令第四十条の八第三項中「法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十四条第二項の規定により法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第四項第二号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、「認定贈与承継会社(」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)(」と、「法第七十条の七第一項に」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項に」と、同条第四項中「法第七十条の七第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項」と、同条第三十一項第二号及び第三号中「法第七十条の七第七項本文」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第七項本文」とする。 改正法附則第八十六条第四項第三号に掲げる経営承継受贈者については、新令第四十条の八第三項中「法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十四条第二項の規定により法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第四項第三号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、「認定贈与承継会社(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)(」と、「法第七十条の七第一項に」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項に」と、同条第四項中「法第七十条の七第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項」と、同条第三十一項第二号及び第三号中「法第七十条の七第七項本文」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第七項本文」とする。

改正法附則第八十六条第四項第一号に掲げる経営承継受贈者については、新令第四十条の八第三項中「法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十四条第二項の規定により法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第四項第一号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、「認定贈与承継会社(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)(」と、「法第七十条の七第一項に」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項に」と、同条第四項中「法第七十条の七第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項」と、同条第三十一項第二号及び第三号中「法第七十条の七第七項本文」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第七項本文」とする。

改正法附則第八十六条第四項第二号に掲げる経営承継受贈者については、新令第四十条の八第三項中「法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十四条第二項の規定により法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第四項第二号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、「認定贈与承継会社(」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)(」と、「法第七十条の七第一項に」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項に」と、同条第四項中「法第七十条の七第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項」と、同条第三十一項第二号及び第三号中「法第七十条の七第七項本文」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第七項本文」とする。

改正法附則第八十六条第四項第三号に掲げる経営承継受贈者については、新令第四十条の八第三項中「法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十四条第二項の規定により法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第四項第三号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、「認定贈与承継会社(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)(」と、「法第七十条の七第一項に」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項に」と、同条第四項中「法第七十条の七第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項」と、同条第三十一項第二号及び第三号中「法第七十条の七第七項本文」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第七項本文」とする。

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改正法附則第八十六条第四項の規定に基づき同項の選択をしたことにより新租特法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者については、新令第四十条の八第二十三項及び第二十四項の規定を適用する。 この場合において、当該経営承継受贈者に対するこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第八十六条第四項第一号に掲げる経営承継受贈者については、新令第四十条の八第二十三項中「法第七十条の七第四項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七第四項第九号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第一号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成二十二年旧法第七十条の七第二項第一号ハに規定する特別関係会社」と、「法第七十条の七第二項第八号」とあるのは「同項第八号」と、同項第二号中「法第七十条の七第二項第八号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第二項第八号」と、同条第二十四項中「法第七十条の七第四項第十七号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第四項第十七号」と、同項第一号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この項において「特例受贈非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この項において「認定贈与承継会社」という。)」と、「経営承継受贈者」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者(第三号において「経営承継受贈者」という。)」とする。 改正法附則第八十六条第四項第二号に掲げる経営承継受贈者については、新令第四十条の八第二十三項中「法第七十条の七第四項第九号」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第四項第九号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第一号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成二十三年旧法第七十条の七第二項第一号ハに規定する特別関係会社」と、「法第七十条の七第二項第八号」とあるのは「同項第八号」と、同項第二号中「法第七十条の七第二項第八号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第二項第八号」と、同条第二十四項中「法第七十条の七第四項第十七号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第四項第十七号」と、同項第一号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この項において「特例受贈非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この項において「認定贈与承継会社」という。)」と、「経営承継受贈者」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者(第三号において「経営承継受贈者」という。)」とする。 改正法附則第八十六条第四項第三号に掲げる経営承継受贈者については、新令第四十条の八第二十三項中「法第七十条の七第四項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七第四項第九号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第一号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第一号ハに規定する特別関係会社」と、「法第七十条の七第二項第八号」とあるのは「同項第八号」と、同項第二号中「法第七十条の七第二項第八号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第八号」と、同条第二十四項中「法第七十条の七第四項第十七号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第四項第十七号」と、同項第一号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この項において「特例受贈非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この項において「認定贈与承継会社」という。)」と、「経営承継受贈者」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者(第三号において「経営承継受贈者」という。)」とする。

改正法附則第八十六条第四項第一号に掲げる経営承継受贈者については、新令第四十条の八第二十三項中「法第七十条の七第四項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七第四項第九号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第一号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成二十二年旧法第七十条の七第二項第一号ハに規定する特別関係会社」と、「法第七十条の七第二項第八号」とあるのは「同項第八号」と、同項第二号中「法第七十条の七第二項第八号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第二項第八号」と、同条第二十四項中「法第七十条の七第四項第十七号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第四項第十七号」と、同項第一号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この項において「特例受贈非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この項において「認定贈与承継会社」という。)」と、「経営承継受贈者」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者(第三号において「経営承継受贈者」という。)」とする。

改正法附則第八十六条第四項第二号に掲げる経営承継受贈者については、新令第四十条の八第二十三項中「法第七十条の七第四項第九号」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第四項第九号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第一号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成二十三年旧法第七十条の七第二項第一号ハに規定する特別関係会社」と、「法第七十条の七第二項第八号」とあるのは「同項第八号」と、同項第二号中「法第七十条の七第二項第八号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第二項第八号」と、同条第二十四項中「法第七十条の七第四項第十七号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第四項第十七号」と、同項第一号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この項において「特例受贈非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この項において「認定贈与承継会社」という。)」と、「経営承継受贈者」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者(第三号において「経営承継受贈者」という。)」とする。

