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租税特別措置法施行令 附 則 (昭和四二年五月三一日政令第一〇九号)

改正附則 / 全11

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

第二条(所得税の特例に関する経過規定の原則)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(配当所得に関する経過規定)

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項に規定する配当所得の金額のうち昭和四十二年六月三十日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、証券投資信託の収益の計算期間が一年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で昭和四十二年七月一日以後に支払期が到来するものの金額のうち同日以後最初に支払を受ける金額につき、当該計算期間の初日から同年六月三十日までの期間の月数を乗じ、これを当該計算期間の月数で除して計算した金額とする。

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前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

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新令第五条の二第一項及び第二項の規定は、昭和四十二年六月一日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する配当所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該配当所得については、なお従前の例による。

第四条(個人の減価償却に関する経過規定)

改正法附則第六条第二項の規定により改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条の規定の例によるものとされる同項に規定する開発研究機械等の償却費の額の計算については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の二の規定は、なおその効力を有する。

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新令第八条第一項第五号の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は建設して業務の用に供した同号に規定する家屋について適用する。

第五条(外国技術使用料課税に関する経過規定)

改正法附則第九条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十八条の規定の適用を受ける同条第一項に規定する者の同項の規定による税率の軽減については、旧令第十九条の規定は、なおその効力を有する。

第六条(法人税の特例に関する経過規定の原則)

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第七条(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)

新令第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第八条(法人の税額控除に関する経過規定)

新令第二十七条の七第一項第一号に掲げる費用のうちに、旧法第四十四条第一項の規定による償却範囲額に係る同項に規定する開発研究機械等の償却費の額が含まれている場合には、当該開発研究機械等の償却費の額は、ないものとする。

第九条(法人の減価償却に関する経過規定)

新令第二十八条の六第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に取得し又は建設して事業の用に供した同号に規定する家屋について適用する。

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改正法附則第十四条第四項の規定により旧法第四十四条の規定の例によるものとされる同項に規定する開発研究機械等の償却範囲額の計算については、旧令第二十八条の二の規定は、なおその効力を有する。

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法人の有する減価償却資産で、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第三条第三項の規定により改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五十八条又は第六十条(同令附則第六条を含む。)の規定の例によることとされる同令第五十八条第三項に規定する償却不足額(以下この項において「旧償却不足額」という。)があるものにつき、改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十六条から第四十八条まで又は新法第四十九条第二項の規定を適用する場合には、次の各号に定めるところによる。 新法第四十六条から第四十八条まで及び新法第四十九条第二項に規定する普通償却限度額は、当該普通償却限度額から旧償却不足額に相当する金額を控除した金額とする。 新法第四十六条から第四十八条まで及び新法第四十九条第二項に規定する合計額は、当該合計額に旧償却不足額に相当する金額を加算した金額とする。

新法第四十六条から第四十八条まで及び新法第四十九条第二項に規定する普通償却限度額は、当該普通償却限度額から旧償却不足額に相当する金額を控除した金額とする。

新法第四十六条から第四十八条まで及び新法第四十九条第二項に規定する合計額は、当該合計額に旧償却不足額に相当する金額を加算した金額とする。

第十条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)

新令第三十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第十二条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に関する経過規定)

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第四項の規定は、昭和四十二年七月一日以後に支払うべき同項に規定する証券投資信託の収益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該証券投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。

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