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租税特別措置法施行令 附 則 (昭和四九年三月三〇日政令第七八号)

改正附則 / 全17

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(利子所得に関する経過措置)

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十七号。以下「改正法」という。)附則第三条第三項の規定により提出する同項の申告書及び申込書には、改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項各号に掲げる事項又は新令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第三十九条の二各号若しくは第三十四条第一項各号に掲げる事項のほか、改正法附則第三条第三項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。

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前項の規定は、改正法附則第四条第三項の規定により提出する同項の申告書及び申込書について準用する。

第四条(配当所得に関する経過措置)

昭和四十九年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払うべき配当所得に係る新令第五条の二の規定の適用については、同条中「法第八条の五第一項」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十七号)による改正前の租税特別措置法第八条の五第一項」とする。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

新令第七条第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸家の用に供する貸家住宅について適用し、個人が同日前に貸家の用に供した貸家住宅については、なお従前の例による。

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改正法附則第六条第五項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものは、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物(その年における償却費の額の計算に関し新法第十四条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)とする。

第六条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

昭和四十九年分の所得税に係る新令第十七条の七第二項の規定の適用については、同項中「七百万円」とあるのは、「六百万円」とする。

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昭和四十八年分の所得税につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号。以下「所得税法改正法」という。)附則第六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「課税総所得金額に係る所得税の額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額に相当する所得税の額の合計額」と、「当該各種所得」とあるのは「当該課税総所得金額又は租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた各種所得」とする。

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昭和四十九年分の所得税につき新法第二十五条の二第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法改正法附則第六条第五項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和四十九年分の租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた事業所得につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第一号において「みなし法人税対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額)との合計額」と、同項第一号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人税対応源泉徴収税額」とする。

第七条(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の適用がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

昭和四十八年分の所得税につき改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十八条の六第一項の規定の適用を受けた者又は昭和四十九年分の所得税につき新法第二十八条の六第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法改正法附則第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「乗じて計算した金額」とあるのは、「乗じて計算した金額とその者のその年の前年分の租税特別措置法第二十八条の六第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。

第八条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新令第二十五条第八項第九号及び第十四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

第九条(住宅取得控除に関する経過措置)

新令第二十六条第一項の規定は、居住者が昭和四十九年一月一日以後に新築の工事に着手する家屋又は取得する新築後使用されたことのない家屋について適用し、居住者が同日前に新築の工事に着手した家屋又は取得した新築後使用されたことのない家屋については、なお従前の例による。

第十条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)

新令第二十六条の三第三項の規定は、居住者が施行日以後に締結する新法第四十一条の三第一項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、居住者が同日前に締結した旧法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

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新法第四十一条の六第一項(同項の規定による徴収を行う者に係る部分に限る。)及び新令第二十六条の四第一項の規定は、施行日前に締結された旧法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約(同条第二項の規定によるものを除く。)で新法第四十一条の三第三項に規定する財形住宅貯蓄契約に該当するもの(以下この条において「旧一般住宅貯蓄契約」という。)については、昭和五十年一月一日以後に旧法第四十一条の五第一項に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に同項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

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旧一般住宅貯蓄契約を締結した旧法第四十一条の二第三項に規定する貯蓄取扱機関は、旧法第四十一条の六第四項に規定する帳簿の写しを同項の居住者の各人別に作成し、昭和四十九年十二月三十一日までに、当該居住者に係る新法第四十一条の三第三項第二号イに規定する賃金の支払者に送付しなければならない。

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新法第四十一条の七第四項の規定は、前項の送付を受けた同項の賃金の支払者について準用する。 この場合において、同条第四項中「これらの通知に係る」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第七十八号)附則第十条第三項の送付に係る」と、「これらの通知の内容」とあるのは「当該送付に係る帳簿の写しの内容」と読み替えるものとする。

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新令第二十六条の五第九項から第十一項までの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する変更があつた場合について適用する。

第十一条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十二条(法人の減価償却に関する経過措置)

新令第二十八条の八第一項の規定は、法人が施行日以後に貸家の用に供する貸家住宅について適用し、法人が同日前に貸家の用に供した貸家住宅については、なお従前の例による。

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改正法附則第十三条第六項に規定する政令で定める事業は、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第四項に規定する地方卸売市場を開設し、運営する事業とする。

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改正法附則第十三条第九項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものは、都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物(当該事業年度における償却額の計算に関し新法第四十七条又は同条に係る新法第五十二条の四第一項の規定の適用を受けるものを除く。)とする。

第十三条(法人の準備金に関する経過措置)

新令第三十二条の二第八項の規定は、法人が施行日以後に新法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

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新令第三十二条の十五第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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新令第三十三条の四第六項の規定は、法人の昭和五十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

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法人の昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新令第三十三条の四第二項第六号に規定する自動車保険等及び同項第十号に規定する自動車共済等に係る新法第五十七条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算については、新令第三十三条の四第四項の規定を準用する。 この場合において、同項中「百分の四十六・五」とあるのは「百分の四十八」と、「百分の七」とあるのは「百分の四」と、「百分の五十三・五」とあるのは「百分の五十二」と、「百分の九十六・五」とあるのは「百分の五十八」と、「百分の三・五」とあるのは「百分の二」と、「百分の百」とあるのは「百分の六十」と、それぞれ読み替えるものとする。

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法人の昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新令第三十三条の四第十一項及び第十二項の規定の適用については、同条第十一項第二号中「百分の三十」とあるのは「百分の六十」と、同条第十二項第二号中「百分の十五」とあるのは「百分の三十」とする。

第十四条(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

新令第三十八条の四の規定は、法人が施行日以後に新法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等をする場合について適用する。

第十五条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の七第四項第九号及び第十項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第十六条(登録免許税の特例に関する経過措置)

新令第四十一条の規定は、施行日以後に新築する住宅用の新築家屋の所有権の保存の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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新令第四十二条第一項の規定は、施行日以後に取得する住宅用の新築家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第十七条(揮発油税及び地方道路税の手持品課税に関する経過措置)

改正法附則第二十条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油が同条第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第六項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第七項の税務署長に提出しなければならない。 当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称 当該揮発油を当該揮発油の製造場にもどし又は移送した者の住所及び氏名又は名称 当該揮発油の数量 当該揮発油につき改正法附則第二十条第三項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称 その他参考となるべき事項

当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称

当該揮発油を当該揮発油の製造場にもどし又は移送した者の住所及び氏名又は名称

当該揮発油の数量

当該揮発油につき改正法附則第二十条第三項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称

その他参考となるべき事項

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前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第二十条第七項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索