トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (昭和四六年三月三一日大蔵省令第一五号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和四六年三月三一日大蔵省令第一五号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:

この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 ただし、第十条の次に一条を加える改正規定及び第三章中第二十二条の十一の次に一条を加える改正規定は、塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法(昭和四十六年法律第四十七号)の施行の日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十六年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十五年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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新規則第五条の八第二項及び第二十条第一項の規定は、施行日以後の租税特別措置法第十三条の三第四項及び第四十六条の二第三項に掲げる取引について適用し、同日前の当該取引については、なお従前の例による。

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租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二十二号)附則第八条の規定により同法による改正前の租税特別措置法第三十条の二の規定の例によることとされる同条第一項に規定する山林の伐採又は譲渡については、改正前の租税特別措置法施行規則第十二条の規定の例による。

条文数: 4
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