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租税特別措置法施行令 附 則 (昭和四八年四月二一日政令第九四号)

改正附則 / 全16

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(個人の減価償却に関する経過措置)

新令第七条第一項の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に貸家の用に供する貸家住宅について適用し、個人が同日前に貸家の用に供した貸家住宅については、なお従前の例による。

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新令第八条第一項第五号の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後にその事業の用に供する同号に規定する家屋について適用し、個人が同日前にその事業の用に供した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項第五号に規定する家屋については、なお従前の例による。

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租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第三条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条の規定の適用については、旧令第六条の規定の例による。

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改正法附則第三条第六項の規定によりその例によることとされる旧法第十三条の規定の適用については、旧令第六条の四の規定の例による。

第三条の二(個人の価格変動準備金に関する経過措置)

改正法附則第四条第二項第二号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる年分の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額とする。 昭和五十年分 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十二号。以下「昭和四十三年改正法」という。)附則第六条第二項の規定の例により計算した金額に修正積立限度額割合(昭和四十九年十二月三十一日における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下「昭和五十年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第十九条第一項に規定するたな卸資産につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額のうちに同項第二号に掲げるたな卸資産につき同号に定めるところにより計算した金額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額 昭和五十一年分以後の各年分 その年の前年十二月三十一日において昭和五十年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十年新法」という。)第十九条第一項(昭和五十年改正法附則第二十三条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「改正後の昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第二項を含む。)の規定により計算した金額(当該金額がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された価格変動準備金の金額を超える場合には、当該必要経費に算入された価格変動準備金の金額)を同日における価格変動準備金の金額とみなして昭和四十三年改正法附則第六条第二項の規定の例により計算した金額

昭和五十年分 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十二号。以下「昭和四十三年改正法」という。)附則第六条第二項の規定の例により計算した金額に修正積立限度額割合(昭和四十九年十二月三十一日における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下「昭和五十年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第十九条第一項に規定するたな卸資産につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額のうちに同項第二号に掲げるたな卸資産につき同号に定めるところにより計算した金額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額

昭和五十一年分以後の各年分 その年の前年十二月三十一日において昭和五十年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十年新法」という。)第十九条第一項(昭和五十年改正法附則第二十三条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「改正後の昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第二項を含む。)の規定により計算した金額(当該金額がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された価格変動準備金の金額を超える場合には、当該必要経費に算入された価格変動準備金の金額)を同日における価格変動準備金の金額とみなして昭和四十三年改正法附則第六条第二項の規定の例により計算した金額

第四条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第五条第一項の選択をした居住者の昭和四十八年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額のうち昭和四十八年一月一日から同項に規定する選択開始月の前月末日までの期間(以下この条において「個人課税期間」という。)に係る部分の金額の計算については、所得税法第五十二条から第五十五条の二まで並びに改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十九条から第二十条の五まで、第二十二条及び第二十八条の五の規定は、個人課税期間においてこれらの規定による引当金及び準備金の額を取りくずした場合におけるその取りくずしに係る部分を除き、適用しない。

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改正法附則第五条第一項の選択をした居住者の昭和四十八年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額のうち同項に規定する選択開始月から昭和四十八年十二月三十一日までの期間(次項において「みなし法人課税期間」という。)に係る部分の金額は、当該不動産所得の金額又は事業所得の金額から個人課税期間に係る部分の金額を控除した金額とする。

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改正法附則第五条第一項の選択をした居住者の昭和四十八年分の新法第二十五条の二第二項第一号に規定するみなし法人所得額の計算上控除すべき同号に規定する事業主報酬の額は、改正法附則第五条第二項の書類に記載された新法第二十五条の二第一項の事業から受ける報酬の額として定めた額の月割額にみなし法人課税期間の月数を乗じて計算した金額とする。

第五条(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第六条第一号イに規定する当該個人と特殊の関係にある者として政令で定める者は、当該個人と法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第四条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者(当該個人が新令第十九条第二項に規定する行為をした者である場合における当該行為に係る報酬の支払をする者を含む。)とする。

第六条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)

新令第二十六条の二第二項第二号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する新法第四十一条の二第一項の規定による住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

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新令第二十六条の三第二項第二号の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生じた場合について適用する。

