租税特別措置法施行令 附 則 (令和二年六月二六日政令第二〇七号)
改正附則 / 全30条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の国税通則法施行令及び第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第二十二条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。附則第四十四条において同じ。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「旧地方法人税法」という。)、改正法第十三条の規定(改正法附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「旧平成三十年改正法」という。)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国税通則法施行令、第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令及び第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。
租税特別措置法施行令第五条の四の規定の適用については、同条第三項第三号イに規定する法人には当該法人が旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人である場合における当該法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含むものとし、同項第九号に規定する中小事業者等には旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人に該当するものを含むものとする。
新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第一号に掲げる者を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第二号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含まないものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第三号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第三号に掲げる者(新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第一号及び第二号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第四号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人に係る被支配外国法人(租税特別措置法施行令第二十五条の十九第二項第一号イに規定する被支配外国法人をいう。以下この項において同じ。)(新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第二号及び第三号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第五号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人又は当該連結法人に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第六号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人と租税特別措置法第四十条の四第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(当該外国関係会社に係る同項各号及び同法第六十六条の六第一項各号、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号並びに新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十一項第一号から第五号までに掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとする。
前項の規定は、改正法附則第百十二条の規定により読み替えられた改正法第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める者及び同項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者について準用する。
新租税特別措置法施行令第二十五条の十九の三第二十二項の規定の適用については、同項第一号に規定する関連者には、同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。
新租税特別措置法施行令第二十五条の二十第二項の規定の適用については、同項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の二十第二項に規定する独立企業間価格には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項に規定する独立企業間価格を含むものとする。
新租税特別措置法施行令第二十五条の二十第四項の規定の適用については、同項第一号ロに規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合を含むものとする。
租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社(新租税特別措置法第四十条の四第二項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)の各事業年度(新租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十第五項の規定の適用については、同項第一号中「に規定する特定外国関係会社及び同項第三号」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び法第六十六条の六第二項第三号又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第二項第三号」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を」とする。
新租税特別措置法施行令第二十五条の二十二の三第八項の規定の適用については、同項第三号イに掲げる者には、同号イに規定する部分対象外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。
租税特別措置法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十二の三第三十項の規定の適用については、同項中「部分対象外国関係会社又は」とあるのは「部分対象外国関係会社、」と、「ものを除く。)に」とあるのは「ものを除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に」と、「を含む」とあるのは「及び旧租税特別措置法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む」とする。
租税特別措置法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十二の四第九項の規定の適用については、同項中「の部分」とあるのは「の部分又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第八項各号列記以外の部分」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を」とする。
新租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十三項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十三項第一号に掲げる者を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十三項第三号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十三項第三号に掲げる者(新租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十三項第一号及び第二号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとする。
新租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人(租税特別措置法第四十条の七第二項第三号に規定する特定外国関係法人又は同項第四号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十七項の規定の適用については、同項第一号中「に規定する特定外国関係法人及び同項第四号」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び法第六十六条の九の二第二項第四号又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項第四号」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を」とする。
租税特別措置法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十七第二十五項の規定の適用については、同項中「部分対象外国関係法人又は」とあるのは「部分対象外国関係法人、」と、「ものを除く。)に」とあるのは「ものを除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に」と、「を含む」とあるのは「及び旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む」とする。
租税特別措置法第四十条の七第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十八第七項の規定の適用については、同項中「の部分」とあるのは「の部分又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第八項各号列記以外の部分」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を」とする。
租税特別措置法施行令第二十七条の四の規定の適用については、法人の連結事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下附則第五十八条までにおいて同じ。)の旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額は法人の事業年度の新租税特別措置法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額とみなし、旧租税特別措置法施行令第二十七条の四第十三項の棚卸資産の販売等に係る収益の額として連結所得(旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得をいう。以下附則第五十六条までにおいて同じ。)の金額の計算上益金の額に算入される金額は租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十六項の収益の額として所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とみなす。
租税特別措置法施行令第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用については、同令第二十七条の四第十六項第二号に規定する当該固定資産又は繰延資産には旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第一号イ(1)に規定する当該固定資産又は繰延資産を含むものとし、同令第二十七条の五第二項第三号イに規定する他の法人には当該他の法人が連結親法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下附則第五十一条までにおいて同じ。)である場合における当該他の法人による連結完全支配関係(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第五十一条までにおいて同じ。)にある各連結子法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下附則第五十一条までにおいて同じ。)を含むものとし、同令第二十七条の五第二項第三号ロに規定する他の者には当該他の者が連結親法人である場合における当該他の者による連結完全支配関係にある各連結子法人並びに当該他の者が連結子法人である場合における当該他の者に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を含むものとし、同項第九号に規定する中小事業者等には旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人に該当するものを含むものとする。
租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十三項第三号ロ(1)に規定する被合併等事業年度の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額(旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号の三に規定する連結欠損金額をいう。以下附則第五十六条の二までにおいて同じ。)に相当する金額を、当該連結所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額(新租税特別措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額をいう。以下この項及び次項第一号ロにおいて同じ。)に相当する金額の合計額を、それぞれ控除した金額とする。)は租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項第三号ロ(1)に規定する被合併等事業年度の所得の金額とみなし、旧租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十三項第三号ロ(2)に規定する設立事業年度の連結所得の金額から当該連結所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十一条の三十一の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額に相当する金額及び当該連結所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額の合計額を控除した金額は租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項第三号ロ(2)に規定する控除した金額とみなす。
