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租税特別措置法施行令 附 則 (令和五年三月三一日政令第一四五号)

改正附則 / 全18

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中租税特別措置法施行令第四十六条の八の二の改正規定、同令第四十六条の八の四の改正規定、同令第四十六条の八の五の改正規定及び同令第四十六条の八の六の改正規定並びに附則第二十二条の規定 令和五年五月一日 第一条中租税特別措置法施行令第三十九条の十の二第四項の改正規定及び附則第十一条の規定 令和五年十月一日 第一条中租税特別措置法施行令第二十三条の改正規定、同令第二十五条の二十四第三項の改正規定、同令第二十五条の三十一第四項の改正規定、同令第四十条の四の五第二項の改正規定、同令第四十条の五の次に二条を加える改正規定、同令第四十条の七の六第六項第二号の改正規定、同令第四十条の七の七第五項第二号の改正規定、同令第四十条の七の十第十項第二号の改正規定、同令第四十条の八の二第十四項第二号の改正規定、同令第四十条の八の六第十七項第二号の改正規定、同令第四十条の八の九第十五項及び第四十条の八の十第三項の改正規定、同令第四十条の八の十二第五項第二号の改正規定並びに同令第五十一条の二の改正規定並びに附則第十四条第七項から第十二項まで及び第十八条の規定 令和六年一月一日 第一条中租税特別措置法施行令第二十五条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第十項の改正規定(「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を削る部分に限る。)、同条第十六項の改正規定、同令第三十九条の七第一項の改正規定(「第五号」を「第四号」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「政令」を「同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の十年前の年の翌年一月一日以後に公有水面埋立法の規定による竣しゆん功認可のあつた埋立地の区域(以下この項において「埋立区域」という。)とし、同欄のニに規定する政令」に改める部分に限る。)、同条第四項第二号の改正規定、同条第十項の改正規定、同令第三十九条の二十第五項の改正規定及び同令第三十九条の二十の九第五項の改正規定並びに附則第四条第二項及び第十条第二項の規定 令和六年四月一日 第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の改正規定(同条第六項中「第二十五条の十二の三第四項」を「第二十五条の十二の四第四項」に、「なるその」を「なる当該適用年に」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第三十九条の三十六第二号の改正規定 令和七年一月一日 第一条中租税特別措置法施行令第五条の八の改正規定(同条第一項に係る部分(「第四項」を「第三項」に改める部分を除く。)及び同条第二項に係る部分を除く。)及び同令第二十八条の改正規定(同条第一項に係る部分(「第四項」を「第三項」に改める部分を除く。)及び同条第二項に係る部分を除く。) 海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

第一条中租税特別措置法施行令第四十六条の八の二の改正規定、同令第四十六条の八の四の改正規定、同令第四十六条の八の五の改正規定及び同令第四十六条の八の六の改正規定並びに附則第二十二条の規定 令和五年五月一日

第一条中租税特別措置法施行令第三十九条の十の二第四項の改正規定及び附則第十一条の規定 令和五年十月一日

第一条中租税特別措置法施行令第二十三条の改正規定、同令第二十五条の二十四第三項の改正規定、同令第二十五条の三十一第四項の改正規定、同令第四十条の四の五第二項の改正規定、同令第四十条の五の次に二条を加える改正規定、同令第四十条の七の六第六項第二号の改正規定、同令第四十条の七の七第五項第二号の改正規定、同令第四十条の七の十第十項第二号の改正規定、同令第四十条の八の二第十四項第二号の改正規定、同令第四十条の八の六第十七項第二号の改正規定、同令第四十条の八の九第十五項及び第四十条の八の十第三項の改正規定、同令第四十条の八の十二第五項第二号の改正規定並びに同令第五十一条の二の改正規定並びに附則第十四条第七項から第十二項まで及び第十八条の規定 令和六年一月一日

第一条中租税特別措置法施行令第二十五条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第十項の改正規定(「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を削る部分に限る。)、同条第十六項の改正規定、同令第三十九条の七第一項の改正規定(「第五号」を「第四号」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「政令」を「同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の十年前の年の翌年一月一日以後に公有水面埋立法の規定による竣しゆん功認可のあつた埋立地の区域(以下この項において「埋立区域」という。)とし、同欄のニに規定する政令」に改める部分に限る。)、同条第四項第二号の改正規定、同条第十項の改正規定、同令第三十九条の二十第五項の改正規定及び同令第三十九条の二十の九第五項の改正規定並びに附則第四条第二項及び第十条第二項の規定 令和六年四月一日

