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租税特別措置法施行令 附 則 (平成三〇年三月三一日政令第一四五号)

改正附則 / 全45

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第一条(施行期日)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中租税特別措置法施行令第四十六条の九の改正規定 平成三十年十月一日 第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の十三第五項の改正規定、同条第三十項の改正規定、同条第二十八項の改正規定、同条第二十七項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「若しくは非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第二十四項に一号を加える改正規定、同条第二十三項の改正規定、同条第二十二項の改正規定(「の提出をしようと」を「若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出をしようと」に改める部分及び「その他財務省令で定める者」を削る部分に限る。)、同条第二十項の改正規定(「第二十三項」を「第二十五項」に改める部分を除く。)、同条第十四項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「又は非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第二十五条の十三の二第三項の改正規定、同令第二十五条の十三の三第一項の改正規定、同令第二十五条の十三の四第二項の改正規定、同令第二十五条の十三の六の改正規定(同条第二項に係る部分、同条第三項に係る部分(「第二十五条の十三第二十六項」を「第二十五条の十三第二十八項」に改める部分に限る。)及び同条第五項に係る部分(「第二十五条の十三第十四項第二号又は第二十一項」を「第二十五条の十三第十五項第二号又は第二十三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第二十五条の十三の七第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同令第二十五条の十三の八第十七項の表第二十五条の十三第二十三項の項の改正規定(「同条第十一項」を「同条第十三項」に改める部分に限る。)、同表第二十五条の十三第二十八項の項の改正規定(「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める部分に限る。)、同表第二十五条の十三第三十項の項の改正規定(「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める部分に限る。)、同表第二十五条の十三の二第三項の項の改正規定、同表第二十五条の十三の三第一項の項の改正規定、同表第二十五条の十三の四第二項の項の改正規定(「第二十五条の十三の八第九項第二号」を「第二十五条の十三の八第十二項第二号」に改める部分を除く。)、同表第二十五条の十三の六第三項の項の改正規定(「同条第二十一項後段」を「同条第十一項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十五項後段」に改める部分に限る。)、同表第二十五条の十三の六第四項の項の改正規定(「第三十七条の十四第十三項、第十六項若しくは第十九項又は」を「第三十七条の十四第十七項、第二十項若しくは第二十三項又は」に改める部分に限る。)、同表第二十五条の十三の六第五項の項の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十八項」に、「同条第十七項」を「同条第二十一項」に改める部分に限る。)、同表前条第一項の項の改正規定、同表前条第四項の項の改正規定、同令第二十五条の十七の二の見出しの改正規定、同条の改正規定(「第四十条の二第一項」を「第四十条の二」に改める部分に限る。)、同令第二十五条の十八の三第十項第一号の改正規定、同令第二十六条の三十の改正規定、同令第二十六条の三十一の改正規定、同令第三十九条の十二第五項の改正規定、同令第三十九条の十五第一項第四号ロの改正規定、同令第三十九条の三十三の改正規定、同令第三十九条の三十三の二の改正規定、同令第三十九条の百十二第十五項第一号の改正規定及び同令第三十九条の百十五第一項第四号ロの改正規定並びに附則第四十六条の規定 平成三十一年一月一日 附則第四十五条第三項の規定 令和元年十月一日 第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第二十六条の五」を「第二十六条の四」に、「第二十六条の六」を「第二十六条の五」に改める部分に限る。)、同令第四条の二の改正規定、同令第四条の六の二の改正規定、同令第四条の八の次に三条を加える改正規定、同令第五条の改正規定、同令第五条の三第八項の改正規定(「第九十五条」を「第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三」に改める部分及び「給与所得の金額」の下に「(法第四十一条の三の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)」を加える部分に限る。)、同令第十八条の二第二項各号の改正規定、同令第十九条第二十四項の表の改正規定、同令第二十条第五項の表の改正規定、同令第二十五条の八第十六項の表の改正規定、同令第二十五条の十の十第六項の改正規定、同令第二十五条の十の十一第六項の改正規定、同令第二十五条の十一の改正規定、同令第二十五条の十一の二第二十項の表第二百五十八条第四項第一号イの項の改正規定、同令第二十五条の十二の二第二十四項の表第二百五十八条第四項第一号イの項の改正規定、同令第二十五条の十三の七第二項の改正規定、同令第二章第十節の節名を削る改正規定、同令第二十六条の五の前に節名を付する改正規定、同条の改正規定、同令第二十六条の二十三第六項の表の改正規定、同令第二十六条の二十六第十一項の表の改正規定、同令第二十六条の二十九第三項の改正規定、同令第三十六条第七項及び第三十七条第四項の改正規定、同令第三十九条の十三の二第一項の改正規定、同令第三十九条の十五第一項第一号の改正規定、同令第三十九条の十八の改正規定(同条第十二項に係る部分及び同条第十五項に係る部分に限る。)、同令第三十九条の三十二の二第十二項から第十五項までを削る改正規定、同令第三十九条の三十二の三第十五項から第十八項までを削る改正規定、同令第三十九条の三十五の二第十二項から第十五項までを削る改正規定、同令第三十九条の三十五の三の改正規定、同令第三十九条の九十第七項の改正規定、同令第三十九条の九十の二第四項の改正規定、同令第三十九条の百十三の二第一項の改正規定、同令第三十九条の百十五第一項第一号の改正規定並びに同令第三十九条の百三十の改正規定 令和二年一月一日 第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第三十九条の百三十」を「第三十九条の百三十一」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の三十六の改正規定、同令第三章第二十九節中第三十九条の百三十の次に一条を加える改正規定、同令第四十六条の八の二の改正規定及び同令第四十六条の八の三(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第四十五条第一項及び第二項の規定 令和二年四月一日 第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の三の改正規定及び同令第二十六条の四の改正規定並びに附則第十七条の規定 令和二年十月一日 第一条中租税特別措置法施行令第四十六条の二第二項の改正規定 令和五年十月一日 第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第八節 景気調整のための課税の特例(第三十九条の十一)」を「/第七節の二 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例(第三十九条の十の三)/第八節 景気調整のための課税の特例(第三十九条の十一)/」に、「第二十三節 削除」を「第二十三節 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例(第三十九条の百十)」に改める部分に限る。)、同令第十九条の三第十一項の改正規定(「含む。)」の下に「並びに第二十五条の十二の三の規定」を加える部分に限る。)、同令第二十五条の九の二第五項の改正規定(「を適用する」を「並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する」に改める部分に限る。)、同条第十項第一号ハの改正規定(「規定(」を「規定並びに第二十五条の十二の三の規定(」に改める部分に限る。)、同条第十一項第一号の改正規定(「規定」の下に「並びに第二十五条の十二の三の規定」を加える部分に限る。)、同令第二十五条の十の二第一項の改正規定(「の適用については、次」を「並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、次」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「の規定」の下に「並びに第二十五条の十二の三の規定」を加える部分に限る。)、同条第十一項第二号イ及び第十二項第一号の改正規定(「第百六十七条の七第三項から第六項まで」を「第百六十七条の七第四項から第七項まで」に改める部分を除く。)、同条第二十三項の改正規定(「第百六十七条の七第三項から第六項まで」を「第百六十七条の七第四項から第七項まで」に改める部分を除く。)、同条第二十五項第一号の改正規定(「の規定」の下に「並びに第二十五条の十二の三の規定」を加える部分に限る。)、同令第二十五条の十の十一第四項第一号の改正規定(「第百六十七条の七第三項から第六項まで」を「第百六十七条の七第四項から第七項まで」に改める部分を除く。)、同令第二十五条の十二第七項の改正規定(「の適用に」を「並びに第二十五条の十二の三の規定の適用に」に改める部分に限る。)、同令第二十五条の十二の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十五条の十三第二項の改正規定(「を適用する」を「並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する」に改める部分に限る。)、同令第二十六条の二十八の三第六項の改正規定(「の適用に」を「並びに第二十五条の十二の三の規定の適用に」に改める部分に限る。)、同令第三章第七節の次に一節を加える改正規定、同章第二十三節の改正規定並びに同令第四十二条の六の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第四十四条の三」を「第四十四条の四」に改める部分に限る。)及び同令第四章中第四十四条の三を同令第四十四条の四とし、同令第四十四条の二を同令第四十四条の三とし、同令第四十四条の次に一条を加える改正規定 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第五条の三第八項の改正規定(「第四十一条第一項」を「第十条の五の五第三項、第四十一条第一項」に改める部分に限る。)、同令第五条の六の四の次に一条を加える改正規定、同令第二十七条の十二の五の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の三十五の四第三項の改正規定(「規定は」の下に「、第二十七条の十二の六第五項」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同令第三十九条の四十五の三第一項の改正規定、同令第三十九条の四十七の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の四十八第四項の改正規定(「第六十八条の十五の七第一項後段」を「第六十八条の十五の八第一項後段」に改める部分に限る。)及び同条第六項の改正規定(「第六十八条の十五の七第一項の」を「第六十八条の十五の八第一項の」に改める部分、同項第一号に係る部分、同項第二号に係る部分(「第六十八条の十五の七第一項第五号」を「第六十八条の十五の八第一項第五号」に改める部分、同号イに係る部分及び同号ロ中「が法第六十八条の十五の七第一項後段」を「が法第六十八条の十五の八第一項後段」に改める部分に限る。)、同項第三号に係る部分、同項第四号に係る部分、同項第五号に係る部分、同項第六号に係る部分(「第三十九条の四十四の二第三項」を「第三十九条の四十四の二第二項」に改める部分を除く。)、同項第十二号イ及びロに係る部分(「第六十八条の十五の七第一項後段」を「第六十八条の十五の八第一項後段」に改める部分に限る。)、同項第十一号イ及びロに係る部分、同項第十号イ及びロに係る部分、同項第九号イ及びロに係る部分、同項第八号イ及びロに係る部分(「第六十八条の十五の七第一項後段」を「第六十八条の十五の八第一項後段」に改める部分に限る。)、同項第七号イ及びロに係る部分、同項第六号の二イ及びロに係る部分並びに同項に一号を加える部分に限る。) 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第五条の五の三の見出しの改正規定、同令第五条の六の見出しの改正規定、同条第十一項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第十六項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同令第二十六条の二十八の三第八項の改正規定(「平成二十八年四月一日」を「地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の十一の三の見出しの改正規定、同令第二十七条の十二の見出しの改正規定、同条第八項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第二十項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第十七項の改正規定(「第四十二条の十二第三項の」を「第四十二条の十二第二項の」に改める部分、「同条第五項第一号」を「同条第四項第一号」に、「同条第三項(同条第四項」を「同条第二項(同条第三項」に改める部分、同項第一号に係る部分(「第四十二条の十二第四項」を「第四十二条の十二第三項」に、「同条第三項に規定する」を「同条第二項に規定する三十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で」に改める部分に限る。)及び同項第二号に係る部分(「第四十二条の十二第三項」を「第四十二条の十二第二項」に、「同条第五項第十二号」を「同条第四項第十四号」に改める部分に限る。)を除く。)、同条第九項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の四十五の見出しの改正規定、同令第三十九条の四十五の二の見出しの改正規定、同条第九項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第二十三項第三号の改正規定(「第六十八条の十五の二第三項」を「第六十八条の十五の二第二項」に改める部分を除く。)、同条第二十二項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第十九項第一号の改正規定(「第六十八条の十五の二第五項第十二号」を「第六十八条の十五の二第四項第十四号」に、「第二十三項第三号」を「第二十五項第二号イ」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「同条第三項に規定する」を「同条第二項に規定する三十万円に当該適用年度に係る連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で」に改める部分を除く。)及び同条第十項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)並びに附則第十八条の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日 次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十三号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の九第一項の改正規定、同令第三十九条の六第二項の改正規定、同令第四十条の六第九項の改正規定、同条第十七項第一号の改正規定、同条第十八項第一号の改正規定、同条第五十項の改正規定、同令第四十条の七第八項の改正規定、同条第二十項第一号の改正規定及び同条第五十五項の改正規定並びに附則第八条第一項及び第二十八条第二項の規定 第二条の規定 第三条の規定 第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の二十七第一項の改正規定 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第四十条の七の改正規定(同条第八項に係る部分、同条第十六項に係る部分(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第二十項第一号に係る部分及び同条第五十五項に係る部分を除く。)、同令第四十条の七の二第二項の改正規定、同令第四十条の七の四の改正規定(同条第十項に係る部分(同項中「第七十条の六の四第一項」を「第七十条の六の六第一項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同令第四十条の七の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第四十条の七の四を同令第四十条の七の六とする部分に限る。)、同令第四十条の七の三の次に二条を加える改正規定、同令第四十条の八の二第二十項第二号の改正規定、同令第四十条の八の七第十項第二号の改正規定、同令第四十条の九第一項、第四十条の十第二項及び第四十条の十一第二項の改正規定(「第七十条の六の四第一項」を「第七十条の六の六第一項」に改める部分及び「第七十条の六の四第二項第五号」を「第七十条の六の六第二項第五号」に改める部分に限る。)並びに同令第五十五条第二項の改正規定並びに附則第四十四条第四項及び第六項並びに第五十一条の規定 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第四十条の七第十六項第三号を同項第四号とする改正規定、同項第二号を同項第三号とする改正規定、同項第一号の次に一号を加える改正規定、同令第四十条の七の四第十項第三号の改正規定(「第七十条の七の八第一項」を「第七十条の七の十二第一項」に改める部分を除く。)、同号を同項第四号とする改正規定、同項第二号の改正規定(「第四十条の七第十六項第二号」を「第四十条の七第十六項第三号」に改める部分に限る。)、同号を同項第三号とする改正規定、同項第一号の次に一号を加える改正規定、同条を同令第四十条の七の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第四十条の七の四を同令第四十条の七の六とする部分を除く。)、同令第四十条の八の二第二十項第三号の改正規定(「第四十条の七第十六項第三号」を「第四十条の七第十六項第四号」に改める部分に限る。)、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に一号を加える改正規定、同令第四十条の八の七第十項の改正規定(「第四十条の七第十六項第三号」を「第四十条の七第十六項第四号」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定(「第四十条の七第十六項第二号」を「第四十条の七第十六項第三号」に改める部分に限る。)、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に一号を加える改正規定並びに同令第四十条の九第一項、第四十条の十第二項及び第四十条の十一第二項の改正規定(「第七十条の七の二第一項若しくは」を「第七十条の六の七第一項、第七十条の七の二第一項、」に改める部分及び「第七十条の七の二第二項第五号若しくは」を「第七十条の六の七第二項第六号、第七十条の七の二第二項第五号、」に改める部分に限る。) 文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十二号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第四十条の八第四十項の改正規定及び同令第四十条の八の二第四十六項の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第一条中租税特別措置法施行令第四十六条の九の改正規定 平成三十年十月一日