租税特別措置法施行令第二十七条の四第十八項第一号に規定する判定法人(以下この項において「判定法人」という。)が同号に規定する判定対象年度(以下この項において「判定対象年度」という。)開始の日から起算して三年前の日(第一号ロにおいて「基準日」という。)から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において連結法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人をいう。以下附則第四十七条までにおいて同じ。)に該当していた場合(同令第二十七条の四第十八項第四号イ及びロに定めるところにより同条第二十項第一号に規定する特定合併等に係る同項第二号に規定する合併法人等の設立の日(同条第十八項第四号に規定する設立の日をいう。以下この項において同じ。)をみなした場合においても判定対象年度開始の日において判定法人及び判定法人との間に連結完全支配関係があった法人の全てがその設立の日の翌日以後三年を経過していないことに該当する場合を除く。第一号及び第二号において「旧四号事由」という。)における判定法人の同条第十九項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とする。 旧四号事由に該当する場合(租税特別措置法施行令第二十七条の四第十八項第一号、第三号又は第四号に掲げる事由に該当する場合を含むものとし、次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及びロに掲げる金額(当該金額にイに掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)の合計額を三で除して計算した金額 租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項第三号イに掲げる金額及び同号に規定する合併等調整額の合計額 基準日から判定対象年度開始の日の前日までの期間内に終了した判定法人の各連結事業年度の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額に相当する金額を、当該連結所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額の合計額を、それぞれ控除した金額とする。)の合計額(当該各連結事業年度に係る連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。ロ及び附則第四十五条において同じ。)の月数の合計数が当該期間(判定法人の連結事業年度に該当しない事業年度の期間を除く。ロにおいて同じ。)の月数を超える場合には、当該合計額を当該連結親法人事業年度の月数の合計数で除し、これに当該期間の月数を乗じて計算した金額)に、当該連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの間に判定法人との間にその連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった各連結法人の当該期間内に終了したその有しなくなった日の前日を含む事業年度(当該連結完全支配関係を有することとなった日前に終了した事業年度を除く。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を、当該所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を、それぞれ控除した金額とする。)の合計額を加算した金額 租税特別措置法施行令第二十七条の四第十八項第五号に掲げる事由に該当する場合(旧四号事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる金額の合計額を三で除して計算した金額 租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項第四号イ(1)に掲げる金額(同号イ(2)に掲げる数が三十六を超える場合には、当該金額を当該数で除し、これに三十六を乗じて計算した金額) 合併等調整額(各被合併法人等(租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第三号に規定する被合併法人等をいう。)の同条第十九項第四号ロに掲げる金額を合計した金額をいう。)及び前号ロに掲げる金額(当該金額に同項第四号ロに掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)の合計額(当該合計額に同項第四号イ(1)に掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
旧四号事由に該当する場合(租税特別措置法施行令第二十七条の四第十八項第一号、第三号又は第四号に掲げる事由に該当する場合を含むものとし、次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) イに掲げる金額及びロに掲げる金額(当該金額にイに掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)の合計額を三で除して計算した金額 租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項第三号イに掲げる金額及び同号に規定する合併等調整額の合計額 基準日から判定対象年度開始の日の前日までの期間内に終了した判定法人の各連結事業年度の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額に相当する金額を、当該連結所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額の合計額を、それぞれ控除した金額とする。)の合計額(当該各連結事業年度に係る連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。ロ及び附則第四十五条において同じ。)の月数の合計数が当該期間(判定法人の連結事業年度に該当しない事業年度の期間を除く。ロにおいて同じ。)の月数を超える場合には、当該合計額を当該連結親法人事業年度の月数の合計数で除し、これに当該期間の月数を乗じて計算した金額)に、当該連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの間に判定法人との間にその連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった各連結法人の当該期間内に終了したその有しなくなった日の前日を含む事業年度(当該連結完全支配関係を有することとなった日前に終了した事業年度を除く。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を、当該所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を、それぞれ控除した金額とする。)の合計額を加算した金額
租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項第三号イに掲げる金額及び同号に規定する合併等調整額の合計額
基準日から判定対象年度開始の日の前日までの期間内に終了した判定法人の各連結事業年度の連結所得の金額(当該連結所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額に相当する金額を、当該連結所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額の合計額を、それぞれ控除した金額とする。)の合計額(当該各連結事業年度に係る連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。ロ及び附則第四十五条において同じ。)の月数の合計数が当該期間(判定法人の連結事業年度に該当しない事業年度の期間を除く。ロにおいて同じ。)の月数を超える場合には、当該合計額を当該連結親法人事業年度の月数の合計数で除し、これに当該期間の月数を乗じて計算した金額)に、当該連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの間に判定法人との間にその連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった各連結法人の当該期間内に終了したその有しなくなった日の前日を含む事業年度(当該連結完全支配関係を有することとなった日前に終了した事業年度を除く。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき旧法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を、当該所得に対する法人税の額につき新法人税法第八十条の規定の適用があった場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額に相当する金額を、それぞれ控除した金額とする。)の合計額を加算した金額
租税特別措置法施行令第二十七条の四第十八項第五号に掲げる事由に該当する場合(旧四号事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる金額の合計額を三で除して計算した金額 租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項第四号イ(1)に掲げる金額(同号イ(2)に掲げる数が三十六を超える場合には、当該金額を当該数で除し、これに三十六を乗じて計算した金額) 合併等調整額(各被合併法人等(租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第三号に規定する被合併法人等をいう。)の同条第十九項第四号ロに掲げる金額を合計した金額をいう。)及び前号ロに掲げる金額(当該金額に同項第四号ロに掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)の合計額(当該合計額に同項第四号イ(1)に掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
租税特別措置法施行令第二十七条の四第十九項第四号イ(1)に掲げる金額(同号イ(2)に掲げる数が三十六を超える場合には、当該金額を当該数で除し、これに三十六を乗じて計算した金額)
合併等調整額(各被合併法人等(租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第三号に規定する被合併法人等をいう。)の同条第十九項第四号ロに掲げる金額を合計した金額をいう。)及び前号ロに掲げる金額(当該金額に同項第四号ロに掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)の合計額(当該合計額に同項第四号イ(1)に掲げる金額の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。)
前項第一号ロの月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項若しくは第四十二条の十二の四第五項の規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第四十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項の規定(以下この条において「経過税額加算規定」という。)の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第四章並びに改正法第四条の規定による改正後の地方法人税法(以下附則第六十一条までにおいて「新地方法人税法」という。)第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。 新法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。 新法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。 新法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。 新地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る新地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。 新地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。 新地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
新法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
新法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
新法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
新地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る新地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
新地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
新地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
租税特別措置法施行令第二十七条の十二第十六項の規定の適用については、同項に規定する計画の認定を受けた日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度は、同項第一号に規定する認定事業年度とみなす。
租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第九項及び第十七項の規定の適用については、法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第二号に規定する国内雇用者(以下この条において「旧国内雇用者」という。)に対する同項第三号に規定する給与等(以下この条において「旧給与等」という。)の同項第四号に規定する支給額(以下この条において「旧支給額」という。)は、同令第二十七条の十二の五第九項各号及び第十七項第一号に規定する給与等支給額とみなす。
租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第十二項及び第十四項の規定の適用については、法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項第二号に規定する教育訓練費の額は、同令第二十七条の十二の五第十二項及び第十四項に規定する法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項第二号に規定する教育訓練費の額とみなす。
改正法附則第百十五条の三第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第十号の前事業年度に該当する連結事業年度の月数が同号の適用年度の月数を超える場合 当該連結事業年度に係る給与等支給額(その連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧国内雇用者に対する旧給与等の旧支給額をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額 租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第十号の前事業年度に該当する連結事業年度の月数が同号の適用年度の月数に満たない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 当該連結事業年度が六月に満たない場合 当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イにおいて同じ。)以内に終了した各連結事業年度(当該開始の日前一年以内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「連結事業年度等」という。)に係る給与等支給額(当該事業年度にあっては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される旧国内雇用者に対する旧給与等の旧支給額)の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを連結事業年度等の月数の合計数で除して計算した金額 当該連結事業年度が六月以上である場合 当該連結事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額
租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第十号の前事業年度に該当する連結事業年度の月数が同号の適用年度の月数を超える場合 当該連結事業年度に係る給与等支給額(その連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧国内雇用者に対する旧給与等の旧支給額をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額
