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法人税法 附 則 (令和七年三月三一日法律第一三号)

改正附則 / 全10

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 令和八年四月一日 略 第二条の規定(同条中法人税法の目次の改正規定(「・第五十三条」を削り、「/第七目の二 譲渡制限付株式を対価とする費用等(第五十四条・第五十四条の二)/第七目の三 不正行為等に係る費用等(第五十五条・第五十六条)/」を「/第七目の二 賃貸借取引に係る費用(第五十三条)/第七目の三 譲渡制限付株式を対価とする費用等(第五十四条・第五十四条の二)/第七目の四 不正行為等に係る費用等(第五十五条・第五十六条)/」に、「収益及び費用」を「工事の請負に係る収益及び費用」に改める部分に限る。)、同法第五十五条第五項に一号を加える改正規定、同法第二編第一章第一節第四款第七目の三を同款第七目の四とし、同款第七目の二を同款第七目の三とする改正規定、同法第五十二条の次に目名を付する改正規定、同法第五十三条の改正規定、同法第六十二条の八の改正規定、同節第七款の款名の改正規定、同法第六十三条を削る改正規定、同法第六十四条の見出しを削り、同款中同条を同法第六十三条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十八条、第十九条、第七十一条及び第七十三条の規定 略 次に掲げる規定 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の施行の日 略 第二条中法人税法第五十五条第五項に一号を加える改正規定 次に掲げる規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日 略 第二条中法人税法別表第一の改正規定

一及び二

次に掲げる規定 令和八年四月一日 略 第二条の規定(同条中法人税法の目次の改正規定(「・第五十三条」を削り、「/第七目の二 譲渡制限付株式を対価とする費用等(第五十四条・第五十四条の二)/第七目の三 不正行為等に係る費用等(第五十五条・第五十六条)/」を「/第七目の二 賃貸借取引に係る費用(第五十三条)/第七目の三 譲渡制限付株式を対価とする費用等(第五十四条・第五十四条の二)/第七目の四 不正行為等に係る費用等(第五十五条・第五十六条)/」に、「収益及び費用」を「工事の請負に係る収益及び費用」に改める部分に限る。)、同法第五十五条第五項に一号を加える改正規定、同法第二編第一章第一節第四款第七目の三を同款第七目の四とし、同款第七目の二を同款第七目の三とする改正規定、同法第五十二条の次に目名を付する改正規定、同法第五十三条の改正規定、同法第六十二条の八の改正規定、同節第七款の款名の改正規定、同法第六十三条を削る改正規定、同法第六十四条の見出しを削り、同款中同条を同法第六十三条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十八条、第十九条、第七十一条及び第七十三条の規定

第二条の規定(同条中法人税法の目次の改正規定(「・第五十三条」を削り、「/第七目の二 譲渡制限付株式を対価とする費用等(第五十四条・第五十四条の二)/第七目の三 不正行為等に係る費用等(第五十五条・第五十六条)/」を「/第七目の二 賃貸借取引に係る費用(第五十三条)/第七目の三 譲渡制限付株式を対価とする費用等(第五十四条・第五十四条の二)/第七目の四 不正行為等に係る費用等(第五十五条・第五十六条)/」に、「収益及び費用」を「工事の請負に係る収益及び費用」に改める部分に限る。)、同法第五十五条第五項に一号を加える改正規定、同法第二編第一章第一節第四款第七目の三を同款第七目の四とし、同款第七目の二を同款第七目の三とする改正規定、同法第五十二条の次に目名を付する改正規定、同法第五十三条の改正規定、同法第六十二条の八の改正規定、同節第七款の款名の改正規定、同法第六十三条を削る改正規定、同法第六十四条の見出しを削り、同款中同条を同法第六十三条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十八条、第十九条、第七十一条及び第七十三条の規定

四から六まで

次に掲げる規定 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の施行の日 略 第二条中法人税法第五十五条第五項に一号を加える改正規定

第二条中法人税法第五十五条第五項に一号を加える改正規定

次に掲げる規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日 略 第二条中法人税法別表第一の改正規定

第二条中法人税法別表第一の改正規定

第十三条(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「令和八年新法人税法」という。)の規定は、内国法人の令和八年四月一日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十七条までにおいて同じ。)の同日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税及び法人の同日以後に開始する対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税については、なお従前の例による。