第一条中租税特別措置法施行令第二十五条の十三第五項の改正規定、同条第三十項の改正規定、同条第二十八項の改正規定、同条第二十七項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「若しくは非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第二十四項に一号を加える改正規定、同条第二十三項の改正規定、同条第二十二項の改正規定(「の提出をしようと」を「若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出をしようと」に改める部分及び「その他財務省令で定める者」を削る部分に限る。)、同条第二十項の改正規定(「第二十三項」を「第二十五項」に改める部分を除く。)、同条第十四項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「又は非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第二十五条の十三の二第三項の改正規定、同令第二十五条の十三の三第一項の改正規定、同令第二十五条の十三の四第二項の改正規定、同令第二十五条の十三の六の改正規定(同条第二項に係る部分、同条第三項に係る部分(「第二十五条の十三第二十六項」を「第二十五条の十三第二十八項」に改める部分に限る。)及び同条第五項に係る部分(「第二十五条の十三第十四項第二号又は第二十一項」を「第二十五条の十三第十五項第二号又は第二十三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令第二十五条の十三の七第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同令第二十五条の十三の八第十七項の表第二十五条の十三第二十三項の項の改正規定(「同条第十一項」を「同条第十三項」に改める部分に限る。)、同表第二十五条の十三第二十八項の項の改正規定(「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める部分に限る。)、同表第二十五条の十三第三十項の項の改正規定(「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める部分に限る。)、同表第二十五条の十三の二第三項の項の改正規定、同表第二十五条の十三の三第一項の項の改正規定、同表第二十五条の十三の四第二項の項の改正規定(「第二十五条の十三の八第九項第二号」を「第二十五条の十三の八第十二項第二号」に改める部分を除く。)、同表第二十五条の十三の六第三項の項の改正規定(「同条第二十一項後段」を「同条第十一項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十五項後段」に改める部分に限る。)、同表第二十五条の十三の六第四項の項の改正規定(「第三十七条の十四第十三項、第十六項若しくは第十九項又は」を「第三十七条の十四第十七項、第二十項若しくは第二十三項又は」に改める部分に限る。)、同表第二十五条の十三の六第五項の項の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十八項」に、「同条第十七項」を「同条第二十一項」に改める部分に限る。)、同表前条第一項の項の改正規定、同表前条第四項の項の改正規定、同令第二十五条の十七の二の見出しの改正規定、同条の改正規定(「第四十条の二第一項」を「第四十条の二」に改める部分に限る。)、同令第二十五条の十八の三第十項第一号の改正規定、同令第二十六条の三十の改正規定、同令第二十六条の三十一の改正規定、同令第三十九条の十二第五項の改正規定、同令第三十九条の十五第一項第四号ロの改正規定、同令第三十九条の三十三の改正規定、同令第三十九条の三十三の二の改正規定、同令第三十九条の百十二第十五項第一号の改正規定及び同令第三十九条の百十五第一項第四号ロの改正規定並びに附則第四十六条の規定 平成三十一年一月一日

