租税特別措置法施行令 附 則 (平成二九年三月三一日政令第一一四号)
改正附則 / 全32条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中租税特別措置法施行令第五十一条の二の改正規定 平成二十九年五月一日 第一条中租税特別措置法施行令第四十条の四の三の改正規定(同条第十九項第二号に係る部分を除く。) 平成二十九年六月一日 第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第十四項第二十五号の改正規定、同項第二十六号ロの改正規定、同令第二十五条の十三の改正規定(同条第七項第二号に係る部分、同条第十項第三号に係る部分、同項第五号に係る部分及び同号の次に一号を加える部分を除く。)、同令第二十五条の十三の二第一項の改正規定、同令第二十五条の十三の六の改正規定、同令第二十五条の十三の八の改正規定(同条第七項第一号に係る部分及び同条第二十六項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の十四第九項第六号の改正規定(「同条第十項第三号」を「同条第十一項第三号」に改める部分及び「同条第十一項」を「同条第十二項」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「第二条第十二号の六の四」を「第二条第十二号の六の三」に改める部分に限る。)、同令第二十五条の十四の二第三項の改正規定、同条第五項第六号の改正規定、同令第二十七条の四第九項第一号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の十二第九項の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の十二の四第八項第一号イの改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同令第三十二条の二第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同令第三十九条の三十四の二の改正規定、同令第三十九条の三十四の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、同令第三十九条の三十五第四項の改正規定(「適格株式交換」を「法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の三十九第十項第一号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の四十五の二第十項の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の四十六第八項第一号イの改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の七十二第十項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同令第三十九条の百二十八第四項の改正規定(「適格株式交換」を「法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第四十五条の二の改正規定、同令第四十五条の三第一項の改正規定、同令第四十六条の六の改正規定、同令第四十六条の七の改正規定、同令第四十六条の八の改正規定(同条第一項中「起因して」を「基因して」に、「にあつては」を「には」に改める部分及び同条第二項中「同項」を「前項」に改める部分を除く。)及び同令第四十六条の八の二を同令第四十六条の八の六とし、同令第四十六条の八の次に四条を加える改正規定 平成二十九年十月一日 第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の八第十四項の改正規定、同令第二十五条の十一第四項及び第五項の改正規定、同令第二十五条の十一の二第十四項の改正規定、同令第二十五条の十二の二第十九項の改正規定、同令第二十六条の二十三第四項の改正規定、同令第二十六条の二十六第七項の改正規定、同令第二十六条の二十七の二の改正規定並びに同令第二十六条の二十八の三第九項の改正規定 平成三十年一月一日 第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める部分に限る。)、同令第二章第八節の五の節名の改正規定、同令第二十五条の十九の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第二十五条の二十(見出しを含む。)の改正規定(同条第七項中「第十号」を「第八号」に改める部分を除く。)、同令第二十五条の二十一及び第二十五条の二十二の改正規定、同令第二十五条の二十二の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第二十五条の二十二の三とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第二十五条の二十二の次に一条を加える改正規定、同令第二十五条の二十三の改正規定、同令第二十五条の二十四の改正規定、同章第八節の六の節名の改正規定、同令第二十五条の二十五の改正規定、同令第二十五条の二十六(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十五条の二十七から第二十五条の二十九までの改正規定、同令第二十五条の三十の改正規定、同令第二十五条の三十一の改正規定、同令第二十七条の四第四項の改正規定(「第四十二条の四第六項第二号ロ」を「第四十二条の四第八項第二号ロ」に改める部分を除く。)、同令第三十三条の七第四項第四号の改正規定、同令第三十六条第七項の改正規定(「第四十条」を「第二十七条、第四十条」に改める部分を除く。)、同令第三十七条第四項の改正規定(「第四十条」を「第二十七条、第四十条」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の十二第五項の改正規定、同令第三十九条の十三の二の改正規定(同条第一項中「第二十三条の二」の下に「、第二十七条」を加える部分を除く。)、同令第三十九条の十三の三第三項第二号の改正規定、同令第三章第八節の四の節名の改正規定、同令第三十九条の十四の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第三十九条の十五(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号中「第五項まで」の下に「、第二十七条」を加え、「第六十一条の二第十六項」を「第六十一条の二第十七項」に、「第十号」を「第八号」に改める部分及び同条第七項中「第十号」を「第八号」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の十六及び第三十九条の十七の改正規定、同令第三十九条の十七の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第三十九条の十七の三とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第三十九条の十七の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の十八(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の十九の改正規定、同令第三十九条の二十の改正規定、同章第八節の五の節名の改正規定、同令第三十九条の二十の二の改正規定、同令第三十九条の二十の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の二十の四から第三十九条の二十の六までの改正規定、同令第三十九条の二十の七(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の二十の八の改正規定、同令第三十九条の二十の九の改正規定、同令第三十九条の三十四の三第六項の改正規定、同条第八項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同令第三十九条の三十九第三項第二号の改正規定、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に一号を加える改正規定、同令第三十九条の九十第七項の改正規定(「第八十一条の七第一項」を「第八十一条の五の二第一項、第八十一条の七第一項」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の九十の二第四項の改正規定(「第八十一条の七第一項」を「第八十一条の五の二第一項、第八十一条の七第一項」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の百十二第十五項第一号の改正規定、同令第三十九条の百十三の二の改正規定(同条第一項中「除く。)」の下に「、第八十一条の五の二第一項」を加える部分を除く。)、同令第三十九条の百十三の三第三項第二号の改正規定、同章第二十七節の節名の改正規定、同令第三十九条の百十四の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の百十五(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号中「第五項まで」の下に「、第二十七条」を加え、「第六十一条の二第十六項」を「第六十一条の二第十七項」に、「第十号」を「第八号」に改める部分及び同条第七項中「第十号」を「第八号」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の百十六及び第三十九条の百十七の改正規定、同令第三十九条の百十七の二(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第三十九条の百十八(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の百十九の改正規定(同条第十二項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の百二十の改正規定、同章第二十八節の節名の改正規定、同令第三十九条の百二十の二の改正規定、同令第三十九条の百二十の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の百二十の四から第三十九条の百二十の六までの改正規定、同令第三十九条の百二十の七(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の百二十の八の改正規定(同条第十項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の百二十の九の改正規定並びに同令第四十六条の二十八を同令第四十六条の二十九とし、同令第四十六条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十五条の規定 平成三十年四月一日 第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第九項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同令第二十五条の九の改正規定、同令第二十五条の十の十第七項の改正規定、同令第二十五条の十一の二第二十項の表第二百六十二条第五項の項の改正規定及び同令第二十五条の十二の二第二十四項の表第二百六十二条第五項の項の改正規定並びに附則第四条、第九条及び第十二条の規定 平成三十一年一月一日 略 第一条中租税特別措置法施行令第五条の三第七項の改正規定(「第十条の四第三項」の下に「、第十条の四の二第三項」を加える部分に限る。)、同令第五条の五の二の改正規定(同条第一項中「第十条第六項第四号」を「第十条第八項第五号」に改める部分を除く。)、同条を同令第五条の五の三とする改正規定、同令第五条の五の次に一条を加える改正規定、同令第五条の六第四項の改正規定、同条第六項の改正規定、同令第五条の七第五項の改正規定(「第十条の四第七項」の下に「、第十条の四の二第七項」を加える部分に限る。)、同令第二十七条の十一の二の改正規定(「第四十二条の十一の二第一項」を「第四十二条の十一の三第一項」に改める部分に限る。)、同条を同令第二十七条の十一の三とする改正規定、同令第二十七条の十一の次に一条を加える改正規定、同令第二十七条の十三第五項の改正規定(「第四十二条の十一の二第六項」の下に「、第四十二条の十一の三第六項」を加える部分に限る。)、同令第三十九条の四十四の二の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の四十八第五項の改正規定(「第六十八条の十四の二第七項」の下に「、第六十八条の十四の三第七項」を加える部分に限る。)及び同条第六項の改正規定(「第六十八条の十四の二第七項」の下に「、第六十八条の十四の三第七項」を加える部分及び同項第六号の次に一号を加える部分に限る。) 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第六条の六の次に一条を加える改正規定、同令第二十九条の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の二十四に二項を加える改正規定、同令第三十九条の六十三(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の百二十二を同令第三十九条の百二十一の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第四十二条の六第三項の改正規定並びに附則第十九条第六項及び第二十六条第四項の規定 農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の七第二項の改正規定及び同令第三十九条の四第三項の改正規定並びに附則第八条第一項及び第二十三条第一項の規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第三十九条の八十二の次に一条を加える改正規定 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第四十条の八の四第五項の改正規定及び同令第四十条の八の八の次に一条を加える改正規定 医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第四十三条の三の改正規定(同条第三項中「)とする」を「)であつて、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものとする」に改める部分及び同条第六項中「の規定」の下に「により事業契約に関する事項を定め、第三項の規定により基準を定め、又は第六項第四号の規定」を加える部分を除く。) 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十六号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第四十八条の六第五項第五号の改正規定 関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第五十一条の二の改正規定 平成二十九年五月一日
