租税特別措置法施行令 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一四八号)
改正附則 / 全48条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中租税特別措置法施行令第四十条の八第三項の改正規定(「第百十七条第六項」を「第百十七条第七項」に改める部分に限る。)、同令第四十条の八の二第五項の改正規定(「第百十七条第六項」を「第百十七条第七項」に改める部分に限る。)、同令第五十一条の三を同令第五十一条の四とする改正規定、同令第五十一条の二を同令第五十一条の三とする改正規定及び同令第五十一条の次に一条を加える改正規定 平成二十七年五月一日 第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の八第十三項の改正規定、同令第二十五条の十の五第二項の改正規定、同令第二十五条の十一の二第十八項の改正規定(「及び第二項」の下に「、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項」を加える部分に限る。)、同令第二十五条の十二の二の改正規定、同令第二十六条の二十三第五項の表の改正規定(「第百五十五条」を「第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条」に改める部分に限る。)、同令第二十六条の二十六第九項の改正規定(「第百五十五条」を「第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の改正規定、同条を同令第二十六条の三十二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十条の八の四の改正規定及び同令第四十条の八の七第十六項の改正規定並びに附則第十六条、第二十条及び第二十一条の規定 平成二十七年七月一日 第一条中租税特別措置法施行令第四十六条の四第二項の改正規定 平成二十七年十月一日 次に掲げる規定 平成二十八年一月一日 第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第五条の二の二」を「第五条の二の三」に改める部分に限る。)、同令第四条の二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分、同条第二項に係る部分及び同条第九項の表に係る部分を除く。)、同令第二章第一節中第五条の二の二の次に一条を加える改正規定、同令第五条の三の改正規定(同条第十一項第二号に係る部分、同条第十二項第三号中「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に、「同条第十二号の七の三」を「同条第十二号の七」に改める部分、同項第七号中「第四十二条の四第十二項第五号」を「第四十二条の四第六項第四号」に、「第六十八条の九第十二項第六号」を「第六十八条の九第六項第四号」に改める部分及び「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に、「同条第十二号の七の三」を「同条第十二号の七」に、「及び当該個人」を「、当該個人」に改め、「ある法人」の下に「及び当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等」を加える部分並びに同項第八号に係る部分を除く。)、同令第五条の三の二を削る改正規定、同令第五条の四の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項に係る部分、同条第三項に係る部分及び同条第十一項中「同条第一項第一号イ」及び「同号イ」の下に「又はロ」を加える部分を除く。)、同令第五条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第五条の六の二を削る改正規定、同令第五条の六の三の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第八項を削る部分を除く。)、同条を同令第五条の六の二とする改正規定、同令第五条の六の四の改正規定、同条を同令第五条の六の三とする改正規定、同令第五条の六の五の改正規定、同条を同令第五条の六の四とする改正規定、同令第五条の七の改正規定(同条第三項中「第十条の五第五項」を「第十条の四第七項、第十条の五第九項」に改める部分を除く。)、同令第六条の五を削り、同令第六条の六を同令第六条の五とする改正規定、同令第六条の七を削る改正規定、同令第六条の八第一項の改正規定(「第十三条の三第一項」を「第十三条の二第一項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第十三条の三第一項」を「第十三条の二第一項」に改める部分に限る。)、同条を同令第六条の六とする改正規定、同令第十八条の五の見出しの改正規定、同令第十九条第十二項第四号の改正規定、同条第二十三項の改正規定、同令第十九条の四の改正規定(同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第二十条第三項の改正規定、同令第二十五条の九の改正規定、同令第二十五条の九の二第一項の改正規定、同令第二十五条の十一第六項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)の項及び第二百三十二条の項の項の改正規定、同条第七項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)の項及び第二百三十二条の項の項の改正規定、同令第二十五条の十一の二第十七項の改正規定、同条第十八項の改正規定(「及び第二項」の下に「、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項」を加える部分を除く。)、同条第十九項第二号の改正規定、同条第二十項の改正規定(同項の表以外の部分、同表第二百六十二条第一項及び第二項の項に係る部分及び同表第二百六十二条第三項の項に係る部分に限る。)、同条第二十二項の改正規定、同令第二十五条の十三第五項の改正規定(「第九項」を「第九項第一号」に改める部分に限る。)、同条第九項の改正規定、同令第二十五条の十三の二第三項の改正規定、同令第二十五条の十三の三第一項の改正規定、同令第二十五条の十三の四第一項の改正規定、同令第二十五条の十三の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十五条の十四第二項の改正規定(「第三十七条の十四の二第四項」を「第三十七条の十四の三第四項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第三十七条の十四の二第五項第二号」を「第三十七条の十四の三第五項第二号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「第三十七条の十四の二第五項第一号」を「第三十七条の十四の三第五項第一号」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定(「第三十七条の十四の二第五項第三号」を「第三十七条の十四の三第五項第三号」に改める部分に限る。)、同条第十三項の改正規定(「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改める部分を除く。)、同条第十四項の改正規定(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四の三第一項」に改める部分及び「第三十七条の十四の二第五項第三号」を「第三十七条の十四の三第五項第三号」に改める部分に限る。)、同条第十五項各号列記以外の部分の改正規定、同項第一号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第一号」を「第二十五条の十四第九項第一号」に、「第二十五条の十四第十五項第二号」を「第二十五条の十四第九項第二号」に改める部分を除く。)、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第三号」を「第二十五条の十四第九項第三号」に改める部分を除く。)、同項第五号の改正規定(「第三十七条の十四の二第六項」を「第三十七条の十四の三第六項」に改める部分に限る。)、同項第六号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第六号」を「第二十五条の十四第九項第六号」に改める部分を除く。)、同条第十六項の改正規定、同令第二十五条の十四の二第一項の改正規定(「第三十七条の十四の三第一項」を「第三十七条の十四の四第一項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第三十七条の十四の三第二項」を「第三十七条の十四の四第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第三十七条の十四の三第三項」を「第三十七条の十四の四第三項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第三十七条の十四の三第一項」を「第三十七条の十四の四第一項」に改める部分及び「第三十七条の十四の三第二項」を「第三十七条の十四の四第二項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同令第二十六条の十七第一項の改正規定、同令第二十六条の二十三第五項の表の改正規定(「第百五十五条」を「第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条」に改める部分を除く。)、同令第二十六条の二十六第九項の改正規定(「第百五十五条」を「第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条」に改める部分を除く。)、同条第十項第二号の改正規定、同条第十一項の表の改正規定(同表第二百六十二条第二項及び第三項の項に係る部分に限る。)、同令第二十六条の二十七第一項の改正規定、同令第二十六条の二十八の三第九項の改正規定、同令第二十七条の三の二の改正規定、同令第二十七条の四第八項第七号の改正規定(「第十条第四項」を「第十条第二項」に、「中小企業者で法」を「中小事業者で法」に改める部分に限る。)及び同令第四十条の二第二項第二号の改正規定並びに附則第八条第二項、第十五条、第十七条、第十八条第二項から第四項まで、第六項から第八項まで及び第十項、第二十二条並びに第二十五条の規定 第三条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)附則第五条の改正規定 第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「/第八節の四 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第二十五条の十九―第二十五条の二十四)/第八節の五 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第二十五条の二十五―第二十五条の三十一)/」を「/第八節の四 内部取引に係る課税の特例等(第二十五条の十八の三・第二十五条の十八の四)/第八節の五 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第二十五条の十九―第二十五条の二十四)/第八節の六 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第二十五条の二十五―第二十五条の三十一)/」に改める部分に限る。)、同令第二章(第十九条の三第二十三項、第十九条の四第十一項、第二十五条の十の五第二項及び第二十五条の十四を除く。)中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める改正規定、同令第三条の改正規定、同令第三条の二の改正規定、同令第三条の二の二の改正規定、同令第三条の二の三第一項の改正規定、同令第四条の二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分、同条第二項に係る部分及び同条第九項の表に係る部分に限る。)