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租税特別措置法施行令 附 則 (令和三年三月三一日政令第一一九号)

改正附則 / 全31

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中租税特別措置法施行令第三十九条の十三の二の改正規定、同令第三十九条の十三の三の改正規定、同令第三十九条の百十三の二の改正規定及び同令第三十九条の百十三の三の改正規定 令和三年三月三十一日 第一条中租税特別措置法施行令第五十一条の二の改正規定及び同令第五十一条の三第一項の改正規定 令和三年五月一日 略 第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第八項の表の改正規定、同令第四条の六の二第十九項の改正規定、同令第十九条第二十三項の表の改正規定、同令第二十条第四項の表の改正規定、同令第二十五条の八第十五項の表の改正規定、同令第二十五条の十の二第二十二項第二号の改正規定、同令第二十五条の十の七第一項の改正規定、同令第二十五条の十の八の改正規定、同令第二十五条の十の十一の改正規定(同条第四項第一号に係る部分を除く。)、同令第二十五条の十の十三第四項の改正規定(「特定口座廃止届出書の」の下に「第二十五条の十の七第一項に規定する」を加える部分に限る。)、同条第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同令第二十五条の十一第六項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項の項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項の項及び第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)の項の項及び同条第七項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項の項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項の項及び第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)の項の項の改正規定、同令第二十五条の十一の二の改正規定、同令第二十五条の十二の二の改正規定、同令第二十五条の十九第三項第二号の改正規定、同令第二十五条の二十五第九項の改正規定、同令第二十六条の改正規定(同条第二十項に係る部分を除く。)、同令第二十六条の二十三第五項の表の改正規定、同令第二十六条の二十六の改正規定、同令第二十六条の二十七の二の改正規定、同令第四十条の四の二第八項の改正規定(「されたもの」の下に「又は確認を受けたもの」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「されたもの」の下に「又は確認を受けたもの」を加える部分に限る。)、同令第四十条の五第三項の改正規定、同条第七項の改正規定並びに同令第四十六条の八の五の次に一条を加える改正規定並びに附則第十一条、第十二条、第二十九条第一項及び第九項、第三十三条並びに第三十七条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条第十五号の改正規定に限る。)の規定 令和四年一月一日 第一条中租税特別措置法施行令第五条の三第八項の改正規定(「第十条の五の四の二第三項」を「第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで」に改める部分に限る。)、同令第五条の六の三第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定、同令第五条の六の四の改正規定、同条を同令第五条の六の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第五条の六の三の二を同令第五条の六の四とする改正規定、同令第五条の七第二項の改正規定(「及び第十条の五の四の二第七項」を「、第十条の五の五第七項及び第十条の五の六第十三項」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の十二の四第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とする改正規定、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定、同令第二十七条の十二の五の改正規定、同条を同令第二十七条の十二の六とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十七条の十二の四の二を同令第二十七条の十二の五とする改正規定、同令第二十七条の十三第二項の改正規定(「又は第四十二条の十二の五の二第六項」を「、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十項」に改める部分に限る。)、同令第三十条第二項に一号を加える改正規定、同令第三十二条の二の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の二十三の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の二十四の二第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、同令第三十九条の四十六第九項を同条第十項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げる改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項第一号イの改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とする改正規定、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定、同令第三十九条の四十七第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の四十八第二項の改正規定(「又は第六十八条の十五の六の二第七項」を「、第六十八条の十五の六の二第七項又は第六十八条の十五の七第十一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「又は第六十八条の十五の六の二第七項」を「、第六十八条の十五の六の二第七項又は第六十八条の十五の七第十一項」に改める部分、同項第十二号に係る部分(「第三十九条の四十六第六項各号」を「第三十九条の四十六第七項各号」に改める部分、同号ロ(1)に係る部分及び同号ロ(2)に係る部分に限る。)、同項第十三号に係る部分(「前条第三項」を「第三十九条の四十七第三項」に改める部分に限る。)及び同項に一号を加える部分に限る。)、同令第三十九条の六十九第二項に一号を加える改正規定、同令第三十九条の七十三の改正規定、同令第三十九条の百二十一の二の次に二条を加える改正規定(第三十九条の百二十一の三に係る部分を除く。)、同令第三十九条の百二十二第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)及び同令第四十二条の六第二項の改正規定(「計画(同項の」を削り、「又は認定特別事業再編計画」を「(同項に規定する認定事業再編計画」に改める部分に限る。) 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第五条の三第十項第三号の改正規定(「第二条第五項」を「第二条第六項」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の四第十八項第三号の改正規定(「第二条第五項」を「第二条第六項」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の二十四の二第一項第三号の改正規定、同令第三十九条の三十九第十七項第二号の改正規定(「第二条第五項」を「第二条第六項」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の百二十二第一項第三号の改正規定及び同令第四十二条の六第一項の改正規定並びに附則第二十三条、第二十八条及び第三十条第一項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第二十条の二第十一項の改正規定及び同令第三十八条の四第二十一項の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第二十条の二の改正規定(同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の四第二項第二号の改正規定、同令第三十八条の四の改正規定(同条第二十一項に係る部分を除く。)及び同令第四十条の二十四の改正規定 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の三の改正規定、同令第二十二条の六の改正規定、同令第二十六条の十七第一項の改正規定、同令第二十七条の三の二の改正規定、同令第三十九条の二の改正規定、同令第三十九条の三の改正規定、同令第三十九条の三十七第一項の改正規定、同令第三十九条の百一の改正規定、同令第四十二条の三第三項第一号の改正規定及び同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日 略 第一条中租税特別措置法施行令第三十九条の二十二の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の二十三の改正規定及び同令第三十九条の百二十一の二の次に二条を加える改正規定(第三十九条の百二十一の三に係る部分に限る。) 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第四十二条の六第二項の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第三十条第二項の規定 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第一条中租税特別措置法施行令第三十九条の十三の二の改正規定、同令第三十九条の十三の三の改正規定、同令第三十九条の百十三の二の改正規定及び同令第三十九条の百十三の三の改正規定 令和三年三月三十一日