第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の改正規定(同条第六項中「第二十五条の十二の三第四項」を「第二十五条の十二の四第四項」に、「なるその」を「なる当該適用年に」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第三十九条の三十六第二号の改正規定 令和七年一月一日

第一条中租税特別措置法施行令第五条の八の改正規定(同条第一項に係る部分(「第四項」を「第三項」に改める部分を除く。)及び同条第二項に係る部分を除く。)及び同令第二十八条の改正規定(同条第一項に係る部分(「第四項」を「第三項」に改める部分を除く。)及び同条第二項に係る部分を除く。) 海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

第二条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第五条の三第六項の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2

新令第五条の三第十項第一号、第三号から第五号まで、第十号及び第十二号の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する同条第十一項第一号及び第二号に定める試験研究費の額について適用し、個人が施行日前に支出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第十二項第一号及び第二号に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。

第三条(個人の減価償却に関する経過措置)

新令第五条の八第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条第一項に規定する特定船舶(個人が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第五条の八第一項に規定する海洋運輸業の用に供される船舶(以下この項において「経過船舶」という。)を除く。)について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項に規定する特定船舶(経過船舶を含む。)については、なお従前の例による。

2

施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新令第五条の八の規定の適用については、同条第一項中「次項第一号及び第四項」とあるのは「次項第一号及び第三項」と、同条第二項第一号中「第十一条第一項第一号イ」とあるのは「第十一条第一項第一号」とする。

3

旧法第十二条第四項の表の第三号の上欄に規定する離島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した旧令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から令和五年六月三十日(同日までに、当該市町村を包括する都道府県が定めた離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画につき当該都道府県が同条第十四項の規定による通知(当該離島振興計画が同条第十五項において準用する同条第十一項の規定により同項の主務大臣に提出があったものである場合には、同条第十五項において準用する同条第十四項の規定による通知)を受けた場合には、当該離島振興計画に係るこれらの通知を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間の初日を新令第六条の三第十四項第三号に規定するいずれか遅い日と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村を包括する都道府県が定めた同号に規定する特定離島振興計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第六条の三第二十二項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第六条の三第二十二項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第二十三項に規定する振興すべき業種として定められた事業と、それぞれみなして、同条第十四項(第三号に係る部分に限る。)、第十五項(第三号に係る部分に限る。)、第二十二項及び第二十三項の規定を適用する。

4

新令第七条第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第十四条第二項に規定する特定都市再生建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する特定都市再生建築物については、なお従前の例による。

第四条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十五条第十二項各号及び第十三項の規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(製作を含む。)をする場合(当該資産が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第二十五条第十二項第一号又は第三号に掲げる船舶(以下この項において「経過船舶」という。)である場合を除く。)における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合、個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得(製作を含む。以下この項において同じ。)をした場合及び個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合(当該資産が経過船舶である場合に限る。)におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

2

新令第二十五条第十六項の規定は、個人が令和六年四月一日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする新法第三十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が同日前に取得をした租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

3

新令第二十五条の四第四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する譲渡資産の同条第一項に規定する譲渡に係る同項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する旧法第三十七条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する譲渡資産の旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡に係る同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。

4

施行日前に旧令第二十五条の四第八項の規定により提出された同項に規定する申請書(施行日前にその申請につき旧法第三十七条の五第二項において準用する旧法第三十七条第四項の税務署長が承認をし、又は承認をしないこととした場合における当該申請書を除く。)は、新令第二十五条の四第八項の規定により提出された同項に規定する申請書とみなして、新法第三十七条の五第二項の規定を適用する。

第五条(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)

新令第二十五条の十二第七項から第十項までの規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

第六条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

改正法附則第三十四条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 改正法附則第三十四条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、令和五年十二月三十一日に、租税特別措置法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定又は新法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定が設けられている同項第一号に規定する非課税口座が開設されている同号の金融商品取引業者等の営業所の長に、租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をした者 改正法附則第三十四条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、令和五年十月一日から同年十二月三十一日までの間に、前号の金融商品取引業者等の営業所の長に、租税特別措置法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書の同項に規定する提出をした者

