トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (平成三〇年三月三一日財務省令第二六号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (平成三〇年三月三一日財務省令第二六号)

改正附則 / 全36

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の七の改正規定 平成三十年五月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第一条の二の改正規定、同令第十八条の十五の三第二項の改正規定(同項第一号中「第十一項各号」を「第十四項各号」に、「第十四項第二号」を「第十七項第二号」に改める部分及び「第二十五条の十三第二十項」を「第二十五条の十三第二十二項」に改める部分を除く。)、同条第三十一項の改正規定(「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める部分に限る。)、同条第三十項第二号及び第三号の改正規定、同条第二十九項の改正規定(同項第二号中「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同条第二十八項の改正規定(同項第二号に係る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同条第二十七項の改正規定(同項第二号に係る部分(「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に改める部分に限る。)及び同項第六号に係る部分を除く。)、同条第二十六項の改正規定、同条第二十五項の改正規定(同項第二号中「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同条第二十四項の改正規定、同条第二十三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同条第二十二項を同条第二十五項とし、同項の次に三項を加える改正規定(同項の次に三項を加える部分に限る。)、同条第十八項の改正規定(「(第十八条の十五の三第十七項において準用する場合を含む。)」を削る部分に限る。)、同条第十七項の改正規定、同条第十六項の改正規定、同条第十二項の改正規定(「(第十七項において準用する場合を含む。)」を削る部分及び「これら」を「同項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項第一号ハの改正規定、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項の次に三項を加える改正規定(同条第二項の次に三項を加える部分のうち同条第三項に係る部分に限る。)、同令第十八条の十五の四第三項第二号の改正規定(「前条第九項第二号イ」を「前条第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同令第十八条の十五の五第二号の改正規定(「第十八条の十五の三第九項第二号イ」を「第十八条の十五の三第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同令第十八条の十五の八第一項第二号の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第十八条の十五の九第二項の改正規定(同項第四号に係る部分及び同項第七号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の十第二項第一号の改正規定(「第十七項において準用する第十八条の十五の三第十七項」を「施行令第二十五条の十三の八第二十項」に改める部分に限る。)、同条第十七項の改正規定(同項の表以外の部分(「、第十七項」を「、第十九項」に改める部分に限る。)に限る。)、同項の表第十八条の十五の三第十二項の項の改正規定(「第十八条の十五の三第十二項」を「第十八条の十五の三第十五項」に改める部分を除く。)、同表第十八条の十五の三第十七項の項の改正規定、同表第十八条の十五の三第十八項の項を削る改正規定、同表第十八条の十五の三第二十九項の項の改正規定(「第十八条の十五の三第二十九項」を「第十八条の十五の三第三十五項」に改める部分及び「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に、「第十八条の十五の十第十六項第二号」を「第十八条の十五の十第十八項第二号」に改める部分を除く。)、同表第十八条の十五の三第三十項及び第三十一項の項の改正規定(「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める部分に限る。)、同表第十八条の十五の四第三項の項の改正規定(「第十八条の十五の四第三項」を「第十八条の十五の四第四項」に改める部分を除く。)、同表第十八条の十五の五の項の改正規定、同表第十八条の十五の八第一項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書、」の下に「非課税口座簡易開設届出書、」を加える部分及び「第三十七条の十四第二十四項」を「第三十七条の十四第二十八項」に改める部分に限る。)、同表第十八条の十五の八第二項の項の改正規定、同表第十八条の十五の八第三項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同表第十八条の十五の八第四項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第十八条の十九の四第二号の改正規定、同令第十九条の十二の改正規定、同令第二十二条の十の二第二号の改正規定、同令第二十二条の十一第三項の次に三項を加える改正規定(第四項に係る部分に限る。)、同令第二十二条の十九の二の改正規定、同令第二十二条の十九の三の改正規定、同令第二十二条の七十五第二号の改正規定、同令第二十二条の七十六第三項の次に三項を加える改正規定(第四項に係る部分に限る。)、同令別表第七(一)の表の備考2(18)の改正規定、同令別表第七(二)の表の備考3の改正規定、同令別表第七(三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分及び同表の備考2(9)ロに係る部分に限る。)並びに同令別表第九(二)の表の備考3の改正規定並びに附則第二十六条、第三十一条、第三十七条及び第三十八条の規定 平成三十一年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第四条の四の改正規定、同令第五条の二の改正規定、同令第五条の四の次に四条を加える改正規定、同令第九条の六の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項の改正規定、同令第十八条の十五の三第二十項の改正規定(「(平成十五年財務省令第七十一号)」を削る部分に限る。)、同令第十八条の十五の十一第二項第九号イの改正規定、同令第十八条の二十三の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の十八の四第五項及び第六項並びに第二十二条の十九第九項及び第十項を削る改正規定、同令第二十二条の二十の二第六項及び第七項並びに第二十二条の二十の三第六項及び第七項を削る改正規定、同令別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(18)に係る部分を除く。)