租税特別措置法施行令 附 則 (昭和五〇年三月三一日政令第六〇号)
改正附則 / 全12条
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第七条第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第六条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十九条第一項(改正法附則第二十三条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「改正前の昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第二項を含む。)の規定により昭和四十九年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された価格変動準備金の金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 昭和四十九年十二月三十一日における旧法第十九条第一項に規定するたな卸資産につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額 前号のたな卸資産のうち旧法第十九条第一項第一号に規定するものにつき同号に定めるところにより計算した金額
昭和四十九年十二月三十一日における旧法第十九条第一項に規定するたな卸資産につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額
前号のたな卸資産のうち旧法第十九条第一項第一号に規定するものにつき同号に定めるところにより計算した金額
昭和四十九年分の所得税につき旧法第二十五条の二第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十三号。以下「所得税法改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和四十九年分の租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた事業所得につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第一号において「みなし法人税対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額)との合計額」と、同項第一号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人税対応源泉徴収税額」とする。
昭和四十九年分の所得税につき旧法第二十八条の六第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法改正法附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは、「乗じて計算した金額とその者の昭和四十九年分の租税特別措置法第二十八条の六第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第二十八条の八第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第二十八条の八第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第五十三条第一項に規定する法人の施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項(改正前の昭和四十八年改正法附則第十二条第二項を含む。)の規定により当該直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 当該直前の事業年度終了の日における旧法第五十三条第一項に規定するたな卸資産及び有価証券につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額 前号のたな卸資産のうち旧法第五十三条第一項第一号に掲げるものにつき同号に定めるところにより計算した金額
当該直前の事業年度終了の日における旧法第五十三条第一項に規定するたな卸資産及び有価証券につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額
前号のたな卸資産のうち旧法第五十三条第一項第一号に掲げるものにつき同号に定めるところにより計算した金額
法人が施行日以後に合併をした場合において、当該合併に係る被合併法人の全部又は一部が施行日以後最初に終了する事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において改正法附則第十四条第一項に規定する特別価格変動準備金の金額を有するものであるときは、当該合併に係る合併法人の合併の日を含む事業年度(当該合併法人が合併により設立された法人であるときは、設立後最初の事業年度)以後の各事業年度の新法第五十三条第一項(改正法附則第二十三条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十二条第二項を含む。)及び改正法附則第十四条第一項の規定により計算した金額は、これらの規定にかかわらず、当該金額に、当該合併に係る各被合併法人の当該特別価格変動準備金の金額に三十六から当該各被合併法人の基準日以後当該合併法人の当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が三十六を超えるときは、三十六)を控除した数を乗じ、これを三十六で除して計算した金額の合計額を加算した金額とする。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
法人の改正事業年度以後の各事業年度において、改正法附則第十四条第一項に規定する特別価格変動準備金の金額に係るたな卸資産の全部又は一部の評価方法が旧法第五十三条第一項第一号に規定する方法と異なることとなつた場合には、その異なることとなつた事業年度以後の各事業年度における当該異なることとなつたたな卸資産に係る当該特別価格変動準備金の金額については、改正法附則第十四条第一項の規定及び第二項の規定は、適用しない。
改正法附則第十四条第五項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十七条の六の規定の適用を受ける同条第一項に規定する法人の昭和五十年四月三十日までに開始する事業年度分の法人税については、旧令第三十三条の六の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第十四条第六項の規定により読み替えてその例によることとされる旧法第五十七条の六第六項の規定による改正法附則第十四条第六項に規定する異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、当該事業年度終了の日までに旧法第五十七条の六第四項から第七項まで又は同条第八項において準用する旧法第五十七条の二第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額があるときは、当該積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における当該異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
新令第三十九条第七項の規定は、法人が昭和五十年一月一日以後に行う新法第六十四条第一項第八号の規定に該当する資産の譲渡(同条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた旧法第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、旧令第四十条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、当該贈与税で改正法附則第二十条第二項後段の規定の適用を受けるものに対する旧令第四十条の二の規定の適用については、同条第六項及び第十項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第十一項中「受贈者につき」とあるのは「贈与者又は受贈者につき」と、「(当該受贈者」とあるのは「(当該贈与者又は当該受贈者」と、「贈与者又は当該受贈者」とあるのは「当該死亡した贈与者に係る受贈者又は当該死亡した受贈者に係る贈与者若しくは当該死亡した受贈者」と、「当該受贈者との続柄」とあるのは「当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者との続柄」と、「当該受贈者の氏名」とあるのは「当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者の氏名」と、「当該受贈者が」とあるのは「その」とし、同条第十二項の規定は適用がないものとする。