第一条中租税特別措置法施行令第四十条の四の三の改正規定(同条第十九項第二号に係る部分を除く。) 平成二十九年六月一日
第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第十四項第二十五号の改正規定、同項第二十六号ロの改正規定、同令第二十五条の十三の改正規定(同条第七項第二号に係る部分、同条第十項第三号に係る部分、同項第五号に係る部分及び同号の次に一号を加える部分を除く。)、同令第二十五条の十三の二第一項の改正規定、同令第二十五条の十三の六の改正規定、同令第二十五条の十三の八の改正規定(同条第七項第一号に係る部分及び同条第二十六項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の十四第九項第六号の改正規定(「同条第十項第三号」を「同条第十一項第三号」に改める部分及び「同条第十一項」を「同条第十二項」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「第二条第十二号の六の四」を「第二条第十二号の六の三」に改める部分に限る。)、同令第二十五条の十四の二第三項の改正規定、同条第五項第六号の改正規定、同令第二十七条の四第九項第一号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の十二第九項の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の十二の四第八項第一号イの改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同令第三十二条の二第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同令第三十九条の三十四の二の改正規定、同令第三十九条の三十四の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、同令第三十九条の三十五第四項の改正規定(「適格株式交換」を「法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の三十九第十項第一号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の四十五の二第十項の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の四十六第八項第一号イの改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の七十二第十項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同令第三十九条の百二十八第四項の改正規定(「適格株式交換」を「法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第四十五条の二の改正規定、同令第四十五条の三第一項の改正規定、同令第四十六条の六の改正規定、同令第四十六条の七の改正規定、同令第四十六条の八の改正規定(同条第一項中「起因して」を「基因して」に、「にあつては」を「には」に改める部分及び同条第二項中「同項」を「前項」に改める部分を除く。)及び同令第四十六条の八の二を同令第四十六条の八の六とし、同令第四十六条の八の次に四条を加える改正規定 平成二十九年十月一日
第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の八第十四項の改正規定、同令第二十五条の十一第四項及び第五項の改正規定、同令第二十五条の十一の二第十四項の改正規定、同令第二十五条の十二の二第十九項の改正規定、同令第二十六条の二十三第四項の改正規定、同令第二十六条の二十六第七項の改正規定、同令第二十六条の二十七の二の改正規定並びに同令第二十六条の二十八の三第九項の改正規定 平成三十年一月一日
第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める部分に限る。)、同令第二章第八節の五の節名の改正規定、同令第二十五条の十九の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第二十五条の二十(見出しを含む。)の改正規定(同条第七項中「第十号」を「第八号」に改める部分を除く。)、同令第二十五条の二十一及び第二十五条の二十二の改正規定、同令第二十五条の二十二の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第二十五条の二十二の三とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第二十五条の二十二の次に一条を加える改正規定、同令第二十五条の二十三の改正規定、同令第二十五条の二十四の改正規定、同章第八節の六の節名の改正規定、同令第二十五条の二十五の改正規定、同令第二十五条の二十六(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十五条の二十七から第二十五条の二十九までの改正規定、同令第二十五条の三十の改正規定、同令第二十五条の三十一の改正規定、同令第二十七条の四第四項の改正規定(「第四十二条の四第六項第二号ロ」を「第四十二条の四第八項第二号ロ」に改める部分を除く。)、同令第三十三条の七第四項第四号の改正規定、同令第三十六条第七項の改正規定(「第四十条」を「第二十七条、第四十条」に改める部分を除く。)、同令第三十七条第四項の改正規定(「第四十条」を「第二十七条、第四十条」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の十二第五項の改正規定、同令第三十九条の十三の二の改正規定(同条第一項中「第二十三条の二」の下に「、第二十七条」を加える部分を除く。)、同令第三十九条の十三の三第三項第二号の改正規定、同令第三章第八節の四の節名の改正規定、同令第三十九条の十四の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第三十九条の十五(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号中「第五項まで」の下に「、第二十七条」を加え、「第六十一条の二第十六項」を「第六十一条の二第十七項」に、「第十号」を「第八号」に改める部分及び同条第七項中「第十号」を「第八号」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の十六及び第三十九条の十七の改正規定、同令第三十九条の十七の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第三十九条の十七の三とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第三十九条の十七の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の十八(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の十九の改正規定、同令第三十九条の二十の改正規定、同章第八節の五の節名の改正規定、同令第三十九条の二十の二の改正規定、同令第三十九条の二十の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の二十の四から第三十九条の二十の六までの改正規定、同令第三十九条の二十の七(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の二十の八の改正規定、同令第三十九条の二十の九の改正規定、同令第三十九条の三十四の三第六項の改正規定、同条第八項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同令第三十九条の三十九第三項第二号の改正規定、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に一号を加える改正規定、同令第三十九条の九十第七項の改正規定(「第八十一条の七第一項」を「第八十一条の五の二第一項、第八十一条の七第一項」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の九十の二第四項の改正規定(「第八十一条の七第一項」を「第八十一条の五の二第一項、第八十一条の七第一項」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の百十二第十五項第一号の改正規定、同令第三十九条の百十三の二の改正規定(同条第一項中「除く。)」の下に「、第八十一条の五の二第一項」を加える部分を除く。)、同令第三十九条の百十三の三第三項第二号の改正規定、同章第二十七節の節名の改正規定、同令第三十九条の百十四の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の百十五(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号中「第五項まで」の下に「、第二十七条」を加え、「第六十一条の二第十六項」を「第六十一条の二第十七項」に、「第十号」を「第八号」に改める部分及び同条第七項中「第十号」を「第八号」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の百十六及び第三十九条の百十七の改正規定、同令第三十九条の百十七の二(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第三十九条の百十八(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の百十九の改正規定(同条第十二項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の百二十の改正規定、同章第二十八節の節名の改正規定、同令第三十九条の百二十の二の改正規定、同令第三十九条の百二十の三(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の百二十の四から第三十九条の百二十の六までの改正規定、同令第三十九条の百二十の七(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の百二十の八の改正規定(同条第十項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の百二十の九の改正規定並びに同令第四十六条の二十八を同令第四十六条の二十九とし、同令第四十六条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十五条の規定 平成三十年四月一日
第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第九項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同令第二十五条の九の改正規定、同令第二十五条の十の十第七項の改正規定、同令第二十五条の十一の二第二十項の表第二百六十二条第五項の項の改正規定及び同令第二十五条の十二の二第二十四項の表第二百六十二条第五項の項の改正規定並びに附則第四条、第九条及び第十二条の規定 平成三十一年一月一日
略
第一条中租税特別措置法施行令第五条の三第七項の改正規定(「第十条の四第三項」の下に「、第十条の四の二第三項」を加える部分に限る。)、同令第五条の五の二の改正規定(同条第一項中「第十条第六項第四号」を「第十条第八項第五号」に改める部分を除く。)、同条を同令第五条の五の三とする改正規定、同令第五条の五の次に一条を加える改正規定、同令第五条の六第四項の改正規定、同条第六項の改正規定、同令第五条の七第五項の改正規定(「第十条の四第七項」の下に「、第十条の四の二第七項」を加える部分に限る。)、同令第二十七条の十一の二の改正規定(「第四十二条の十一の二第一項」を「第四十二条の十一の三第一項」に改める部分に限る。)、同条を同令第二十七条の十一の三とする改正規定、同令第二十七条の十一の次に一条を加える改正規定、同令第二十七条の十三第五項の改正規定(「第四十二条の十一の二第六項」の下に「、第四十二条の十一の三第六項」を加える部分に限る。)、同令第三十九条の四十四の二の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の四十八第五項の改正規定(「第六十八条の十四の二第七項」の下に「、第六十八条の十四の三第七項」を加える部分に限る。)及び同条第六項の改正規定(「第六十八条の十四の二第七項」の下に「、第六十八条の十四の三第七項」を加える部分及び同項第六号の次に一号を加える部分に限る。) 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第六条の六の次に一条を加える改正規定、同令第二十九条の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の二十四に二項を加える改正規定、同令第三十九条の六十三(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十九条の百二十二を同令第三十九条の百二十一の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第四十二条の六第三項の改正規定並びに附則第十九条第六項及び第二十六条第四項の規定 農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の七第二項の改正規定及び同令第三十九条の四第三項の改正規定並びに附則第八条第一項及び第二十三条第一項の規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第三十九条の八十二の次に一条を加える改正規定 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第四十条の八の四第五項の改正規定及び同令第四十条の八の八の次に一条を加える改正規定 医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第四十三条の三の改正規定(同条第三項中「)とする」を「)であつて、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものとする」に改める部分及び同条第六項中「の規定」の下に「により事業契約に関する事項を定め、第三項の規定により基準を定め、又は第六項第四号の規定」を加える部分を除く。) 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十六号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第四十八条の六第五項第五号の改正規定 関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の二十五の二(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する新令第二条の二十五の二に規定する事実について適用する。
