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租税特別措置法施行令 附 則 (令和六年三月三〇日政令第一五一号)

改正附則 / 全22

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 目次の改正規定、第五条の三第八項の改正規定(「第十条の五の四第一項及び第二項」を「第十条の五の四第一項から第四項まで」に改める部分及び「第七項まで」を「第八項まで」に改める部分を除く。)、第二章第九節の次に一節を加える改正規定及び第二十六条の五の改正規定並びに附則第二十七条の規定 令和六年六月一日 第二十六条の二十八の二の改正規定(同条第二項第一号ロ(1)に係る部分を除く。) 令和七年四月一日 第二条の三十五の改正規定、第二十五条の十の二第十四項第三号の改正規定、第二十五条の十七の改正規定、第二十六条の二十八の三第六項第二号イの改正規定、第三十九条の二十三第一項の改正規定、第四十条の四を削り、第四十条の三を第四十条の四とし、第四十条の二の三を第四十条の三とする改正規定、第四十六条の五の見出しの改正規定及び第五十五条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第十条第二項、第二十一条、第二十二条、第二十五条及び第二十六条の規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日 第五条の六の六第三項の改正規定、第二十七条の十二の七の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、第二十七条の十三第二項の改正規定(「第四十二条の十二の七第十一項」を「第四十二条の十二の七第二十一項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、第三十九条の二十四の二第一項第三号の改正規定及び第四十二条の六に一項を加える改正規定 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日 第六条の二の二の次に一条を加える改正規定及び第二十八条の八の改正規定 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)の施行の日 第二十二条の七の改正規定及び第三十九条の四の改正規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日

目次の改正規定、第五条の三第八項の改正規定(「第十条の五の四第一項及び第二項」を「第十条の五の四第一項から第四項まで」に改める部分及び「第七項まで」を「第八項まで」に改める部分を除く。)、第二章第九節の次に一節を加える改正規定及び第二十六条の五の改正規定並びに附則第二十七条の規定 令和六年六月一日

第二十六条の二十八の二の改正規定(同条第二項第一号ロ(1)に係る部分を除く。) 令和七年四月一日

第二条の三十五の改正規定、第二十五条の十の二第十四項第三号の改正規定、第二十五条の十七の改正規定、第二十六条の二十八の三第六項第二号イの改正規定、第三十九条の二十三第一項の改正規定、第四十条の四を削り、第四十条の三を第四十条の四とし、第四十条の二の三を第四十条の三とする改正規定、第四十六条の五の見出しの改正規定及び第五十五条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第十条第二項、第二十一条、第二十二条、第二十五条及び第二十六条の規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日

第五条の六の六第三項の改正規定、第二十七条の十二の七の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、第二十七条の十三第二項の改正規定(「第四十二条の十二の七第十一項」を「第四十二条の十二の七第二十一項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、第三十九条の二十四の二第一項第三号の改正規定及び第四十二条の六に一項を加える改正規定 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日

第六条の二の二の次に一条を加える改正規定及び第二十八条の八の改正規定 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)の施行の日

第二十二条の七の改正規定及び第三十九条の四の改正規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日

第二条(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用がある場合における改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の三十五の規定の適用については、同条第六項中「並びに」とあるのは「並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下この項及び次項第五号において「令和六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和六年改正法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項又は」と、同条第七項第五号中「公益信託」とあるのは「公益信託若しくは令和六年改正法附則第三条第一項に規定する特定公益信託」とする。

第三条(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新令第五条の五の三第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正法第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第三項に規定する認定を受ける個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、施行日前に改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第三項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。

第四条(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新令第五条の六の四第四項及び第六項の規定は、令和七年分以後の所得税について適用する。