租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第十号の前事業年度に該当する連結事業年度の月数が同号の適用年度の月数に満たない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 当該連結事業年度が六月に満たない場合 当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イにおいて同じ。)以内に終了した各連結事業年度(当該開始の日前一年以内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「連結事業年度等」という。)に係る給与等支給額(当該事業年度にあっては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される旧国内雇用者に対する旧給与等の旧支給額)の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを連結事業年度等の月数の合計数で除して計算した金額 当該連結事業年度が六月以上である場合 当該連結事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額
当該連結事業年度が六月に満たない場合 当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イにおいて同じ。)以内に終了した各連結事業年度(当該開始の日前一年以内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「連結事業年度等」という。)に係る給与等支給額(当該事業年度にあっては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される旧国内雇用者に対する旧給与等の旧支給額)の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを連結事業年度等の月数の合計数で除して計算した金額
当該連結事業年度が六月以上である場合 当該連結事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額
租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第十八項の規定の適用については、同項第二号イに規定する一年以内に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧国内雇用者に対する旧給与等の旧支給額は、同号イに規定する前一年事業年度に係る給与等支給額とみなす。
租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第十九項及び第二十項の規定の適用については、同条第十九項に規定する適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度の月数とが異なる場合における第三項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額は租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算における同号の給与等の支給額とみなし、法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧国内雇用者に対する旧給与等の旧支給額は同令第二十七条の十二の五第十九項及び第二十項に規定する法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額とみなす。
租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第二十一項の規定の適用については、第三項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額は、同条第二十一項第一号に定める金額とみなす。
第三項及び第五項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
新租税特別措置法施行令第二十七条の十三の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の十三第五項に規定する法人(改正法附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認(以下この項及び第三項第一号において「通算承認」という。)があったものとみなされた新租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人(以下この条において「経過通算法人」という。)を除く。)の租税特別措置法施行令第二十七条の十三第六項第一号の対象年度開始の日(以下この項において「開始日」という。)前一年(当該対象年度が一年に満たない場合には、当該対象年度の期間。以下この項において同じ。)以内に終了した各事業年度に連結事業年度に該当する事業年度がある場合における同号に規定する前事業年度は当該開始日前一年以内に終了した各連結事業年度のうち最も新しい連結事業年度終了の日後に終了した各事業年度に限るものとし、経過通算法人に該当する新租税特別措置法第四十二条の十三第五項に規定する法人の開始日前一年以内に終了した各事業年度に単体事業年度(連結事業年度に該当しない事業年度のうち改正法附則第二十九条第一項の規定により通算承認があったものとみなされたことにより通算承認の効力が生じた日前に終了した事業年度をいう。以下この項及び第三項第二号において同じ。)がある場合における同令第二十七条の十三第六項第一号に規定する前事業年度は当該各事業年度のうち最も新しい単体事業年度終了の日後に終了した各事業年度に限るものとし、同条第八項第一号に掲げる事実には新租税特別措置法第四十二条の十三第六項の法人が経過通算法人に該当する場合における改正法附則第二十九条第一項の規定により通算承認があったものとみなされたことにより通算承認の効力が生じたことを含まないものとし、同令第二十七条の十三第八項第二号に掲げる事実には新租税特別措置法第四十二条の十三第六項の法人が経過通算法人に該当する場合における改正法附則第二十九条第一項の規定により通算承認があったものとみなされたことにより通算完全支配関係(新租税特別措置法第二条第二項第十号の七に規定する通算完全支配関係をいう。第三項において同じ。)を有することとなったことを含まないものとし、同令第二十七条の十三第八項第三号に掲げる事実には新租税特別措置法第四十二条の十三第六項の法人(経過通算法人を除く。)が連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、連結子法人の全て)との間に連結完全支配関係を有しなくなったことを含むものとし、同号に定める日には当該連結完全支配関係を有しなくなった場合におけるその有しなくなった日を含むものとする。
経過通算法人に係る租税特別措置法施行令第二十七条の十三第六項の規定の適用については、基準個別所得等金額(第四項第四号に掲げる金額がある場合には、当該金額を加算した金額)は、同条第六項第二号の基準所得等金額とみなす。
経過通算法人又は経過設立法人(当該経過通算法人に係る通算親法人(新租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人をいう。以下この項において同じ。)の施行日以後最初に開始する事業年度(第二号において「経過基準事業年度」という。)終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある同条第二項第十号の六に規定する通算法人のうちその設立の日に当該通算完全支配関係を有することとなったものをいう。第二号において同じ。)の租税特別措置法第四十二条の十三第七項第四号又は第八号の対象年度が当該終了の日に終了する事業年度である場合における同項第四号及び租税特別措置法施行令第二十七条の十三第十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。 租税特別措置法第四十二条の十三第七項第四号トに掲げる場合には、他の法人である経過通算法人が改正法附則第二十九条第一項の規定により通算承認があったものとみなされたことにより当該他の法人が同号トの通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなった場合を含まないものとする。 租税特別措置法施行令第二十七条の十三第十一項第一号イ及びロの最初通算事業年度には当該経過通算法人及び当該対象年度終了の日において当該経過通算法人又は経過設立法人との間に通算完全支配関係がある他の経過通算法人(以下この号及び次号において「他の経過通算法人」という。)の当該経過基準事業年度終了の日に終了する事業年度を含まないものとし、同項第一号イに規定する対象期間は当該経過基準事業年度開始の日の一年(当該経過基準事業年度が一年に満たない場合には、当該経過基準事業年度の期間)前の日から当該開始の日の前日までの期間(当該通算親法人の最も新しい単体事業年度終了の日後の期間に限る。以下この号及び次号において「通算前一年期間」という。)に限るものとし、同項第一号イに規定する前事業年度には当該通算前一年期間内に終了した当該経過通算法人の最も新しい単体事業年度終了の日以前に終了した当該経過通算法人の各事業年度を含まないものとし、同号ロに規定する他の前事業年度には当該通算前一年期間内に終了した当該他の経過通算法人の最も新しい単体事業年度終了の日以前に終了した当該他の経過通算法人の各事業年度を含まないものとする。 通算前一年期間内に終了した当該経過通算法人の各事業年度のうちに設立の日を含む連結事業年度がある場合は租税特別措置法施行令第二十七条の十三第十一項第一号イに規定する設立の日を含む最初通算事業年度がある場合とみなし、通算前一年期間内に終了した他の経過通算法人の各事業年度のうちに設立の日を含む連結事業年度がある場合は同号ロに規定する設立の日を含む最初通算事業年度がある場合とみなす。 基準個別所得等金額は、租税特別措置法施行令第二十七条の十三第十一項第二号イ及びロの基準通算所得等金額とみなす。
租税特別措置法第四十二条の十三第七項第四号トに掲げる場合には、他の法人である経過通算法人が改正法附則第二十九条第一項の規定により通算承認があったものとみなされたことにより当該他の法人が同号トの通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなった場合を含まないものとする。
租税特別措置法施行令第二十七条の十三第十一項第一号イ及びロの最初通算事業年度には当該経過通算法人及び当該対象年度終了の日において当該経過通算法人又は経過設立法人との間に通算完全支配関係がある他の経過通算法人(以下この号及び次号において「他の経過通算法人」という。)の当該経過基準事業年度終了の日に終了する事業年度を含まないものとし、同項第一号イに規定する対象期間は当該経過基準事業年度開始の日の一年(当該経過基準事業年度が一年に満たない場合には、当該経過基準事業年度の期間)前の日から当該開始の日の前日までの期間(当該通算親法人の最も新しい単体事業年度終了の日後の期間に限る。以下この号及び次号において「通算前一年期間」という。)に限るものとし、同項第一号イに規定する前事業年度には当該通算前一年期間内に終了した当該経過通算法人の最も新しい単体事業年度終了の日以前に終了した当該経過通算法人の各事業年度を含まないものとし、同号ロに規定する他の前事業年度には当該通算前一年期間内に終了した当該他の経過通算法人の最も新しい単体事業年度終了の日以前に終了した当該他の経過通算法人の各事業年度を含まないものとする。
通算前一年期間内に終了した当該経過通算法人の各事業年度のうちに設立の日を含む連結事業年度がある場合は租税特別措置法施行令第二十七条の十三第十一項第一号イに規定する設立の日を含む最初通算事業年度がある場合とみなし、通算前一年期間内に終了した他の経過通算法人の各事業年度のうちに設立の日を含む連結事業年度がある場合は同号ロに規定する設立の日を含む最初通算事業年度がある場合とみなす。
基準個別所得等金額は、租税特別措置法施行令第二十七条の十三第十一項第二号イ及びロの基準通算所得等金額とみなす。
前二項に規定する基準個別所得等金額とは、連結法人の各連結事業年度の第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を減算した金額をいう。 当該連結法人の当該連結事業年度の旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額 当該連結法人の当該連結事業年度の旧法人税法施行令第百五十五条の二十一第三項の規定により計算した金額及び旧法人税法第八十一条の九第四項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額並びに旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の旧法人税法第五十九条第一項及び第二項に規定する合計額に達するまでの金額並びに同条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額の合計額 当該連結法人の当該連結事業年度の旧法人税法施行令第百五十五条の十二の二の規定により計算した金額 当該連結法人の当該連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を加算した金額)
当該連結法人の当該連結事業年度の旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額
当該連結法人の当該連結事業年度の旧法人税法施行令第百五十五条の二十一第三項の規定により計算した金額及び旧法人税法第八十一条の九第四項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額並びに旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の旧法人税法第五十九条第一項及び第二項に規定する合計額に達するまでの金額並びに同条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額の合計額
当該連結法人の当該連結事業年度の旧法人税法施行令第百五十五条の十二の二の規定により計算した金額
当該連結法人の当該連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を加算した金額)
新租税特別措置法施行令第二十七条の十三の規定の適用については、旧法人税法第五十八条の規定により租税特別措置法施行令第二十七条の十三第十三項第一号ロの当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は同号ロに掲げる金額とみなし、旧法人税法第百四十二条第二項の規定により旧法人税法第五十八条の規定に準じて計算する場合に同令第二十七条の十三第十四項第二号イの当該事業年度の同号イに規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は同号イに規定する損金の額に算入された金額とみなし、法人税法第百四十二条の十の規定により準じて計算する旧法人税法第百四十二条第二項の規定により旧法人税法第五十八条の規定に準じて計算する場合に同号ロの当該事業年度の同号ロに規定する国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は同号ロに規定する損金の額に算入された金額とみなす。
租税特別措置法施行令第二十八条の九第二十五項の規定の適用については、同項の減価償却資産に係る租税特別措置法第四十五条第三項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該減価償却資産につき旧租税特別措置法第六十八条の二十七第三項の規定の適用を受けていた場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(第三項及び附則第五十二条において「連結確定申告書」という。)に旧租税特別措置法施行令第三十九条の五十六第十三項に規定する財務省令で定める書類の添付があったときは、租税特別措置法施行令第二十八条の九第二十五項に規定する最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(第三項及び附則第五十二条において「確定申告書」という。)に同令第二十八条の九第二十五項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