第十四条(賃貸借取引に係る費用に関する経過措置)

第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第五十三条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

第十五条(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)

令和八年新法人税法第六十一条の二第二十項の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同項に規定する払戻しについて適用する。

第十六条(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)

新法人税法第六十二条の八第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する非適格合併等について適用し、施行日前に行われた第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等については、なお従前の例による。

第十七条(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

施行日前に旧法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡を行った法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2

施行日前に旧法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡を行ったことがある法人(施行日前に行われた同項に規定するリース譲渡に係る契約の移転を受けた法人を含む。)の施行日以後に開始する事業年度(次項及び第四項において「経過措置事業年度」という。)の旧リース譲渡(令和九年三月三十一日以前に開始した事業年度において行われた同条第一項に規定するリース譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る所得の金額の計算については、旧法人税法第六十三条(旧法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧法人税法第六十三条第一項ただし書中「又は第三項若しくは第四項」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この項及び次項において「令和七年改正法」という。)附則第十七条第三項第一号(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は第三項若しくは第四項の規定若しくは令和七年改正法附則第十七条第三項若しくは第四項」と、「これらの規定の適用を受けた事業年度後」とあるのは「第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度後若しくは同条第三項に規定する基準事業年度以後」と、同条第二項ただし書中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項の規定又は令和七年改正法附則第十七条第三項若しくは第四項」と、「これらの規定の適用を受けた事業年度後」とあるのは「次項若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度後又は同条第三項に規定する基準事業年度以後」と、同条第三項中「各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。次項において同じ。)の所得の金額又は連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。次項において同じ。)の金額」と、同条第四項中「各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額」とする。

3

前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法(以下この項及び次項において「旧効力法人税法」という。)第六十三条第一項本文又は第二項本文(旧法人税法第百四十二条第二項の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用を受ける法人のその適用に係る旧リース譲渡に係る収益の額及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収益の額及び費用の額(当該各号に定める事業年度開始の日前に開始した各事業年度の所得の金額又は同日前に開始した各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。第二号において同じ。)の連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。第二号において同じ。)の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収益額」及び「未計上費用額」という。)は、当該各号に定める事業年度(次項及び第五項において「基準事業年度」という。)の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。 当該旧リース譲渡(旧効力法人税法第六十三条第一項本文の規定の適用に係るものに限る。)に係る収益の額及び費用の額につき令和九年三月三十一日以前に開始した経過措置事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)について同法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その期間に係る決算。次号ロにおいて同じ。)において旧効力法人税法第六十三条第一項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合 その経理しなかった決算に係る事業年度 当該旧リース譲渡に係る収益の額及び費用の額のうち、令和九年三月三十一日以前に開始した各事業年度の所得の金額又は同日以前に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されなかったものがある場合(次に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同日後最初に開始する事業年度 前号に掲げる場合 当該旧リース譲渡(旧効力法人税法第六十三条第一項本文の規定の適用に係るものに限る。)に係る収益の額及び費用の額につき令和九年三月三十一日後最初に開始する経過措置事業年度の確定した決算において同項に規定する延払基準の方法(当該経過措置事業年度以後の各事業年度において当該旧リース譲渡の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額のみを当該各事業年度の収益の額とする方法に限る。)により経理した場合

当該旧リース譲渡(旧効力法人税法第六十三条第一項本文の規定の適用に係るものに限る。)に係る収益の額及び費用の額につき令和九年三月三十一日以前に開始した経過措置事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)について同法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その期間に係る決算。次号ロにおいて同じ。)において旧効力法人税法第六十三条第一項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合 その経理しなかった決算に係る事業年度

当該旧リース譲渡に係る収益の額及び費用の額のうち、令和九年三月三十一日以前に開始した各事業年度の所得の金額又は同日以前に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されなかったものがある場合(次に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同日後最初に開始する事業年度 前号に掲げる場合 当該旧リース譲渡(旧効力法人税法第六十三条第一項本文の規定の適用に係るものに限る。)に係る収益の額及び費用の額につき令和九年三月三十一日後最初に開始する経過措置事業年度の確定した決算において同項に規定する延払基準の方法(当該経過措置事業年度以後の各事業年度において当該旧リース譲渡の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額のみを当該各事業年度の収益の額とする方法に限る。)により経理した場合