第一条中租税特別措置法施行令第五十一条の二の改正規定及び同令第五十一条の三第一項の改正規定 令和三年五月一日

第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第八項の表の改正規定、同令第四条の六の二第十九項の改正規定、同令第十九条第二十三項の表の改正規定、同令第二十条第四項の表の改正規定、同令第二十五条の八第十五項の表の改正規定、同令第二十五条の十の二第二十二項第二号の改正規定、同令第二十五条の十の七第一項の改正規定、同令第二十五条の十の八の改正規定、同令第二十五条の十の十一の改正規定(同条第四項第一号に係る部分を除く。)、同令第二十五条の十の十三第四項の改正規定(「特定口座廃止届出書の」の下に「第二十五条の十の七第一項に規定する」を加える部分に限る。)、同条第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同令第二十五条の十一第六項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項の項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項の項及び第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)の項の項及び同条第七項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項の項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項の項及び第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)の項の項の改正規定、同令第二十五条の十一の二の改正規定、同令第二十五条の十二の二の改正規定、同令第二十五条の十九第三項第二号の改正規定、同令第二十五条の二十五第九項の改正規定、同令第二十六条の改正規定(同条第二十項に係る部分を除く。)、同令第二十六条の二十三第五項の表の改正規定、同令第二十六条の二十六の改正規定、同令第二十六条の二十七の二の改正規定、同令第四十条の四の二第八項の改正規定(「されたもの」の下に「又は確認を受けたもの」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「されたもの」の下に「又は確認を受けたもの」を加える部分に限る。)、同令第四十条の五第三項の改正規定、同条第七項の改正規定並びに同令第四十六条の八の五の次に一条を加える改正規定並びに附則第十一条、第十二条、第二十九条第一項及び第九項、第三十三条並びに第三十七条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条第十五号の改正規定に限る。)の規定 令和四年一月一日

第一条中租税特別措置法施行令第五条の三第八項の改正規定(「第十条の五の四の二第三項」を「第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで」に改める部分に限る。)、同令第五条の六の三第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定、同令第五条の六の四の改正規定、同条を同令第五条の六の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第五条の六の三の二を同令第五条の六の四とする改正規定、同令第五条の七第二項の改正規定(「及び第十条の五の四の二第七項」を「、第十条の五の五第七項及び第十条の五の六第十三項」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の十二の四第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とする改正規定、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定、同令第二十七条の十二の五の改正規定、同条を同令第二十七条の十二の六とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十七条の十二の四の二を同令第二十七条の十二の五とする改正規定、同令第二十七条の十三第二項の改正規定(「又は第四十二条の十二の五の二第六項」を「、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十項」に改める部分に限る。)、同令第三十条第二項に一号を加える改正規定、同令第三十二条の二の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の二十三の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の二十四の二第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、同令第三十九条の四十六第九項を同条第十項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げる改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項第一号イの改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とする改正規定、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定、同令第三十九条の四十七第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の四十八第二項の改正規定(「又は第六十八条の十五の六の二第七項」を「、第六十八条の十五の六の二第七項又は第六十八条の十五の七第十一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「又は第六十八条の十五の六の二第七項」を「、第六十八条の十五の六の二第七項又は第六十八条の十五の七第十一項」に改める部分、同項第十二号に係る部分(「第三十九条の四十六第六項各号」を「第三十九条の四十六第七項各号」に改める部分、同号ロ(1)に係る部分及び同号ロ(2)に係る部分に限る。)、同項第十三号に係る部分(「前条第三項」を「第三十九条の四十七第三項」に改める部分に限る。)及び同項に一号を加える部分に限る。)、同令第三十九条の六十九第二項に一号を加える改正規定、同令第三十九条の七十三の改正規定、同令第三十九条の百二十一の二の次に二条を加える改正規定(第三十九条の百二十一の三に係る部分を除く。)、同令第三十九条の百二十二第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)及び同令第四十二条の六第二項の改正規定(「計画(同項の」を削り、「又は認定特別事業再編計画」を「(同項に規定する認定事業再編計画」に改める部分に限る。) 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日

第一条中租税特別措置法施行令第五条の三第十項第三号の改正規定(「第二条第五項」を「第二条第六項」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の四第十八項第三号の改正規定(「第二条第五項」を「第二条第六項」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の二十四の二第一項第三号の改正規定、同令第三十九条の三十九第十七項第二号の改正規定(「第二条第五項」を「第二条第六項」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の百二十二第一項第三号の改正規定及び同令第四十二条の六第一項の改正規定並びに附則第二十三条、第二十八条及び第三十条第一項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第一条中租税特別措置法施行令第二十条の二第十一項の改正規定及び同令第三十八条の四第二十一項の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

第一条中租税特別措置法施行令第二十条の二の改正規定(同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の四第二項第二号の改正規定、同令第三十八条の四の改正規定(同条第二十一項に係る部分を除く。)及び同令第四十条の二十四の改正規定 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の三の改正規定、同令第二十二条の六の改正規定、同令第二十六条の十七第一項の改正規定、同令第二十七条の三の二の改正規定、同令第三十九条の二の改正規定、同令第三十九条の三の改正規定、同令第三十九条の三十七第一項の改正規定、同令第三十九条の百一の改正規定、同令第四十二条の三第三項第一号の改正規定及び同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日

十一

第一条中租税特別措置法施行令第三十九条の二十二の次に一条を加える改正規定、同令第三十九条の二十三の改正規定及び同令第三十九条の百二十一の二の次に二条を加える改正規定(第三十九条の百二十一の三に係る部分に限る。) 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日

十二

第一条中租税特別措置法施行令第四十二条の六第二項の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第三十条第二項の規定 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第二条(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の四第三項において準用する所得税法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第百十三号)による改正後の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下この条において「新所得税法施行令」という。)第四十一条の二第五項(新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出を受ける新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十一条の二第五項の申請書及び施行日以後に提供を受ける新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十一条の二第五項の申請書に記載すべき事項について適用し、施行日前に提出を受けた第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の四第三項において準用する所得税法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第百十三号)による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧所得税法施行令」という。)第四十一条の二第五項(旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。

