租税特別措置法施行令 附 則 (昭和五二年三月三一日政令第五四号)
改正附則 / 全18条
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項に規定する利子所得で政令で定めるものは、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和五十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき利子所得(改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち、同日以前に預入された所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金の同日を含む預入期間(当該預貯金の預入の際に締結されたその預入に関する契約において定められた預入期間をいう。)に係る利子で施行日以後に行われた当該預貯金に係る当該契約の変更により同年十二月三十一日以前に支払を受けるべきものとされたものに係る利子所得以外の利子所得とする。
改正法附則第五条に規定する高度の技術の研修で政令で定めるものは、情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理に関する組織の設計又は同条第二項に規定するプログラムの設計及び作成に必要な知識及び技能に係る研修とし、当該研修に係る費用で改正法附則第五条の規定によりその例によるものとされる新法第十条第二項に規定する政令で定めるものについては、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第三項第七号の規定の例による。
改正法附則第六条第二項の規定によりその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第四号の規定の適用については、旧令第六条第四項、第十三項及び第十五項の規定(改正法附則第六条第二項に規定する減価償却資産に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
改正法附則第六条第四項に規定する政令で定めるものは、その安全性の確保が必要な一般消費者の日常生活の用に供される製品に係る検査用の機械その他の設備のうち安全性の確保に著しい効果があるもので大蔵大臣が指定するものとし、同項に規定する政令で定める期間は、二年を超えない範囲内で大蔵大臣が定める期間とする。
大蔵大臣は、前項の規定により検査用の機械その他の設備を指定し、又は同項の規定により期間を定めたときは、これを告示する。
新令第六条第八項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する電子計算機の本体について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条第十項に規定する電子計算機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 この場合において、昭和五十二年三月三十一日において事業所得を生ずべき事業を営む個人が施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に取得又は製作をする新法第十一条第一項の表の第八号に規定する電子計算機に係る新令第六条第八項の規定の適用については、同項中「電子計算機の本体」とあるのは、「第三十二条の十二第一項各号に掲げる機器」とする。
新令第六条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をしてその事業の用に供する新法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第七条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧令第七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新令第七条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する店舗等併設住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧令第七条第三項に規定する店舗等併設住宅については、なお従前の例による。
新令第十六条第一項の規定は、昭和五十二年一月一日以後に栽培を開始した同項各号に掲げる農産物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始した旧令第十六条第一項各号に掲げる農産物に係る昭和五十二年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。
昭和五十一年分の所得税につき旧法第二十五条の二第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第十四号。次条において「所得税法改正法」という。)附則第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和五十一年分の租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた事業所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第一号において「みなし法人所得対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額。次項において「みなし法人所得対応税額」という。)との合計額」と、同項第一号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人所得対応源泉徴収税額」と、同条第二項中「控除した金額」とあるのは「控除した金額とその者の昭和五十一年分のみなし法人所得対応税額との合計額」とする。
昭和五十一年分の所得税につき旧法第二十八条の四第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法改正法附則第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和五十一年分の租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」と、同条第二項中「控除した金額」とあるのは「控除した金額とその者の昭和五十一年分の租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額に係る所得税の額との合計額」とする。
新令第二十五条第八項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
新令第二十六条の三第四項第二号の規定は、居住者が施行日以後に締結する新法第四十一条の三第一項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、居住者が施行日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第十条に規定する高度の技術の研修で政令で定めるものは、情報処理振興事業協会等に関する法律第二条第一項に規定する情報処理に関する組織の設計又は同条第二項に規定するプログラムの設計及び作成に必要な知識及び技能に係る研修とし、当該研修に係る費用で改正法附則第十条の規定によりその例によるものとされる新法第四十二条の三第二項に規定する政令で定めるものについては、旧令第二十七条の四第二項第七号の規定の例による。
改正法附則第十一条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第四十三条第一項の表の第四号の規定の適用については、旧令第二十八条第四項、第十七項及び第十九項の規定(改正法附則第十一条第二項に規定する減価償却資産に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
改正法附則第十一条第四項に規定する政令で定めるものは、その安全性の確保が必要な一般消費者の日常生活の用に供される製品に係る検査用の機械その他の設備のうち安全性の確保に著しい効果があるもので大蔵大臣が指定するものとし、同項に規定する政令で定める期間は、二年を超えない範囲内で大蔵大臣が定める期間とする。
大蔵大臣は、前項の規定により検査用の機械その他の設備を指定し、又は同項の規定により期間を定めたときは、これを告示する。
新令第二十八条第八項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する電子計算機の本体について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第二十八条第十項に規定する電子計算機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。 この場合において、昭和五十二年三月三十一日において現に存する法人が施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に取得又は製作をする新法第四十三条第一項の表の第八号に規定する電子計算機に係る新令第二十八条第八項の規定の適用については、同項中「電子計算機の本体」とあるのは、「第三十二条の十二第一項各号に掲げる機器」とする。