前号に掲げる場合

当該旧リース譲渡(旧効力法人税法第六十三条第一項本文の規定の適用に係るものに限る。)に係る収益の額及び費用の額につき令和九年三月三十一日後最初に開始する経過措置事業年度の確定した決算において同項に規定する延払基準の方法(当該経過措置事業年度以後の各事業年度において当該旧リース譲渡の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額のみを当該各事業年度の収益の額とする方法に限る。)により経理した場合

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旧効力法人税法第六十三条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける法人のその適用に係る旧リース譲渡に係る収益の額及び費用の額が前項各号に掲げる場合に該当する場合において、当該旧リース譲渡に係る未計上収益額が当該旧リース譲渡に係る未計上費用額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額(解散若しくは事業の全部の廃止若しくは譲渡(適格分割による分割承継法人への譲渡その他の政令で定めるものを除く。)の日の属する事業年度、清算中の事業年度又は被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日の属する事業年度、普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合におけるその該当することとなる日の前日の属する事業年度及び同号に掲げる金額がそれぞれ第二号に掲げる金額を超える事業年度にあっては、同号に掲げる金額)を、基準事業年度以後の各経過措置事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。 当該未計上収益額及び未計上費用額をそれぞれ六十で除し、これらに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 当該未計上収益額及び未計上費用額 イに掲げる金額のうち当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額

当該未計上収益額及び未計上費用額をそれぞれ六十で除し、これらに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額

イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額 当該未計上収益額及び未計上費用額 イに掲げる金額のうち当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額

当該未計上収益額及び未計上費用額

イに掲げる金額のうち当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額

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前項の規定は、基準事業年度の確定申告書(基準事業年度の中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書。次項において同じ。)に前項の規定により益金の額及び損金の額に算入される金額の申告の記載がある場合に限り、適用する。

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税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第四項の規定を適用することができる。

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第四項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

8

適格合併、適格分割又は適格現物出資により旧リース譲渡に係る契約の移転があった場合における当該旧リース譲渡に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十八条(国内最低課税額の計算に関する経過措置)

令和八年新法人税法第八十二条の十九第一項第一号に掲げる内国法人(各種投資会社等(令和八年新法人税法第八十二条第十六号に規定する各種投資会社等をいう。第三項及び第七項において同じ。)である構成会社等(令和八年新法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)に対する所有持分(令和八年新法人税法第八十二条第八号に規定する所有持分をいう。第三項において同じ。)を有する他の構成会社等のうちに我が国をその所在地国(令和八年新法人税法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この項及び第三項において同じ。)としないものがある場合における当該各種投資会社等である構成会社等その他の政令で定めるもの(以下この項及び第五項において「対象外構成会社等」という。)を除く。以下この項において同じ。)が令和八年四月一日から令和九年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和十一年六月三十日までに終了するものに限る。)において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該内国法人に係る令和八年新法人税法第八十二条の十九第一項第一号に定める金額は、零とする。 次に掲げる要件の全てを満たすこと。 当該対象会計年度に係る国別報告事項(租税特別措置法第六十六条の四の四第一項に規定する国別報告事項をいい、連結等財務諸表(令和八年新法人税法第八十二条第一号に規定する連結等財務諸表をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成されたものに限る。以下この項において同じ。)又はこれに相当する事項として租税特別措置法第六十六条の四の四第一項若しくは第二項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局(以下この項において「所轄税務署長等」という。)に提供された我が国に係る収入金額(当該内国法人に係る特定多国籍企業グループ等(令和八年新法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限るものとし、対象外構成会社等を除く。イにおいて同じ。)のうちに、国別報告事項にその情報が含まれないことにより当該収入金額にその収入金額が含まれない構成会社等として財務省令で定めるものがある場合には、当該構成会社等に係る収入金額として財務省令で定める金額を加算した金額)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等(令和八年新法人税法第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の所在地国に提供されるものとした場合における我が国に係る当該収入金額)が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された我が国に係る税引前当期利益の額(当該税引前当期利益の額の計算において、令和八年新法人税法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。ロ及び次号ロにおいて「調整後税引前当期利益の額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における我が国に係る調整後税引前当期利益の額)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。 イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十七以上であること。 当該対象会計年度に係る我が国を租税特別措置法第六十六条の四の四第一項の事業が行われる国又は地域とする全ての構成会社等(令和八年新法人税法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等及び対象外構成会社等を除く。)の連結等財務諸表に記載された法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、令和八年新法人税法第八十二条第二十九号に規定する対象租税以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された我が国に係る調整後税引前当期利益の額(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における我が国に係る調整後税引前当期利益の額) 前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該内国法人に係る令和八年新法人税法第八十二条の十九第四項の規定を適用しないで計算した場合の同条第二項第一号イ(2)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項における租税特別措置法第六十六条の四の四第一項の事業が行われる国又は地域とその所在地国が我が国である構成会社等(対象外構成会社等を除く。)に係るものに限る。)以下であること。