、同令別表第七(二)の改正規定(同表の備考3に係る部分を除く。)並びに同令別表第七(三)の改正規定(同表の表に係る部分、同表の備考3(7)ロに係る部分及び同表の備考3(8)に係る部分に限る。)並びに附則第八条、第十一条、第十六条及び第三十六条第三項の規定 令和二年一月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の三第一項の改正規定(「及び第十条の四」を「、第十条の四及び第十条の六第一項」に改める部分に限る。)、同令第三十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十七条の四の七を同令第三十七条の四の九とする改正規定、同令第三十七条の四の六を同令第三十七条の四の八とし、同令第三十七条の四の五を同令第三十七条の四の七とする改正規定、同令第三十七条の四の四の改正規定、同条を同令第三十七条の四の六とする改正規定、同令第三十七条の四の三の改正規定、同条を同令第三十七条の四の五とする改正規定、同令第三十七条の四の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第三十七条の四の四とする改正規定及び同令第三十七条の四の次に二条を加える改正規定並びに附則第三十五条の規定 令和二年四月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十一の改正規定(同条第三項及び第六項に係る部分を除く。)、同令第十八条の二十二の改正規定、同令第十八条の二十三の改正規定及び同令第十八条の二十三の二の改正規定(同条第三項に係る部分及び同条第六項に係る部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十条までの規定 令和二年十月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の三第一項の改正規定(「及び第十条の四」を「、第十条の四及び第十条の六第一項」に改める部分を除く。) 令和五年十月一日 第一条中租税特別措置法施行規則第五条の九の見出しの改正規定、同条第五項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同令第二十条の七の見出しの改正規定、同条第五項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同令第二十二条の二十九の見出しの改正規定、同条第五項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。) 地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日 次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の改正規定、同令第二十二条の六の改正規定、同令第二十三条の二第一項第一号の改正規定、同令第二十三条の七の改正規定(同条第四十五項に係る部分を除く。)、同令第二十三条の八第十七項の改正規定(「農地又は」を「農地(農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。第十九項において同じ。)又は」に改める部分に限る。)、同条第十八項の改正規定、同条第十九項の改正規定、同条第二十項の改正規定(「第二十三条の七第二十五項第三号」を「第二十三条の七第二十五項第一号ハ」に、「同項第四号」を「同号ニ」に改める部分に限る。)及び同条第三十二項第二号の改正規定 第二条の規定 第三条の規定 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十一第十項の改正規定(「に準じて計算する」を「又は施行令第二十五条の十二の三の規定に準じて計算する」に改める部分及び「規定する事由」の下に「又は施行令第二十五条の十二の三に規定する事由」を加える部分に限る。)、同項第二号ロの改正規定(「に準じて」を「又は施行令第二十五条の十二の三の規定に準じて」に改める部分に限る。)、同条第二十一項の改正規定(「に準じて計算する」を「又は施行令第二十五条の十二の三の規定に準じて計算する」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「に準じて」を「又は施行令第二十五条の十二の三の規定に準じて」に改める部分に限る。)、同令第二十二条の九の三を同令第二十二条の九の二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第二十二条の九の三を同令第二十二条の九の二とする部分を除く。)、同令第二十二条の七十三の次に一条を加える改正規定及び同令第三十条の二の改正規定(同条第四項に係る部分(「第百十四条第二項」を「第百二十八条第二項」に改める部分及び「第百十三条第一項又は第百十四条第一項」を「第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第三十四条の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の七第四十五項の改正規定、同令第二十三条の八の改正規定(同条第十四項に係る部分、同条第十七項に係る部分(「第四十条の七第三十項」を「第四十条の七第二十九項」に改める部分及び「第四十条の七第三十四項」を「第四十条の七第三十三項」に改める部分を除く。)、同条第十八項に係る部分、同条第十九項に係る部分、同条第二十項に係る部分(「法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等(次項において「都市営農農地等」という。)又は同条第二項第三号」を「都市営農農地等又は法第七十条の四第二項第三号」に改める部分を除く。)及び同条第三十二項第二号に係る部分を除く。)、同令第二十三条の八の二の改正規定及び同令第二十三条の八の四の改正規定並びに附則第三十三条第八項の規定 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の九第三十一項第一号イ(2)(iii)の改正規定、同令第二十三条の十第二十九項第一号イ(2)(iii)の改正規定及び同令第三十条の二第四項の改正規定(「第百十四条第二項」を「第百二十八条第二項」に改める部分及び「第百十三条第一項又は第百十四条第一項」を「第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項」に改める部分に限る。) 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の四の次に一条を加える改正規定及び同令第三十一条の五の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の七の次に一条を加える改正規定 道路法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第六号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の八の改正規定及び同令第三十一条の九の改正規定 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第   号)の施行の日

