租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一四年五月三一日財務省令第三六号)
改正附則 / 全4条
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、平成十四年九月一日から施行する。
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第十四条第四項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる上場株式等(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。 他の保管口座(改正法附則第十三条第四項第一号に規定する他の保管口座をいう。以下この条において同じ。)において受け入れた上場株式等のうち、その上場株式等と同一銘柄の上場株式等のすべてが平成十三年九月三十日における当該他の保管口座に係る保護預り有価証券明細簿(証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する保護預り有価証券明細簿をいう。以下この項において同じ。)に記載されており、かつ、平成十三年十月一日から改正法附則第十三条第四項に規定するいずれか一の日までの間に当該他の保管口座において当該同一銘柄の上場株式等の受入れ及び払出しがないもの 当該保護預り有価証券明細簿に当該上場株式等の受入れの日として記載されていた日 他の保管口座において受け入れた上場株式等のうち、前号に掲げるもの以外のもの(以下この号において「他の受入上場株式等」という。) 当該他の受入上場株式等と同一銘柄の上場株式等(以下この号において「同一銘柄株式等」という。)で平成十三年九月三十日における当該他の保管口座に係る保護預り有価証券明細簿に記載されていたものの当該保護預り有価証券明細簿に当該同一銘柄株式等の受入れの日として記載されていた日及び当該他の保管口座において当該同一銘柄株式等以外の同一銘柄株式等を受け入れた日を基礎として、同年十月一日以後において、これらの同一銘柄株式等のうち先に当該他の保管口座において受け入れたものから順次払出しがされたものとした場合に当該他の受入上場株式等の受入れの日とされる日
他の保管口座(改正法附則第十三条第四項第一号に規定する他の保管口座をいう。以下この条において同じ。)において受け入れた上場株式等のうち、その上場株式等と同一銘柄の上場株式等のすべてが平成十三年九月三十日における当該他の保管口座に係る保護預り有価証券明細簿(証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する保護預り有価証券明細簿をいう。以下この項において同じ。)に記載されており、かつ、平成十三年十月一日から改正法附則第十三条第四項に規定するいずれか一の日までの間に当該他の保管口座において当該同一銘柄の上場株式等の受入れ及び払出しがないもの 当該保護預り有価証券明細簿に当該上場株式等の受入れの日として記載されていた日
他の保管口座において受け入れた上場株式等のうち、前号に掲げるもの以外のもの(以下この号において「他の受入上場株式等」という。) 当該他の受入上場株式等と同一銘柄の上場株式等(以下この号において「同一銘柄株式等」という。)で平成十三年九月三十日における当該他の保管口座に係る保護預り有価証券明細簿に記載されていたものの当該保護預り有価証券明細簿に当該同一銘柄株式等の受入れの日として記載されていた日及び当該他の保管口座において当該同一銘柄株式等以外の同一銘柄株式等を受け入れた日を基礎として、同年十月一日以後において、これらの同一銘柄株式等のうち先に当該他の保管口座において受け入れたものから順次払出しがされたものとした場合に当該他の受入上場株式等の受入れの日とされる日
改正令附則第十四条第十項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 その上場株式等は、新法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等でないこと。 その上場株式等の次項第二号ハの計算及び判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、その保管の委託がされている改正令附則第十四条第十項に規定する他の証券業者の保管口座において管理されていること。
その上場株式等は、新法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等でないこと。
その上場株式等の次項第二号ハの計算及び判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、その保管の委託がされている改正令附則第十四条第十項に規定する他の証券業者の保管口座において管理されていること。
改正令附則第十四条第十項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同号に規定する他社特定上場株式等(以下この項において「他社特定上場株式等」という。)で、同条第十項に規定する他の保管口座が開設されている同条第二項に規定する証券業者(以下この項から第五項までにおいて「移管先の証券業者」という。)の営業所(同条第五項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の長が、改正令附則第十四条第十項に規定する他の証券業者の保管口座を開設している同条第二項に規定する証券業者(以下この項から第五項までにおいて「移管元の証券業者」という。)の営業所の長から次に掲げる書類の送付を受けたことにより証明がされたものとする。 改正令附則第十四条第十項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から提出された他社上場株式等移管依頼書(同条第十一項に規定する書類をいう。第五項及び第十項において同じ。)の写し 当該移管元の証券業者の営業所の長のその上場株式等が他社特定上場株式等に該当する旨を証する書類で次に掲げる事項の記載のあるもの 前号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。第五項及び第四条において同じ。) 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地 所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者((1)に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地 当該他の証券業者の保管口座の名称 その上場株式等につき、当該他の保管口座を準備口座(改正法附則第十三条第三項に規定する準備口座をいう。次項及び第十項において同じ。)とし、かつ、当該他の証券業者の保管口座を他の保管口座として改正令附則第十四条第三項、第四項及び第七項の規定に準じてその計算及び判定をした場合における次に掲げる事項 当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第一号に規定する取得価額の合計額に相当する金額 当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第二号に規定する取得の日に相当する日