、同令第四条の六の二第一項第二号の改正規定、同令第五条の改正規定、同令第十九条第二十四項の表の改正規定、同令第十九条の三の改正規定、同令第十九条の四第十一項の改正規定、同令第二十条第四項の表の改正規定、同令第二十五条の十の五第一項の改正規定、同令第二十五条の十一の改正規定(同条第六項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)の項及び第二百三十二条の項の項に係る部分及び同条第七項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)の項及び第二百三十二条の項の項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の十一の二第二十項の表の改正規定(同表第二百六十二条第一項及び第二項の項に係る部分及び同表第二百六十二条第三項の項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の十四第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「第三十七条の十四の二第四項」を「第三十七条の十四の三第四項」に改める部分を除く。)、同項各号を削る改正規定、同項を同条第一項とし、同条第三項から第五項までを削る改正規定、同条第六項の改正規定(「第三十七条の十四の二第五項第二号」を「第三十七条の十四の三第五項第二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第二項とする改正規定、同条第七項を同条第三項とする改正規定、同条第八項を同条第四項とする改正規定、同条第九項及び第十項を削る改正規定、同条第十一項の改正規定(「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改める部分に限る。)、同項を同条第五項とする改正規定、同条第十二項の改正規定(「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改める部分に限る。)、同項を同条第六項とする改正規定、同条第十三項の改正規定(「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改める部分に限る。)、同項を同条第七項とする改正規定、同条第十四項の改正規定(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四の三第一項」に改める部分及び「第三十七条の十四の二第五項第三号」を「第三十七条の十四の三第五項第三号」に改める部分を除く。)、同項を同条第八項とする改正規定、同条第十五項第一号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第一号」を「第二十五条の十四第九項第一号」に、「第二十五条の十四第十五項第二号」を「第二十五条の十四第九項第二号」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第三号」を「第二十五条の十四第九項第三号」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第五号」を「第二十五条の十四第九項第五号」に改める部分に限る。)、同項第六号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第六号」を「第二十五条の十四第九項第六号」に改める部分に限る。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十六項を同条第十項とする改正規定、同令第二十五条の十四の二第一項の改正規定(「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第三十七条の十四の三第一項」を「第三十七条の十四の四第一項」に改める部分及び「第三十七条の十四の三第二項」を「第三十七条の十四の四第二項」に改める部分を除く。)、同令第二十五条の二十七第二項の改正規定、同章第八節の五を同章第八節の六とする改正規定、同令第二十五条の十九第二項第二号ロの改正規定、同令第二十五条の二十一第三項第二号の改正規定、同令第二十五条の二十四第二項の改正規定、同章第八節の四を同章第八節の五とし、同章第八節の三の次に一節を加える改正規定、同令第二十六条の九第六項及び第七項の改正規定、同令第二十六条の十六の改正規定、同令第二十六条の十七第五項の改正規定、同令第二十六条の十八(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十六条の十九の改正規定、同令第二十六条の二十の改正規定、同令第二十六条の二十三第六項の表の改正規定、同令第二十六条の二十六第十一項の表の改正規定(「第二百六十二条第二項及び第三項」を「第二百六十二条第三項及び第四項」に改める部分を除く。)、同令第二十六条の二十八の六の次に一条を加える改正規定、同令第二十六条の三十第十六項の改正規定、同令第二十六条の三十一(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十七条の二の改正規定、同令第二十七条の四第八項第七号の改正規定(「及び当該法人」を「、当該法人」に改め、「ある他の者」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同令第二十七条の十三第二項の改正規定(「第四十二条の四第十七項(法第四十二条の四の二第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を「第四十二条の四第十項」に、「第四十二条の十第十二項」を「第四十二条の十第十一項」に改め、「第四十二条の十二第六項」の下に「、第四十二条の十二の二第十項」を加え、「第四十二条の十二の二第七項、」を削り、「にかかわらず」を「並びに平成二十四年旧効力措置法第四十二条の十第十項の規定にかかわらず」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の十五の改正規定、同令第三十九条の二十の七第三項の改正規定、同令第三十九条の三十三の改正規定、同令第三十九条の三十三の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の三十三の三の改正規定、同令第三十九条の百十五の改正規定並びに同令第三十九条の百二十の七第三項の改正規定並びに附則第五条、第六条、第二十六条、第二十九条から第三十一条まで、第三十五条第二項及び第四十四条第二項の規定 平成二十八年四月一日 第一条中租税特別措置法施行令第五条の三第十一項第二号の改正規定、同条第十二項第七号の改正規定(「及び当該個人」を「、当該個人」に改め、「ある法人」の下に「及び当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等」を加える部分に限る。)、同令第十九条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同令第二十条の改正規定(同条第三項に係る部分及び同条第四項に係る部分を除く。)、同令第二十一条の改正規定、同令第二十三条の二第三項の改正規定及び同令第二十五条第二十一項の改正規定 平成二十九年一月一日 第一条中租税特別措置法施行令第二条の改正規定、同令第二条の四の改正規定、同令第二条の六第一項第一号の改正規定、同令第二条の三十六第十項の改正規定、同令第二十五条の十の三の改正規定、同令第二十五条の十の四第一項第一号の改正規定、同令第二十五条の十三第十四項の改正規定、同条第十六項各号の改正規定、同条第十九項の改正規定、同令第二十五条の十三の二第一項の改正規定、同条第四項の改正規定(「氏名」を「氏名及び個人番号」に改める部分に限る。)及び同令第四十条の四の三第二十六項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第十九条、第二十三条第一項及び第四十六条第二項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第三条の三第六項の改正規定及び附則第七条の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十四号)の施行の日 次に掲げる規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第五条の五の次に一条を加える改正規定、同令第五条の六の改正規定、同令第五条の七第三項の改正規定(「第十条の五第五項」を「第十条の四第七項、第十条の五第九項」に改める部分に限る。)、同令第二十五条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同令第二十五条の二の改正規定、同令第二十七条の十二の改正規定、同条を同令第二十七条の十二の二とする改正規定、同令第二十七条の十一の次に一条を加える改正規定、同令第二十七条の十三第二項の改正規定(「第四十二条の十二第六項」の下に「、第四十二条の十二の二第十項」を加える部分に限る。)、同令第三十九条の七第十九項の改正規定、同条第二十項の改正規定、同条第二十一項の改正規定、同条第三十二項の改正規定、同条第三十七項の改正規定、同条第三十八項の改正規定、同条第三十九項の改正規定、同令第三十九条の四十五の二の改正規定、同条を同令第三十九条の四十五の三とする改正規定、同令第三十九条の四十五の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の四十八第三項の改正規定(「第六十八条の十五の二第六項」を「第六十八条の十五の二第七項、第六十八条の十五の三第十項」に改める部分、同項第七号イに係る部分、同号ロに係る部分及び同号を同項第八号とし、同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第六十八条の十五の二第六項」を「第六十八条の十五の二第七項、第六十八条の十五の三第十項」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の百六第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同条第二十六項の改正規定、同条第三十一項の改正規定、同条第三十二項の改正規定及び同条第三十三項の改正規定並びに附則第八条第一項、第十条及び第十一条の規定 第四条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第四条の改正規定及び同令附則第五条の改正規定 第一条中租税特別措置法施行令第七条の二第七項を削る改正規定、同条第八項の改正規定(「第十四条の二第二項第四号」を「第十四条の二第二項第三号」に改める部分を除く。)、同項を同条第五項とする改正規定、同条第九項を同条第六項とし、同条第十項を同条第七項とする改正規定、同令第二十九条の五第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定(「第四十七条の二第三項第四号」を「第四十七条の二第三項第三号」に改める部分を除く。)、同項を同条第四項とする改正規定、同条第八項を同条第五項とし、同条第九項を同条第六項とする改正規定、同条第十項を同条第七項とする改正規定及び同令第三十九条の六十四第八項の改正規定並びに附則第十三条第六項、第三十二条第六項及び第四十一条第六項の規定 水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三第八項の改正規定 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第三十二条の五の次に一条を加える改正規定及び同令第三十九条の八十一の改正規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第三十三条第五項の改正規定及び同令第三十九条の八十二の改正規定 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第四十条の八第三項の改正規定(「第百十七条第六項」を「第百十七条第七項」に改める部分に限る。)、同令第四十条の八の二第五項の改正規定(「第百十七条第六項」を「第百十七条第七項」に改める部分に限る。)、同令第五十一条の三を同令第五十一条の四とする改正規定、同令第五十一条の二を同令第五十一条の三とする改正規定及び同令第五十一条の次に一条を加える改正規定 平成二十七年五月一日
第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の八第十三項の改正規定、同令第二十五条の十の五第二項の改正規定、同令第二十五条の十一の二第十八項の改正規定(「及び第二項」の下に「、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項」を加える部分に限る。)、同令第二十五条の十二の二の改正規定、同令第二十六条の二十三第五項の表の改正規定(「第百五十五条」を「第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条」に改める部分に限る。)、同令第二十六条の二十六第九項の改正規定(「第百五十五条」を「第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の改正規定、同条を同令第二十六条の三十二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十条の八の四の改正規定及び同令第四十条の八の七第十六項の改正規定並びに附則第十六条、第二十条及び第二十一条の規定 平成二十七年七月一日
