この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 令和六年十月一日 第二条中法人税法第二条第十二号の十四の改正規定及び附則第六条の規定 次に掲げる規定 令和七年一月一日 第二条中法人税法第三十九条第一項の改正規定 略 次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日 略 第二条中法人税法第二条の改正規定(同条第十二号の十四に係る部分を除く。)、同法第十二条の改正規定、同法第三十七条の改正規定及び同法附則第十九条の三を削る改正規定並びに附則第七条、第八条及び第六十七条の規定
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次に掲げる規定 令和六年十月一日 第二条中法人税法第二条第十二号の十四の改正規定及び附則第六条の規定
第二条中法人税法第二条第十二号の十四の改正規定及び附則第六条の規定
次に掲げる規定 令和七年一月一日 第二条中法人税法第三十九条第一項の改正規定
第二条中法人税法第三十九条第一項の改正規定
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次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日 略 第二条中法人税法第二条の改正規定(同条第十二号の十四に係る部分を除く。)、同法第十二条の改正規定、同法第三十七条の改正規定及び同法附則第十九条の三を削る改正規定並びに附則第七条、第八条及び第六十七条の規定
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第二条中法人税法第二条の改正規定(同条第十二号の十四に係る部分を除く。)、同法第十二条の改正規定、同法第三十七条の改正規定及び同法附則第十九条の三を削る改正規定並びに附則第七条、第八条及び第六十七条の規定
第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第十二号の十四の規定は、令和六年十月一日以後に行われる現物出資について適用し、同日前に行われた現物出資については、なお従前の例による。
新法人税法第二条第二十九号の二、第十二条及び第三十七条の規定(同条第五項に規定する公益信託に係る部分に限る。)は、附則第一条第九号に定める日以後に効力が生ずる同項に規定する公益信託(移行認可を受けた信託を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた公益信託に関する法律による改正前の公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、次条に定めるものを除き、なお従前の例による。
法人(人格のない社団等を含む。次条において同じ。)が、第二条の規定による改正前の法人税法第三十七条第六項に規定する特定公益信託(移行認可を受けたものを除く。)の信託財産とするために支出する金銭の額については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「特定公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)」とあり、及び「第六項に規定する特定公益信託」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第八条(寄附金の損金不算入に関する経過措置)に規定する特定公益信託」とする。
新法人税法第六十一条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この項において「令和五年改正法」という。)附則第十二条第二項の規定により同項に規定する特定自己発行暗号資産に該当するものとみなされた暗号資産(法人税法第六十一条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この項において同じ。)についての施行日以後に終了する各事業年度における新法人税法第六十一条の規定の適用については、当該暗号資産(令和五年改正法附則第十二条第二項の法人が発行し、かつ、同項に規定する改正事業年度終了の時から継続して有する暗号資産であってその時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるものに限る。)は、新法人税法第六十一条第二項第一号ロに規定する特定自己発行暗号資産に該当するものとみなす。
新法人税法第八十二条及び第八十二条の二の規定は、内国法人の施行日以後に開始する対象会計年度の同条第一項に規定する国際最低課税額に対する法人税について適用する。
新法人税法第百五十条の三の規定は、施行日以後に開始する対象会計年度に係る同条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等について適用する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の公布後、我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の維持に必要な安定的な財源を確保するための税制について、令和九年度に向けて複数年かけて段階的に実施するとした令和四年十二月二十三日に閣議において決定された令和五年度税制改正の大綱及び令和五年十二月二十二日に閣議において決定された令和六年度税制改正の大綱に基づき、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置を実施するため、令和九年度に至る各年度の防衛力強化に係る財源確保の必要性を勘案しつつ、所得税、法人税及びたばこ税について所要の検討を加え、その結果に基づいて適当な時期に必要な法制上の措置を講ずるものとする。