改正法附則第八十六条第四項第三号に掲げる経営承継受贈者については、新令第四十条の八第二十三項中「法第七十条の七第四項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七第四項第九号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第一号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第一号ハに規定する特別関係会社」と、「法第七十条の七第二項第八号」とあるのは「同項第八号」と、同項第二号中「法第七十条の七第二項第八号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第八号」と、同条第二十四項中「法第七十条の七第四項第十七号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第四項第十七号」と、同項第一号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この項において「特例受贈非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この項において「認定贈与承継会社」という。)」と、「経営承継受贈者」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者(第三号において「経営承継受贈者」という。)」とする。

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改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者が同項及び前項の規定の適用を受けた場合には、同条第四項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、同条第二項に規定する旧租特法)第七十条の七第二項第五号、第四項第二号及び第十号、第十四項第九号並びに第十七項第一号の規定並びに租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の八第二十一項及び第二十三項、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の八第二十三項及び第二十四項並びに旧令第四十条の八第二十四項及び第二十五項の規定は、適用しない。

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改正法附則第八十六条第四項の規定により新租特法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者に対する新租特法第七十条の七第二項第五号、第十四項第九号及び第十号、第十七項第一号、第二十二項、第二十三項、第二十八項並びに第二十九項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第八十六条第四項第一号に掲げる経営承継受贈者については、新租特法第七十条の七第二項第五号中「前項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この条において「特例受贈非上場株式等」という。)」と、「認定贈与承継会社又は」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(以下この号において「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第四項の規定により第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた同項第一号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、同条第十四項第九号中「第四項(同項第二号に係る部分を除く。)、第五項、第六項、前二項又は次項」とあるのは「第四項第十号又は平成二十二年旧法第七十条の七第四項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで、第五項、第六項、第十二項、第十三項若しくは第十五項」と、同項第十号中「経営贈与承継期間」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間(以下この条において「経営贈与承継期間」という。)」と、「、第一項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第十七項第一号中「第四号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第十七項第四号」と、同条第二十二項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項」と、「第六項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第六項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第十二項」と、「第十三項又は第十五項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第十三項又は第十五項」と、同条第二十三項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項」と、「第四項」とあるのは「第四項第二号若しくは第十号又は平成二十二年旧法第七十条の七第四項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第五項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第五項」と、「第六項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第六項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第十二項」と、「第十三項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第十三項」と、「第十七項第二号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第十七項第二号」と、「第十七項第三号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第十七項第三号」と、同条第二十九項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項」とする。 改正法附則第八十六条第四項第二号に掲げる経営承継受贈者については、新租特法第七十条の七第二項第五号中「前項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この条において「特例受贈非上場株式等」という。)」と、「認定贈与承継会社又は」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(以下この号において「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第四項の規定により第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた同項第二号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、同条第十四項第九号中「第四項(同項第二号に係る部分を除く。)、第五項、第六項、前二項又は次項」とあるのは「第四項第十号又は平成二十三年旧法第七十条の七第四項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで、第五項、第六項、第十二項、第十三項若しくは第十五項」と、同項第十号中「経営贈与承継期間」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間(以下この条において「経営贈与承継期間」という。)」と、「、第一項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第十七項第一号中「第四号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第十七項第四号」と、同条第二十二項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項」と、「第六項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第六項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第十二項」と、「第十三項又は第十五項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第十三項又は第十五項」と、同条第二十三項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項」と、「第四項」とあるのは「第四項第二号若しくは第十号又は平成二十三年旧法第七十条の七第四項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第五項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第五項」と、「第六項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第六項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第十二項」と、「第十三項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第十三項」と、「第十七項第二号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第十七項第二号」と、「第十七項第三号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第十七項第三号」と、同条第二十九項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項」とする。 改正法附則第八十六条第四項第三号に掲げる経営承継受贈者については、新租特法第七十条の七第二項第五号中「前項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この項において「改正法」という。)附則第八十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この条において「特例受贈非上場株式等」という。)」と、「認定贈与承継会社又は」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(以下この号において「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継受贈者」とあるのは「改正法附則第八十六条第四項の規定により第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた同項第三号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、同条第十四項第九号中「第四項(同項第二号に係る部分を除く。)、第五項、第六項、前二項又は次項」とあるのは「第四項第十号又は平成二十五年旧租特法第七十条の七第四項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで、第五項、第六項、第十二項、第十三項若しくは第十五項」と、同項第十号中「経営贈与承継期間」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間(以下この条において「経営贈与承継期間」という。)」と、「、第一項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第十七項第一号中「第四号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第十七項第四号」と、同条第二十二項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項」と、「第六項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第六項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第十二項」と、「第十三項又は第十五項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第十三項又は第十五項」と、同条第二十三項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項」と、「第四項」とあるのは「第四項第二号若しくは第十号又は平成二十五年旧租特法第七十条の七第四項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第五項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第五項」と、「第六項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第六項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第十二項」と、「第十三項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第十三項」と、「第十七項第二号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第十七項第二号」と、「第十七項第三号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第十七項第三号」と、同条第二十九項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項」とする。