施行日前一年以内に次の各号に掲げる事実が発生したことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十一条の規定により徴収された所得税の額がある場合において、当該事実が新令第二条の二十五の二に規定する災害等の事由により発生したものであるときは、当該徴収された所得税の額がある所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」という。)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は旧法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人は、財務省令で定めるところにより、平成三十年三月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該徴収された所得税の額の還付を請求することができる。 旧法第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実 旧法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に定める利子、収益の分配又は差益 旧法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実 旧法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄に係る同項各号に定める利子、収益の分配又は差益
旧法第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実 旧法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に定める利子、収益の分配又は差益
旧法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実 旧法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄に係る同項各号に定める利子、収益の分配又は差益
前項の請求に係る還付金について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の規定による還付の請求があった日後一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項の規定による充当(以下この項において「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
第二項の請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号に掲げる還付金とみなす。
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第二十八条第三項及び第六項並びに第三十一条第三項の規定は、第二項の請求により還付される所得税の額と同法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する金額の還付について準用する。 この場合において、同条第三項中「次の各号に掲げる規定により所得税の還付をすべき者は、その還付(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める還付に限る。)」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二条第二項の請求に係る所得税の額の還付をする同項の所轄税務署長は、その還付」と読み替えるものとする。
第三項及び第四項の規定は、前項において準用する東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十八条第三項の規定による復興特別所得税の還付について準用する。 この場合において、第三項中「前項の請求に係る」とあるのは「第五項において準用する東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第二十八条第三項の規定による」と、第四項中「第二項の請求に係る」とあるのは「次項において準用する東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十八条第三項の規定による」と、「第二条第一号」とあるのは「第二条第十八号」と読み替えるものとする。
新令第二条の二十八第一項の規定は、施行日以後に支払われる同項に規定する解約返戻金について適用し、施行日前に支払われた第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二十八第一項に規定する解約返戻金については、なお従前の例による。
施行日前に発生した旧令第二条の三十三に規定する事実については、なお従前の例による。
新令第四条の二第九項及び第十一項の規定は、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
個人の平成二十九年分の所得税について改正法附則第四十六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十条の三第六項の規定により同年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、新令第五条の五第八項、第五条の六の二第四項及び第五項並びに第五条の六の三第三項及び第四項の規定の適用については、当該控除される金額は、改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額に含まれるものとする。
新令第五条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正法附則第四十九条第二項に規定する政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定は、次に掲げる規定とする。 新法第十九条各号に掲げる規定 新法第二十四条の三第一項、第二十八条の二第一項、第二十八条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項、第三十三条の三第二項、第四項若しくは第六項、第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の五第一項の規定 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第十二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定 旧法第十九条各号に掲げる規定 旧法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十九条各号に掲げる規定
新法第十九条各号に掲げる規定
新法第二十四条の三第一項、第二十八条の二第一項、第二十八条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項、第三十三条の三第二項、第四項若しくは第六項、第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の五第一項の規定
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第十二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定
旧法第十九条各号に掲げる規定
旧法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十九条各号に掲げる規定
新令第六条の三(第四項第三号に掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
改正法附則第四十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。
新令第七条第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第二項第一号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条の二第二項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
改正法附則第四十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二(第二項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第五項第一号中「第九条」とあるのは「第三十条」と、「第十条第一項第三号」とあるのは「第三十一条第一項第三号」とする。
新令第十九条の三第九項の規定は、施行日以後に取得をする同項に規定する分割等株式について適用し、施行日前に取得をした旧令第十九条の三第九項に規定する分割等株式については、なお従前の例による。
新令第二十二条の七第二項の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十五条第十四項の規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項及び第六項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
改正法附則第五十一条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十五条第一項から第五項まで及び第十六項から第二十二項までの規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第五十一条第十六項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十八条の五第二項第二号
又は
若しくは
の規定
又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第三十七条の三の規定
第二十四条の四第一項及び第二十五条の四第十五項
又は
の規定、
の規定
の規定又は旧効力措置法第三十七条の四の規定
個人の譲渡をした改正法附則第五十一条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第三十七条第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産が、新法第三十七条第一項の表の各号の上欄又は震災特例法第十二条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)、新法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は震災特例法第十二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、旧効力措置法第三十七条第一項の表の第二号若しくは第七号、新法第三十七条第一項の表の各号又は震災特例法第十二条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第三十七条第一項、新法第三十七条第一項又は震災特例法第十二条第一項の規定を適用する。
個人の取得をした旧効力措置法第三十七条第一項の表の第二号又は第七号の下欄に掲げる資産が、新法第三十七条第一項の表の各号の下欄又は震災特例法第十二条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第三十七条第一項、新法第三十七条第一項又は震災特例法第十二条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、旧効力措置法第三十七条第一項の表の第二号若しくは第七号、新法第三十七条第一項の表の各号又は震災特例法第十二条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第三十七条第一項、新法第三十七条第一項又は震災特例法第十二条第一項の規定を適用する。
改正法附則第五十一条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十五条第一項から第五項まで及び第十四項から第二十四項までの規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第五十一条第十八項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第十八条の五の規定の適用については、同条第二項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の三の規定」とする。
個人が改正法附則第五十一条第十六項又は第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けている場合において、新法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害が発生したときは、改正法附則第五十一条第十六項又は第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条第四項において準用する同条第一項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産については、新法第三十七条第八項の規定の例による。
新令第二十五条の九第十四項及び第十五項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の二第十四項(第九号の二に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の特定口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
新令第二十五条の十の二第十四項(第十九号の二に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の特定口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
新令第二十五条の十の五第三項(第五号の二に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の出国口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
新令第二十五条の十の十第七項、第二十五条の十一の二第二十項及び第二十五条の十二の二第二十四項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十三第十一項(第五号の二に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の非課税口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
新令第二十五条の十三の八第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、新法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用する。
新令第二十五条の十三の八第十七項において準用する新令第二十五条の十三第十一項(第五号の二に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の同号に規定する株式分配で施行日以後に行われるものにより同号の未成年者口座に受け入れる同号に規定する完全子法人の同号に規定する株式について適用する。