附則第四十五条第三項の規定 令和元年十月一日

第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第二十六条の五」を「第二十六条の四」に、「第二十六条の六」を「第二十六条の五」に改める部分に限る。)、同令第四条の二の改正規定、同令第四条の六の二の改正規定、同令第四条の八の次に三条を加える改正規定、同令第五条の改正規定、同令第五条の三第八項の改正規定(「第九十五条」を「第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三」に改める部分及び「給与所得の金額」の下に「(法第四十一条の三の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)」を加える部分に限る。)、同令第十八条の二第二項各号の改正規定、同令第十九条第二十四項の表の改正規定、同令第二十条第五項の表の改正規定、同令第二十五条の八第十六項の表の改正規定、同令第二十五条の十の十第六項の改正規定、同令第二十五条の十の十一第六項の改正規定、同令第二十五条の十一の改正規定、同令第二十五条の十一の二第二十項の表第二百五十八条第四項第一号イの項の改正規定、同令第二十五条の十二の二第二十四項の表第二百五十八条第四項第一号イの項の改正規定、同令第二十五条の十三の七第二項の改正規定、同令第二章第十節の節名を削る改正規定、同令第二十六条の五の前に節名を付する改正規定、同条の改正規定、同令第二十六条の二十三第六項の表の改正規定、同令第二十六条の二十六第十一項の表の改正規定、同令第二十六条の二十九第三項の改正規定、同令第三十六条第七項及び第三十七条第四項の改正規定、同令第三十九条の十三の二第一項の改正規定、同令第三十九条の十五第一項第一号の改正規定、同令第三十九条の十八の改正規定(同条第十二項に係る部分及び同条第十五項に係る部分に限る。)、同令第三十九条の三十二の二第十二項から第十五項までを削る改正規定、同令第三十九条の三十二の三第十五項から第十八項までを削る改正規定、同令第三十九条の三十五の二第十二項から第十五項までを削る改正規定、同令第三十九条の三十五の三の改正規定、同令第三十九条の九十第七項の改正規定、同令第三十九条の九十の二第四項の改正規定、同令第三十九条の百十三の二第一項の改正規定、同令第三十九条の百十五第一項第一号の改正規定並びに同令第三十九条の百三十の改正規定 令和二年一月一日

第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第三十九条の百三十」を「第三十九条の百三十一」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の三十六の改正規定、同令第三章第二十九節中第三十九条の百三十の次に一条を加える改正規定、同令第四十六条の八の二の改正規定及び同令第四十六条の八の三(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第四十五条第一項及び第二項の規定 令和二年四月一日

第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の三の改正規定及び同令第二十六条の四の改正規定並びに附則第十七条の規定 令和二年十月一日

第一条中租税特別措置法施行令第四十六条の二第二項の改正規定 令和五年十月一日

第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第八節 景気調整のための課税の特例(第三十九条の十一)」を「/第七節の二 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例(第三十九条の十の三)/第八節 景気調整のための課税の特例(第三十九条の十一)/」に、「第二十三節 削除」を「第二十三節 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例(第三十九条の百十)」に改める部分に限る。)、同令第十九条の三第十一項の改正規定(「含む。)」の下に「並びに第二十五条の十二の三の規定」を加える部分に限る。)、同令第二十五条の九の二第五項の改正規定(「を適用する」を「並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する」に改める部分に限る。)、同条第十項第一号ハの改正規定(「規定(」を「規定並びに第二十五条の十二の三の規定(」に改める部分に限る。)、同条第十一項第一号の改正規定(「規定」の下に「並びに第二十五条の十二の三の規定」を加える部分に限る。)、同令第二十五条の十の二第一項の改正規定(「の適用については、次」を「並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、次」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「の規定」の下に「並びに第二十五条の十二の三の規定」を加える部分に限る。)、同条第十一項第二号イ及び第十二項第一号の改正規定(「第百六十七条の七第三項から第六項まで」を「第百六十七条の七第四項から第七項まで」に改める部分を除く。)、同条第二十三項の改正規定(「第百六十七条の七第三項から第六項まで」を「第百六十七条の七第四項から第七項まで」に改める部分を除く。)、同条第二十五項第一号の改正規定(「の規定」の下に「並びに第二十五条の十二の三の規定」を加える部分に限る。)、同令第二十五条の十の十一第四項第一号の改正規定(「第百六十七条の七第三項から第六項まで」を「第百六十七条の七第四項から第七項まで」に改める部分を除く。)、同令第二十五条の十二第七項の改正規定(「の適用に」を「並びに第二十五条の十二の三の規定の適用に」に改める部分に限る。)、同令第二十五条の十二の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十五条の十三第二項の改正規定(「を適用する」を「並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する」に改める部分に限る。)、同令第二十六条の二十八の三第六項の改正規定(「の適用に」を「並びに第二十五条の十二の三の規定の適用に」に改める部分に限る。)、同令第三章第七節の次に一節を加える改正規定、同章第二十三節の改正規定並びに同令第四十二条の六の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日

第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「第四十四条の三」を「第四十四条の四」に改める部分に限る。)及び同令第四章中第四十四条の三を同令第四十四条の四とし、同令第四十四条の二を同令第四十四条の三とし、同令第四十四条の次に一条を加える改正規定 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の施行の日