第一条中租税特別措置法施行規則第四十条の七の改正規定 平成三十年五月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第一条の二の改正規定、同令第十八条の十五の三第二項の改正規定(同項第一号中「第十一項各号」を「第十四項各号」に、「第十四項第二号」を「第十七項第二号」に改める部分及び「第二十五条の十三第二十項」を「第二十五条の十三第二十二項」に改める部分を除く。)、同条第三十一項の改正規定(「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める部分に限る。)、同条第三十項第二号及び第三号の改正規定、同条第二十九項の改正規定(同項第二号中「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同条第二十八項の改正規定(同項第二号に係る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同条第二十七項の改正規定(同項第二号に係る部分(「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に改める部分に限る。)及び同項第六号に係る部分を除く。)、同条第二十六項の改正規定、同条第二十五項の改正規定(同項第二号中「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同条第二十四項の改正規定、同条第二十三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同条第二十二項を同条第二十五項とし、同項の次に三項を加える改正規定(同項の次に三項を加える部分に限る。)、同条第十八項の改正規定(「(第十八条の十五の三第十七項において準用する場合を含む。)」を削る部分に限る。)、同条第十七項の改正規定、同条第十六項の改正規定、同条第十二項の改正規定(「(第十七項において準用する場合を含む。)」を削る部分及び「これら」を「同項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項第一号ハの改正規定、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項の次に三項を加える改正規定(同条第二項の次に三項を加える部分のうち同条第三項に係る部分に限る。)、同令第十八条の十五の四第三項第二号の改正規定(「前条第九項第二号イ」を「前条第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同令第十八条の十五の五第二号の改正規定(「第十八条の十五の三第九項第二号イ」を「第十八条の十五の三第十二項第二号イ」に改める部分を除く。)、同令第十八条の十五の八第一項第二号の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第十八条の十五の九第二項の改正規定(同項第四号に係る部分及び同項第七号に係る部分を除く。)、同令第十八条の十五の十第二項第一号の改正規定(「第十七項において準用する第十八条の十五の三第十七項」を「施行令第二十五条の十三の八第二十項」に改める部分に限る。)、同条第十七項の改正規定(同項の表以外の部分(「、第十七項」を「、第十九項」に改める部分に限る。)に限る。)、同項の表第十八条の十五の三第十二項の項の改正規定(「第十八条の十五の三第十二項」を「第十八条の十五の三第十五項」に改める部分を除く。)、同表第十八条の十五の三第十七項の項の改正規定、同表第十八条の十五の三第十八項の項を削る改正規定、同表第十八条の十五の三第二十九項の項の改正規定(「第十八条の十五の三第二十九項」を「第十八条の十五の三第三十五項」に改める部分及び「第九項第二号イ」を「第十二項第二号イ」に、「第十八条の十五の十第十六項第二号」を「第十八条の十五の十第十八項第二号」に改める部分を除く。)、同表第十八条の十五の三第三十項及び第三十一項の項の改正規定(「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める部分に限る。)、同表第十八条の十五の四第三項の項の改正規定(「第十八条の十五の四第三項」を「第十八条の十五の四第四項」に改める部分を除く。)、同表第十八条の十五の五の項の改正規定、同表第十八条の十五の八第一項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書、」の下に「非課税口座簡易開設届出書、」を加える部分及び「第三十七条の十四第二十四項」を「第三十七条の十四第二十八項」に改める部分に限る。)、同表第十八条の十五の八第二項の項の改正規定、同表第十八条の十五の八第三項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同表第十八条の十五の八第四項の項の改正規定(「非課税口座開設届出書」の下に「、非課税口座簡易開設届出書」を加える部分に限る。)、同令第十八条の十九の四第二号の改正規定、同令第十九条の十二の改正規定、同令第二十二条の十の二第二号の改正規定、同令第二十二条の十一第三項の次に三項を加える改正規定(第四項に係る部分に限る。)、同令第二十二条の十九の二の改正規定、同令第二十二条の十九の三の改正規定、同令第二十二条の七十五第二号の改正規定、同令第二十二条の七十六第三項の次に三項を加える改正規定(第四項に係る部分に限る。)、同令別表第七(一)の表の備考2(18)の改正規定、同令別表第七(二)の表の備考3の改正規定、同令別表第七(三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分及び同表の備考2(9)ロに係る部分に限る。)並びに同令別表第九(二)の表の備考3の改正規定並びに附則第二十六条、第三十一条、第三十七条及び第三十八条の規定 平成三十一年一月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第四条の四の改正規定、同令第五条の二の改正規定、同令第五条の四の次に四条を加える改正規定、同令第九条の六の改正規定、同令第十八条の十三の五第二項の改正規定、同令第十八条の十五の三第二十項の改正規定(「(平成十五年財務省令第七十一号)」を削る部分に限る。)、同令第十八条の十五の十一第二項第九号イの改正規定、同令第十八条の二十三の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の十八の四第五項及び第六項並びに第二十二条の十九第九項及び第十項を削る改正規定、同令第二十二条の二十の二第六項及び第七項並びに第二十二条の二十の三第六項及び第七項を削る改正規定、同令別表第七(一)の改正規定(同表の備考2(18)に係る部分を除く。)、同令別表第七(二)の改正規定(同表の備考3に係る部分を除く。)並びに同令別表第七(三)の改正規定(同表の表に係る部分、同表の備考3(7)ロに係る部分及び同表の備考3(8)に係る部分に限る。)並びに附則第八条、第十一条、第十六条及び第三十六条第三項の規定 令和二年一月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の三第一項の改正規定(「及び第十条の四」を「、第十条の四及び第十条の六第一項」に改める部分に限る。)、同令第三十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十七条の四の七を同令第三十七条の四の九とする改正規定、同令第三十七条の四の六を同令第三十七条の四の八とし、同令第三十七条の四の五を同令第三十七条の四の七とする改正規定、同令第三十七条の四の四の改正規定、同条を同令第三十七条の四の六とする改正規定、同令第三十七条の四の三の改正規定、同条を同令第三十七条の四の五とする改正規定、同令第三十七条の四の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第三十七条の四の四とする改正規定及び同令第三十七条の四の次に二条を加える改正規定並びに附則第三十五条の規定 令和二年四月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の二十一の改正規定(同条第三項及び第六項に係る部分を除く。)、同令第十八条の二十二の改正規定、同令第十八条の二十三の改正規定及び同令第十八条の二十三の二の改正規定(同条第三項に係る部分及び同条第六項に係る部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十条までの規定 令和二年十月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第三十七条の三第一項の改正規定(「及び第十条の四」を「、第十条の四及び第十条の六第一項」に改める部分を除く。) 令和五年十月一日