改正法附則第三十四条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、令和五年十二月三十一日に、租税特別措置法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定又は新法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定が設けられている同項第一号に規定する非課税口座が開設されている同号の金融商品取引業者等の営業所の長に、租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をした者

改正法附則第三十四条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、令和五年十月一日から同年十二月三十一日までの間に、前号の金融商品取引業者等の営業所の長に、租税特別措置法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書の同項に規定する提出をした者

第七条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第四項に定めるものを除き、新令第二十七条の四の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(新法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する適用対象事業年度(以下この項において「適用対象事業年度」という。)を除く。)分の法人税及び新法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人(以下この条において「通算親法人」という。)の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度(旧法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び旧法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2

法人が、分割等(分割又は現物出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)で経過期間内に行われたものに係る旧令適用法人(当該分割等に係る分割法人等(租税特別措置法第二条第二項第五号に規定する分割法人又は同項第七号に規定する現物出資法人をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)又は分割承継法人等(同条第二項第六号に規定する分割承継法人又は同項第八号に規定する被現物出資法人をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。)のうち、当該分割等の日が施行日前に開始した事業年度の期間内であるもの(当該分割法人等又は分割承継法人等が新法第四十二条の四第八項第三号の通算法人である場合には、当該分割等の日が当該分割法人等又は分割承継法人等に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該分割法人等又は分割承継法人等の事業年度の期間内であるもの)をいう。以下この項において同じ。)に該当するときは、当該法人に対する前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧令第二十七条の四の規定の適用については、次に定めるところによる。 旧令適用法人の全てが旧令第二十七条の四第十四項の届出をした場合には、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが同項の届出をしたものとみなす。 旧令適用法人の全てが旧令第二十七条の四第二十一項の届出をした場合には、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが同項の届出をしたものとみなす。 旧令適用法人の全てが旧令第二十七条の四第三十七項の届出をした場合には、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが同項の届出をしたものとみなす。

旧令適用法人の全てが旧令第二十七条の四第十四項の届出をした場合には、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが同項の届出をしたものとみなす。

旧令適用法人の全てが旧令第二十七条の四第二十一項の届出をした場合には、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが同項の届出をしたものとみなす。

旧令適用法人の全てが旧令第二十七条の四第三十七項の届出をした場合には、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが同項の届出をしたものとみなす。

3

前項に規定する経過期間とは、分割等に係る次に掲げる日のうちいずれか早い日から当該分割等に係る次に掲げる日のうちいずれか遅い日の前日までの期間をいう。 分割法人等の施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(当該分割法人等が新法第四十二条の四第八項第三号の通算法人である場合には、当該分割法人等に係る通算親法人の施行日以後最初に開始する事業年度終了の日に終了する当該分割法人等の事業年度開始の日) 分割承継法人等の施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(当該分割承継法人等が新法第四十二条の四第八項第三号の通算法人である場合には、当該分割承継法人等に係る通算親法人の施行日以後最初に開始する事業年度終了の日に終了する当該分割承継法人等の事業年度開始の日)

分割法人等の施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(当該分割法人等が新法第四十二条の四第八項第三号の通算法人である場合には、当該分割法人等に係る通算親法人の施行日以後最初に開始する事業年度終了の日に終了する当該分割法人等の事業年度開始の日)

分割承継法人等の施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(当該分割承継法人等が新法第四十二条の四第八項第三号の通算法人である場合には、当該分割承継法人等に係る通算親法人の施行日以後最初に開始する事業年度終了の日に終了する当該分割承継法人等の事業年度開始の日)

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新令第二十七条の四第二十四項第一号、第三号から第五号まで、第十号及び第十二号の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第二十五項第一号及び第二号に定める試験研究費の額について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第三十三項第一号及び第二号に定める試験研究費の額については、なお従前の例による。

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分割等(分割、現物出資又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の五の二に規定する現物分配をいう。以下この項において同じ。)について旧令第二十七条の四第十四項、第十六項又は第三十七項の届出をした法人が当該分割等について租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項又は第二十八項の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第八条(法人の減価償却に関する経過措置)