2

新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条の三の規定は、施行日以後に新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条の三第一項の金融機関の営業所等又は新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条の三第三項の移管先の営業所等に対して行う新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条の三第一項の電磁的方法による新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条の三第一項に規定する届出書、申告書若しくは申込書に記載すべき事項又は新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条の三第三項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

第三条(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税等に関する経過措置)

新令第二条の十八第四項から第六項まで(これらの規定を新令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、新令第二条の十八第四項の勤務先の長が施行日以後に行う同項の規定による同項の書類の提出について適用する。

2

新令第二条の十九第二項から第四項まで(これらの規定を新令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、新令第二条の十九第二項の他の勤務先の長が施行日以後に行う同項の規定による同項の書類の提出について適用する。

3

新令第二条の三十三の二第五項から第二十三項までの規定は、施行日以後に行う同条第一項第一号に規定する電磁的方法による同条第五項に規定する書類に記載されるべき事項、同条第七項に規定する記載事項、同条第十一項に規定する記載事項、同条第十三項に規定する記載事項、同条第十六項に規定する記載事項、同条第十九項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載すべき事項、同条第二十一項の届出書に記載すべき事項及び同条第二十二項に規定する退職等通知書に記載すべき事項の提供について適用する。

第四条(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)

新令第二条の三十五第十項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特定寄附信託異動申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の三十五第十項に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。

2

新令第二条の三十五第十二項の規定は、施行日以後に行う同条第十項の特定寄附信託の受託者の同条第一項第一号に規定する営業所等に対して行う同条第十項に規定する電磁的方法による同項に規定する特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

第五条(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

新令第三条第十五項(新令第三条の二第十一項及び第十六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に特定振替機関(租税特別措置法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関又は同法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関をいう。次項において同じ。)に対して行う新令第三条第十五項に規定する電磁的方法による同条第七項又は租税特別措置法施行令第三条の二第七項若しくは新令第三条の二第十三項の申請書に記載すべき事項の提供について適用する。

2

新令第三条第十六項(新令第三条の二第十一項及び第十六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に特定振替機関に対して行う新令第三条第十六項に規定する財務省令で定める方法による同条第七項又は租税特別措置法施行令第三条の二第七項若しくは新令第三条の二第十三項の書類に記載されるべき事項の提供について適用する。

3

新令第三条の二第二十二項の規定は、施行日以後に同項の規定により同項に規定する提出をする書類について適用し、施行日前に旧令第三条の二第二十項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

第六条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新令第五条の三第十一項(第四号、第五号、第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出する同条第十二項第二号に定める試験研究費の額について適用し、個人が施行日前に支出した旧令第五条の三第十一項第二号に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。

2

新令第五条の三第十一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に締結する同号に規定する委任契約等に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に締結した旧令第五条の三第十項第八号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

第七条(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の五の四第一項の個人が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び次項において「令和二年改正法」という。)附則第五十六条第二項に規定する特例対象年分(以下この項及び次項において「特例対象年分」という。)において同条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「令和二年旧法」という。)第十条の五第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象年分に係る新法第十条の五の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、新令第五条の六の四第二項の規定にかかわらず、当該個人の当該特例対象年分に係る新法第十条の五の四第三項第三号イに規定する雇用者給与等支給額を当該特例対象年分の十二月三十一日における令和二年旧法第十条の五第三項第三号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が同条第一項第二号イ(1)に規定する地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。 当該個人が当該特例対象年分において令和二年旧法第十条の五第一項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象年分の同項第二号イ(1)に規定する特定新規雇用者基礎数と同号イ(2)に規定する達するまでの数とを合計した数 当該個人が当該特例対象年分において令和二年旧法第十条の五第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象年分の同条第一項第二号ロ(2)に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数のうち同号ロ(2)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数から同項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象年分の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十一号)による改正前の租税特別措置法施行令第五条の六の四第二項第二号イ及びロに掲げる数を合計した数を控除した数

当該個人が当該特例対象年分において令和二年旧法第十条の五第一項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象年分の同項第二号イ(1)に規定する特定新規雇用者基礎数と同号イ(2)に規定する達するまでの数とを合計した数

当該個人が当該特例対象年分において令和二年旧法第十条の五第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象年分の同条第一項第二号ロ(2)に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数のうち同号ロ(2)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数から同項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象年分の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十一号)による改正前の租税特別措置法施行令第五条の六の四第二項第二号イ及びロに掲げる数を合計した数を控除した数

2

前項の規定は、新法第十条の五の四第二項に規定する中小事業者が特例対象年分において令和二年改正法附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年旧法第十条の五第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象年分に係る新法第十条の五の四第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、前項中「第五条の六の四第二項の」とあるのは「第五条の六の四第四項の」と、同項第一号中「達するまでの数」とあるのは「合計した数」と、同項第二号中「のうち同号ロ(2)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数から」とあるのは「から」と、「及びロ」とあるのは「からハまで」と読み替えるものとする。

3

施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第一項中「新令第五条の六の四第二項」とあるのは「第一条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令第五条の六の三の二第二項」と、前項中「第五条の六の四第二項」とあるのは「第五条の六の三の二第二項」と、「第五条の六の四第四項」とあるのは「第五条の六の三の二第四項」とする。

第八条(個人の減価償却に関する経過措置)

新令第五条の八第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十一条第一項に規定する特定船舶について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産(租税特別措置法第二条第一項第六号に規定する減価償却資産をいう。)については、なお従前の例による。

2

改正法附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは「旧過疎地域自立促進特別措置法」と、「令和三年三月三十一日」とあるのは「令和三年十二月三十一日(当該地区のうち同日以前に租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第六条の三第九項第一号に規定する特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた市町村の区域にあつては、その定められた日の前日)」と、同条第三項中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは「旧過疎地域自立促進特別措置法」とする。

3

新令第六条の三(同条第二項第一号イに規定する取得価額に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等及び個人が施行日以後に同条第三項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等及び個人が施行日前に同条第三項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。

4

新令第六条の三第三項から第五項までの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

5

改正法附則第三十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条(第三項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第六条の三第十二項(第四号に係る部分に限る。)、第十三項(第四号に係る部分に限る。)及び第二十項から第二十二項までの規定は、なおその効力を有する。

6

新令第六条の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十二条の二第一項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第一項に規定する医療用機器については、なお従前の例による。

