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租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二五年七月一日財務省令第四七号)

改正附則 / 全3

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

第二条(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第八十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租特法」という。)第七十条の七の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号。以下この条において「改正令」という。)附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧令」という。)第四十条の八の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第二十三条の九(第二十四項、第二十五項及び第二十八項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

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改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる者は、改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租特法」という。)第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十三条の九第二十四項、第二十五項及び第二十八項の規定を適用する。

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改正法附則第八十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租特法第七十条の七の二の規定及び改正令附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の八の二の規定に基づく旧規則第二十三条の十(第二十三項、第二十四項及び第二十七項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

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改正法附則第八十六条第八項各号に掲げる者は、新租特法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、新規則第二十三条の十第二十二項、第二十三項及び第二十六項の規定を適用する。

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改正法附則第八十六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租特法第七十条の七の四の規定及び改正令附則第十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の八の三の規定に基づく旧規則第二十三条の十二(同条第九項において旧規則第二十三条の十第二十三項、第二十四項及び第二十七項の規定を準用する部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

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改正法附則第八十六条第十二項各号に掲げる者は、新租特法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、新規則第二十三条の十二第九項において準用する新規則第二十三条の十第二十二項、第二十三項及び第二十六項の規定を適用する。

第三条(新法選択届出書の記載事項)

改正法附則第八十六条第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者 次に掲げる事項 改正法附則第八十六条第四項の規定の適用を受けようとする旨 当該経営承継受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。)並びに当該経営承継受贈者が改正法附則第八十六条第四項各号のいずれに該当するかの別 当該経営承継受贈者に係る改正法附則第八十六条第四項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、旧租特法)第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地並びに同条第一項の規定の適用に係る贈与により同項に規定する特例受贈非上場株式等の取得をした年月日 その他参考となるべき事項 改正法附則第八十六条第八項各号に掲げる経営承継相続人等 次に掲げる事項 改正法附則第八十六条第八項の規定の適用を受けようとする旨 当該経営承継相続人等の氏名及び住所又は居所並びに当該経営承継相続人等が改正法附則第八十六条第八項各号のいずれに該当するかの別 当該経営承継相続人等に係る改正法附則第八十六条第八項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、旧租特法)第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社の名称及び本店の所在地並びに同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項に規定する特例非上場株式等の取得をした年月日 その他参考となるべき事項 改正法附則第八十六条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者 次に掲げる事項 改正法附則第八十六条第十二項の規定の適用を受けようとする旨 当該経営相続承継受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該経営相続承継受贈者が改正法附則第八十六条第十二項各号のいずれに該当するかの別 当該経営相続承継受贈者に係る改正法附則第八十六条第十二項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、旧租特法。ハにおいて「旧措置法」という。)第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社の名称及び本店の所在地並びに旧措置法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により同項に規定する特例受贈非上場株式等の取得をした年月日及び同項の規定の適用に係る贈与者の死亡の日 その他参考となるべき事項

改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者 次に掲げる事項 改正法附則第八十六条第四項の規定の適用を受けようとする旨 当該経営承継受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。)並びに当該経営承継受贈者が改正法附則第八十六条第四項各号のいずれに該当するかの別 当該経営承継受贈者に係る改正法附則第八十六条第四項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、旧租特法)第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地並びに同条第一項の規定の適用に係る贈与により同項に規定する特例受贈非上場株式等の取得をした年月日 その他参考となるべき事項

改正法附則第八十六条第四項の規定の適用を受けようとする旨

当該経営承継受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。)並びに当該経営承継受贈者が改正法附則第八十六条第四項各号のいずれに該当するかの別

当該経営承継受贈者に係る改正法附則第八十六条第四項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、旧租特法)第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地並びに同条第一項の規定の適用に係る贈与により同項に規定する特例受贈非上場株式等の取得をした年月日

その他参考となるべき事項

改正法附則第八十六条第八項各号に掲げる経営承継相続人等 次に掲げる事項 改正法附則第八十六条第八項の規定の適用を受けようとする旨 当該経営承継相続人等の氏名及び住所又は居所並びに当該経営承継相続人等が改正法附則第八十六条第八項各号のいずれに該当するかの別 当該経営承継相続人等に係る改正法附則第八十六条第八項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、旧租特法)第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社の名称及び本店の所在地並びに同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項に規定する特例非上場株式等の取得をした年月日 その他参考となるべき事項

改正法附則第八十六条第八項の規定の適用を受けようとする旨

当該経営承継相続人等の氏名及び住所又は居所並びに当該経営承継相続人等が改正法附則第八十六条第八項各号のいずれに該当するかの別

当該経営承継相続人等に係る改正法附則第八十六条第八項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、旧租特法)第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社の名称及び本店の所在地並びに同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項に規定する特例非上場株式等の取得をした年月日

その他参考となるべき事項

改正法附則第八十六条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者 次に掲げる事項 改正法附則第八十六条第十二項の規定の適用を受けようとする旨 当該経営相続承継受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該経営相続承継受贈者が改正法附則第八十六条第十二項各号のいずれに該当するかの別 当該経営相続承継受贈者に係る改正法附則第八十六条第十二項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、旧租特法。ハにおいて「旧措置法」という。)第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社の名称及び本店の所在地並びに旧措置法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により同項に規定する特例受贈非上場株式等の取得をした年月日及び同項の規定の適用に係る贈与者の死亡の日 その他参考となるべき事項

改正法附則第八十六条第十二項の規定の適用を受けようとする旨

当該経営相続承継受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該経営相続承継受贈者が改正法附則第八十六条第十二項各号のいずれに該当するかの別

当該経営相続承継受贈者に係る改正法附則第八十六条第十二項各号に規定する改正前の租税特別措置法(同項第三号については、旧租特法。ハにおいて「旧措置法」という。)第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社の名称及び本店の所在地並びに旧措置法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により同項に規定する特例受贈非上場株式等の取得をした年月日及び同項の規定の適用に係る贈与者の死亡の日

その他参考となるべき事項

条文数: 3
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