租税特別措置法施行令 附 則 (昭和四三年四月二〇日政令第九七号)
改正附則 / 全11条
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項に規定する政令で定める設備は、附則別表の上欄に掲げる業種に属する事業を営む者の同表の当該下欄に掲げる機械その他の設備のうち、個人が附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるこの政令による改正前の企業合理化促進法施行令第七条第一項第一号の計画書を提出する日まで引き続き二年以上当該個人(当該個人が相続人又は包括受遺者である場合には、その被相続人又は包括遺贈者を含む。)の事業の用に供している機械その他の設備(法令の規定に基づく行政機関の認可を受け、又は命令、勧告若しくは指示により事業の用に供していないものを含む。)とする。
改正法附則第四条第二項の規定により改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の規定の例によるものとされる前項に規定する機械その他の設備の同条第一項に規定する廃棄をした場合については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第二項中「特定設備」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十三年政令第九十七号)附則第三条第一項に規定する機械その他の設備」として、同条第二項、第四項及び第五項の規定の例によるものとする。
特定繊維工業構造改善臨時措置法第二条第三項に規定する特定織布業商工組合が、同法第十六条第一項の特定織布業構造改善事業を実施するため、同項の特定織布業構造改善事業計画を作成し、昭和四十三年四月一日前に、同項の承認(同法第十七条第一項の承認を含む。)を受けた場合において、当該特定織布業構造改善計画が新令第六条の四第三項各号に掲げる要件のすべてに該当し、かつ、当該特定織布業商工組合の組合員の営む同項の指定事業に係る中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第三条第一項の規定に基づく中小企業近代化基本計画に適合していることについて、通商産業大臣の認定を受けたときは、当該認定を新令第六条の四第一項の承認とみなして、改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の二及び新令第六条の四の規定を適用する。
新令第六条の五第四項の規定は、昭和四十三年四月一日以後の収入金額で新法第十三条の三第四項第四号に掲げる取引に係るものについて適用し、同日前の収入金額で旧法第十三条の三第四項第四号に掲げる取引に係るものについては、なお従前の例による。
新令第二十六条第一項の規定は、個人が昭和四十三年四月一日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用し、同日前にした財産の贈与又は遺贈に係る所得税については、なお従前の例による。
改正法附則第十一条第二項に規定する政令で定める設備は、附則別表の上欄に掲げる業種に属する事業を営む者の同表の当該下欄に掲げる機械その他の設備のうち、法人が附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるこの政令による改正前の企業合理化促進法施行令第七条第一項第一号の計画書を提出する日まで引き続き二年以上当該法人(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人を含む。)の事業の用に供している機械その他の設備(法令の規定に基づく行政機関の認可を受け、又は命令、勧告若しくは指示により事業の用に供していないものを含む。)とする。
改正法附則第十一条第二項の規定により旧法第四十二条の四の規定の例によるものとされる前項に規定する機械その他の設備の同条第一項に規定する廃棄をした場合については、旧令第二十七条の五第二項中「特定設備」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十三年政令第九十七号)附則第七条第一項に規定する機械その他の設備」として、同条第二項及び第四項の規定の例によるものとする。
昭和四十三年四月一日前に旧法第四十二条の五第一項に規定する特定合併(以下この項において「旧特定合併」という。)を行なつた法人で、同日以後に新法第四十二条の五第一項に規定する特定合併を行なつたもののこれらの規定により法人税の額から控除される金額は、同日前に行なわれた当該旧特定合併を同項に規定する政令で定める特定合併とみなして、新令第二十七条の六第三項から第五項までの規定の例により計算した金額とする。
特定繊維工業構造改善臨時措置法第二条第三項に規定する特定織布業商工組合が、同法第十六条第一項の特定織布業構造改善事業を実施するため、同項の特定織布業構造改善事業計画を作成し、昭和四十三年四月一日前に、同項の承認(同法第十七条第一項の承認を含む。)を受けた場合において、当該特定織布業構造改善計画が新令第二十八条の三第三項各号に掲げる要件のすべてに該当し、かつ、当該特定織布業商工組合の組合員の営む同項の指定事業に係る中小企業近代化促進法第三条第一項の規定に基づく中小企業近代化基本計画に適合していることについて、通商産業大臣の認定を受けたときは、当該認定を新令第二十八条の三第一項の承認とみなして、新法第四十五条の二及び新令第二十八条の三の規定を適用する。
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百九号)附則第九条第三項の規定は、法人が、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第三条第三項の規定により改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五十八条又は第六十条(同令附則第六条を含む。)の規定の例によることとされる同令第五十八条第三項に規定する償却不足額がある減価償却資産につき、新法第四十五条の二の規定の適用を受ける場合について準用する。 この場合において、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第九条第三項中「第四十六条」とあるのは、「第四十五条の二」と読み替えるものとする。
新令第二十八条の五第五項の規定は、昭和四十三年四月一日以後の収入金額で新法第四十六条の二第三項第四号に掲げる取引に係るものについて適用し、同日前の収入金額で旧法第四十六条の二第三項第四号に掲げる取引に係るものについては、なお従前の例による。
新令第三十二条の九の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第三十四条の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の五の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第三十九条の八の規定は、法第六十六条の三第一項に規定する法人が、昭和四十三年四月一日以後にした合併により引き継いだ同項に規定する欠損金額について適用し、同日前にした合併により引き継いだ当該欠損金額については、なお従前の例による。