第七条(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

新令第二十六条の十五の規定は、施行日以後に締結する新法第四十一条の十三に規定する船舶の貸付けの契約について適用する。

第八条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第九条(法人の減価償却に関する経過措置)

新令第二十八条の二の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後にその事業の用に供する新法第四十三条の二第一項に規定する公害防止施設について適用し、法人が同日前に当該公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

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新令第二十八条の九の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に貸家の用に供する貸家住宅について適用し、法人が同日前に貸家の用に供した貸家住宅については、なお従前の例による。

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新令第二十八条の十第五号の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後にその事業の用に供する同号に規定する家屋について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した旧令第二十八条の八第五号に規定する家屋については、なお従前の例による。

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改正法附則第十一条第四項の規定によりその例によることとされる旧法第四十三条の規定の適用については、旧令第六条及び第二十八条の規定の例による。

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改正法附則第十一条第九項の規定によりその例によることとされる旧法第四十六条の規定の適用については、旧令第二十八条の六の規定の例による。

第十条(準備金に関する経過措置)

改正法附則第十二条第一項第一号及び第二項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの規定に規定する被合併法人のその合併の日を含む事業年度が次の各号のいずれの場合に該当するかに応じ、当該各号に掲げる金額とする。 昭和四十八年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合 当該事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額) 改正事業年度(改正法附則第十二条第一項に規定する改正事業年度をいう。以下この条において同じ。)である場合 同項に規定する改正事業年度積立限度額(同項の規定の適用がない法人については、改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額) 改正事業年度後の事業年度である場合 改正法附則第十二条第二項に規定する当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の調整積立限度額(同項の規定の適用がない法人については、当該事業年度終了の日において昭和五十年新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額)

昭和四十八年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合 当該事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)

改正事業年度(改正法附則第十二条第一項に規定する改正事業年度をいう。以下この条において同じ。)である場合 同項に規定する改正事業年度積立限度額(同項の規定の適用がない法人については、改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額)

改正事業年度後の事業年度である場合 改正法附則第十二条第二項に規定する当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の調整積立限度額(同項の規定の適用がない法人については、当該事業年度終了の日において昭和五十年新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額)

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改正法附則第十二条第二項第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

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改正法附則第十二条第二項第二号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額とする。 昭和五十年改正法の施行の日以後最初に開始する事業年度 昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の例により計算した金額に修正積立限度額割合(当該最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日における昭和五十年改正法による改正前の租税特別措置法第五十三条第一項に規定するたな卸資産及び有価証券につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額のうちに同項第二号及び第三号に掲げるたな卸資産及び有価証券につきこれらの号に定めるところにより計算した金額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額 前号の事業年度後の各事業年度 当該事業年度の直前の事業年度終了の日において昭和五十年新法第五十三条第一項(改正後の昭和四十八年改正法附則第十二条第二項を含む。)の規定により計算した金額(当該金額が当該直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額を超える場合には、当該損金の額に算入された価格変動準備金の金額)を同日における価格変動準備金の金額とみなして昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の例により計算した金額

昭和五十年改正法の施行の日以後最初に開始する事業年度 昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の例により計算した金額に修正積立限度額割合(当該最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日における昭和五十年改正法による改正前の租税特別措置法第五十三条第一項に規定するたな卸資産及び有価証券につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額のうちに同項第二号及び第三号に掲げるたな卸資産及び有価証券につきこれらの号に定めるところにより計算した金額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額

前号の事業年度後の各事業年度 当該事業年度の直前の事業年度終了の日において昭和五十年新法第五十三条第一項(改正後の昭和四十八年改正法附則第十二条第二項を含む。)の規定により計算した金額(当該金額が当該直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額を超える場合には、当該損金の額に算入された価格変動準備金の金額)を同日における価格変動準備金の金額とみなして昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の例により計算した金額

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改正法附則第十二条第六項に規定する場合において、同条第五項の規定によりその規定の例によることとされる新法第五十五条第四項の規定により益金の額に算入する金額の計算については、旧法第五十五条第一項の海外投資損失準備金の金額及び旧法第五十六条第一項の資源開発投資損失準備金の金額を新法第五十五条第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなして、新法第五十五条第四項の規定を適用する。

