租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和四二年八月三一日大蔵省令第五五号)
改正附則 / 全4条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、租税特別措置法施行規則第十五条の二、第二十二条の二及び第二十二条の三の改正規定は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日から施行する。
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改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十五条の二第二項及び第二十二条の三第三項の規定は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(以下「収用法施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する申出をした資産に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に当該申出をした資産に係る当該書類については、なお従前の例による。
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新規則第十五条の二第一項第一号に規定する公共事業施行者は、次に掲げる資産に係る同号及び新規則第二十二条の三第二項第一号に掲げる書類の写し(前項の規定によりなお従前の例によるものとされる改正前の租税特別措置法施行規則第十五条の二第二項又は第二十二条の三第四項の規定に該当するものを除く。)を、収用法施行日以後一月以内に、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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新規則第十五条の二第三項及び第二十二条の三第四項の規定は、収用法施行日以後にこれらの規定に規定する買取り等をした資産に係る対価について適用する。
条文数: 4
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