新令第二十五条の十七第七項及び第八項の規定は、施行日以後にされる新法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
新令第二十六条の二十八の二第一項の規定は、同項第三号に掲げる法人の平成二十八年四月一日以後に開始する同条第五項第四号に規定する事業年度に係る同条第一項第三号ロ(1)に掲げる書類(同号ロ(1)に規定する定款を除く。)の閲覧について適用し、旧令第二十六条の二十八の二第一項第三号に掲げる法人の同日前に開始した同条第五項第四号に規定する事業年度に係る同条第一項第三号ロ(1)に掲げる書類(同号ロ(1)に規定する定款を除く。)の閲覧については、なお従前の例による。
新令第二十七条の四第九項の規定の適用を受ける法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が旧令第二十七条の四第十一項の規定(旧令第三十九条の三十九第十二項の規定を含む。)の適用を受けた法人である場合には、旧令第二十七条の四第十一項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第二十七条の四第九項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第二十七条の四第十一項の分割等に係る同項の分割法人等及び分割承継法人等がした同項に規定する届出は新令第二十七条の四第九項に規定する届出と、それぞれみなす。 ただし、当該分割等に係る同項第一号イ若しくはロに規定する移転試験研究費の額、同項第二号イ若しくはロに規定する月別移転試験研究費の額又は同項第三号に規定する移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額に同条第三項第二号に定める費用の額が含まれる場合は、この限りでない。
新令第二十七条の四第十一項の規定の適用を受ける法人が旧令第二十七条の四第十三項の規定(旧令第三十九条の三十九第十四項の規定を含む。)の適用を受けた法人である場合には、旧令第二十七条の四第十三項の現物分配に係る被現物分配法人がした同項に規定する届出は、新令第二十七条の四第十一項に規定する届出とみなす。 ただし、当該被現物分配法人が当該現物分配により同条第三項第二号に掲げる試験研究の用に供される資産の移転を受けている場合は、この限りでない。
新令第二十七条の四第十九項の規定の適用を受ける法人が旧令第二十七条の四第二十項の規定(旧令第三十九条の三十九第十九項の規定を含む。)の適用を受けた法人である場合には、旧令第二十七条の四第二十項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第二十七条の四第十九項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第二十七条の四第二十項の分割等に係る同項の分割法人等及び分割承継法人等がした同項に規定する届出は新令第二十七条の四第十九項に規定する届出と、それぞれみなす。
新令第二十七条の四第二十一項の規定の適用を受ける法人が旧令第二十七条の四第二十二項の規定(旧令第三十九条の三十九第二十一項の規定を含む。)の適用を受けた法人である場合には、旧令第二十七条の四第二十二項の現物分配に係る被現物分配法人がした同項に規定する届出は、新令第二十七条の四第二十一項に規定する届出とみなす。 ただし、当該被現物分配法人が当該現物分配により同条第三項第二号に掲げる試験研究の用に供される資産の移転を受けている場合は、この限りでない。
新令第二十七条の四第九項、第十一項、第十九項又は第二十一項の規定の適用を受ける法人の同条第九項若しくは第十九項の分割等(第一項又は第三項の規定の適用に係るものを除く。)又は同条第十一項若しくは第二十一項の現物分配(第二項又は前項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における同条第九項又は第十九項の認定及び同条第十一項又は第二十一項の届出その他前各項の規定の適用に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
法人の平成三十年四月一日前に終了した地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度における新令第二十七条の五第四項(第五号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の六第八項、第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項及び第二十七条の十二の四第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第二十七条の五第四項第五号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
法人の平成三十年四月一日前に終了した地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度における新令第二十七条の五第四項(第六号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の六第八項、第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項及び第二十七条の十二の四第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
法人の平成三十年四月一日前に終了した地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度における新令第二十七条の五第四項(第七号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の六第八項、第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項及び第二十七条の十二の四第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
新令第二十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第五項までにおいて同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正法附則第六十七条第三項に規定する政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定は、次に掲げる規定(同項に規定する一年以内事業年度等が連結事業年度である場合には、附則第二十六条第二項各号に掲げる規定)とする。 新法第五十三条第一項各号に掲げる規定 新法第六十一条の三第一項、第六十四条第一項(新法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第八項(新法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第一項(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九項(新法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)、第六十七条の四第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第六十七条の五第一項の規定 震災特例法第十九条第一項(震災特例法第二十条第七項において準用する場合を含む。)又は第八項(震災特例法第二十条第八項において準用する場合を含む。)の規定 旧法第五十三条第一項各号に掲げる規定 旧法第六十五条の七第一項(旧法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)又は第九項(旧法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成二十八年旧法」という。)第五十三条第一項各号に掲げる規定
新法第五十三条第一項各号に掲げる規定
新法第六十一条の三第一項、第六十四条第一項(新法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第八項(新法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第一項(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九項(新法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)、第六十七条の四第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第六十七条の五第一項の規定
震災特例法第十九条第一項(震災特例法第二十条第七項において準用する場合を含む。)又は第八項(震災特例法第二十条第八項において準用する場合を含む。)の規定
旧法第五十三条第一項各号に掲げる規定
旧法第六十五条の七第一項(旧法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)又は第九項(旧法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成二十八年旧法」という。)第五十三条第一項各号に掲げる規定
新令第二十八条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条第一項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
新令第二十八条の五の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
新令第二十八条の九(第四項第三号に掲げる事業に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
改正法附則第六十七条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」と、「第三十九条の六十三第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十三第二項」とする。
新令第二十九条の五第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
改正法附則第六十七条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項第一号中「第九条」とあるのは「第三十条」と、「第十条第一項第三号」とあるのは「第三十一条第一項第三号」と、同条第七項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第五項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第五項」とする。
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新令第三十条及び第三十二条の規定の適用については、新令第三十条第一項第六号及び第三項第七号中「第六十七条第七項又は第九項」とあるのは「第六十七条第九項」と、「第四十七条又は第四十七条の二」とあるのは「第四十七条の二」と、同項第十四号中「第八十二条第八項又は第十項」とあるのは「第八十二条第十項」と、「租税特別措置法第六十八条の三十四又は」とあるのは「租税特別措置法」と、新令第三十二条第一項第六号中「第六十七条第七項又は第九項」とあるのは「第六十七条第九項」と、「第四十七条又は第四十七条の二」とあるのは「第四十七条の二」とする。
改正法附則第六十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の三の規定に基づく旧令第三十二条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下この項において「旧産業競争力強化法」という。」と、「日は、産業競争力強化法」とあるのは「日は、旧産業競争力強化法」と、同条第二項第一号中「連結事業年度」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)」と、「法第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(第四項第一号及び第五項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十三の三第一項」と、同条第四項第一号中「法第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」と、同項第二号中「第六十一条の二第十八項」とあるのは「第六十一条の二第十九項」と、同条第五項中「法第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」とする。
施行日から平成三十年三月三十一日までの間における新令第三十五条の二第四項の規定の適用については、同項第一号中「第二十五条の二十六第九項」とあるのは「第二十五条の二十六第一項」と、「第三十九条の二十の三第九項」とあるのは「第三十九条の二十の三第一項」と、同項第二号中「第三十九条の百二十の三第五項」とあるのは「第三十九条の百二十の三第一項」とする。
新令第三十九条の四第三項の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の七第七項及び第八項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第七号又は第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項及び第六項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第九号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
改正法附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七、第六十五条の八第一項、第四項から第九項まで及び第十一項から第十九項まで並びに第六十五条の九(旧法第六十五条の七第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の七第一項、第十項から第二十四項まで、第二十八項、第二十九項、第三十二項から第三十九項まで及び第四十二項から第四十七項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三項
法第六十八条の七十八第三項
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の七十八第三項
第十五項
とき(第三十九条の百六第九項前段
とき(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力連結措置法施行令」という。)第三十九条の百六第九項前段
事業年度(第三十九条の百六第九項前段の買換資産にあつては、同項前段に規定する経過する日を含む連結事業年度