第九条(農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)

新令第十六条の二第二項及び第十六条の三第四項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十条(有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)

新令第二十五条の九の二第八項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する特定管理口座開設届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の九の二第八項に規定する特定管理口座開設届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

2

新令第二十五条の十の二第十項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の二第十項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書については、なお従前の例による。

3

新令第二十五条の十の二第十四項(第二十七号(同号の特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号イに規定する特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の同号イに規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の同号イに規定する提出については、なお従前の例による。

4

新令第二十五条の十の二第十四項(第二十八号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号イに規定する特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の同号イに規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の同号イに規定する提出については、なお従前の例による。

5

新令第二十五条の十の四第二項の規定は、施行日以後に行う同項の届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十の四第二項の届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

6

新令第二十五条の十の四第三項の規定は、施行日以後に行う同項の届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十の四第三項の届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

7

新令第二十五条の十の十三第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十の十三第四項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

8

新令第二十五条の十三第八項(第二号に係る部分に限り、同条第二十項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う同号(同条第二十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三第八項第二号(同条第二十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出については、なお従前の例による。

9

新令第二十五条の十三第十項(第一号に係る部分に限り、同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う同号(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書類の同号に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三第十項第一号(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書類の同号に規定する提出については、なお従前の例による。

10

新令第二十五条の十三第十項(第二号に係る部分に限り、同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う同号(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書類の同号に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三第十項第二号(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書類の同号に規定する提出については、なお従前の例による。

11

新令第二十五条の十三の二第二項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する非課税口座異動届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の二第二項に規定する非課税口座異動届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

12

新令第二十五条の十三の二第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する非課税口座移管依頼書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の二第四項に規定する非課税口座移管依頼書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

13

新令第二十五条の十三の八第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に行う同条第三項の書類の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の八第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の書類の同条第三項に規定する提出については、なお従前の例による。

14

新令第二十五条の十三の八第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出については、なお従前の例による。

15

新令第二十五条の十三の八第六項(第二号に係る部分に限り、同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う同号(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の八第六項第二号(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出については、なお従前の例による。

16

新令第二十五条の十三の八第二十項において準用する新令第二十五条の十三の二第四項の規定は、施行日以後に行う新令第二十五条の十三の八第二十項において準用する新令第二十五条の十三の二第四項に規定する未成年者口座移管依頼書の新令第二十五条の十三の八第二十項において準用する新令第二十五条の十三の二第四項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の八第二十項において準用する旧令第二十五条の十三の二第四項に規定する未成年者口座移管依頼書の旧令第二十五条の十三の八第二十項において準用する旧令第二十五条の十三の二第四項に規定する提出については、なお従前の例による。

第十一条(課税対象金額の計算等に関する経過措置)

新令第二十五条の十九第三項第二号の規定は、居住者が令和四年一月一日以後に納付することとなる同号に規定する剰余金の配当等の額に係る同号に規定する外国所得税の額について適用し、居住者が同日前に納付することとなった旧令第二十五条の十九第三項第二号に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される同号に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。

第十二条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十六条第二項及び第三十一項の規定は、令和四年一月一日以後に確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

第十三条(振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十六条の二十第十四項及び第十九項において準用する新令第三条第十五項の規定は、施行日以後に特定振替機関(租税特別措置法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関をいう。次項において同じ。)に対して行う新令第二十六条の二十第十四項及び第十九項において準用する新令第三条第十五項に規定する電磁的方法による租税特別措置法施行令第二十六条の二十第七項又は新令第二十六条の二十第十六項の申請書に記載すべき事項の提供について適用する。

2

新令第二十六条の二十第十四項及び第十九項において準用する新令第三条第十六項の規定は、施行日以後に特定振替機関に対して行う同項に規定する財務省令で定める方法による租税特別措置法施行令第二十六条の二十第七項又は新令第二十六条の二十第十六項の書類に記載されるべき事項の提供について適用する。

3

新令第二十六条の二十第二十五項の規定は、施行日以後に同項の規定により同項に規定する提出をする書類について適用し、施行日前に旧令第二十六条の二十第二十三項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

第十四条(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

新令第二十六条の三十第四項の規定は、租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の非居住者が施行日以後に有することとなる当該非居住者に係る同項に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日以後に支払を受けるべき当該外国法人に係る同項に規定する国内源泉所得について適用し、同項の非居住者が施行日前に有することとなった当該非居住者に係る同項に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日前に支払を受けるべき当該外国法人に係る同項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

第十五条(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

新令第二十六条の三十二第四項の規定は、施行日以後に同項の対価の支払をする者に対して行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項の提供について適用する。

第十六条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、新令第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人(同項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下同じ。)にある連結子法人(同項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)の施行日以後に開始する連結事業年度(同項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十七条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が分割等(分割又は現物出資をいう。)について租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受ける場合には、当該分割等に係る旧令第二十七条の四第九項の合理的な方法について受けた同項の認定(旧令第三十九条の三十九第八項の認定を含む。)は当該分割等に係る租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項の合理的な方法について受けた同項の認定と、当該分割等についてされた旧令第二十七条の四第九項の届出(旧令第三十九条の三十九第八項の届出を含む。)は当該分割等についてされた租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項の届出と、それぞれみなす。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 当該分割等に係る租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項第一号イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第二号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となる同項に規定する移転試験研究費の額に旧令第二十七条の四第七項に規定する試験研究費の額に該当しないものが含まれる場合 当該分割等に係る旧令第二十七条の四第九項第一号イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第二号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となった同項に規定する移転試験研究費の額に租税特別措置法施行令第二十七条の四第十二項に規定する試験研究費の額に該当しないものが含まれる場合

当該分割等に係る租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項第一号イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第二号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となる同項に規定する移転試験研究費の額に旧令第二十七条の四第七項に規定する試験研究費の額に該当しないものが含まれる場合

当該分割等に係る旧令第二十七条の四第九項第一号イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第二号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となった同項に規定する移転試験研究費の額に租税特別措置法施行令第二十七条の四第十二項に規定する試験研究費の額に該当しないものが含まれる場合