改正令附則第十四条第十項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から提出された他社上場株式等移管依頼書(同条第十一項に規定する書類をいう。第五項及び第十項において同じ。)の写し
当該移管元の証券業者の営業所の長のその上場株式等が他社特定上場株式等に該当する旨を証する書類で次に掲げる事項の記載のあるもの 前号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。第五項及び第四条において同じ。) 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地 所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者((1)に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地 当該他の証券業者の保管口座の名称 その上場株式等につき、当該他の保管口座を準備口座(改正法附則第十三条第三項に規定する準備口座をいう。次項及び第十項において同じ。)とし、かつ、当該他の証券業者の保管口座を他の保管口座として改正令附則第十四条第三項、第四項及び第七項の規定に準じてその計算及び判定をした場合における次に掲げる事項 当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第一号に規定する取得価額の合計額に相当する金額 当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第二号に規定する取得の日に相当する日
前号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。第五項及び第四条において同じ。) 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地 所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者((1)に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者((1)に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
当該他の証券業者の保管口座の名称
その上場株式等につき、当該他の保管口座を準備口座(改正法附則第十三条第三項に規定する準備口座をいう。次項及び第十項において同じ。)とし、かつ、当該他の証券業者の保管口座を他の保管口座として改正令附則第十四条第三項、第四項及び第七項の規定に準じてその計算及び判定をした場合における次に掲げる事項 当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第一号に規定する取得価額の合計額に相当する金額 当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第二号に規定する取得の日に相当する日
当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第一号に規定する取得価額の合計額に相当する金額
当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第二号に規定する取得の日に相当する日
改正令附則第十四条第十項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同号に規定する上場株式等(以下この項及び第十項において「他社非特定上場株式等」という。)で、移管先の証券業者の営業所の長が、移管元の証券業者の営業所の長から前項第一号に掲げる書類及び当該移管元の証券業者の営業所の長のその上場株式等が他社非特定上場株式等に該当する旨を証する書類(同項第二号イ及びロに掲げる事項並びにその上場株式等につき、他の保管口座を準備口座とし、かつ、他の証券業者の保管口座を他の保管口座として改正令附則第十四条第三項、第四項、第七項及び第八項の規定に準じてその計算及び判定をした場合における次に掲げる事項の記載のあるものに限る。)の送付を受けたことにより証明がされたものとする。 当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第三号に規定する百分の八十に相当する金額に相当する金額(同条第八項の規定により同項第一号又は第二号に規定する算出された金額を当該上場株式等の取得価額とする場合には、当該算出された金額に相当する金額) 当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第四号に規定する取得の日に相当する日(同条第八項の規定により同項第一号又は第二号に規定する受入日を当該上場株式等の取得の日とする場合には、当該受入日に相当する日)
当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第三号に規定する百分の八十に相当する金額に相当する金額(同条第八項の規定により同項第一号又は第二号に規定する算出された金額を当該上場株式等の取得価額とする場合には、当該算出された金額に相当する金額)
当該上場株式等の改正令附則第十四条第七項第四号に規定する取得の日に相当する日(同条第八項の規定により同項第一号又は第二号に規定する受入日を当該上場株式等の取得の日とする場合には、当該受入日に相当する日)
改正令附則第十四条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 他社上場株式等移管依頼書を提出する者の氏名、生年月日及び住所 移管元の証券業者の営業所及び移管先の証券業者の営業所の名称及び所在地 改正令附則第十四条第十一項に規定する移管元の保管口座の名称並びに同項の他の保管口座の名称及び記号又は番号 移管する保管上場株式等(改正令附則第十四条第十一項に規定する保管上場株式等をいう。)の種類、銘柄及び数 その他参考となるべき事項
他社上場株式等移管依頼書を提出する者の氏名、生年月日及び住所
移管元の証券業者の営業所及び移管先の証券業者の営業所の名称及び所在地
改正令附則第十四条第十一項に規定する移管元の保管口座の名称並びに同項の他の保管口座の名称及び記号又は番号
移管する保管上場株式等(改正令附則第十四条第十一項に規定する保管上場株式等をいう。)の種類、銘柄及び数
その他参考となるべき事項
改正令附則第十四条第十三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 その上場株式等は、新法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等でないこと。 その上場株式等の改正令附則第十四条第七項第一号の金額の計算及び同項第二号の日の判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、その保管の委託がされている相続等口座(同条第十三項に規定する相続等口座をいう。)において管理されていること。
その上場株式等は、新法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等でないこと。
その上場株式等の改正令附則第十四条第七項第一号の金額の計算及び同項第二号の日の判定の基礎となる金額、事実その他の事項が、その保管の委託がされている相続等口座(同条第十三項に規定する相続等口座をいう。)において管理されていること。