改正法附則第八十六条第四項第一号に掲げる経営承継受贈者については、新租特法第七十条の七第二項第五号中「前項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この条において「特例受贈非上場株式等」という。)」と、「認定贈与承継会社又は」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(以下この号において「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第四項の規定により第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた同項第一号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、同条第十四項第九号中「第四項(同項第二号に係る部分を除く。)、第五項、第六項、前二項又は次項」とあるのは「第四項第十号又は平成二十二年旧法第七十条の七第四項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで、第五項、第六項、第十二項、第十三項若しくは第十五項」と、同項第十号中「経営贈与承継期間」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間(以下この条において「経営贈与承継期間」という。)」と、「、第一項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第十七項第一号中「第四号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第十七項第四号」と、同条第二十二項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項」と、「第六項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第六項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第十二項」と、「第十三項又は第十五項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第十三項又は第十五項」と、同条第二十三項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項」と、「第四項」とあるのは「第四項第二号若しくは第十号又は平成二十二年旧法第七十条の七第四項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第五項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第五項」と、「第六項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第六項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第十二項」と、「第十三項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第十三項」と、「第十七項第二号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第十七項第二号」と、「第十七項第三号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第十七項第三号」と、同条第二十九項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項」とする。

改正法附則第八十六条第四項第二号に掲げる経営承継受贈者については、新租特法第七十条の七第二項第五号中「前項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この条において「特例受贈非上場株式等」という。)」と、「認定贈与承継会社又は」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(以下この号において「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第四項の規定により第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた同項第二号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、同条第十四項第九号中「第四項(同項第二号に係る部分を除く。)、第五項、第六項、前二項又は次項」とあるのは「第四項第十号又は平成二十三年旧法第七十条の七第四項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで、第五項、第六項、第十二項、第十三項若しくは第十五項」と、同項第十号中「経営贈与承継期間」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間(以下この条において「経営贈与承継期間」という。)」と、「、第一項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第十七項第一号中「第四号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第十七項第四号」と、同条第二十二項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項」と、「第六項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第六項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第十二項」と、「第十三項又は第十五項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第十三項又は第十五項」と、同条第二十三項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項」と、「第四項」とあるのは「第四項第二号若しくは第十号又は平成二十三年旧法第七十条の七第四項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第五項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第五項」と、「第六項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第六項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第十二項」と、「第十三項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第十三項」と、「第十七項第二号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第十七項第二号」と、「第十七項第三号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第十七項第三号」と、同条第二十九項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項」とする。

改正法附則第八十六条第四項第三号に掲げる経営承継受贈者については、新租特法第七十条の七第二項第五号中「前項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この項において「改正法」という。)附則第八十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この条において「特例受贈非上場株式等」という。)」と、「認定贈与承継会社又は」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(以下この号において「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継受贈者」とあるのは「改正法附則第八十六条第四項の規定により第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた同項第三号に掲げる経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)」と、同条第十四項第九号中「第四項(同項第二号に係る部分を除く。)、第五項、第六項、前二項又は次項」とあるのは「第四項第十号又は平成二十五年旧租特法第七十条の七第四項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで、第五項、第六項、第十二項、第十三項若しくは第十五項」と、同項第十号中「経営贈与承継期間」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間(以下この条において「経営贈与承継期間」という。)」と、「、第一項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第十七項第一号中「第四号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第十七項第四号」と、同条第二十二項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項」と、「第六項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第六項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第十二項」と、「第十三項又は第十五項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第十三項又は第十五項」と、同条第二十三項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項」と、「第四項」とあるのは「第四項第二号若しくは第十号又は平成二十五年旧租特法第七十条の七第四項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第五項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第五項」と、「第六項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第六項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第十二項」と、「第十三項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第十三項」と、「第十七項第二号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第十七項第二号」と、「第十七項第三号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第十七項第三号」と、同条第二十九項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項」とする。

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改正法附則第八十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租特法第七十条の七の二の規定に基づく旧令第四十条の八の二(第五項、第六項及び第三十八項第二号を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

7

改正法附則第八十六条第八項各号に掲げる者は、新租特法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、新令第四十条の八の二第五項、第六項並びに第三十八項第二号及び第三号の規定を適用する。 この場合において、当該経営承継相続人等に対するこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第八十六条第八項第一号に掲げる経営承継相続人等については、新令第四十条の八の二第五項中「法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十四条第七項の規定により法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第八項第一号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、「認定承継会社(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)(」と、「法第七十条の七の二第一項に」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項に」と、同条第六項中「法第七十条の七の二第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項」と、同条第三十八項第二号及び第三号中「法第七十条の七の二第六項本文」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第六項本文」とする。 改正法附則第八十六条第八項第二号に掲げる経営承継相続人等については、新令第四十条の八の二第五項中「法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十四条第七項の規定により法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第八項第二号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、「認定承継会社(」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)(」と、「法第七十条の七の二第一項に」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項に」と、同条第六項中「法第七十条の七の二第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項」と、同条第三十八項第二号及び第三号中「法第七十条の七の二第六項本文」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第六項本文」とする。 改正法附則第八十六条第八項第三号に掲げる経営承継相続人等については、新令第四十条の八の二第五項中「法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十四条第七項の規定により法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第八項第三号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、「認定承継会社(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)(」と、「法第七十条の七の二第一項に」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項に」と、同条第六項中「法第七十条の七の二第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項」と、同条第三十八項第二号及び第三号中「法第七十条の七の二第六項本文」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第六項本文」とする。

改正法附則第八十六条第八項第一号に掲げる経営承継相続人等については、新令第四十条の八の二第五項中「法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十四条第七項の規定により法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第八項第一号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、「認定承継会社(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)(」と、「法第七十条の七の二第一項に」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項に」と、同条第六項中「法第七十条の七の二第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項」と、同条第三十八項第二号及び第三号中「法第七十条の七の二第六項本文」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第六項本文」とする。

