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租税特別措置法施行令 附 則 (昭和三六年三月三一日政令第六六号)

改正附則 / 全10

条文
括弧書き:

この政令は、昭和三十六年四月一日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和三十六年分以後の所得税について適用し、昭和三十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号。以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十一条の二若しくは第二十三条第三項若しくは第六項又は第二十二条の規定による必要な経費への算入又は総収入金額への算入については、旧令第十三条の二から第十三条の四まで及び第十四条の規定は、なおその効力を有する。

5

新令第十六条の規定は、昭和三十六年一月一日以後に生じた同条に規定する農産物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した旧令第十六条に規定する農産物に係る昭和三十六年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。

6

新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

7

法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない重要機械等、合理化機械等又は旧令第二十七条第一項に規定する協同事業用機械等(旧法第四十五条第一項に規定する法人で同日以後に同項に規定する直前の事業年度終了の日が到来するものに係るものに限る。)を施行日から六月以内にその用に供した場合における当該重要機械等、合理化機械等又は協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、旧令第五条、第六条又は第二十七条の規定は、なおその効力を有する。

8

改正法附則第十四条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第六十一条第二項の規定の適用を受ける法人に対する新令第二十七条の二第一項、第二十七条の五第二項、第三十一条、第三十三条第二項及び第三十三条の二第一項の規定の適用については、新令第二十七条の二第一項、第二十七条の五第二項、第三十一条第一項及び第三十三条第二項中「法第六十条第二項」とあるのは、「法第六十条第二項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第十四条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の法第六十一条第二項」とする。

9

改正法附則第十三条第一項、第六項又は第七項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二又は第五十七条第三項若しくは第六項の規定の適用を受ける法人に対する新令第二十七条の二第二項の規定の適用については、同項中「法第六十五条の二の規定」とあるのは、「法第六十五条の二の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十三条第一項、第六項及び第七項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の法第五十五条の二並びに法第五十七条第三項及び第六項の規定を含む。)」とする。

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改正法附則第十三条第一項、第三項、第六項又は第七項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二、第五十六条又は第五十七条第三項若しくは第六項の規定の適用を受ける法人に対する新令第二十七条の五第二項、第三十三条第二項及び第三十三条の二第一項の規定の適用については、新令第二十七条の五第二項及び第三十三条第二項中「第十条の三第二項の規定」とあるのは、「第十条の三第二項の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十三条第一項、第三項、第六項及び第七項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の法第五十五条の二、法第五十六条並びに法第五十七条第三項及び第六項の規定を含む。)」とする。

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改正法附則第十三条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二第一項若しくは第五十七条第三項若しくは第六項又は第五十六条の規定により損金に算入され、又は益金に算入される金額の計算については、旧令第三十三条の二から第三十三条の四まで、第三十四条及び第三十四条の二の規定は、なおその効力を有する。

条文数: 10
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