改正令附則第十四条第十四項後段に規定する財務省令で定める書類は、同項の贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項の特定相続株式等又は非特定相続株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。
証券業者(改正法附則第十三条第三項に規定する証券業者をいう。以下この条において同じ。)の営業所の長は、改正令附則第十四条第五項、第十項及び第十三項の規定による上場株式等の移管につき帳簿を備え、各人別に、これらの移管による当該上場株式等の受入れ又は払出しに関する事項を明らかにしておかなければならない。
証券業者の営業所の長は、改正令附則第十四条第六項の規定による信用取引の移管につき帳簿を備え、各人別に、当該移管に関する事項を明らかにしておかなければならない。
証券業者の営業所の長は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 当該証券業者の営業所の長が提出を受けた他社上場株式等移管依頼書並びに当該証券業者の営業所の長が第三項又は第四項の送付をした第三項第二号に掲げる書類及び第四項に規定するその上場株式等が他社非特定上場株式等に該当する旨を証する書類の写し 第三項又は第四項の送付をした日 当該証券業者の営業所の長が提出を受けた改正令附則第十四条第十四項後段に規定する財務省令で定める書類 同条第十三項の規定により上場株式等の移管をした日 当該証券業者の営業所の長が第三項又は第四項の送付を受けた第三項各号に掲げる書類及び第四項に定める書類並びに改正令附則第十四条第十四項後段に規定する財務省令で定める書類の写し 同条第十項又は第十三項の規定により上場株式等の移管を受けた他の保管口座から同条第五項の規定により上場株式等の移管を受けた準備口座に係る特定口座(新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。)につき特定口座廃止届出書(改正令による改正後の租税特別措置法施行令(以下この号において「新令」という。)第二十五条の十の六第一項に規定する特定口座廃止届出書をいう。以下この号において同じ。)又は特定口座開設者死亡届出書(新令第二十五条の十の七に規定する特定口座開設者死亡届出書をいう。)の提出があった日(新令第二十五条の十の六第三項の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされた場合には、その提出があったものとみなされた日) 前二項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日
当該証券業者の営業所の長が提出を受けた他社上場株式等移管依頼書並びに当該証券業者の営業所の長が第三項又は第四項の送付をした第三項第二号に掲げる書類及び第四項に規定するその上場株式等が他社非特定上場株式等に該当する旨を証する書類の写し 第三項又は第四項の送付をした日
当該証券業者の営業所の長が提出を受けた改正令附則第十四条第十四項後段に規定する財務省令で定める書類 同条第十三項の規定により上場株式等の移管をした日
当該証券業者の営業所の長が第三項又は第四項の送付を受けた第三項各号に掲げる書類及び第四項に定める書類並びに改正令附則第十四条第十四項後段に規定する財務省令で定める書類の写し 同条第十項又は第十三項の規定により上場株式等の移管を受けた他の保管口座から同条第五項の規定により上場株式等の移管を受けた準備口座に係る特定口座(新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。)につき特定口座廃止届出書(改正令による改正後の租税特別措置法施行令(以下この号において「新令」という。)第二十五条の十の六第一項に規定する特定口座廃止届出書をいう。以下この号において同じ。)又は特定口座開設者死亡届出書(新令第二十五条の十の七に規定する特定口座開設者死亡届出書をいう。)の提出があった日(新令第二十五条の十の六第三項の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされた場合には、その提出があったものとみなされた日)
前二項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日
改正令附則第十四条の二第三項の規定によりその例によることとされる改正令附則第十四条第二項から第十六項までの規定の適用については、前条の規定の例による。 この場合において、同条第一項中「第十四条第四項」とあるのは「第十四条の二第三項の規定により読み替えられた改正令(以下この条において「読替え後の改正令」という。)附則第十四条第四項」と、「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「改正令附則第十四条の二第一項第一号」と、「改正法附則第十三条第四項に規定するいずれか一の日」とあるのは「改正令附則第十四条の二第一項の特定口座の開設の日の前日」と、同条第二項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、同条第三項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座(改正法附則第十三条第三項に規定する準備口座」とあるのは「特定口座(改正令附則第十四条の二第一項に規定する特定口座」と、同条第四項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座」とあるのは「特定口座」と、同条第五項から第九項までの規定中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、同条第十項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座に係る特定口座(新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。)」とあるのは「特定口座」とする。
改正令附則第十四条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 特例上場株式等保管委託依頼書(改正令附則第十四条の三第二項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所 特例上場株式等保管委託依頼書の提出先の証券業者等(改正令附則第十四条の三第一項に規定する証券業者等をいう。以下この条において同じ。)の営業所(改正令附則第十四条の三第二項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地 保管の委託をする特例上場株式等(改正令附則第十四条の三第一項に規定する特例上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の種類、銘柄及び数並びに次に掲げる特例上場株式等の区分に応じそれぞれ次に定める事項 改正令附則第十四条の三第三項第一号の確認を受けようとする特例上場株式等 当該特例上場株式等に係る次項各号又は第三項各号に掲げる書類(以下この条において「確認書類」という。)に記載された当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日並びに改正令附則第十四条の三第三項第一号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額 改正令附則第十四条の三第三項第二号の確認を受けようとする特例上場株式等 当該特例上場株式等に係る確認書類に記載された当該特例上場株式等の取得の日及び同号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額 イ及びロに掲げる特例上場株式等以外の特例上場株式等 改正令附則第十四条の三第三項第三号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額 その他参考となるべき事項