改正法附則第八十六条第八項第二号に掲げる経営承継相続人等については、新令第四十条の八の二第五項中「法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十四条第七項の規定により法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第八項第二号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、「認定承継会社(」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)(」と、「法第七十条の七の二第一項に」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項に」と、同条第六項中「法第七十条の七の二第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項」と、同条第三十八項第二号及び第三号中「法第七十条の七の二第六項本文」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第六項本文」とする。

改正法附則第八十六条第八項第三号に掲げる経営承継相続人等については、新令第四十条の八の二第五項中「法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十四条第七項の規定により法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第八項第三号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、「認定承継会社(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)(」と、「法第七十条の七の二第一項に」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項に」と、同条第六項中「法第七十条の七の二第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項」と、同条第三十八項第二号及び第三号中「法第七十条の七の二第六項本文」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第六項本文」とする。

8

改正法附則第八十六条第八項の規定に基づき同項の選択をしたことにより新租特法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた改正法附則第八十六条第八項各号に掲げる経営承継相続人等については、新令第四十条の八の二第三十項の規定を適用する。 この場合において、当該経営承継相続人等に対する同項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第八十六条第八項第一号に掲げる経営承継相続人等については、新令第四十条の八の二第三十項中「法第七十条の七の二第三項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七の二第三項第九号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第一号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成二十二年旧法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社」と、「法第七十条の七の二第二項第八号」とあるのは「同項第八号」と、同項第二号中「法第七十条の七の二第二項第八号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第二項第八号」とする。 改正法附則第八十六条第八項第二号に掲げる経営承継相続人等については、新令第四十条の八の二第三十項中「法第七十条の七の二第三項第九号」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七の二第三項第九号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第一号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成二十三年旧法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社」と、「法第七十条の七の二第二項第八号」とあるのは「同項第八号」と、同項第二号中「法第七十条の七の二第二項第八号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第二項第八号」とする。 改正法附則第八十六条第八項第三号に掲げる経営承継相続人等については、新令第四十条の八の二第三十項中「法第七十条の七の二第三項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七の二第三項第九号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第一号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社」と、「法第七十条の七の二第二項第八号」とあるのは「同項第八号」と、同項第二号中「法第七十条の七の二第二項第八号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第二項第八号」とする。

改正法附則第八十六条第八項第一号に掲げる経営承継相続人等については、新令第四十条の八の二第三十項中「法第七十条の七の二第三項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七の二第三項第九号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第一号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成二十二年旧法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社」と、「法第七十条の七の二第二項第八号」とあるのは「同項第八号」と、同項第二号中「法第七十条の七の二第二項第八号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第二項第八号」とする。

改正法附則第八十六条第八項第二号に掲げる経営承継相続人等については、新令第四十条の八の二第三十項中「法第七十条の七の二第三項第九号」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七の二第三項第九号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第一号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成二十三年旧法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社」と、「法第七十条の七の二第二項第八号」とあるのは「同項第八号」と、同項第二号中「法第七十条の七の二第二項第八号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第二項第八号」とする。

改正法附則第八十六条第八項第三号に掲げる経営承継相続人等については、新令第四十条の八の二第三十項中「法第七十条の七の二第三項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七の二第三項第九号」と、「資産保有型会社等のうち」とあるのは「同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項において「資産保有型会社等」という。)のうち」と、同項第一号中「の特別関係会社」とあるのは「の平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社」と、「法第七十条の七の二第二項第八号」とあるのは「同項第八号」と、同項第二号中「法第七十条の七の二第二項第八号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第二項第八号」とする。

9

改正法附則第八十六条第八項各号に掲げる経営承継相続人等が同項及び前項の規定の適用を受けた場合には、同条第八項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、同条第二項に規定する旧租特法)第七十条の七の二第二項第五号、第三項第二号及び第十号、第十四項第九号から第十一号まで並びに第十七項第一号の規定並びに租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の八の二第二十八項、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の八の二第二十九項並びに旧令第四十条の八の二第三十項の規定は、適用しない。

