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租税特別措置法施行令 附 則 (令和七年三月三一日政令第一二七号)

改正附則 / 全23

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十八条の二第二項各号の改正規定、第二十六条の二十七の三を第二十六条の二十七の四とする改正規定、第二十六条の二十七の二第六項の改正規定及び同条を第二十六条の二十七の三とし、第二十六条の二十七の次に一条を加える改正規定 令和七年十二月一日 第二十五条の十の十二の改正規定及び第二十六条の二十七第一項の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定 令和八年一月一日 第十六条の二第一項の改正規定、第十六条の三の改正規定、第二十二条の九の改正規定、第二十五条の十の二第二十六項の改正規定、第二十五条の十三第七項第二号の改正規定、第二十五条の二十第二項の改正規定、第二十五条の二十二の三第十四項の改正規定、第二十七条の四第三十五項の改正規定、第二十七条の十四の改正規定、第三十四条第十五項の改正規定、第三十七条の二第一項の改正規定、第三十七条の三の改正規定、第三十八条第五項の改正規定、第三十九条の十五第二項の改正規定、第三十九条の十七の二第二項第一号の改正規定、第三十九条の十七の三第十六項の改正規定、第三十九条の三十三第五項の改正規定、第四十六条の八の八の次に二条を加える改正規定及び第四十六条の九第三項の改正規定並びに附則第五条、第六条、第十八条第二項、第十九条及び第二十四条の規定 令和八年四月一日 第四十五条の四第三項の改正規定、第四十六条の改正規定、第四十六条の二の改正規定、第四十六条の八の二及び第四十六条の八の三の改正規定、第四十六条の八の四の改正規定並びに第四十六条の八の七第一項の改正規定並びに附則第二十三条及び第二十六条の規定 令和八年十一月一日 第二十五条の八第十四項の改正規定、第二十五条の十一の改正規定、第二十五条の十一の二第十四項の改正規定、第二十五条の十二の三第十九項の改正規定、第二十六条の二十三第四項の改正規定及び第二十六条の二十六第七項の改正規定 令和九年一月一日 第三条の三第八項の改正規定及び次条の規定 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)の施行の日 第二十五条の十七の改正規定(同条第五項に係る部分、同条第七項中「及び国立研究開発法人」を「、国立研究開発法人及び国立健康危機管理研究機構」に、「私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項」を「私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条」に、「で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに限る」を「をいい、同法第百五十二条第五項の規定により設立された法人を含む」に改める部分、同項第二号ロ(1)に係る部分及び同号ハに係る部分を除く。) 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日 第二十八条の八の次に一条を加える改正規定 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日 第四十二条の六第二項の改正規定 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九号)の施行の日

第十八条の二第二項各号の改正規定、第二十六条の二十七の三を第二十六条の二十七の四とする改正規定、第二十六条の二十七の二第六項の改正規定及び同条を第二十六条の二十七の三とし、第二十六条の二十七の次に一条を加える改正規定 令和七年十二月一日

第二十五条の十の十二の改正規定及び第二十六条の二十七第一項の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定 令和八年一月一日

第十六条の二第一項の改正規定、第十六条の三の改正規定、第二十二条の九の改正規定、第二十五条の十の二第二十六項の改正規定、第二十五条の十三第七項第二号の改正規定、第二十五条の二十第二項の改正規定、第二十五条の二十二の三第十四項の改正規定、第二十七条の四第三十五項の改正規定、第二十七条の十四の改正規定、第三十四条第十五項の改正規定、第三十七条の二第一項の改正規定、第三十七条の三の改正規定、第三十八条第五項の改正規定、第三十九条の十五第二項の改正規定、第三十九条の十七の二第二項第一号の改正規定、第三十九条の十七の三第十六項の改正規定、第三十九条の三十三第五項の改正規定、第四十六条の八の八の次に二条を加える改正規定及び第四十六条の九第三項の改正規定並びに附則第五条、第六条、第十八条第二項、第十九条及び第二十四条の規定 令和八年四月一日

第四十五条の四第三項の改正規定、第四十六条の改正規定、第四十六条の二の改正規定、第四十六条の八の二及び第四十六条の八の三の改正規定、第四十六条の八の四の改正規定並びに第四十六条の八の七第一項の改正規定並びに附則第二十三条及び第二十六条の規定 令和八年十一月一日

第二十五条の八第十四項の改正規定、第二十五条の十一の改正規定、第二十五条の十一の二第十四項の改正規定、第二十五条の十二の三第十九項の改正規定、第二十六条の二十三第四項の改正規定及び第二十六条の二十六第七項の改正規定 令和九年一月一日

第三条の三第八項の改正規定及び次条の規定 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)の施行の日

第二十五条の十七の改正規定(同条第五項に係る部分、同条第七項中「及び国立研究開発法人」を「、国立研究開発法人及び国立健康危機管理研究機構」に、「私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項」を「私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条」に、「で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに限る」を「をいい、同法第百五十二条第五項の規定により設立された法人を含む」に改める部分、同項第二号ロ(1)に係る部分及び同号ハに係る部分を除く。) 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日

第二十八条の八の次に一条を加える改正規定 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日

第四十二条の六第二項の改正規定 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九号)の施行の日

第二条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第三条の三第八項の規定は、同項に規定する金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社が前条第六号に定める日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第八条第二項の公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当について適用し、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第三条の三第八項に規定する金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社が同日前に支払を受けるべき同法第八条第二項の公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当については、なお従前の例による。

第三条(地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新令第五条の五の二第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十三条第一項に規定する地域経済牽引事業計画(以下この条において「地域経済牽引事業計画」という。)について同法第十三条第四項又は第七項の規定による承認(以下この条において「承認」という。)を受ける個人の当該承認に係る所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四第一項に規定する承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備について適用し、施行日前に地域経済牽引事業計画について承認を受けた個人の当該承認に係る改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項に規定する承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備については、なお従前の例による。

