租税特別措置法施行令 附 則 (昭和四七年四月一五日政令第七五号)
改正附則 / 全16条
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条の二及び第二十八条の三の改正規定中沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項の工業開発地区及び同法第二十三条第一項の自由貿易地域に係る部分並びに第二十五条第八項及び第三十九条の六第四項の改正規定は、同法の施行の日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十七年分以後の所得税について適用し、昭和四十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第五条第三項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の五の規定の例による。
新令第七条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅について適用し、同日前に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅については、なお従前の例による。
新令第八条第一項第五号の規定は、個人が施行日以後に取得し又は建設した同号に規定する家屋について適用し、個人が同日前に取得し又は建設した旧令第八条第一項第五号に規定する家屋については、なお従前の例による。
新令第十六条の規定は、昭和四十七年一月一日以後に生じた同条第一項各号に掲げる農産物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した旧令第十六条第一項に規定する農産物に係る昭和四十七年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。
改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の規定の適用を受ける個人の同条第一項の規定による所得税の免除については、旧令第十七条の規定は、なおその効力を有する。
昭和四十七年分以後の各年分の所得税について改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の規定の適用を受ける個人に係る新令第十七条第二項の規定の適用については、同項中「法第二十四条第一項」とあるのは「法第二十四条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十四号)による改正前の租税特別措置法第二十五条第一項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」とする。
改正法附則第九条の規定により旧法第二十八条の三の規定の例によるものとされる同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、旧令第十九条第一項第二号に規定する塩田であつた土地を埋め立て宅地に造成するために要する期間が通常二年をこえると認められる事情その他これに準ずる事情がある場合とし、改正法附則第九条の規定により旧法第二十八条の三の規定の例によるものとされる同条第三項に規定する政令で定める日は、当該土地の改良ができるものとして、同項に規定する二年を経過する日後二年以内において同項に規定する税務署長が認定した日とする。
新令第二十六条の二の規定は、施行日以後に締結する改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第十二条第三項の規定によりその例によるものとされる旧法第四十六条の二の規定の適用については、旧令第二十八条の六の規定の例による。
新令第二十八条第一項の規定は、法人が昭和四十七年四月一日以後にその事業の用に供する同項に規定する建物及びその附属設備について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した旧令第二十八条第二項に規定する建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
新令第二十八条の八第五号の規定は、法人が施行日以後に取得し又は建設した同号に規定する家屋について適用し、法人が同日前に取得し又は建設した旧令第二十八条の八第五号に規定する家屋については、なお従前の例による。
新令第二十八条の九第三項の規定は、法人が施行日以後に原油の備蓄の用に供する同項に規定する石油貯蔵施設について適用し、法人が同日前に原油の備蓄の用に供した旧令第二十八条の九第一項に規定する石油貯蔵施設については、なお従前の例による。
新令第三十二条の四第四項の規定は、法人が施行日以後に新法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得する場合について適用する。
新令第三十九条の六第四項第二号の二の規定は、法人が沖縄振興開発特別措置法の施行の日以後に新法第六十五条の六第一項に規定する譲渡又は取得をする同項の表の第六号に掲げる資産について適用する。
改正法附則第十八条の規定により旧法第六十七条の四の規定の例によるものとされる同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、新令第三十九条の十六第五項に規定する場合とし、改正法附則第十八条の規定により旧法第六十七条の四の規定の例によるものとされる同条第三項に規定する政令で定める期間は、新令第三十九条の十六第五項に規定する場合に該当するものとして旧法第六十七条の四第一項に規定する塩業整理交付金の交付を受けた日から四年以内において納税地の所轄税務署長が認定した日までの期間とする。
新法第六十八条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十三条第二項又は旧令第三十一条の三第一項の規定により当該内国法人の昭和四十六年十二月二十日を含む事業年度に係るこれらの規定に規定する所得の金額を計算する場合には、当該所得の金額は、これらの規定によるほか、新法第六十八条の二第一項の規定を適用しないものとして計算した所得の金額による。
改正法附則第二十条の規定により国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項の更正の請求をしようとする法人は、同条第三項に規定する更正請求書に、同項に規定する事項のほか、新法第六十八条の二第一項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定により損金の額に算入されるべき金額を記載するとともに、同条第八項に規定する書類を添附しなければならない。 この場合において、同条第一項の規定により損金の額に算入される金額は、当該更正請求書に記載されたその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
新令第四十条の規定は、昭和四十七年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
改正法附則第二十五条第一項の規定によりその例によるものとされる改正前の昭和四十四年改正法(同項に規定する改正前の昭和四十四年改正法をいう。以下この条において同じ。)附則第四条第三項の規定の適用を受ける個人の昭和四十四年分の所得税については、前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「改正前の昭和四十四年改正令」という。)附則第四条第二項の規定の例による。
改正法附則第二十五条第三項の規定によりその例によるものとされる改正前の昭和四十四年改正法附則第十一条第六項から第八項までの規定の適用を受ける法人の当該適用を受ける事業年度の所得に対する法人税については、改正前の昭和四十四年改正令附則第九条第四項から第六項までの規定の例による。