10

改正法附則第八十六条第八項の規定により新租特法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた改正法附則第八十六条第八項各号に掲げる経営承継相続人等に対する新租特法第七十条の七の二第二項第五号、第十四項第九号、第十号及び第十二号、第十七項第一号、第二十二項、第二十三項、第二十八項並びに第二十九項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第八十六条第八項第一号に掲げる経営承継相続人等については、新租特法第七十条の七の二第二項第五号イ中「前項の規定の適用に係る特例非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等(以下この条において「特例非上場株式等」という。)」と、「認定承継会社又は」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(イにおいて「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継相続人等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第八項の規定により第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた同項第一号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項」と、同条第十四項第九号中「第三項(同項第二号に係る部分を除く。)、第四項、第五項、前二項又は次項」とあるのは「第三項第十号又は平成二十二年旧法第七十条の七の二第三項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで、第四項、第五項、第十二項、第十三項若しくは第十五項」と、同項第十号中「経営承継期間」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間(以下この条において「経営承継期間」という。)」と、「)とし、同法」とあるのは「)とし、相続税法」と、「、第一項」とあるのは「、平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項」と、同項第十二号中「第一項の」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項の」と、「租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち同条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち租税特別措置法第七十条の七の二第三項」と、同条第十七項第一号中「第四号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第十七項第四号」と、同条第二十二項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項」と、「第五項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第十二項」と、「第十三項又は第十五項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第十三項又は第十五項」と、同条第二十三項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項」と、「第三項」とあるのは「第三項第二号若しくは第十号又は平成二十二年旧法第七十条の七の二第三項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第四項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第四項」と、「第五項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第十二項」と、「第十三項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第十三項」と、「第十七項第二号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第十七項第二号」と、「第十七項第三号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第十七項第三号」と、同条第二十九項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項」とする。 改正法附則第八十六条第八項第二号に掲げる経営承継相続人等については、新租特法第七十条の七の二第二項第五号イ中「前項の規定の適用に係る特例非上場株式等」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等(以下この条において「特例非上場株式等」という。)」と、「認定承継会社又は」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(イにおいて「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継相続人等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第八項の規定により第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた同項第二号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項」と、同条第十四項第九号中「第三項(同項第二号に係る部分を除く。)、第四項、第五項、前二項又は次項」とあるのは「第三項第十号又は平成二十三年旧法第七十条の七の二第三項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで、第四項、第五項、第十二項、第十三項若しくは第十五項」と、同項第十号中「経営承継期間」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間(以下この条において「経営承継期間」という。)」と、「)とし、同法」とあるのは「)とし、相続税法」と、「、第一項」とあるのは「、平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項」と、同項第十二号中「第一項の」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項の」と、「租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち同条第三項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち租税特別措置法第七十条の七の二第三項」と、同条第十七項第一号中「第四号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第十七項第四号」と、同条第二十二項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項」と、「第五項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第十二項」と、「第十三項又は第十五項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第十三項又は第十五項」と、同条第二十三項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項」と、「第三項」とあるのは「第三項第二号若しくは第十号又は平成二十三年旧法第七十条の七の二第三項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第四項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第四項」と、「第五項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第十二項」と、「第十三項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第十三項」と、「第十七項第二号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第十七項第二号」と、「第十七項第三号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第十七項第三号」と、同条第二十九項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項」とする。 改正法附則第八十六条第八項第三号に掲げる経営承継相続人等については、新租特法第七十条の七の二第二項第五号イ中「前項の規定の適用に係る特例非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この項において「改正法」という。)附則第八十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等(以下この条において「特例非上場株式等」という。)」と、「認定承継会社又は」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(イにおいて「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継相続人等」とあるのは「改正法附則第八十六条第八項の規定により第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた同項第三号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項」と、同条第十四項第九号中「第三項(同項第二号に係る部分を除く。)、第四項、第五項、前二項又は次項」とあるのは「第三項第十号又は平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第三項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで、第四項、第五項、第十二項、第十三項若しくは第十五項」と、同項第十号中「経営承継期間」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間(以下この条において「経営承継期間」という。)」と、「)とし、同法」とあるのは「)とし、相続税法」と、「、第一項」とあるのは「、平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項」と、同項第十二号中「第一項の」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項の」と、「租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち同条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第七項(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち租税特別措置法第七十条の七の二第三項」と、同条第十七項第一号中「第四号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十七項第四号」と、同条第二十二項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項」と、「第五項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十二項」と、「第十三項又は第十五項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十三項又は第十五項」と、同条第二十三項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項」と、「第三項」とあるのは「第三項第二号若しくは第十号又は平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第三項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第四項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第四項」と、「第五項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十二項」と、「第十三項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十三項」と、「第十七項第二号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十七項第二号」と、「第十七項第三号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十七項第三号」と、同条第二十九項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項」とする。

改正法附則第八十六条第八項第一号に掲げる経営承継相続人等については、新租特法第七十条の七の二第二項第五号イ中「前項の規定の適用に係る特例非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等(以下この条において「特例非上場株式等」という。)」と、「認定承継会社又は」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(イにおいて「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継相続人等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第八項の規定により第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた同項第一号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項」と、同条第十四項第九号中「第三項(同項第二号に係る部分を除く。)、第四項、第五項、前二項又は次項」とあるのは「第三項第十号又は平成二十二年旧法第七十条の七の二第三項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで、第四項、第五項、第十二項、第十三項若しくは第十五項」と、同項第十号中「経営承継期間」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間(以下この条において「経営承継期間」という。)」と、「)とし、同法」とあるのは「)とし、相続税法」と、「、第一項」とあるのは「、平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項」と、同項第十二号中「第一項の」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項の」と、「租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち同条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち租税特別措置法第七十条の七の二第三項」と、同条第十七項第一号中「第四号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第十七項第四号」と、同条第二十二項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項」と、「第五項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第十二項」と、「第十三項又は第十五項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第十三項又は第十五項」と、同条第二十三項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項」と、「第三項」とあるのは「第三項第二号若しくは第十号又は平成二十二年旧法第七十条の七の二第三項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第四項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第四項」と、「第五項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第十二項」と、「第十三項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第十三項」と、「第十七項第二号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第十七項第二号」と、「第十七項第三号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第十七項第三号」と、同条第二十九項中「第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項」とする。