新租税特別措置法施行令第二十九条の三の規定の適用については、同条の機械等に係る租税特別措置法第四十六条第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該機械等につき旧租税特別措置法第六十八条の三十三第一項の規定の適用を受けていた場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の旧租税特別措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等(第四項において「連結確定申告書等」という。)に旧租税特別措置法施行令第三十九条の六十二第一項に規定する財務省令で定める書類の添付があったときは、新租税特別措置法施行令第二十九条の三に規定する最初の事業年度の新租税特別措置法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等(第四項において「確定申告書等」という。)に新租税特別措置法施行令第二十九条の三に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
租税特別措置法施行令第二十九条の二第三項の規定の適用については、同項の建築物に係る新租税特別措置法第四十七条第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建築物につき旧租税特別措置法第六十八条の三十五第一項の規定の適用を受けていた場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の連結確定申告書に旧租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第三項に規定する財務省令で定める書類の添付があったときは、租税特別措置法施行令第二十九条の二第三項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
租税特別措置法施行令第二十九条の三第四項の規定の適用については、同項の建物及び構築物に係る新租税特別措置法第四十八条第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建物及び構築物につき旧租税特別措置法第六十八条の三十六第一項の規定の適用を受けていた場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の連結確定申告書等に旧租税特別措置法施行令第三十九条の六十五第三項に規定する財務省令で定める書類の添付があったときは、租税特別措置法施行令第二十九条の三第四項に規定する最初の事業年度の確定申告書等に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があったものとみなす。
改正法附則第百十八条第五項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、旧租税特別措置法第六十八条の二十五若しくは第六十八条の三十四の規定又は旧租税特別措置法施行令第三十九条の六十九第一項各号に掲げる規定とする。
新租税特別措置法施行令第三十条第三項及び第三十一条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法施行令第三十条第三項各号に掲げる規定には、旧租税特別措置法施行令第三十条第三項第八号から第十四号までに掲げる規定を含むものとする。
新租税特別措置法施行令第三十二条の二の規定の適用については、同条第八項各号、第十四項、第十六項及び第十八項の海外投資等損失準備金には、連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含むものとする。
租税特別措置法施行令第三十三条第一項の規定の適用については、同項各号の中小企業事業再編投資損失準備金には、連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の四十四第一項の中小企業事業再編投資損失準備金を含むものとする。
租税特別措置法施行令第三十三条の二第十五項及び第十七項の規定の適用については、租税特別措置法第五十七条の五第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額には旧租税特別措置法第六十八条の五十五第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、同令第三十三条の二第十七項に規定する適用がある場合には旧租税特別措置法施行令第三十三条の二第十五項各号に掲げる場合に該当する場合を含むものとする。
租税特別措置法施行令第三十三条の二第十五項の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十三第十四項第一号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度における同号の当年度保険料等は租税特別措置法施行令第三十三条の二第十五項第三号に規定する最後事業年度における当年度保険料等とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十三第十四項第二号に規定する移転前保険料等は租税特別措置法施行令第三十三条の二第十五項第四号に規定する移転前保険料等とみなす。
新租税特別措置法施行令第三十三条の三の規定の適用については、同条第三項に規定する異常危険準備金の金額には旧租税特別措置法第六十八条の五十六第一項の地震保険に係る異常危険準備金の金額を含むものとし、新租税特別措置法第五十七条の六第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額には旧租税特別措置法第六十八条の五十六第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、新租税特別措置法第五十七条の六第六項において準用する新租税特別措置法第五十七条の五第九項の規定により益金の額に算入された金額には旧租税特別措置法第六十八条の五十六第六項において準用する旧租税特別措置法第六十八条の五十五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、新租税特別措置法第五十七条の六第四項の規定により益金の額に算入された金額には旧租税特別措置法第六十八条の五十六第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。
新租税特別措置法施行令第三十三条の四第二項及び第五項の規定の適用については、新関西国際空港株式会社の同条第二項に規定する適用事業年度終了の日を含む連結事業年度の旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額は新租税特別措置法施行令第三十三条の四第二項に規定する新関空会社所得金額とみなし、新関西国際空港株式会社の当該連結事業年度の旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち新関西国際空港株式会社に帰せられる金額を加算した金額)は新租税特別措置法施行令第三十三条の四第二項に規定する新関空会社欠損金額とみなす。
新租税特別措置法施行令第三十三条の六の規定の適用については、同条第二項に規定する特別修繕準備金の金額には新租税特別措置法第五十七条の八第三項に規定する準備金設定特定船舶に係る旧租税特別措置法第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金の金額を含むものとし、新租税特別措置法第五十七条の八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額には旧租税特別措置法第六十八条の五十八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十三条の六第六項の認定には旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第六項の認定を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十三条の六第十項又は第十一項の処分には旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第十項又は第十一項の処分を含むものとする。
新租税特別措置法施行令第三十三条の六の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の五十八第二項に規定する積立限度額(以下この項において「連結積立限度額」という。)を旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第一項の規定により計算していた場合は新租税特別措置法施行令第三十三条の六第三項に規定する積立限度額(以下この項において「積立限度額」という。)を同条第一項の規定により計算していた場合とみなし、連結積立限度額を旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第四項の規定により計算していた場合は積立限度額を新租税特別措置法施行令第三十三条の六第四項の規定により計算していた場合とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第六項の規定により新租税特別措置法施行令第三十三条の六第六項の法人又は同条第七項の被合併法人等との間に連結完全支配関係がある連結親法人の納税地の所轄税務署長が認定した金額は同条第六項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する認定した金額とみなし、連結積立限度額を旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第六項の規定により計算していた場合は積立限度額を新租税特別措置法施行令第三十三条の六第六項の規定により計算していた場合とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の八十五第六項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新租税特別措置法施行令第三十三条の六第十二項に規定する認定に係る法人とみなす。
新租税特別措置法施行令第三十三条の七第三項の規定の適用については、同項第二号に規定する各事業年度終了の時における一括評価金銭債権の額には同号の法人が当該法人との間に完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある他の法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含むものとし、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。以下この項において同じ。)に対して有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(旧法人税法第五十二条第一項に規定する個別評価金銭債権を除く。以下この項において同じ。)を、新租税特別措置法施行令第三十三条の七第三項第二号に規定する当該各事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ有していた一括評価金銭債権の額には同号の合併法人及び被合併法人が当該合併法人及び被合併法人との間に完全支配関係がある他の法人に対して有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権を、それぞれ含むものとする。
改正法附則第二十条第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法施行令第三十五条の規定の適用については、同条第二項第一号中「同条第二項」とあるのは「同条第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。次項第一号ロ(1)及び(2)において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第一項」と、同条第三項第一号ロ(1)及び(2)中「第五十七条第二項」とあるのは「第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」とする。
新租税特別措置法施行令第三十五条の二第四項の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十五第一項第一号の規定により同号に掲げる金額を同号に規定する本邦法令の規定の例により計算する場合(旧租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の三第十二項において旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十五第一項の規定の例により計算する場合を含む。)は、新租税特別措置法施行令第三十五条の二第四項に規定する本邦法令の規定の例により計算する場合とみなす。
租税特別措置法施行令第三十七条の三第六項の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の六十五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する農用地等は、新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けた同項に規定する農用地等とみなす。
新租税特別措置法施行令第三十八条の四第四項(新租税特別措置法施行令第三十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法施行令第三十八条の四第四項に規定する評価益の額又は評価損の額には、旧法人税法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価益又は評価損で、これらの規定により益金の額又は損金の額に算入されたもの及びこれらの規定により連結事業年度において旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入されたものを含むものとする。
新租税特別措置法施行令第三十八条の四第八項(新租税特別措置法施行令第三十八条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された旧租税特別措置法施行令第三十八条の四第六項各号(同項第一号イ(1)に係る部分を除く。)に掲げる金額に係る経費の額は、新租税特別措置法施行令第三十八条の四第八項に規定する損金の額に算入されるものとみなす。
租税特別措置法施行令第三十八条の四第三十七項(同令第三十八条の五第二十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第三十八条の四第三十七項各号に掲げる土地等には旧租税特別措置法施行令第三十九条の九十七第十三項第二号から第五号までに掲げる土地等を含むものとし、租税特別措置法施行令第三十八条の四第三十七項各号に定める日には旧租税特別措置法施行令第三十九条の九十七第十三項第二号から第五号までに定める日を含むものとする。
新租税特別措置法施行令第三十八条の五第十九項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された当該連結事業年度において支出した負債の利子の額は、同条第十九項に規定する損金の額に算入されるものとみなす。