特例上場株式等保管委託依頼書(改正令附則第十四条の三第二項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
特例上場株式等保管委託依頼書の提出先の証券業者等(改正令附則第十四条の三第一項に規定する証券業者等をいう。以下この条において同じ。)の営業所(改正令附則第十四条の三第二項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
保管の委託をする特例上場株式等(改正令附則第十四条の三第一項に規定する特例上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の種類、銘柄及び数並びに次に掲げる特例上場株式等の区分に応じそれぞれ次に定める事項 改正令附則第十四条の三第三項第一号の確認を受けようとする特例上場株式等 当該特例上場株式等に係る次項各号又は第三項各号に掲げる書類(以下この条において「確認書類」という。)に記載された当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日並びに改正令附則第十四条の三第三項第一号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額 改正令附則第十四条の三第三項第二号の確認を受けようとする特例上場株式等 当該特例上場株式等に係る確認書類に記載された当該特例上場株式等の取得の日及び同号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額 イ及びロに掲げる特例上場株式等以外の特例上場株式等 改正令附則第十四条の三第三項第三号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
改正令附則第十四条の三第三項第一号の確認を受けようとする特例上場株式等 当該特例上場株式等に係る次項各号又は第三項各号に掲げる書類(以下この条において「確認書類」という。)に記載された当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日並びに改正令附則第十四条の三第三項第一号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
改正令附則第十四条の三第三項第二号の確認を受けようとする特例上場株式等 当該特例上場株式等に係る確認書類に記載された当該特例上場株式等の取得の日及び同号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
イ及びロに掲げる特例上場株式等以外の特例上場株式等 改正令附則第十四条の三第三項第三号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
その他参考となるべき事項
改正令附則第十四条の三第三項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(改正令附則第十四条第七項第一号の規定の例によった場合にその取得価額が当該特例上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法第三十七条の十第三項に規定する株式等の取得に係る書類で次に掲げる書類に相当するものを含む。)のいずれかとする。 当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が次のイからヘまでに掲げる書類においてそれぞれイからヘまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類 当該特例上場株式等につき作成された取引報告書(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十七条及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百五十条の四において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する取引残高報告書及び金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者(その書類において当該特例上場株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 顧客勘定元帳等(証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 払込みにより取得した当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の名義書換代理人(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百六条第二項(資産の流動化に関する法律第四十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する名義書換代理人及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十三条第二項に規定する名義書換代理人をいう。次項第一号ハにおいて同じ。)若しくは名義書換事務受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第二項に規定する名義書換事務受託者をいう。同号ハにおいて同じ。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該特例上場株式等の銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) イからハまでに掲げるもののほか、証券業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 当該特例上場株式等の取得に係る売買契約書(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し 当該特例上場株式等の取得者が当該特例上場株式等の取得の際に当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄、数、その他の事項を記載した帳簿その他これに類する書類又はその写しで当該特例上場株式等保管委託依頼書の提出をする者がその者の住所及び氏名の記載並びに押印をしたもの(その提出の際に当該特例上場株式等の受入れをする証券業者等が当該書類の提示を受けて当該書類の写しであることの確認をしたものに限る。) 