租税特別措置法施行令 附 則 (昭和五一年三月三一日政令第五四号)
改正附則 / 全18条
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十一年分以後の所得税について適用し、昭和五十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第八条第二項及び第三項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は建設をするこれらの規定に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第八条第二項及び第三項の規定に係る改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
改正法附則第四条第四項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十条の四の規定の適用については、旧令第十二条の四の規定は、なおその効力を有する。
新法第二十条の四第一項の商品取引責任準備金を積み立てている個人が昭和五十一年十二月三十一日において累積限度超過額(同日において同項に規定するその年の前年から繰り越された商品取引責任準備金の金額が同項に規定する累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る同条第二項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額の五分の一に相当する金額(当該金額がその年十二月三十一日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額に相当する金額)は、昭和五十一年から昭和五十五年までの各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
前項の規定の適用を受けている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 新法第二十条の四第一項に規定する商品取引員でないこととなつた場合 そのないこととなつた日における累積限度超過残額 前項、前号及び次項の場合以外の場合において累積限度超過残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
新法第二十条の四第一項に規定する商品取引員でないこととなつた場合 そのないこととなつた日における累積限度超過残額
前項、前号及び次項の場合以外の場合において累積限度超過残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第二項の規定の適用を受けている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日。以下この項において同じ。)の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事実のあつた日又は届出書の提出をした日における累積限度超過残額のうち、第二項に規定する累積限度超過額の二分の一に相当する金額(当該金額が当該事実のあつた日若しくは届出書の提出をした日の属する年又はその翌年の十二月三十一日における累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項において準用する前項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該累積限度超過残額に相当する金額)は、総収入金額に算入する。 この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
第三項の規定は、前項の規定の適用を受けている個人が第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。 この場合において、同項第一号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第二号中「前項、前号及び次項」とあるのは「前号及び次項」と読み替えるものとする。
第二項又は第四項の規定の適用を受けている個人につき昭和五十二年以後の各年において新法第二十条の四の規定を適用する場合における同条第一項に規定するその年の前年から繰り越された商品取引責任準備金の金額については、昭和五十一年十二月三十一日において同日における当該商品取引責任準備金の金額から第二項に規定する累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。
改正法附則第六条第二項の規定によりその例によることとされる旧法第二十八条の五の規定の適用については、旧令第十八条の五の規定の例による。
昭和五十年分以前の所得税につき租税特別措置法第三十三条第二項の規定の適用を受けている個人の同項に規定する代替資産の取得の期間に係る旧令第二十二条第十一項第一号イ又はロに規定する収用等のあつた日から四年を経過した日が昭和五十一年一月一日以後に到来する場合における当該代替資産の取得の期間については、新令第二十二条第十一項第一号の規定の例による。
改正法附則第八条第一項又は第二項の規定によりその例によることとされる旧法第四十一条の十四の規定の適用については、旧令第二十六条の十六の規定の例による。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令第二十八条第十五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する航空機について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条第十五項に規定する航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第二十八条の八第四項から第六項までの規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするこれらの規定に係る新法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧令第二十八条の九第四項から第六項までの規定に係る旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
改正法附則第十一条第十二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十六条の十二の規定の適用については、旧令第三十二条の十五の規定は、なおその効力を有する。
新法第五十七条第一項の証券取引責任準備金又は同条第二項の商品取引責任準備金を積み立てている法人が昭和五十一年四月一日以後最初に開始する事業年度終了の日において累積限度超過額(同日において同条第一項に規定する前事業年度から繰り越された証券取引責任準備金の金額又は同条第二項に規定する前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額が同条第一項に規定する証券累積限度額又は同条第二項に規定する商品累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る同条第三項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を控除した金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、昭和五十一年四月一日以後最初に開始する事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 新法第五十七条第一項に規定する証券業を廃止した場合又は同条第二項に規定する商品取引員でないこととなつた場合 その廃止し、又はないこととなつた日における累積限度超過残額 解散した場合 当該解散の日における累積限度超過残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。) 前項、前二号及び次項の場合以外の場合において累積限度超過残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
新法第五十七条第一項に規定する証券業を廃止した場合又は同条第二項に規定する商品取引員でないこととなつた場合 その廃止し、又はないこととなつた日における累積限度超過残額
解散した場合 当該解散の日における累積限度超過残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
前項、前二号及び次項の場合以外の場合において累積限度超過残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第二項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項において同じ。)を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、当該事実のあつた日又は届出書の提出をした日における累積限度超過残額のうち、第二項に規定する累積限度超過額に当該事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項において準用する前項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、益金の額に算入する。 この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
第三項の規定は、前項の規定の適用を受けている法人が第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。 この場合において、同項第一号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第三号中「前項、前二号及び次項」とあるのは「前二号及び次項」と読み替えるものとする。
新法第五十七条第一項に規定する法人又は同条第二項に規定する法人が合併した場合において、その合併により被合併法人の累積限度超過残額を引き継いだときは、第二項の規定の適用については、同項中「超える金額」とあるのは、「超える金額(その被合併法人に係る当該超える金額を含む。)」とする。
