租税特別措置法施行令 附 則 (平成二六年三月二四日政令第七三号)
改正附則 / 全2条
条文
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第一条(施行期日)
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第二条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
存続厚生年金基金(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)に対する第十三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の三十七第四項の規定の適用については、同項中「確定給付企業年金法」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金、確定給付企業年金法」とする。
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存続連合会(平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。以下同じ。)に対する第十三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の三十七第四項の規定の適用については、同項中「確定給付企業年金法」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会、確定給付企業年金法」とする。
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