次に掲げる要件の全てを満たすこと。 当該対象会計年度に係る国別報告事項(租税特別措置法第六十六条の四の四第一項に規定する国別報告事項をいい、連結等財務諸表(令和八年新法人税法第八十二条第一号に規定する連結等財務諸表をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成されたものに限る。以下この項において同じ。)又はこれに相当する事項として租税特別措置法第六十六条の四の四第一項若しくは第二項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局(以下この項において「所轄税務署長等」という。)に提供された我が国に係る収入金額(当該内国法人に係る特定多国籍企業グループ等(令和八年新法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限るものとし、対象外構成会社等を除く。イにおいて同じ。)のうちに、国別報告事項にその情報が含まれないことにより当該収入金額にその収入金額が含まれない構成会社等として財務省令で定めるものがある場合には、当該構成会社等に係る収入金額として財務省令で定める金額を加算した金額)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等(令和八年新法人税法第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の所在地国に提供されるものとした場合における我が国に係る当該収入金額)が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された我が国に係る税引前当期利益の額(当該税引前当期利益の額の計算において、令和八年新法人税法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。ロ及び次号ロにおいて「調整後税引前当期利益の額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における我が国に係る調整後税引前当期利益の額)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

当該対象会計年度に係る国別報告事項(租税特別措置法第六十六条の四の四第一項に規定する国別報告事項をいい、連結等財務諸表(令和八年新法人税法第八十二条第一号に規定する連結等財務諸表をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成されたものに限る。以下この項において同じ。)又はこれに相当する事項として租税特別措置法第六十六条の四の四第一項若しくは第二項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局(以下この項において「所轄税務署長等」という。)に提供された我が国に係る収入金額(当該内国法人に係る特定多国籍企業グループ等(令和八年新法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限るものとし、対象外構成会社等を除く。イにおいて同じ。)のうちに、国別報告事項にその情報が含まれないことにより当該収入金額にその収入金額が含まれない構成会社等として財務省令で定めるものがある場合には、当該構成会社等に係る収入金額として財務省令で定める金額を加算した金額)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等(令和八年新法人税法第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の所在地国に提供されるものとした場合における我が国に係る当該収入金額)が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された我が国に係る税引前当期利益の額(当該税引前当期利益の額の計算において、令和八年新法人税法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。ロ及び次号ロにおいて「調整後税引前当期利益の額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における我が国に係る調整後税引前当期利益の額)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十七以上であること。 当該対象会計年度に係る我が国を租税特別措置法第六十六条の四の四第一項の事業が行われる国又は地域とする全ての構成会社等(令和八年新法人税法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等及び対象外構成会社等を除く。)の連結等財務諸表に記載された法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、令和八年新法人税法第八十二条第二十九号に規定する対象租税以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された我が国に係る調整後税引前当期利益の額(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における我が国に係る調整後税引前当期利益の額)

当該対象会計年度に係る我が国を租税特別措置法第六十六条の四の四第一項の事業が行われる国又は地域とする全ての構成会社等(令和八年新法人税法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等及び対象外構成会社等を除く。)の連結等財務諸表に記載された法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、令和八年新法人税法第八十二条第二十九号に規定する対象租税以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額

当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された我が国に係る調整後税引前当期利益の額(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における我が国に係る調整後税引前当期利益の額)

前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該内国法人に係る令和八年新法人税法第八十二条の十九第四項の規定を適用しないで計算した場合の同条第二項第一号イ(2)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項における租税特別措置法第六十六条の四の四第一項の事業が行われる国又は地域とその所在地国が我が国である構成会社等(対象外構成会社等を除く。)に係るものに限る。)以下であること。