第一条中租税特別措置法施行令第四十六条の四第二項の改正規定 平成二十七年十月一日
次に掲げる規定 平成二十八年一月一日 第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第五条の二の二」を「第五条の二の三」に改める部分に限る。)、同令第四条の二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分、同条第二項に係る部分及び同条第九項の表に係る部分を除く。)、同令第二章第一節中第五条の二の二の次に一条を加える改正規定、同令第五条の三の改正規定(同条第十一項第二号に係る部分、同条第十二項第三号中「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に、「同条第十二号の七の三」を「同条第十二号の七」に改める部分、同項第七号中「第四十二条の四第十二項第五号」を「第四十二条の四第六項第四号」に、「第六十八条の九第十二項第六号」を「第六十八条の九第六項第四号」に改める部分及び「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に、「同条第十二号の七の三」を「同条第十二号の七」に、「及び当該個人」を「、当該個人」に改め、「ある法人」の下に「及び当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等」を加える部分並びに同項第八号に係る部分を除く。)、同令第五条の三の二を削る改正規定、同令第五条の四の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項に係る部分、同条第三項に係る部分及び同条第十一項中「同条第一項第一号イ」及び「同号イ」の下に「又はロ」を加える部分を除く。)、同令第五条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第五条の六の二を削る改正規定、同令第五条の六の三の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第八項を削る部分を除く。)、同条を同令第五条の六の二とする改正規定、同令第五条の六の四の改正規定、同条を同令第五条の六の三とする改正規定、同令第五条の六の五の改正規定、同条を同令第五条の六の四とする改正規定、同令第五条の七の改正規定(同条第三項中「第十条の五第五項」を「第十条の四第七項、第十条の五第九項」に改める部分を除く。)、同令第六条の五を削り、同令第六条の六を同令第六条の五とする改正規定、同令第六条の七を削る改正規定、同令第六条の八第一項の改正規定(「第十三条の三第一項」を「第十三条の二第一項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第十三条の三第一項」を「第十三条の二第一項」に改める部分に限る。)、同条を同令第六条の六とする改正規定、同令第十八条の五の見出しの改正規定、同令第十九条第十二項第四号の改正規定、同条第二十三項の改正規定、同令第十九条の四の改正規定(同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第二十条第三項の改正規定、同令第二十五条の九の改正規定、同令第二十五条の九の二第一項の改正規定、同令第二十五条の十一第六項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)の項及び第二百三十二条の項の項の改正規定、同条第七項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)の項及び第二百三十二条の項の項の改正規定、同令第二十五条の十一の二第十七項の改正規定、同条第十八項の改正規定(「及び第二項」の下に「、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項」を加える部分を除く。)、同条第十九項第二号の改正規定、同条第二十項の改正規定(同項の表以外の部分、同表第二百六十二条第一項及び第二項の項に係る部分及び同表第二百六十二条第三項の項に係る部分に限る。)、同条第二十二項の改正規定、同令第二十五条の十三第五項の改正規定(「第九項」を「第九項第一号」に改める部分に限る。)、同条第九項の改正規定、同令第二十五条の十三の二第三項の改正規定、同令第二十五条の十三の三第一項の改正規定、同令第二十五条の十三の四第一項の改正規定、同令第二十五条の十三の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十五条の十四第二項の改正規定(「第三十七条の十四の二第四項」を「第三十七条の十四の三第四項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第三十七条の十四の二第五項第二号」を「第三十七条の十四の三第五項第二号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「第三十七条の十四の二第五項第一号」を「第三十七条の十四の三第五項第一号」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定(「第三十七条の十四の二第五項第三号」を「第三十七条の十四の三第五項第三号」に改める部分に限る。)、同条第十三項の改正規定(「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改める部分を除く。)、同条第十四項の改正規定(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四の三第一項」に改める部分及び「第三十七条の十四の二第五項第三号」を「第三十七条の十四の三第五項第三号」に改める部分に限る。)、同条第十五項各号列記以外の部分の改正規定、同項第一号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第一号」を「第二十五条の十四第九項第一号」に、「第二十五条の十四第十五項第二号」を「第二十五条の十四第九項第二号」に改める部分を除く。)、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第三号」を「第二十五条の十四第九項第三号」に改める部分を除く。)、同項第五号の改正規定(「第三十七条の十四の二第六項」を「第三十七条の十四の三第六項」に改める部分に限る。)、同項第六号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第六号」を「第二十五条の十四第九項第六号」に改める部分を除く。)、同条第十六項の改正規定、同令第二十五条の十四の二第一項の改正規定(「第三十七条の十四の三第一項」を「第三十七条の十四の四第一項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第三十七条の十四の三第二項」を「第三十七条の十四の四第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第三十七条の十四の三第三項」を「第三十七条の十四の四第三項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第三十七条の十四の三第一項」を「第三十七条の十四の四第一項」に改める部分及び「第三十七条の十四の三第二項」を「第三十七条の十四の四第二項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同令第二十六条の十七第一項の改正規定、同令第二十六条の二十三第五項の表の改正規定(「第百五十五条」を「第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条」に改める部分を除く。)、同令第二十六条の二十六第九項の改正規定(「第百五十五条」を「第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条」に改める部分を除く。)、同条第十項第二号の改正規定、同条第十一項の表の改正規定(同表第二百六十二条第二項及び第三項の項に係る部分に限る。)、同令第二十六条の二十七第一項の改正規定、同令第二十六条の二十八の三第九項の改正規定、同令第二十七条の三の二の改正規定、同令第二十七条の四第八項第七号の改正規定(「第十条第四項」を「第十条第二項」に、「中小企業者で法」を「中小事業者で法」に改める部分に限る。)及び同令第四十条の二第二項第二号の改正規定並びに附則第八条第二項、第十五条、第十七条、第十八条第二項から第四項まで、第六項から第八項まで及び第十項、第二十二条並びに第二十五条の規定 第三条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)附則第五条の改正規定
第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第五条の二の二」を「第五条の二の三」に改める部分に限る。)、同令第四条の二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分、同条第二項に係る部分及び同条第九項の表に係る部分を除く。)、同令第二章第一節中第五条の二の二の次に一条を加える改正規定、同令第五条の三の改正規定(同条第十一項第二号に係る部分、同条第十二項第三号中「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に、「同条第十二号の七の三」を「同条第十二号の七」に改める部分、同項第七号中「第四十二条の四第十二項第五号」を「第四十二条の四第六項第四号」に、「第六十八条の九第十二項第六号」を「第六十八条の九第六項第四号」に改める部分及び「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に、「同条第十二号の七の三」を「同条第十二号の七」に、「及び当該個人」を「、当該個人」に改め、「ある法人」の下に「及び当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等」を加える部分並びに同項第八号に係る部分を除く。)、同令第五条の三の二を削る改正規定、同令第五条の四の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項に係る部分、同条第三項に係る部分及び同条第十一項中「同条第一項第一号イ」及び「同号イ」の下に「又はロ」を加える部分を除く。)、同令第五条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第五条の六の二を削る改正規定、同令第五条の六の三の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第八項を削る部分を除く。)、同条を同令第五条の六の二とする改正規定、同令第五条の六の四の改正規定、同条を同令第五条の六の三とする改正規定、同令第五条の六の五の改正規定、同条を同令第五条の六の四とする改正規定、同令第五条の七の改正規定(同条第三項中「第十条の五第五項」を「第十条の四第七項、第十条の五第九項」に改める部分を除く。)、同令第六条の五を削り、同令第六条の六を同令第六条の五とする改正規定、同令第六条の七を削る改正規定、同令第六条の八第一項の改正規定(「第十三条の三第一項」を「第十三条の二第一項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第十三条の三第一項」を「第十三条の二第一項」に改める部分に限る。)、同条を同令第六条の六とする改正規定、同令第十八条の五の見出しの改正規定、同令第十九条第十二項第四号の改正規定、同条第二十三項の改正規定、同令第十九条の四の改正規定(同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第二十条第三項の改正規定、同令第二十五条の九の改正規定、同令第二十五条の九の二第一項の改正規定、同令第二十五条の十一第六項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)の項及び第二百三十二条の項の項の改正規定、同条第七項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)の項及び第二百三十二条の項の項の改正規定、同令第二十五条の十一の二第十七項の改正規定、同条第十八項の改正規定(「及び第二項」の下に「、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項」を加える部分を除く。)