改正法附則第八十六条第八項第二号に掲げる経営承継相続人等については、新租特法第七十条の七の二第二項第五号イ中「前項の規定の適用に係る特例非上場株式等」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等(以下この条において「特例非上場株式等」という。)」と、「認定承継会社又は」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(イにおいて「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継相続人等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第八項の規定により第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた同項第二号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項」と、同条第十四項第九号中「第三項(同項第二号に係る部分を除く。)、第四項、第五項、前二項又は次項」とあるのは「第三項第十号又は平成二十三年旧法第七十条の七の二第三項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで、第四項、第五項、第十二項、第十三項若しくは第十五項」と、同項第十号中「経営承継期間」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間(以下この条において「経営承継期間」という。)」と、「)とし、同法」とあるのは「)とし、相続税法」と、「、第一項」とあるのは「、平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項」と、同項第十二号中「第一項の」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項の」と、「租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち同条第三項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち租税特別措置法第七十条の七の二第三項」と、同条第十七項第一号中「第四号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第十七項第四号」と、同条第二十二項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項」と、「第五項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第十二項」と、「第十三項又は第十五項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第十三項又は第十五項」と、同条第二十三項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項」と、「第三項」とあるのは「第三項第二号若しくは第十号又は平成二十三年旧法第七十条の七の二第三項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第四項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第四項」と、「第五項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第十二項」と、「第十三項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第十三項」と、「第十七項第二号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第十七項第二号」と、「第十七項第三号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第十七項第三号」と、同条第二十九項中「第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項」とする。

改正法附則第八十六条第八項第三号に掲げる経営承継相続人等については、新租特法第七十条の七の二第二項第五号イ中「前項の規定の適用に係る特例非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この項において「改正法」という。)附則第八十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等(以下この条において「特例非上場株式等」という。)」と、「認定承継会社又は」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社(イにおいて「特別関係会社」という。)で」と、「前項の経営承継相続人等」とあるのは「改正法附則第八十六条第八項の規定により第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた同項第三号に掲げる経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項」と、同条第十四項第九号中「第三項(同項第二号に係る部分を除く。)、第四項、第五項、前二項又は次項」とあるのは「第三項第十号又は平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第三項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで、第四項、第五項、第十二項、第十三項若しくは第十五項」と、同項第十号中「経営承継期間」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間(以下この条において「経営承継期間」という。)」と、「)とし、同法」とあるのは「)とし、相続税法」と、「、第一項」とあるのは「、平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項」と、同項第十二号中「第一項の」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項の」と、「租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち同条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第七項(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予)の規定の適用に係る同項に規定する特例非上場株式等のうち租税特別措置法第七十条の七の二第三項」と、同条第十七項第一号中「第四号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十七項第四号」と、同条第二十二項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項」と、「第五項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十二項」と、「第十三項又は第十五項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十三項又は第十五項」と、同条第二十三項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項」と、「第三項」とあるのは「第三項第二号若しくは第十号又は平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第三項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十七号まで」と、「同項各号」とあるのは「これらの号」と、「第四項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第四項」と、「第五項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十二項」と、「第十三項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十三項」と、「第十七項第二号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十七項第二号」と、「第十七項第三号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十七項第三号」と、同条第二十九項中「第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第一項」とする。

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改正法附則第八十六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租特法第七十条の七の四の規定に基づく旧令第四十条の八の三(同条第二項において旧令第四十条の八の二第五項及び第六項の規定を準用する部分並びに旧令第四十条の八の三第十七項において旧令第四十条の八の二第三十八項第二号の規定を準用する部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

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改正法附則第八十六条第十二項各号に掲げる者は、新租特法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、新令第四十条の八の三第二項において準用する新令第四十条の八の二第五項及び第六項並びに新令第四十条の八の三第十七項において準用する新令第四十条の八の二第三十八項第二号及び第三号の規定を適用する。

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改正法附則第八十六条第十二項の規定に基づき同項の選択をしたことにより新租特法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第八十六条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者については、新令第四十条の八の三第十六項において準用する新令第四十条の八の二第三十項の規定を適用する。

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改正法附則第八十六条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者が同項及び前項の規定の適用を受けた場合には、同条第十二項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、同条第二項に規定する旧租特法。以下この項において「旧措置法」という。)第七十条の七の四第三項において準用する旧措置法第七十条の七の二第三項第二号及び第十号、旧措置法第七十条の七の四第十一項において準用する旧措置法第七十条の七の二第十四項第九号から第十一号まで並びに旧措置法第七十条の七の四第十二項において準用する旧措置法第七十条の七の二第十七項第一号の規定並びに租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の八の三第十六項において準用する同令第四十条の八の二第二十九項及び旧令第四十条の八の三第十六項において準用する旧令第四十条の八の二第三十項の規定は、適用しない。