2

前項の規定は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、適用する。 前項の内国法人に係る特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る令和八年新法人税法第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等(当該内国法人について前項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この号において同じ。)の提供があること又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供があること(同条第六項の規定の適用がある場合に限る。)。 前項の規定の適用を受けようとする対象会計年度開始の日前に開始したいずれの対象会計年度(我が国において令和六年四月一日以後に前号の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度及び所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十四条第一項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定が施行されている国又は地域においてその施行の日以後に前号の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度に限る。)においても、我が国につき、同条第一項の規定(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定を含む。)の適用を受けて法人税法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額若しくは外国におけるこれに相当するものの計算が行われていること又は前項(第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて同法第八十二条の十九第一項第一号若しくは第百四十五条の六第一項第一号に定める金額の計算が行われていること。

前項の内国法人に係る特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る令和八年新法人税法第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等(当該内国法人について前項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この号において同じ。)の提供があること又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供があること(同条第六項の規定の適用がある場合に限る。)。

前項の規定の適用を受けようとする対象会計年度開始の日前に開始したいずれの対象会計年度(我が国において令和六年四月一日以後に前号の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度及び所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十四条第一項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定が施行されている国又は地域においてその施行の日以後に前号の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度に限る。)においても、我が国につき、同条第一項の規定(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定を含む。)の適用を受けて法人税法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額若しくは外国におけるこれに相当するものの計算が行われていること又は前項(第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて同法第八十二条の十九第一項第一号若しくは第百四十五条の六第一項第一号に定める金額の計算が行われていること。

3

令和八年新法人税法第八十二条の十九第一項第二号に掲げる内国法人(各種投資会社等である共同支配会社等(令和八年新法人税法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)に対する所有持分を有する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等のうちに我が国をその所在地国としないものがある場合における当該各種投資会社等である共同支配会社等その他の政令で定めるもの(以下この項及び第六項において「対象外共同支配会社等」という。)を除く。以下この項において同じ。)が、令和八年四月一日から令和九年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和十一年六月三十日までに終了するものに限る。)において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該内国法人に係る令和八年新法人税法第八十二条の十九第一項第二号に定める金額は、零とする。 次に掲げる要件の全てを満たすこと。 当該対象会計年度に係る当該内国法人及び当該内国法人に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限るものとし、対象外共同支配会社等を除く。以下この項及び次項第二号において同じ。)の連結等財務諸表に記載された収入金額として財務省令で定める金額の合計額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。 当該対象会計年度に係る当該内国法人及び当該内国法人に係る他の共同支配会社等の連結等財務諸表に記載された税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額の合計額から当該連結等財務諸表に記載された税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額の合計額を控除した金額(当該金額の計算において、令和八年新法人税法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。次号ロにおいて「調整後税引前当期利益の額」という。)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。 イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十七以上であること。 当該対象会計年度に係る当該内国法人及び当該内国法人に係る他の共同支配会社等の連結等財務諸表における法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、令和八年新法人税法第八十二条第二十九号に規定する対象租税以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額 当該対象会計年度に係る当該内国法人及び当該内国法人に係る他の共同支配会社等の調整後税引前当期利益の額 前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該内国法人に係る令和八年新法人税法第八十二条の十九第七項の規定を適用しないで計算した場合の同条第五項第一号イ(2)に掲げる金額以下であること。

次に掲げる要件の全てを満たすこと。 当該対象会計年度に係る当該内国法人及び当該内国法人に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限るものとし、対象外共同支配会社等を除く。以下この項及び次項第二号において同じ。)の連結等財務諸表に記載された収入金額として財務省令で定める金額の合計額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。 当該対象会計年度に係る当該内国法人及び当該内国法人に係る他の共同支配会社等の連結等財務諸表に記載された税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額の合計額から当該連結等財務諸表に記載された税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額の合計額を控除した金額(当該金額の計算において、令和八年新法人税法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。次号ロにおいて「調整後税引前当期利益の額」という。)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

当該対象会計年度に係る当該内国法人及び当該内国法人に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限るものとし、対象外共同支配会社等を除く。以下この項及び次項第二号において同じ。)の連結等財務諸表に記載された収入金額として財務省令で定める金額の合計額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