第一条中租税特別措置法施行規則第五条の九の見出しの改正規定、同条第五項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同令第二十条の七の見出しの改正規定、同条第五項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同令第二十二条の二十九の見出しの改正規定、同条第五項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。) 地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日

次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日 第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の改正規定、同令第二十二条の六の改正規定、同令第二十三条の二第一項第一号の改正規定、同令第二十三条の七の改正規定(同条第四十五項に係る部分を除く。)、同令第二十三条の八第十七項の改正規定(「農地又は」を「農地(農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。第十九項において同じ。)又は」に改める部分に限る。)、同条第十八項の改正規定、同条第十九項の改正規定、同条第二十項の改正規定(「第二十三条の七第二十五項第三号」を「第二十三条の七第二十五項第一号ハ」に、「同項第四号」を「同号ニ」に改める部分に限る。)及び同条第三十二項第二号の改正規定 第二条の規定 第三条の規定

第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の改正規定、同令第二十二条の六の改正規定、同令第二十三条の二第一項第一号の改正規定、同令第二十三条の七の改正規定(同条第四十五項に係る部分を除く。)、同令第二十三条の八第十七項の改正規定(「農地又は」を「農地(農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。第十九項において同じ。)又は」に改める部分に限る。)、同条第十八項の改正規定、同条第十九項の改正規定、同条第二十項の改正規定(「第二十三条の七第二十五項第三号」を「第二十三条の七第二十五項第一号ハ」に、「同項第四号」を「同号ニ」に改める部分に限る。)及び同条第三十二項第二号の改正規定

第二条の規定

第三条の規定

第一条中租税特別措置法施行規則第十八条の十一第十項の改正規定(「に準じて計算する」を「又は施行令第二十五条の十二の三の規定に準じて計算する」に改める部分及び「規定する事由」の下に「又は施行令第二十五条の十二の三に規定する事由」を加える部分に限る。)、同項第二号ロの改正規定(「に準じて」を「又は施行令第二十五条の十二の三の規定に準じて」に改める部分に限る。)、同条第二十一項の改正規定(「に準じて計算する」を「又は施行令第二十五条の十二の三の規定に準じて計算する」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「に準じて」を「又は施行令第二十五条の十二の三の規定に準じて」に改める部分に限る。)、同令第二十二条の九の三を同令第二十二条の九の二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第二十二条の九の三を同令第二十二条の九の二とする部分を除く。)、同令第二十二条の七十三の次に一条を加える改正規定及び同令第三十条の二の改正規定(同条第四項に係る部分(「第百十四条第二項」を「第百二十八条第二項」に改める部分及び「第百十三条第一項又は第百十四条第一項」を「第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第三十四条の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日

第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の七第四十五項の改正規定、同令第二十三条の八の改正規定(同条第十四項に係る部分、同条第十七項に係る部分(「第四十条の七第三十項」を「第四十条の七第二十九項」に改める部分及び「第四十条の七第三十四項」を「第四十条の七第三十三項」に改める部分を除く。)、同条第十八項に係る部分、同条第十九項に係る部分、同条第二十項に係る部分(「法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等(次項において「都市営農農地等」という。)又は同条第二項第三号」を「都市営農農地等又は法第七十条の四第二項第三号」に改める部分を除く。)及び同条第三十二項第二号に係る部分を除く。)、同令第二十三条の八の二の改正規定及び同令第二十三条の八の四の改正規定並びに附則第三十三条第八項の規定 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日

