租税特別措置法施行令 附 則 (昭和四六年三月三一日政令第七四号)
改正附則 / 全15条
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 第二条の四第一項及び第三十三条第二項の改正規定 外国証券業者に関する法律の施行の日 第九条の次に一条を加える改正規定及び第二十九条の三の次に一条を加える改正規定 中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)の施行の日 第二章第七節の改正規定及び第三十九条の十六の次に一条を加える改正規定 塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法(昭和四十六年法律第四十七号)の施行の日 第四十四条の改正規定中卸売市場法第七十三条第一項の規定に係る部分 同法の施行の日
第二条の四第一項及び第三十三条第二項の改正規定 外国証券業者に関する法律の施行の日
第九条の次に一条を加える改正規定及び第二十九条の三の次に一条を加える改正規定 中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)の施行の日
第二章第七節の改正規定及び第三十九条の十六の次に一条を加える改正規定 塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法(昭和四十六年法律第四十七号)の施行の日
第四十四条の改正規定中卸売市場法第七十三条第一項の規定に係る部分 同法の施行の日
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第二条の二第一号の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき租税特別措置法第三条の二第一項に規定する利子所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子所得については、なお従前の例による。
新令第三条の五第一項の規定は、同項に規定する金融機関が昭和四十六年六月一日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第八条第一項に規定する利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配につき同条の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
新令第七条第一項の規定は、施行日以後に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅について適用し、同日前に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅については、なお従前の例による。
新令第十三条第二項及び第三項の規定は、個人の施行日以後の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二十二号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十一条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、個人の同日前の改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十一条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
個人の昭和四十六年分の所得税に係る改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十三条第二項及び新令第十三条第二項の規定の適用については、昭和四十六年一月一日から施行日の前日までの期間のうち当該個人が事業を営んでいた期間を旧令第十三条第二項に規定する指定期間と、施行日から同年十二月三十一日までの期間のうち当該個人が事業を営んでいた期間を新令第十三条第二項に規定する指定期間と、同年における新法第十三条の三第四項第一号から第四号までに掲げる取引(同年一月一日から施行日の前日までの期間内における同項第四号の二に掲げる取引を含む。)を旧令第十三条第二項及び新令第十三条第二項に規定する技術海外取引と、それぞれみなす。
個人の施行日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日の属する各年分の事業所得の総収入金額のうちに新法第十三条の三第四項第四号の二に掲げる取引による当該期間内の収入金額がある場合における新令第十三条第三項の規定の適用については、同項中「費用の額」とあるのは、「複製費、宣伝費その他の直接経費の額」とする。
改正法附則第八条の規定により旧法第三十条の二の規定の例によることとされる同条第一項に規定する山林の伐採又は譲渡については、旧令第十九条の四の規定の例による。
新令第二十五条第八項又は第九項の規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条第一項に規定する譲渡又は取得をする同項の表の第六号又は第八号に掲げる資産について適用し、同日前に旧法第三十七条第一項に規定する譲渡又は取得をした同項の表の第六号又は第七号に掲げる資産については、なお従前の例による。
新令第二十六条の二の規定は、施行日以後に締結する新法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
新令第二十六条の三第三項の規定は、施行日以後に新法第四十一条の五第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき場合について適用し、同日前に旧法第四十一条の四第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき場合については、なお従前の例による。
新令第二十六条の四第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する貯蓄証明書を交付する場合について適用する。
新令第二十六条の十四の規定は、施行日以後に発行される新法第四十一条の十二第七項に規定する割引債について適用し、同日前に発行された旧法第四十一条の十二第七項に規定する割引債については、なお従前の例による。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第二十八条第十一項の規定は、法人が施行日以後にその事業の用に供する新法第四十三条第一項の表の第十二号に掲げる船舶及び航空機について適用する。
改正法附則第十三条第三項に規定する場合において、同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五十五条第五項若しくは第五十六条第五項又は新法第五十五条第五項若しくは第五十六条第四項の規定により益金の額に算入する金額の計算については、旧法第五十五条第一項の海外投資損失準備金の金額を新法第五十五条第一項の海外投資損失準備金の金額と、旧法第五十六条第一項の石油開発投資損失準備金の金額を新法第五十六条第一項の資源開発投資損失準備金の金額とそれぞれみなして、新法第五十五条第五項若しくは第五十六条第四項又は新令第三十二条の二第十項(新令第三十二条の三第十四項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
新令第三十四条第二項及び第四項の規定は、法人の施行日以後の新法第五十八条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、法人の同日前の旧法第五十八条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に係る旧令第三十四条第二項及び新令第三十四条第二項の規定の適用については、適用年度開始の日から施行日の前日までの期間を旧令第三十四条第二項に規定する指定期間と、施行日から適用年度終了の日までの期間を新令第三十四条第二項に規定する指定期間と、適用年度の期間内における新法第四十六条の二第三項第一号から第四号までに掲げる取引(適用年度開始の日から施行日の前日までの期間内における同項第四号の二に掲げる取引を含む。)を旧令第三十四条第二項及び新令第三十四条第二項に規定する技術海外取引と、それぞれみなす。
法人の施行日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度の総収入金額のうちに新法第四十六条の二第三項第四号の二に掲げる取引による当該期間内の収入金額がある場合における新令第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「費用の額」とあるのは、「複製費、宣伝費その他の直接経費の額」とする。
新令第三十九条の六第四項又は第五項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の六第一項に規定する譲渡又は取得をする同項の表の第六号又は第八号に掲げる資産について適用し、同日前に旧法第六十五条の六第一項に規定する譲渡又は取得をした同項の表の第六号又は第七号に掲げる資産については、なお従前の例による。
新令第四十三条第一項の規定は、施行日以後に新造される新法第七十九条第一項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。