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令和六年分以前の所得税については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の六の四第二項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同年分におけるこれらの規定の適用については、同条第二項中「法第十条の五の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第二十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(第四項において「令和六年旧法」という。)第十条の五の四第一項」と、「第十条の五第三項第三号」とあるのは「第十条の五第三項第四号」と、同項第二号中「同条第三項第十二号に規定する移転型地方事業所基準雇用者数」とあるのは「同条第三項第十六号イに掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数」と、同号イ中「第十条の五第三項第九号」とあるのは「第十条の五第三項第十号」と、同条第四項中「法第十条の五の四第二項」とあるのは「令和六年旧法第十条の五の四第二項」とする。

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改正法附則第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十条の五の規定の適用がある年分における新令第五条の六の四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。第一号及び第二号において同じ。)及び前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令(第一号及び第二号において「旧効力令」という。)第五条の六の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。第一号及び第二号において同じ。)の規定の適用については、次の各号に掲げる数をもって、当該各号に定める数とみなす。 旧法第十条の五第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数 新令第五条の六の四第四項に規定する地方事業所基準雇用者数及び旧効力令第五条の六の四第二項に規定する地方事業所基準雇用者数 施行日前に旧法第十条の五第一項に規定する計画の認定を受けた同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る旧令第五条の六の四第二項各号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により計算した同条第二項各号に掲げる数 当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る新令第五条の六の四第四項各号に掲げる数及び旧効力令第五条の六の四第二項各号に掲げる数

旧法第十条の五第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数 新令第五条の六の四第四項に規定する地方事業所基準雇用者数及び旧効力令第五条の六の四第二項に規定する地方事業所基準雇用者数

施行日前に旧法第十条の五第一項に規定する計画の認定を受けた同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る旧令第五条の六の四第二項各号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により計算した同条第二項各号に掲げる数 当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る新令第五条の六の四第四項各号に掲げる数及び旧効力令第五条の六の四第二項各号に掲げる数

第五条(個人の環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却に関する経過措置)

新令第六条の二の二第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する機械等について適用する。

第六条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

新令第二十五条の十の二第十四項(第二十九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する行使等により同号の特定口座に受け入れる同号に掲げる上場株式等について適用する。

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新令第二十五条の十の二第十四項(第三十号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する事由により同号の特定口座に受け入れる同号に掲げる上場株式等について適用する。

第七条(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)

新令第二十五条の十二第四項の規定は、個人が施行日以後に同項第一号に規定する払込みにより取得をする同項各号に掲げる新株予約権の行使により新法第三十七条の十三第一項に規定する取得をする当該各号に定める特定株式について適用する。

2

新令第二十五条の十二第七項の規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

第八条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

新令第二十五条の十三第十二項(第十号に係る部分に限り、同条第三十二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同号(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する行使又は取得事由の発生により取得する同号に掲げる上場株式等について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十三第十二項第十号(同条第三十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する行使又は取得事由の発生により取得する同号に掲げる上場株式等については、なお従前の例による。

第九条(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十五条の十九の三第二項、第四項及び第五項並びに第二十五条の二十第二項の規定は、租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の令和七年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第一項各号に掲げる居住者の令和六年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

第十条(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十六条の二十八の三第三項の規定は、個人が施行日以後に同項第一号に規定する払込みにより取得をする同項各号に掲げる新株予約権の行使により新法第四十一条の十九第一項に規定する取得をする当該各号に定める特定新規株式について適用する。

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改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における新令第二十六条の二十八の三の規定の適用については、同条第六項第二号イ中「法第四十一条の十八第一項又は」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定又は法第四十一条の十八第一項若しくは」とする。

第十一条(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十七条の十一の三の規定は、施行日以後に新法第四十二条の十一の三第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第二項に規定する認定を受ける法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第十六条までにおいて同じ。)が取得又は建設をする当該認定に係る新法第四十二条の十一の三第一項又は第二項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、施行日前に旧法第四十二条の十一の三第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第二項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。

第十二条(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十七条の十二第十八項及び第十九項の規定は、施行日以後に新法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受ける法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について適用し、施行日前に旧法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受けた法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画については、なお従前の例による。

第十三条(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十七条の十二の五第三項及び第四項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