十一

第一条中租税特別措置法施行規則第二十三条の九第三十一項第一号イ(2)(iii)の改正規定、同令第二十三条の十第二十九項第一号イ(2)(iii)の改正規定及び同令第三十条の二第四項の改正規定(「第百十四条第二項」を「第百二十八条第二項」に改める部分及び「第百十三条第一項又は第百十四条第一項」を「第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項」に改める部分に限る。) 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

十二

第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の四の次に一条を加える改正規定及び同令第三十一条の五の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日

十三

第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の七の次に一条を加える改正規定 道路法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第六号)の施行の日

十四

第一条中租税特別措置法施行規則第三十一条の八の改正規定及び同令第三十一条の九の改正規定 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第   号)の施行の日

第二条(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の五第三項(新規則第三条の十二第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の十八第一項(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の申告書について適用し、施行日前に提出した改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の十八第一項(旧令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の申告書については、なお従前の例による。

2

平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下附則第十三条までにおいて「番号利用法整備法」という。)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第十三条までにおいて「平成二十五年旧法」という。)第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は平成二十五年旧法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に第一号から第八号までに掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、施行日以後最初に新令第二条の十八第一項(第一号に係る部分に限る。)(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の規定により新令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書又は新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書を提出する場合(施行日以後に第二号又は第九号に掲げる書類のいずれをも提出していない場合に限る。)における新規則第三条の五第三項(新規則第三条の十二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第一号中「(提出者の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名又は住所)並びに」とあるのは、「並びに」とする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第百七十九号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項及び次条第二項において「平成二十六年新令」という。)第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書又は平成二十六年新令第二条の三十一において準用する平成二十六年新令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 租税特別措置法施行令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は同令第二条の三十一において準用する同令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十八年旧法」という。)第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は平成二十八年旧法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下第八号までにおいて「平成二十八年旧令」という。)第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 平成二十八年旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 平成二十八年旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書若しくは同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書 平成二十八年旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 平成二十八年旧令第二条の二十一の二第三項(平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する場合を含む。)に規定する育児休業等期間変更申告書 新令第二条の十八第二項(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の規定による申告書

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第百七十九号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項及び次条第二項において「平成二十六年新令」という。)第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書又は平成二十六年新令第二条の三十一において準用する平成二十六年新令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書

租税特別措置法施行令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は同令第二条の三十一において準用する同令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十八年旧法」という。)第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は平成二十八年旧法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下第八号までにおいて「平成二十八年旧令」という。)第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書

平成二十八年旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書

平成二十八年旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書若しくは同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書

平成二十八年旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する平成二十八年旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書

平成二十八年旧令第二条の二十一の二第三項(平成二十八年旧令第二条の三十一において準用する場合を含む。)に規定する育児休業等期間変更申告書

新令第二条の十八第二項(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の規定による申告書

第三条(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)

新規則第三条の十七第四項の規定は、施行日以後に提出する同項第一号に規定する特定寄附信託異動申告書について適用し、施行日前に提出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の十七第四項第一号に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。

2

平成二十八年一月一日前に平成二十五年旧法第四条の五第三項の規定により同項に規定する特定寄附信託申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に平成二十六年新令第二条の三十五第十項の規定により同項に規定する特定寄附信託異動申告書を提出していない者に限る。)が、施行日以後最初にその者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。附則第十条第二項において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)の変更をした場合における租税特別措置法施行規則第三条の十七第四項の規定の適用については、同項第一号中「個人番号(提出者の氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所又は居所)」とあるのは、「個人番号」とする。

第四条(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

改正令附則第四条の規定により読み替えて適用する新令第五条の四の規定を適用する場合における新規則第五条の七の規定の適用については、同条中「施行令第五条の四第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用する施行令(以下この条において「読替え後の施行令」という。)第五条の四第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第六十二条の規定により読み替えて適用する法(以下この条において「読替え後の法」という。)」と、「特定連鎖化事業者」とあるのは「同項第二号に規定する特定連鎖化事業者」と、「エネルギー(同号」とあるのは「エネルギー(同項第一号」と、「同号の」とあるのは「同項各号の」と、「及び施行令」とあるのは「及び読替え後の施行令」と、「同項」とあるのは「読替え後の施行令第五条の四第二項」と、「設置している同号」とあるのは「設置している読替え後の法第十条の二第一項第二号」とする。

第五条(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新規則第五条の九の規定の適用については、同条第三項中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」とする。

第六条(個人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)

改正令附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の六第三項の規定に基づく旧規則第五条の十六の規定は、なおその効力を有する。

第七条(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

新規則第九条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。

第八条(青色申告特別控除に関する経過措置)

改正法附則第七十条第二項の規定により読み替えて適用される所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に規定する財務省令で定める帳簿書類は、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第九条の六第二項に規定する帳簿書類とする。

第九条(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

新規則第十一条の三第一項の規定は、施行日以後に行う新法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権等の行使について適用し、施行日前に行った旧法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権等の行使については、なお従前の例による。

第十条(特定口座異動届出書の記載事項に関する経過措置)