事業年度(旧効力連結措置法施行令第三十九条の百六第九項前段の買換資産にあつては、同項前段に規定する経過する日を含む所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(第二十二項において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)
第十八項
第三十九条の百六第十二項前段
旧効力連結措置法施行令第三十九条の百六第十二項前段
第二十二項
法第六十八条の七十八第四項
旧効力連結措置法第六十八条の七十八第四項
連結所得
令和二年旧措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得
第二十三項
第六十八条の七十八第八項
旧効力連結措置法第六十八条の七十八第八項
第二十四項ただし書
法第六十八条の七十八第八項
旧効力連結措置法第六十八条の七十八第八項
第三十四項第二号及び第四号
法第六十八条の七十九第五項
旧効力連結措置法第六十八条の七十九第五項
第三十七項
法第六十八条の七十八第一項に規定する
旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項に規定する
法第六十八条の七十九第八項
旧効力連結措置法第六十八条の七十九第八項
第三十八項
又は第六十八条の七十九第五項
又は旧効力連結措置法第六十八条の七十九第五項
法第六十八条の七十九第五項
旧効力連結措置法第六十八条の七十九第五項
法第六十八条の七十九第八項
旧効力連結措置法第六十八条の七十九第八項
第四十三項
、法第六十八条の七十八第一項
、旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項
法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産
旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産
第四十四項
第六十八条の七十九第五項の
旧効力連結措置法第六十八条の七十九第五項の
、法第六十八条の七十九第八項
、旧効力連結措置法第六十八条の七十九第八項
法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産
旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産
改正法附則第六十九条第九項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第三十九条の二十八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項第二号
)又は
)若しくは
の規定
又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び次号において「旧効力措置法」という。)第六十五条の七第一項(旧効力措置法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定
第二項第三号
)又は
)若しくは
の規定
又は旧効力措置法第六十五条の七第九項(旧効力措置法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定
法人の譲渡をした改正法附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下第七項までにおいて「旧効力措置法」という。)第六十五条の七第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産が、新法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄又は震災特例法第十九条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項、新法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は震災特例法第十九条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、旧効力措置法第六十五条の七第一項の表の第二号若しくは第七号、新法第六十五条の七第一項の表の各号又は震災特例法第十九条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項、新法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は震災特例法第十九条第一項若しくは第八項の規定を適用する。
法人の取得をした旧効力措置法第六十五条の七第一項の表の第二号又は第七号の下欄に掲げる資産が、新法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄又は震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項、新法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は震災特例法第十九条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、旧効力措置法第六十五条の七第一項の表の第二号若しくは第七号、新法第六十五条の七第一項の表の各号又は震災特例法第十九条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項、新法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は震災特例法第十九条第一項若しくは第八項の規定を適用する。
前二項の規定は、旧効力措置法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算、新法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は震災特例法第二十条第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び旧効力措置法第六十五条の八第七項において準用する旧効力措置法第六十五条の七第一項若しくは旧効力措置法第六十五条の八第八項において準用する旧効力措置法第六十五条の七第九項、新法第六十五条の八第七項において準用する新法第六十五条の七第一項若しくは新法第六十五条の八第八項において準用する新法第六十五条の七第九項又は震災特例法第二十条第七項において準用する震災特例法第十九条第一項若しくは震災特例法第二十条第八項において準用する震災特例法第十九条第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。
改正法附則第六十九条第十一項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
改正法附則第六十九条第十一項に規定する法人が同項に規定する通算開始直前事業年度又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額(以下この項において「特別勘定残額」という。)を有する場合において、当該特別勘定残額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第十一項の規定は、適用しない。 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百三十一条の十三第二項第三号ロに掲げる特別勘定の金額 法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人 法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第三号ロに掲げる特別勘定の金額
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百三十一条の十三第二項第三号ロに掲げる特別勘定の金額
法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人 法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第三号ロに掲げる特別勘定の金額
改正法附則第六十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七、第六十五条の八第一項、第四項から第九項まで及び第十一項から第十九項まで並びに第六十五条の九(旧法第六十五条の七第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の七第一項、第八項、第九項、第十一項から第二十四項まで、第二十八項、第二十九項、第三十二項から第三十九項まで、第四十二項、第四十五項から第四十七項まで及び第四十九項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三項
法第六十八条の七十八第三項
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の七十八第三項
第十五項
とき(第三十九条の百六第九項前段
とき(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二十九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力連結措置法施行令」という。)第三十九条の百六第九項前段
事業年度(第三十九条の百六第九項前段の買換資産にあつては、同項前段に規定する経過する日を含む連結事業年度
事業年度(旧効力連結措置法施行令第三十九条の百六第九項前段の買換資産にあつては、同項前段に規定する経過する日を含む所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(第二十二項において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)
第十八項
第三十九条の百六第十二項前段
旧効力連結措置法施行令第三十九条の百六第十二項前段
第二十二項
法第六十八条の七十八第四項
旧効力連結措置法第六十八条の七十八第四項
連結所得
令和二年旧措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得
第二十三項
第六十八条の七十八第八項
旧効力連結措置法第六十八条の七十八第八項
第二十四項ただし書
法第六十八条の七十八第八項
旧効力連結措置法第六十八条の七十八第八項
第三十四項第二号及び第四号
法第六十八条の七十九第五項
旧効力連結措置法第六十八条の七十九第五項
第三十七項
法第六十八条の七十八第一項に規定する
旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項に規定する
法第六十八条の七十九第八項
旧効力連結措置法第六十八条の七十九第八項
第三十八項
又は第六十八条の七十九第五項
又は旧効力連結措置法第六十八条の七十九第五項
法第六十八条の七十九第五項
旧効力連結措置法第六十八条の七十九第五項
法第六十八条の七十九第八項
旧効力連結措置法第六十八条の七十九第八項
改正法附則第六十九条第十二項の規定の適用がある場合における新令第三十九条の二十八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項第二号
)又は
)若しくは
の規定
又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十五条の七第一項(旧効力措置法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定
第二項第三号
)又は
)若しくは
の規定
又は旧効力措置法第六十五条の七第九項(旧効力措置法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定
改正法附則第六十九条第十三項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
改正法附則第六十九条第十三項に規定する法人が同項に規定する通算開始直前事業年度又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額(以下この項において「特別勘定残額」という。)を有する場合において、当該特別勘定残額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第十三項の規定は、適用しない。 法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第三号ロに掲げる特別勘定の金額 法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人 法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第三号ロに掲げる特別勘定の金額
法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第三号ロに掲げる特別勘定の金額
法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人 法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第三号ロに掲げる特別勘定の金額
改正法附則第六十九条第九項又は第十二項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百二十二条の十四第三項
特例等)の規定
特例等)若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十九条第九項若しくは第十一項(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定
同法
租税特別措置法
第百二十三条の八第六項第五号
)又は
)若しくは
)に規定する
)又は旧効力措置法第六十五条の八第十項若しくは第十二項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する
改正法附則第六十九条第九項の規定の適用がある場合における東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)の規定の適用については、同令第十八条の八第二項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十五条の七の規定」と、「又は第六十六条の二第十四項第二号イ」とあるのは「若しくは第六十六条の二第十四項第二号イ又は旧効力措置法第六十五条の七第十六項第一号イ」とする。
法人が改正法附則第六十九条第九項又は第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定を設けている場合において、新法第六十五条の八第十九項の特定非常災害として指定された非常災害が発生したときは、当該特別勘定については、同項の規定の例による。