第一条中租税特別措置法施行令第五条の三第八項の改正規定(「第四十一条第一項」を「第十条の五の五第三項、第四十一条第一項」に改める部分に限る。)、同令第五条の六の四の次に一条を加える改正規定、同令第二十七条の十二の五の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の三十五の四第三項の改正規定(「規定は」の下に「、第二十七条の十二の六第五項」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同令第三十九条の四十五の三第一項の改正規定、同令第三十九条の四十七の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の四十八第四項の改正規定(「第六十八条の十五の七第一項後段」を「第六十八条の十五の八第一項後段」に改める部分に限る。)及び同条第六項の改正規定(「第六十八条の十五の七第一項の」を「第六十八条の十五の八第一項の」に改める部分、同項第一号に係る部分、同項第二号に係る部分(「第六十八条の十五の七第一項第五号」を「第六十八条の十五の八第一項第五号」に改める部分、同号イに係る部分及び同号ロ中「が法第六十八条の十五の七第一項後段」を「が法第六十八条の十五の八第一項後段」に改める部分に限る。)、同項第三号に係る部分、同項第四号に係る部分、同項第五号に係る部分、同項第六号に係る部分(「第三十九条の四十四の二第三項」を「第三十九条の四十四の二第二項」に改める部分を除く。)、同項第十二号イ及びロに係る部分(「第六十八条の十五の七第一項後段」を「第六十八条の十五の八第一項後段」に改める部分に限る。)、同項第十一号イ及びロに係る部分、同項第十号イ及びロに係る部分、同項第九号イ及びロに係る部分、同項第八号イ及びロに係る部分(「第六十八条の十五の七第一項後段」を「第六十八条の十五の八第一項後段」に改める部分に限る。)、同項第七号イ及びロに係る部分、同項第六号の二イ及びロに係る部分並びに同項に一号を加える部分に限る。) 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日

十一

第一条中租税特別措置法施行令第五条の五の三の見出しの改正規定、同令第五条の六の見出しの改正規定、同条第十一項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第十六項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同令第二十六条の二十八の三第八項の改正規定(「平成二十八年四月一日」を「地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の十一の三の見出しの改正規定、同令第二十七条の十二の見出しの改正規定、同条第八項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第二十項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第十七項の改正規定(「第四十二条の十二第三項の」を「第四十二条の十二第二項の」に改める部分、「同条第五項第一号」を「同条第四項第一号」に、「同条第三項(同条第四項」を「同条第二項(同条第三項」に改める部分、同項第一号に係る部分(「第四十二条の十二第四項」を「第四十二条の十二第三項」に、「同条第三項に規定する」を「同条第二項に規定する三十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で」に改める部分に限る。)及び同項第二号に係る部分(「第四十二条の十二第三項」を「第四十二条の十二第二項」に、「同条第五項第十二号」を「同条第四項第十四号」に改める部分に限る。)を除く。)、同条第九項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の四十五の見出しの改正規定、同令第三十九条の四十五の二の見出しの改正規定、同条第九項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第二十三項第三号の改正規定(「第六十八条の十五の二第三項」を「第六十八条の十五の二第二項」に改める部分を除く。)、同条第二十二項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第十九項第一号の改正規定(「第六十八条の十五の二第五項第十二号」を「第六十八条の十五の二第四項第十四号」に、「第二十三項第三号」を「第二十五項第二号イ」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「同条第三項に規定する」を「同条第二項に規定する三十万円に当該適用年度に係る連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で」に改める部分を除く。)及び同条第十項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)並びに附則第十八条の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日

十二

次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十三号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の九第一項の改正規定、同令第三十九条の六第二項の改正規定、同令第四十条の六第九項の改正規定、同条第十七項第一号の改正規定、同条第十八項第一号の改正規定、同条第五十項の改正規定、同令第四十条の七第八項の改正規定、同条第二十項第一号の改正規定及び同条第五十五項の改正規定並びに附則第八条第一項及び第二十八条第二項の規定 第二条の規定 第三条の規定

第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の九第一項の改正規定、同令第三十九条の六第二項の改正規定、同令第四十条の六第九項の改正規定、同条第十七項第一号の改正規定、同条第十八項第一号の改正規定、同条第五十項の改正規定、同令第四十条の七第八項の改正規定、同条第二十項第一号の改正規定及び同条第五十五項の改正規定並びに附則第八条第一項及び第二十八条第二項の規定

第二条の規定

第三条の規定

十三

第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の二十七第一項の改正規定 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)の施行の日

十四

第一条中租税特別措置法施行令第四十条の七の改正規定(同条第八項に係る部分、同条第十六項に係る部分(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第二十項第一号に係る部分及び同条第五十五項に係る部分を除く。)、同令第四十条の七の二第二項の改正規定、同令第四十条の七の四の改正規定(同条第十項に係る部分(同項中「第七十条の六の四第一項」を「第七十条の六の六第一項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同令第四十条の七の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第四十条の七の四を同令第四十条の七の六とする部分に限る。)、同令第四十条の七の三の次に二条を加える改正規定、同令第四十条の八の二第二十項第二号の改正規定、同令第四十条の八の七第十項第二号の改正規定、同令第四十条の九第一項、第四十条の十第二項及び第四十条の十一第二項の改正規定(「第七十条の六の四第一項」を「第七十条の六の六第一項」に改める部分及び「第七十条の六の四第二項第五号」を「第七十条の六の六第二項第五号」に改める部分に限る。)並びに同令第五十五条第二項の改正規定並びに附則第四十四条第四項及び第六項並びに第五十一条の規定 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)の施行の日

十五

第一条中租税特別措置法施行令第四十条の七第十六項第三号を同項第四号とする改正規定、同項第二号を同項第三号とする改正規定、同項第一号の次に一号を加える改正規定、同令第四十条の七の四第十項第三号の改正規定(「第七十条の七の八第一項」を「第七十条の七の十二第一項」に改める部分を除く。)、同号を同項第四号とする改正規定、同項第二号の改正規定(「第四十条の七第十六項第二号」を「第四十条の七第十六項第三号」に改める部分に限る。)、同号を同項第三号とする改正規定、同項第一号の次に一号を加える改正規定、同条を同令第四十条の七の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第四十条の七の四を同令第四十条の七の六とする部分を除く。)、同令第四十条の八の二第二十項第三号の改正規定(「第四十条の七第十六項第三号」を「第四十条の七第十六項第四号」に改める部分に限る。)、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に一号を加える改正規定、同令第四十条の八の七第十項の改正規定(「第四十条の七第十六項第三号」を「第四十条の七第十六項第四号」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定(「第四十条の七第十六項第二号」を「第四十条の七第十六項第三号」に改める部分に限る。)、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に一号を加える改正規定並びに同令第四十条の九第一項、第四十条の十第二項及び第四十条の十一第二項の改正規定(「第七十条の七の二第一項若しくは」を「第七十条の六の七第一項、第七十条の七の二第一項、」に改める部分及び「第七十条の七の二第二項第五号若しくは」を「第七十条の六の七第二項第六号、第七十条の七の二第二項第五号、」に改める部分に限る。) 文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十二号)の施行の日

十六

第一条中租税特別措置法施行令第四十条の八第四十項の改正規定及び同令第四十条の八の二第四十六項の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第二条(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の三十五第十項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同項に規定する特定寄附信託異動申告書について適用し、施行日前に提出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の三十五第十項に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。