第十一条(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

改正法附則第十四条第一号イに規定する当該法人と特殊の関係にある者として政令で定める者は、次に掲げる者(当該法人が新令第三十八条の四第二項に規定する行為をした者である場合における当該行為に係る報酬の支払をする者を含むものとし、公募販売者に該当するものを除くものとする。)とする。 当該法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等のうち法人税法施行令第七十一条第一項第四号イからハまでの規定中「役員」とあるのを「株主等」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者(これと同令第四条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者(第三号において「同族関係者」という。)を含む。) 当該法人と法人税法施行令第四条第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある法人 当該法人及び他の法人の発行済株式の総数又は出資金額の百分の五十以上がともに同一の法人又は個人(これらの者の同族関係者を含む。)の所有に属している場合における当該他の法人

当該法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等のうち法人税法施行令第七十一条第一項第四号イからハまでの規定中「役員」とあるのを「株主等」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者(これと同令第四条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者(第三号において「同族関係者」という。)を含む。)

当該法人と法人税法施行令第四条第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある法人

当該法人及び他の法人の発行済株式の総数又は出資金額の百分の五十以上がともに同一の法人又は個人(これらの者の同族関係者を含む。)の所有に属している場合における当該他の法人

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前項に規定する公募販売者とは、次に掲げる者をいう。 当該法人から新法第六十三条第三項第四号イに掲げる要件に該当する譲渡により土地等(同条第一項第一号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)を取得した者(次号において「土地取得者」という。)のうち、昭和四十九年三月三十一日までに当該土地等を公募の方法(同条第三項第四号ハの公募の方法をいう。以下この条において同じ。)により譲渡した者 土地取得者のうち、昭和四十九年三月三十一日までに当該土地等を公募の方法により譲渡することが確実であると認められる者で、その旨が大蔵省令で定めるところにより明らかにされたもの

当該法人から新法第六十三条第三項第四号イに掲げる要件に該当する譲渡により土地等(同条第一項第一号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)を取得した者(次号において「土地取得者」という。)のうち、昭和四十九年三月三十一日までに当該土地等を公募の方法(同条第三項第四号ハの公募の方法をいう。以下この条において同じ。)により譲渡した者

土地取得者のうち、昭和四十九年三月三十一日までに当該土地等を公募の方法により譲渡することが確実であると認められる者で、その旨が大蔵省令で定めるところにより明らかにされたもの

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前項第二号に掲げる者が昭和四十九年三月三十一日までに当該土地等を公募の方法により譲渡しなかつた場合には、その者に当該土地等を譲渡した当該法人については、同日の翌日に当該譲渡をしたものとみなして、新法第六十三条の規定を適用する。

第十二条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の六第七項第三号の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の六第一項に規定する譲渡をする同項の表の第十二号の上欄に掲げる資産について適用する。

第十三条(景気調整のための課税の特例に関する経過措置)

改正法附則第十七条の規定によりその例によることとされる旧法第六十六条の六の規定の適用については、旧令第三十九条の十一第一項及び第二項中「法第四十三条第一項」とあるのは、「法第四十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十一条第四項を含む。)」として、同条の規定の例による。

第十四条(相続税に関する経過措置)

新令第四十条の規定は、昭和四十八年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

第十五条(登録免許税に関する経過措置)

新令第四十一条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に新築する住宅用の新築家屋の所有権の保存の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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新令第四十二条第一項の規定は、昭和四十八年四月一日以後に取得する住宅用の新築家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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新令第四十二条第二項の規定は、施行日の翌日以後に受ける住宅用の新築家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けたこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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新令第四十二条第二項第二号に規定する宅地建物取引業者が同号に規定する資金の貸付けを受けて施行日以前に新築した同号の家屋で、その対価の全部又は一部の支払があつた後当該家屋の所有権の移転の登記をする旨の契約があるもの(当該契約に基づき当該対価の全部又は一部に相当する金額が支払われるべき日が昭和四十六年十二月十五日以後に到来するものに限る。)を取得した新法第七十三条第一項に規定する個人については、当該家屋の取得につき同号に掲げる事情があるものとみなすものとする。 この場合における同号の規定の適用については、同号に掲げる日は、昭和四十八年十二月三十一日とする。

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