新租税特別措置法施行令第三十九条の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第三十九条の九十九第九項第二号に掲げる場合において同号に規定する税務署長が認定した日は租税特別措置法施行令第三十九条第二十四項に規定する税務署長が認定した日とみなし、同号の承認は同項に規定する承認とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとするものの額は同令第三十九条第三十三項に規定する取得に充てようとするものの額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産で旧租税特別措置法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは同令第三十九条第三十三項に規定する他の代替資産で新租税特別措置法第六十四条の二第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとするものの額は同令第三十九条第三十四項に規定する取得に充てようとするものの額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産で旧租税特別措置法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは同令第三十九条第三十四項に規定する他の代替資産で新租税特別措置法第六十四条の二第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなす。
新租税特別措置法第六十四条の二第四項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する指定期間は、同項に規定する指定期間とする。
新租税特別措置法第六十四条の二第七項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項に規定する指定期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 新租税特別措置法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する指定期間の末日までの期間 新租税特別措置法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第三項に規定する期間 新租税特別措置法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する指定期間
新租税特別措置法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する指定期間の末日までの期間
新租税特別措置法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の七十一第五項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第三項に規定する期間
新租税特別措置法第六十四条の二第七項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する指定期間
租税特別措置法施行令第三十九条第二十七項の規定の適用については、新租税特別措置法第六十四条の二第一項の特別勘定には、連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含むものとする。
新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十四条の二第六項又は第六十八条の七十一第七項の規定により当該法人の特別勘定の金額とみなされた旧租税特別措置法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額を有する同条第四項又は旧租税特別措置法第六十八条の七十一第五項に規定する適格合併等に係る合併法人等は、新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項に規定する合併法人等とみなす。
新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項の規定の適用については、同項に規定する収用換地等により譲渡した資産(換地処分等(同条第二項に規定する換地処分等をいう。以下この項において同じ。)により譲渡した資産のうち同条第二項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び新租税特別措置法第六十五条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があったものとみなされる資産を除く。)のいずれかについて新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項に規定する被合併法人等又は同項に規定する合併法人等が旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項(旧租税特別措置法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十第八項(旧租税特別措置法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定の適用を受けていたときは、新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項に規定する該当することとなった日を含む事業年度については、同項の規定は、適用しない。
新租税特別措置法施行令第三十九条の三第六項の規定の適用については、新租税特別措置法第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額には、旧租税特別措置法第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとする。
新租税特別措置法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第三項の届出には、当該法人(当該法人が連結子法人であった場合には、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人)により行われた旧租税特別措置法第六十八条の七十八第三項の規定による届出を含むものとする。
新租税特別措置法施行令第三十九条の七の規定の適用については、同条第十一項及び第十二項に規定する買換資産には旧租税特別措置法第六十五条の七第四項又は第六十五条の八第十四項に規定する連結買換資産を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十二項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第九項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十四項、第十五項及び第二十一項に規定する買換資産には旧租税特別措置法第六十五条の七第十二項又は第六十五条の八第十五項に規定する連結買換資産を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十五項に規定する増額をしなかったときには同項に規定する当該買換資産の帳簿価額につき旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第十二項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含むものとし、新租税特別措置法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた新租税特別措置法施行令第三十九条の七第四十項に規定する買換資産には同項に規定する譲渡事業年度以後の各事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項及び第九項並びに第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けた旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含むものとし、新租税特別措置法第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた新租税特別措置法施行令第三十九条の七第四十一項に規定する特別勘定に係る買換資産には旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含むものとする。
新租税特別措置法施行令第三十九条の七の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額及び旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第十六項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十一項第一号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)又は旧租税特別措置法第六十八条の七十八第九項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)の規定により旧租税特別措置法施行令第三十九条の七第十五項に規定する連結買換資産につき旧租税特別措置法第六十八条の七十八第十二項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額及び旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第十六項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額(旧租税特別措置法第六十八条の七十八第十二項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第十八項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十四項第一号に規定する損金の額に算入された金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第四項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第十九項に規定する益金の額に算入された金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第四項に規定する事情は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十項第二号に規定する事情とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項の規定により新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十一項に規定する当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(旧租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十一項に規定する取得価額に算入されなかった金額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第十二項に規定する事情は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十一項第二号に規定する事情とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十一項第二号から第五号までに掲げる資産は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十四項各号に掲げる資産とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十一項第二号から第五号までに定める日は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第二十四項各号に定める日とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十三項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産で旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十三項に規定する他の買換資産で新租税特別措置法第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十四項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとする額は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十四項に規定する取得に充てようとする額とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産で旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けたものは新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十四項に規定する他の買換資産で新租税特別措置法第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けたものとみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第五項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第四十項に規定する引き継いだものがある場合とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額のうちに同項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだものがある場合は新租税特別措置法施行令第三十九条の七第四十一項に規定する引き継いだものがある場合とみなす。
新租税特別措置法第六十五条の八第四項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する取得指定期間は、同項に規定する取得指定期間とする。
新租税特別措置法第六十五条の八第七項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項に規定する取得指定期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第一号又は第二号に規定する引継ぎを受けた日(第三号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当しないこととなった事業年度開始の日)以後に新租税特別措置法第六十五条の七第三項に規定するやむを得ない事情が生じたため、新租税特別措置法第六十五条の八第七項の法人が当該各号に定める期間内に新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたとき(旧租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十二項の承認を受けたときを含む。)は、次の各号に定める期間の初日から当該各号に規定する特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日(旧租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十二項の承認を受けた場合には、当該承認をした税務署長が認定した日)までの期間)とする。 新租税特別措置法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間 新租税特別措置法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第三項第一号に規定する期間 新租税特別措置法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する取得指定期間
新租税特別措置法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間
新租税特別措置法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第三項第一号に規定する期間