新令第三十九条の三十九第八項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第三十九条の三十九第十二項の規定(旧令第二十七条の四第十一項の規定を含む。)の適用を受けたものである場合には、旧令第三十九条の三十九第十二項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第三十九条の三十九第八項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第三十九条の三十九第十二項の分割等に係る同項の分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)がした同項に規定する届出は新令第三十九条の三十九第八項に規定する届出と、それぞれみなす。 ただし、当該分割等に係る同項第一号イ若しくはロに規定する移転試験研究費の額、同項第二号イ若しくはロに規定する月別移転試験研究費の額又は同項第三号に規定する移転試験研究費の額若しくは月別移転試験研究費の額に同条第三項第二号に定める費用の額が含まれる場合は、この限りでない。
新令第三十九条の三十九第十項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第三十九条の三十九第十四項の規定(旧令第二十七条の四第十三項の規定を含む。)の適用を受けたものである場合には、旧令第三十九条の三十九第十四項の現物分配に係る被現物分配法人の連結親法人(当該被現物分配法人が連結親法人である場合には、当該被現物分配法人)がした同項に規定する届出は、新令第三十九条の三十九第十項に規定する届出とみなす。 ただし、当該被現物分配法人が当該現物分配により同条第三項第二号に掲げる試験研究の用に供される資産の移転を受けている場合は、この限りでない。
新令第三十九条の三十九第十八項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第三十九条の三十九第十九項の規定(旧令第二十七条の四第二十項の規定を含む。)の適用を受けたものである場合には、旧令第三十九条の三十九第十九項に規定する合理的な方法について受けた認定は新令第三十九条の三十九第十八項に規定する合理的な方法について受けた認定と、旧令第三十九条の三十九第十九項の分割等に係る同項の分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)がした同項に規定する届出は新令第三十九条の三十九第十八項に規定する届出と、それぞれみなす。
新令第三十九条の三十九第二十項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第三十九条の三十九第二十一項の規定(旧令第二十七条の四第二十二項の規定を含む。)の適用を受けたものである場合には、旧令第三十九条の三十九第二十一項の現物分配に係る被現物分配法人の連結親法人(当該被現物分配法人が連結親法人である場合には、当該被現物分配法人)がした同項に規定する届出は、新令第三十九条の三十九第二十項に規定する届出とみなす。 ただし、当該被現物分配法人が当該現物分配により同条第三項第二号に掲げる試験研究の用に供される資産の移転を受けている場合は、この限りでない。
新令第三十九条の三十九第八項、第十項、第十八項又は第二十項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同条第八項若しくは第十八項の分割等(第一項又は第三項の規定の適用に係るものを除く。)又は同条第十項若しくは第二十項の現物分配(第二項又は前項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結親法人事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。附則第二十八条第一項において同じ。)開始の日前に行われたものである場合における新令第三十九条の三十九第八項又は第十八項の認定及び同条第十項又は第二十項の届出その他前各項の規定の適用に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
連結法人の平成三十年四月一日前に終了した地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度における新令第三十九条の四十第五項(第五号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十一第八項、第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項及び第三十九条の四十六第九項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第三十九条の四十第五項第五号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
連結法人の平成三十年四月一日前に終了した地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度における新令第三十九条の四十第五項(第六号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十一第八項、第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項及び第三十九条の四十六第九項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
連結法人の平成三十年四月一日前に終了した地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度における新令第三十九条の四十第五項(第七号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十一第八項、第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項及び第三十九条の四十六第九項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
新令第三十九条の四十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正法附則第八十二条第四項に規定する政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定は、次に掲げる規定(同項に規定する一年以内連結事業年度等が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、附則第十九条第二項各号に掲げる規定)とする。 新法第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定 新法第六十八条の六十五第一項、第六十八条の七十第一項(新法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七項(新法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第一項(新法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)若しくは第九項(新法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)、第六十八条の百二第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の百二の二第一項の規定 震災特例法第二十七条第一項(震災特例法第二十八条第八項において準用する場合を含む。)又は第八項(震災特例法第二十八条第九項において準用する場合を含む。)の規定 旧法第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定 旧法第六十八条の七十八第一項(旧法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)又は第九項(旧法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)の規定 平成二十八年旧法第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定
新法第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定
新法第六十八条の六十五第一項、第六十八条の七十第一項(新法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七項(新法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第一項(新法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)若しくは第九項(新法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)、第六十八条の百二第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の百二の二第一項の規定
震災特例法第二十七条第一項(震災特例法第二十八条第八項において準用する場合を含む。)又は第八項(震災特例法第二十八条第九項において準用する場合を含む。)の規定
旧法第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定
旧法第六十八条の七十八第一項(旧法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)又は第九項(旧法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)の規定
平成二十八年旧法第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定
新令第三十九条の五十二の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
改正法附則第八十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「法第四十七条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」と、「第二十九条の四第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第十九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第二項」とする。
改正法附則第八十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに旧法第四十七条の二第三項第三号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項中「法第四十七条の二第三項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(第六項において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第三項第三号」と、同条第六項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第六項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の五第六項」とする。
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の六十九及び第三十九条の七十一の規定の適用については、新令第三十九条の六十九第一項第六号及び第三項第七号中「第八十二条第八項又は第十項」とあるのは「第八十二条第十項」と、「租税特別措置法第六十八条の三十四又は」とあるのは「租税特別措置法」と、同項第十四号中「第六十七条第七項又は第九項」とあるのは「第六十七条第九項」と、「第四十七条又は第四十七条の二」とあるのは「第四十七条の二」と、新令第三十九条の七十一第一項第六号中「第八十二条第八項又は第十項」とあるのは「第八十二条第十項」と、「租税特別措置法第六十八条の三十四又は」とあるのは「租税特別措置法」とする。
改正法附則第八十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十三の三の規定に基づく旧令第三十九条の七十二の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号中「法第五十五条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(第三項第一号及び第四項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の三第一項」と、「産業競争力強化法」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法」と、「第三十二条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十二条の四第一項」と、同条第三項第一号中「法第五十五条の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の三第一項」と、同項第二号中「第六十一条の二第十八項」とあるのは「第六十一条の二第十九項」と、同条第四項中「法第五十五条の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の三第一項」とする。
新令第三十九条の百六第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に新法第六十八条の七十八第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
改正法附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(旧法第六十八条の七十八第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の百六第一項、第四項から第十八項まで、第二十二項、第二十三項及び第二十五項から第四十一項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第七項
法第六十五条の七第三項
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第六十五条の七第三項
第九項
とき(第三十九条の七第十五項前段
とき(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力単体措置法施行令」という。)第三十九条の七第十五項前段
連結事業年度(第三十九条の七第十五項前段
連結事業年度(旧効力単体措置法施行令第三十九条の七第十五項前段
第十二項
第三十九条の七第十八項前段
旧効力単体措置法施行令第三十九条の七第十八項前段
第十六項
法第六十五条の七第四項
旧効力単体措置法第六十五条の七第四項
第十七項
第六十五条の七第八項
旧効力単体措置法第六十五条の七第八項
第十八項ただし書
法第六十五条の七第八項
旧効力単体措置法第六十五条の七第八項
第二十八項第二号及び第四号
法第六十五条の八第四項
旧効力単体措置法第六十五条の八第四項
第三十一項
法第六十五条の七第一項に規定する
旧効力単体措置法第六十五条の七第一項に規定する
法第六十五条の八第七項