新規則第十八条の十二の二第一項の規定は、施行日以後に提出する同項第一号に規定する特定口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十八条の十二の二第一項第一号に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。

2

平成二十八年一月一日前に平成二十五年旧法第三十七条の十一の三第四項に規定する特定口座開設届出書の同条第三項第一号に規定する提出をして同号に規定する特定口座を開設した同条第四項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(番号利用法整備法第八条第三項の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から番号利用法整備法第八条第三項に規定する経過日以後最初に当該特定口座における租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡若しくは同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡又は当該特定口座への同条第七項に規定する上場株式等の配当等の受入れをする日(同日において個人番号を有しない者にあっては、番号利用法の規定により同日以後に個人番号が初めて通知された日(附則第十三条第二項において「番号通知日」という。)の属する年の翌年一月三十一日(当該通知された日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に当該特定口座につき租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日))までの間に、最初にその者の氏名又は住所(同条第四項に規定する住所をいう。附則第十三条第二項において同じ。)の変更をした場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十二の二第一項の規定の適用については、同項第一号中「者又は氏名若しくは住所の変更をした者に」とあるのは、「者に」とする。

第十一条(特定口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第十八条の十三の五第二項の規定は、令和二年以後の各年において新法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)以前の各年において旧法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。

第十二条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

施行日から平成三十年十二月三十一日までの間における新規則第十八条の十五の三の規定の適用については、同条第二項第一号中「第十七項に」とあるのは「第二十項に」と、同条第十五項中「第十七項」とあるのは「第二十項」と、同条第十九項中「第二十五条の十三第二十一項」とあるのは「第二十五条の十三第二十三項」と、同条第二十項中「第二十五条の十三第二十項」とあるのは「第二十五条の十三第二十二項」と、「同条第二十二項」とあるのは「同条第二十四項」と、「同条第二十項」とあるのは「同条第二十二項」と、同条第二十一項中「第十八条の十五の三第十七項」とあるのは「第十八条の十五の三第二十項」とする。

第十三条(非課税口座異動届出書の記載事項に関する経過措置)

新規則第十八条の十五の四第一項の規定は、施行日以後に提出する同項第一号に規定する非課税口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十八条の十五の四第一項第一号に規定する非課税口座異動届出書については、なお従前の例による。

2

平成二十八年一月一日前に平成二十五年旧法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をして同号に規定する非課税口座を開設した同号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から番号利用法整備法第八条第五項に規定する経過日以後最初に当該非課税口座における租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡又は当該非課税口座への同法第九条の八に規定する配当等の受入れをする日(同日において個人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する年の翌年一月三十一日)までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十五の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)」とあるのは、「個人番号」とする。

第十四条(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

施行日から平成三十年十二月三十一日までの間における新規則第十八条の十五の十の規定の適用については、同条第二項第一号中「(第十七項」とあるのは「(第十九項」と、「第十八条の十五の三第十七項」とあるのは「第十八条の十五の三第二十項」と、同条第十九項中「、第十七項」とあるのは「、第二十項」と、同項の表第十八条の十五の三第十五項の項中「第十七項第十八条の十五の十第十七項において準用する第十七項及び第十九項第二号及び第十八条の十五の十第十七項において準用する第十九項第二号」とあるのは「第十七項第十八条の十五の十第十九項において準用する第二十項及び第二十二項第二号及び第十八条の十五の十第十九項において準用する第二十二項第二号」と、同表第十八条の十五の三第十七項の項中「第十八条の十五の三第十七項」とあるのは「第十八条の十五の三第二十項」と、同表第十八条の十五の三第十八項の項中「第十八条の十五の三第十八項」とあるのは「第十八条の十五の三第二十一項」と、「第十八条の十五の十第十七項において準用する第十八条の十五の三第十七項」とあるのは「第十八条の十五の十第十九項において準用する第十八条の十五の三第二十項」と、同表第十八条の十五の四第四項の項中「前条第九項第二号イ」とあるのは「前条第十二項第二号イ」と、同表第十八条の十五の五の項中「第十八条の十五の三第九項第二号イ」とあるのは「第十八条の十五の三第十二項第二号イ」とする。

第十七項

第十八条の十五の十第十七項において準用する第十七項

及び第十九項第二号

及び第十八条の十五の十第十七項において準用する第十九項第二号

第十七項

第十八条の十五の十第十九項において準用する第二十項

及び第二十二項第二号

及び第十八条の十五の十第十九項において準用する第二十二項第二号

第十五条(未成年者口座異動届出書の記載事項に関する経過措置)

新規則第十八条の十五の十第十九項において準用する新規則第十八条の十五の四第一項の規定は、施行日以後に提出する同項第一号に規定する未成年者口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十八条の十五の十第十七項において準用する旧規則第十八条の十五の四第一項第一号に規定する未成年者口座異動届出書については、なお従前の例による。

第十六条(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第十八条の十五の十一第二項の規定は、令和二年以後の各年において新法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、令和元年以前の各年において旧法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。