新令第二十八条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十三条第一項に規定する特定船舶(法人が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第二十八条第一項に規定する海洋運輸業の用に供される船舶(以下この項において「経過船舶」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十三条第一項に規定する特定船舶(経過船舶を含む。)については、なお従前の例による。

2

施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新令第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「次項第一号及び第四項」とあるのは「次項第一号及び第三項」と、同条第二項第一号中「第四十三条第一項第一号イ」とあるのは「第四十三条第一項第一号」とする。

3

改正法附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十三条の二の規定に基づく旧令第二十八条の二の規定は、なおその効力を有する。

4

新令第二十八条の四第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第四十四条第一項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

5

新令第二十八条の六の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

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旧法第四十五条第三項の表の第三号の上欄に規定する離島振興対策実施地域として指定された地区内の市町村の長が策定した旧令第二十八条の九第十六項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から令和五年六月三十日(同日までに、当該市町村を包括する都道府県が定めた離島振興法第四条第一項の離島振興計画につき当該都道府県が同条第十四項の規定による通知(当該離島振興計画が同条第十五項において準用する同条第十一項の規定により同項の主務大臣に提出があったものである場合には、同条第十五項において準用する同条第十四項の規定による通知)を受けた場合には、当該離島振興計画に係るこれらの通知を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間の初日を新令第二十八条の九第十五項第三号に規定するいずれか遅い日と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村を包括する都道府県が定めた同号に規定する特定離島振興計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第二十八条の九第二十三項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第二十八条の九第二十三項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第二十四項に規定する振興すべき業種として定められた事業と、それぞれみなして、同条第十五項(第三号に係る部分に限る。)、第十六項(第三号に係る部分に限る。)、第二十三項及び第二十四項の規定を適用する。

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新令第二十九条の五第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第四十七条第三項に規定する特定都市再生建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する特定都市再生建築物については、なお従前の例による。

第九条(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十五条の二の規定は、施行日以後に新法第五十九条の二第一項に規定する基準に適合するものとして海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十五条第三項又は第四項の認定(同項の認定にあっては、当該認定により当該基準に適合することとなったものに限る。以下この条において「認定」という。)を受ける法人の当該認定に係る新法第五十九条の二第一項に規定する認定計画に記載された同項に規定する計画期間内の日を含む事業年度分の法人税について適用し、施行日前に旧法第五十九条の二第一項に規定する基準に適合するものとして認定を受けた法人の当該認定に係る同項に規定する認定計画に記載された同項に規定する計画期間内の日を含む事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十条(法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の七第六項各号及び第七項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(製作を含む。)をする場合の当該資産(法人が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第三十九条の七第六項第一号又は第三号に掲げる船舶(以下この項において「経過船舶」という。)を除く。)及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(製作を含む。以下この項において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産(経過船舶に限る。)及び当該資産に係る同条第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

2

新令第三十九条の七第十項の規定は、法人が令和六年四月一日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする新法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が同日前に取得をした租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

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施行日から令和六年三月三十一日までの間における新令第三十九条の七の規定の適用については、同条第二項中「第一号」とあるのは「第二号」と、「とし、同欄に規定する政令で定める事業所は、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(工場、作業場その他これらに類する施設が相当程度集積している区域として国土交通大臣が指定する区域内にあるもの及び福利厚生施設を除く。)とし、同欄のハに規定する政令で定める区域は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表に掲げる区域」とあるのは「(次項において「埋立区域」という。)」と、同条第三項中「上欄」とあるのは「上欄のニ」とする。

第十一条(株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の十の二第四項の規定は、令和五年十月一日以後に行われる株式交付について適用し、同日前に行われた株式交付については、なお従前の例による。

第十二条(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の二十四の二第十九項の規定は、法人が施行日以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。

第十三条(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の三十二の三第十二項第一号の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十四条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