2

平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下この項並びに附則第十条第二項及び第十一条第二項において「番号利用法整備法」という。)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(附則第十条第二項及び第十一条第二項において「平成二十五年旧法」という。)第四条の五第三項の規定により同項に規定する特定寄附信託申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第百七十九号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二条の三十五第十項の規定により同項に規定する特定寄附信託異動申告書を提出していない者に限る。)が、施行日以後最初にその者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。附則第十条第二項において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。附則第十条第二項及び第十一条第二項において同じ。)を変更した場合における租税特別措置法施行令第二条の三十五第十項の規定の適用については、同項中「書類(その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所若しくは居所及び変更後の氏名若しくは住所若しくは居所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)」とあるのは「書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該書類」とする。

第三条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新令第五条の三第十三項の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四条(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第六十二条の規定により読み替えて適用する改正法第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項の規定を適用する場合における新令第五条の四の規定の適用については、同条第一項中「法第十条の二第一項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第六十二条の規定により読み替えて適用する法(次項において「読替え後の法」という。)第十条の二第一項各号」と、「エネルギー(同号」とあるのは「エネルギー(同項第一号」と、「。以下この項」とあるのは「。以下この項及び次項」と、「同号に規定する特定事業者又は」とあるのは「同条第一項第一号に規定する特定事業者又は同項第二号に規定する」と、「(以下この項に」とあるのは「(次項に」と、「以下この項及び次項」とあるのは「次項」と、「同号の」とあるのは「同条第一項各号の」と、「とし、同号に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものは、特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする」とあるのは「とする」と、同条第二項中「法第十条の二第一項第二号に規定する政令」とあるのは「読替え後の法第十条の二第一項第二号に規定する工場等に係るものとして政令」と、「機械その他の減価償却資産で工場等におけるエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第四十六条第一項に規定する工場等におけるエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、法第十条の二第一項第二号に規定する認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他工場等におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、同条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項に規定する貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該荷主連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化」とあるのは「特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化」と、同条第五項中「第一項又は第二項」とあるのは「第一項」とする。

第五条(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が改正法附則第六十四条第二項の適用年において同項の規定の適用を受ける場合における当該適用年に係る新令第五条の六の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。

第六条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第五条の七第二項の規定の適用については、同項中「、第十条の五の四第七項及び第十条の五の五第七項」とあるのは、「及び第十条の五の四第七項」とする。

第七条(個人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)

改正法附則第六十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の二の規定に基づく旧令第六条の六の規定は、なおその効力を有する。

第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十二条の九第一項の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2

新令第二十四条の二第三項の規定は、個人が平成三十年一月一日以後に新法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同項に規定する買換資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が平成三十年一月一日前に旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同項に規定する譲渡資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同項に規定する買換資産の取得をした場合における当該譲渡については、なお従前の例による。

3

旧法第三十七条の九第一項に規定する譲受け宅地に該当する旧令第二十五条の七の五第八項に規定する対象先行取得土地等を有する個人(施行日前に旧法第三十七条の九の五第一項の規定の適用を受けた者を除く。)が施行日以後に新法第三十七条の九第一項の規定の適用を受けようとする場合における当該対象先行取得土地等の旧令第二十五条の七の五第八項の取得価額については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「第三十七条の九の五第一項」とあるのは、「第三十七条の九第一項」とする。

第九条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

新令第二十五条の十の二第十四項(第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する譲渡についての制限が解除される同号に規定する特定譲渡制限付株式等について適用する。

2

新令第二十五条の十の二第二十六項の規定は、施行日以後に行われる同項各号に規定する分割型分割、株式分配又は払戻し等について適用する。

第十条(特定口座異動届出書に関する経過措置)

新令第二十五条の十の四第一項の規定は、施行日以後に提出する同条第四項に規定する特定口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の四第四項に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。

2

平成二十八年一月一日前に平成二十五年旧法第三十七条の十一の三第四項に規定する特定口座開設届出書の同条第三項第一号に規定する提出をして同号に規定する特定口座を開設した同条第四項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(番号利用法整備法第八条第三項の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備法第八条第三項に規定する経過日以後最初に当該特定口座における租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡若しくは同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡又は当該特定口座への同条第七項に規定する上場株式等の配当等の受入れをする日(同日において個人番号を有しない者にあっては、番号利用法の規定により同日以後に個人番号が初めて通知された日(次条第二項において「番号通知日」という。)の属する年の翌年一月三十一日(当該通知された日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に当該特定口座につき租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日))までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所(租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項に規定する住所をいう。次条第二項において同じ。)の変更をした場合における租税特別措置法施行令第二十五条の十の四第一項の規定の適用については、同項中「書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)」とあるのは「書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該書類」とする。

第十一条(非課税口座異動届出書等に関する経過措置)

新令第二十五条の十三の二第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の二第一項に規定する非課税口座異動届出書については、なお従前の例による。

2

平成二十八年一月一日前に平成二十五年旧法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をして同号に規定する非課税口座を開設した同号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備法第八条第五項に規定する経過日以後最初に当該非課税口座における租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡又は当該非課税口座への同法第九条の八に規定する配当等の受入れをする日(同日において個人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する年の翌年一月三十一日)までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所の変更をした場合における租税特別措置法施行令第二十五条の十三の二第一項の規定の適用については、同項中「書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)」とあるのは「書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該書類」とする。

第十二条(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存に関する経過措置)

施行日から平成三十年十二月三十一日までの間における新令第二十五条の十三の六第二項の規定の適用については、同項中「法第三十七条の十四第十二項後段の規定又は第二十五条の十三第九項若しくは」とあるのは、「第二十五条の十三第九項又は」とする。

第十三条(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

新令第二十五条の十三の八第二十項において準用する新令第二十五条の十三の二第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する未成年者口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の八第十七項において準用する旧令第二十五条の十三の二第一項に規定する未成年者口座異動届出書については、なお従前の例による。

2

施行日から平成三十年十二月三十一日までの間における新令第二十五条の十三の八第二十項の規定の適用については、同項の表第二十五条の十三の六第二項の項中「法第三十七条の十四第十二項後段の規定又は第二十五条の十三第九項若しくは」とあるのは、「第二十五条の十三第九項又は」とする。

第十四条(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

新令第二十五条の十七第五項及び第七項から第十項までの規定は、施行日以後にされる新法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

2

新令第二十五条の十七第十四項の規定は、施行日以後に同条第三項第六号に規定する特定管理方法による管理を開始した新法第四十条第三項に規定する財産等について適用する。

第十五条(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十五条の二十二の二第二項の規定は、新法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

第十六条(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十五条の二十五第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、新法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用する。

2

新令第二十五条の二十五第七項の規定は、同項に規定する特定外国関係法人又は対象外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第四十条の七第一項に規定する課税対象金額の計算について適用し、旧令第二十五条の二十五第七項に規定する特定外国関係法人又は対象外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第四十条の七第一項に規定する課税対象金額の計算については、なお従前の例による。

3

新令第二十五条の三十の規定は、新法第四十条の八第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日以後に外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧法第四十条の八第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日前に外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

第十七条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等に関する経過措置)

新令第二十六条の三第三項から第七項まで(これらの規定を新令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令和二年十月一日以後に交付する新令第二十六条の三第一項に規定する書類について適用する。

第十八条(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第八十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の十九(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十六条の二十八の三の規定は、なおその効力を有する。

第十九条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十七条の四第十五項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第二十条(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正法附則第八十八条第一項の規定により読み替えて適用する新法第四十二条の五第一項の規定を適用する場合における新令第二十七条の五の規定の適用については、同条第一項中「法第四十二条の五第一項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十八条第一項の規定により読み替えて適用する法(次項において「読替え後の法」という。)第四十二条の五第一項各号」と、「エネルギー(同号」とあるのは「エネルギー(同項第一号」と、「。以下この項」とあるのは「。以下この項及び次項」と、「同号に規定する特定事業者又は」とあるのは「同条第一項第一号に規定する特定事業者又は同項第二号に規定する」と、「(以下この項に」とあるのは「(次項に」と、「以下この項及び次項」とあるのは「次項」と、「同号の」とあるのは「同条第一項各号の」と、「とし、同号に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものは、特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする」とあるのは「とする」と、同条第二項中「法第四十二条の五第一項第二号に規定する」とあるのは「読替え後の法第四十二条の五第一項第二号に規定する工場等に係るものとして」と、「機械その他の減価償却資産で工場等におけるエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項に規定する工場等におけるエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他工場等におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第四十二条の五第一項第三号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項に規定する貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該荷主連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化」とあるのは「特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第一項」とする。

