改正附則 / 全2条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
存続組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地価税法(平成三年法律第六十九号)その他地価税に関する法令の規定の適用については、法人税法別表第二に掲げる法人とみなす。
存続組合は、地方税法第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。