租税特別措置法施行令 附 則 (令和七年一二月五日政令第四〇一号)
改正附則 / 全7条
この政令は、令和七年十二月三十一日から施行する。
租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により控除すべき揮発油税超過額(同条第十二項第五号に規定する揮発油税超過額をいう。以下この条、次条及び附則第五条第一項第七号において同じ。)又は改正法附則第二条第四項の規定により還付すべき揮発油税超過額に相当する金額は、附則第五条第一項第六号に掲げる合計数量につき、改正法附則第二条第十二項第五号イ(1)及び(2)に掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した金額とする。
改正法附則第二条第一項の規定により期限内申告書(同条第十二項第六号に規定する期限内申告書をいう。以下この項において同じ。)に揮発油税超過額を記載する者は、当該期限内申告書に同条第一項又は第四項の規定による控除又は還付を受けようとする旨を付記しなければならない。
改正法附則第二条第二項の規定により揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十条第二項の規定による申告書に揮発油税超過額を記載する者は、当該申告書に改正法附則第二条第四項の規定による還付を受けようとする旨を付記しなければならない。
改正法附則第二条第三項の規定による申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 申告者の住所、名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。附則第六条第一項第一号において同じ。) 揮発油の製造場の所在地及び名称 揮発油税超過額その他当該還付に関し参考となるべき事項
申告者の住所、名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。附則第六条第一項第一号において同じ。)
揮発油の製造場の所在地及び名称
揮発油税超過額その他当該還付に関し参考となるべき事項
改正法附則第二条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 控除対象揮発油(改正法附則第二条第十二項第四号に規定する控除対象揮発油をいう。次号において同じ。)の貯蔵場所の所在地及び名称 控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量 租税特別措置法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油 イに掲げるもの以外の控除対象揮発油 租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量 第二号イの数量から前号の数量を控除した数量に百分の一・三五を乗じて得た数量 第二号ロの数量に百分の一・三五を乗じて得た数量 第二号イの数量から第三号及び第四号の数量を控除した数量並びに第二号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量 前号の合計数量により算定した揮発油税超過額
控除対象揮発油(改正法附則第二条第十二項第四号に規定する控除対象揮発油をいう。次号において同じ。)の貯蔵場所の所在地及び名称
控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量 租税特別措置法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油 イに掲げるもの以外の控除対象揮発油
租税特別措置法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油
イに掲げるもの以外の控除対象揮発油
租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量
第二号イの数量から前号の数量を控除した数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
第二号ロの数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
第二号イの数量から第三号及び第四号の数量を控除した数量並びに第二号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量
前号の合計数量により算定した揮発油税超過額
前項の規定は、改正法附則第二条第七項において読み替えて準用する地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第三項の規定により改正法附則第二条第五項の規定が準用される場合における地方揮発油税に係る申告書に添付すべき書類について準用する。
改正法附則第二条第九項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 申請者の住所、名称及び法人番号 承認を受けようとする場所の所在地及び名称
申請者の住所、名称及び法人番号
承認を受けようとする場所の所在地及び名称
国税庁長官は、改正法附則第二条第九項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第三号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十一号)附則第三条第一項(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置)(同項中揮発油税に係る部分に限る。)の罪」と、同条第四号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項(同項中地方揮発油税に係る部分に限る。)の罪」とする。
附則第三条から前条までに定めるもののほか、改正法附則第二条及び第三条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。