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法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、旧令第二十七条の十二の五第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、法人の施行日以後に終了する事業年度におけるこれらの規定の適用については、同条第三項中「法第四十二条の十二の五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「令和六年旧法」という。)第四十二条の十二の五第一項」と、「第四十二条の十二第六項第三号」とあるのは「第四十二条の十二第六項第四号」と、同項第二号中「同条第六項第十二号に規定する移転型地方事業所基準雇用者数」とあるのは「同条第六項第十六号イに掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数」と、同号イ中「第四十二条の十二第六項第九号」とあるのは「第四十二条の十二第六項第十号」と、同条第四項中「法第四十二条の十二の五第二項」とあるのは「令和六年旧法第四十二条の十二の五第二項」とする。

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改正法附則第四十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第四十二条の十二の規定の適用がある事業年度における新令第二十七条の十二の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第一号及び第二号において同じ。)及び前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令(第一号及び第二号において「旧効力令」という。)第二十七条の十二の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第一号及び第二号において同じ。)の規定の適用については、次の各号に掲げる数をもって、当該各号に定める数とみなす。 旧法第四十二条の十二第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数 新令第二十七条の十二の五第三項に規定する地方事業所基準雇用者数及び旧効力令第二十七条の十二の五第三項に規定する地方事業所基準雇用者数 施行日前に旧法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定を受けた同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る旧令第二十七条の十二の五第三項各号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により計算した同条第三項各号に掲げる数 当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る新令第二十七条の十二の五第三項各号に掲げる数及び旧効力令第二十七条の十二の五第三項各号に掲げる数

旧法第四十二条の十二第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数 新令第二十七条の十二の五第三項に規定する地方事業所基準雇用者数及び旧効力令第二十七条の十二の五第三項に規定する地方事業所基準雇用者数

施行日前に旧法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定を受けた同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る旧令第二十七条の十二の五第三項各号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により計算した同条第三項各号に掲げる数 当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る新令第二十七条の十二の五第三項各号に掲げる数及び旧効力令第二十七条の十二の五第三項各号に掲げる数

第十四条(法人の環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却に関する経過措置)

新令第二十八条の七第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する機械等について適用する。

第十五条(準備金に関する経過措置)

新令第三十二条の二第七項の規定は、新法第五十五条第一項に規定する内国法人が施行日以後に取得する同項の特定株式等について適用し、旧法第五十五条第一項に規定する内国法人が施行日前に取得した同項の特定株式等については、なお従前の例による。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定に基づく旧令第三十三条の規定は、なおその効力を有する。

第十六条(交際費等の範囲に関する経過措置)

新令第三十七条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に支出する租税特別措置法第六十一条の四第六項に規定する飲食費について適用し、法人が施行日前に支出した同項に規定する飲食費については、なお従前の例による。

第十七条(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の十四の三第六項、第八項及び第九項、第三十九条の十五第二項並びに第三十九条の十七の二第二項の規定は、租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第一項各号に掲げる内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

第十八条(技術研究組合の所得の計算の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の二十一の規定は、新法第六十六条の十第一項に規定する技術研究組合が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、旧法第六十六条の十第一項に規定する技術研究組合が施行日前に取得又は製作をした同項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

第十九条(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の二十八第一項の規定は、新法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

第二十条(適格合併等の範囲に関する特例に関する経過措置)

新令第三十九条の三十四の四第五項の規定は、施行日以後に行われる合併、分割、株式交換又は現物出資について適用し、施行日前に行われた合併、分割、株式交換又は現物出資については、なお従前の例による。

第二十一条(相続税の特例に関する経過措置)

改正法附則第五十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条第三項の規定に基づく旧令第四十条の四第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該特定公益信託が第二号に掲げるものをその目的とする公益信託である場合を除き、当該特定公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。次項において同じ。)」と、同条第四項中「証明がされた公益信託の第一項各号」とあるのは「公益信託の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百五十一号)による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の四第一項各号」とする。

第二十二条(事務の区分に関する経過措置)

前条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の四第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務については、旧令第五十五条第一項の規定は、なおその効力を有する。

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