租税特別措置法施行令 附 則 (昭和五一年六月一日政令第一三五号)
改正附則 / 全4条
この政令は、公布の日から施行する。
旧中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の租税特別措置法第十三条の二第一項第三号に規定する構成員である個人の昭和五十一年分の所得税に係る改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第六条の五第八項及び第九項の規定の適用については、同条第八項中「中小漁業構造改善計画に従つて同項」とあるのは「中小漁業構造改善計画(旧中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画(次項において「旧中小漁業構造改善計画」という。)で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものを含む。次項において同じ。)に従つて同条第一項」と、同条第九項第一号中「(当該構成員に係る漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する漁業協同組合等で同項の認定を受けたもののその認定を受けている期間に限る。以下この号において同じ。)の事業所得」とあるのは「の事業所得」と、「(同項の」とあるのは「(漁業再建整備特別措置法第五条第一項の」と、「属する事業」とあるのは「属する事業(旧中小漁業構造改善計画に係る旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項に規定する特定業種に属する事業を含む。)」とする。
旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の租税特別措置法第四十五条の三第一項第三号に規定する構成員である法人の漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内の日を含む事業年度分の法人税に係る新令第二十八条の五第八項及び第九項の規定の適用については、同条第八項中「中小漁業構造改善計画に従つて同項」とあるのは「中小漁業構造改善計画(旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画(次項において「旧中小漁業構造改善計画」という。)で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものを含む。次項において同じ。)に従つて同条第一項」と、同条第九項第一号中「(当該構成員に係る漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する漁業協同組合等で同項の認定を受けたもののその認定を受けている期間に限る。以下この号において同じ。)の総収入金額」とあるのは「の総収入金額」と、「(同項の」とあるのは「(漁業再建整備特別措置法第五条第一項の」と、「属する事業」とあるのは「属する事業(旧中小漁業構造改善計画に係る旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項に規定する特定業種に属する事業を含む。)」とする。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旧中小漁業振興特別措置法第六条第二項の規定による認定に係る事項についての登記で施行日から当該認定があつた日後一年を経過する日までの間に受けるものに係る登録免許税に対する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)附則第十八条第八項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第八十一条の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令第四十四条の規定の例による。