新租税特別措置法第六十五条の八第七項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する取得指定期間
新租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十一項の規定は、前項の税務署長の承認を受けようとする法人の申請について準用する。 この場合において、同条第三十一項中「同項」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。第四号及び第五号において「令和二年改正令」という。)附則第五十一条第十二項」と、同項第四号及び第五号中「前項」とあるのは「令和二年改正令附則第五十一条第十二項」と読み替えるものとする。
租税特別措置法施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロの規定の適用については、同号ロの取得の日以前六月以内に旧租税特別措置法施行令第三十九条の十の三第四項第一号ロに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間を租税特別措置法施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロに規定する前事業年度と、同号ロの取得に係る同号ロの株式交付子会社の当該取得の日を含む事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該株式交付子会社の旧法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額及び旧租税特別措置法施行令第三十九条の十の三第四項第一号ロに規定する連結個別利益積立金額を租税特別措置法施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロの資本金等の額及び同号ロに規定する利益積立金額と、それぞれみなす。
新租税特別措置法施行令第三十九条の十三第二十三項の規定の適用については、同項第一号に規定する特別償却準備金として積み立てている金額には、旧租税特別措置法第六十八条の四十一の規定により特別償却準備金として積み立てている金額(剰余金の処分により積立金として積み立てている金額に限る。)を含むものとする。
新租税特別措置法施行令第三十九条の十三第二十五項に規定する他の内国法人又は出資関連内国法人が旧法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当する法人である場合における同項の規定の適用については、同項中「資本金等の額を」とあるのは、「資本金等の額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当する法人にあつては、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百十三第二十一項に規定する連結個別資本金等の額)を」とする。
新租税特別措置法施行令第三十九条の十三の二第六項の規定の適用については、同項第三号に定める所得には、各連結事業年度の連結所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされる所得を除く。)を含むものとする。
改正法附則第百二十五条第一項又は第四項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十三の三第四項の規定の適用については、同項中「(同項」とあるのは「(同項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第百二十五条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の五の三第一項」と、「含む。」とあるのは「含み、令和二年改正法附則第百二十五条第四項の規定によりないものとされたものを除く。」と、「に同条第三項」とあるのは「に法第六十六条の五の三第三項」と、「、当該」とあるのは「当該」と、「)以後」とあるのは「とし、令和二年改正法附則第百二十五条第一項に規定する承認の取消しの場合、取りやめの承認の場合又は連結納税終了の場合において同項の規定により当該被合併法人等となる法人の超過利子額とみなされたものにあつては同項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度とする。)以後」とする。
新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第一号に掲げる者を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第二号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含まないものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第三号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第三号に掲げる者(新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第一号及び第二号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第四号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人に係る被支配外国法人(租税特別措置法施行令第三十九条の十四第二項第一号イに規定する被支配外国法人をいう。以下この項において同じ。)(新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第二号及び第三号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第五号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人又は当該連結法人に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第六号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人と租税特別措置法第六十六条の六第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(当該外国関係会社に係る同法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号並びに新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第一号から第五号までに掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとする。
前項の規定は、改正法附則第百二十六条第一項の規定により読み替えられた新租税特別措置法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める者及び同項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者について準用する。
新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十八項の規定の適用については、同項第一号に規定する関連者には、同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。
新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項の規定の適用については、同項第一号に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合を含むものとし、同号に規定する独立企業間価格には同項に規定する独立企業間価格を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第五号に規定する外国関係会社にはその発行済株式等(租税特別措置法施行令第三十九条の十四第二項第一号イに規定する発行済株式等をいう。次項において同じ。)の全部又は一部が旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人により保有されているものを含まないものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第五号イに規定する租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人には新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第五号イに規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第五号ハ(3)(i)に掲げる者には同号ハ(3)(i)に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。
新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第二項の規定の適用については、同項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第二項に規定する独立企業間価格には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項に規定する独立企業間価格を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第二項第十八号に規定する外国関係会社にはその発行済株式等の全部又は一部が旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人により保有されているものを含まないものとする。
新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第三項の規定の適用については、同項第一号に規定する他の外国関係会社には同号に規定する内国法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社(同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)であって租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第四号に規定する子会社に該当しないものを含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第三項第一号及び第二号に規定する課税対象金額の生ずる事業年度には個別課税対象金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この項において同じ。)の生ずる事業年度を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第三項第三号に規定する他の外国関係会社には同号に規定する内国法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社(同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)であって租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第四号に規定する子会社に該当するものを含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第三項第三号及び第四号に規定する課税対象金額の生ずる事業年度には個別課税対象金額の生ずる事業年度を含むものとする。
新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第四項の規定の適用については、同項第一号ハに規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合を含むものとする。
租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社(新租税特別措置法第六十六条の六第二項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第五項の規定の適用については、同項第一号中「に規定する特定外国関係会社及び同項第三号」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び法第四十条の四第二項第三号又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第二項第三号」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を」と、「この項」とあるのは「この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百十五第五項」とする。
新租税特別措置法施行令第三十九条の十七第八項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる者には、同号イに規定する部分対象外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。
新租税特別措置法施行令第三十九条の十七の三第十項の規定の適用については、同項第三号イに掲げる者には、同号イに規定する部分対象外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。
租税特別措置法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十七の三第三十二項の規定の適用については、同項中「部分対象外国関係会社又は」とあるのは「部分対象外国関係会社、」と、「ものを除く。)に」とあるのは「ものを除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に」と、「を含む」とあるのは「及び旧租税特別措置法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む」と、「、この項」とあるのは「、この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百十七の二第三十二項」とする。
租税特別措置法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十七の四第十項の規定の適用については、同項中「の部分」とあるのは「の部分又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第八項各号列記以外の部分」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を」と、「この項」とあるのは「この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百十七の三第十一項」とする。
内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十八第七項の規定の適用については、同項中「その二以上の事業年度」とあるのは「その二以上の事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)」と、「の規定の適用を受けるとき」とあるのは「(旧租税特別措置法第六十六条の七第二項又は令和二年改正法附則第百二十六条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けるとき」と、「のうち最初の事業年度」とあるのは「又は連結事業年度のうち最初の事業年度又は連結事業年度」と、「同項」とあるのは「法第六十六条の七第一項」と、「掲げる金額を」とあるのは「掲げる金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けた場合で、その適用を受けた後最初に法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けるときは、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(第一号において「旧租税特別措置法施行令」という。)第三十九条の十八第七項第三号に掲げる金額)を」と、同項第一号中「の規定により同条第一項」とあるのは「又は旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第九項の規定により法第六十六条の七第一項又は旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項」とする。