旧効力単体措置法第六十五条の八第七項
第三十二項
又は第六十五条の八第四項
又は旧効力単体措置法第六十五条の八第四項
法第六十五条の八第四項
旧効力単体措置法第六十五条の八第四項
法第六十五条の八第七項
旧効力単体措置法第六十五条の八第七項
第三十六項
、法第六十五条の七第一項
、旧効力単体措置法第六十五条の七第一項
法第六十五条の七第一項に規定する買換資産
旧効力単体措置法第六十五条の七第一項に規定する買換資産
第三十七項
第六十五条の八第四項の
旧効力単体措置法第六十五条の八第四項の
、法第六十五条の八第七項
、旧効力単体措置法第六十五条の八第七項
法第六十五条の七第一項に規定する買換資産
旧効力単体措置法第六十五条の七第一項に規定する買換資産
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の譲渡をした改正法附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下第五項までにおいて「旧効力措置法」という。)第六十八条の七十八第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産が、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の上欄又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号若しくは第七号、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定を適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の取得をした旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号又は第七号の下欄に掲げる資産が、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号若しくは第七号、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、租税特別措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定を適用する。
前二項の規定は、旧効力措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算、租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び旧効力措置法第六十八条の七十九第八項において準用する旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは旧効力措置法第六十八条の七十九第九項において準用する旧効力措置法第六十八条の七十八第九項、租税特別措置法第六十八条の七十九第八項において準用する同法第六十八条の七十八第一項若しくは同法第六十八条の七十九第九項において準用する同法第六十八条の七十八第九項又は震災特例法第二十八条第八項において準用する震災特例法第二十七条第一項若しくは震災特例法第二十八条第九項において準用する震災特例法第二十七条第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。
改正法附則第八十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の百六第一項、第五項から第十八項まで、第二十二項、第二十三項、第二十五項から第三十五項まで及び第三十八項から第四十一項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第七項
法第六十五条の七第三項
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十九条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第六十五条の七第三項
第九項
とき(第三十九条の七第十五項前段
とき(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力単体措置法施行令」という。)第三十九条の七第十五項前段
連結事業年度(第三十九条の七第十五項前段
連結事業年度(旧効力単体措置法施行令第三十九条の七第十五項前段
第十二項
第三十九条の七第十八項前段
旧効力単体措置法施行令第三十九条の七第十八項前段
第十六項
法第六十五条の七第四項
旧効力単体措置法第六十五条の七第四項
第十七項
第六十五条の七第八項
旧効力単体措置法第六十五条の七第八項
第十八項ただし書
法第六十五条の七第八項
旧効力単体措置法第六十五条の七第八項
第二十八項第二号及び第四号
法第六十五条の八第四項
旧効力単体措置法第六十五条の八第四項
第三十一項
法第六十五条の七第一項に規定する
旧効力単体措置法第六十五条の七第一項に規定する
法第六十五条の八第七項
旧効力単体措置法第六十五条の八第七項
第三十二項
又は第六十五条の八第四項
又は旧効力単体措置法第六十五条の八第四項
法第六十五条の八第四項
旧効力単体措置法第六十五条の八第四項
法第六十五条の八第七項
旧効力単体措置法第六十五条の八第七項
改正法附則第八十四条第九項又は第十一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百五十五条の四
まで又は
まで若しくは
特例等)の規定
特例等)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十四条第九項若しくは第十一項(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定
同法
租税特別措置法
第百五十五条の五第二号
)又は
)若しくは
特例)に規定する
特例)又は旧効力措置法第六十八条の七十九第十一項若しくは第十二項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する
第百五十五条の五第三号
又は第六十八条の八十五
若しくは第六十八条の八十五
特例等)の規定
特例等)又は旧効力措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定
同法
租税特別措置法
改正法附則第八十四条第九項の規定の適用がある場合における東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の規定の適用については、同令第二十三条の八第二項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の七十八の規定」と、「又は第六十八条の八十五第十四項第二号イ」とあるのは「若しくは第六十八条の八十五第十四項第二号イ又は旧効力措置法第六十八条の七十八第十六項第一号イ」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が改正法附則第八十四条第九項又は第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十九第八項に規定する特別勘定を設けている場合において、租税特別措置法第六十八条の七十九第二十項の特定非常災害として指定された非常災害が発生したときは、当該特別勘定については、同項の規定の例による。
改正法附則第八十八条第十一項各号に掲げる者は、新法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、新令第四十条の八第二十二項の規定を適用する。
改正法附則第八十八条第十一項の規定により新法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた改正法附則第八十八条第十一項各号に掲げる者に対する新法第七十条の七第三十一項及び第三十三項の規定の適用並びに同条第三十項の規定の適用により過誤納となった額に相当する贈与税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、次に定めるところによる。 新法第七十条の七第三十一項及び第三十三項の規定の適用については、同条第三十一項中「日から」とあるのは「日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行の日前である場合には、当該施行の日)から」と、同条第三十三項中「同項第一号」とあるのは「同項中「日から二月」とあるのは「日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)から二月」と、同項第一号」とする。 新法第七十条の七第三十項の規定の適用により過誤納となった額に相当する贈与税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、新法第七十条の七第三十一項の届出書の提出があった日に過誤納があったものとみなす。
新法第七十条の七第三十一項及び第三十三項の規定の適用については、同条第三十一項中「日から」とあるのは「日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行の日前である場合には、当該施行の日)から」と、同条第三十三項中「同項第一号」とあるのは「同項中「日から二月」とあるのは「日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)から二月」と、同項第一号」とする。
新法第七十条の七第三十項の規定の適用により過誤納となった額に相当する贈与税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、新法第七十条の七第三十一項の届出書の提出があった日に過誤納があったものとみなす。
改正法附則第八十八条第十一項第一号から第三号までに掲げる者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第四項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の七第三十項第二号から第四号までの規定及び新令第四十条の八第五十六項第一号の規定の適用については、次に定めるところによる。 新法第七十条の七第三十項第二号から第四号までの規定の適用については、同項第二号イ中「各第一種贈与基準日におけるその」とあるのは「経営贈与承継期間内に第一種贈与基準日におけるその」と、「の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内にある第一種贈与基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、「あつては、各第一種贈与基準日における」とあるのは「あつては、」と、「同号」とあるのは「当該各号」と、同項第三号中「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、「経営贈与承継期間の末日においては、同号」とあるのは「当該各号の第一種贈与基準日においては、当該各号」と、同項第四号中「第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号若しくは第九号に掲げる場合若しくは贈与特定期間内に同条第六項の表の第一号の上欄(同条第四項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合、経営贈与承継期間内に現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号若しくは第九号に掲げる場合若しくは贈与特定期間内に同条第六項の表の第一号の上欄(同条第四項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合又は経営贈与承継期間内に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号若しくは第九号に掲げる場合若しくは贈与特定期間内に同条第六項の表の第一号の上欄(同条第四項第九号」と、「限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては」とあるのは「限り」と、「期間))において」とあるのは「期間)」とする。 新令第四十条の八第五十六項第一号の規定の適用については、同号中「法第七十条の七第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、「各売上判定事業年度(同条第三十項第四号」とあるのは「売上判定事業年度(法第七十条の七第三十項第四号」と、「)をいう。次号」とあるのは「)をいう。以下この項」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の」とあるのは「)の」と、「各雇用判定基準日」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「)が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。
新法第七十条の七第三十項第二号から第四号までの規定の適用については、同項第二号イ中「各第一種贈与基準日におけるその」とあるのは「経営贈与承継期間内に第一種贈与基準日におけるその」と、「の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内にある第一種贈与基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、「あつては、各第一種贈与基準日における」とあるのは「あつては、」と、「同号」とあるのは「当該各号」と、同項第三号中「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、「経営贈与承継期間の末日においては、同号」とあるのは「当該各号の第一種贈与基準日においては、当該各号」と、同項第四号中「第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号若しくは第九号に掲げる場合若しくは贈与特定期間内に同条第六項の表の第一号の上欄(同条第四項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合、経営贈与承継期間内に現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号若しくは第九号に掲げる場合若しくは贈与特定期間内に同条第六項の表の第一号の上欄(同条第四項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合又は経営贈与承継期間内に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号若しくは第九号に掲げる場合若しくは贈与特定期間内に同条第六項の表の第一号の上欄(同条第四項第九号」と、「限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては」とあるのは「限り」と、「期間))において」とあるのは「期間)」とする。