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改正法附則第八十六条第十二項の規定により新租特法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第八十六条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者に対する新租特法第七十条の七の四第二項第四号、新租特法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第三項第二号、新租特法第七十条の七の四第十二項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第十七項第一号並びに新租特法第七十条の七の四第十三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第二十二項及び第二十三項の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第八十六条第十二項第一号に掲げる経営相続承継受贈者については、新租特法第七十条の七の四第二項第四号イ中「前項の規定の適用に係る特例相続非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(イ及びロにおいて「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例相続非上場株式等(イ及びロにおいて「特例相続非上場株式等」という。)」と、「認定相続承継会社又は」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社で」と、「には、前項」とあるのは「には、平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項」と、「前項の経営相続承継受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十二項の規定により第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同項第一号に掲げる経営相続承継受贈者(ロにおいて「経営相続承継受贈者」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項」と、新租特法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第三項第二号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号及び第十号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この号及び第十号において「認定相続承継会社」という。)」と、「を経営相続承継期間」とあるのは「を同項第五号に規定する経営相続承継期間(以下この号において「経営相続承継期間」という。)」と、「経営贈与承継期間」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間」と、新租特法第七十条の七の四第十二項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第十七項第一号中「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(同条第一項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十二項の規定により第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同法附則第八十六条第十二項第一号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この号において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第二項第五号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の四第二項第五号」と、「前条第二項第六号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第二項第六号」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この号において「認定相続承継会社」という。)」と、「第四号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の四第十二項において準用する平成二十二年旧法第七十条の七の二第十七項第四号」と、新租特法第七十条の七の四第十三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第二十二項中「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(同条第一項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十二項の規定により第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同法附則第八十六条第十二項第一号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第二項第五号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の四第二項第五号」と、「前条第二項第六号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第二項第六号」と、「第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この項及び次項において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)」と、「第五項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「同条第十二項」と、「第十三項」とあるのは「同条第十三項」と、「第七十条の七の四第一項の規定に」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項の規定に」と、同条第二十三項中「第七十条の七の四第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項」とする。 改正法附則第八十六条第十二項第二号に掲げる経営相続承継受贈者については、新租特法第七十条の七の四第二項第四号イ中「前項の規定の適用に係る特例相続非上場株式等」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(イ及びロにおいて「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例相続非上場株式等(イ及びロにおいて「特例相続非上場株式等」という。)」と、「認定相続承継会社又は」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社で」と、「には、前項」とあるのは「には、平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項」と、「前項の経営相続承継受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十二項の規定により第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同項第二号に掲げる経営相続承継受贈者(ロにおいて「経営相続承継受贈者」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項」と、新租特法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第三項第二号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号及び第十号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この号及び第十号において「認定相続承継会社」という。)」と、「を経営相続承継期間」とあるのは「を同項第五号に規定する経営相続承継期間(以下この号において「経営相続承継期間」という。)」と、「経営贈与承継期間」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間」と、新租特法第七十条の七の四第十二項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第十七項第一号中「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(同条第一項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十二項の規定により第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同法附則第八十六条第十二項第二号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この号において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第二項第五号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の四第二項第五号」と、「前条第二項第六号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第二項第六号」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この号において「認定相続承継会社」という。)」と、「第四号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の四第十二項において準用する平成二十三年旧法第七十条の七の二第十七項第四号」と、新租特法第七十条の七の四第十三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第二十二項中「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(同条第一項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十二項の規定により第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同法附則第八十六条第十二項第二号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第二項第五号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の四第二項第五号」と、「前条第二項第六号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第二項第六号」と、「第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この項及び次項において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)」と、「第五項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「同条第十二項」と、「第十三項」とあるのは「同条第十三項」と、「第七十条の七の四第一項の規定に」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項の規定に」と、同条第二十三項中「第七十条の七の四第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項」とする。 改正法附則第八十六条第十二項第三号に掲げる経営相続承継受贈者については、新租特法第七十条の七の四第二項第四号イ中「前項の規定の適用に係る特例相続非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。イにおいて「改正法」という。)附則第八十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(イ及びロにおいて「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例相続非上場株式等(イ及びロにおいて「特例相続非上場株式等」という。)」と、「認定相続承継会社又は」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社で」と、「には、前項」とあるのは「には、平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第一項」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項」と、「前項の経営相続承継受贈者」とあるのは「改正法附則第八十六条第十二項の規定により第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同項第三号に掲げる経営相続承継受贈者(ロにおいて「経営相続承継受贈者」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第一項」と、新租特法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第三項第二号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この号において「改正法」という。)附則第八十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「改正法附則第八十六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号及び第十号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この号及び第十号において「認定相続承継会社」という。)」と、「を経営相続承継期間」とあるのは「を同項第五号に規定する経営相続承継期間(以下この号において「経営相続承継期間」という。)」と、「経営贈与承継期間」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間」と、新租特法第七十条の七の四第十二項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第十七項第一号中「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この号において「改正法」という。)附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(同条第一項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける改正法附則第八十六条第十二項の規定により第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第八十六条第十二項第三号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この号において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第二項第五号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第二項第五号」と、「前条第二項第六号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第六号」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「改正法附則第八十六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この号において「認定相続承継会社」という。)」と、「第四号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第十二項において準用する平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十七項第四号」と、新租特法第七十条の七の四第十三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第二十二項中「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(同条第一項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける改正法附則第八十六条第十二項の規定により第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第八十六条第十二項第三号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第二項第五号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第二項第五号」と、「前条第二項第六号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第六号」と、「第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「改正法附則第八十六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この項及び次項において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)」と、「第五項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「同条第十二項」と、「第十三項」とあるのは「同条第十三項」と、「第七十条の七の四第一項の規定に」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第一項の規定に」と、同条第二十三項中「第七十条の七の四第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第一項」とする。