新租税特別措置法施行令第三十九条の十八第八項の規定の適用については、同項第二号に規定する租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度には、改正法附則第百二十六条第二項の規定の適用がある場合における同号に規定する内国法人が同号に規定する外国関係会社の同号に規定する課税対象年度の旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額に相当する金額、同号に規定する部分課税対象年度の同条第六項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額又は同号に規定する金融子会社等部分課税対象年度の同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとする。
内国法人がその内国法人に係る租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額(新租税特別措置法施行令第三十九条の十八第三項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)につき旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその内国法人が納付する同項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この項において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなった日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があったものとみなす。 当該外国法人税の額のうち適用連結事業年度においてその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額 当該減額があった後の当該外国法人税の額につき適用連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項の規定を適用したならばその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
当該外国法人税の額のうち適用連結事業年度においてその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
当該減額があった後の当該外国法人税の額につき適用連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項の規定を適用したならばその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額
前項(次条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十八第十一項及び第十四項の規定の適用については、同条第十一項中「前項」とあるのは「前項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下この項及び第十四項において「令和二年改正令」という。)附則第五十五条第十五項(令和二年改正令附則第五十六条第五項において準用する場合を含む。第十四項において同じ。)」と、「が減額された」とあるのは「又は個別控除対象外国法人税の額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第十四項において同じ。)が減額された」と、「特例)」とあるのは「特例)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」と、「同項」とあるのは「これら」と、「第六十六条の七第一項の」とあるのは「第六十六条の七第一項(令和二年改正法附則第百二十六条第二項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の」と、「)の規定」とあるのは「)又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第五十五条第十五項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)(同令附則第五十六条第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)において準用する場合を含む。)の規定」と、「を含む。)」とあるのは「又は令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額を含む。)」と、同条第十四項中「第十項」とあるのは「第十項又は令和二年改正令附則第五十五条第十五項」と、「が減額された」とあるのは「又は個別控除対象外国法人税の額が減額された」と、「第十一項」とあるのは「第十一項(同条第十六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「金額は、同令」とあるのは「金額は、法人税法施行令」とする。
改正法附則第百二十六条第二項に規定する政令で定めるときは、外国法人税(新法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第三十九条の十八第一項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)がある場合に計算される個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。以下この項において同じ。)が課されるものとされるときとし、改正法附則第百二十六条第二項に規定する政令で定める金額は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合に計算される個別計算外国法人税額とする。
新租税特別措置法施行令第三十九条の十九第四項の規定の適用については、同項に規定する租税特別措置法第六十六条の八第五項各号に定める課税済金額には、次に掲げる金額を含むものとする。 改正法附則第百二十六条第五項の規定により新租税特別措置法第六十六条の八第五項第一号の被合併法人又は現物分配法人の同号に規定する合併等前十年内事業年度の課税済金額(租税特別措置法第六十六条の八第四項第二号に規定する課税済金額をいう。次号において同じ。)に含むものとされる個別課税済金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十二第四項第二号に規定する個別課税済金額をいう。次号及び次項において同じ。) 改正法附則第百二十六条第五項の規定により新租税特別措置法第六十六条の八第五項第二号に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度(同号に規定する分割等前十年内事業年度をいう。次項において同じ。)の課税済金額に含むものとされる個別課税済金額につき、旧租税特別措置法施行令第三十九条の十九第六項の規定の例により計算した金額
改正法附則第百二十六条第五項の規定により新租税特別措置法第六十六条の八第五項第一号の被合併法人又は現物分配法人の同号に規定する合併等前十年内事業年度の課税済金額(租税特別措置法第六十六条の八第四項第二号に規定する課税済金額をいう。次号において同じ。)に含むものとされる個別課税済金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十二第四項第二号に規定する個別課税済金額をいう。次号及び次項において同じ。)
改正法附則第百二十六条第五項の規定により新租税特別措置法第六十六条の八第五項第二号に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度(同号に規定する分割等前十年内事業年度をいう。次項において同じ。)の課税済金額に含むものとされる個別課税済金額につき、旧租税特別措置法施行令第三十九条の十九第六項の規定の例により計算した金額
新租税特別措置法施行令第三十九条の十九第六項の規定の適用については、同項に規定する適格分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額には、新租税特別措置法第六十六条の八第五項第二号に規定する適格分割等に係る同号に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度の個別課税済金額を含むものとする。
新租税特別措置法施行令第三十九条の十九第七項の規定の適用については、同項第一号に規定する課税対象金額等には、同号に規定する他の外国法人の旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額又は同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額(新租税特別措置法第六十六条の八第十項第一号の内国法人の旧租税特別措置法第六十六条の八第十一項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものに限る。)を含むものとする。
第十八項及び第十九項の規定は、新租税特別措置法施行令第三十九条の十九第十三項において同条第四項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第十八項中「同項に規定する租税特別措置法第六十六条の八第五項各号に定める課税済金額」とあるのは「同条第十三項の規定により読み替えられた同条第四項に規定する租税特別措置法第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項各号に定める間接配当等又は間接課税済金額」と、同項第一号中「改正法附則第百二十六条第五項」とあるのは「改正法附則第百二十六条第九項において準用する同条第五項」と、「第六十六条の八第五項第一号」とあるのは「第六十六条の八第十一項において準用する同条第五項第一号」と、「同号」とあるのは「新租税特別措置法第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第一号」と、「合併等前十年内事業年度の課税済金額(租税特別措置法第六十六条の八第四項第二号に規定する課税済金額」とあるのは「合併等前二年内事業年度の間接配当等(新租税特別措置法第六十六条の八第十項第一号に規定する間接配当等をいう。次号において同じ。)又は間接課税済金額(新租税特別措置法第六十六条の八第十項第二号ロに規定する間接課税済金額」と、「個別課税済金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十二第四項第二号に規定する個別課税済金額」とあるのは「個別間接配当等(旧租税特別措置法第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。次号及び次項において同じ。)又は個別間接課税済金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十二第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額」と、同項第二号中「改正法附則第百二十六条第五項」とあるのは「改正法附則第百二十六条第九項において準用する同条第五項」と、「第六十六条の八第五項第二号」とあるのは「第六十六条の八第十一項において準用する同条第五項第二号」と、「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割等前二年内事業年度」と、「同号」とあるのは「新租税特別措置法第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第二号」と、「の課税済金額」とあるのは「の間接配当等又は間接課税済金額」と、「個別課税済金額」とあるのは「個別間接配当等又は個別間接課税済金額」と、「第三十九条の十九第六項」とあるのは「第三十九条の十九第十三項において準用する同条第六項」と、第十九項中「同項に規定する適格分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額」とあるのは「同条第十三項の規定により読み替えられた同条第六項に規定する適格分割等に係る分割法人等の分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額」と、「第六十六条の八第五項第二号」とあるのは「第六十六条の八第十一項において準用する同条第五項第二号」と、「分割等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額」と読み替えるものとする。
新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の三第十三項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第三十九条の二十の三第十三項第一号に掲げる者を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の三第十三項第三号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第三十九条の二十の三第十三項第三号に掲げる者(新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の三第十三項第一号及び第二号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとする。
租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人(同条第二項第三号に規定する特定外国関係法人又は同項第四号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の三第十七項の規定の適用については、同項第一号中「に規定する特定外国関係法人及び同項第四号」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び法第四十条の七第二項第四号又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項第四号」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を」と、「この項」とあるのは「この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の三第十三項」とする。
租税特別措置法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の四第二十五項の規定の適用については、同項中「部分対象外国関係法人又は」とあるのは「部分対象外国関係法人、」と、「ものを除く。)に」とあるのは「ものを除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に」と、「を含む」とあるのは「及び旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む」と、「、この項」とあるのは「、この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の四第二十五項」とする。
租税特別措置法第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の五第八項の規定の適用については、同項中「の部分」とあるのは「の部分又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第八項各号列記以外の部分」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を」と、「この項」とあるのは「この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の五第八項」とする。