2

法人が現物分配(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の五の二に規定する現物分配をいう。以下この条において同じ。)について租税特別措置法施行令第二十七条の四第十六項の規定の適用を受ける場合には、当該現物分配についてされた旧令第二十七条の四第十一項の届出(旧令第三十九条の三十九第十項の届出を含む。)は、当該現物分配についてされた租税特別措置法施行令第二十七条の四第十六項の届出とみなす。

3

法人が現物分配について租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十三項の規定の適用を受ける場合には、当該現物分配についてされた旧令第二十七条の四第十一項の届出(旧令第三十九条の三十九第十項の届出を含む。)又は旧令第二十七条の四第二十六項の届出(旧令第三十九条の三十九第二十五項の届出を含む。)は、当該現物分配についてされた租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十三項の届出とみなす。

4

新令第二十七条の四第二十七項(第四号、第五号、第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第二十八項第二号に定める試験研究費の額について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第十九項第二号に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。

5

新令第二十七条の四第二十七項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に締結する同号に規定する委任契約等に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に締結した旧令第二十七条の四第十八項第八号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

6

法人が現物分配について租税特別措置法施行令第二十七条の四第三十八項の規定の適用を受ける場合には、当該現物分配についてされた旧令第二十七条の四第二十六項の届出(旧令第三十九条の三十九第二十五項の届出を含む。)は、当該現物分配についてされた租税特別措置法施行令第二十七条の四第三十八項の届出とみなす。

7

租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項、第十六項、第二十一項、第二十三項、第三十七項又は第三十八項の規定の適用を受ける法人の同条第十四項、第二十一項若しくは第三十七項の分割等(第一項の規定の適用に係るものを除く。)又は同条第十六項、第二十三項若しくは第三十八項の現物分配(第二項、第三項又は前項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における同条第十四項、第二十一項又は第三十七項の認定及び届出並びに同条第十六項、第二十三項又は第三十八項の届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

第十八条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十七条の六第七項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

第十九条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十七条の九第六項から第八項までの規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

第二十条(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新法第四十二条の十二の五第一項の法人が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び次項において「令和二年改正法」という。)附則第八十二条第二項に規定する特例対象事業年度(以下この項及び次項において「特例対象事業年度」という。)において同条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「令和二年旧法」という。)第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象事業年度に係る新法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、新令第二十七条の十二の五第一項の規定にかかわらず、当該法人の当該特例対象事業年度に係る新法第四十二条の十二の五第三項第四号イに規定する雇用者給与等支給額を当該特例対象事業年度終了の日における令和二年旧法第四十二条の十二第四項第三号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が同条第一項第二号イ(1)に規定する地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。 当該法人が当該特例対象事業年度において令和二年旧法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象事業年度の同項第二号イ(1)に規定する特定新規雇用者基礎数と同号イ(2)に規定する達するまでの数とを合計した数 当該法人が当該特例対象事業年度において令和二年旧法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象事業年度の同条第一項第二号ロ(2)に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数のうち同号ロ(2)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数から同項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象事業年度の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十一号)による改正前の租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第一項第二号イ及びロに掲げる数を合計した数を控除した数

当該法人が当該特例対象事業年度において令和二年旧法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象事業年度の同項第二号イ(1)に規定する特定新規雇用者基礎数と同号イ(2)に規定する達するまでの数とを合計した数

当該法人が当該特例対象事業年度において令和二年旧法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象事業年度の同条第一項第二号ロ(2)に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数のうち同号ロ(2)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数から同項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象事業年度の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十一号)による改正前の租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第一項第二号イ及びロに掲げる数を合計した数を控除した数

2

前項の規定は、新法第四十二条の十二の五第二項に規定する中小企業者等が特例対象事業年度において令和二年改正法附則第八十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年旧法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象事業年度に係る新法第四十二条の十二の五第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、前項中「第二十七条の十二の五第一項の」とあるのは「第二十七条の十二の五第二項の」と、同項第一号中「達するまでの数」とあるのは「合計した数」と、同項第二号中「のうち同号ロ(2)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数から」とあるのは「から」と、「及びロ」とあるのは「からハまで」と読み替えるものとする。

3

施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第一項中「新令第二十七条の十二の五第一項」とあるのは「第一条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令第二十七条の十二の四の二第一項」と、前項中「第二十七条の十二の五第一項」とあるのは「第二十七条の十二の四の二第一項」と、「第二十七条の十二の五第二項」とあるのは「第二十七条の十二の四の二第二項」とする。

第二十一条(法人の減価償却に関する経過措置)

新令第二十八条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十三条第一項に規定する特定船舶について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産(租税特別措置法第二条第二項第二十五号に規定する減価償却資産をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。

2

新令第二十八条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項、次項及び第六項において同じ。)をする新法第四十四条第一項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3

新令第二十八条の六の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

4

改正法附則第五十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは「旧過疎地域自立促進特別措置法」と、「令和三年三月三十一日」とあるのは「令和三年十二月三十一日(当該地区のうち同日以前に租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十八条の九第九項第一号に規定する特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた市町村の区域にあつては、その定められた日の前日)」と、同条第三項中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは「旧過疎地域自立促進特別措置法」とする。

5

新令第二十八条の九(同条第二項第一号イに規定する取得価額に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等及び法人が施行日以後に同条第二項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等及び法人が施行日前に同条第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。

6

新令第二十八条の九第三項から第五項までの規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

7

改正法附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条(第二項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の九第十二項(第四号に係る部分に限る。)、第十三項、第十四項(第四号に係る部分に限る。)及び第二十一項から第二十四項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「連結事業年度に」とあるのは「連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に」と、「法第六十八条の二十七第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第六十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項」と、「法人税法」とあるのは「令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法」と、「第三十九条の五十六第九項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号)附則第二十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の五十六第九項」とする。

8

新令第二十八条の十第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器については、なお従前の例による。

第二十二条(技術研究組合の所得の計算の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の二十一の規定は、法人が施行日以後に技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課する金額をもって取得又は製作をする新法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が施行日前に技術研究組合法第九条第一項の規定により賦課した金額をもって取得又は製作をした旧法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

第二十三条(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

附則第一条第六号に定める日から同条第五号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の二十四の二第一項の規定の適用については、同項第三号中「第二条第二十五項」とあるのは、「第二条第二十一項」とする。

