租税特別措置法施行令 附 則 (令和四年三月三一日政令第一四八号)
改正附則 / 全23条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 令和五年一月一日 第一条中租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第一号の改正規定 第一条中租税特別措置法施行令第四十六条第二項の改正規定、同令第四十六条の七第一項の改正規定、同令第四十六条の八の二(見出しを含む。)の改正規定及び同令第四十六条の八の三の改正規定並びに附則第三十九条の規定 令和五年四月一日 第一条中租税特別措置法施行令第四条の二の改正規定、同令第四条の五の改正規定、同令第四条の六の二の改正規定、同令第四条の七の二第三項の改正規定、同令第二十五条の十の十第六項の改正規定及び同令第二十五条の十三の七第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 令和五年十月一日 次に掲げる規定 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第六条の二の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十八条の七及び第二十八条の八の改正規定 次に掲げる規定 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第六条の六を同令第六条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第六条の六を同令第六条の五とする部分を除く。)及び同令第二十九条の四の改正規定 第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の四第二項第四号の改正規定、同令第二十二条の九第一項の改正規定(「この項」を「この条」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の三第五項第四号の改正規定、同令第三十九条の六第二項の改正規定、同令第四十条の六の改正規定、同令第四十条の六の二第八項の改正規定及び同令第四十条の七の改正規定並びに附則第八条第一項、第十八条及び第二十一条の規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の七第三項の改正規定、同令第二十五条の十七の二第一項の改正規定及び同令第三十九条の四第四項の改正規定 博物館法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十四号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第六項第七号ロの改正規定及び附則第十一条の規定 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号)の施行の日
次に掲げる規定 令和五年一月一日 第一条中租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第一号の改正規定
第一条中租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第一号の改正規定
第一条中租税特別措置法施行令第四十六条第二項の改正規定、同令第四十六条の七第一項の改正規定、同令第四十六条の八の二(見出しを含む。)の改正規定及び同令第四十六条の八の三の改正規定並びに附則第三十九条の規定 令和五年四月一日
第一条中租税特別措置法施行令第四条の二の改正規定、同令第四条の五の改正規定、同令第四条の六の二の改正規定、同令第四条の七の二第三項の改正規定、同令第二十五条の十の十第六項の改正規定及び同令第二十五条の十三の七第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 令和五年十月一日
次に掲げる規定 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第六条の二の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十八条の七及び第二十八条の八の改正規定
第一条中租税特別措置法施行令第六条の二の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十八条の七及び第二十八条の八の改正規定
次に掲げる規定 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行令第六条の六を同令第六条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第六条の六を同令第六条の五とする部分を除く。)及び同令第二十九条の四の改正規定
第一条中租税特別措置法施行令第六条の六を同令第六条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第六条の六を同令第六条の五とする部分を除く。)及び同令第二十九条の四の改正規定
第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の四第二項第四号の改正規定、同令第二十二条の九第一項の改正規定(「この項」を「この条」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の三第五項第四号の改正規定、同令第三十九条の六第二項の改正規定、同令第四十条の六の改正規定、同令第四十条の六の二第八項の改正規定及び同令第四十条の七の改正規定並びに附則第八条第一項、第十八条及び第二十一条の規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の七第三項の改正規定、同令第二十五条の十七の二第一項の改正規定及び同令第三十九条の四第四項の改正規定 博物館法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十四号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第六項第七号ロの改正規定及び附則第十一条の規定 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号)の施行の日
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第四条の五第六項の規定は、令和五年十月一日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき当該国外株式の配当等については、なお従前の例による。
新令第四条の六の二第七項の規定は、令和五年十月一日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき当該上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
新令第四条の六の二第四十項の規定は、令和五年十月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等について適用する。
新令第五条の五の三第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は建設をする所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下「改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四の二第一項に規定する特定建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四の二第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
新令第五条の七(第八項後段に係る部分に限る。)の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