、同条第十九項第二号の改正規定、同条第二十項の改正規定(同項の表以外の部分、同表第二百六十二条第一項及び第二項の項に係る部分及び同表第二百六十二条第三項の項に係る部分に限る。)、同条第二十二項の改正規定、同令第二十五条の十三第五項の改正規定(「第九項」を「第九項第一号」に改める部分に限る。)、同条第九項の改正規定、同令第二十五条の十三の二第三項の改正規定、同令第二十五条の十三の三第一項の改正規定、同令第二十五条の十三の四第一項の改正規定、同令第二十五条の十三の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十五条の十四第二項の改正規定(「第三十七条の十四の二第四項」を「第三十七条の十四の三第四項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第三十七条の十四の二第五項第二号」を「第三十七条の十四の三第五項第二号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「第三十七条の十四の二第五項第一号」を「第三十七条の十四の三第五項第一号」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定(「第三十七条の十四の二第五項第三号」を「第三十七条の十四の三第五項第三号」に改める部分に限る。)、同条第十三項の改正規定(「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改める部分を除く。)、同条第十四項の改正規定(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四の三第一項」に改める部分及び「第三十七条の十四の二第五項第三号」を「第三十七条の十四の三第五項第三号」に改める部分に限る。)、同条第十五項各号列記以外の部分の改正規定、同項第一号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第一号」を「第二十五条の十四第九項第一号」に、「第二十五条の十四第十五項第二号」を「第二十五条の十四第九項第二号」に改める部分を除く。)、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第三号」を「第二十五条の十四第九項第三号」に改める部分を除く。)、同項第五号の改正規定(「第三十七条の十四の二第六項」を「第三十七条の十四の三第六項」に改める部分に限る。)、同項第六号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第六号」を「第二十五条の十四第九項第六号」に改める部分を除く。)、同条第十六項の改正規定、同令第二十五条の十四の二第一項の改正規定(「第三十七条の十四の三第一項」を「第三十七条の十四の四第一項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第三十七条の十四の三第二項」を「第三十七条の十四の四第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第三十七条の十四の三第三項」を「第三十七条の十四の四第三項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第三十七条の十四の三第一項」を「第三十七条の十四の四第一項」に改める部分及び「第三十七条の十四の三第二項」を「第三十七条の十四の四第二項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同令第二十六条の十七第一項の改正規定、同令第二十六条の二十三第五項の表の改正規定(「第百五十五条」を「第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条」に改める部分を除く。)、同令第二十六条の二十六第九項の改正規定(「第百五十五条」を「第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条」に改める部分を除く。)、同条第十項第二号の改正規定、同条第十一項の表の改正規定(同表第二百六十二条第二項及び第三項の項に係る部分に限る。)、同令第二十六条の二十七第一項の改正規定、同令第二十六条の二十八の三第九項の改正規定、同令第二十七条の三の二の改正規定、同令第二十七条の四第八項第七号の改正規定(「第十条第四項」を「第十条第二項」に、「中小企業者で法」を「中小事業者で法」に改める部分に限る。)及び同令第四十条の二第二項第二号の改正規定並びに附則第八条第二項、第十五条、第十七条、第十八条第二項から第四項まで、第六項から第八項まで及び第十項、第二十二条並びに第二十五条の規定
第三条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)附則第五条の改正規定
第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「/第八節の四 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第二十五条の十九―第二十五条の二十四)/第八節の五 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第二十五条の二十五―第二十五条の三十一)/」を「/第八節の四 内部取引に係る課税の特例等(第二十五条の十八の三・第二十五条の十八の四)/第八節の五 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第二十五条の十九―第二十五条の二十四)/第八節の六 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第二十五条の二十五―第二十五条の三十一)/」に改める部分に限る。)、同令第二章(第十九条の三第二十三項、第十九条の四第十一項、第二十五条の十の五第二項及び第二十五条の十四を除く。)中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める改正規定、同令第三条の改正規定、同令第三条の二の改正規定、同令第三条の二の二の改正規定、同令第三条の二の三第一項の改正規定、同令第四条の二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分、同条第二項に係る部分及び同条第九項の表に係る部分に限る。)、同令第四条の六の二第一項第二号の改正規定、同令第五条の改正規定、同令第十九条第二十四項の表の改正規定、同令第十九条の三の改正規定、同令第十九条の四第十一項の改正規定、同令第二十条第四項の表の改正規定、同令第二十五条の十の五第一項の改正規定、同令第二十五条の十一の改正規定(同条第六項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)の項及び第二百三十二条の項の項に係る部分及び同条第七項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)の項及び第二百三十二条の項の項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の十一の二第二十項の表の改正規定(同表第二百六十二条第一項及び第二項の項に係る部分及び同表第二百六十二条第三項の項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の十四第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「第三十七条の十四の二第四項」を「第三十七条の十四の三第四項」に改める部分を除く。)、同項各号を削る改正規定、同項を同条第一項とし、同条第三項から第五項までを削る改正規定、同条第六項の改正規定(「第三十七条の十四の二第五項第二号」を「第三十七条の十四の三第五項第二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第二項とする改正規定、同条第七項を同条第三項とする改正規定、同条第八項を同条第四項とする改正規定、同条第九項及び第十項を削る改正規定、同条第十一項の改正規定(「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改める部分に限る。)、同項を同条第五項とする改正規定、同条第十二項の改正規定(「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改める部分に限る。)、同項を同条第六項とする改正規定、同条第十三項の改正規定(「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改める部分に限る。)、同項を同条第七項とする改正規定、同条第十四項の改正規定(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四の三第一項」に改める部分及び「第三十七条の十四の二第五項第三号」を「第三十七条の十四の三第五項第三号」に改める部分を除く。)、同項を同条第八項とする改正規定、同条第十五項第一号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第一号」を「第二十五条の十四第九項第一号」に、「第二十五条の十四第十五項第二号」を「第二十五条の十四第九項第二号」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第三号」を「第二十五条の十四第九項第三号」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第五号」を「第二十五条の十四第九項第五号」に改める部分に限る。)、同項第六号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第六号」を「第二十五条の十四第九項第六号」に改める部分に限る。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十六項を同条第十項とする改正規定、同令第二十五条の十四の二第一項の改正規定(「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第三十七条の十四の三第一項」を「第三十七条の十四の四第一項」に改める部分及び「第三十七条の十四の三第二項」を「第三十七条の十四の四第二項」に改める部分を除く。)、同令第二十五条の二十七第二項の改正規定、同章第八節の五を同章第八節の六とする改正規定、同令第二十五条の十九第二項第二号ロの改正規定、同令第二十五条の二十一第三項第二号の改正規定、同令第二十五条の二十四第二項の改正規定、同章第八節の四を同章第八節の五とし、同章第八節の三の次に一節を加える改正規定、同令第二十六条の九第六項及び第七項の改正規定、同令第二十六条の十六の改正規定、同令第二十六条の十七第五項の改正規定、同令第二十六条の十八(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十六条の十九の改正規定、同令第二十六条の二十の改正規定、同令第二十六条の二十三第六項の表の改正規定、同令第二十六条の二十六第十一項の表の改正規定(「第二百六十二条第二項及び第三項」を「第二百六十二条第三項及び第四項」に改める部分を除く。)、同令第二十六条の二十八の六の次に一条を加える改正規定、同令第二十六条の三十第十六項の改正規定、同令第二十六条の三十一(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十七条の二の改正規定、同令第二十七条の四第八項第七号の改正規定(「及び当該法人」を「、当該法人」に改め、「ある他の者」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同令第二十七条の十三第二項の改正規定(「第四十二条の四第十七項(法第四十二条の四の二第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を「第四十二条の四第十項」に、「第四十二条の十第十二項」を「第四十二条の十第十一項」に改め、「第四十二条の十二第六項」の下に「、第四十二条の十二の二第十項」を加え、「第四十二条の十二の二第七項、」を削り、「にかかわらず」を「並びに平成二十四年旧効力措置法第四十二条の十第十項の規定にかかわらず」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の十五の改正規定、同令第三十九条の二十の七第三項の改正規定、同令第三十九条の三十三の改正規定、同令第三十九条の三十三の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の三十三の三の改正規定、同令第三十九条の百十五の改正規定並びに同令第三十九条の百二十の七第三項の改正規定並びに附則第五条、第六条、第二十六条、第二十九条から第三十一条まで、第三十五条第二項及び第四十四条第二項の規定 平成二十八年四月一日
