租税特別措置法施行令 附 則 (昭和五三年三月三一日政令第七九号)
改正附則 / 全18条
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十三年分以後の所得税について適用し、昭和五十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第三項に規定する政令で定める漁業協同組合は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。
新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした機械及び装置については、なお従前の例による。
改正法附則第五条第八項に規定する商工組合等のうち政令で定めるものは、改正法第一条による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の二第一項第一号イに規定する商工組合等(以下この項において「商工組合等」という。)のうち、昭和五十三年九月三十日以前に中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項の特定業種として定められた業種に属する事業を営む同法第二条に規定する中小企業者をその構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)とする商工組合等とする。
新令第八条第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をするこれらの規定に係る新法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第八条第二項及び第三項の規定に係る改正法第一条による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
改正法附則第六条第二項の規定によりその例によるものとされる旧法第二十条の二の規定の適用については、旧令第十二条の二の規定の例による。
新法附則第六条第二項の規定により公害防止準備金を積み立てる個人に係る新令第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「積み立てた金額」とあるのは、「積み立てた金額及び租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第六条第二項の規定により公害防止準備金として積み立てた金額」とする。
個人が昭和五十三年において新法第二十条の二第一項のプログラム保証準備金を積み立てる場合における新令第十二条の二の規定の適用については、同条第二項中「千分の五」とあるのは、「千分の十五」とする。
改正法附則第八条第一項の規定により新法第二十八条の四第二項の規定の適用に代えて旧法第二十八条の四第二項の規定の例による場合には、同項第一号から第六号までの規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する土地の譲渡等のすべてについて、旧令第十九条の規定の例によるものとする。
改正法附則第十一条の規定により新法第三十二条第三項の規定の適用に代えて旧法第三十二条第三項の規定の例による場合には、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する土地等の譲渡のすべてについて、旧令第十九条の規定の例によるものとする。
新令第十九条の二第三項に規定する認定中小企業者に該当するみなし法人課税選択者の昭和五十二年において生じた同項に規定するみなし法人損失額に係る同条第三項又は第四項の規定により読み替えられた新令第十七条の五の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
前項の場合において、同項に規定するみなし法人課税選択者の昭和五十二年において生じた同項に規定するみなし法人損失額につき既に旧令第十七条の五の規定による所得税の還付の請求をしている当該みなし法人課税選択者(新令第十七条の五第六項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。
前項の規定に該当するみなし法人課税選択者で第一項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第一項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。
新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正法附則第十四条第八項に規定する商工組合等のうち政令で定めるものは、新法第四十五条の三第一項第一号イに規定する商工組合等(以下この項において「商工組合等」という。)のうち、昭和五十三年九月三十日以前に中小企業近代化促進法第四条第一項の特定業種として定められた業種に属する事業を営む同法第二条に規定する中小企業者をその構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)とする商工組合等とする。
新令第二十八条の八第四項から第六項までの規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするこれらの規定に係る新法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧令第二十八条の八第四項から第六項までの規定に係る旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
新令第三十二条の二第四項の規定は、法人が施行日以後に取得する新法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は施行日以後に締結する同条第二項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は施行日前に締結した同条第二項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、なお従前の例による。
改正法附則第十五条第一項に規定する政令で定める株式(出資を含む。)又は債権は、法人の取得する株式(出資を含む。)又は債権のうち、新法第五十五条第三項第一号中「法人(製造業、建設業その他の政令で定める事業を主として営むことを目的とするものに限る。)」とあるのを「法人」と、新令第三十二条の二第六項第一号中「前項に規定する事業」とあるのを「その事業」としてこれらの規定を適用したならば新法第五十五条第一項に規定する特定株式等に該当することとなるものとする。
改正法附則第十五条第二項に規定する政令で定める特定株式等は、旧法第五十五条第一項の表の第三号から第六号までに掲げる新増資資源株式等又は購入資源株式等とする。