第二十四条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が分割等(分割又は現物出資をいう。)について新令第三十九条の三十九第九項の規定の適用を受ける場合には、当該分割等に係る旧令第三十九条の三十九第八項の合理的な方法について受けた同項の認定(旧令第二十七条の四第九項の認定を含む。)は当該分割等に係る新令第三十九条の三十九第九項の合理的な方法について受けた同項の認定と、当該分割等についてされた旧令第三十九条の三十九第八項の届出(旧令第二十七条の四第九項の届出を含む。)は当該分割等についてされた新令第三十九条の三十九第九項の届出と、それぞれみなす。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 当該分割等に係る新令第三十九条の三十九第九項第一号イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第二号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となる同項に規定する移転試験研究費の額に旧令第三十九条の三十九第六項に規定する試験研究費の額に該当しないものが含まれる場合 当該分割等に係る旧令第三十九条の三十九第八項第一号イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第二号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となった同項に規定する移転試験研究費の額に新令第三十九条の三十九第七項に規定する試験研究費の額に該当しないものが含まれる場合

当該分割等に係る新令第三十九条の三十九第九項第一号イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第二号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となる同項に規定する移転試験研究費の額に旧令第三十九条の三十九第六項に規定する試験研究費の額に該当しないものが含まれる場合

当該分割等に係る旧令第三十九条の三十九第八項第一号イ若しくはロの移転試験研究費の額又は同項第二号イ若しくはロの月別移転試験研究費の額の計算の基礎となった同項に規定する移転試験研究費の額に新令第三十九条の三十九第七項に規定する試験研究費の額に該当しないものが含まれる場合

2

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が現物分配(法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配をいう。以下この条において同じ。)について新令第三十九条の三十九第十一項の規定の適用を受ける場合には、当該現物分配についてされた旧令第三十九条の三十九第十項の届出(旧令第二十七条の四第十一項の届出を含む。)は、当該現物分配についてされた新令第三十九条の三十九第十一項の届出とみなす。

3

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が現物分配について新令第三十九条の三十九第十八項の規定の適用を受ける場合には、当該現物分配についてされた旧令第三十九条の三十九第十項の届出(旧令第二十七条の四第十一項の届出を含む。)又は旧令第三十九条の三十九第二十五項の届出(旧令第二十七条の四第二十六項の届出を含む。)は、当該現物分配についてされた新令第三十九条の三十九第十八項の届出とみなす。

4

新令第三十九条の三十九第二十六項(第三号、第四号、第九号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同条第二十七項第二号に定める試験研究費の額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の三十九第十八項第二号に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。

5

新令第三十九条の三十九第二十六項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に締結する同号に規定する委任契約等に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に締結した旧令第三十九条の三十九第十七項第六号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

6

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が現物分配について新令第三十九条の三十九第三十一項の規定の適用を受ける場合には、当該現物分配についてされた旧令第三十九条の三十九第二十五項の届出(旧令第二十七条の四第二十六項の届出を含む。)は、当該現物分配についてされた新令第三十九条の三十九第三十一項の届出とみなす。

7

新令第三十九条の三十九第九項、第十一項、第十六項、第十八項、第三十項又は第三十一項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同条第九項、第十六項若しくは第三十項の分割等(第一項の規定の適用に係るものを除く。)又は同条第十一項、第十八項若しくは第三十一項の現物分配(第二項、第三項又は前項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における同条第九項、第十六項又は第三十項の認定及び届出並びに同条第十一項、第十八項又は第三十一項の届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

第二十五条(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第三十九条の四十一第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

第二十六条(連結法人の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新法第六十八条の十五の六第一項の連結親法人又はその連結子法人が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び次項において「令和二年改正法」という。)附則第九十六条第二項に規定する特例対象連結事業年度(以下この項及び次項において「特例対象連結事業年度」という。)において同条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「令和二年旧法」という。)第六十八条の十五の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象連結事業年度に係る新法第六十八条の十五の六第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、新令第三十九条の四十六の二第一項の規定にかかわらず、当該連結親法人及びその各連結子法人の個別給与控除額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該特例対象連結事業年度に係る当該連結親法人及びその各連結子法人の新法第六十八条の十五の六第三項第三号イに規定する雇用者給与等支給額の合計額を当該連結親法人及びその各連結子法人の当該特例対象連結事業年度終了の日における令和二年旧法第六十八条の十五の二第四項第三号に規定する雇用者の数の合計で除して計算した金額に当該連結親法人又はその連結子法人の控除対象者数(第一号に掲げる数に第二号に掲げる数が第三号に掲げる数のうちに占める割合を乗じて計算した数をいう。)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額(当該相当する金額が当該特例対象連結事業年度に係る当該連結親法人又はその連結子法人の新法第六十八条の十五の六第三項第三号に規定する控除対象新規雇用者給与等支給額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)の合計額とする。 次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が当該連結親法人及びその各連結子法人(令和二年旧法第六十八条の十五の二第一項に規定する認定事業者であるものに限る。以下第三号までにおいて同じ。)の同項第二号イ(1)に規定する地方事業所基準雇用者数の合計を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数の合計) 当該特例対象連結事業年度において令和二年旧法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象連結事業年度の同項第二号イ(1)に規定する特定新規雇用者基礎数と同号イ(2)(i)に掲げる数とを合計した数 当該特例対象連結事業年度において令和二年旧法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人及びその各連結子法人の当該特例対象連結事業年度の同条第一項第二号ロ(2)(iv)に規定する政令で定めるところにより証明がされた数のうち同号ロ(2)(ii)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数の合計から同項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人及びその各連結子法人の当該特例対象連結事業年度の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十一号)による改正前の租税特別措置法施行令(次号ロにおいて「令和二年旧令」という。)第三十九条の四十七第一項第一号ロ(1)及び(2)に掲げる数を合計した数を控除した数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が当該連結親法人又はその連結子法人の令和二年旧法第六十八条の十五の二第一項第二号イ(1)に規定する調整地方事業所基準雇用者数(当該調整地方事業所基準雇用者数が零に満たない場合には、零)を超える場合には、当該調整地方事業所基準雇用者数) 当該特例対象連結事業年度において令和二年旧法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該特例対象連結事業年度の同項第二号イ(1)に規定する個別特定新規雇用者数及び同号イ(2)(i)に規定する個別対象非特定新規雇用者数を合計した数 当該特例対象連結事業年度において令和二年旧法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該特例対象連結事業年度の同条第一項第二号ロ(2)(iv)に規定する政令で定めるところにより証明がされた数のうち同号ロ(2)(ii)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数から同項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該特例対象連結事業年度の令和二年旧令第三十九条の四十七第一項第二号ロ(1)及び(2)に掲げる数を合計した数を控除した数 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該特例対象連結事業年度に係る前号に掲げる数を合計した数

