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租税特別措置法施行令 附 則 (昭和四九年七月一六日政令第二六八号)

改正附則 / 全5

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第三十七条第三項第九号及び第十号の改正規定は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)の施行の日から施行する。

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繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第二条第一項に規定する繊維工業に該当する中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第五条の二第一項に規定する特定業種(以下「特定繊維工業」という。)に属する事業を営む個人が、昭和四十九年分の所得税につき、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十七号。以下「改正法」という。)附則第六条第二項の規定によりその例によることとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画で当該特定繊維工業に係るものを実施しているものとして同号の規定の適用を受けようとする場合における同号及び改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の六の規定の適用については、昭和四十九年十二月三十一日前に当該中小企業構造改善計画に定める構造改善事業の実施期間の終了の日が到来することとされていた場合を除き、旧法第十三条の二第一項第一号中「その年の十二月三十一日」とあるのは「昭和四十九年三月三十一日」と、旧令第六条の六第一項中「同号の規定の適用を受けようとする年(中小企業近代化促進法施行令(昭和三十八年政令第三百三十七号)第二条の四第五項の規定により中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第五条の二第一項の承認が取り消された日の属する年を除く。次項において同じ。)の十二月三十一日」とあるのは「昭和四十九年三月三十一日」と、「年の中途において」とあるのは「同年一月一日から同年三月三十一日までの間に」と、「同法第五条の二第一項」とあるのは「中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第五条の二第一項」と、「これらの日」とあるのは「同年三月三十一日」と、同条第二項中「同号の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日」とあるのは「昭和四十九年三月三十一日」と、同項第一号中「その年(当該構成員に係る中小企業近代化促進法第五条の二第一項に規定する商工組合等で同項の承認を受けたもののその承認を受けている期間に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「昭和四十九年」と、「(同項の」とあるのは「(中小企業近代化促進法第五条の二第一項の」と、同項第二号中「その年の事業所得」とあるのは「昭和四十九年の事業所得」とする。

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特定繊維工業に属する事業を営む法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が、昭和四十九年四月一日から特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十八号)の施行の日の前日までの期間内の日を含む事業年度の改正法附則第十三条第三項の規定によりその例によることとされる旧法第四十五条の三第一項第一号に掲げる資産の償却限度額の計算につき、同号に規定する中小企業構造改善計画で当該特定繊維工業に係るものを実施しているものとして同号の規定の適用を受けようとする場合における同号及び旧令第二十八条の六の規定の適用については、当該事業年度終了の日前に当該中小企業構造改善計画に定める構造改善事業の実施期間の終了の日が到来することとされていた事業年度に係る場合を除き、旧法第四十五条の三第一項第一号中「各事業年度終了の日」とあるのは「昭和四十九年三月三十一日」と、旧令第二十八条の六第一項中「同号の規定の適用を受けようとする事業年度(中小企業近代化促進法施行令第二条の四第五項の規定により中小企業近代化促進法第五条の二第一項の承認が取り消された日を含む事業年度を除く。次項において同じ。)終了の日において同法第五条の二第一項」とあるのは「昭和四十九年三月三十一日において中小企業近代化促進法第五条の二第一項」と、同条第二項中「同号の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日において同号に規定する構成員に該当し、かつ、当該事業年度」とあるのは「昭和四十九年三月三十一日において同号に規定する構成員に該当し、かつ、同号の規定の適用を受けようとする事業年度」と、同項第一号中「当該事業年度(当該構成員に係る中小企業近代化促進法第五条の二第一項に規定する商工組合等で同項の承認を受けたもののその承認を受けている期間に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該事業年度」とする。

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改正後の第三十七条第三項第九号及び第十号の規定は、法人の附則第一項ただし書に規定する施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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改正後の別表の規定は、個人の昭和四十九年分以後の所得税及び法人の昭和四十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十八年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

条文数: 5
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