第二十一条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正法附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第四十二条の五第五項の規定の適用がある場合における改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「新法人税法」という。)第二編第一章(第二節を除く。)及び第四章並びに改正法第三条の規定による改正後の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「新地方法人税法」という。)第四章の規定の適用については、改正法附則第八十九条第一項の規定にかかわらず、租税特別措置法施行令第二十七条の六第九項の規定を準用する。 この場合において、同項第一号中「法第四十二条の六第五項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項」と読み替えるものとする。

第二十二条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

新令第二十七条の六第八項(第一号及び第四号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項又は第二十七条の十二の四第五項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する前事業年度等(法人税法第七十一条第一項第一号に規定する前事業年度又は同条第二項第一号に規定する各事業年度をいう。以下この項において同じ。)の確定申告書(同法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額及び法人の施行日以後に終了する前課税事業年度(地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の地方法人税額(地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した前事業年度等の確定申告書に記載すべき法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額及び法人の施行日前に終了した前課税事業年度の地方法人税額については、なお従前の例による。

2

新令第二十七条の六第八項(第二号及び第五号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項又は第二十七条の十二の四第五項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する還付所得事業年度(法人税法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度をいう。以下この項において同じ。)の所得に対する法人税の額及び法人の施行日以後に終了する地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の施行日前に終了した還付所得事業年度の所得に対する法人税の額及び法人の施行日前に終了した同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

3

新令第二十七条の六第八項(第三号及び第六号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項又は第二十七条の十二の四第五項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する更正前事業年度(法人税法第百三十五条第二項に規定する更正の日の属する事業年度開始の日前一年以内に開始する各事業年度をいう。以下この項において同じ。)の所得に対する法人税の額及び法人の施行日以後に終了する地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の施行日前に終了した更正前事業年度の所得に対する法人税の額及び法人の施行日前に終了した同項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

4

法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度における新令第二十七条の六第八項(第四号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項若しくは第二十七条の十二の四第五項又は前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第二十七条の六第八項第四号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

5

法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度における新令第二十七条の六第八項(第五号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項若しくは第二十七条の十二の四第五項又は前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

6

法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度における新令第二十七条の六第八項(第六号に係る部分に限るものとし、新令第二十七条の九第十一項、第二十七条の十二の三第七項若しくは第二十七条の十二の四第五項又は前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

第二十三条(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が改正法附則第九十一条第一項の適用年度において同項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度に係る新令第二十七条の十二の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。

第二十四条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

改正法附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定、改正法附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第四十二条の十二第一項から第三項までの規定又は改正法附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第四十二条の十二の五第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十七条の十三第二項の規定の適用については、同項中「又は第四十二条の十二の五の二第六項」とあるのは、「若しくは第四十二条の十二の五の二第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第二項、第九十一条第四項若しくは第九十二条第二項」とする。

2

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第二十七条の十三第二項及び前項の規定の適用については、同条第二項中「、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは「又は第四十二条の十二の五第七項」と、前項中「第四十二条の十二の六第六項」とあるのは「第四十二条の十二の五第七項」とする。

第二十五条(法人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)

改正法附則第九十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の二の規定に基づく旧令第二十九条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「法第六十八条の三十三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三第一項」と、「第三十九条の六十二第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十二第二項」とする。

第二十六条(海外投資等損失準備金に関する経過措置)

新令第三十二条の二第十三項から第十六項までの規定は、施行日以後に行われる合併又は分割型分割について適用し、施行日前に行われた合併又は分割型分割については、なお従前の例による。

第二十七条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例等に関する経過措置)

法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度における租税特別措置法施行令第三十八条第五項(第六号に係る部分に限るものとし、同令第三十八条の四第四十五項又は第三十八条の五第二十六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第三十八条第五項第六号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

2

法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度における租税特別措置法施行令第三十八条第五項(第七号に係る部分に限るものとし、同令第三十八条の四第四十五項又は第三十八条の五第二十六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

3

法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度における租税特別措置法施行令第三十八条第五項(第八号に係る部分に限るものとし、同令第三十八条の四第四十五項又は第三十八条の五第二十六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

第二十八条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条第三十二項及び第三十九条の二第九項の規定は、施行日以後に行われる適格分割、適格現物出資又は適格現物分配について適用し、施行日前に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配については、なお従前の例による。

2

新令第三十九条の六第二項の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第二十九条(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の十五第一項第五号に規定する外国関係会社及び同条第二項第十八号に規定する外国関係会社の施行日から令和二年三月三十一日までの間に開始する事業年度における同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第五号ロ中「二年」とあるのは「五年」と、「譲渡(その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該期間内の日を含む事業年度において譲渡をすることが困難であると認められる場合には、特定関係発生日から当該特定関係発生日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡)」とあるのは「譲渡」とする。

2

新令第三十九条の十七の二第二項の規定は、新法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

3

施行日から令和元年十二月三十一日までの間における租税特別措置法施行令第三十九条の十八第二十三項の規定の適用については、同項中「法第十条及び第十二条の二」」とあるのは「法第十条」」と、「法第十条及び第十二条の二並びに」とあるのは「法第十条及び」と、「、第十条及び第十二条の二」とあるのは「及び第十条」とする。

第三十条(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の二十の二第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用する。

2

施行日から令和元年十二月三十一日までの間における租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第十三項の規定の適用については、同項中「法第十条及び第十二条の二」」とあるのは「法第十条」」と、「法第十条及び第十二条の二並びに」とあるのは「法第十条及び」と、「、第十条及び第十二条の二」とあるのは「及び第十条」とする。

第三十一条(法人税率の特例の適用を受ける医療法人の要件等に関する経過措置)

新令第三十九条の二十五第一項の規定は、医療法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十七条の二第一項の承認又は同条第二項の規定に基づく承認の取消しについて適用し、医療法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第六十七条の二第一項の承認又は同条第二項の規定に基づく承認の取消しについては、なお従前の例による。

第三十二条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第三十九条の三十九第十四項の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第三十三条(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正法附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第六十八条の十第五項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)、第一章の二(第二節を除く。)及び第四章並びに新地方法人税法第四章の規定の適用については、改正法附則第百五条第一項の規定にかかわらず、新令第三十九条の四十一第八項の規定を準用する。 この場合において、同項第一号中「法第六十八条の十一第五項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項」と読み替えるものとする。

2

改正法附則第百五条第二項において準用する新法第六十八条の九第十三項第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、旧令第三十九条の四十第三項各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号のいずれにも該当する連結法人にあっては、当該各号に定める金額の合計額)とする。

3

改正法附則第百五条第五項において準用する新法第六十八条の十一第十三項第一号及び第三号に規定する政令で定める金額は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された連結親法人又は連結子法人について、改正法附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第六十八条の十第五項の規定により当該承認の取消しのあった日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額とする。

第三十四条(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

新令第三十九条の四十一第八項(第一号及び第四号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項又は第三十九条の四十六第九項において準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する前連結事業年度等(法人税法第七十一条第一項第一号に規定する前事業年度若しくは同条第二項第一号に規定する各連結事業年度又は同法第八十一条の十九第四項第一号ロ若しくは第二号ロに規定する各連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結確定申告書(同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき同法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額及び連結法人の施行日以後に終了する前課税事業年度(地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の地方法人税額(地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、連結法人の施行日前に終了した前連結事業年度等の連結確定申告書に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額及び連結法人の施行日前に終了した前課税事業年度の地方法人税額については、なお従前の例による。

