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租税特別措置法施行令 附 則 (昭和四五年四月三〇日政令第一〇七号)

改正附則 / 全18

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(利子所得に関する経過措置)

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の規定の例によるものとされる同項に規定する利子所得については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の規定は、なおその効力を有する。

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新令第三条の五第一項の規定は、同項に規定する金融機関が昭和四十五年七月一日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第八条第一項に規定する利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合については、なお従前の例による。

第四条(配当所得に関する経過措置)

改正法附則第四条第二項の規定により旧法第八条の二及び第八条の三の規定の例によるものとされる同項に規定する配当所得については、旧令第五条及び第五条の二の規定は、なおその効力を有する。

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改正法附則第四条第二項に規定する配当所得の金額のうち昭和四十五年四月三十日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、証券投資信託の収益の計算期間が一年以上であり、かつ、当該計算期間の初日が同月三十日以前であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で昭和四十六年一月一日以後に支払期が到来するものの金額につき、当該初日から昭和四十五年四月三十日までの期間の月数を乗じ、これを当該計算期間の月数で除して計算した金額とする。

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前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

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新令第五条の二の規定は、昭和四十五年五月一日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同条に規定する配当所得について適用する。

第五条(個人の税額控除に関する経過措置)

改正法附則第五条第二項の規定により旧法第十条の規定の例によるものとされる同条第一項に規定する特定の設備の廃棄をした場合については、旧令第五条の三第六項中「法第十条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項」として、同条の規定の例による。

第六条(個人の減価償却に関する経過措置)

改正法附則第六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条第一項の規定の適用を受ける漁船に係る償却費の額の計算については、旧令第六条の三第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。

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新令第八条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は建設した建物又は構築物について適用し、個人が同日前に取得し、又は建設した建物又は構築物については、なお従前の例による。

第七条(個人の準備金に関する経過措置)

改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の二の規定の適用については、旧令第十二条の二の規定は、なおその効力を有する。

第八条(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)

旧法第二十四条第一項に規定する開墾、埋立て又は干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地で次に掲げるものにおける米の栽培から生ずる所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。 昭和四十四年以前の年産の米の栽培のため耕作の用に供した土地 当該開墾、埋立て又は干拓が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業として行なわれる場合において昭和四十五年十二月三十一日以前に耕作の用に供することができることとなつた田(当該土地改良事業の施行に係る地域内において造成される田の大部分が同日以前に耕作の用に供することができることとなつたものとして農林大臣が指定した事業に係るものにあつては、同日後に耕作の用に供することができることとなつたものを含む。)

昭和四十四年以前の年産の米の栽培のため耕作の用に供した土地

当該開墾、埋立て又は干拓が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業として行なわれる場合において昭和四十五年十二月三十一日以前に耕作の用に供することができることとなつた田(当該土地改良事業の施行に係る地域内において造成される田の大部分が同日以前に耕作の用に供することができることとなつたものとして農林大臣が指定した事業に係るものにあつては、同日後に耕作の用に供することができることとなつたものを含む。)

第九条(公益法人に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

新令第二十六条の規定は、個人が施行日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用する。

第十条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十一条(法人の税額控除に関する経過措置)

改正法附則第十二条第一項の規定により旧法第四十二条の四の規定の例によるものとされる同条第一項に規定する特定の設備の廃棄をした場合については、旧令第二十七条の五の規定は、なおその効力を有する。

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改正法附則第十二条第三項の規定により旧法第四十二条の五の規定の例によるものとされる同条第一項に規定する政令で定める特定合併を行なつた場合については、旧令第二十七条の六第二項中「前条第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第百七号)による改正前の租税特別措置法施行令第二十七条の五第一項」と、「法第四十二条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第四十二条の四第一項」と、同条第三項中「法第四十二条の三第一項」とあるのは「旧法第四十二条の三第一項」として、同条の規定の例によるものとする。

第十二条(法人の減価償却に関する経過措置)

新令第二十八条第八項後段の規定は、施行日以後に改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は製作若しくは建設に係る同号の設備について適用する。

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新令第二十八条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用する。

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改正法附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条第一項の規定の適用を受ける漁船の償却限度額の計算については、旧令第二十八条の四第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。

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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百九号)附則第九条第三項の規定は、法人が、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第三条第三項の規定により改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五十八条又は第六十条(同令附則第六条を含む。)の規定の例によることとされる同令第五十八条第三項に規定する償却不足額がある減価償却資産につき、新法第四十六条の三の規定の適用を受ける場合について準用する。

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新令第二十八条の七の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は建設した建物又は構築物について適用し、法人が同日前に取得し、又は建設した建物又は構築物については、なお従前の例による。