改正法附則第八十六条第十二項第一号に掲げる経営相続承継受贈者については、新租特法第七十条の七の四第二項第四号イ中「前項の規定の適用に係る特例相続非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(イ及びロにおいて「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例相続非上場株式等(イ及びロにおいて「特例相続非上場株式等」という。)」と、「認定相続承継会社又は」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社で」と、「には、前項」とあるのは「には、平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第一項」と、「前項の経営相続承継受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十二項の規定により第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同項第一号に掲げる経営相続承継受贈者(ロにおいて「経営相続承継受贈者」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項」と、新租特法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第三項第二号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号及び第十号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この号及び第十号において「認定相続承継会社」という。)」と、「を経営相続承継期間」とあるのは「を同項第五号に規定する経営相続承継期間(以下この号において「経営相続承継期間」という。)」と、「経営贈与承継期間」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間」と、新租特法第七十条の七の四第十二項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第十七項第一号中「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(同条第一項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十二項の規定により第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同法附則第八十六条第十二項第一号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この号において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第二項第五号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の四第二項第五号」と、「前条第二項第六号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第二項第六号」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この号において「認定相続承継会社」という。)」と、「第四号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の四第十二項において準用する平成二十二年旧法第七十条の七の二第十七項第四号」と、新租特法第七十条の七の四第十三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第二十二項中「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(同条第一項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十二項の規定により第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同法附則第八十六条第十二項第一号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第二項第五号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の四第二項第五号」と、「前条第二項第六号」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七第二項第六号」と、「第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この項及び次項において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)」と、「第五項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「同条第十二項」と、「第十三項」とあるのは「同条第十三項」と、「第七十条の七の四第一項の規定に」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項の規定に」と、同条第二十三項中「第七十条の七の四第一項」とあるのは「平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項」とする。

改正法附則第八十六条第十二項第二号に掲げる経営相続承継受贈者については、新租特法第七十条の七の四第二項第四号イ中「前項の規定の適用に係る特例相続非上場株式等」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(イ及びロにおいて「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例相続非上場株式等(イ及びロにおいて「特例相続非上場株式等」という。)」と、「認定相続承継会社又は」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社で」と、「には、前項」とあるのは「には、平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第一項」と、「前項の経営相続承継受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十二項の規定により第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同項第二号に掲げる経営相続承継受贈者(ロにおいて「経営相続承継受贈者」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項」と、新租特法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第三項第二号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号及び第十号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この号及び第十号において「認定相続承継会社」という。)」と、「を経営相続承継期間」とあるのは「を同項第五号に規定する経営相続承継期間(以下この号において「経営相続承継期間」という。)」と、「経営贈与承継期間」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間」と、新租特法第七十条の七の四第十二項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第十七項第一号中「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(同条第一項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十二項の規定により第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同法附則第八十六条第十二項第二号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この号において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第二項第五号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の四第二項第五号」と、「前条第二項第六号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第二項第六号」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この号において「認定相続承継会社」という。)」と、「第四号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の四第十二項において準用する平成二十三年旧法第七十条の七の二第十七項第四号」と、新租特法第七十条の七の四第十三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第二十二項中「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(同条第一項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十二項の規定により第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同法附則第八十六条第十二項第二号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第二項第五号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の四第二項第五号」と、「前条第二項第六号」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七第二項第六号」と、「第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この項及び次項において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)」と、「第五項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「同条第十二項」と、「第十三項」とあるのは「同条第十三項」と、「第七十条の七の四第一項の規定に」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項の規定に」と、同条第二十三項中「第七十条の七の四第一項」とあるのは「平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項」とする。

改正法附則第八十六条第十二項第三号に掲げる経営相続承継受贈者については、新租特法第七十条の七の四第二項第四号イ中「前項の規定の適用に係る特例相続非上場株式等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。イにおいて「改正法」という。)附則第八十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(イ及びロにおいて「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する特例相続非上場株式等(イ及びロにおいて「特例相続非上場株式等」という。)」と、「認定相続承継会社又は」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社又は」と、「特別関係会社で」とあるのは「同号ハに規定する特別関係会社で」と、「には、前項」とあるのは「には、平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第一項」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第一項」と、「前項の経営相続承継受贈者」とあるのは「改正法附則第八十六条第十二項の規定により第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた同項第三号に掲げる経営相続承継受贈者(ロにおいて「経営相続承継受贈者」という。)」と、同号ロ中「前項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第一項」と、新租特法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第三項第二号中「特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この号において「改正法」という。)附則第八十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「改正法附則第八十六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号及び第十号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この号及び第十号において「認定相続承継会社」という。)」と、「を経営相続承継期間」とあるのは「を同項第五号に規定する経営相続承継期間(以下この号において「経営相続承継期間」という。)」と、「経営贈与承継期間」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間」と、新租特法第七十条の七の四第十二項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第十七項第一号中「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この号において「改正法」という。)附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(同条第一項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける改正法附則第八十六条第十二項の規定により第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第八十六条第十二項第三号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この号において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第二項第五号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第二項第五号」と、「前条第二項第六号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第六号」と、「当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「改正法附則第八十六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この号において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この号において「認定相続承継会社」という。)」と、「第四号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第十二項において準用する平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第十七項第四号」と、新租特法第七十条の七の四第十三項の規定により読み替えられた新租特法第七十条の七の二第二十二項中「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(同条第一項」と、「受ける経営相続承継受贈者」とあるのは「受ける改正法附則第八十六条第十二項の規定により第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第八十六条第十二項第三号に掲げる経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)」と、「同条第二項第五号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第二項第五号」と、「前条第二項第六号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第六号」と、「第七十条の七の四第一項の特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社」とあるのは「改正法附則第八十六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この項及び次項において「特例相続非上場株式等」という。)に係る同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)」と、「第五項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第五項」と、「第十二項」とあるのは「同条第十二項」と、「第十三項」とあるのは「同条第十三項」と、「第七十条の七の四第一項の規定に」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第一項の規定に」と、同条第二十三項中「第七十条の七の四第一項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第一項」とする。

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