第一条中租税特別措置法施行令第五条の三第十一項第二号の改正規定、同条第十二項第七号の改正規定(「及び当該個人」を「、当該個人」に改め、「ある法人」の下に「及び当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等」を加える部分に限る。)、同令第十九条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同令第二十条の改正規定(同条第三項に係る部分及び同条第四項に係る部分を除く。)、同令第二十一条の改正規定、同令第二十三条の二第三項の改正規定及び同令第二十五条第二十一項の改正規定 平成二十九年一月一日
第一条中租税特別措置法施行令第二条の改正規定、同令第二条の四の改正規定、同令第二条の六第一項第一号の改正規定、同令第二条の三十六第十項の改正規定、同令第二十五条の十の三の改正規定、同令第二十五条の十の四第一項第一号の改正規定、同令第二十五条の十三第十四項の改正規定、同条第十六項各号の改正規定、同条第十九項の改正規定、同令第二十五条の十三の二第一項の改正規定、同条第四項の改正規定(「氏名」を「氏名及び個人番号」に改める部分に限る。)及び同令第四十条の四の三第二十六項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第十九条、第二十三条第一項及び第四十六条第二項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第三条の三第六項の改正規定及び附則第七条の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十四号)の施行の日
次に掲げる規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第五条の五の次に一条を加える改正規定、同令第五条の六の改正規定、同令第五条の七第三項の改正規定(「第十条の五第五項」を「第十条の四第七項、第十条の五第九項」に改める部分に限る。)、同令第二十五条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同令第二十五条の二の改正規定、同令第二十七条の十二の改正規定、同条を同令第二十七条の十二の二とする改正規定、同令第二十七条の十一の次に一条を加える改正規定、同令第二十七条の十三第二項の改正規定(「第四十二条の十二第六項」の下に「、第四十二条の十二の二第十項」を加える部分に限る。)、同令第三十九条の七第十九項の改正規定、同条第二十項の改正規定、同条第二十一項の改正規定、同条第三十二項の改正規定、同条第三十七項の改正規定、同条第三十八項の改正規定、同条第三十九項の改正規定、同令第三十九条の四十五の二の改正規定、同条を同令第三十九条の四十五の三とする改正規定、同令第三十九条の四十五の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の四十八第三項の改正規定(「第六十八条の十五の二第六項」を「第六十八条の十五の二第七項、第六十八条の十五の三第十項」に改める部分、同項第七号イに係る部分、同号ロに係る部分及び同号を同項第八号とし、同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第六十八条の十五の二第六項」を「第六十八条の十五の二第七項、第六十八条の十五の三第十項」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の百六第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同条第二十六項の改正規定、同条第三十一項の改正規定、同条第三十二項の改正規定及び同条第三十三項の改正規定並びに附則第八条第一項、第十条及び第十一条の規定 第四条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第四条の改正規定及び同令附則第五条の改正規定
第一条中租税特別措置法施行令第五条の五の次に一条を加える改正規定、同令第五条の六の改正規定、同令第五条の七第三項の改正規定(「第十条の五第五項」を「第十条の四第七項、第十条の五第九項」に改める部分に限る。)、同令第二十五条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同令第二十五条の二の改正規定、同令第二十七条の十二の改正規定、同条を同令第二十七条の十二の二とする改正規定、同令第二十七条の十一の次に一条を加える改正規定、同令第二十七条の十三第二項の改正規定(「第四十二条の十二第六項」の下に「、第四十二条の十二の二第十項」を加える部分に限る。)、同令第三十九条の七第十九項の改正規定、同条第二十項の改正規定、同条第二十一項の改正規定、同条第三十二項の改正規定、同条第三十七項の改正規定、同条第三十八項の改正規定、同条第三十九項の改正規定、同令第三十九条の四十五の二の改正規定、同条を同令第三十九条の四十五の三とする改正規定、同令第三十九条の四十五の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の四十八第三項の改正規定(「第六十八条の十五の二第六項」を「第六十八条の十五の二第七項、第六十八条の十五の三第十項」に改める部分、同項第七号イに係る部分、同号ロに係る部分及び同号を同項第八号とし、同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第六十八条の十五の二第六項」を「第六十八条の十五の二第七項、第六十八条の十五の三第十項」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の百六第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同条第二十六項の改正規定、同条第三十一項の改正規定、同条第三十二項の改正規定及び同条第三十三項の改正規定並びに附則第八条第一項、第十条及び第十一条の規定
第四条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第四条の改正規定及び同令附則第五条の改正規定
第一条中租税特別措置法施行令第七条の二第七項を削る改正規定、同条第八項の改正規定(「第十四条の二第二項第四号」を「第十四条の二第二項第三号」に改める部分を除く。)、同項を同条第五項とする改正規定、同条第九項を同条第六項とし、同条第十項を同条第七項とする改正規定、同令第二十九条の五第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定(「第四十七条の二第三項第四号」を「第四十七条の二第三項第三号」に改める部分を除く。)、同項を同条第四項とする改正規定、同条第八項を同条第五項とし、同条第九項を同条第六項とする改正規定、同条第十項を同条第七項とする改正規定及び同令第三十九条の六十四第八項の改正規定並びに附則第十三条第六項、第三十二条第六項及び第四十一条第六項の規定 水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三第八項の改正規定 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第三十二条の五の次に一条を加える改正規定及び同令第三十九条の八十一の改正規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第三十三条第五項の改正規定及び同令第三十九条の八十二の改正規定 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第二条(第五号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に行う新令第二条第五号に規定する受託者への登録について適用し、同日前に行った第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条第五号に規定する受託者への登録については、なお従前の例による。
附則第一条第七号に定める日前に旧令第二条第五号に規定する受託者への氏名又は名称及び住所の登録を行った者(以下この条において「旧登録者」という。)は、同日から六年を経過した日以後最初に到来する旧令第二条第七号に規定する計算期間の終了する日(同日において租税特別措置法施行令第二条第五号に規定する個人番号(以下この条において「個人番号」という。)及び同号に規定する法人番号(以下この項において「法人番号」という。)を有しない者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の規定により同日以後に個人番号又は法人番号が初めて通知された日から一月を経過する日。以下この項において「終了日」という。)までに、当該受託者に、その者の同法第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類を提示し、又は租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号の登録を行わなければならない。 この場合において、当該旧登録者が終了日までに当該登録を行わないときは、同法第三条の二に規定する支払の確定した日が当該終了日以後である同条に規定する配当等については、前項の規定にかかわらず、租税特別措置法施行令第二条の規定を適用する。
前項に規定する受託者が、旧登録者で同項の規定による個人番号の登録を行っていない者(以下この項において「番号未登録者」という。)の個人番号を国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の四第二項の規定による同項に規定する番号等の提供を受けて確認した場合には、当該番号未登録者から当該受託者に前項の規定による個人番号の登録が行われたものとみなす。
新令第二条の三十六第十項の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に提出する同項に規定する特定寄附信託異動申告書について適用し、同日前に提出した旧令第二条の三十六第十項に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成二十六年旧租税特別措置法」という。)第五条の二第五項の規定に基づく旧令第三条第五項の規定は、なおその効力を有する。
平成二十六年改正法附則第四十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧租税特別措置法第五条の三第三項の規定に基づく旧令第三条の二第五項の規定は、なおその効力を有する。
平成二十六年改正法附則第四十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧租税特別措置法第六条第六項の規定に基づく旧令第三条の二の二第十六項の規定は、なおその効力を有する。
新令第三条の三第六項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第八条第二項に規定する金融商品取引業者等が附則第一条第八号に定める日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債の利子等について適用し、改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第八条第二項に規定する金融商品取引業者等が同日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債の利子等については、なお従前の例による。
附則第一条第九号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間における第一条の規定(附則第一条第四号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項並びに附則第十二条及び第十三条第四項において「平成二十七年新租税特別措置法施行令」という。)第五条の三から第五条の五まで及び第五条の六の二から第五条の七までの規定の適用については、平成二十七年新租税特別措置法施行令第五条の三第二項、第五条の四第八項、第五条の五第八項、第五条の六の二第六項、第五条の六の三第五項、第五条の六の五第四項及び第五条の七第一項中「第十条の五第一項」とあるのは「第十条の四第三項、第十条の五第一項から第三項まで」と、平成二十七年新租税特別措置法施行令第五条の六の四第二項中「第十条の五の二第三項」とあるのは「第十条の四第三項、第十条の五の二第三項」とする。
