租税特別措置法施行令 附 則 (昭和四四年四月八日政令第八六号)
改正附則 / 全13条
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条の四及び第二十八条の三の改正規定(第六条の四第九項及び第二十八条の三第九項の改正規定中卸売業に係る部分を除く。)並びに第四十四条の改正規定は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三十六号)の施行の日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第四条第一項の規定は、同項に規定する金融機関が昭和四十四年六月一日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第八条第一項に規定する利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
新令第六条の二の規定は、個人が昭和四十四年四月一日以後に取得し又は製作し若しくは建築して事業の用に供した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項に規定する工業用機械等の償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し又は製作し若しくは建築した当該工業用機械等をその事業の用に供した場合における当該工業用機械等の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
新令第七条第二項及び第三項の規定は、昭和四十四年四月一日以後に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅について適用し、同日前に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅については、なお従前の例による。
新令第八条の規定は、個人が昭和四十四年四月一日以後に取得し又は建設した建物又は構築物について適用し、個人が同日前に取得し又は建設した建物又は構築物については、なお従前の例による。
改正法附則第七条第二項の規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十三条の三の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十二条の三の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第八条第一項第一号の規定により旧法第三十八条の十三の規定がなお効力を有するものとして同条の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日以後においては、旧令第二十五条の十第二項中「施行地区」とあるのは、「開発区域又は施行地区」とする。
改正法附則第八条第一項第二号の規定により新法第三十四条の二第二項第五号の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日の前日までの間は、新令第二十二条の七第四項中「開発区域」とあるのは、「施行地区」とする。
都市計画法の施行の日の前日までに取得をした資産につき新法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合には、新令第二十五条第七項第二号中「同法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画の定められた地域」とあるのは「建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定された地域」と、「同号」とあるのは「同項」とする。
新令第二十六条の二から第二十六条の四までの規定は、この政令の施行の日以後に締結する新法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第二十七条の二及び第二十七条の三並びに第三十五条の規定は、昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。 この場合において、同年十二月三十一日を含む事業年度までの各事業年度については、これらの規定中「法第六十五条の二から第六十五条の四まで」とあるのは、「法第六十五条の二から第六十五条の四まで、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十四条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十四条の二第四項(同法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の二若しくは第六十五条の三」とする。
新令第二十八条第一項の規定は、昭和四十四年四月一日以後に同項に規定する法人に該当することとなる法人について適用する。
新令第二十八条の二の規定は、法人が昭和四十四年四月一日以後に取得し又は製作し若しくは建築して事業の用に供した新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等の償却限度額の計算について適用し、法人が同日前に取得し又は製作し若しくは建築した当該工業用機械等をその事業の用に供した場合における当該工業用機械等の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
新令第二十八条の四の規定は、法人の昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第二十八条の六の規定は、法人が昭和四十四年四月一日以後に取得し又は建設した建物又は構築物について適用し、法人が同日前に取得し又は建設した建物又は構築物については、なお従前の例による。
改正法附則第十二条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条第三項の規定の適用については、旧令第三十二条の二第四項の規定は、なおその効力を有する。
新令第三十三条の四の規定は、法人の昭和四十四年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第十四条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第六十四条から第六十五条の三までの規定の適用を受ける法人の資産の譲渡に係る法人税については、旧令第三十九条の二から第三十九条の五までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、昭和四十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間にする資産の譲渡に係る法人税につき旧令第三十九条の五の規定の適用を受ける法人については、同条第三項中「収用換地等により譲渡した資産」とあるのは、「収用換地等により譲渡した資産(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等のうち租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第八十六号)附則第十一条第三項の規定により当該取得した土地等の価額に対応する部分とされる部分を除く。)」とする。
改正法附則第十四条第三項の表の下欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、換地処分により取得した土地等(新法第六十四条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の価額が当該土地等の価額と当該土地等とともに取得した清算金の額との合計額のうちに占める割合(次項において「取得資産割合」という。)を、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額に乗じて計算した金額とする。
改正法附則第十四条第三項の表の下欄に規定する政令で定める部分は、当該譲渡した土地等のうち、取得資産割合を当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
改正法附則第十四条第四項の規定により新法第六十五条の四の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日の前日までの間は、新令第三十九条の五第五項中「開発区域」とあるのは、「施行地区」とする。
改正法附則第十四条第七項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第六十五条の四から第六十五条の六までの規定の適用については、旧令第三十九条の六の規定は、なおその効力を有する。
都市計画法の施行の日の前日までに取得をした資産につき新法第六十五条の六第三項の規定を適用する場合には、新令第三十九条の六第三項第二号中「同法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画の定められた地域」とあるのは「建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定された地域」と、「同号」とあるのは「同項」とする。
新令第三十九条の十の規定は、同条第一項に規定する基準割引歩合が百円につき一日当たりで定められる利率から年利率に改められる日以後に同項に規定する納期限が到来する法人税に係る同条第二項の利子税について適用し、同日前に当該納期限が到来する法人税に係る当該利子税については、旧令第三十九条の十の規定は、なおその効力を有する。
新令第三十九条の十六の規定は、法人の昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第四十二条の規定は、昭和四十四年四月一日以後に個人が取得する住宅の用に供する家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。