第四条(個人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)

新令第六条の三第四項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

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新令第六条の三第二十一項の規定は、個人が施行日以後に新法第十二条第二項に規定する取得等をする同条第四項に規定する産業振興機械等について適用し、個人が施行日前に旧法第十二条第二項に規定する取得等をした同条第四項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。

第五条(農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)

新令第十六条の二第一項及び第十六条の三第四項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第六条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

新令第二十五条の十の二第二十六項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同号に規定する払戻しについて適用する。

第七条(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)

新令第二十五条の十二第十二項から第十四項までの規定は、個人が令和八年一月一日以後に同条第一項第一号に規定する払込みにより同号に規定する取得をする同条第十二項の特例適用控除対象特定株式について適用する。

第八条(特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)

新令第二十五条の十二の二第九項から第十一項までの規定は、個人が令和八年一月一日以後に租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第一項第一号の払込みにより同号の取得をする新令第二十五条の十二の二第九項の適用控除対象設立特定株式について適用する。

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新令第二十五条の十二の二第十二項の規定は、施行日以後に同項に規定する譲渡又は贈与をする場合について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十二の二第八項後段に規定する譲渡又は贈与をした場合については、なお従前の例による。

第九条(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

この政令(附則第一条第七号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項の規定は、施行日以後にされる租税特別措置法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた同項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

第十条(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)

新令第二十六条の二十七第一項の規定により読み替えられた所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三百十九条の十二の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の七に規定する公的年金等(以下この条及び次条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

第十一条(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例に関する経過措置)

新令第二十六条の二十七の二第二項の規定により読み替えられた所得税法施行令第三百十九条の十二の規定及び新令第二十六条の二十七の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

第十二条(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十六条の二十八の二第一項(第二号ロ(1)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に個人が支出する租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項第一号(ロに係る部分に限る。)に掲げる寄附金について適用し、施行日前に個人が支出した同号(ロに係る部分に限る。)に掲げる寄附金については、なお従前の例による。 この場合において、当該個人が施行日から令和八年六月三十日までの間に支出する同号(ロに係る部分に限る。)に掲げる寄附金に係る新令第二十六条の二十八の二第一項第二号ロ(1)の規定の適用については、同号ロ(1)中「計算書類等、」とあるのは「計算書類等及び」と、「及び同法」とあるのは「又は貸借対照表等(私立学校法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十一号)による改正前の私立学校法第四十七条第一項の貸借対照表、収支計算書及び事業報告書並びに同法第三十七条第三項第四号の監査報告書をいう。)並びに私立学校法」とする。

第十三条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十七条の九第五項、第七項及び第八項の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

第十四条(地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十七条の十一の二第一項の規定は、施行日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第一項に規定する地域経済牽引事業計画(以下この条において「地域経済牽引事業計画」という。)について同法第十三条第四項又は第七項の規定による承認(以下この条において「承認」という。)を受ける法人の当該承認に係る新法第四十二条の十一の二第一項に規定する承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備について適用し、施行日前に地域経済牽引事業計画について承認を受けた法人の当該承認に係る旧法第四十二条の十一の二第一項に規定する承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備については、なお従前の例による。

第十五条(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新令第二十七条の十二の四第四項の規定は、新法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用する。

第十六条(法人の減価償却に関する経過措置)

新令第二十八条の四第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第三項までにおいて同じ。)をする新法第四十四条第一項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

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新令第二十八条の六の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

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新令第二十八条の九第四項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

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新令第二十八条の九第二十二項の規定は、法人が施行日以後に新法第四十五条第二項に規定する取得等をする同条第三項に規定する産業振興機械等について適用し、法人が施行日前に旧法第四十五条第二項に規定する取得等をした同条第三項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。

第十七条(保険会社等の異常危険準備金に関する経過措置)

新令第三十三条の二第十項、第十五項及び第二十二項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十八条(探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)

新令第三十四条第九項の規定は、施行日以後に同項の認定を受ける法人について適用し、施行日前に旧令第三十四条第九項の認定を受けた法人については、なお従前の例による。

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新令第三十四条第十五項の規定は、法人の令和八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十九条(認定農地所有適格法人の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十七条の二第一項及び第三十七条の三第三項の規定は、法人の令和八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第二十条(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例に関する経過措置)

施行日から令和八年三月三十一日までの間における新令第三十九条の三十三の二の二第三項の規定の適用については、同項中「第二百十三条の」とあるのは「第二百十一条の」と、「第二百十三条第一項」とあるのは「第二百十一条第一項」とする。

第二十一条(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の三十五の二第八項第一号の規定は、特定目的信託(租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託法人(同法第六十八条の三の二第一項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、特定目的信託に係る受託法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第二十二条(登録免許税の特例に関する経過措置)

新令第四十三条の三第一項及び第二項の規定は、施行日以後に締結する新法第八十三条の三第一項に規定する不動産特定共同事業契約(以下この条において「新契約」という。)に係る不動産の取得をする場合における当該不動産の所有権の移転の登記又は新契約に係る建築物の新築、改築若しくは同項第三号に規定する特定増築等をする場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に締結した旧法第八十三条の三第一項に規定する不動産特定共同事業契約(以下この条において「旧契約」という。)に係る不動産の取得をした場合における当該不動産の所有権の移転の登記又は旧契約に係る建築物の新築、改築若しくは同項第三号に規定する特定増築等をした場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第二十四条(製造たばこの本数の換算方法に関する経過措置)

改正法附則第五十八条第二項各号に掲げる製造たばこの本数に一本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

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