第二項又は第四項の規定の適用を受けている法人につき昭和五十一年四月一日以後最初に開始する事業年度後の各事業年度において新法第五十七条の規定を適用する場合における同条第一項に規定する前事業年度から繰り越された証券取引責任準備金の金額又は同条第二項に規定する前事業年度から繰り越された商品取引責任準備金の金額については、当該最初に開始する事業年度終了の日において同日における当該証券取引責任準備金の金額又は当該商品取引責任準備金の金額から第二項に規定する累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。
新法第五十七条の三第一項の違約損失補償準備金を積み立てている法人が昭和五十一年四月一日以後最初に開始する事業年度終了の日において累積限度超過額(同日において同条第一項に規定する前事業年度から繰り越された各商品市場又は有価証券市場に係る違約損失補償準備金の金額が当該各商品市場又は有価証券市場に係る同項に規定する累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る同条第二項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を控除した金額をいう。次項において同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額)に相当する金額は、昭和五十一年四月一日以後最初に開始する事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 商品市場又は有価証券市場を閉鎖した場合 当該閉鎖の日における当該商品市場又は有価証券市場に係る累積限度超過残額 解散した場合 当該解散の日における累積限度超過残額 前項、前二号及び次項の場合以外の場合において各商品市場又は有価証券市場に係る累積限度超過残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該各商品市場又は有価証券市場に係る累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
商品市場又は有価証券市場を閉鎖した場合 当該閉鎖の日における当該商品市場又は有価証券市場に係る累積限度超過残額
解散した場合 当該解散の日における累積限度超過残額
前項、前二号及び次項の場合以外の場合において各商品市場又は有価証券市場に係る累積限度超過残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該各商品市場又は有価証券市場に係る累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第四項の規定は、第八項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書を提出した場合における同項に規定する累積限度超過残額の益金算入について準用する。 この場合において、第四項中「第二項に規定する」とあるのは「第八項に規定する」と、「前二項」とあるのは「第八項及び第九項」と読み替えるものとする。
第九項の規定は、前項において準用する第四項の規定の適用を受けている法人が第九項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。 この場合において、同項第一号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項において準用する第四項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第三号中「前項、前二号及び次項」とあるのは「前二号及び次項において準用する第四項」と読み替えるものとする。
第八項又は第十項において準用する第四項の規定の適用を受けている法人につき昭和五十一年四月一日以後最初に開始する事業年度後の各事業年度において新法第五十七条の三の規定を適用する場合における同条第一項に規定する前事業年度から繰り越された各商品市場又は有価証券市場に係る違約損失補償準備金の金額については、当該最初に開始する事業年度終了の日において同日における当該違約損失補償準備金の金額から第八項に規定する累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。
第二項、第四項(第十項において準用する場合を含む。)及び第八項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
新法第五十七条の四第一項第一号から第四号までに掲げる法人の昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新令第三十三条の四第四項の規定の適用については、同項中「百分の八」とあるのは「百分の九(昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については、百分の十)」と、「百分の五」とあるのは「百分の六」と、「百分の一」とあるのは「百分の二」とする。
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)による改正後の租税特別措置法第五十七条の三第一項第一号から第四号までに掲げる法人の昭和五十一年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第七十一号)による改正後の租税特別措置法施行令(附則第十五条第一項において「昭和五十四年新令」という。)第三十三条の三第十三項の規定の適用については、同項第二号イに規定する船舶保険及び航空保険に係る同号イに規定する百分の五十の割合にあつては、次の表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同表の中欄に掲げる割合とし、同条第五項第二号に規定する火災保険、積荷保険及び運送保険又は農家火災共済に係る同条第十三項第二号に規定する百分の三十五の割合にあつては、同表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の七十四
百分の四十七
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の六十八
百分の四十四
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の六十二
百分の四十一
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の五十六
百分の三十八
新令第三十八条の四の規定は、法人が施行日以後に新法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等をする場合について適用する。
昭和五十年十二月三十一日において租税特別措置法第六十四条の二第一項の規定の適用を受けている法人の同項に規定する代替資産の取得の期間に係る旧令第三十九条第十一項第一号イ又はロに規定する収用等のあつた日から四年を経過する日が昭和五十一年一月一日から施行日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に到来する場合における当該代替資産の取得の期間については、新令第三十九条第十一項第一号の規定の例による。
改正法附則第十六条の規定によりその例によることとされる旧法第六十八条の二の規定の適用については、旧令第三十九条の十八の規定の例による。
改正法附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人は、昭和五十一年三月三十一日において現に存する法人とする。
改正法附則第十八条第四項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十六条第一項に規定する一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、昭和五十四年新令第四十二条の五各号に掲げる事情がある場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる事情が消滅した日以後一年を経過する日までの期間とする。
新令第四十二条の六第二項の規定は、施行日以後に取得する新法第七十七条の三に規定する買入れ又は借受けをした土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に当該買入れ又は借受けをした土地のこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
改正法附則第十八条第十項及び第十一項の規定によりその例によることとされる旧法第八十一条の規定の適用については、旧令第四十四条の規定の例による。
改正法附則第十九条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油が同条第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第六項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第七項の税務署長に提出しなければならない。 当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称 当該揮発油を当該揮発油の製造場にもどし又は移送した者の住所及び氏名又は名称 当該揮発油の数量 当該揮発油につき改正法附則第十九条第三項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称 その他参考となるべき事項
当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称
当該揮発油を当該揮発油の製造場にもどし又は移送した者の住所及び氏名又は名称
当該揮発油の数量
当該揮発油につき改正法附則第十九条第三項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
その他参考となるべき事項
前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第十九条第七項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
企業合理化促進法施行令(昭和二十七年政令第五十二号)は、廃止する。
改正法による改正前の企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第五条第一項の承認を受けた者に対する新技術企業化用機械設備等の証明については、なお従前の例による。