次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が当該連結親法人及びその各連結子法人(令和二年旧法第六十八条の十五の二第一項に規定する認定事業者であるものに限る。以下第三号までにおいて同じ。)の同項第二号イ(1)に規定する地方事業所基準雇用者数の合計を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数の合計) 当該特例対象連結事業年度において令和二年旧法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象連結事業年度の同項第二号イ(1)に規定する特定新規雇用者基礎数と同号イ(2)(i)に掲げる数とを合計した数 当該特例対象連結事業年度において令和二年旧法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人及びその各連結子法人の当該特例対象連結事業年度の同条第一項第二号ロ(2)(iv)に規定する政令で定めるところにより証明がされた数のうち同号ロ(2)(ii)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数の合計から同項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人及びその各連結子法人の当該特例対象連結事業年度の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十一号)による改正前の租税特別措置法施行令(次号ロにおいて「令和二年旧令」という。)第三十九条の四十七第一項第一号ロ(1)及び(2)に掲げる数を合計した数を控除した数

当該特例対象連結事業年度において令和二年旧法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象連結事業年度の同項第二号イ(1)に規定する特定新規雇用者基礎数と同号イ(2)(i)に掲げる数とを合計した数

当該特例対象連結事業年度において令和二年旧法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人及びその各連結子法人の当該特例対象連結事業年度の同条第一項第二号ロ(2)(iv)に規定する政令で定めるところにより証明がされた数のうち同号ロ(2)(ii)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数の合計から同項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人及びその各連結子法人の当該特例対象連結事業年度の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十一号)による改正前の租税特別措置法施行令(次号ロにおいて「令和二年旧令」という。)第三十九条の四十七第一項第一号ロ(1)及び(2)に掲げる数を合計した数を控除した数

当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が当該連結親法人又はその連結子法人の令和二年旧法第六十八条の十五の二第一項第二号イ(1)に規定する調整地方事業所基準雇用者数(当該調整地方事業所基準雇用者数が零に満たない場合には、零)を超える場合には、当該調整地方事業所基準雇用者数) 当該特例対象連結事業年度において令和二年旧法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該特例対象連結事業年度の同項第二号イ(1)に規定する個別特定新規雇用者数及び同号イ(2)(i)に規定する個別対象非特定新規雇用者数を合計した数 当該特例対象連結事業年度において令和二年旧法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該特例対象連結事業年度の同条第一項第二号ロ(2)(iv)に規定する政令で定めるところにより証明がされた数のうち同号ロ(2)(ii)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数から同項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該特例対象連結事業年度の令和二年旧令第三十九条の四十七第一項第二号ロ(1)及び(2)に掲げる数を合計した数を控除した数

当該特例対象連結事業年度において令和二年旧法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該特例対象連結事業年度の同項第二号イ(1)に規定する個別特定新規雇用者数及び同号イ(2)(i)に規定する個別対象非特定新規雇用者数を合計した数

当該特例対象連結事業年度において令和二年旧法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該特例対象連結事業年度の同条第一項第二号ロ(2)(iv)に規定する政令で定めるところにより証明がされた数のうち同号ロ(2)(ii)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数から同項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該特例対象連結事業年度の令和二年旧令第三十九条の四十七第一項第二号ロ(1)及び(2)に掲げる数を合計した数を控除した数

当該連結親法人及びその各連結子法人の当該特例対象連結事業年度に係る前号に掲げる数を合計した数

2

前項の規定は、新法第六十八条の十五の六第二項に規定する中小連結親法人又はその連結子法人が特例対象連結事業年度において令和二年改正法附則第九十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年旧法第六十八条の十五の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象連結事業年度に係る新法第六十八条の十五の六第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、前項中「第三十九条の四十六の二第一項」とあるのは「第三十九条の四十六の二第二項」と、「第六十八条の十五の六第三項第三号に規定する控除対象新規雇用者給与等支給額」とあるのは「第六十八条の十五の六第三項第十一号に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額」と、同項第一号イ中「に掲げる数」とあるのは「及び(ii)に掲げる数の合計」と、同号ロ中「うち同号ロ(2)(ii)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数の合計」とあるのは「合計」と、「第三十九条の四十七第一項第一号ロ(1)及び(2)」とあるのは「第三十九条の四十七第二項において準用する同条第一項第一号ロ(1)から(3)まで」と、同項第二号イ中「及び同号イ(2)(i)」とあるのは「、同号イ(2)(i)」と、「を合計した」とあるのは「及び同号イ(2)(ii)に規定する個別非新規基準雇用者数を合計した」と、同号ロ中「のうち同号ロ(2)(ii)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数から」とあるのは「から」と、「第三十九条の四十七第一項第二号ロ(1)及び(2)」とあるのは「第三十九条の四十七第二項において準用する同条第一項第二号ロ(1)から(3)まで」と読み替えるものとする。

3

前二項の規定の適用がある場合における新令第三十九条の四十六の二第二十七項の規定の適用については、第一項に規定する個別給与控除額を同条第二十七項第一号イに規定する個別給与控除額とみなし、前項において準用する第一項に規定する個別給与控除額を同条第二十七項第二号イに規定する個別給与控除額とみなす。

第二十七条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

新令第三十九条の四十九第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の十六第一項に規定する特定船舶について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2

新令第三十九条の五十三の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

3

改正法附則第六十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二十七(旧法第四十五条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の五十六第一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「第二十八条の九第二項各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十八条の九第二項第一号」とする。