施行日前に改正法附則第五十一条第二項に規定する新法適用者(以下第五項までにおいて「新法適用者」という。)が旧法第七十条の二の二第十二項に規定する贈与者(以下この項及び第五項において「贈与者」という。)から同条第一項本文の規定の適用に係る信託受益権等(改正法附則第五十一条第二項に規定する信託受益権等をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)を取得した場合において、租税特別措置法第七十条の二の二第二項第二号に規定する教育資金管理契約の終了の日前に当該贈与者が死亡したときは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に係る贈与税については、旧令第四十条の四の三第二十六項第四号の規定は、なおその効力を有する。 新法第七十条の二の二第十七項に規定する残額(租税特別措置法施行令第四十条の四の三第二十六項第三号の規定の適用がある場合には、当該贈与者に係る同号の規定により算出した金額。第五項において同じ。) 施行日前に当該贈与者から取得をした信託受益権等(旧法第七十条の二の二第十二項第二号の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得したものとみなされた金額に係る部分及び新法第七十条の二の二第十二項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同項第一号に規定する管理残額(以下この条において「管理残額」という。)に係る部分を除く。)のうち旧法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と施行日以後に当該贈与者から取得をした信託受益権等(新法第七十条の二の二第十二項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残額に係る部分を除く。)のうち新法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合

新法第七十条の二の二第十七項に規定する残額(租税特別措置法施行令第四十条の四の三第二十六項第三号の規定の適用がある場合には、当該贈与者に係る同号の規定により算出した金額。第五項において同じ。)

施行日前に当該贈与者から取得をした信託受益権等(旧法第七十条の二の二第十二項第二号の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得したものとみなされた金額に係る部分及び新法第七十条の二の二第十二項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同項第一号に規定する管理残額(以下この条において「管理残額」という。)に係る部分を除く。)のうち旧法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と施行日以後に当該贈与者から取得をした信託受益権等(新法第七十条の二の二第十二項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残額に係る部分を除く。)のうち新法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合

2

施行日前に信託受益権等を取得した新法適用者が新法第七十条の二の二第十三項本文に規定する二十三歳未満である場合等に該当する場合において、管理残額を計算するときにおける新令第四十条の四の三第二十一項の規定の適用については、同項中「)に」とあるのは「以下この項において同じ。)に」と、「同項第一号」とあるのは「同条第十二項第一号」と、「当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等」とあるのは「当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(令和五年三月三十一日以前に取得をしたものを除く。)」と、「の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等」とあるのは「の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同項第一号に規定する管理残額に係る部分に限る。)」とする。

3

施行日前に信託受益権等を取得した新法適用者が新法第七十条の二の二第十三項本文に規定する二十三歳未満である場合等に該当しない場合において、管理残額を計算するときにおける新令第四十条の四の三第二十一項の規定の適用については、同項中「)に」とあるのは「以下この項において同じ。)に」と、「同項第一号」とあるのは「同条第十二項第一号」と、「当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等」とあるのは「当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(令和二年三月三十一日以前に取得をしたもの及び同年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得をしたもの(当該贈与者の死亡前三年以内に取得をしたものを除く。)を除く。)」と、「の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等」とあるのは「の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(同号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同項第一号に規定する管理残額に係る部分に限る。)」とする。

4

前項の新法適用者についての相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十八条第一項の規定の適用に係る相続税額の計算の基礎となる管理残額は、前項の規定により読み替えて適用する新令第四十条の四の三第二十一項の規定により算出した金額に、令和三年四月一日以後に同項の贈与者から取得をした信託受益権等のうち旧法第七十条の二の二第一項本文又は新法第七十条の二の二第一項本文の規定により贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該贈与者から取得をした信託受益権等(当該贈与者の死亡前三年以内に取得をしたものに限る。)のうち旧法第七十条の二の二第一項本文の規定により贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。

5

施行日前に贈与者から信託受益権等を取得した新法適用者に係る改正法附則第五十一条第二項に規定する一般贈与財産(次項において「一般贈与財産」という。)とみなされる新法第七十条の二の二第十七項に規定する残額は、同項に規定する残額に、施行日以後に当該贈与者から取得をした信託受益権等(同条第十二項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残額に係る部分を除く。)のうち同条第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と施行日前に当該贈与者から取得をした信託受益権等(旧法第七十条の二の二第十二項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた金額に係る部分及び新法第七十条の二の二第十二項第二号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残額に係る部分を除く。)のうち旧法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。