第十三条(法人の準備金に関する経過措置)

改正法附則第十四条第二項に規定する場合において、同条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五十六条第五項(以下この項において「旧規定」という。)又は新法第五十五条第五項若しくは第五十六条第五項の規定により益金の額に算入する金額の計算については、次に定めるところによる。 法人が旧法第五十六条第一項に規定する特定法人の株式等の一部を有しないこととなつた場合における旧規定第一号又は新法第五十五条第五項第一号若しくは第五十六条第五項第一号の規定により益金の額に算入する金額は、旧法第五十六条第一項の海外投資損失準備金(以下この項において「旧海外投資損失準備金」という。)の金額を新法第五十五条第一項の海外投資損失準備金(以下この項において「新海外投資損失準備金」という。)の金額とみなして、新令第三十二条の二第十項第一号(新令第三十二条の三第十一項において準用する場合を含む。)又は新法第五十五条第五項第一号の規定を適用して計算した場合に、そのみなされた旧海外投資損失準備金又は新海外投資損失準備金若しくは石油開発投資損失準備金につきそれぞれ益金の額に算入することとなる金額に相当する金額とする。 法人が前号に規定する株式等についてその帳簿価額を減額した場合における旧規定第四号又は新法第五十五条第五項第四号若しくは第五十六条第五項第三号の規定により益金の額に算入する金額は、旧海外投資損失準備金の金額を新海外投資損失準備金の金額とみなして、新令第三十二条の二第十項第二号(新令第三十二条の三第十一項において準用する場合を含む。)又は新法第五十五条第五項第四号の規定を適用して計算した場合に、そのみなされた旧海外投資損失準備金又は新海外投資損失準備金若しくは石油開発投資損失準備金につきそれぞれ益金の額に算入することとなる金額に相当する金額とする。

法人が旧法第五十六条第一項に規定する特定法人の株式等の一部を有しないこととなつた場合における旧規定第一号又は新法第五十五条第五項第一号若しくは第五十六条第五項第一号の規定により益金の額に算入する金額は、旧法第五十六条第一項の海外投資損失準備金(以下この項において「旧海外投資損失準備金」という。)の金額を新法第五十五条第一項の海外投資損失準備金(以下この項において「新海外投資損失準備金」という。)の金額とみなして、新令第三十二条の二第十項第一号(新令第三十二条の三第十一項において準用する場合を含む。)又は新法第五十五条第五項第一号の規定を適用して計算した場合に、そのみなされた旧海外投資損失準備金又は新海外投資損失準備金若しくは石油開発投資損失準備金につきそれぞれ益金の額に算入することとなる金額に相当する金額とする。

法人が前号に規定する株式等についてその帳簿価額を減額した場合における旧規定第四号又は新法第五十五条第五項第四号若しくは第五十六条第五項第三号の規定により益金の額に算入する金額は、旧海外投資損失準備金の金額を新海外投資損失準備金の金額とみなして、新令第三十二条の二第十項第二号(新令第三十二条の三第十一項において準用する場合を含む。)又は新法第五十五条第五項第四号の規定を適用して計算した場合に、そのみなされた旧海外投資損失準備金又は新海外投資損失準備金若しくは石油開発投資損失準備金につきそれぞれ益金の額に算入することとなる金額に相当する金額とする。

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改正法附則第十四条第四項の規定により旧法第五十六条の三の規定の例によるものとされる同項に規定する特定織布業商工組合の積み立てた特定織布業構造改善準備金の金額の益金の額への算入については、旧令第三十二条の五の規定は、なおその効力を有する。

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新令第三十二条の七第二項後段の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(改正法附則第十四条第五項に規定する発電設備支出金額をいう。)について適用する。

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改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の六の規定の適用については、旧令第三十二条の八の規定は、なおその効力を有する。

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新令第三十三条の四の規定は、法人の昭和四十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第十四条(現物出資した場合の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の四の規定の適用については、旧令第三十九条の九の規定は、なおその効力を有する。

第十五条(法人税率の特例の適用を受ける医療法人の要件等に関する経過措置)

新令第三十九条の十五の規定は、法人が施行日以後に法第六十七条の二第一項に規定する承認を受ける場合について適用し、法人が同日前に同項に規定する承認を受けた場合については、なお従前の例による。

第十六条(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の十六の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第十七条(登録免許税に関する経過措置)

新令第四十二条の規定は、施行日以後に受ける住宅用の新築家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第十九条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第九条第六項の規定は、法人の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、法人の同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

条文数: 18
データ提供: e-Gov法令検索