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租税特別措置法施行令 附 則 (昭和四二年八月三一日政令第二七二号)

改正附則 / 全5

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十条第八項、第二十二条の二、第二十三条、第三十九条の二第九項及び第三十九条の五の改正規定は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日から施行する。

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改正後の第二十条第八項及び第二十二条の二の規定は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(以下「収用法施行日」という。)以後に行なわれた租税特別措置法(以下「法」という。)第三十一条、第三十二条又は第三十三条の二の規定に該当する資産の譲渡(法第三十一条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次項までにおいて同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

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改正後の第二十三条の規定は、収用法施行日以後に譲渡した資産で法第三十一条又は第三十二条の規定の適用を受けたものに係る法第三十四条第一項に規定する代替資産等について適用し、同日前に譲渡した資産で法第三十一条又は第三十二条の規定の適用を受けたものに係る当該代替資産等については、なお従前の例による。

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改正後の第三十九条の二第九項及び第三十九条の五の規定は、収用法施行日以後に行なわれた法第六十四条、第六十五条又は第六十五条の三の規定に該当する資産の譲渡(法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

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改正後の第四十条第一号(日本学術振興会に係る部分に限る。)の規定は、日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)による日本学術振興会の設立の日以後当該日本学術振興会に対して贈与をする法第七十条の二第一項に規定する財産について適用する。

条文数: 5
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