前条第十五項の規定は、内国法人がその内国法人に係る租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課された外国法人税の額(新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第三項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)につき旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度開始の日後七年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときについて準用する。 この場合において、前条第十五項中「第六十八条の九十一第一項」とあるのは、「第六十八条の九十三の三第一項」と読み替えるものとする。
前条第十七項の規定は、改正法附則第百二十七条第一項に規定する政令で定めるとき及び同項に規定する政令で定める金額について準用する。
新租税特別措置法施行令第三十九条の二十の八第五項の規定の適用については、同項第一号に規定する課税対象金額等には、同号に規定する他の外国法人の旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額又は同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額(新租税特別措置法第六十六条の九の四第九項第一号の内国法人の旧租税特別措置法第六十六条の九の四第十項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものに限る。)を含むものとする。
改正法附則第百二十七条の二第二項第三号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 認定事業適応法人(新租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項に規定する認定事業適応法人をいう。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)の同項に規定する適用事業年度開始の日前に開始した連結事業年度で旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二第一項の規定の適用を受けた各連結事業年度のうち最も新しい連結事業年度における各特例事業年度(同項第一号に規定する特例事業年度をいい、当該特例事業年度において生じた連結欠損金額のうちに超過控除対象額(同条第二項に規定する超過控除対象額をいう。以下この号において同じ。)又は個別超過控除対象額(同条第二項に規定する個別超過控除対象額をいう。以下この号において同じ。)がある場合における当該特例事業年度に限る。以下この号において同じ。)のうち最も新しい特例事業年度において生じた連結欠損金額に係る超過控除対象額(以下この号及び次号において「最終超過控除対象額」という。)の計算の基礎となった同条第二項第二号ロ、ニ及びホに掲げる金額の合計額(最終超過控除対象額がない場合には、当該連結欠損金額に係る当該認定事業適応法人の個別超過控除対象額並びにその計算の基礎となった同号ロ及びニに掲げる金額の合計額) イに掲げる金額にロに掲げる金額がハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 最終超過控除対象額 最終超過控除対象額の計算の基礎となった前号の認定事業適応法人の旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項第二号に規定する控除した金額 最終超過控除対象額の計算の基礎となった旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項第二号に掲げる金額
認定事業適応法人(新租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項に規定する認定事業適応法人をいう。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)の同項に規定する適用事業年度開始の日前に開始した連結事業年度で旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二第一項の規定の適用を受けた各連結事業年度のうち最も新しい連結事業年度における各特例事業年度(同項第一号に規定する特例事業年度をいい、当該特例事業年度において生じた連結欠損金額のうちに超過控除対象額(同条第二項に規定する超過控除対象額をいう。以下この号において同じ。)又は個別超過控除対象額(同条第二項に規定する個別超過控除対象額をいう。以下この号において同じ。)がある場合における当該特例事業年度に限る。以下この号において同じ。)のうち最も新しい特例事業年度において生じた連結欠損金額に係る超過控除対象額(以下この号及び次号において「最終超過控除対象額」という。)の計算の基礎となった同条第二項第二号ロ、ニ及びホに掲げる金額の合計額(最終超過控除対象額がない場合には、当該連結欠損金額に係る当該認定事業適応法人の個別超過控除対象額並びにその計算の基礎となった同号ロ及びニに掲げる金額の合計額)
イに掲げる金額にロに掲げる金額がハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 最終超過控除対象額 最終超過控除対象額の計算の基礎となった前号の認定事業適応法人の旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項第二号に規定する控除した金額 最終超過控除対象額の計算の基礎となった旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項第二号に掲げる金額
最終超過控除対象額
最終超過控除対象額の計算の基礎となった前号の認定事業適応法人の旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項第二号に規定する控除した金額
最終超過控除対象額の計算の基礎となった旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項第二号に掲げる金額
改正法附則第二十条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第十項の規定の適用については、同項中「第五十七条第二項」とあるのは、「第五十七条第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第一項」とする。
租税特別措置法施行令第三十九条の二十四の二第二十三項の規定の適用については、同項第二号に規定する特別勘定には、連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含むものとする。
新租税特別措置法第六十七条の四第六項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の百二第四項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する指定期間は、同項に規定する指定期間とする。
新租税特別措置法第六十七条の四第九項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項に規定する指定期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 新租税特別措置法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の百二第七項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第四項に規定する指定期間の末日までの期間 新租税特別措置法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の百二第七項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第六項に規定する期間 新租税特別措置法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の百二第四項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する指定期間
新租税特別措置法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の百二第七項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第四項に規定する指定期間の末日までの期間
新租税特別措置法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が旧租税特別措置法第六十八条の百二第七項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第六項に規定する期間
新租税特別措置法第六十七条の四第九項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた旧租税特別措置法第六十八条の百二第四項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する指定期間
新租税特別措置法施行令第三十九条の二十七第十二項及び第十三項の規定の適用については、これらの規定に規定する固定資産で旧租税特別措置法第六十八条の百二第十項及び第十一項の規定の適用を受けたものは、新租税特別措置法施行令第三十九条の二十七第十二項及び第十三項に規定する他の固定資産で新租税特別措置法第六十七条の四第九項及び第十項の規定の適用を受けたものとみなす。
新租税特別措置法施行令第三十九条の三十一の規定の適用については、同条第五項第二号に掲げる金額には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第五項第二号ロに掲げる金額を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第六項第二号に規定する調整出資等金額には旧租税特別措置法施行令第三十九条の百二十五第三項に規定する調整出資等金額を含むものとする。
新租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第十四項の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の百五の二第三項に規定する連結組合等損失超過合計額は、新租税特別措置法施行令第三十九条の三十一第十四項各号に規定する組合等損失超過合計額とみなす。
新租税特別措置法施行令第三十九条の三十二の規定の適用については、同条第二項第二号に掲げる金額には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十二第二項第二号ロに掲げる金額を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の三十二第三項第二号に規定する調整出資金額には旧租税特別措置法施行令第三十九条の百二十六第二項に規定する調整出資金額を含むものとする。
新租税特別措置法施行令第三十九条の三十二第七項の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の百五の三第三項に規定する連結組合損失超過合計額は、新租税特別措置法施行令第三十九条の三十二第七項各号に規定する組合損失超過合計額とみなす。
改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項若しくは第六十八条の十五の五第五項の規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項の規定(以下この条において「経過税額加算規定」という。)の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び新地方法人税法第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第三十三条第一項及び第二項に規定する連結確定申告書に記載すべき旧法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。 改正法附則第三十八条第一項に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る旧地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
改正法附則第三十三条第一項及び第二項に規定する連結確定申告書に記載すべき旧法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
改正法附則第三十八条第一項に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る旧地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の規定(以下この条において「経過税額加算規定」という。)の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び新地方法人税法第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。 改正法附則第三十三条第一項及び第二項に規定する連結確定申告書に記載すべき旧法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。 改正法附則第三十五条第二項第一号イに規定する法人税の額は、当該法人税の額から当該法人税の額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。 改正法附則第三十八条第一項に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る旧地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。 改正法附則第三十九条第一号に規定する地方法人税の額は、当該地方法人税の額から当該地方法人税の額に係る旧地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
改正法附則第三十三条第一項及び第二項に規定する連結確定申告書に記載すべき旧法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、当該金額から当該金額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
改正法附則第三十五条第二項第一号イに規定する法人税の額は、当該法人税の額から当該法人税の額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
改正法附則第三十八条第一項に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る旧地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
改正法附則第三十九条第一号に規定する地方法人税の額は、当該地方法人税の額から当該地方法人税の額に係る旧地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)については、旧租税特別措置法施行令第四十五条の四第三項及び第四十六条第四項の規定は、なおその効力を有する。
旧平成二十九年改正法附則第六十九条第九項又は第十一項の規定の適用がある場合における附則第二十二条第二項(附則第十八条、第二十五条及び第二十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「又は第六十五条の八第十項」とあるのは、「若しくは第六十五条の八第十項又は旧平成二十九年改正法附則第六十九条第九項若しくは第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の八第十項」とする。