4

新令第三十九条の五十六(同条第五項第一号に規定する取得価額に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に新法第六十八条の二十七第二項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧法第六十八条の二十七第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。

5

改正法附則第六十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二十七(第二項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の五十六第二項(第四号に係る部分に限る。)、第三項、第四項(第四号に係る部分に限る。)及び第八項から第十項までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項第四号中「第二十八条の九第十二項第四号」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号)附則第二十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力措置法施行令」という。)第二十八条の九第十二項第四号」と、同条第三項中「第二十八条の九第十三項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第十三項」と、同条第四項第四号中「第二十八条の九第十二項第四号」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第十二項第四号」と、同条第八項中「第二十八条の九第二十二項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第二十二項」と、同条第十項中「法第四十五条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項」と、「第二十八条の九第二十三項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第二十三項」とする。

第二十八条(連結法人が特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

附則第一条第六号に定める日から同条第五号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の百二十二第一項の規定の適用については、同項第三号中「第二条第二十五項」とあるのは、「第二条第二十一項」とする。

第二十九条(贈与税の特例に関する経過措置)

新令第四十条の四の二第四項及び第九項の規定は、令和四年一月一日以後に租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用に係る同条第十四項の申告書を提出する場合について適用し、同日前に同条第一項の規定の適用に係る同条第十四項の申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

2

施行日前に租税特別措置法第七十条の二の二第二項第二号に規定する受贈者が取得をした旧法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用に係る同項に規定する信託受益権又は金銭等がある場合における新令第四十条の四の三第二十一項及び第二十六項第三号の規定の適用については、同条第二十一項中「。)に」とあるのは「。以下この項及び第二十六項において同じ。)に」と、「のうち同条第一項本文」とあるのは「(平成三十一年三月三十一日以前に取得をしたもの及び同年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得をしたもの(当該贈与者の死亡前三年以内に取得をしたものを除く。)を除く。)のうち同条第一項本文」と、「同日前に死亡した」とあるのは「当該死亡した日前に死亡した」と、「のうち同項本文」とあるのは「(同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた金額に係る部分に限る。)のうち同項本文」と、同号中「を除く」とあるのは「(同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた金額に係る部分に限る。)を除く」と、「金銭等の」とあるのは「金銭等(同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた金額に係る部分に限る。)の」とする。

3

新令第四十条の四の三第二十四項及び第二十五項の規定は、施行日以後に同条第二十四項の取扱金融機関の営業所等に対して行う新法第七十条の二の二第七項に規定する電磁的方法(次項及び第六項において「電磁的方法」という。)による新令第四十条の四の三第二十二項又は第二十三項本文に規定する届出書に記載すべき事項及びこれらの規定に規定する書類に記載されている事項の提供について適用する。

4

新令第四十条の四の三第三十七項及び第三十八項の規定は、施行日以後に同条第三十七項の取扱金融機関の営業所等に対して行う電磁的方法による同条第二十八項に規定する教育資金非課税取消申告書、同条第三十一項に規定する教育資金非課税廃止申告書又は同条第三十五項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

5

改正法附則第七十五条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、旧法第七十条の二の二第十項第二号に規定する管理残額に、同項の贈与者の死亡前三年以内に当該贈与者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得(平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間の取得に限る。)をした旧法第七十条の二の二第一項に規定する信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と施行日以後に当該贈与者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与により取得をした新法第七十条の二の二第一項に規定する信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

6

新令第四十条の四の四第三十六項及び第三十七項の規定は、施行日以後に同条第三十六項の取扱金融機関の営業所等に対して行う電磁的方法による租税特別措置法施行令第四十条の四の四第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書、同条第三十項に規定する結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は同条第三十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

7

改正法附則第七十五条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、旧法第七十条の二の三第十項第二号に規定する管理残額に、施行日前に同項の贈与者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与により取得をした同条第一項に規定する信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と施行日以後に当該贈与者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与により取得をした新法第七十条の二の三第一項に規定する信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

8

新令第四十条の五第一項及び第五項の規定は、租税特別措置法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者が令和三年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、同項第一号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

9

新令第四十条の五第三項及び第七項の規定は、令和四年一月一日以後に租税特別措置法第七十条の三第一項の規定の適用に係る同条第十二項の申告書を提出する場合について適用し、同日前に同条第一項の規定の適用に係る同条第十二項の申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

第三十条(登録免許税の特例に関する経過措置)

附則第一条第六号に定める日から同条第五号に定める日の前日までの間における新令第四十二条の六第一項の規定の適用については、同項中「第二条第十七項」とあるのは、「第二条第十二項」とする。

2

附則第一条第十二号に定める日から海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新令第四十二条の六第二項の規定の適用については、同項中「第十五条」とあるのは、「第十四条」とする。

3

新令第四十三条の三第三項の規定は、施行日以後に新法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が同項に規定する不動産の取得をする場合における当該不動産の所有権の移転の登記又は租税特別措置法第八十三条の三第二項に規定する特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは特定増築等をする場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が同項に規定する不動産の取得をした場合における当該不動産の所有権の移転の登記又は租税特別措置法第八十三条の三第二項に規定する特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは特定増築等をした場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4

新令第四十三条の三第七項の規定は、施行日以後に新法第八十三条の三第三項に規定する小規模不動産特定共同事業者若しくは小規模特例事業者が同項に規定する建築物の取得をする場合における当該建築物の所有権の移転の登記又は租税特別措置法第八十三条の三第四項に規定する小規模不動産特定共同事業者若しくは小規模特例事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは特例増築等をする場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条の三第三項に規定する小規模不動産特定共同事業者若しくは小規模特例事業者が同項に規定する建築物の取得をした場合における当該建築物の所有権の移転の登記又は租税特別措置法第八十三条の三第四項に規定する小規模不動産特定共同事業者若しくは小規模特例事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは特例増築等をした場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第三十一条(航空機燃料税の特例に関する経過措置)

改正法附則第八十条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項の規定の適用については、同項第一号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第二号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。

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改正法附則第八十条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条及び第九条の規定の適用については、同令第五条第一号及び第二号中「数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した数量」と、同令第九条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。

条文数: 31
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