平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令第五条の三第七項の規定の適用については、同項中「第九十五条及び第百六十五条の六」とあるのは、「第九十五条」とする。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十七年十二月三十一日までの間における新令第五条の四の規定の適用については、同条第一項中「第十条の二第一項第一号イ」とあるのは「第十条の二の二第一項第一号イ」と、「第十条の二第一項第一号ロ」とあるのは「第十条の二の二第一項第一号ロ」と、同条第二項中「第十条の二第一項第一号ハ」とあるのは「第十条の二の二第一項第一号ハ」と、同条第三項中「第十条の二第一項第一号ニ」とあるのは「第十条の二の二第一項第一号ニ」とする。
改正法附則第六十条の規定により読み替えられた新法第十条の四第三項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、改正法第八条の規定(改正法附則第一条第四号ハに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第十条第一項から第六項まで、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の三第五項から第七項まで、第十条の四第三項、第十条の五第一項から第三項まで、第十条の五の二第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項、第十条の五の五第五項及び第六項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項及び第三項並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九十五条の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の四第四項の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
附則第一条第九号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新令第五条の五の二第一項の規定の適用については、同項中「第十条第六項第四号」とあるのは「第十条第四項」と、「中小事業者」とあるのは「中小企業者に該当する個人」とする。
改正法附則第六十一条第二項の規定により読み替えられた新法第十条の五第一項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、前条第一項に規定する計算した金額とする。
施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における平成二十七年新租税特別措置法施行令第五条の六の三第一項の規定の適用については、同項中「第十条の五の二第一項」とあるのは、「第十条の五の三第一項」とする。
新令第五条の八第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
旧法第十二条第三項の表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した旧令第六条の三第十三項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から平成二十七年六月三十日(同日までに、当該市町村が作成した半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第九条の二第一項に規定する産業振興促進計画につき同条第九項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を新令第六条の三第十二項第一号に規定する計画期間と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村が作成した同条第十三項第一号に定める認定半島産業振興促進計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第六条の三第十四項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第六条の三第十四項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第十五項に規定する認定半島産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、同条第十二項(第一号に係る部分に限る。)、第十三項(第一号に係る部分に限る。)、第十四項及び第十五項の規定を適用する。
改正法附則第六十四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条(第三項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の三第十二項、第十三項(第一号に係る部分に限る。)、第十四項、第十五項及び第二十項の規定は、なおその効力を有する。
施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における平成二十七年新租税特別措置法施行令第六条の八第二項の規定の適用については、同項中「第十三条の二第一項」とあるのは、「第十三条の三第一項」とする。
改正法附則第六十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二(第二項第一号及び第二号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第六十四条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二(第二項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。
新令第八条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第十条の規定の適用については、同条第七号中「、第十一項又は第十三項」とあるのは、「又は第十一項」とする。
個人が施行日前に支出した旧令第十八条の四第二項第四号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
新令第十九条の四第五項の規定は、平成二十八年一月一日以後に行う同項第一号に規定する報告について適用し、同日前に行った旧令第十九条の四第五項第一号に規定する報告については、なお従前の例による。
新令第十九条の四第七項の規定は、同項に規定する特例適用者が平成二十八年一月一日以後に同項に規定する同一銘柄株式の譲渡をする場合について適用し、旧令第十九条の四第七項に規定する特例適用者が同日前に同項に規定する同一銘柄株式の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
平成二十七年七月一日から同年十二月三十一日までの間における新令第二十五条の八第十三項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「次の」とあるのは、「同法第二百三十二条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるほか、次の」とする。
新令第二十五条の九の二第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項に規定する特定口座に移管がされる新法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等について適用し、同日前に旧令第二十五条の九の二第一項に規定する特定口座に移管がされた旧法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の二第十一項(同条第十七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に行う同条第十一項に規定する移管について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十の二第十一項(同条第十七項において準用する場合を含む。)に規定する移管については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の二第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得した同号に規定する上場株式等について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第三号の特定口座に受け入れた同号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の二第十五項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第六号の特定口座に受け入れた同号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得した同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の二第十五項(第十二号ハに係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後の同号ハに規定する新株予約権の行使により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用し、同日前の旧令第二十五条の十の二第十五項第十二号ハに規定する新株予約権の行使により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の二第十五項(第二十二号(同号の未成年者口座に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する割当株式について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第二十二号の特定口座に受け入れた同号に規定する割当株式については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の二第十五項(第二十二号(同号の未成年者口座に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第二十項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する割当株式について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第十五項第二十二号の特定口座に受け入れた同号に規定する割当株式については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の二第十五項(第二十六号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する未成年者口座内上場株式等について適用する。
新令第二十五条の十の二第十五項(第二十七号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号に規定する課税未成年者口座である特定口座以外の特定口座に受け入れる同号に規定する特定口座内保管上場株式等について適用する。
施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新令第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十五項各号列記以外の部分中「上場株式等と」とあるのは「上場株式等(平成二十七年十二月三十一日までは、第二十六号及び第二十七号に掲げる上場株式等を除く。)と」と、同項第三号中「、法」とあるのは「若しくは法」と、「上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は」とあるのは「上場株式等又は」と、「非課税口座及び未成年者口座を」とあるのは「非課税口座を」と、同項第六号中「及び未成年者口座内上場株式等を除く」とあるのは「を除く」と、同項第十二号ハ中「新株予約権のうち、当該」とあるのは「当該」と、「もの、当該金融商品取引業者等に開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であるもの」とあるのは「新株予約権」と、同項第二十二号中「、非課税口座及び未成年者口座」とあるのは「及び非課税口座」と、同条第二十項中「及び未成年者口座を除く」とあるのは「を除く」とする。