新令第四十条の八第五十六項第一号の規定の適用については、同号中「法第七十条の七第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、「各売上判定事業年度(同条第三十項第四号」とあるのは「売上判定事業年度(法第七十条の七第三十項第四号」と、「)をいう。次号」とあるのは「)をいう。以下この項」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の」とあるのは「)の」と、「各雇用判定基準日」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「)が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。
改正法附則第八十八条第十四項各号に掲げる者は、新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、新令第四十条の八の二第二項及び第二十八項の規定を適用する。
改正法附則第八十八条第十四項の規定により新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた改正法附則第八十八条第十四項各号に掲げる者に対する新法第七十条の七の二第三十四項及び新令第四十条の八の二第六十五項の規定の適用並びに新法第七十条の七の二第三十一項の規定の適用により過誤納となった額に相当する相続税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、次に定めるところによる。 新法第七十条の七の二第三十四項の規定の適用については、同項中「同項第一号」とあるのは、「同項中「日から二月」とあるのは「日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)から二月」と、同項第一号」とする。 新令第四十条の八の二第六十五項の規定の適用については、同項第一号中「日前」とあるのは「日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)前」と、「同日」とあるのは「当該災害等の発生した日」とする。 新法第七十条の七の二第三十一項の規定の適用により過誤納となった額に相当する相続税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、新法第七十条の七の二第三十二項の届出書の提出があった日に過誤納があったものとみなす。
新法第七十条の七の二第三十四項の規定の適用については、同項中「同項第一号」とあるのは、「同項中「日から二月」とあるのは「日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)から二月」と、同項第一号」とする。
新令第四十条の八の二第六十五項の規定の適用については、同項第一号中「日前」とあるのは「日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)前」と、「同日」とあるのは「当該災害等の発生した日」とする。
新法第七十条の七の二第三十一項の規定の適用により過誤納となった額に相当する相続税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、新法第七十条の七の二第三十二項の届出書の提出があった日に過誤納があったものとみなす。
改正法附則第八十八条第十四項第一号から第三号までに掲げる者(平成二十五年改正法附則第八十六条第八項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の七の二第三十一項第二号から第四号までの規定及び新令第四十条の八の二第六十一項第一号の規定の適用については、次に定めるところによる。 新法第七十条の七の二第三十一項第二号から第四号までの規定の適用については、同項第二号イ中「各第一種基準日におけるその」とあるのは「経営承継期間内に第一種基準日におけるその」と、「の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内にある第一種基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、「あつては、各第一種基準日における」とあるのは「あつては、」と、「同号」とあるのは「当該各号」と、同項第三号中「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、「経営承継期間の末日においては、同号」とあるのは「当該各号の第一種基準日においては、当該各号」と、同項第四号中「第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合若しくは特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合、経営承継期間内に現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合若しくは特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合又は経営承継期間内に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合若しくは特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号」と、「限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては」とあるのは「限り」と、「期間))において」とあるのは「期間)」とする。 新令第四十条の八の二第六十一項第一号の規定の適用については、同号中「法第七十条の七の二第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、「各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号」とあるのは「売上判定事業年度(法第七十条の七の二第三十一項第四号」と、「)をいう。次号」とあるのは「)をいう。以下この項」と、「)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の」とあるのは「)の」と、「各雇用判定基準日」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「(当該認定承継会社の同条第一項」とあるのは「(当該認定承継会社の法第七十条の七の二第一項」と、「)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「)が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定承継会社の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。
新法第七十条の七の二第三十一項第二号から第四号までの規定の適用については、同項第二号イ中「各第一種基準日におけるその」とあるのは「経営承継期間内に第一種基準日におけるその」と、「の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内にある第一種基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、「あつては、各第一種基準日における」とあるのは「あつては、」と、「同号」とあるのは「当該各号」と、同項第三号中「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、「経営承継期間の末日においては、同号」とあるのは「当該各号の第一種基準日においては、当該各号」と、同項第四号中「第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合若しくは特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合、経営承継期間内に現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合若しくは特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合又は経営承継期間内に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合若しくは特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号」と、「限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては」とあるのは「限り」と、「期間))において」とあるのは「期間)」とする。
新令第四十条の八の二第六十一項第一号の規定の適用については、同号中「法第七十条の七の二第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、「各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号」とあるのは「売上判定事業年度(法第七十条の七の二第三十一項第四号」と、「)をいう。次号」とあるのは「)をいう。以下この項」と、「)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の」とあるのは「)の」と、「各雇用判定基準日」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「(当該認定承継会社の同条第一項」とあるのは「(当該認定承継会社の法第七十条の七の二第一項」と、「)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「)が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定承継会社の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。
改正法附則第八十八条第十七項各号に掲げる者は、新法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、新令第四十条の八の三第十六項において準用する新令第四十条の八の二第二十八項の規定を適用する。
第五項の規定は、改正法附則第八十八条第十七項の規定により新法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第八十八条第十七項各号に掲げる者に対する新法第七十条の七の四第十七項において準用する新法第七十条の七の二第三十四項及び新令第四十条の八の三第二十四項において準用する新令第四十条の八の二第六十五項の規定の適用並びに新法第七十条の七の四第十六項において準用する新法第七十条の七の二第三十一項の規定の適用により過誤納となった額に相当する相続税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用について準用する。
第六項の規定は、改正法附則第八十八条第十七項第一号から第三号までに掲げる者(平成二十五年改正法附則第八十六条第十二項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の七の四第十六項において準用する新法第七十条の七の二第三十一項第二号から第四号までの規定及び新令第四十条の八の三第二十四項において準用する新令第四十条の八の二第六十一項第一号の規定の適用について準用する。
新令第四十三条の三第三項の規定は、施行日以後に新法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が締結する同項に規定する不動産特定共同事業契約に係る同条第二項に規定する建築物の新築、改築又は同条第一項第三号に規定する特定増築等をする場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者が締結した同項に規定する不動産特定共同事業契約に係る同条第二項に規定する建築物の新築、改築又は同条第一項第三号に規定する増築等をした場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新令第四十三条の三第六項の規定の適用については、同項中「第三項」とあるのは「又は第三項」と、「定め、又は第六項第四号の規定により事業契約に関する事項を定めた」とあるのは「定めた」とする。
改正法附則第九十条第二項に規定する政令で定める者は、同項に規定する特定非常災害に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第三項の規定の適用を受けた消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者(当該特定非常災害について、改正法附則第九十条第一項の規定の適用を受けた者を除く。)とし、改正法附則第九十条第二項に規定する政令で定める日は、同令第三条第三項の規定により指定された期日とする。
改正法附則第九十三条第五項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 当該第三者の株式又は出資を保有する者 当該第三者が製作する自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を販売することを業とするもの
当該第三者の株式又は出資を保有する者
当該第三者が製作する自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を販売することを業とするもの
改正法附則第九十三条第五項の規定による申出を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を同項に規定する国土交通大臣等に提出しなければならない。 申出者の氏名又は名称及び住所 申出に係る検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。)の車名、車台番号その他の当該検査自動車を特定するために必要な事項 その他参考となるべき事項
申出者の氏名又は名称及び住所
申出に係る検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。)の車名、車台番号その他の当該検査自動車を特定するために必要な事項
その他参考となるべき事項
改正法附則第九十三条第六項の規定の適用がある場合における自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定の適用については、同法第六条第二項第四号中「政令で定める場所」とあるのは「主たるものの所在地」と、同項第五号中「政令で定める」とあるのは「麹町税務署の管轄区域内の」と、同法第十四条第一項中「同項に規定する納付していない」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十三条第六項後段(自動車重量税の特例に関する経過措置)の規定により課する」とする。
前三項に定めるもののほか、改正法附則第九十三条第五項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度における第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十二条第二項(同項の表第二十三条第一項の項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表第二十三条第一項の項中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。