新令第三十二条の八の規定は、施行日以後に大蔵大臣が指定する同条第二項の工事について適用し、施行日前に大蔵大臣が指定した当該工事については、なお従前の例による。
改正法附則第十五条第七項の規定によりその例によるものとされる旧法第五十六条の八の規定の適用については、旧令第三十二条の十一の規定の例による。
法人が施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において新法第五十六条の九第一項のプログラム保証準備金を積み立てる場合における新令第三十二条の十二の規定の適用については、同条第二項中「千分の五」とあるのは、「千分の十五」とする。
改正法附則第十五条第八項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度において当該事業年度の直前の事業年度から繰り越された同項に規定する違約損失補償準備金の金額を有する場合における当該法人の施行日以後最初に開始する事業年度から当該事業年度開始の日以後十年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度の当該違約損失補償準備金の金額の益金の額への算入については、旧法第五十七条の三第二項から第九項までの規定の例による。
前項の規定によりその例によるものとされる旧法第五十七条の三第二項から第九項までの規定の適用については、旧令第三十三条の三第二項第一号中「当該事業年度及び当該事業年度開始の日」とあるのは「昭和五十三年三月三十一日を含む事業年度(以下この項において「改正直前年度」という。)及び改正直前年度開始の日」と、「百分の十二に相当する金額(当該金額が当該法人の昭和四十一年三月三十一日における同項第二号に規定する違約損失補償準備金の金額に相当する金額を超えるときは、当該違約損失補償準備金の金額に相当する金額)」とあるのは「百分の六に相当する金額に、百二十から改正直前年度の翌事業年度開始の日以後当該事業年度終了の日までの期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。次号において同じ。)に相当する数(その数が百二十を超えるときは、百二十)を控除した数を乗じこれを百二十で除して計算した金額」とし、同項第二号中「当該事業年度」とあるのは「改正直前年度」と、「百分の八十に相当する金額)」とあるのは「百分の八十に相当する金額)に、百二十から改正直前年度の翌事業年度開始の日以後当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が百二十を超えるときは、百二十)を控除した数を乗じこれを百二十で除して計算した金額」として、同条の規定の例による。
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)による改正後の租税特別措置法(第十項から第十二項まで及び第十四項において「昭和五十四年新法」という。)第五十七条の三第一項第一号から第八号までに掲げる法人の施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第七十一号)による改正後の租税特別措置法施行令(第十項から第十二項まで及び第十四項において「昭和五十四年新令」という。)第三十三条の三第五項の規定の適用については、同項中「百分の六」とあるのは「百分の七・五」と、「百分の四(」とあるのは「百分の四(火災保険、積荷保険及び運送保険又は農家火災共済にあつては百分の四・五(昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については、百分の五)とし、」と、「については、百分の八」とあるのは「にあつては百分の九とする。」と、「百分の五」とあるのは「百分の六」とする。
昭和五十四年新法第五十七条の三第一項第四号に掲げる法人の施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における昭和五十四年新令第三十三条の三第六項の規定の適用については、同項中「百分の六十五」とあるのは「百分の六十三・七五」と、「百分の二十」とあるのは「百分の二十二・五」と、「百分の八十五」とあるのは「百分の八十六・二五」と、「百分の百四十」とあるのは「百分の百三十九」と、「百分の十」とあるのは「百分の十一」とする。
前項の規定により読み替えられた昭和五十四年新令第三十三条の三第六項の規定は、前項に規定する法人で同条第四項に規定するその他の風水害等共済(同条第二項第七号に規定する共済に係るものを除く。)又は生命共済付建物共済の事業を行うものの施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度におけるこれらの共済に係る昭和五十四年新法第五十七条の三第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。 この場合において、前項の規定により読み替えられた昭和五十四年新令第三十三条の三第六項中次の表の上欄に掲げる字句は、当該その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、当該生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
百分の六十三・七五
百分の六十八・二五
百分の六十六
百分の二十二・五
百分の十三・五
百分の十八
百分の八十六・二五
百分の八十一・七五
百分の八十四
百分の百三十九
百分の百四十三
百分の百四十一
百分の十一
百分の七
百分の九
昭和五十四年新法第五十七条の三第一項第四号から第八号までに掲げる法人で昭和五十四年新令第三十三条の三第二項第一号から第六号まで、第八号及び第九号に規定する共済の事業を行うものの施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度におけるこれらの共済に係る同条第十三項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同項第二号ロに掲げる百分の四十の割合は同表の第二欄に掲げる割合とし、同号ハに掲げる百分の六十の割合は同表の第三欄に掲げる割合とし、同号ニに掲げる百分の六十七・五の割合は同表の第四欄に掲げる割合とし、同号ホに掲げる百分の七十五の割合は同表の第五欄に掲げる割合とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第五欄
施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の四十八
百分の七十二
百分の七十三・五
百分の八十七
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の四十六
百分の六十九
百分の七十二
百分の八十四
昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の四十四
百分の六十六
百分の七十五