平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令第二十五条の十の二第十五項の規定の適用については、同項第二十六号及び第二十七号中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
新令第二十五条の十の四第一項の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に提出する新令第二十五条の十の四第四項に規定する特定口座異動届出書について適用し、同日前に提出した旧令第二十五条の十の四第四項に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の五第二項の規定は、平成二十七年七月一日以後に同項第二号に規定する提出をする同号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の五第二項第二号に規定する提出をした同号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書については、なお従前の例による。
平成二十七年七月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新令第二十五条の十の五第二項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
平成二十七年七月一日から同年十二月三十一日までの間における新令第二十五条の十二の二の規定の適用については、同条第二十項中「並びに第百六十条第四項第二号イ(2)」とあるのは「、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条」と、同条第二十一項第二号中「第二百三十三条」とあるのは「第二百三十二条」と、同条第二十二項の表第二百六十二条第一項及び第三項の項中「第三項」とあるのは「第二項」と、同表第二百六十二条第四項の項中「第二百六十二条第四項」とあるのは「第二百六十二条第三項」とする。
平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令第二十五条の十三第九項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
新令第二十五条の十三第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号の移管がされる同号に掲げる上場株式等について適用する。
新令第二十五条の十三の二第一項の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する非課税口座異動届出書について適用し、同日前に旧令第二十五条の十三の二第一項に規定する提出をした同項に規定する非課税口座異動届出書については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十三の二第四項の規定は、施行日以後に同項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供する事項について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十三の二第四項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供した事項については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十三の三第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供する事項について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十三の三第二項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供した事項については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令第二十五条の十三の八の規定の適用については、同条中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
平成二十六年改正法附則第六十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧租税特別措置法第三十七条の十四の三の規定に基づく旧令第二十五条の十四の規定は、なおその効力を有する。
新令第二十五条の十九第一項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。
新令第二十五条の二十二第十項の規定は、新法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合に確定申告書に添付すべき書面及び保存すべき書類その他の資料については、なお従前の例による。
新令第二十五条の二十五第七項の規定は、新法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。
平成二十六年改正法附則第七十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧租税特別措置法第四十一条の十三第五項の規定に基づく旧令第二十六条の十八第四項の規定は、なおその効力を有する。
平成二十六年改正法附則第七十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧租税特別措置法第四十一条の十三の三第五項の規定に基づく旧令第二十六条の二十第五項の規定は、なおその効力を有する。
平成二十六年改正法附則第七十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧租税特別措置法第四十一条の二十一の規定の適用については、旧令第二十六条の三十及び第二十六条の三十一の規定は、なおその効力を有する。
新令第二十八条第三項の規定は、法人(改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第二十八条の八第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の五第一項に規定する特定信頼性向上設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。
旧法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した旧令第二十八条の九第十四項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から平成二十七年六月三十日(同日までに、当該市町村が作成した半島振興法第九条の二第一項に規定する産業振興促進計画につき同条第九項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を新令第二十八条の九第十二項第一号に規定する計画期間と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村が作成した同条第十四項第一号に定める認定半島産業振興促進計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第二十八条の九第十五項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第二十八条の九第十五項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第十六項に規定する認定半島産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、同条第十二項(第一号に係る部分に限る。)、第十四項(第一号に係る部分に限る。)、第十五項及び第十六項の規定を適用する。
改正法附則第七十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条(第二項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の九第十二項、第十三項、第十四項(第一号に係る部分に限る。)、第十五項、第十六項、第二十一項及び第二十二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法第六十八条の二十七第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項」と、「第三十九条の五十六第八項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号)附則第四十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の五十六第八項」とする。
改正法附則第七十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第一号及び第二号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第七項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号)附則第四十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第七項」とする。
改正法附則第七十九条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第七項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号)附則第四十一条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第七項」とする。
新令第二十九条の六第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第三十条及び第三十二条の規定の適用については、新令第三十条第一項第七号並びに第三項第八号及び第十六号並びに第三十二条第一項第七号中「、第十二項又は第十四項」とあるのは、「又は第十二項」とする。
新令第三十三条の七第三項の規定は、同項に規定する法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧令第三十三条の七第三項に規定する法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
法人が平成二十七年一月一日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧令第三十九条の七第七項のコンテナ用の貨車(以下この条において「コンテナ用貨車」という。)に限る。)又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産(コンテナ用貨車に限る。)及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(コンテナ用貨車に限る。)については、なお従前の例による。
新令第三十九条の十四第一項の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。
新令第三十九条の十五第一項及び第三項の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
新令第三十九条の十七第十項の規定は、新法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合に同条第七項に規定する確定申告書に添付すべき書面及び保存すべき書類その他の資料については、なお従前の例による。
新令第三十九条の二十の二第七項の規定は、新法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。
新令第三十九条の二十一の規定は、法人が施行日以後に技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課する金額をもって取得又は製作をする新法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が施行日前に技術研究組合法第九条第一項の規定により賦課した金額をもって取得又は製作をした旧法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第八号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新令第三十九条の三十二の三の規定の適用については、同条第一項中「第百四十二条第二項」とあるのは、「第百四十二条」とする。