新令第二十八条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第二十八条の七第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第二十八条の七第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
新令第二十八条の七第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する店舗等併設住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧令第二十八条の七第三項に規定する店舗等併設住宅については、なお従前の例による。
新令第二十八条の八第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する石油貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧令第二十八条の八第三項に規定する石油貯蔵施設については、なお従前の例による。
新令第二十九条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をして同項の拡大造林の用に供する同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした旧令第二十九条の二第二項に規定する構築物を同項の拡大造林の用に供した場合については、なお従前の例による。
新令第二十九条の二第三項の規定は、法人が施行日以後に支出をする新法第五十条第二項に規定する植林費について適用し、法人が施行日前に支出をした旧法第五十条第二項に規定する植林費については、なお従前の例による。
改正法附則第十二条第一項に規定する法人(以下この条において「適用法人」という。)が、その施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度(以下この条において「改正直前事業年度」という。)の施行日から改正直前事業年度終了の日までの間に合併をした合併後存続する法人である場合において、その合併により被合併法人の益金算入猶予残額(同項に規定する益金算入猶予残額をいう。以下この条において同じ。)を引き継いだときは、その引き継いだ益金算入猶予残額に相当する金額は、当該適用法人の改正直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
適用法人が次の各号に規定する法人のいずれかである場合における当該適用法人のその合併の日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、当該適用法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる金額を当該適用法人の改正法附則第十二条第一項に規定する益金算入猶予額とみなして同項の規定の例により計算した金額を益金の額に算入する。 その改正事業年度(改正法附則第十二条第一項に規定する改正事業年度をいう。以下この条において同じ。)において合併をした合併後存続する法人又は施行日以後の合併により設立された法人(特定新設合併法人(その合併が当該合併に係る各被合併法人の改正事業年度以後の事業年度において行われた場合に当該合併により設立された法人をいう。第三号において同じ。)を除く。次号において同じ。)がその合併により被合併法人の価格変動準備金の金額を引き継いだ場合 その引き継いだ価格変動準備金の金額と当該合併法人の改正直前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額との合計額を当該合併法人の改正法附則第十二条第二項に規定する直前年度末価格変動準備金の金額とみなして同項の規定の例により計算した金額 その改正事業年度において合併をした合併後存続する法人又は施行日以後の合併により設立された法人がその合併により被合併法人の益金算入猶予残額を引き継いだ場合 その引き継いだ益金算入猶予残額の計算の基礎とされる被合併法人の益金算入猶予額(改正法附則第十二条第一項に規定する益金算入猶予額をいう。以下この条において同じ。)と当該合併法人の改正法附則第十二条第二項の規定により計算した金額との合計額 その改正事業年度後の事業年度において合併をした合併後存続する法人又は特定新設合併法人がその合併により被合併法人の益金算入猶予残額を引き継いだ場合 その引き継いだ益金算入猶予残額の計算の基礎とされる被合併法人の益金算入猶予額と当該合併法人の当該合併直前の益金算入猶予残額の計算の基礎とされる益金算入猶予額との合計額
その改正事業年度(改正法附則第十二条第一項に規定する改正事業年度をいう。以下この条において同じ。)において合併をした合併後存続する法人又は施行日以後の合併により設立された法人(特定新設合併法人(その合併が当該合併に係る各被合併法人の改正事業年度以後の事業年度において行われた場合に当該合併により設立された法人をいう。第三号において同じ。)を除く。次号において同じ。)がその合併により被合併法人の価格変動準備金の金額を引き継いだ場合 その引き継いだ価格変動準備金の金額と当該合併法人の改正直前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された価格変動準備金の金額との合計額を当該合併法人の改正法附則第十二条第二項に規定する直前年度末価格変動準備金の金額とみなして同項の規定の例により計算した金額
その改正事業年度において合併をした合併後存続する法人又は施行日以後の合併により設立された法人がその合併により被合併法人の益金算入猶予残額を引き継いだ場合 その引き継いだ益金算入猶予残額の計算の基礎とされる被合併法人の益金算入猶予額(改正法附則第十二条第一項に規定する益金算入猶予額をいう。以下この条において同じ。)と当該合併法人の改正法附則第十二条第二項の規定により計算した金額との合計額
その改正事業年度後の事業年度において合併をした合併後存続する法人又は特定新設合併法人がその合併により被合併法人の益金算入猶予残額を引き継いだ場合 その引き継いだ益金算入猶予残額の計算の基礎とされる被合併法人の益金算入猶予額と当該合併法人の当該合併直前の益金算入猶予残額の計算の基礎とされる益金算入猶予額との合計額
適用法人が、その改正事業年度後の事業年度において合併をした合併後存続する法人である場合において、その合併が当該合併に係る被合併法人の改正直前事業年度において行われ、当該被合併法人の価格変動準備金の金額を引き継いだときは、当該適用法人の当該合併の日を含む事業年度以後の各事業年度において、引継益金算入猶予額(被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額のうち当該被合併法人の改正直前事業年度を改正事業年度とみなして改正法附則第十二条第二項の規定の例により計算した場合に算出される金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と当該適用法人の当該合併直前の益金算入猶予残額との合計額のうち益金算入猶予総額(引継益金算入猶予額に当該益金算入猶予残額の計算の基礎とされる当該適用法人の益金算入猶予額を加算した金額をいう。)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における特殊益金算入猶予残額(当該合計額からその日までに第五項において準用する同条第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該特殊益金算入猶予残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 この場合においては、当該引継益金算入猶予額については、新法第五十三条第五項の規定は、適用しない。
第二項の規定の適用を受けている法人が改正法附則第十二条第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定の例による。
改正法附則第十二条第三項の規定は、第三項の規定の適用を受けている法人が同条第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。 この場合において、同項各号中「益金算入猶予残額」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第五十四号)附則第十四条第三項の特殊益金算入猶予残額」と読み替えるものとする。
改正法附則第十二条第四項の規定は、第三項の月数を計算する場合について準用する。
新令第三十二条の九第一項の規定は、施行日以後に大蔵大臣が指定する同項の特定工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した当該特定工事については、なお従前の例による。
新令第三十九条の七第四項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新令第四十条の規定は、昭和五十二年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新令第四十一条第一項第一号及び第四十二条第一項の規定は、施行日以後に新築されるこれらの規定に規定する家屋の所有権の保存の登記、当該家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築された当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。