当該特例上場株式等が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号及び次項第二号において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号及び同項第二号において同じ。)により取得されたものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからヘまでに掲げる書類においてそれぞれ同号イからヘまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係るすべての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。同項第二号において同じ。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が次のイからヘまでに掲げる書類においてそれぞれイからヘまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類 当該特例上場株式等につき作成された取引報告書(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十七条及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百五十条の四において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する取引残高報告書及び金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者(その書類において当該特例上場株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 顧客勘定元帳等(証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 払込みにより取得した当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の名義書換代理人(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百六条第二項(資産の流動化に関する法律第四十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する名義書換代理人及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十三条第二項に規定する名義書換代理人をいう。次項第一号ハにおいて同じ。)若しくは名義書換事務受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第二項に規定する名義書換事務受託者をいう。同号ハにおいて同じ。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該特例上場株式等の銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) イからハまでに掲げるもののほか、証券業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 当該特例上場株式等の取得に係る売買契約書(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し 当該特例上場株式等の取得者が当該特例上場株式等の取得の際に当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄、数、その他の事項を記載した帳簿その他これに類する書類又はその写しで当該特例上場株式等保管委託依頼書の提出をする者がその者の住所及び氏名の記載並びに押印をしたもの(その提出の際に当該特例上場株式等の受入れをする証券業者等が当該書類の提示を受けて当該書類の写しであることの確認をしたものに限る。)
当該特例上場株式等につき作成された取引報告書(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十七条及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百五十条の四において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する取引残高報告書及び金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者(その書類において当該特例上場株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
顧客勘定元帳等(証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
払込みにより取得した当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の名義書換代理人(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百六条第二項(資産の流動化に関する法律第四十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する名義書換代理人及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十三条第二項に規定する名義書換代理人をいう。次項第一号ハにおいて同じ。)若しくは名義書換事務受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第二項に規定する名義書換事務受託者をいう。同号ハにおいて同じ。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該特例上場株式等の銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
イからハまでに掲げるもののほか、証券業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
当該特例上場株式等の取得に係る売買契約書(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し
当該特例上場株式等の取得者が当該特例上場株式等の取得の際に当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄、数、その他の事項を記載した帳簿その他これに類する書類又はその写しで当該特例上場株式等保管委託依頼書の提出をする者がその者の住所及び氏名の記載並びに押印をしたもの(その提出の際に当該特例上場株式等の受入れをする証券業者等が当該書類の提示を受けて当該書類の写しであることの確認をしたものに限る。)