改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、次項に定めるもののほか、同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の譲渡が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「平成十四年新令」という。)第四十条の六第八項各号に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。 ただし、当該旧法第七十条の四第一項第一号に規定する譲渡等があつた当該農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、平成十四年新令第四十条の六第八項第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の規定に基づく特例付加年金(農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第一項の経営移譲年金を含む。)の支給を受けるため旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地及び採草放牧地(以下第五項までにおいて「農地等」という。)に係る当該同条第一項に規定する贈与者の死亡の日前に当該受贈者の推定相続人で平成十四年新令第四十条の六第十二項各号に掲げる要件に準ずる要件のすべてに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)が証明した個人のうちの一人の者に対しこの項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定の時の直前において当該受贈者が有する農地等で当該旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けているもののすべてについて当該使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたこと及び当該受贈者が当該設定に関し平成十四年新令第四十条の六第十四項各号に掲げる要件に準ずる要件を満たしていることについての届出書が財務省令で定めるところにより、当該設定の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときにおける当該設定は、当該旧法第七十条の四第一項第一号に規定する政令で定める設定とする。 この場合においては、当該設定については、同項第二号及び同条第二項の規定は、適用がないものとする。
前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項及び第二項並びに第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧令第四十条の二第五項及び第十項の規定の適用については、次に定めるところによる。 当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の当該旧法第七十条の四第一項第一号に規定する譲渡等をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該受贈者が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。 被設定者が当該受贈者の推定相続人に該当しないこととなつた場合には、当該受贈者がその者に係る贈与者の推定相続人に該当しないこととなつたものとみなす。 当該旧法第七十条の四第一項第一号に規定する譲渡等には、前項の規定の適用を受けた使用貸借による権利が設定されている農地等の受贈者による同号に規定する譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を含まないものとする。 前号の使用貸借による権利が設定されている農地等で前項の規定の適用を受けた受贈者から当該権利の設定を受けたその推定相続人の耕作又は養畜の用に供されているものは、当該受贈者の耕作又は養畜の用に供されている農地等に含まれるものとする。 当該旧令第四十条の二第五項中「養畜の事業」とあるのは「養畜の事業(当該受贈者が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第三項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の耕作若しくは養畜の事業を含む。)」と、同条第十項第五号中「その他参考となるべき事項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の六第四十二項第五号に掲げる事項に準ずる事項及びその他参考となるべき事項」とする。
当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の当該旧法第七十条の四第一項第一号に規定する譲渡等をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該受贈者が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。
被設定者が当該受贈者の推定相続人に該当しないこととなつた場合には、当該受贈者がその者に係る贈与者の推定相続人に該当しないこととなつたものとみなす。
当該旧法第七十条の四第一項第一号に規定する譲渡等には、前項の規定の適用を受けた使用貸借による権利が設定されている農地等の受贈者による同号に規定する譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を含まないものとする。
前号の使用貸借による権利が設定されている農地等で前項の規定の適用を受けた受贈者から当該権利の設定を受けたその推定相続人の耕作又は養畜の用に供されているものは、当該受贈者の耕作又は養畜の用に供されている農地等に含まれるものとする。
当該旧令第四十条の二第五項中「養畜の事業」とあるのは「養畜の事業(当該受贈者が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第三項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の耕作若しくは養畜の事業を含む。)」と、同条第十項第五号中「その他参考となるべき事項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の六第四十二項第五号に掲げる事項に準ずる事項及びその他参考となるべき事項」とする。
平成十四年新令第四十条の六第十五項第二号から第四号までの規定は、前項の受贈者に係る改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項及び第二項の規定の適用について準用する。 この場合において、平成十四年新令第四十条の六第十五項第二号中「第十二項各号に掲げる要件に準ずる要件のすべてに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の六第十二項各号に掲げる要件に準ずる要件のすべてに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号。以下「昭和五十年改正令」という。)附則第十一条第三項に規定する農業委員会が証明した個人」と、「第十三項」とあり、及び「法第七十条の四第五項」とあるのは「同項」と、同項第三号中「法第七十条の四第一項及び第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項及び第二項」と、「同条第六項各号」とあるのは「昭和五十年改正令附則第十一条第四項第一号及び第二号」と、同項第四号中「法第七十条の四第五項」とあるのは「昭和五十年改正令附則第十一条第三項」と読み替えるものとする。
改正法附則第二十条第四項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者が平成十二年四月一日以後に死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
第七十条の五第一項
前条第一項
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七十条の四第一項
納税の猶予
納期限の延長
係る農地等の贈与者
係る農地等(同項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)の贈与者(同項に規定する贈与者をいう。以下この条において同じ。)
同条第十九項
旧法第七十条の四第六項
同条第二十項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げ
同条第七項の規定による納期限の繰上げ又は国税通則法第三十八条第一項の規定による納付の請求
係る受贈者
係る受贈者(旧法第七十条の四第一項に規定する受贈者をいう。以下この条において同じ。)
同条第三項又は第四項
旧法第七十条の四第二項
これら
同項
第七十条の五第二項
前条第十四項又は第十五項
旧法第七十条の四第三項
これらの規定に該当する譲渡等
当該譲渡等
農地又は採草放牧地
農地等
第三項又は第五項において準用する平成十四年新令第四十条の六第十五項第二号の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
改正法附則第十四条第五項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十七条の六の規定の適用を受ける同条第一項に規定する法人の昭和五十年四月三十日までに開始する事業年度分の法人税については、前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十三条第六項の規定は、なおその効力を有する。