6

施行日前に租税特別措置法第七十条の二の三第十二項に規定する贈与者から改正法附則第五十一条第三項に規定する信託受益権等(以下この項において「信託受益権等」という。)を取得した同条第三項に規定する新法適用者に係る一般贈与財産とみなされる新法第七十条の二の三第十四項に規定する残額は、同項に規定する残額(租税特別措置法施行令第四十条の四の四第二十五項第二号の規定の適用がある場合には、当該贈与者に係る同号の規定により算出した金額)に、施行日以後に当該贈与者から取得をした信託受益権等のうち新法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額が、当該価額と施行日前に当該贈与者から取得をした信託受益権等のうち旧法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。

7

新令第四十条の七の六第六項、第四十条の七の七第五項、第四十条の八の二第十四項、第四十条の八の六第十七項及び第四十条の八の十二第五項の規定(以下この項において「新規定」と総称する。)は、令和六年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により財産を取得する者(以下この項及び次項において「改正後受贈者」という。)に係る新規定に規定する控除未済債務額について適用し、同日前に贈与により財産を取得した者(改正後受贈者を除く。次項において「改正前受贈者」という。)に係る旧令第四十条の七の六第六項、第四十条の七の七第五項、第四十条の八の二第十四項、第四十条の八の六第十七項及び第四十条の八の十二第五項に規定する控除未済債務額については、なお従前の例による。

8

新令第四十条の七の十第十項の規定は、改正後受贈者に係る同項に規定する特定債務額について適用し、改正前受贈者に係る旧令第四十条の七の十第十項に規定する特定債務額については、なお従前の例による。

9

新令第四十条の八の九第十五項の規定は、令和六年一月一日以後に同項の贈与者が死亡する場合における同項の経済的利益に係る相続税について適用し、同日前に旧令第四十条の八の九第十五項の贈与者が死亡した場合における同項の経済的利益に係る相続税については、なお従前の例による。

10

令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に新令第四十条の八の九第十五項の贈与者が死亡する場合における同項の経済的利益に係る相続税についての同項の規定の適用については、同項中「七年」とあるのは、「三年」とする。

11

新令第四十条の八の十第三項の規定は、令和六年一月一日以後に同項の贈与者が死亡する場合における同項の経済的利益に係る相続税について適用し、同日前に旧令第四十条の八の十第三項の贈与者が死亡した場合における同項の経済的利益に係る相続税については、なお従前の例による。

12

令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に新令第四十条の八の十第三項の贈与者が死亡する場合における同項の経済的利益に係る相続税についての同項の規定の適用については、同項中「七年」とあるのは、「三年」とする。

第十五条(登録免許税の特例に関する経過措置)

新令第四十三条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第十六条(相続があった場合における酒税の税率の特例に関する経過措置の適用)

改正法附則第五十四条第七項(改正法附則第五十五条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出書を提出した被相続人(包括遺贈者を含むものとし、改正法附則第五十四条第八項(改正法附則第五十五条第六項において準用する場合を含む。)の届出書を提出した者を除く。)から相続(包括遺贈を含む。)により酒類(租税特別措置法第二条第四項第一号に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。)に係る製造業を承継した相続人(包括受遺者を含むものとし、新法第八十七条第一項の規定の適用を受けた者を除く。)が酒税法第十九条第二項の規定の適用を受けた場合において、当該相続人が同条第一項の申告をするまでに改正法附則第五十四条第七項に規定する届出書を酒類の製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか一の製造場)の所在地を所轄する税務署長に提出したときは、当該相続人が令和六年三月三十一日までに当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

第十七条(航空機燃料税の特例に関する経過措置)

改正法附則第五十八条第五項又は第六項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項の規定の適用については、同項第一号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第二号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。

2

改正法附則第五十八条第五項又は第六項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条及び第九条の規定の適用については、同令第五条第一号及び第二号中「数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した数量」と、同令第九条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。

第十八条(免税対象車等の範囲に関する経過措置)

令和六年一月一日から令和七年四月三十日までの間における新令第五十一条の二第一項第四号ニの規定の適用については、同号ニ中「であつて、平成二十七年度基準エネルギー消費効率算定自動車のうち」とあるのは「のうち」と、同号ニ(1)中「法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年軽油重量車基準に適合すること又は平成二十一年軽油重量車基準」とあるのは「平成二十一年軽油重量車基準」とする。

条文数: 18
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