当該特例上場株式等が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号及び次項第二号において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号及び同項第二号において同じ。)により取得されたものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからヘまでに掲げる書類においてそれぞれ同号イからヘまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係るすべての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。同項第二号において同じ。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
改正令附則第十四条の三第三項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。 当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が次のイからハまでに掲げる書類においてそれぞれイからハまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類 当該特例上場株式等の株券(平成十五年三月三十一日までに当該特例上場株式等の取得者への名義書換がされているものに限る。)の写し 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした証券業者等が作成した書類で当該償還により取得した特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の名義書換代理人若しくは名義書換事務受託者が作成した書類で当該特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該特例上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあっては、当該名義書換の日が平成十五年四月一日以後であるものを除く。)に限るものとし、前項第一号ハに掲げるものを除く。) 特例上場株式等が贈与、相続又は遺贈により取得されたものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからハまでに掲げる書類においてそれぞれ同号イからハまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が次のイからハまでに掲げる書類においてそれぞれイからハまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類 当該特例上場株式等の株券(平成十五年三月三十一日までに当該特例上場株式等の取得者への名義書換がされているものに限る。)の写し 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした証券業者等が作成した書類で当該償還により取得した特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の名義書換代理人若しくは名義書換事務受託者が作成した書類で当該特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該特例上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあっては、当該名義書換の日が平成十五年四月一日以後であるものを除く。)に限るものとし、前項第一号ハに掲げるものを除く。)
当該特例上場株式等の株券(平成十五年三月三十一日までに当該特例上場株式等の取得者への名義書換がされているものに限る。)の写し
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした証券業者等が作成した書類で当該償還により取得した特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の名義書換代理人若しくは名義書換事務受託者が作成した書類で当該特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該特例上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあっては、当該名義書換の日が平成十五年四月一日以後であるものを除く。)に限るものとし、前項第一号ハに掲げるものを除く。)
特例上場株式等が贈与、相続又は遺贈により取得されたものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからハまでに掲げる書類においてそれぞれ同号イからハまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
証券業者等の営業所の長は、改正令附則第十四条の三第二項の規定による特例上場株式等の受入れにつき次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、各人別に、当該受入れに関する事項を明らかにしておかなければならない。 特例上場株式等を受け入れた年月日 受け入れた特例上場株式等の種類、銘柄及び数 特例上場株式等保管委託依頼書とともに提出を受けた確認書類がある場合には、その名称 前号の確認書類に記載された特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日 受け入れた特例上場株式等の取得価額及び取得の日につき改正令附則第十四条の三第三項各号のいずれの規定の適用を受けたものかの別及び当該適用を受けた規定により当該特例上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日
特例上場株式等を受け入れた年月日
受け入れた特例上場株式等の種類、銘柄及び数
特例上場株式等保管委託依頼書とともに提出を受けた確認書類がある場合には、その名称
前号の確認書類に記載された特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日
受け入れた特例上場株式等の取得価額及び取得の日につき改正令附則第十四条の三第三項各号のいずれの規定の適用を受けたものかの別及び当該適用を受けた規定により当該特例上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日
証券業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 当該証券業者等の営業所の長が提出を受けた特例上場株式等保管委託依頼書及び当該特例上場株式等保管委託依頼書に添付して提出された確認書類 その提出を受けた日 前項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日
当該証券業者等の営業所の長が提出を受けた特例上場株式等保管委託依頼書及び当該特例上場株式等保管委託依頼書に添付して提出された確認書類 その提出を受けた日
前項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日
平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間の前各項の規定の適用については、第二項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法」とあるのは「新法」と、第三項第一号ロ中「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第三百四十一号)第一条の規定」とする。