改正法附則第二十八条第二項の規定により同項各号に掲げる区域をそれぞれ新法第十二条第一項の表の第一号又は第二号の第二欄に掲げる区域とみなして同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第六条の三第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 新令第六条の三第一項第一号に掲げる場合 改正法附則第二十八条第二項第一号に規定する経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間(以下「経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間」という。) 新令第六条の三第一項第二号に掲げる場合 改正法附則第二十八条第二項第二号に規定する経過旧国際物流拠点産業集積計画期間(以下「経過旧国際物流拠点産業集積計画期間」という。)
新令第六条の三第一項第一号に掲げる場合 改正法附則第二十八条第二項第一号に規定する経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間(以下「経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間」という。)
新令第六条の三第一項第二号に掲げる場合 改正法附則第二十八条第二項第二号に規定する経過旧国際物流拠点産業集積計画期間(以下「経過旧国際物流拠点産業集積計画期間」という。)
改正法附則第二十八条第三項の規定により同項に規定する旧特定経済金融活性化産業(以下「旧特定経済金融活性化産業」という。)に属する事業を新法第十二条第一項の表の第三号の第三欄に掲げる事業とみなして同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第六条の三第一項第三号の規定にかかわらず、改正法附則第二十八条第三項に規定する経過旧経済金融活性化計画期間(以下「経過旧経済金融活性化計画期間」という。)とする。
新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新令第十四条第一項の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第十四条第四項の規定により同条第三項に規定する採掘所得金額から控除する金額のうち令和四年分以前の年分に係る部分の金額は、新法第二十二条第一項に規定する政令で定める鉱物に国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを含むものとして租税特別措置法施行令第十四条第四項の規定により計算した金額とする。
新令第二十二条の九の規定は、個人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新令第二十四条の二第三項の規定は、個人が令和四年一月一日以後に行う新法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
新令第二十五条の十の二第二十六項第三号(イに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する払戻し等について適用する。
施行日から住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新令第二十六条第二十項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第二十項中「第十一条第一項」とあるのは、「第十条第二号」とする。
新令第二十六条の三第一項に規定する債権者が改正法附則第三十四条第三項に規定する困難である旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合には、当該債権者(次項において「特例適用債権者」という。)が同条第三項に規定する困難である事情が解消した旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「解消届出書」という。)を提出する日までの間における新令第二十六条の二第一項の規定の適用については、同項中「令和五年一月一日前に法第四十一条第一項の定めるところにより居住の用に供する家屋について同項又は法」とあるのは、「法第四十一条第一項又は」とする。
特例適用債権者から借り入れた新令第二十六条の三第一項に規定する住宅借入金等(以下この項において「特例適用住宅借入金等」という。)の金額を有する新法第四十一条の二の三第一項の個人で当該特例適用住宅借入金等の金額につき新法第四十一条の規定の適用を受けたものが、その適用に係る新令第二十六条の二第八項に規定する証明書の交付の申請を行う場合には、当該特例適用債権者が解消届出書を提出する日までの間における同項の規定の適用については、同項第二号ロ中「の金額」とあるのは、「(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第十条第三項に規定する特例適用住宅借入金等を除く。)の金額」とする。
新令第二十六条の二十八の二(第六項第七号ロに掲げる施設に係る部分に限る。)の規定は、租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第一項第二号若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第二号に掲げる法人の同条第一項第二号イ(2)若しくは第三号イ(2)又は第二項第一号イ(2)若しくは第二号イ(2)に掲げる要件に係る附則第一条第八号に定める日以後に終了する各事業年度における同令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する判定基準寄附者(以下この条において「判定基準寄附者」という。)の数について適用し、これらの法人のこれらの要件に係る同日前に終了した各事業年度における判定基準寄附者の数については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第二十条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第四十条第二項の規定により同項各号に掲げる区域をそれぞれ新法第四十二条の九第一項の表の第一号から第四号までの第二欄に掲げる区域とみなして同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第二十七条の九第一項第一号から第四号までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 新令第二十七条の九第一項第一号に掲げる場合 改正法附則第四十条第二項第一号に規定する経過旧観光地形成促進計画期間(以下「経過旧観光地形成促進計画期間」という。) 新令第二十七条の九第一項第二号に掲げる場合 改正法附則第四十条第二項第二号に規定する経過旧情報通信産業振興計画期間(以下「経過旧情報通信産業振興計画期間」という。) 新令第二十七条の九第一項第三号に掲げる場合 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間 新令第二十七条の九第一項第四号に掲げる場合 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間
新令第二十七条の九第一項第一号に掲げる場合 改正法附則第四十条第二項第一号に規定する経過旧観光地形成促進計画期間(以下「経過旧観光地形成促進計画期間」という。)
新令第二十七条の九第一項第二号に掲げる場合 改正法附則第四十条第二項第二号に規定する経過旧情報通信産業振興計画期間(以下「経過旧情報通信産業振興計画期間」という。)
新令第二十七条の九第一項第三号に掲げる場合 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間
新令第二十七条の九第一項第四号に掲げる場合 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間