2

新令第三十九条の四十一第八項(第二号及び第五号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項又は第三十九条の四十六第九項において準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する還付所得連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第一項に規定する還付所得連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する法人税の額及び連結法人の施行日以後に終了する地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に終了した還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額及び連結法人の施行日前に終了した同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

3

新令第三十九条の四十一第八項(第三号及び第六号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項又は第三十九条の四十六第九項において準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する更正前連結事業年度(法人税法第百三十五条第二項に規定する更正の日の属する同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日前一年以内に開始する各連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する法人税の額及び連結法人の施行日以後に終了する地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に終了した更正前連結事業年度の連結所得に対する法人税の額及び連結法人の施行日前に終了した同項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

4

連結法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度における新令第三十九条の四十一第八項(第四号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項若しくは第三十九条の四十六第九項又は前条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第三十九条の四十一第八項第四号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

5

連結法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度における新令第三十九条の四十一第八項(第五号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項若しくは第三十九条の四十六第九項又は前条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

6

連結法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度における新令第三十九条の四十一第八項(第六号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項若しくは第三十九条の四十六第九項又は前条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

第三十五条(連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正法附則第百七条第五項において準用する新法第六十八条の九第十三項第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、旧令第三十九条の四十五の二第二十三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

第三十六条(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結法人が改正法附則第百七条第二項の適用年度において同項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度に係る新令第三十九条の四十七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。

2

改正法附則第百八条第三項において準用する新法第六十八条の九第十三項第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、旧令第三十九条の四十七第二十二項の規定により計算した金額とする。

第三十七条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

改正法附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定、改正法附則第百七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第六十八条の十五の二第一項から第三項までの規定又は改正法附則第百八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第六十八条の十五の六第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第三十九条の四十八第二項の規定の適用については、同項中「又は第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五の六の二第七項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第二項、第百七条第五項若しくは第百八条第三項」とする。

2

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の四十八及び前項の規定の適用については、同条第二項中「第六十八条の十五の八第一項」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項」と、「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは「又は第六十八条の十五の六第七項」と、同条第三項中「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは「又は第六十八条の十五の六第七項」と、同項第七号中「第六十八条の十五の八第一項第十号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十号」と、同項第八号中「第六十八条の十五の八第一項第十一号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十一号」と、同項第九号中「第六十八条の十五の八第一項第十二号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十二号」と、同項第十号中「第六十八条の十五の八第一項第十三号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十三号」と、同項第十一号中「第六十八条の十五の八第一項第十四号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十四号」と、同項第十二号中「第六十八条の十五の八第一項第十五号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十五号」と、同項第十三号中「第六十八条の十五の八第一項第十六号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十六号」と、同号イ及びロ中「第三十九条の四十七第二十七項」とあるのは「前条第二十七項」と、同条第五項及び第八項中「第六十八条の十五の八第六項」とあるのは「第六十八条の十五の七第六項」と、前項中「第六十八条の十五の七第七項」とあるのは「第六十八条の十五の六第七項」とする。

第三十八条(連結法人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)

改正法附則第百十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十三の規定に基づく旧令第三十九条の六十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「第二十九条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号。第三項において「改正令」という。)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(第三項において「旧令」という。)第二十九条の三第一項」と、同条第三項中「法第四十六条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の二第一項」と、「第二十九条の三第二項」とあるのは「改正令附則第二十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三第二項」とする。

第三十九条(連結法人の海外投資等損失準備金に関する経過措置)

新令第三十九条の七十二第十項から第十三項までの規定は、施行日以後に行われる合併又は分割型分割について適用し、施行日前に行われた合併又は分割型分割については、なお従前の例による。

第四十条(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例等に関する経過措置)

連結法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度における新令第三十九条の九十六第六項(第四号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の九十七第二十項又は第三十九条の九十八第二十七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第三十九条の九十六第六項第四号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

2

連結法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度における新令第三十九条の九十六第六項(第五号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の九十七第二十項又は第三十九条の九十八第二十七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

3

連結法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度における新令第三十九条の九十六第六項(第六号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の九十七第二十項又は第三十九条の九十八第二十七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

第四十一条(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の九十九第十八項及び第三十九条の百第七項の規定は、施行日以後に行われる適格分割、適格現物出資又は適格現物分配について適用し、施行日前に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配については、なお従前の例による。

第四十二条(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の百十五第一項第五号に規定する外国関係会社及び同条第二項第十八号に規定する外国関係会社の施行日から令和二年三月三十一日までの間に開始する事業年度における同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第五号ロ中「二年」とあるのは「五年」と、「譲渡(その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該期間内の日を含む事業年度において譲渡をすることが困難であると認められる場合には、特定関係発生日から当該特定関係発生日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡)」とあるのは「譲渡」とする。

2

新令第三十九条の百十七第二項の規定は、新法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

3

施行日から令和元年十二月三十一日までの間における租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第二十四項及び第二十五項の規定の適用については、同条第二十四項中「並びに」とあるのは「及び」と、「「の」とあるのは「「及び」とあるのは「並びに」と、「の」と、同条第二十五項中「第十二条の二」」とあるのは「法第十条」」と、「第十二条の二並びに」とあるのは「法第十条及び」と、「うちに同法」とあるのは「うちに同法」と、「及び第十条」とあるのは「及び第十条並びに租税特別措置法第六十八条の九十一第十項」とする。

第四十三条(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の百二十の二第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用する。

2

施行日から令和元年十二月三十一日までの間における租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の七第十四項及び第十五項の規定の適用については、同条第十四項中「並びに」とあるのは「及び」と、「「の」とあるのは「「及び」とあるのは「並びに」と、「の」と、同条第十五項中「第十二条の二」」とあるのは「法第十条」」と、「第十二条の二並びに」とあるのは「法第十条及び」と、「うちに同法」とあるのは「うちに同法」と、「及び第十条」とあるのは「及び第十条並びに租税特別措置法第六十八条の九十三の三第十項」とする。

第四十四条(相続税又は贈与税の特例に関する経過措置)

新令第四十条の三第一号の三の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2

新令第四十条の六第十一項第一号及び第四十条の七第十項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得をする新法第七十条の四第一項に規定する農地等又は新法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした旧法第七十条の四第一項に規定する農地等又は旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

3

改正法附則第百十八条第八項の規定の適用がある場合における同条第九項第一号から第八号までに掲げる受贈者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第四項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の四第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「、当該農地等」とあるのは「、若しくは当該農地等」と、「若しくは当該農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告(当該農地が農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第三項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて農地法第三十六条第一項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第十項第二号において同じ。)があつたことをいう。以下この条において同じ。)をし、又は」とあるのは「又は」と、「、設定若しくは耕作の放棄」とあるのは「若しくは設定」とする。

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新令第四十条の七第六十八項の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

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改正法附則第百十八条第十四項の規定の適用がある場合における同条第十五項第一号から第五号までに掲げる農業相続人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の六第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「、当該特例農地等」とあるのは「、若しくは当該特例農地等」と、「若しくは当該特例農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告(当該農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて農地法第三十六条第一項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第十二項第二号において同じ。)があつたことをいう。同号及び第十二項第三号において同じ。)をし、又は」とあるのは「又は」と、「、設定若しくは耕作の放棄」とあるのは「若しくは設定」とする。

6

附則第一条第十四号に定める日から同条第十二号に定める日の前日までの間における新令第四十条の七の四第十項の規定の適用については、同項中「同号に規定する耕作」とあり、及び「法第七十条の六第一項第一号に規定する耕作」とあるのは、「耕作」とする。