第十七条(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新規則第十八条の二十の二第十二項(第六号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する添付対象外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、旧規則第十八条の二十の二第十一項に規定する添付対象外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。

第十八条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等に関する経過措置)

新規則第十八条の二十一第九項、第二十項及び第二十一項の規定は、令和二年十月一日以後に令和二年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

第十九条(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等に関する経過措置)

新規則第十八条の二十三第二項(新規則第十八条の二十三の二第十九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令和二年十月一日以後に提出する新法第四十一条の二の二第一項(新法第四十一条の三の二第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧法第四十一条の二の二第一項(旧法第四十一条の三の二第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申告書については、なお従前の例による。

第二十条(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

新規則第十八条の二十三の二第十一項の規定は、令和二年十月一日以後に令和二年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

第二十一条(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正令附則第二十条の規定により読み替えて適用する新令第二十七条の五の規定を適用する場合における新規則第二十条の二の規定の適用については、同条中「施行令第二十七条の五第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号)附則第二十条の規定により読み替えて適用する施行令(以下この条において「読替え後の施行令」という。)第二十七条の五第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十八条第一項の規定により読み替えて適用する法(以下この条において「読替え後の法」という。)」と、「特定連鎖化事業者」とあるのは「同項第二号に規定する特定連鎖化事業者」と、「エネルギー(同号」とあるのは「エネルギー(同項第一号」と、「同号の」とあるのは「同項各号の」と、「及び施行令」とあるのは「及び読替え後の施行令」と、「同項」とあるのは「読替え後の施行令第二十七条の五第二項」と、「設置している同号」とあるのは「設置している読替え後の法第四十二条の五第一項第二号」とする。

第二十二条(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新規則第二十条の七の規定の適用については、同条第三項中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」とする。

第二十三条(法人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)

改正令附則第二十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三第二項の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。

第二十四条(法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

新規則第二十一条の十八の二第一項の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける新法第六十一条の二第一項に規定する交付金等について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧法第六十一条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。

第二十五条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

新規則第二十二条の二第四項、第六項及び第十一項並びに第二十二条の三第三項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2

新規則第二十二条の二第五項、第九項及び第十項の規定は、施行日以後に行われる適格分割、適格現物出資又は適格現物分配について適用し、施行日前に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配については、なお従前の例による。

第二十六条(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約が日本国について効力を生ずる日(以下この条において「発効日」という。)が平成三十一年一月一日後である場合には、同日から発効日の前日までの間における新規則第二十二条の十一第四項の規定の適用については、同項中「及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする」とあるのは、「とする」とする。

第二十七条(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新規則第二十二条の十一の二第十三項(第六号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する添付対象外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、旧規則第二十二条の十一の二第十一項に規定する添付対象外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。

第二十八条(連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新規則第二十二条の二十九の規定の適用については、同条第三項中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」とする。

第二十九条(連結法人が次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却に関する経過措置)

改正令附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十二第二項の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。

第三十条(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

新規則第二十二条の六十四第三項、第五項及び第十項並びに第二十二条の六十五第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2

新規則第二十二条の六十四第四項、第八項及び第九項の規定は、施行日以後に行われる適格分割、適格現物出資又は適格現物分配について適用し、施行日前に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配については、なお従前の例による。

第三十一条(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約が日本国について効力を生ずる日(以下この条において「発効日」という。)が平成三十一年一月一日後である場合には、同日から発効日の前日までの間における新規則第二十二条の七十六第四項の規定の適用については、同項中「及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする」とあるのは、「とする」とする。

第三十二条(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

新規則第二十二条の七十六の二第十二項(第六号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する添付対象外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、旧規則第二十二条の七十六の二第十一項に規定する添付対象外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。

第三十三条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

施行日から令和二年三月三十一日までの間に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により改正法附則第百十八条第二項に規定する経過措置対象宅地等(以下この項及び次項において「経過措置対象宅地等」という。)を取得した個人(旧法第六十九条の四第三項第二号ロに掲げる要件を満たす個人に限る。)が、当該経過措置対象宅地等について新法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けようとする場合における新規則第二十三条の二第八項第二号の規定の適用については、同号中「同条第三項第二号ロ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(ニにおいて「旧法」という。)第六十九条の四第三項第二号ロ」と、「親族が同条第一項」とあるのは「親族が法第六十九条の四第一項」と、「及びハからホまで」とあるのは「、ハ及びニ」と、同号ハ中「相続の開始の日の三年前の日から当該」とあるのは「平成二十七年四月一日から」と、同号ニ中「相続の開始の日の三年前の日から当該」とあるのは「平成二十七年四月一日から」と、「法第六十九条の四第三項第二号ロ(1)」とあるのは「旧法第六十九条の四第三項第二号ロ」とする。