改正法附則第四十条第三項の規定により旧特定経済金融活性化産業に属する事業を新法第四十二条の九第一項の表の第五号の第三欄に掲げる事業とみなして同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第二十七条の九第一項第五号の規定にかかわらず、経過旧経済金融活性化計画期間とする。
新令第二十七条の九第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間における新令第二十七条の九第七項及び第八項の規定の適用については、同条第七項中「沖縄振興特別措置法施行令」とあるのは「沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和四年政令第百六十七号)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法施行令」と、「同条第九号」とあるのは「沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号」とする。
新令第二十七条の十一の三の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十二条の十一の三第一項に規定する特定建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十二条の十一の三第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
改正法附則第四十三条第二項の規定により同項各号に掲げる区域をそれぞれ新法第四十五条第一項の表の第一号又は第二号の第二欄に掲げる区域とみなして同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第二十八条の九第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 新令第二十八条の九第一項第一号に掲げる場合 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間 新令第二十八条の九第一項第二号に掲げる場合 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間
新令第二十八条の九第一項第一号に掲げる場合 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間
新令第二十八条の九第一項第二号に掲げる場合 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間
改正法附則第四十三条第三項の規定により旧特定経済金融活性化産業に属する事業を新法第四十五条第一項の表の第三号の第三欄に掲げる事業とみなして同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第二十八条の九第一項第三号の規定にかかわらず、経過旧経済金融活性化計画期間とする。
新令第二十八条の九第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間における新令第二十八条の九第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「沖縄振興特別措置法施行令」とあるのは「沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和四年政令第百六十七号)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法施行令」と、「同条第九号」とあるのは「沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号」とする。
新令第三十条第四項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
新令第三十条第四項の規定の適用については、同項の圧縮記帳規定の適用を受けたときには同項の当該事業年度前の各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「令和二年改正前租税特別措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)において連結圧縮記帳規定(第二条の規定による改正後の令和二年改正前租税特別措置法施行令(以下「新令和二年改正前租税特別措置法施行令」という。)第三十九条の六十九第五項に規定する圧縮記帳規定をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の適用を受けたときを含むものとし、新令第三十条第四項の圧縮記帳規定の適用を受けた事業年度には当該連結圧縮記帳規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとする。
新令第三十一条第二項及び第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
新令第三十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項の圧縮記帳規定の適用を受けたときには同項の当該事業年度前の各連結事業年度において連結圧縮記帳規定の適用を受けたときを含むものとし、同項の圧縮記帳規定の適用を受けた事業年度には当該連結圧縮記帳規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとし、同条第三項の特別償却準備金には連結事業年度において積み立てた令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金を含むものとする。
租税特別措置法第五十七条の五第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の施行日以後最初に開始する事業年度(第一号において「最初事業年度」という。)開始の日における前事業年度から繰り越された租税特別措置法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額(第一号において「異常危険準備金の金額」という。)のうち次の各号に掲げる保険に係る金額は、当該各号に定める金額とする。 新令第三十三条の二第四項第二号に掲げる保険 当該法人の最初事業年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この条において「改正前最終事業年度」という。)終了の日における異常危険準備金の金額のうち同項第二号から第四号までに掲げる保険に係る金額の合計額(次号及び第三号において「旧準備金残高」という。)に、これらの保険の改正前最終事業年度における租税特別措置法第五十七条の五第三項に規定する正味収入保険料(以下この条において「正味収入保険料」という。)の合計額(次号及び第三号において「火災保険等正味収入保険料合計額」という。)のうちに新令第三十三条の二第四項第二号に掲げる保険の改正前最終事業年度における正味収入保険料の占める割合を乗じて計算した金額 新令第三十三条の二第四項第三号に掲げる保険 旧準備金残高に、火災保険等正味収入保険料合計額のうちに当該保険の改正前最終事業年度における正味収入保険料の占める割合を乗じて計算した金額 新令第三十三条の二第四項第四号に掲げる保険 旧準備金残高に、火災保険等正味収入保険料合計額のうちに当該保険の改正前最終事業年度における正味収入保険料の占める割合を乗じて計算した金額
新令第三十三条の二第四項第二号に掲げる保険 当該法人の最初事業年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この条において「改正前最終事業年度」という。)終了の日における異常危険準備金の金額のうち同項第二号から第四号までに掲げる保険に係る金額の合計額(次号及び第三号において「旧準備金残高」という。)に、これらの保険の改正前最終事業年度における租税特別措置法第五十七条の五第三項に規定する正味収入保険料(以下この条において「正味収入保険料」という。)の合計額(次号及び第三号において「火災保険等正味収入保険料合計額」という。)のうちに新令第三十三条の二第四項第二号に掲げる保険の改正前最終事業年度における正味収入保険料の占める割合を乗じて計算した金額