新令第三十九条の三十四の三の規定は、施行日以後に行われる合併、分割、株式交換又は現物出資について適用し、施行日前に行われた合併、分割、株式交換又は現物出資については、なお従前の例による。
新令第三十九条の四十九第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新令第三十九条の五十五第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の二十六第一項に規定する特定信頼性向上設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十六第一項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。
旧法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した旧令第三十九条の五十六第四項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から平成二十七年六月三十日(同日までに、当該市町村が作成した半島振興法第九条の二第一項に規定する産業振興促進計画につき同条第九項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を新令第二十八条の九第十二項第一号に規定する計画期間と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村が作成した新令第三十九条の五十六第四項第一号に定める認定半島産業振興促進計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第二十八条の九第十五項の規定により同項の関係大臣が指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を新令第二十八条の九第十六項に規定する認定半島産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、新令第三十九条の五十六第二項(第一号に係る部分に限る。)、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項の規定を適用する。
改正法附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二十七(第二項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の五十六第二項、第三項、第四項(第一号に係る部分に限る。)、第五項、第八項及び第九項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「法第四十五条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十五条第二項」と、同条第三項中「第二十八条の九第十三項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号。以下この項及び第五項において「改正令」という。)附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力措置法施行令」という。)第二十八条の九第十三項」と、同条第四項第一号中「法第四十五条第二項」とあるのは「旧効力措置法第四十五条第二項」と、「第二十八条の九第十四項第一号」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第十四項第一号」と、同条第五項第一号中「第二十八条の九第四項第一号ロ」とあるのは「改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二十八条の九第四項第二号」と、同項第二号中「第二十八条の九第十六項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第十六項」と、同条第九項中「法第四十五条第二項」とあるのは「旧効力措置法第四十五条第二項」と、「第二十八条の九第二十一項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第二十一項」とする。
改正法附則第九十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第一号及び第二号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「第二十九条の五第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号)附則第三十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力措置法施行令」という。)第二十九条の五第一項」と、同条第三項中「第二十九条の五第三項第一号」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の五第三項第一号」と、同条第八項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第九項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の五第九項」とする。
改正法附則第九十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(旧法第四十七条の二第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される旧法第六十八条の三十五第三項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第六項中「法第四十七条の二第三項第四号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(第八項において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第三項第四号」と、同条第八項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第九項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号)附則第三十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の五第九項」とする。
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の六十九及び第三十九条の七十一の規定の適用については、新令第三十九条の六十九第一項第七号並びに第三項第八号及び第十六号並びに第三十九条の七十一第一項第七号中「、第十二項又は第十四項」とあるのは、「又は第十二項」とする。
新令第三十九条の八十六第二項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、旧令第三十九条の八十六第二項に規定する連結親法人又はその連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十七年一月一日前に旧法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧令第三十九条の百六第三項のコンテナ用の貨車(以下この条において「コンテナ用貨車」という。)に限る。)又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産(コンテナ用貨車に限る。)及びこれらの資産に係る旧法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(コンテナ用貨車に限る。)については、なお従前の例による。
新令第三十九条の百十四第一項の規定は、新法第六十八条の九十第一項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第六十八条の九十第一項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。
新令第三十九条の百十五第一項及び第三項の規定は、新法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、旧法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
新令第三十九条の百十七第十項の規定は、新法第六十八条の九十第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第六十八条の九十第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
旧法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合に同条第七項に規定する連結確定申告書に添付すべき書面及び保存すべき書類その他の資料については、なお従前の例による。
新令第三十九条の百二十の二第七項の規定は、新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。
新令第四十条の二第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をする財産に係る相続税について適用する。
新令第四十条の四の三第二十六項の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に提出する新令第四十条の四の三第二十八項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の四の三第二十八項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新令第四十条の四の四第三十二項の規定の適用については、同項中「、氏名又は個人番号」とあるのは、「又は氏名」とする。
新令第四十条の五第四項の規定は、新法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者が平成二十七年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
改正法附則第九十七条第七項の規定により新法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた改正法附則第九十七条第七項各号に掲げる者については、新令第四十条の八第十六項及び第四十八項から第五十項までの規定を適用する。
改正法附則第九十七条第九項の規定により新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた改正法附則第九十七条第九項各号に掲げる者については、新令第四十条の八の二第二十二項、第五十四項及び第五十五項の規定を適用する。
改正法附則第九十七条第十一項の規定により新法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第九十七条第十一項各号に掲げる者については、新令第四十条の八の三第十項において準用する新令第四十条の八の二第二十二項の規定並びに新令第四十条の八の三第二十四項において準用する新令第四十条の八の二第五十四項及び第五十五項の規定を適用する。
新令第四十三条の三第三項の規定は、施行日以後に新法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者が同項に規定する不動産の取得をする場合における当該不動産の所有権の移転の登記又は同条第二項に規定する特例事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは同条第一項第三号に規定する増築等をする場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者が同項に規定する不動産の取得をした場合における当該不動産の所有権の移転の登記又は同条第二項に規定する特例事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは同条第一項第三号に規定する増築等をした場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日から平成二十七年四月三十日までの間における新令第五十一条の規定の適用については、同条中「次条から第五十一条の四まで」とあるのは、「次条及び第五十一条の三」とする。