2

令和二年四月一日以後に相続又は遺贈により経過措置対象宅地等を取得した個人が当該経過措置対象宅地等について改正法附則第百十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、新法第六十九条の四第六項に規定する相続税の申告書に、新規則第二十三条の二第八項第二号に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 請負契約書の写しその他の書類で、令和二年三月三十一日において経過措置対象宅地等の上に存する建物の工事が行われていたことを証するもの及び当該建物の工事の完了年月日を明らかにするもの 平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間における次の事項を明らかにする書類 当該期間内における当該個人の住所又は居所 当該期間内に当該個人が居住の用に供していた家屋が旧法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する家屋以外のものである旨

請負契約書の写しその他の書類で、令和二年三月三十一日において経過措置対象宅地等の上に存する建物の工事が行われていたことを証するもの及び当該建物の工事の完了年月日を明らかにするもの

平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間における次の事項を明らかにする書類 当該期間内における当該個人の住所又は居所 当該期間内に当該個人が居住の用に供していた家屋が旧法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する家屋以外のものである旨

当該期間内における当該個人の住所又は居所

当該期間内に当該個人が居住の用に供していた家屋が旧法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する家屋以外のものである旨

3

改正法附則第百十八条第四項の規定の適用がある場合における新規則第二十三条の二第八項第五号ロの規定の適用については、同号ロ中「相続開始前三年以内」とあるのは、「平成三十年四月一日以後」とする。

4

新規則第二十三条の五の三第十四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に租税特別措置法第七十条の二の二第二項第三号に規定する教育資金非課税申告書、同条第四項に規定する追加教育資金非課税申告書、租税特別措置法施行令第四十条の四の三第二十一項に規定する教育資金非課税取消申告書又は同条第二十八項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書(以下この項及び次項において「教育資金管理契約に関する異動申告書」という。)を提出したことがある者(個人番号を有する者に限る。)が施行日以後に提出する教育資金管理契約に関する異動申告書について適用し、同月一日以後にこれらの申告書を提出したことがない者が施行日以後に提出する教育資金管理契約に関する異動申告書については、なお従前の例による。

5

新規則第二十三条の五の三第十五項の規定は、施行日以後に受理する教育資金管理契約に関する異動申告書について適用する。

6

新規則第二十三条の五の四第十二項の規定は、平成二十八年一月一日以後に租税特別措置法第七十条の二の三第二項第三号に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、同条第四項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書、租税特別措置法施行令第四十条の四の四第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書又は同条第三十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書(以下この項及び次項において「結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書」という。)を提出したことがある者(個人番号を有する者に限る。)が施行日以後に提出する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書について適用し、同月一日以後にこれらの申告書を提出したことがない者が施行日以後に提出する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書については、なお従前の例による。

7

新規則第二十三条の五の四第十三項の規定は、施行日以後に受理する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書について適用する。

8

附則第一条第十号に定める日から同条第八号に定める日の前日までの間における新規則第二十三条の八第三項第八号の規定の適用については、同号中「定める書類」とあるのは、「定める書類(イに定める書類を除く。)」とする。

第三十四条(登録免許税の特例に関する経過措置)

附則第一条第九号に定める日から同条第十一号に定める日の前日までの間における新規則第三十条の二第四項の規定の適用については、同項中「第二条第二十六項」とあるのは、「第二条第二十二項」とする。

第三十五条(免税酒類購入者誓約書等の保存等に関する経過措置)

令和二年三月三十一日までに旧令第四十六条の八の二第二項第一号ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第三項の規定により提供を受けた電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。第三項において同じ。)を含む。次項において同じ。)に係る旧規則第三十七条の四の二において準用する消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十八号)第一条の規定による改正前の消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号。次項において「旧消費税法施行規則」という。)第七条第一項及び第二項の規定による保存については、なお従前の例による。

2

令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間に改正令附則第四十五条第二項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における旧令第四十六条の八の二第二項第一号ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類に係る旧規則第三十七条の四の二において準用する旧消費税法施行規則第七条第一項及び第二項の規定による保存については、なお従前の例による。

3

所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法第八十七条の六第十一項において準用する消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十九条の二第一項の規定は、前二項の規定によりなお従前の例により保存することとされている電磁的記録に記録された事項について適用する。

第三十六条(書式に関する経過措置)

新規則別表第二(四)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第二条の五第二項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の五第二項に規定する申告書については、なお従前の例による。

2

新規則別表第三(四)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第三条の七に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の七に規定する申告書については、なお従前の例による。

3

新規則別表第七(二)に定める書式は、令和二年一月一日以後に新令第五条の二の三第一項又は第二十五条の十の十三第十三項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、同日前に旧令第五条の二の三第一項又は第二十五条の十の十三第十三項の規定により添付したこれらの規定に規定する計算書については、なお従前の例による。

4

新規則別表第十一(五)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第二十三条の五の三第二十一項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二十三条の五の三第二十項に規定する申告書については、なお従前の例による。

5

新規則別表第十二(五)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第二十三条の五の四第十九項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二十三条の五の四第十八項に規定する申告書については、なお従前の例による。

6

前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書又は計算書に、新規則別表第二(四)、別表第三(四)、別表第七(二)、別表第十一(五)及び別表第十二(五)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

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