新令第三十三条の二第四項第三号に掲げる保険 旧準備金残高に、火災保険等正味収入保険料合計額のうちに当該保険の改正前最終事業年度における正味収入保険料の占める割合を乗じて計算した金額
新令第三十三条の二第四項第四号に掲げる保険 旧準備金残高に、火災保険等正味収入保険料合計額のうちに当該保険の改正前最終事業年度における正味収入保険料の占める割合を乗じて計算した金額
新令第三十四条第四項から第七項までの規定の適用については、同条第四項に規定する適用を受けた事業年度には同項に規定する前日までに開始した各連結事業年度で令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとし、新令第三十四条第六項に規定する適用を受けた事業年度には同項に規定する開始の日の前日までに開始した各連結事業年度で令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとし、新令第三十四条第七項に規定する適用を受けなかった場合には同項に規定する合併事業年度において令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けなかった場合を含むものとし、新令第三十四条第七項に規定する最初の事業年度までの各事業年度には同項に規定する適格合併後令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の六十一第一項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度後の各事業年度を含まないものとする。
新令第三十四条第四項及び第五項の規定により同条第三項に規定する採掘所得金額から控除する金額のうち施行日前に開始した事業年度に係る部分の金額の計算については、第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第三十四条第四項から第七項までの規定の例による。
第一項の規定は新令第三十四条第十二項において準用する同条第四項から第七項までの規定の適用について、前項の規定は同条第十二項において準用する同条第四項及び第五項の規定により同条第十二項において読み替えて準用する同条第四項に規定する海外採掘所得金額から控除する金額について、それぞれ準用する。 この場合において、第一項中「第六十八条の六十一第一項」とあるのは「第六十八条の六十一第二項」と、前項中「第三十四条第四項から」とあるのは「第三十四条第十二項において準用する同条第四項から」と読み替えるものとする。
新令第三十九条の六第二項の規定は、新法第六十五条の五第一項に規定する農地所有適格法人が附則第一条第六号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、旧法第六十五条の五第一項に規定する農地所有適格法人が同日前に行った同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の十四の三第一項第一号の規定は、租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、当該外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新令第三十九条の二十四の二第一項第二号の規定は、法人が施行日以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。
令和二年改正法附則第二十条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第三十九条の二十四の二の規定の適用については、同条第三項第一号中「同条第二項」とあるのは「同条第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。第十八項第一号ロ(1)及び(2)において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第一項」と、同条第十八項第一号ロ(1)及び(2)中「第五十七条第二項」とあるのは「第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」とする。
附則第一条第六号に定める日以後に旧法第七十条の四第一項に規定する農地等を農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号。以下この条において「基盤強化法等改正法」という。)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合には、旧令第四十条の六第十一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第四号中「同法第二十条」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項」とする。
基盤強化法等改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例により同項に規定する同意市町村が同項の農用地利用集積計画を定めることができる場合には、旧令第四十条の六第五十二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第一号ロ中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。
附則第一条第六号に定める日以後に旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等を基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合には、旧令第四十条の七第十項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「同法第二十条」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項」とする。
基盤強化法等改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例により同項に規定する同意市町村が同項の農用地利用集積計画を定めることができる場合には、旧令第四十条の七第五十六項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項第二号中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。
新令第四十二条第一項、第四十二条の二の二第一項及び第四十二条の二の三第一項の規定は、施行日以後に取得をする新法第七十三条若しくは第七十四条の三第一項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋の所有権の移転の登記又は施行日以後に取得をする新法第七十五条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得をした旧法第七十三条若しくは第七十四条の三第一項又は第七十五条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
改正法附則第五十四条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項の規定の適用については、同項第一号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第二号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。
改正法附則第五十四条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条及び第九条の規定の適用については、同令第五条第一号及び第二号中「数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した数量」と、同令第九条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。