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租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和五八年三月三一日大蔵省令第二一号)

改正附則 / 全8

条文
括弧書き:

この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 ただし、第十九条の三を削り、第十九条の四を第十九条の三とする改正規定及び附則第四項の規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十八年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十七年分以前の所得税及び法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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新規則第十八条の十三及び第十八条の十四の規定は、居住者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新法」という。)第四十一条第一項に規定する家屋を施行日以後に同項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項に規定する家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和六十年分までの各年分の所得税については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の十二及び第十八条の十三の規定の例による。

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改正法附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の十一第三項の規定の適用については、旧規則第十九条の三の規定は、なおその効力を有する。

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新規則第二十条の三第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において取得して旧規則第二十条の二第一項に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第六十一号。附則第八項において「改正令」という。)附則第十四条第一項の規定により改正後の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第八項において「新令」という。)第三十九条第十一項第二号の規定の例によることとされる同号の税務署長の承認については、新規則第二十二条の二第七項中「同号」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第六十一号)附則第十四条第一項」として、新規則第二十二条の二第七項の規定の例による。

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新規則第二十三条の三第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税の新法第七十条の二第三項に規定する申告書に添付すべき同項の書類について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の旧法第七十条の二第三項に規定する申告書に添付すべき同項の書類については、なお従前の例による。

8

新法第七十条の二第一項に規定する贈与を受けた法人が改正令附則第十六条第二項の規定により新令第四十条の二第一項第二号の認定を受けたものとみなされた法人であるときは、改正令附則第十六条第二項の規定により当該認定を受けたものとみなされた日の翌日から二年(新令第四十条の二第一項第二号ハに掲げる法人にあつては、五年)以内で施行日以後に受けた当該贈与に係る新規則第二十三条の三第二項に規定する証明した書類は、前項の規定にかかわらず、旧規則第二十三条の二に規定する証明した書類によることができる。

条文数: 8
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