百分の八十一
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の四十二
百分の六十三
百分の七十五
百分の七十八
前項の規定の適用を受ける法人の昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項中「昭和五十四年新令第三十三条の三第二項第一号から第六号まで、第八号及び第九号」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第七十三号)による改正後の租税特別措置法施行令第三十三条の三第二項第一号、第二号、第四号、第六号から第八号まで、第十号及び第十一号」とする。
旧法第五十七条の四第一項の異常危険準備金を積み立てている法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日における同項の異常危険準備金の金額(同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に限るものとし、当該金額のうちに既に同条第六項から第九項まで又は第十一項の規定により益金の額に算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち自動車保険等(旧令第三十三条の四第二項第六号に掲げる保険をいう。次項において同じ。)又は自動車共済等(同条第二項第十号に掲げる共済をいう。次項において同じ。)に係るものの益金の額への算入については、なお従前の例による。
昭和五十四年新法第五十七条の三第一項第一号から第八号までに掲げる法人(施行日において現に存する法人に限る。)が当該法人の施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において自動車保険等(昭和五十四年新令第三十三条の三第三項第四号から第七号までに掲げる風水害保険、動産総合保険、建設工事保険及び賠償責任保険に該当するものを除く。)又は自動車共済等に係る異常危険準備金の金額を積み立てる場合におけるその積立限度額の計算及び当該各事業年度においてこれらの保険又は共済につき積み立てた異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、旧令第三十三条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項第三号中「百分の一」とあるのは、「千分の七・五」とする。
新令第三十四条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の技術等海外取引に係る所得の特別控除の控除限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該控除限度額の計算については、なお従前の例による。 この場合において、改正法附則第十五条第七項の規定により公害防止準備金を積み立てる法人に係る新令第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「及び株式売買損失準備金」とあるのは、「、株式売買損失準備金及び公害防止準備金」とする。
改正法附則第十七条第一項の規定により新法第六十三条第三項の規定の適用に代えて旧法第六十三条第三項の規定の例による場合には、同項第一号から第六号までの規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する土地の譲渡等のすべてについて、旧令第三十八条の四の規定の例によるものとする。
改正法附則第十八条第四項に規定する政令で定める漁業協同組合は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。
新令第四十条の規定は、昭和五十三年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新令第四十条の三第二項第二号の規定は、施行日以後に新法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる新法第七十条の六第一項に規定する農地、採草放牧地又は準農地(以下この項において「農地等」という。)の取得をした同条第一項の農業相続人に係る相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に旧法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされた当該農地等の取得をした旧法第七十条の六第一項の農業相続人に係る相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
改正法附則第二十三条第八項の中小企業者が施行日前に取得した新法第七十八条の三第一項に規定する建物について受ける所有権の移転の登記に係る登録免許税に対する同項の規定の適用については、新令第四十二条の十第一項から第三項までの規定を準用する。 この場合において、同条第三項中「当該各号に規定する貸付け又は譲渡しの条件に従つて譲り渡すことができることとなつた日」とあるのは、「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の施行の日」と読み替えるものとする。
改正法附則第二十三条第十三項に規定する政令で定める漁業協同組合は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。
新令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び附則第二十二条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした旧令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第二項から第五項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同令附則第十一条第三項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に同法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同項第一号に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第三項に規定する使用貸借による権利の設定をした後同項の農地等を引き続きその推定相続人に使用させている同項の受贈者に係る新法第七十条の五第一項の贈与者が施行日以後に死亡し、当該農地等が同項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合における当該受贈者に対する新法第七十条の六及び新令第四十条の三の規定の適用については、当該受贈者は、新法第七十条の四第三項の規定の適用を受けた受贈者とみなす。