当該対象会計年度に係る当該内国法人及び当該内国法人に係る他の共同支配会社等の連結等財務諸表に記載された税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額の合計額から当該連結等財務諸表に記載された税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額の合計額を控除した金額(当該金額の計算において、令和八年新法人税法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。次号ロにおいて「調整後税引前当期利益の額」という。)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十七以上であること。 当該対象会計年度に係る当該内国法人及び当該内国法人に係る他の共同支配会社等の連結等財務諸表における法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、令和八年新法人税法第八十二条第二十九号に規定する対象租税以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額 当該対象会計年度に係る当該内国法人及び当該内国法人に係る他の共同支配会社等の調整後税引前当期利益の額

当該対象会計年度に係る当該内国法人及び当該内国法人に係る他の共同支配会社等の連結等財務諸表における法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、令和八年新法人税法第八十二条第二十九号に規定する対象租税以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額

当該対象会計年度に係る当該内国法人及び当該内国法人に係る他の共同支配会社等の調整後税引前当期利益の額

前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該内国法人に係る令和八年新法人税法第八十二条の十九第七項の規定を適用しないで計算した場合の同条第五項第一号イ(2)に掲げる金額以下であること。

4

前項の規定は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、適用する。 前項の内国法人に係る特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る令和八年新法人税法第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等(当該内国法人について前項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この号において同じ。)の提供があること又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供があること(同条第六項の規定の適用がある場合に限る。)。 前項の規定の適用を受けようとする対象会計年度開始の日前に開始したいずれの対象会計年度(我が国において令和六年四月一日以後に前号の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度及び所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十四条第三項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定が施行されている国又は地域においてその施行の日以後に前号の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度に限る。)においても、我が国において前項の内国法人又は当該内国法人に係る他の共同支配会社等につき、同条第三項の規定(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定を含む。)の適用を受けて法人税法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額若しくは外国におけるこれに相当するものの計算が行われていること又は前項(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて同法第八十二条の十九第一項第二号若しくは第百四十五条の六第一項第二号に定める金額の計算が行われていること。

前項の内国法人に係る特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る令和八年新法人税法第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等(当該内国法人について前項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この号において同じ。)の提供があること又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供があること(同条第六項の規定の適用がある場合に限る。)。

前項の規定の適用を受けようとする対象会計年度開始の日前に開始したいずれの対象会計年度(我が国において令和六年四月一日以後に前号の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度及び所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十四条第三項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定が施行されている国又は地域においてその施行の日以後に前号の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度に限る。)においても、我が国において前項の内国法人又は当該内国法人に係る他の共同支配会社等につき、同条第三項の規定(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定を含む。)の適用を受けて法人税法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額若しくは外国におけるこれに相当するものの計算が行われていること又は前項(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて同法第八十二条の十九第一項第二号若しくは第百四十五条の六第一項第二号に定める金額の計算が行われていること。

5

第一項及び第二項の規定は、令和八年新法人税法第百四十五条の六第一項第一号に掲げる外国法人(対象外構成会社等を除く。)に係る同号に定める金額について準用する。 この場合において、第一項中「第八十二条の十九第一項第一号」とあるのは「第百四十五条の六第一項第一号」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、第二項中「内国法人」とあるのは「外国法人」と読み替えるものとする。

6

第三項及び第四項の規定は、令和八年新法人税法第百四十五条の六第一項第二号に掲げる外国法人(対象外共同支配会社等を除く。)に係る同号に定める金額について準用する。 この場合において、第三項中「第八十二条の十九第一項第二号」とあるのは「第百四十五条の六第一項第二号」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、第四項中「内国法人」とあるのは「外国法人」と読み替えるものとする。

7

第一項の内国法人に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が各種投資会社等である場合又は第三項の内国法人若しくは当該内国法人に係る他の共同支配会社等が各種投資会社等である場合の第一項各号又は第三項各号に掲げる要件の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十九条(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)

令和八年新法人税法第百五十条の三の規定は、令和八年四月一日以後に開始する対象会計年度に係る同条第一項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等及び同条第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等について適用し、同日前に開始した対象会計年度に係る第二条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第百五十条の三第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等については、なお従前の例による。

2

前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合における令和八年新法人税法第百五十条の三第四項の規定の適用については、同項第二号中「その他」とあるのは、「、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第十八条第一項(国内最低課税額の計算に関する経過措置)(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定その他」とする。

第七十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八十条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 10
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