7

改正法附則第百十八条第二十一項第三号に掲げる者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第四項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の七第三項第二号及び第三十項第二号から第四号までの規定並びに新令第四十条の八第五十七項第一号の規定の適用については、次に定めるところによる。 新法第七十条の七第三項第二号及び第三十項第二号から第四号までの規定の適用については、同条第三項第二号中「従業員数確認期間(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について第一項又は次条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日(当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第三十項第二号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から一年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。)における」とあるのは「第一種贈与基準日において」と、「数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、」とあるのは「数が」と、「場合(前項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合において当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等につき第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けるときを除く。) 従業員数確認期間の末日」とあるのは「場合 当該第一種贈与基準日」と、同条第三十項第二号イ中「従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日」とあるのは「経営贈与承継期間内に第一種贈与基準日」と、「の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、「あつては、従業員数確認期間内にある各基準日における」とあるのは「あつては、」と、同項第三号中「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、「経営贈与承継期間の末日」とあるのは「同号の第一種贈与基準日」と、同項第四号中「第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第六項の表の第一号の上欄(同条第四項第九号」と、「限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては」とあるのは「限り」と、「期間))において」とあるのは「期間)」とする。 新令第四十条の八第五十七項第一号の規定の適用については、同号中「法第七十条の七第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、「各売上判定事業年度(同条第三十項第四号」とあるのは「売上判定事業年度(法第七十条の七第三十項第四号」と、「)をいう。次号」とあるのは「)をいう。以下この項」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の」とあるのは「)の」と、「各雇用判定基準日」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「)が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。

新法第七十条の七第三項第二号及び第三十項第二号から第四号までの規定の適用については、同条第三項第二号中「従業員数確認期間(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について第一項又は次条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日(当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第三十項第二号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から一年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。)における」とあるのは「第一種贈与基準日において」と、「数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、」とあるのは「数が」と、「場合(前項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合において当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等につき第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けるときを除く。) 従業員数確認期間の末日」とあるのは「場合 当該第一種贈与基準日」と、同条第三十項第二号イ中「従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日」とあるのは「経営贈与承継期間内に第一種贈与基準日」と、「の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、「あつては、従業員数確認期間内にある各基準日における」とあるのは「あつては、」と、同項第三号中「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、「経営贈与承継期間の末日」とあるのは「同号の第一種贈与基準日」と、同項第四号中「第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第六項の表の第一号の上欄(同条第四項第九号」と、「限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては」とあるのは「限り」と、「期間))において」とあるのは「期間)」とする。

新令第四十条の八第五十七項第一号の規定の適用については、同号中「法第七十条の七第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、「各売上判定事業年度(同条第三十項第四号」とあるのは「売上判定事業年度(法第七十条の七第三十項第四号」と、「)をいう。次号」とあるのは「)をいう。以下この項」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の」とあるのは「)の」と、「各雇用判定基準日」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「)が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。

8

改正法附則第百十八条第二十三項第三号に掲げる者(平成二十五年改正法附則第八十六条第八項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の七の二第三項第二号及び第三十一項第二号から第四号までの規定並びに新令第四十条の八の二第六十一項第一号の規定の適用については、次に定めるところによる。 新法第七十条の七の二第三項第二号及び第三十一項第二号から第四号までの規定の適用については、同条第三項第二号中「従業員数確認期間(当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について第一項又は前条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の相続税の申告書又は同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日(当該経営承継相続人等が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第三十一項第二号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から一年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。)における」とあるのは「第一種基準日において」と、「数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、」とあるのは「数が」と、「場合 従業員数確認期間の末日」とあるのは「場合 当該第一種基準日」と、同条第三十一項第二号イ中「従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日」とあるのは「経営承継期間内に第一種基準日」と、「の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、「あつては、従業員数確認期間内にある各基準日における」とあるのは「あつては、」と、同項第三号中「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、「経営承継期間の末日」とあるのは「同号の第一種基準日」と、同項第四号中「第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号」と、「限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては」とあるのは「限り」と、「期間))において」とあるのは「期間)」とする。 新令第四十条の八の二第六十一項第一号の規定の適用については、同号中「法第七十条の七の二第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、「各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号」とあるのは「売上判定事業年度(法第七十条の七の二第三十一項第四号」と、「)をいう。次号」とあるのは「)をいう。以下この項」と、「)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の」とあるのは「)の」と、「各雇用判定基準日」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「(当該認定承継会社の最初の同条第一項」とあるのは「(当該認定承継会社の最初の法第七十条の七の二第一項」と、「)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「)が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定承継会社の最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。

新法第七十条の七の二第三項第二号及び第三十一項第二号から第四号までの規定の適用については、同条第三項第二号中「従業員数確認期間(当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について第一項又は前条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の相続税の申告書又は同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日(当該経営承継相続人等が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第三十一項第二号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から一年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。)における」とあるのは「第一種基準日において」と、「数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、」とあるのは「数が」と、「場合 従業員数確認期間の末日」とあるのは「場合 当該第一種基準日」と、同条第三十一項第二号イ中「従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日」とあるのは「経営承継期間内に第一種基準日」と、「の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、「あつては、従業員数確認期間内にある各基準日における」とあるのは「あつては、」と、同項第三号中「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、「経営承継期間の末日」とあるのは「同号の第一種基準日」と、同項第四号中「第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号」と、「限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては」とあるのは「限り」と、「期間))において」とあるのは「期間)」とする。

新令第四十条の八の二第六十一項第一号の規定の適用については、同号中「法第七十条の七の二第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、「各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号」とあるのは「売上判定事業年度(法第七十条の七の二第三十一項第四号」と、「)をいう。次号」とあるのは「)をいう。以下この項」と、「)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の」とあるのは「)の」と、「各雇用判定基準日」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「(当該認定承継会社の最初の同条第一項」とあるのは「(当該認定承継会社の最初の法第七十条の七の二第一項」と、「)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「)が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定承継会社の最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。

9

前項の規定は、改正法附則第百十八条第二十五項第三号に掲げる者(平成二十五年改正法附則第八十六条第十二項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の七の四第三項において準用する新法第七十条の七の二第三項の規定及び新法第七十条の七の四第十六項において準用する新法第七十条の七の二第三十一項第二号から第四号までの規定並びに新令第四十条の八の四第二十五項において準用する新令第四十条の八の二第六十一項第一号の規定の適用について準用する。

10

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新令第四十条の八の六第二十二項第二号の規定の適用については、同号中「第七十条の六の六第一項」とあるのは、「第七十条の六の四第一項」とする。

11

施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新令第四十条の八の六第二十二項第三号の規定の適用については、同号中「第四十条の七第十六項第四号」とあるのは、「第四十条の七第十六項第三号」とする。

第四十五条(輸出酒類販売場で行う免税販売手続等に関する経過措置)

新令第四十六条の八の二及び第四十六条の八の三の規定は、令和二年四月一日以後に、新令第四十六条の八の二第一項第一号に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、同条第二項第一号に規定する非居住者に対し、同条第一項に規定する免税酒類で輸出するため同条第二項各号に定める方法により購入されるものを販売するため、当該輸出酒類販売場から移出する当該免税酒類について適用し、同日前に旧令第四十六条の八の二第一項第一号に規定する輸出酒類販売場から移出する同項に規定する免税酒類については、なお従前の例による。

2

新令第四十六条の八の二第一項第一号に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が同条の規定により行うこととされる新法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けるための手続は、令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。

3

旧令第四十六条の八の二第一項第一号に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、令和二年四月一日前においても、新令第四十六条の八の二第四項の規定の例により、同項の規定による届出を行うことができる。

条文数: 45
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